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產(chǎn)業(yè)競爭力強化法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


産業(yè)競爭力強化法施行規(guī)則 平成二十六年內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號 産業(yè)競爭力強化法施行規(guī)則 産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)及び産業(yè)競爭力強化法施行令(平成二十六年政令第十三號)の規(guī)定に基づき、並びにこれらの法令を?qū)g施するため、産業(yè)競爭力強化法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 新事業(yè)活動に関する規(guī)制の特例措置の整備等及び規(guī)制改革の推進(第五條―第十一條) 第三章 事業(yè)再編の円滑化 第一節(jié) 事業(yè)再編計畫(第十二條―第十六條) 第二節(jié) 特定事業(yè)再編計畫(第十七條―第二十一條) 第三節(jié) 特例措置(第二十二條―第四十條) 第四章 創(chuàng)業(yè)等の支援及び中小企業(yè)承継事業(yè)再生の円滑化 第一節(jié) 創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫(第四十一條―第四十五條) 第二節(jié) 中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫(第四十六條―第五十二條) 第五章 雑則(第五十三條―第五十八條) 附則 第一章 総則 (用語の定義) 第一條 この命令において使用する用語は、産業(yè)競爭力強化法(以下「法」という。)及び産業(yè)競爭力強化法施行令(第四十條において「令」という。)において使用する用語の例による。 (主務(wù)省令で定める新たな事業(yè)活動) 第二條 法第二條第三項の主務(wù)省令で定める新たな事業(yè)活動は、新商品の開発又は生産、新たな役務(wù)の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務(wù)の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業(yè)活動のうち、當該新たな事業(yè)活動を通じて、生産性(資源生産性(エネルギーの使用又は鉱物資源の使用(エネルギーとしての使用を除く。)が新たな事業(yè)活動を?qū)g施しようとする者の経済活動に貢獻する程度をいう。)を含む。)の向上又は新たな需要の開拓が見込まれるものであって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないものをいう。 (関係事業(yè)者に関する主務(wù)省令で定める関係) 第三條 法第二條第八項の主務(wù)省令で定める関係は、次の各號のいずれかに該當する関係とする。 一 他の事業(yè)者の発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の百分の五十以上に相當する數(shù)又は額の株式又は出資を事業(yè)者が有する関係 二 次のイ又はロに該當し、かつ、他の事業(yè)者の役員の総數(shù)の二分の一以上を事業(yè)者の役員又は職員が占める関係(ロに該當するもののうち、當該事業(yè)者が第三の事業(yè)者(當該事業(yè)者及び當該他の事業(yè)者以外の事業(yè)者をいう。以下この號において同じ。)と共同して金銭以外の資産の出資により設(shè)立した當該他の事業(yè)者の発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額を當該事業(yè)者及び當該第三の事業(yè)者が有する場合にあっては、當該他の事業(yè)者の役員の総數(shù)のうちに當該事業(yè)者の役員又は職員の占める割合が、當該他の事業(yè)者の役員の総數(shù)のうちに他のいずれか一の事業(yè)者の役員又は職員の占める割合以上である関係) イ 當該他の事業(yè)者の発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相當する數(shù)又は額の株式又は出資を當該事業(yè)者が有していること。 ロ 當該事業(yè)者の有する當該他の事業(yè)者の発行済株式の數(shù)、出資口數(shù)又は出資価額が、當該他の事業(yè)者の発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業(yè)者が有する當該他の事業(yè)者の発行済株式の數(shù)、出資口數(shù)又は出資価額以上であること。 三 他の事業(yè)者の発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の百分の五十以上に相當する數(shù)又は額の株式又は出資を、子會社(事業(yè)者が第一號に規(guī)定する関係又は前號イ若しくはロに該當し、かつ、役員の総數(shù)の二分の一以上を當該事業(yè)者の役員又は職員が占める関係を有している他の事業(yè)者をいう。以下この條及び次條において同じ。)又は子會社及び當該事業(yè)者が有する関係 四 次のイ又はロに該當し、かつ、他の事業(yè)者の役員の総數(shù)の二分の一以上を子會社又は子會社及び當該事業(yè)者の役員又は職員が占める関係 イ 當該他の事業(yè)者の発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相當する數(shù)又は額の株式又は出資を子會社又は子會社及び當該事業(yè)者が有していること。 ロ 子會社又は子會社及び當該事業(yè)者の有する當該他の事業(yè)者の発行済株式の數(shù)、出資口數(shù)又は出資価額が、當該他の事業(yè)者の発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業(yè)者が有する當該他の事業(yè)者の発行済株式の數(shù)、出資口數(shù)又は出資価額以上であること。 (外國関係法人に関する主務(wù)省令で定める関係) 第四條 法第二條第九項の主務(wù)省令で定める関係は、次の各號のいずれかに該當する関係とする。 一 外國法人の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この條において「株式等」という。)の総數(shù)又は総額の百分の五十以上に相當する數(shù)又は額の株式等を事業(yè)者が有する関係 二 次のイ又はロに該當し、かつ、外國法人の役員その他これに相當する者(以下この條において「役員等」という。)の総數(shù)の二分の一以上を事業(yè)者の役員又は職員が占める関係 イ 當該外國法人の株式等の総數(shù)又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相當する數(shù)又は額の株式等を當該事業(yè)者が有していること。 ロ 當該事業(yè)者の有する當該外國法人の株式等の數(shù)又は額が、當該外國法人の株式等の総數(shù)又は総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業(yè)者が有する當該外國法人の株式等の數(shù)又は額以上であること。 三 外國法人の株式等の総數(shù)又は総額の百分の五十以上に相當する數(shù)又は額の株式等を、子會社若しくは外國子會社(事業(yè)者が前二號に規(guī)定する関係を有する場合における當該各號の外國法人をいう。以下この條において「子會社等」という。)又は子會社等及び當該事業(yè)者が有する関係 四 次のイ又はロに該當し、かつ、外國法人の役員等の総數(shù)の二分の一以上を、子會社等又は子會社等及び當該事業(yè)者の役員等又は職員が占める関係 イ 當該外國法人の株式等の総數(shù)又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相當する數(shù)又は額の株式等を、子會社等又は子會社等及び當該事業(yè)者が有していること。 ロ 子會社等又は子會社等及び當該事業(yè)者の有する當該外國法人の株式等の數(shù)又は額が、當該外國法人の株式等の総數(shù)又は総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業(yè)者が有する當該外國法人の株式等の數(shù)又は額以上であること。 第二章 新事業(yè)活動に関する規(guī)制の特例措置の整備等及び規(guī)制改革の推進 (新たな規(guī)制の特例措置の求めに係る手続) 第五條 法第八條第一項の規(guī)定により新たな規(guī)制の特例措置の適用を受けて新事業(yè)活動を?qū)g施しようとする者は、當該新たな規(guī)制の特例措置の整備を求めるときは、當該新たな規(guī)制の特例措置の內(nèi)容その他の事項を記載した様式第一による要望書及びその寫し各一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 二以上の主務(wù)大臣に要望書を提出する場合には、様式第一による要望書及びその寫しを、いずれか一の主務(wù)大臣を経由して、他の主務(wù)大臣に提出することができる。この場合において、當該要望書は、當該一の主務(wù)大臣が受理した日において當該他の主務(wù)大臣に提出されたものとみなす。 3 法第八條第一項の規(guī)定による求めを受けた主務(wù)大臣は、當該求めに係る新たな規(guī)制の特例措置がその所管する法律、政令又は主務(wù)省令により規(guī)定された規(guī)制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、當該求めを踏まえた新たな規(guī)制の特例措置を講ずる必要があると認めるときは、第一項の要望書及びその寫しの提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、講ずることとする新たな規(guī)制の特例措置の內(nèi)容その他の事項を記載した様式第二による通知書を當該求めをした者に交付するとともに、様式第三により、當該新たな規(guī)制の特例措置の內(nèi)容を公表するものとする。 4 法第八條第一項の規(guī)定による求めを受けた主務(wù)大臣は、當該求めを踏まえた新たな規(guī)制の特例措置を講ずる必要がないと認めるときは、第一項の要望書及びその寫しの提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、その旨及びその理由を記載した様式第四による通知書を當該求めをした者に交付するものとする。 5 法第八條第一項の規(guī)定による求めを受けた主務(wù)大臣は、當該求めを踏まえた新たな規(guī)制の特例措置の整備についての検討の狀況に照らし、前二項に規(guī)定する期間內(nèi)に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、當該通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を第一項の規(guī)定による求めをした者に通知するものとする。 6 法第八條第三項の規(guī)定による要請を受けた関係行政機関の長は、當該要請を踏まえた新たな規(guī)制の特例措置を講ずることとするときは、第一項の主務(wù)大臣が要望書及びその寫しの提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、講ずることとする新たな規(guī)制の特例措置の內(nèi)容その他の事項を様式第二による通知書に記載し、これを主務(wù)大臣に送付するものとする。この場合において、主務(wù)大臣は、當該通知書を第一項の規(guī)定による求めをした者に交付するものとする。 7 前項の関係行政機関の長は、同項の主務(wù)大臣による通知書の交付後、遅滯なく、様式第三により、講ずることとする新たな規(guī)制の特例措置の內(nèi)容を公表するものとする。 8 法第八條第三項の規(guī)定による要請を受けた関係行政機関の長は、當該要請を踏まえた新たな規(guī)制の特例措置を講じないこととするときは、第一項の規(guī)定により主務(wù)大臣が要望書及びその寫しの提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、その旨及びその理由を様式第四による通知書に記載し、これを主務(wù)大臣に送付するものとする。この場合において、主務(wù)大臣は、當該通知書を第一項の規(guī)定による求めをした者に交付するものとする。 9 法第八條第三項の規(guī)定による要請を受けた関係行政機関の長は、當該要請を踏まえた新たな規(guī)制の特例措置の整備についての検討の狀況に照らし、第六項及び前項に規(guī)定する期間內(nèi)に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、當該通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務(wù)大臣に通知するものとする。この場合において、主務(wù)大臣は、その通知の內(nèi)容を第一項の規(guī)定による求めをした者に通知するものとする。 (解釈及び適用の確認に係る手続) 第六條 法第九條第一項の規(guī)定により新事業(yè)活動を?qū)g施しようとする者は、その実施しようとする新事業(yè)活動又はこれに関連する事業(yè)活動に関する規(guī)制について規(guī)定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規(guī)定の解釈又は當該新事業(yè)活動若しくはこれに関連する事業(yè)活動に対する當該規(guī)定の適用の有無について、その確認を求めるときは、當該規(guī)定の內(nèi)容その他の事項を記載した様式第五による照會書及びその寫し各一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 二以上の主務(wù)大臣に照會書を提出する場合には、様式第五による照會書及びその寫しを、いずれか一の主務(wù)大臣を経由して、他の主務(wù)大臣に提出することができる。この場合において、當該照會書は、當該一の主務(wù)大臣が受理した日において當該他の主務(wù)大臣に提出されたものとみなす。 3 法第九條第一項の規(guī)定による求めを受けた主務(wù)大臣は、當該求めに係る解釈及び適用の有無の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、第一項の照會書及びその寫しの提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、當該求めに係る解釈及び適用の有無について記載した様式第六による回答書を當該求めをした者に交付するものとする。 4 法第九條第一項の規(guī)定による求めを受けた主務(wù)大臣は、當該求めに係る解釈及び適用の有無についての検討の狀況に照らし、前項に規(guī)定する期間內(nèi)に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、當該回答書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を當該求めをした者に通知するものとする。 5 法第九條第三項の規(guī)定による求めを受けた関係行政機関の長は、第一項の規(guī)定により主務(wù)大臣が照會書及びその寫しの提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、當該求めに係る解釈及び適用の有無について様式第六による回答書に記載し、これを主務(wù)大臣に送付するものとする。この場合において、主務(wù)大臣は、當該回答書を第一項の規(guī)定による求めをした者に交付するものとする。 6 法第九條第三項の規(guī)定による求めを受けた関係行政機関の長は、當該求めに係る解釈及び適用の有無についての検討の狀況に照らし、前項に規(guī)定する期間內(nèi)に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、當該回答書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務(wù)大臣に通知するものとする。この場合において、主務(wù)大臣は、その通知の內(nèi)容を第一項の規(guī)定による求めをした者に通知するものとする。 (新事業(yè)活動計畫の認定の申請) 第七條 法第十條第一項の規(guī)定により新事業(yè)活動計畫の認定を受けようとする者(次項、第三項及び次條第一項において「申請者」という。)は、様式第七による申請書及びその寫し各一通を、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 申請者が法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款の寫し又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書(その法人の登記がある場合に限る。) ロ 直近の事業(yè)報告の寫し、売上臺帳の寫し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 二 申請者が個人である場合においては、住民票の謄本若しくは抄本又はこれに準ずるもの並びに資産、負債、所得その他についての狀況を明らかにすることができる書類 3 申請者が法第十三條の規(guī)定による獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構(gòu)の行う債務(wù)の保証を受けて新事業(yè)活動の実施に必要な資金を調(diào)達しようとする場合においては、前項各號に掲げる書類に加え、當該新事業(yè)活動計畫の実施に必要な資金の使途及び調(diào)達方法についての內(nèi)訳を記載した書類を添付しなければならない。 4 二以上の主務(wù)大臣に申請書を提出する場合には、様式第七による申請書及びその寫しを、いずれか一の主務(wù)大臣を経由して、他の主務(wù)大臣に提出することができる。この場合において、當該申請書は、當該一の主務(wù)大臣が受理した日において當該他の主務(wù)大臣に提出されたものとみなす。 5 第一項の認定の申請に係る新事業(yè)活動計畫の実施期間は、原則として五年を超えないものとし、當該期間を超えて事業(yè)を継続する場合にあっては、第九條(第六項を除く。)の規(guī)定に基づき新たな期間に関する新事業(yè)活動計畫の変更の認定を受けなければならない。 (新事業(yè)活動計畫の認定) 第八條 主務(wù)大臣は、法第十條第一項の規(guī)定により新事業(yè)活動計畫の提出を受けた場合において、速やかに同條第四項の定めに照らしてその內(nèi)容を?qū)彇摔贰斣撔率聵I(yè)活動計畫の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、當該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法第10條第1項の規(guī)定に基づき同法第2條第3項に規(guī)定する新事業(yè)活動を行う者として認定する。」 2 主務(wù)大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による通知書を當該申請者に交付するものとする。 3 主務(wù)大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第九により、當該認定の日付、當該認定新事業(yè)活動実施者の名稱及び當該認定新事業(yè)活動計畫の內(nèi)容を公表するものとする。 (認定新事業(yè)活動計畫の変更に係る認定の申請及び認定) 第九條 認定新事業(yè)活動計畫の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十一條第一項の認定を要しないものとする。 2 法第十一條第一項の規(guī)定により新事業(yè)活動計畫の変更の認定を受けようとする認定新事業(yè)活動実施者は、様式第十による申請書及びその寫し各一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書及びその寫しの提出は、認定新事業(yè)活動計畫の寫しを添付して行わなければならない。 4 二以上の主務(wù)大臣に申請書を提出する場合には、様式第十による申請書及びその寫しを、いずれか一の主務(wù)大臣を経由して、他の主務(wù)大臣に提出することができる。この場合において、當該申請書は、當該一の主務(wù)大臣が受理した日において當該他の主務(wù)大臣に提出されたものとみなす。 5 主務(wù)大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る新事業(yè)活動計畫の提出を受けた場合において、速やかに法第十條第四項の定めに照らしてその內(nèi)容を?qū)彇摔贰斣撔率聵I(yè)活動計畫の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、當該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として當該認定新事業(yè)活動実施者に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法第11條第1項の規(guī)定に基づき認定する。」 6 第二項の変更の認定の申請に係る新事業(yè)活動計畫の実施期間は、當該変更の認定の申請前の認定新事業(yè)活動計畫に従って新事業(yè)活動を?qū)g施した期間を含め、五年を超えないものとする。 7 主務(wù)大臣は、第五項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を當該認定新事業(yè)活動実施者に交付するものとする。 8 主務(wù)大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第十二により、當該認定の日付、當該認定新事業(yè)活動実施者の名稱及び當該認定新事業(yè)活動計畫の內(nèi)容を公表するものとする。 (認定新事業(yè)活動計畫の変更の指示) 第十條 主務(wù)大臣は、法第十一條第三項の規(guī)定により認定新事業(yè)活動計畫の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第十三による書面を當該変更の指示を受ける認定新事業(yè)活動実施者に交付するものとする。 (認定新事業(yè)活動計畫の認定の取消し) 第十一條 主務(wù)大臣は、法第十一條第二項又は第三項の規(guī)定により認定新事業(yè)活動計畫の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十四による書面を當該認定が取り消される認定新事業(yè)活動実施者に交付するものとする。 2 主務(wù)大臣は、認定新事業(yè)活動計畫の認定を取り消したときは、様式第十五により、當該取消しの日付、當該認定を取り消された者の名稱及び當該取消しの理由を公表するものとする。 第三章 事業(yè)再編の円滑化 第一節(jié) 事業(yè)再編計畫 (事業(yè)再編計畫の認定の申請) 第十二條 法第二十四條第一項の規(guī)定により事業(yè)再編計畫の認定を受けようとする事業(yè)者(次條第一項において「申請者」という。)は、様式第十六による申請書及びその寫し各一通を、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 當該事業(yè)者(事業(yè)再編計畫に現(xiàn)に事業(yè)を営んでいる関係事業(yè)者又は外國関係法人が當該事業(yè)者の事業(yè)再編のために行う措置に関する計畫が含まれる場合には、當該関係事業(yè)者又は當該外國関係法人を含む。以下この項において同じ。)の定款の寫し又はこれに準ずるもの及び當該事業(yè)者が登記をしている場合には、當該登記に係る登記事項証明書 二 當該事業(yè)者の直近の事業(yè)報告の寫し、売上臺帳の寫し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 三 當該事業(yè)再編計畫を?qū)g施することにより、生産性が相當程度向上することを示す書類 四 當該事業(yè)再編計畫を?qū)g施することにより、財務(wù)內(nèi)容の健全性が向上することを示す書類 五 當該事業(yè)再編計畫の実施に必要な資金の使途及び調(diào)達方法についての內(nèi)訳を記載した書類 六 當該事業(yè)再編計畫が従業(yè)員の地位を不當に害するものではないことを証する書類 3 事業(yè)再編計畫の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計畫(以下この項、第十四條第三項及び第五十四條第三項において「事業(yè)再編に係る資金計畫」という。)を含む事業(yè)再編計畫の認定を受けようとする場合においては、前項各號に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 事業(yè)再編に係る資金計畫に係る公認會計士(公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第十六條の二第五項に規(guī)定する外國公認會計士を含む。第十七條第三項第一號及び第五十四條第五項において同じ。)又は監(jiān)査法人の報告書 二 事業(yè)再編債権者(事業(yè)再編に係る資金計畫に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第五十四條第三項において同じ。)の氏名又は名稱、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相當する金額を示す書類 三 個々の事業(yè)再編債権者の債権放棄額及び事業(yè)再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類 四 事業(yè)再編債権者との間に當該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類 五 減資その他の株主責任の明確化のための方策を?qū)g施することを示す書類 六 當該事業(yè)者の事業(yè)の継続及び再建を內(nèi)容とする計畫(第五十四條第三項において「事業(yè)再編に関連する再建計畫」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業(yè)者の事業(yè)の継続及び再建を內(nèi)容とする計畫に係る法律、稅務(wù)、金融、企業(yè)の財務(wù)、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調(diào)査報告書 4 第一項の認定の申請に係る事業(yè)再編計畫の実施期間は、三年を超えないものとする。 (事業(yè)再編計畫の認定) 第十三條 主務(wù)大臣は、法第二十四條第一項の規(guī)定により事業(yè)再編計畫の提出を受けた場合において、速やかに同條第五項の定めに照らしてその內(nèi)容を?qū)彇摔贰斣撌聵I(yè)再編計畫の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)(法第二十八條第一項の規(guī)定により主務(wù)大臣が公正取引委員會に協(xié)議する場合を除く。)に、當該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法第24條第1項の規(guī)定に基づき同法第2條第11項に規(guī)定する事業(yè)再編を?qū)g施する者として認定する。」 2 主務(wù)大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を當該申請者に交付するものとする。 3 主務(wù)大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第十八により、當該認定の日付、當該認定事業(yè)再編事業(yè)者の名稱及び當該認定事業(yè)再編計畫の內(nèi)容を公表するものとする。 (認定事業(yè)再編計畫の変更に係る認定の申請及び認定) 第十四條 認定事業(yè)再編計畫の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十五條第一項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第二十五條第一項の規(guī)定に基づき事業(yè)再編計畫の変更の認定を受けようとする認定事業(yè)再編事業(yè)者は、様式第十九による申請書及びその寫し各一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書及びその寫しの提出は、認定事業(yè)再編計畫の寫し(変更後の事業(yè)再編計畫が新たに事業(yè)再編に係る資金計畫を含むものである場合には、認定事業(yè)再編計畫の寫し及び第十二條第三項各號に掲げる書類)を添付して行わなければならない。 4 第二項の変更の認定の申請に係る事業(yè)再編計畫の実施期間は、當該変更の認定の申請前の認定事業(yè)再編計畫に従って事業(yè)再編を?qū)g施した期間を含め、三年を超えないものとする。 5 主務(wù)大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る事業(yè)再編計畫の提出を受けた場合において、速やかに法第二十四條第五項の定めに照らしてその內(nèi)容を?qū)彇摔贰斣撌聵I(yè)再編計畫の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)(法第二十八條第一項の規(guī)定により主務(wù)大臣が公正取引委員會に協(xié)議する場合を除く。)に、當該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として當該認定事業(yè)再編事業(yè)者に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法第25條第1項の規(guī)定に基づき認定する。」 6 主務(wù)大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十による通知書を當該認定事業(yè)再編事業(yè)者に交付するものとする。 7 主務(wù)大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第二十一により、當該認定の日付、當該認定事業(yè)再編事業(yè)者の名稱及び當該認定事業(yè)再編計畫の內(nèi)容を公表するものとする。 (認定事業(yè)再編計畫の変更の指示) 第十五條 主務(wù)大臣は、法第二十五條第三項の規(guī)定により認定事業(yè)再編計畫の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十二による書面を當該変更の指示を受ける認定事業(yè)再編事業(yè)者に交付するものとする。 (認定事業(yè)再編計畫の認定の取消し) 第十六條 主務(wù)大臣は、法第二十五條第二項又は第三項の規(guī)定により認定事業(yè)再編計畫の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十三による書面を當該認定が取り消される認定事業(yè)再編事業(yè)者に交付するものとする。 2 主務(wù)大臣は、認定事業(yè)再編計畫の認定を取り消したときは、様式第二十四により、當該取消しの日付、當該認定を取り消された事業(yè)者の名稱及び當該取消しの理由を公表するものとする。 第二節(jié) 特定事業(yè)再編計畫 (特定事業(yè)再編計畫の認定の申請) 第十七條 法第二十六條第一項の規(guī)定により特定事業(yè)再編計畫の認定を受けようとする二以上の事業(yè)者(次條第一項において「申請者」という。)は、様式第二十五による申請書及びその寫し各一通を、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 當該事業(yè)者(特定事業(yè)再編計畫に現(xiàn)に事業(yè)を営んでいる完全子會社が當該事業(yè)者の特定事業(yè)再編のために行う措置に関する計畫が含まれる場合には、當該完全子會社を含む。以下この項において同じ。)の定款の寫し又はこれに準ずるもの及び當該事業(yè)者が登記をしている場合には、當該登記に係る登記事項証明書 二 當該事業(yè)者の直近の事業(yè)報告の寫し、売上臺帳の寫し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 三 當該特定事業(yè)再編計畫を?qū)g施することにより、生産性が著しく向上することを示す書類 四 當該特定事業(yè)再編計畫を?qū)g施することにより、財務(wù)內(nèi)容の健全性が向上することを示す書類 五 當該事業(yè)者がそれぞれの経営資源を有効に組み合わせて一體的に活用することを示す書類 六 當該特定事業(yè)再編計畫の実施に必要な資金の使途及び調(diào)達方法についての內(nèi)訳を記載した書類 七 當該特定事業(yè)再編計畫が従業(yè)員の地位を不當に害するものではないことを証する書類 3 特定事業(yè)再編計畫の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計畫(以下この項、第十九條第三項及び第五十四條第三項において「特定事業(yè)再編に係る資金計畫」という。)を含む特定事業(yè)再編計畫の認定を受けようとする場合においては、前項各號に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 特定事業(yè)再編に係る資金計畫に係る公認會計士又は監(jiān)査法人の報告書 二 特定事業(yè)再編債権者(特定事業(yè)再編に係る資金計畫に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第五十四條第三項において同じ。)の氏名又は名稱、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相當する金額を示す書類 三 個々の特定事業(yè)再編債権者の債権放棄額及び特定事業(yè)再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類 四 特定事業(yè)再編債権者との間に當該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類 五 減資その他の株主責任の明確化のための方策を?qū)g施することを示す書類 六 當該事業(yè)者の事業(yè)の継続及び再建を內(nèi)容とする計畫(第五十四條第三項において「特定事業(yè)再編に関連する再建計畫」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業(yè)者の事業(yè)の継続及び再建を內(nèi)容とする計畫に係る法律、稅務(wù)、金融、企業(yè)の財務(wù)、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調(diào)査報告書 4 第一項の認定の申請に係る特定事業(yè)再編計畫の実施期間は、十年とする。 (特定事業(yè)再編計畫の認定) 第十八條 主務(wù)大臣は、法第二十六條第一項の規(guī)定により特定事業(yè)再編計畫の提出を受けた場合において、速やかに同條第四項の定めに照らしてその內(nèi)容を?qū)彇摔贰斣撎囟ㄊ聵I(yè)再編計畫の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)(法第二十八條第一項の規(guī)定により主務(wù)大臣が公正取引委員會に協(xié)議する場合を除く。)に、當該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法第26條第1項の規(guī)定に基づき同法第2條第12項に規(guī)定する特定事業(yè)再編を?qū)g施する者として認定する。」 2 主務(wù)大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を當該申請者に交付するものとする。 3 主務(wù)大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第二十七により、當該認定の日付、當該認定特定事業(yè)再編事業(yè)者の名稱及び當該認定特定事業(yè)再編計畫の內(nèi)容を公表するものとする。 (認定特定事業(yè)再編計畫の変更に係る認定の申請及び認定) 第十九條 認定特定事業(yè)再編計畫の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十七條第一項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第二十七條第一項の規(guī)定に基づき特定事業(yè)再編計畫の変更の認定を受けようとする認定特定事業(yè)再編事業(yè)者は、様式第二十八による申請書及びその寫し各一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書及びその寫しの提出は、認定特定事業(yè)再編計畫の寫し(変更後の特定事業(yè)再編計畫が新たに特定事業(yè)再編に係る資金計畫を含むものである場合には、認定特定事業(yè)再編計畫の寫し及び第十七條第三項各號に掲げる書類)を添付して行わなければならない。 4 第二項の変更の認定の申請に係る特定事業(yè)再編計畫の実施期間は、當該変更の認定の申請前の認定特定事業(yè)再編計畫に従って特定事業(yè)再編を?qū)g施した期間を含め、十年とする。 5 主務(wù)大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特定事業(yè)再編計畫の提出を受けた場合において、速やかに法第二十六條第四項の定めに照らしてその內(nèi)容を?qū)彇摔贰斣撎囟ㄊ聵I(yè)再編計畫の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)(法第二十八條第一項の規(guī)定により主務(wù)大臣が公正取引委員會に協(xié)議する場合を除く。)に、當該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として當該認定特定事業(yè)再編事業(yè)者に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法第27條第1項の規(guī)定に基づき認定する。」 6 主務(wù)大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十九による通知書を當該認定特定事業(yè)再編事業(yè)者に交付するものとする。 7 主務(wù)大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第三十により、當該認定の日付、當該認定特定事業(yè)再編事業(yè)者の名稱及び當該認定特定事業(yè)再編計畫の內(nèi)容を公表するものとする。 (認定特定事業(yè)再編計畫の変更の指示) 第二十條 主務(wù)大臣は、法第二十七條第三項の規(guī)定により認定特定事業(yè)再編計畫の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十一による書面を當該変更の指示を受ける認定特定事業(yè)再編事業(yè)者に交付するものとする。 (認定特定事業(yè)再編計畫の認定の取消し) 第二十一條 主務(wù)大臣は、法第二十七條第二項又は第三項の規(guī)定により認定特定事業(yè)再編計畫の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による書面を當該認定が取り消される認定特定事業(yè)再編事業(yè)者に交付するものとする。 2 主務(wù)大臣は、認定特定事業(yè)再編計畫の認定を取り消したときは、様式第三十三により、當該取消しの日付、當該認定を取り消された事業(yè)者の名稱及び當該取消しの理由を公表するものとする。 