衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會設(shè)置法施行令 平成六年政令第四十號 衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會設(shè)置法施行令 內(nèi)閣は、衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會設(shè)置法(平成六年法律第三號)第九條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (議事の手続) 第一條 衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會(以下「審議會」という。)の會議は、會長が招集する。 2 審議會の會議は、四人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。 3 審議會の議事は、出席した委員の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 (庶務(wù)) 第二條 審議會の庶務(wù)は、內(nèi)閣府大臣官房企畫調(diào)整課において総務(wù)省自治行政局選挙部選挙課の協(xié)力を得て処理する。 (雑則) 第三條 前二條に定めるもののほか、審議會の議事の手続その他審議會の運営に関し必要な事項は、會長が審議會に諮って定める。 (人口の特例) 第四條 衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會設(shè)置法第三條第一項に規(guī)定する最近の國勢調(diào)査の調(diào)査期日以後に都道府県、郡又は市町村(特別區(qū)を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては、當該市又は當該市の區(qū)若しくは総合區(qū)。以下この條において同じ。)の境界に変更があった場合には、當該都道府県、郡又は市町村の日本國民の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第百七十六條又は第百七十七條の規(guī)定の例により都道府県知事が告示した日本國民の人口による。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五條 前條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、衆(zhòng)議院議員選挙區(qū)畫定審議會設(shè)置法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二八年五月二七日政令第二二八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。