日本國有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規(guī)則 昭和六十一年運(yùn)輸省令第十九號(hào) 日本國有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規(guī)則 日本國有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六號(hào))第四條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、日本國有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (退職希望職員の認(rèn)定を受けることができない者) 第一條 日本國有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の運(yùn)輸省令で定める要件に該當(dāng)する者は,、管理又は監(jiān)督の地位にある職員であつて,、退職に係る慣行を考慮して日本國有鉄道総裁が運(yùn)輸大臣の承認(rèn)を受けて公示する地位にある者とする。 (特別給付金の返還) 第二條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による返還は,、日本國有鉄道総裁が定めるところにより,、支給を受けた特別の給付金に相當(dāng)する金額を一時(shí)に、又は分割してするものとする,。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行後における第二條の規(guī)定の適用については,、同條中「日本國有鉄道総裁」とあるのは,、「獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)の理事長」とする。 附 則?。ㄕ押土耆露呷者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐露蝗者\(yùn)輸省令第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。