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臨時(shí)船舶建造調(diào)整法

時(shí)間: 2018-06-15


臨時(shí)船舶建造調(diào)整法 昭和二十八年法律第百四十九號(hào) 臨時(shí)船舶建造調(diào)整法 (目的) 第一條 この法律は,、臨時(shí)に船舶の建造についての調(diào)整を行い,、もつてわが國(guó)の國(guó)際海運(yùn)の健全な発展に資することを目的とする。 (建造の許可) 第二條 造船事業(yè)者が,、総トン數(shù)二千五百トン以上又は長(zhǎng)さ九十メートル以上の鋼製の船舶であつて,、船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))の規(guī)定により遠(yuǎn)洋區(qū)域又は近海區(qū)域の航行區(qū)域を定めることのできる構(gòu)造を有するもののうち政令で定めるものの建造(政令で定める重要な改造を含む,。以下同じ。)をしようとするときは,、その建造の著手前に國(guó)土交通大臣の許可を受けなければならない,。 (許可の基準(zhǔn)) 第三條 國(guó)土交通大臣は、前條の許可の申請(qǐng)が,、左の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは,、同條の許可をしなければならない。 一 當(dāng)該船舶の建造によつてわが國(guó)の國(guó)際海運(yùn)の健全な発展に支障を及ぼすおそれのないこと,。 二 當(dāng)該船舶を建造する造船事業(yè)者が,、その船舶の建造に必要な技術(shù)及び設(shè)備を有していること。 2 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる基準(zhǔn)の適用は,、その判斷の基礎(chǔ)となる事項(xiàng)につき,、國(guó)土交通大臣が交通政策審議會(huì)に諮り決定し、これに従つてしなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が決定した事項(xiàng)は,、告示しなければならない。 (許可事項(xiàng)の変更) 第四條 第二條の許可を受けた者が,、當(dāng)該許可に係る船舶の設(shè)計(jì)のうち國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)につき変更しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 2 前條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の承認(rèn)をする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (権限の委任) 第五條 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。)に委任することができる,。 (意見(jiàn)の聴取) 第六條 この法律の規(guī)定による処分又はその不作為についての審査請(qǐng)求に対する裁決は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十四條の規(guī)定により當(dāng)該審査請(qǐng)求を卻下する場(chǎng)合を除き,、審査請(qǐng)求人に対し、相當(dāng)な期間をおいて予告をした上,、同法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する審理員が公開(kāi)による意見(jiàn)の聴取を行つた後にしなければならない,。 2 前項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取に際しては、審査請(qǐng)求人及び利害関係人に対し,、當(dāng)該事案について証拠を提出し,、及び意見(jiàn)を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する審査請(qǐng)求については,、行政不服審査法第三十一條の規(guī)定は適用せず,、同項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取については、同條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (罰則) 第七條 第二條の規(guī)定による許可を受けないで,、船舶の建造に著手した者は、一年以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 2 第四條の規(guī)定による承認(rèn)を受けないで変更した設(shè)計(jì)に基き,、當(dāng)該変更部分の工事に著手した者は、六月以下の懲役又は二十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰する外、その法人又は人に対して,、同條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して三十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める,。 2 この法律は,、國(guó)際海運(yùn)に従事し得る船舶の建造の需要の動(dòng)向及びその建造の能力並びに我が國(guó)の國(guó)際海運(yùn)に必要な船舶の整備の狀況に照らして、船舶の建造についての調(diào)整を行わなくとも我が國(guó)の國(guó)際海運(yùn)の健全な発展に支障を生じないと認(rèn)められるに至つたときは,、速やかに廃止するものとする,。 3 第二條の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に建造に著手している船舶については,、適用しない,。 4 臨時(shí)船舶管理法(昭和十二年法律第九十三號(hào))は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押腿荒耆露湃辗傻谌咛?hào)) この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥晡逶乱凰娜辗傻诎艘惶?hào)) この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn),、審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という,。)については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても,、同様とする,。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合においては,、當(dāng)該法律は、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする,。 附 則 (昭和三九年六月九日法律第九九號(hào)) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四三年六月一日法律第八七號(hào)) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 〔経過(guò)措置〕 16 この法律〔中略〕の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌灰辉露柸辗傻谝蝗柼?hào)) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 2 第四條の規(guī)定は,、この法律の施行前に改正前の第二條の許可を受けた船舶に係るこの法律の施行後における第四條に規(guī)定する変更で、変更後の船舶が改正後の第二條に規(guī)定する船舶に該當(dāng)することとならないものについては,、適用しない,。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍晁脑乱晃迦辗傻诙盘?hào)) この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉乱痪湃辗傻诎宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國(guó)の機(jī)関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ,、相當(dāng)の國(guó)の機(jī)関のした処分等とみなす。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國(guó)の機(jī)関に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という,。)は、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ,、相當(dāng)の國(guó)の機(jī)関に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂?hào)) 1 この法律(第一條を除く,。)は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で,、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過(guò)措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過(guò)措置は,、政令で定めることができる,。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運(yùn)局長(zhǎng)、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、海運(yùn)局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(zhǎng)(以下「支局長(zhǎng)等」という,。)又は陸運(yùn)局長(zhǎng)が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は,、政令(支局長(zhǎng)等がした処分等にあつては,、運(yùn)輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局その他の地方機(jī)関の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)支局長(zhǎng)等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十四條 この法律の施行前に海運(yùn)局長(zhǎng)、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、支局長(zhǎng)等又は陸運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という。)は,、政令(支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等にあつては,、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng),、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)又は海運(yùn)支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、陸運(yùn)支局長(zhǎng),、海運(yùn)支局長(zhǎng)又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等」という。)がした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng),、運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(zhǎng)(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。