企業(yè)合理化促進(jìn)法施行規(guī)則 昭和二十七年大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號 企業(yè)合理化促進(jìn)法施行規(guī)則 企業(yè)合理化促進(jìn)法(昭和二十七年法律第五號)に基き、及び同法を?qū)g施するため、企業(yè)合理化促進(jìn)法施行規(guī)則を次のように制定する。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 補(bǔ)助金の交付(第二條―第十七條) 第三章 産業(yè)関連施設(shè)の整備(第十八條) 第四章 原単位に関する報告(第十九條) 第五章 雑則(第二十條―第二十二條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令で「事業(yè)者」、「試験研究」及び「原単位」とは、それぞれ企業(yè)合理化促進(jìn)法(昭和二十七年法律第五號。以下「法」という。)第二條の事業(yè)者、第三條の試験研究及び第九條の原単位をいう。 第二章 補(bǔ)助金の交付 (補(bǔ)助金の種類) 第二條 法第三條に規(guī)定する補(bǔ)助金(以下本章中「補(bǔ)助金」という。)は、左に掲げるものとする。 一 応用研究補(bǔ)助金(基礎(chǔ)研究の結(jié)果を鉱工業(yè)等に応用するために行う研究に対する補(bǔ)助金をいう。) 二 工業(yè)化試験補(bǔ)助金(基礎(chǔ)研究又は応用研究の成果によるのみでは工業(yè)化に必要とする充分な條件を得ることが困難な場合において、當(dāng)該條件を得るために行う試験に対する補(bǔ)助金をいう。以下同じ。) 三 機(jī)械設(shè)備等試作補(bǔ)助金(新規(guī)の機(jī)械設(shè)備等の試作に対する補(bǔ)助金をいう。) (交付の対象) 第三條 補(bǔ)助金の交付は、試験研究を遂行するために必要な費(fèi)用のうち、左に掲げるものについて使途を指定して行う。 一 建物又は構(gòu)築物の買受、建造、改良、據(jù)付又は修繕に要する費(fèi)用 二 機(jī)械裝置(船舶及び車両を含む。)又は工具器具備品の買受、製造、改良、據(jù)付又は修繕に要する費(fèi)用 三 前各號に掲げるものの外、主務(wù)大臣が特に必要と認(rèn)める費(fèi)用 (補(bǔ)助金交付の申請) 第四條 補(bǔ)助金の交付を受けようとする者は、補(bǔ)助金交付申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 試験研究計畫書 二 法人であるときは、定款又は寄附行為 (交付の決定) 第五條 主務(wù)大臣は、前條第一項の申請書及び同條第二項の添附書類の提出があつたときは、これらの書類を?qū)彇摔筏蒲a(bǔ)助金を交付するかどうかの決定をし、交付すると決定をしたときは、交付すべき補(bǔ)助金の額を申請者に通知するものとする。 2 主務(wù)大臣は、工業(yè)化試験補(bǔ)助金の交付について、當(dāng)該補(bǔ)助金に係る工業(yè)化試験が成功したと認(rèn)定したときは當(dāng)該補(bǔ)助金の全部又は一部を償還させる旨の條件を附することができる。 3 主務(wù)大臣は、前項に規(guī)定するものの外、補(bǔ)助金の交付について、補(bǔ)助金の使途に関する制限その他の必要な條件を附することができる。 (請書の提出) 第六條 前條第一項の規(guī)定による通知を受けた者は、遅滯なく請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (補(bǔ)助金の交付) 第七條 主務(wù)大臣は、前條の請書を提出した者に対し、補(bǔ)助金を交付する。 (帳簿記載) 第八條 補(bǔ)助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、帳簿を備え、補(bǔ)助金の交付の対象となつた試験研究(以下「被交付試験研究」という。)の遂行についての収支の額及び補(bǔ)助金の使途を明記しなければならない。 (計畫変更の承認(rèn)等) 第九條 第五條第一項の規(guī)定による通知を受けた者は、左に掲げる場合には、遅滯なく試験研究計畫変更承認(rèn)申請書を主務(wù)大臣に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない。 一 被交付試験研究を中止しようとする場合又はその全部若しくは一部の遂行を他に委託しようとする場合 二 被交付試験研究を他に承継させようとする場合又は補(bǔ)助金の交付の対象となつた主な機(jī)械設(shè)備等を當(dāng)該試験研究終了前に他に譲渡しようとする場合 三 その他試験研究計畫書に記載された試験研究遂行計畫を著しく変更しようとする場合 2 主務(wù)大臣は、前項の承認(rèn)に、必要な條件を附することができる。 