義肢裝具士法施行令 昭和六十三年政令第二十三號(hào) 義肢裝具士法施行令 內(nèi)閣は、義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號(hào))第十二條第二項(xiàng)及び第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (義肢裝具士試験委員) 第一條 義肢裝具士法(以下「法」という。)第十二條第一項(xiàng)の義肢裝具士試験委員(以下「委員」という,。)は,、義肢裝具士國(guó)家試験を行うについて必要な學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の數(shù)は,、五十人以內(nèi)とする,。 3 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 4 委員は,、非常勤とする。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第二條 法第十六條第一項(xiàng)の政令で定める受験手?jǐn)?shù)料の額は,、五萬(wàn)九千八百円とする,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露照畹谖辶?hào)) この政令は、平成元年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃照畹谌盘?hào)) この政令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥昃旁露湃照畹谌痪盘?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜照畹谖迤咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷照畹诹逄?hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯照畹诙陌颂?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。