第三節(jié) 特例措置 (株式の併合に関する特例に係る認定の申請) 第二十二條 法第三十三條第一項の規(guī)定による特例措置を受けることができる事業(yè)再編計畫又は特定事業(yè)再編計畫の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業(yè)者は、第十二條第二項各號若しくは第十四條第三項又は第十七條第二項各號若しくは第十九條第三項の書類に加え、資本金、資本準備金又は利益準備金(第一號において「資本金等」という。)の額の減少と同時に行う株式の併合が法第三十三條第一項各號のいずれにも該當することを示す書類を添付しなければならない。この場合において、當該書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の內(nèi)容 二 一単元の株式の數(shù)の減少又はその數(shù)の廃止の內(nèi)容 (會社が発行済株式の全部を有する株式會社に準ずるものとして主務(wù)省令で定める法人) 第二十三條 法第三十四條第一項の主務(wù)省令で定める法人は、次のいずれかに掲げるものとする。 一 法第三十四條第一項の認定事業(yè)再編事業(yè)者である株式會社がその持分の全部を有する法人(株式會社を除く。)又は外國法人 二 法第三十四條第一項の認定事業(yè)再編事業(yè)者である株式會社及び特定完全子法人(當該認定事業(yè)再編事業(yè)者である株式會社が発行済株式の全部を有する株式會社並びに前號に掲げる法人及び外國法人をいう。以下この號及び次項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人又は外國法人 2 前項第二號の規(guī)定の適用については、同號に掲げる法人又は外國法人は、特定完全子法人とみなす。 (募集事項の通知等を要しない場合) 第二十四條 法第三十四條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する會社法(平成十七年法律第八十六號)第二百一條第五項に規(guī)定する法第百四十條第二項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める場合は、認定事業(yè)再編事業(yè)者である株式會社が會社法第二百一條第三項に規(guī)定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)の規(guī)定に基づき次に掲げる書類(同項に規(guī)定する募集事項に相當する事項をその內(nèi)容とするものに限る。)の屆出又は提出をしている場合(當該書類に記載すべき事項を同法の規(guī)定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって內(nèi)閣総理大臣が當該期日の二週間前の日から當該期日まで継続して同法の規(guī)定に基づき當該書類を公衆(zhòng)の縦覧に供しているときとする。 一 金融商品取引法第四條第一項から第三項までの屆出をする場合における同法第五條第一項の屆出書(同法第七條第一項の訂正屆出書を含む。) 二 金融商品取引法第二十三條の三第一項の発行登録書及び同法第二十三條の八第一項の発行登録追補書類(同法第二十三條の四第一項の訂正発行登録書を含む。) 三 金融商品取引法第二十四條第一項の有価証券報告書(同法第二十四條の二第一項の訂正報告書を含む。) 四 金融商品取引法第二十四條の四の七第一項の四半期報告書(同條第四項の訂正報告書を含む。) 五 金融商品取引法第二十四條の五第一項の半期報告書(同條第五項の訂正報告書を含む。) 六 金融商品取引法第二十四條の五第四項の臨時報告書(同條第五項の訂正報告書を含む。) (資本金の額) 第二十五條 法第三十四條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する會社法第四百四十五條第一項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める額(以下この項において「資本金等増加限度額」という。)は、第一號に掲げる額から第二號に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(法第三十四條第一項の規(guī)定により発行する株式の數(shù)を同項の規(guī)定により発行する株式の數(shù)及び処分する自己株式の數(shù)の合計數(shù)で除して得た割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額から第三號に掲げる額を減じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)とする。 一 法第三十四條第一項の規(guī)定による株式の発行又は自己株式の処分をするに際して給付を受けた特定株式等の同項の規(guī)定により読み替えて適用する會社法第百九十九條第一項第四號の期日(同號の期間を定めた場合にあっては、法第三十四條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する會社法第二百八條第二項の規(guī)定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における特定株式等にあっては、當該イ又はロに定める額) イ 當該株式會社と當該特定株式等の給付をした者が共通支配下関係(會社計算規(guī)則(平成十八年法務(wù)省令第十三號)第二條第三項第三十二號に規(guī)定する共通支配下関係をいう。)にある場合(當該特定株式等に時価を付すべき場合を除く。) 當該特定株式等の給付をした者における當該給付の直前の帳簿価額 ロ イに掲げる場合以外の場合であって、當該給付を受けた特定株式等の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額 二 會社法第百九十九條第一項第五號に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、當該認定事業(yè)再編事業(yè)者である株式會社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額 三 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、當該額 イ 法第三十四條第一項の規(guī)定により処分する自己株式の帳簿価額 ロ 第一號に掲げる額から前號に掲げる額を減じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この條において同じ。)を乗じて得た額 2 前項の場合には、法第三十四條第一項の規(guī)定による株式の発行又は自己株式の処分後の次の各號に掲げる額は、同項の規(guī)定による株式の発行又は自己株式の処分の直前の當該額に、當該各號に定める額を加えて得た額とする。 一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額 イ 前項第一號に掲げる額から同項第二號に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額 ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない額 (1) 前項第三號に掲げる額 (2) 前項第一號に掲げる額から同項第二號に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零) ハ 法第三十四條第一項の規(guī)定により処分する自己株式の帳簿価額 二 その他利益剰余金の額 前項第一號に掲げる額から同項第二號に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における當該額に株式発行割合を乗じて得た額 3 第一項の場合には、自己株式対価額(會社計算規(guī)則第百五十條第二項第八號及び第百五十八條第八號ロ並びに會社法第四百四十六條第二號並びに第四百六十一條第二項第二號ロ及び第四號に規(guī)定する自己株式の対価の額をいう。次項において同じ。)は、第一項第一號に掲げる額から同項第二號に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。 4 第二項第一號ロに掲げる額は、會社計算規(guī)則第百五十條第二項第八號並びに第百五十八條第八號ロ並びに會社法第四百四十六條第二號並びに第四百六十一條第二項第二號ロ及び第四號の規(guī)定の適用については、當該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。 5 この條の用語の解釈及び規(guī)定の適用に関しては、一般に公正妥當と認められる企業(yè)會計の基準その他の企業(yè)會計の慣行をしん酌しなければならない。 (純資産の額) 第二十六條 法第三十四條第三項において読み替えて準用する會社法第七百九十六條第二項第二號に規(guī)定する法第百四十條第二項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める方法は、算定基準日(法第三十四條第一項に規(guī)定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(會社法第百九十九條第二項に規(guī)定する募集事項をいう。)を決定した日(當該募集事項を決定した日と異なる時(當該募集事項を決定した日後から法第三十四條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する會社法第百九十九條第一項第四號の期日又は同號の期間の初日までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、當該時)をいう。)における第一號から第六號までに掲げる額の合計額から第七號に掲げる額を減じて得た額(その額が五百萬円未満である場合にあっては、五百萬円)をもって認定事業(yè)再編事業(yè)者である株式會社の純資産額とする方法とする。 一 資本金の額 二 資本準備金の額 三 利益準備金の額 四 會社法第四百四十六條に規(guī)定する剰余金の額 五 最終事業(yè)年度(會社法第四百六十一條第二項第二號の場合にあっては、同法第四百四十一條第一項第二號の期間(當該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては、認定事業(yè)再編事業(yè)者である株式會社の成立の日)における評価?換算差額等に係る額 六 新株予約権の帳簿価額 七 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額 (株式の數(shù)) 第二十七條 法第三十四條第三項において読み替えて準用する會社法第七百九十六條第三項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める數(shù)は、次に掲げる數(shù)のうちいずれか小さい數(shù)とする。 一 特定株式(法第三十四條第三項において読み替えて準用する會社法第七百九十六條第三項の行為に係る株主総會において議決権を行使することができることを內(nèi)容とする株式をいう。以下この條において同じ。)の総數(shù)に二分の一(當該株主総會の決議が成立するための要件として當該特定株式の議決権の総數(shù)の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、當該一定の割合)を乗じて得た數(shù)に三分の一(當該株主総會の決議が成立するための要件として當該株主総會に出席した當該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この條において同じ。)の有する議決権の総數(shù)の一定の割合以上の多數(shù)が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から當該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た數(shù)に一を加えた數(shù) 二 法第三十四條第三項において読み替えて準用する會社法第七百九十六條第三項の行為に係る決議が成立するための要件として一定の數(shù)以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総數(shù)から株式會社に対して當該行為に反対する旨の通知をした特定株主の數(shù)を減じて得た數(shù)が當該一定の數(shù)未満となるときにおける當該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の數(shù) 三 法第三十四條第三項において読み替えて準用する會社法第七百九十六條第三項の行為に係る決議が成立するための要件として前二號の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、當該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規(guī)定する株主総會において反対したとすれば當該決議が成立しないときは、當該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の數(shù) 四 定款で定めた數(shù) (株式を?qū)潄趣工牍_買付けに際しての株式の発行等に関する特例に係る認定の申請) 第二十八條 法第三十四條第一項の規(guī)定による特例措置を受けることができる事業(yè)再編計畫の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業(yè)者は、第十二條第二項各號又は第十四條第三項の書類に加え、特定公開買付け(法第三十四條第一項の規(guī)定により発行する株式又は処分する自己株式を?qū)潄趣工牍_買付け(外國におけるこれに相當するものを含む。)