3 被交付者は、被交付試験研究を廃止した場合には、遅滯なくその旨を記載した屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 4 主務(wù)大臣は、第一項の申請書又は前項の屆出書の提出があつた場合には、當(dāng)該申請書又は屆出書を提出した者に対して、第五條第一項の規(guī)定による交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は期限を附して既に交付した補(bǔ)助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 (事故の屆出) 第十條 被交付者は、被交付試験研究の遂行に重大な支障を與える事故が発生したときは、遅滯なく當(dāng)該事故の原因及び狀況並びにこれに対する措置に関する屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (試験研究の経過に関する屆出) 第十一條 被交付者は、毎會計年度終了後一箇月以內(nèi)に、當(dāng)該會計年度における被交付試験研究の実施狀況及び補(bǔ)助金の使用狀況に関する屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (試験研究終了の屆出) 第十二條 被交付者は、被交付試験研究が終了したときは、試験研究終了屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (特許等の屆出) 第十三條 被交付者は、被交付試験研究に基く発明又は考案に関して特許権、実用新案権又は意匠権を取得した場合には、遅滯なくその旨を記載した屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (交付決定の取消等) 第十四條 主務(wù)大臣は、第五條第一項の規(guī)定による通知を受けた者について左の各號の一に該當(dāng)する事由があると認(rèn)めるときは、その者に対し、同項の規(guī)定による交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は期限を附して既に交付した補(bǔ)助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 一 法若しくはこの省令又はこれらの法令に基く主務(wù)大臣の処分に対する違反 二 當(dāng)該試験研究に関する不正、怠慢その他不適當(dāng)の行為 三 當(dāng)該試験研究を遂行する見込の喪失 2 主務(wù)大臣は、前項に規(guī)定する場合の外、補(bǔ)助金の交付の対象となつた使途に用いた費(fèi)用の合計額が補(bǔ)助金額に満たなかつた場合には、期限を附して既に交付した補(bǔ)助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 (工業(yè)化試験補(bǔ)助金の償還) 第十五條 主務(wù)大臣は、工業(yè)化試験補(bǔ)助金の交付について、第五條第二項の條件を附した場合において、同項の規(guī)定による成功の認(rèn)定をしたときは、當(dāng)該工業(yè)化試験の成果、企業(yè)化の難易等を考慮し、償還すべき補(bǔ)助金の額並びに償還の始期及び終期を決定して補(bǔ)助金償還の指令を発するものとする。 2 工業(yè)化試験補(bǔ)助金の被交付者は、前項の指令を受けた場合には、補(bǔ)助金償還計畫書を主務(wù)大臣に提出し、その承認(rèn)を受けなければならない。 3 主務(wù)大臣は、前項の承認(rèn)に、必要な條件を附することができる。 (工業(yè)化試験の成果に関する屆出) 第十六條 工業(yè)化試験補(bǔ)助金の被交付者は、試験研究の成果の企業(yè)化に著手した場合又は試験研究の成果を他に譲渡した場合には、遅滯なくその旨を記載した屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (延滯利息) 第十七條 主務(wù)大臣は、被交付者が第九條第四項若しくは第十四條第一項若しくは第二項の規(guī)定により返還すべき金額又は第十五條第二項の承認(rèn)を受けた償還計畫に基き償還すべき金額をそれぞれの納付期日後なお納付しない場合には、その未納に係る金額に対し、その未納に係る期間について、日數(shù)に応じ、年九?七五パーセントの割合による利息を賦課することができる。 2 前項の利息の計算につき、同項に定める年當(dāng)たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日當(dāng)たりの割合とする。 