臨時船舶建造調(diào)整法施行令 昭和二十八年政令第百八十八號 臨時船舶建造調(diào)整法施行令 內(nèi)閣は、臨時船舶建造調(diào)整法(昭和二十八年法律第百四十九號)第二條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (建造につき許可を受けなければならない船舶) 第一條 臨時船舶建造調(diào)整法第二條の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。ただし、貨車航送船、海底電線敷設(shè)船その他國土交通省令で定める船舶を除く。 一 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)の規(guī)定により遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域において十二人をこえる旅客を運(yùn)搬することができる構(gòu)造を有する船舶 二 貨物の運(yùn)搬を主要な業(yè)務(wù)とすることができる構(gòu)造を有する船舶(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運(yùn)搬する船舶を含む。) 三 母船式漁業(yè)における母船としての業(yè)務(wù)に従事することができる構(gòu)造を有する船舶 (許可を受けなければならない改造) 第二條 臨時船舶建造調(diào)整法第二條の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各號に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。ただし、第二號又は第三號に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、國土交通省令で定めるトン數(shù)以上の総トン數(shù)又は載荷重量トン數(shù)の変更を生ずる場合に限る。 一 國土交通省令で定める用途の別 二 総トン數(shù) 三 載荷重量トン數(shù) 四 主機(jī)関の種類、數(shù)又は連続最大出力 五 速力 六 航行區(qū)域 附 則 この政令は、臨時船舶建造調(diào)整法の施行の日(昭和二十八年八月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五四年五月二日政令第一二九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。