をいう。)の対価の相當性に関する事項を記載した書類を添付しなければならない。 2 主務(wù)大臣は、認定事業(yè)再編計畫に法第三十四條第一項の株式の発行又は自己株式の処分に関する內(nèi)容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。 (全部取得條項付種類株式の発行及び取得に関する特例に係る認定の申請) 第二十九條 法第三十五條第一項の認定を受けようとする認定事業(yè)再編事業(yè)者は、様式第三十四による申請書及びその寫し各一通、同項第二號に規(guī)定する買付け等の価格の算定に當たり參考とした株式の評価について相當の知見を有する第三者による評価書、意見書その他これらに類するものの寫し並びに同項の他の株式會社の定款の寫しを、當該認定事業(yè)再編事業(yè)者の事業(yè)再編計畫の認定をした主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しには、認定事業(yè)再編計畫の寫しを添付しなければならない。 (全部取得條項付種類株式の発行及び取得に関する特例に係る認定) 第三十條 主務(wù)大臣は、前條第一項の規(guī)定による提出を受けた場合において、法第三十五條第一項各號の定めに照らしてその內(nèi)容を?qū)彇摔贰⑼棨握J定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、當該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる認定事業(yè)再編事業(yè)者に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法第35條第1項の規(guī)定に基づき認定する。」 2 主務(wù)大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を當該認定事業(yè)再編事業(yè)者に交付するものとする。 3 主務(wù)大臣は、第一項の認定をしようとするときは、當該認定事業(yè)再編事業(yè)者に法第三十五條第一項の公開買付けに係る公開買付期間の末日から三月以內(nèi)に同項の全部取得條項付種類株式の全部を取得するかどうかの確認をするものとする。 4 主務(wù)大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三十六により、法第三十五條第一項の全部取得條項付種類株式の発行に必要な定款の変更の內(nèi)容及び會社法第百七十一條第一項各號に掲げる事項についての定めを、法第三十五條第一項第二號に規(guī)定する買付け等の価格の算定に當たり參考とした株式の評価について相當の知見を有する第三者による評価書、意見書その他これらに類するものの寫し及び同項の他の株式會社の定款の寫しを添えて、公表するものとする。 (事業(yè)再編促進円滑化業(yè)務(wù)実施方針) 第三十一條 法第四十條第一項の事業(yè)再編促進円滑化業(yè)務(wù)実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 事業(yè)再編促進円滑化業(yè)務(wù)の実施體制に関する事項 二 事業(yè)再編促進円滑化業(yè)務(wù)に関する次に掲げる事項 イ 貸付けの対象 ロ 貸付けの方法 ハ 利率 ニ 償還期限 ホ 據(jù)置期間 ヘ 償還の方法 ト イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項 三 事業(yè)再編促進円滑化業(yè)務(wù)による信用の供與の対象とする貸付けの條件に関する事項 四 前三號に掲げるもののほか、事業(yè)再編促進円滑化業(yè)務(wù)を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項 (指定金融機関に係る指定の申請等) 第三十二條 法第四十一條第二項の規(guī)定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第三十七による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請に係る意思の決定を証する書面 三 役員の氏名及び略歴を記載した書面 四 法第四十一條第一項第一號の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この號において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、當該免許等の申請の狀況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面 五 指定申請者が法第四十一條第四項各號に該當しない旨を誓約する書面 六 役員が法第四十一條第四項第三號イ及びロのいずれにも該當しない者である旨を當該役員が誓約する書面 2 主務(wù)大臣は、法第四十一條第一項の規(guī)定により指定するに當たり、前項各號に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項) 第三十三條 法第四十一條第三項の主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)の実施體制に関する事項 イ 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)を統(tǒng)括する部署に関すること。 ロ 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)に係る人的構(gòu)成に関すること。 ハ 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)に係る監(jiān)査の実施に関すること。 ニ 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)を行う地域に関すること。 ホ 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)に係る相談窓口の設(shè)置に関すること。 二 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項 イ 貸付けの相手方 ロ 貸付けの対象となる資金 ハ 貸付けの限度額 ニ 貸付けの手続及び審査に関する事項 三 貸付けのために必要な事業(yè)再編促進円滑化業(yè)務(wù)による信用の供與の內(nèi)容に関する事項 四 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)に係る債権の管理に関する事項 五 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)に係る帳簿の管理に関する事項 六 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)の委託に関する事項 七 その他事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)の実施に関する事項 (指定金融機関の商號等の変更の屆出) 第三十四條 法第四十二條第二項の規(guī)定による屆出は、様式第三十八による屆出書により行わなければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の申請等) 第三十五條 指定金融機関は、法第四十三條第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更する規(guī)定の新舊対照表 二 変更後の業(yè)務(wù)規(guī)程 三 変更に関する意思の決定を証する書面 (協(xié)定に定める事項) 第三十六條 法第四十四條第一項第三號の主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び方法に関する事項 二 事業(yè)再編促進円滑化業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び方法に関する事項 三 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)に係る債権の管理に関する事項 四 その他事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)及び事業(yè)再編促進円滑化業(yè)務(wù)の実施に関する事項 (帳簿の記載) 第三十七條 法第四十五條の主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)の実施狀況 二 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)に係る債権の狀況 三 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)を行うために公庫から受けた事業(yè)再編促進円滑化業(yè)務(wù)による信用の供與の狀況 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 3 指定金融機関は、帳簿(前項の規(guī)定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第三十八條 指定金融機関は、法第四十七條第一項の規(guī)定により事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出をしようとするときは、様式第四十による屆出書に次に掲げる書面を添えて、これを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面 二 事業(yè)再編促進業(yè)務(wù)の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、當該廃止までの日程を記載した書面及び當該廃止後の措置を記載した書面 (申請等の方法) 第三十九條 法第四十一條第二項、第四十二條第二項、第四十三條第一項及び第四十七條第一項並びに第三十二條、第三十四條、第三十五條及び前條の規(guī)定による主務(wù)大臣に対する指定申請書、認可申請書、屆出書その他の書類の提出は、財務(wù)大臣又は経済産業(yè)大臣のいずれかに、正本及びその寫し各一通を提出することにより行うことができる。 (內(nèi)閣総理大臣に通知する場合における通知の経由) 第四十條 令第十二條の規(guī)定により主務(wù)大臣が內(nèi)閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由するものとする。 第四章 創(chuàng)業(yè)等の支援及び中小企業(yè)承継事業(yè)再生の円滑化 第一節(jié) 創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫 (創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の認定の申請) 第四十一條 法第百十三條第一項の規(guī)定により創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の認定を受けようとする市町村は、様式第四十一による申請書及びその寫し各一通を、経済産業(yè)大臣を経由して、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 市町村が実施する創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)と連攜して一般社団法人又は一般財団法人(以下この項において「一般社団法人等」という。)が実施する創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)がある場合には、前項の申請書及びその寫しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿 二 最近の三期間の事業(yè)報告書、貸借対照表及び損益計算書(設(shè)立後三年を経過していない一般社団法人等にあっては、成立後の各事業(yè)年度に係るもの) 三 登記事項証明書 四 創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)の実施に関する意思の決定を証明する書類 3 市町村が実施する創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)と連攜して特定非営利活動促進法(平成十年法律第七號)第二條第二項の特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)が実施する創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)がある場合には、第一項の申請書及びその寫しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 定款、役員名簿及び社員名簿 二 最近の三期間の事業(yè)報告書、貸借対照表及び収支計算書(設(shè)立後三年を経過していない特定非営利活動法人にあっては、成立後の各事業(yè)年度に係るもの)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 三 登記事項証明書 四 創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)の実施に関する意思の決定を証明する書類 4 第一項の認定の申請に係る創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の実施期間は、原則として五年を超えないものとする。 (創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の認定) 第四十二條 主務(wù)大臣は、法第百十三條第一項の規(guī)定により創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の提出を受けた場合において、速やかに同條第四項の定めに照らしてその內(nèi)容を?qū)彇摔贰斣搫?chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、當該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として當該市町村に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法第113條第1項の規(guī)定に基づき認定する。」 2 主務(wù)大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十二による通知書を當該市町村に交付するものとする。 (認定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の変更に係る認定の申請及び認定) 第四十三條 法第百十四條第一項の規(guī)定により創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の変更の認定を受けようとする認定市町村は、様式第四十三による申請書及びその寫し各一通を経済産業(yè)大臣を経由して、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しの提出は、認定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の寫しを添付して行わなければならない。 3 第一項の変更の認定の申請に係る創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の実施期間は、當該変更の認定の申請前の認定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫に従って創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)を?qū)g施した期間を含め、原則として五年を超えないものとする。 4 主務(wù)大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の提出を受けた場合において、速やかに法第百十三條第四項の定めに照らしてその內(nèi)容を?qū)彇摔贰斣搫?chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、當該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として當該認定市町村に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法第114條第1項の規(guī)定に基づき認定する。」 5 主務(wù)大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十四による通知書を當該認定市町村に交付するものとする。 (認定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の変更の指示) 第四十四條 主務(wù)大臣は、法第百十四條第三項の規(guī)定により認定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十五による書面を當該変更の指示を受ける認定市町村に交付するものとする。 (認定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の認定の取消し) 第四十五條 主務(wù)大臣は、法第百十四條第二項又は第三項の規(guī)定により認定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十六による書面を當該認定が取り消される認定市町村に交付するものとする。 第二節(jié) 中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫 (中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の認定の申請) 第四十六條 法第百二十一條第一項の規(guī)定により中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の認定を受けようとする特定中小企業(yè)者及び承継事業(yè)者(承継事業(yè)者となる法人を設(shè)立しようとする者を含む。次項及び次條第一項において「申請者」という。)は、共同で(特定中小企業(yè)者が承継事業(yè)者となる法人を設(shè)立しようとする者である場合においては、特定中小企業(yè)者は、単獨で)、様式第四十七による申請書及びその寫し各一通を、経済産業(yè)大臣を経由して、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第六號ロに掲げる要件を満たしていることを証する書類を添付する場合には、第十號から第十二號までに掲げる書類を添付することを要しない。 一 申請者の定款の寫し、直近の事業(yè)年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿、申請者が登記をしている場合には、當該登記に係る登記事項証明書並びに承継事業(yè)者を設(shè)立しようとする場合には、設(shè)立しようとする承継事業(yè)者に係る定款の寫し、発起人、社員又は設(shè)立者の名簿並びに株式の引受け又は出資の狀況及び見込みを記載した書類 二 申請者の事業(yè)の継続及び再建を內(nèi)容とする計畫並びに當該計畫に係る専門家(當該計畫に係る法律、稅務(wù)、金融、企業(yè)の財務(wù)、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調(diào)査報告書 三 申請者のうち特定中小企業(yè)者の財務(wù)の狀況が悪化していることを示す書類 四 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫を?qū)g施することにより承継事業(yè)者の事業(yè)が相當程度強化されることを示す書類 五 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の実施に必要な資金の使途及び調(diào)達方法についての內(nèi)訳を記載した書類 六 次に掲げる要件のいずれかを満たしていることを証する書類 イ 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫が、認定支援機関の指導若しくは助言又は特定認証紛爭解決手続に基づき作成されていること。 ロ 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫が、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)第二條第三號に規(guī)定する再生計畫(同法第百七十四條第一項の規(guī)定による再生計畫認可の決定が確定したものに限る。)又は會社更生法(平成十四年法律第百五十四號)第二條第二項に規(guī)定する更生計畫(同法第百九十九條第一項の規(guī)定による更生計畫の認可の決定があるものに限る。)に基づき作成されていること。 ハ イ及びロに掲げるもののほか、當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫が、一般に公表された債務(wù)処理を行うための手続(破産手続、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五號)の規(guī)定による更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき作成されていること。 七 次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に特定許認可等に基づく地位を記載する場合 特定中小企業(yè)者が當該地位を有することを証する書類 ロ 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に特定許認可等に基づく地位を記載しない場合であって、承継事業(yè)者が、承継する事業(yè)に係る許認可等に基づく地位を有する場合 承継事業(yè)者が當該地位を有することを証する書類 八 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に係る中小企業(yè)承継事業(yè)再生により、承継事業(yè)者が承継する事業(yè)に係る特定中小企業(yè)者の経営資源が著しく損なわれ、又は失われるものではないことを証する書類 九 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫が従業(yè)員の地位を不當に害するものでないことを証する書類 十 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫が特定中小企業(yè)者の取引の相手方である事業(yè)者の利益を不當に害するものでないことを証する書類 十一 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の実施によりその債権の全部又は一部が消滅する債権者の氏名又は名稱及び當該債権者の有する債権の額を示す書類 十二 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の実施によりその債権の全部又は一部が消滅する債権者から當該計畫の同意を得ていることを証する書類 3 第一項の認定の申請に係る中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の実施期間は、原則として五年を超えないものとする。 (中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の認定) 第四十七條 主務(wù)大臣は、法第百二十一條第一項の規(guī)定により中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の提出を受けた場合において、速やかに同條第四項の定めに照らしてその內(nèi)容を?qū)彇摔贰斣撝行∑髽I(yè)承継事業(yè)再生計畫の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、當該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法第121條第1項の規(guī)定に基づき同法第2條第29項に規(guī)定する中小企業(yè)承継事業(yè)再生を行う者として認定する。」 2 前項の期間には、法第百二十一條第五項の規(guī)定により特定許認可等をした行政庁に協(xié)議し、その同意を得るために要した期間を含まないものとする。 3 主務(wù)大臣は、第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十八による通知書を當該申請者に交付するものとする。 (認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の変更に係る認定の申請及び認定) 第四十八條 法第百二十二條第一項の規(guī)定により中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の変更の認定を受けようとする認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生事業(yè)者は、様式第四十九による申請書及びその寫し各一通を、経済産業(yè)大臣を経由して、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しの提出は、認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の寫しを添付して行わなければならない。 3 第一項の変更の認定の申請に係る中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の実施期間は、當該変更の認定の申請前の認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に従って中小企業(yè)承継事業(yè)再生を?qū)g施した期間を含め、原則として五年を超えないものとする。 