第三章 産業(yè)関連施設(shè)の整備 第十八條 法第八條の規(guī)定により、道路、港灣施設(shè)又は漁港施設(shè)の建設(shè)、改良、維持又は復(fù)舊を申請しようとする事業(yè)者は、道路については別表第一、港灣施設(shè)又は漁港施設(shè)については別表第二の様式による申請書を當(dāng)該道路、港灣又は漁港の管理者(以下本條中「管理者」という。)に提出しなければならない。 2 前項の場合において、當(dāng)該事業(yè)者の當(dāng)該申請に係る事業(yè)が別表第三の上欄に掲げる大臣の所管に屬する事業(yè)であるときは、當(dāng)該事業(yè)者は、前項の申請書の寫三部をそれぞれ當(dāng)該道路、港灣又は漁港を管轄區(qū)域に含む同表の下欄に掲げる機(jī)関に提出しなければならない。 3 別表第三の下欄に掲げる機(jī)関は、前項の規(guī)定により申請書の寫を受理したときは、その內(nèi)容を?qū)彇摔贰ⅳ长欷藢潳工胍庖姇蚬芾碚撙葏f(xié)議して作成し、當(dāng)該申請書の寫二部とともにこれをそれぞれ同表の上欄に掲げる大臣に送付しなければならない。 第四章 原単位に関する報告 第十九條 事業(yè)者は、毎四半期終了後一箇月以內(nèi)に、當(dāng)該四半期におけるその生産に係る鉱工業(yè)品の原材料又は動力の原単位の狀況について、當(dāng)該事業(yè)者の工場又は事業(yè)場ごとに、報告書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業(yè)者の範(fàn)囲並びに鉱工業(yè)品、鉱工業(yè)品の原材料及び動力の種類は、主務(wù)大臣が告示で定める。 3 主務(wù)大臣は、必要があると認(rèn)めるときは、第一項の規(guī)定にかかわらず、同項の期間又は期限について告示で特例を定めることができる。 第五章 雑則 (書類の経由) 第二十條 試験研究を行う者又は事業(yè)者は、別表第三の上欄に掲げる大臣に書類を提出する場合には、試験研究については主たる試験研究を行う場所を、原単位についてはその報告に係る工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する同表の下欄に掲げる機(jī)関を経由してしなければならない。 (身分を示す証票) 第二十一條 法第十四條第二項の身分を示す証票の様式は、主務(wù)大臣が告示で定める。 (申請書の様式等) 第二十二條 第四條第一項の補(bǔ)助金交付申請書、第十二條の試験研究終了屆出書及び第十五條第二項の補(bǔ)助金償還計畫書の様式、提出部數(shù)及び提出期限、第六條の請書、第十一條の屆出書及び第十九條の報告書の様式及び提出部數(shù)、第四條第二項第一號の試験研究計畫書の様式並びに第九條第一項の試験研究計畫変更承認(rèn)申請書、同條第三項の屆出書、第十條の屆出書、第十三條の屆出書及び第十六條の屆出書の提出部數(shù)は、主務(wù)大臣が告示で定める。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 左に掲げる告示は、廃止する。 一 製糸技術(shù)研究費(fèi)補(bǔ)助金交付規(guī)程(昭和二十六年四月農(nóng)林省告示第百十八號) 二 工業(yè)化試験補(bǔ)助金交付規(guī)程(昭和二十六年二月通商産業(yè)省告示第三十一號) 三 鉱工業(yè)技術(shù)研究補(bǔ)助金、自転車工業(yè)研究補(bǔ)助金および小型自動車工業(yè)研究補(bǔ)助金交付規(guī)程(昭和二十六年二月通商産業(yè)省告示第三十二號) 四 科學(xué)技術(shù)応用研究補(bǔ)助金交付規(guī)程(昭和二十六年三月運(yùn)輸省告示第五十五號) 五 工業(yè)化試験補(bǔ)助金交付規(guī)程(昭和二十六年三月運(yùn)輸省告示第五十六號) 附 則 (昭和四五年一〇月六日大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號) この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號) この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二〇日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第五號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一三日財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 別表第一 [別畫面で表示] 別記様式 [別畫面で表示] 別表第二 [別畫面で表示] 別表第三 [別畫面で表示]