日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)の負(fù)擔(dān)の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 平成九年法律第七十三號(hào) 日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)の負(fù)擔(dān)の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は,、日本國有鉄道清算事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という,。)の処理すべき債務(wù)が累増している狀況にかんがみ、事業(yè)団の債務(wù)の累増の防止に資するために平成九年度において緊急に講ずべき措置として,、政府による事業(yè)団の日本國有鉄道清算事業(yè)団債券に係る債務(wù)の承継その他事業(yè)団の債務(wù)の負(fù)擔(dān)の軽減を図るための特別措置を定めるものとする。 (一般會(huì)計(jì)による債務(wù)の承継等) 第二條 政府は,、平成十年三月三十一日において,、額面金額の合計(jì)額が三兆三十五億円に相當(dāng)する政令で定める日本國有鉄道清算事業(yè)団債券に係る事業(yè)団の債務(wù)(同日前に支払期が到來した利息に係るものを除く。以下「特定債務(wù)」という,。)を,、一般會(huì)計(jì)において承継する。 2 政府は,、前項(xiàng)の規(guī)定により特定債務(wù)を一般會(huì)計(jì)において承継したときは,、その時(shí)において、事業(yè)団に対し,、特定債務(wù)の額に相當(dāng)する額の長期の資金を無利子で貸し付けたものとする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 (國債に関する法律及び日本國有鉄道清算事業(yè)団法の適用等) 第三條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により政府が承継した特定債務(wù)に係る日本國有鉄道清算事業(yè)団債券(以下「特定債券」という,。)については、國債に関する法律(明治三十九年法律第三十四號(hào),。第六條及び第八條を除く,。)その他の法令中國債に関する規(guī)定を適用する。 (無利子貸付金の償還條件の変更) 第四條 政府は,、日本國有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六號(hào))第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による貸付金に係る債務(wù)その他政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る事業(yè)団の債務(wù)のうち政令で定めるものについて,、據(jù)置期間を一年以內(nèi)の期間延長することができる。 附 則 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 2 第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による政府による特定債務(wù)の承継の際現(xiàn)に社債等登録法(昭和十七年法律第十一號(hào))の規(guī)定による登録を受けている特定債券については、當(dāng)該承継の時(shí)に,、當(dāng)該登録に係る登録機(jī)関は,、當(dāng)該登録の抹消を行うとともに、當(dāng)該登録を受けている事項(xiàng)を日本銀行に通知するものとする,。 3 日本銀行は,、前項(xiàng)の通知を受けたときは、當(dāng)該通知を受けた事項(xiàng)の登録を行うものとする。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による登録は,、國債に関する法律の規(guī)定による登録とみなす,。 附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。