4 主務(wù)大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の提出を受けた場合において、速やかに法第百二十一條第四項の定めに照らしてその內(nèi)容を?qū)彇摔贰斣撝行∑髽I(yè)承継事業(yè)再生計畫の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、當該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として當該認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生事業(yè)者に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法第122條第1項の規(guī)定に基づき認定する。」 5 前項の期間には、法第百二十二條第四項の規(guī)定により、行政庁に協(xié)議し、その同意を得るために要した期間を含まないものとする。 6 主務(wù)大臣は、第四項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第五十による通知書を當該認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生事業(yè)者に交付するものとする。 (軽微な変更) 第四十九條 法第百二十二條第一項の主務(wù)省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生事業(yè)者の名稱又は住所の変更 二 前號に掲げるもののほか、中小企業(yè)承継事業(yè)再生の実施に支障がないと主務(wù)大臣が認める変更 2 法第百二十二條第二項の規(guī)定により中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の軽微な変更に係る屆出をしようとする認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生事業(yè)者は、様式第五十一による屆出書を、経済産業(yè)大臣を経由して、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の変更の指示) 第五十條 主務(wù)大臣は、法第百二十二條第六項の規(guī)定により認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第五十二による書面を當該変更の指示を受ける認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生事業(yè)者に交付するものとする。 (認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の認定の取消し) 第五十一條 主務(wù)大臣は、法第百二十二條第五項又は第六項の規(guī)定により認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第五十三による書面を當該認定が取り消される認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生事業(yè)者に交付するものとする。 (事業(yè)の承継の報告及び行政庁への通知) 第五十二條 法第百二十三條第二項の規(guī)定による報告は、様式第五十四に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 吸収分割契約書、新設(shè)分割計畫書又は事業(yè)譲渡契約書の寫し 二 承継事業(yè)者が承継する事業(yè)に従事する従業(yè)員の名簿 三 承継事業(yè)者の會計帳簿の寫し 四 その他主務(wù)大臣が必要と認める書類 2 法第百二十三條第三項に規(guī)定する通知は、前項に掲げる書類を添付して行わなければならない。 第五章 雑則 (創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫又は中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に関する権限の委任) 第五十三條 中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に関する総務(wù)大臣の権限は、當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の特定中小企業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務(wù)所長を含む。)に委任するものとする。ただし、総務(wù)大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2 次の各號に掲げる財務(wù)大臣の権限は、當該各號に定める財務(wù)局長(福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財務(wù)支局長。以下この項において同じ。)又は國稅局長(沖縄國稅事務(wù)所長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、財務(wù)大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫に関する財務(wù)大臣の権限 當該創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の市町村の區(qū)域を管轄する財務(wù)局長又は國稅局長 二 中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に関する財務(wù)大臣の権限 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の特定中小企業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財務(wù)局長又は國稅局長 3 次の各號に掲げる厚生労働大臣の権限は、當該各號に定める地方厚生局長(四國厚生支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、四國厚生支局長。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫に関する厚生労働大臣の権限 當該創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の市町村の區(qū)域を管轄する地方厚生局長 二 中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に関する厚生労働大臣の権限 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の特定中小企業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方厚生局長 4 次の各號に掲げる農(nóng)林水産大臣の権限は、當該各號に定める地方農(nóng)政局長(北海道農(nóng)政事務(wù)所長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫に関する農(nóng)林水産大臣の権限 當該創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の市町村の區(qū)域を管轄する地方農(nóng)政局長 二 中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に関する農(nóng)林水産大臣の権限 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の特定中小企業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 5 次の各號に掲げる経済産業(yè)大臣の権限は、當該各號に定める経済産業(yè)局長に委任するものとする。ただし、経済産業(yè)大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫に関する経済産業(yè)大臣の権限 當該創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の市町村の區(qū)域を管轄する経済産業(yè)局長 二 中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に関する経済産業(yè)大臣の権限 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の特定中小企業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長 6 次の各號に掲げる國土交通大臣の権限は、當該各號に定める地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(國土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號)第四條第一項第十五號、第十八號、第八十六號、第八十七號、第九十二號、第九十三號及び第百二十八號に掲げる事務(wù)並びに同項第八十六號に掲げる事務(wù)に係る同項第十九號及び第二十二號に掲げる事務(wù)に係る権限については、運輸監(jiān)理部長を含む。以下この項において同じ。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、國土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫に関する國土交通大臣の権限 當該創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の市町村の區(qū)域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長又は地方航空局長 二 中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に関する國土交通大臣の権限 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の特定中小企業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長又は地方航空局長 7 次の各號に掲げる環(huán)境大臣の権限は、當該各號に定める地方環(huán)境事務(wù)所長に委任するものとする。ただし、環(huán)境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫に関する環(huán)境大臣の権限 當該創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の市町村の區(qū)域を管轄する地方環(huán)境事務(wù)所長 二 中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に関する環(huán)境大臣の権限 當該中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の特定中小企業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方環(huán)境事務(wù)所長 (実施狀況の報告) 第五十四條 認定新事業(yè)活動実施者、認定事業(yè)再編事業(yè)者、認定特定事業(yè)再編事業(yè)者又は認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に係る承継事業(yè)者は、認定新事業(yè)活動計畫、認定事業(yè)再編計畫、認定特定事業(yè)再編計畫又は認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の実施期間の各事業(yè)年度における実施狀況について、原則として當該事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、認定新事業(yè)活動実施者については様式第五十五により、認定事業(yè)再編事業(yè)者、認定特定事業(yè)再編事業(yè)者又は認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に係る承継事業(yè)者については様式第五十六により、主務(wù)大臣に報告をしなければならない。ただし、認定特定事業(yè)再編事業(yè)者にあっては、その認定特定事業(yè)再編計畫に係る特定會社が三事業(yè)年度連続で営業(yè)利益を計上したときは、その翌事業(yè)年度以降について當該報告をすることを要しない。 2 前項の報告を受けた主務(wù)大臣(認定新事業(yè)活動計畫に係るものに限る。)は、遅滯なく、當該報告を法第十條第五項の規(guī)定による同意をした他の関係行政機関の長に送付するものとする。 3 認定事業(yè)者(事業(yè)再編に係る資金計畫を含む事業(yè)再編計畫又は特定事業(yè)再編に係る資金計畫を含む特定事業(yè)再編計畫の認定を受けた者に限る。次項及び次條各號において同じ。)は、當該資金計畫に係る債権放棄について事業(yè)再編債権者又は特定事業(yè)再編債権者との間で合意した日(以下この項において「債権放棄合意日」という。)以後一月以內(nèi)の一定の日における財産目録、貸借対照表及び當該一定の日を含む事業(yè)年度開始の日から當該一定の日までの損益計算書(事業(yè)再編に関連する再建計畫又は特定事業(yè)再編に関連する再建計畫の決定に伴い、一般に公正妥當と認められる會計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な會計処理を反映したものに限る。)