中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社の會計に関する省令 平成二十六年環(huán)境省令第三十二號 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社の會計に関する省令 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社法(平成十五年法律第四十四號)第二十二條の規(guī)定に基づき、中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社の會計に関する省令を次のように定める,。 (目的) 第一條 この省令は,、中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社法(以下「法」という。)の規(guī)定により委任された中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社(以下「會社」という,。)の會計に関する事項その他の事項について,、必要な事項を定めることを目的とする。 (勘定區(qū)分) 第二條 法第十六條の規(guī)定により設ける勘定は,、次に掲げる勘定とする,。 一 法第十六條第一號に掲げる事業(yè)に係る勘定 中間貯蔵事業(yè)勘定 二 法第十六條第二號に掲げる事業(yè)に係る勘定 環(huán)境安全事業(yè)勘定 (遵守義務) 第三條 會社は、この省令の定めるところにより,、その會計を整理しなければならない,。ただし、特別の理由がある場合には,、環(huán)境大臣の承認を受けて,、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。 (事業(yè)年度) 第四條 會社の事業(yè)年度は,、毎年四月一日に始まり,、翌年三月三十一日に終わるものとする。 (會計原則) 第五條 會社は,、次に掲げる基準に従ってその會計を処理しなければならない,。 一 経営成績及び財政狀態(tài)について、真実な內容を表示すること。 二 すべての取引について,、正規(guī)の簿記の原則に従い,、正確な會計帳簿を作成すること。 三 経営及び財政の狀況を正確に判斷することができるように必要な會計事実を明瞭に表示すること,。 四 會計方針を毎期継続して適用し,、みだりにこれを変更しないこと。 五 その他一般に公正妥當と認められる會計の原則に従うこと,。 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原狀回復引當金) 第六條 會社は,、法第五條第二項の規(guī)定に基づき政府の出資により増加する資本金又は準備金を環(huán)境安全事業(yè)勘定に整理したときは、當該整理した資本金又は準備金の額の合計額に相當する額をポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原狀回復引當金として積み立てなければならない,。 2 前項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原狀回復引當金は,、會社のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設の解體及びこれに伴い発生する廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五號)第二條第一項に規(guī)定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)を含む,。)の処理その他の原狀回復のために必要な費用に充てる場合に限り,、取り崩すものとする。 3 第一項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原狀回復引當金は,、貸借対照表の負債の部に當該引當金を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 4 第一項のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原狀回復引當金の積立て又は取崩しがあるときは、當該積立額又は取崩額は,、損益計算書に特別損失又は特別利益として,、當該積立て又は取崩しによるものであることを示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 (區(qū)分経理に係る會計処理の原則) 第七條 會社は,、次に掲げる原則によって第二條に定める勘定ごとに財務諸表(貸借対照表,、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう,。以下第八條第五項において同じ,。)を作成しなければならない。 一 同一環(huán)境下で行われた同一の性質の取引等に係る會計処理の原則及び手続は,、原則として會社において統(tǒng)一するものとし,、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる會計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。 二 各勘定の費用及び収益は,、各勘定が経理すべき業(yè)務に基づき合理的に帰屬させ,、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。 (共通経費等の配賦原則) 第八條 會社は,、共通経費等(費用又は収益であって,、第二條に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。以下この條において同じ,。)であるため,、一の勘定に係る部分を區(qū)分して経理することが困難なときは,、當該共通経費等については、環(huán)境大臣の承認を受けて定める基準(以下この條において「配賦基準」という,。)に従って,、各勘定に配分することにより経理することができる。 2 配賦基準は,、毎期継続して適用するものとし,、みだりに変更してはならないものとする。 3 會社は,、共通経費等を経理する場合は、事業(yè)年度の期間中一括して整理し,、當該事業(yè)年度の末日現(xiàn)在において各勘定に配分することにより経理することができる,。 4 會社は、配賦基準を変更しようとするときは,、環(huán)境大臣の承認を受けなければならない,。 5 配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の內容,、変更した理由及び當該変更が勘定別財務諸表(法第十六條の規(guī)定により経理を區(qū)分し,、第二條に定める勘定を設けて整理する場合において當該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。以下この條において同じ,。)に與えている影響の內容を當該勘定別財務諸表に注記しなければならない,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十號)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する,。 (勘定間の資金融通) 2 會社は,、當面、一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは,、環(huán)境大臣の承認を受けて,、中間貯蔵事業(yè)勘定と環(huán)境安全事業(yè)勘定との間において資金を融通することができる。 3 前項の資金の融通は,、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする,。