を、當該債権放棄合意日以後四月以內(nèi)に主務(wù)大臣に提出しなければならない。 4 認定事業(yè)者は、認定事業(yè)再編計畫又は認定特定事業(yè)再編計畫の実施期間中の各事業(yè)年度が開始した日以後六月間の実施狀況について、原則として當該事業(yè)年度が開始した日以後九月以內(nèi)に、主務(wù)大臣に様式第五十七により報告(次項において「半期報告」という。)をし、かつ、各事業(yè)年度の四半期ごとの実施狀況について、速やかに、主務(wù)大臣に様式第五十八により報告をしなければならない。ただし、認定特定事業(yè)再編事業(yè)者にあっては、その認定特定事業(yè)再編計畫に係る特定會社が三事業(yè)年度連続で営業(yè)利益を計上したときは、その翌事業(yè)年度以降について當該報告をすることを要しない。 5 第一項の報告及び半期報告には、貸借対照表及び損益計算書(事業(yè)再編に係る資金計畫を含む事業(yè)再編計畫又は特定事業(yè)再編に係る資金計畫を含む特定事業(yè)再編計畫の報告にあっては、公認會計士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査証明を受けているものに限る。)を添付しなければならない。 6 認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に係る承継事業(yè)者は、次の各號のいずれかに該當するときは、速やかに、様式第五十九に當該各號に掲げる書類を添えて、その旨を主務(wù)大臣に報告しなければならない。 一 當該認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生に係る特定中小企業(yè)者について特別清算終結(jié)の決定が確定したとき 特別清算終結(jié)の決定が確定したことを証する書類 二 當該認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生に係る特定中小企業(yè)者について破産手続終結(jié)の決定があったとき 破産手続終結(jié)の決定を証する書類 三 當該認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生に係る特定中小企業(yè)者の清算が結(jié)了したとき 清算結(jié)了の登記に係る登記事項証明書 7 認定事業(yè)再編事業(yè)者、認定特定事業(yè)再編事業(yè)者又は認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に係る承継事業(yè)者は、認定事業(yè)再編計畫、認定特定事業(yè)再編計畫又は認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合(認定特定事業(yè)再編計畫についてはその特定會社において発生した場合も含む。)には、速やかに、主務(wù)大臣に様式第六十により報告をしなければならない。ただし、認定特定事業(yè)再編事業(yè)者にあっては、その認定特定事業(yè)再編計畫に係る特定會社が三事業(yè)年度連続で営業(yè)利益を計上したときは、その翌事業(yè)年度以降について當該報告をすることを要しない。 一 當該認定事業(yè)再編事業(yè)者、當該認定特定事業(yè)再編事業(yè)者又は當該認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に係る承継事業(yè)者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業(yè)擔保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。 二 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。 三 主要取引先(前事業(yè)年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。 (四半期ごとの実施狀況の報告事項) 第五十五條 前條第四項の各事業(yè)年度の四半期ごとの実施狀況の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 認定事業(yè)者の売上の推移を示す書類 二 認定事業(yè)者の有利子負債の殘高の推移を示す書類 (會社法又は民法の特例に関する報告事項) 第五十六條 認定事業(yè)再編事業(yè)者又は認定特定事業(yè)再編事業(yè)者は、次の各號のいずれかに該當する行為(認定特定事業(yè)再編事業(yè)者にあっては、第一號、第二號及び第五號に掲げる行為に限る。)をしたときは、第五十四條第一項の報告に、當該各號に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。 一 法第二十九條及び第三十條の規(guī)定による現(xiàn)物出資又は財産引受(以下この號において「現(xiàn)物出資等」という。) 當該現(xiàn)物出資等に係る財産の內(nèi)容及び価額 二 法第三十三條の規(guī)定による資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合 當該資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の內(nèi)容 三 法第三十四條第一項の規(guī)定による株式の発行又は自己株式の処分 當該株式の発行又は自己株式の処分の內(nèi)容、特定公開買付けの結(jié)果及び同條第三項の規(guī)定により読み替えて準用する會社法第七百九十七條の規(guī)定による手続の経過 四 法第三十五條第一項の規(guī)定による全部取得條項付種類株式の取得 當該全部取得條項付種類株式の取得の內(nèi)容 五 法第三十六條第一項の規(guī)定による事業(yè)の譲渡の場合の債権者への催告 當該事業(yè)の譲渡の內(nèi)容 (課稅の特例等に関する報告事項) 第五十七條 租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第八十條第一項の登録免許稅に係る課稅の特例を受けた認定事業(yè)再編事業(yè)者、認定特定事業(yè)再編事業(yè)者又は認定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計畫に係る承継事業(yè)者は、第五十四條第一項に規(guī)定する報告に、次の各號に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。 一 登記の內(nèi)容 二 登録免許稅の額 三 當該特例措置による減免額 2 認定特定事業(yè)再編事業(yè)者は、次の各號に掲げる事項について、原則としてその認定特定事業(yè)再編計畫に係る特定會社の各事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、主務(wù)大臣に様式第六十一により報告をしなければならない。ただし、當該特定會社が三事業(yè)年度連続で営業(yè)利益を計上したとき又は當該認定特定事業(yè)再編事業(yè)者のその特定事業(yè)再編計畫の認定を受けた日以後十年を経過する日を含む事業(yè)年度が終了したときは、その翌事業(yè)年度以降について當該報告をすることを要しない。 一 特定會社の名稱 二 特定會社の営業(yè)損益の額 三 特定會社が三事業(yè)年度連続で営業(yè)利益を計上したときは、當該営業(yè)利益を計上した最後の事業(yè)年度終了の日 3 主務(wù)大臣は、前項の報告を受けた場合において、速やかにその內(nèi)容を確認し、當該報告の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを確認書として當該認定特定事業(yè)再編事業(yè)者に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法施行規(guī)則第57條第2項各號に掲げる事項について報告を受け、同條第3項に基づき確認したことを通知する。」 (立入検査の証明書) 第五十八條 法第百三十八條第一項の規(guī)定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第六十二によるものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この命令は、産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。 (産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法施行規(guī)則の廃止) 第二條 産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法施行規(guī)則(平成二十一年內(nèi)閣府、総務(wù)省、財務(wù)省、厚生労働省、農(nóng)林水産省、経済産業(yè)省、國土交通省、環(huán)境省令第一號)は、廃止する。 (公庫の行う事業(yè)再構(gòu)築等促進円滑化業(yè)務(wù)に関する経過措置) 第三條 法附則第十三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた法附則第四條の規(guī)定による廃止前の産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一號。次條において「舊産活法」という。)第二十四條の三第一項に規(guī)定する公庫の事業(yè)再構(gòu)築等促進円滑化業(yè)務(wù)については、前條の規(guī)定による廃止前の産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法施行規(guī)則(以下この條及び次條において「舊産活法施行規(guī)則」という。)第三十七條の二及び第三十七條の七の規(guī)定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、舊産活法施行規(guī)則第三十七條の二中「法」とあるのは「産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)附則第十三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四條の規(guī)定による廃止前の産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一號。以下「舊産活法」という。)」と、第三十七條の七中「法」とあるのは「舊産活法」とする。 (舊産活法第二十四條の五第一項に規(guī)定する指定金融機関の行う事業(yè)再構(gòu)築等促進業(yè)務(wù)に関する経過措置) 第四條 法附則第十四條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊産活法第二十四條の五第一項に規(guī)定する指定金融機関の行う同項の事業(yè)再構(gòu)築等促進業(yè)務(wù)については、舊産活法施行規(guī)則第三十七條の三から第三十七條の十一までの規(guī)定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、舊産活法施行規(guī)則第三十七條の三中「法第二十四條の五第二項」とあるのは「産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)附則第十四條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四條の規(guī)定による廃止前の産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一號。以下「舊産活法」という。)第二十四條の五第二項」と、同條第一項各號及び第三十七條の四から第三十七條の十まで中「法」とあるのは「舊産活法」と、第三十七條の十一中「令」とあるのは「産業(yè)競爭力強化法施行令(平成二十六年政令第十三號)附則第五條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同令附則第二條の規(guī)定による廃止前の産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八號)」とする。 附 則 (平成二七年四月三〇日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この命令は、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年四月一三日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この命令は、公布の日から施行する。 様式第一(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第五(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第六(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第七(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第八(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第九(第8條関係) 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