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臨時(shí)措施促進(jìn)食品生產(chǎn)過(guò)程管理的執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則 平成十年厚生省?農(nóng)林水産省令第一號(hào) 食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則 食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法(平成十年法律第五十九號(hào))第六條第一項(xiàng),、第八條第一項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng)、第十八條第二項(xiàng)並びに第二十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (高度化基準(zhǔn)の認(rèn)定の申請(qǐng)等) 第一條 食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により高度化基準(zhǔn)の認(rèn)定を受けようとする同項(xiàng)の法人は,、別記様式第一號(hào)による申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 法第五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により高度化基準(zhǔn)の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定法人は、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (高度化計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)等) 第二條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により高度化計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けようとする者は,、別記様式第二號(hào)による申請(qǐng)書(shū)に対象となる施設(shè)の図面を添え、指定認(rèn)定機(jī)関に提出しなければならない,。 2 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により高度化計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定を受けようとする法第六條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を指定認(rèn)定機(jī)関に提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、高度化計(jì)畫(huà)の変更が対象となる施設(shè)の図面の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の図面を添付しなければならない。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する者(以下この條において「申請(qǐng)者」という,。)は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書(shū)の提出に代えて、指定認(rèn)定機(jī)関の承諾を得て,、前二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に記載すべき事項(xiàng)及び対象となる施設(shè)の図面を情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この條において「電磁的方法」という,。)により提供することができる。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)者は,、當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)を提出したものとみなす。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうち,、申請(qǐng)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と指定認(rèn)定機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)に記載すべき事項(xiàng)及び対象となる施設(shè)の図面を記録したものを交付する方法 4 前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる方法は,、指定認(rèn)定機(jī)関がファイルへの記録を出力することにより書(shū)面を作成することができるものでなければならない,。 5 第三項(xiàng)第一號(hào)の「電子情報(bào)処理組織」とは、申請(qǐng)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と,、指定認(rèn)定機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう,。 6 申請(qǐng)者は、第三項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に記載すべき事項(xiàng)並びに対象となる施設(shè)の図面を提供しようとするときは、あらかじめ,、指定認(rèn)定機(jī)関に対し,、次に掲げる事項(xiàng)を示し、書(shū)面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 一 第三項(xiàng)に規(guī)定する方法のうち申請(qǐng)者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 7 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た申請(qǐng)者は,、指定認(rèn)定機(jī)関から書(shū)面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、當(dāng)該指定認(rèn)定機(jī)関に対し,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に記載すべき事項(xiàng)並びに対象となる施設(shè)の図面の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし,、當(dāng)該指定認(rèn)定機(jī)関が再び前項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場(chǎng)合は,、この限りではない。 (高度化計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の取消し) 第三條 指定認(rèn)定機(jī)関は,、法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により高度化計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を取り消したときは,、理由を付し、その旨を當(dāng)該取消しを受けた者に通知しなければならない,。 (高度化基盤(pán)整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)等) 第三條の二 前二條の規(guī)定は,、法第八條第一項(xiàng)の高度化基盤(pán)整備計(jì)畫(huà)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「第六條第一項(xiàng)」とあるのは「第八條第一項(xiàng)」と,、同條第一項(xiàng)中「別記様式第二號(hào)」とあるのは「別記様式第二號(hào)の二」と、同條第二項(xiàng)中「第七條第一項(xiàng)」とあるのは「第九條第一項(xiàng)」と,、第三條中「第七條第二項(xiàng)」とあるのは「第九條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (指定認(rèn)定機(jī)関の指定の申請(qǐng)等) 第四條 法第十三條の規(guī)定により法第四條第一項(xiàng)の指定を受けようとする法人は、別記様式第三號(hào)による申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書(shū)面 三 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)面 四 最近の事業(yè)年度末の財(cái)産目録及び貸借対照表 五 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における高度化基準(zhǔn)の作成並びに高度化計(jì)畫(huà)及び高度化基盤(pán)整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)定に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū) 六 高度化基準(zhǔn)の作成の業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫(huà) 七 高度化計(jì)畫(huà)及び高度化基盤(pán)整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫(huà) 八 高度化基準(zhǔn)の作成並びに高度化計(jì)畫(huà)及び高度化基盤(pán)整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場(chǎng)合には,、その業(yè)務(wù)の種類(lèi)及び概要を記載した書(shū)面 3 前項(xiàng)第六號(hào)の高度化基準(zhǔn)の作成の業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫(huà)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 高度化基準(zhǔn)の作成の時(shí)期 二 高度化基準(zhǔn)の作成の方法(高度化基準(zhǔn)の作成を擔(dān)當(dāng)する委員會(huì)の設(shè)置並びにその委員の略歴及び數(shù)を含む,。) 4 第二項(xiàng)第七號(hào)の高度化計(jì)畫(huà)及び高度化基盤(pán)整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫(huà)には、認(rèn)定の業(yè)務(wù)の実施方法(認(rèn)定審査會(huì)の設(shè)置並びにその審査員の略歴及び數(shù)を含む,。)を記載しなければならない,。 5 指定認(rèn)定機(jī)関は、第二項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)及び第六號(hào)から第八號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に変更があった場(chǎng)合には,、その旨を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 (事務(wù)所の変更の屆出) 第五條 指定認(rèn)定機(jī)関は,、法第十七條の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、別記様式第四號(hào)による屆出書(shū)を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第六條 指定認(rèn)定機(jī)関は、法第十八條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは,、別記様式第五號(hào)による申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 指定認(rèn)定機(jī)関は,、法第十八條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)) 第七條 法第十八條第二項(xiàng)の認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 食品の種類(lèi) 二 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 三 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 四 手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng)(手?jǐn)?shù)料の徴収を行う場(chǎng)合に限る。) 五 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う者の職務(wù)及び倫理に関する事項(xiàng) 六 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う者の配置に関する事項(xiàng) 七 認(rèn)定のための審査の方法に関する事項(xiàng) 八 認(rèn)定高度化計(jì)畫(huà)及び認(rèn)定高度化基盤(pán)整備計(jì)畫(huà)の実施狀況の點(diǎn)検の方法に関する事項(xiàng) 九 認(rèn)定の取消しの方法に関する事項(xiàng) 十 認(rèn)定の申請(qǐng)書(shū)(第二條第三項(xiàng)及び第三條の二において準(zhǔn)用する同項(xiàng)の規(guī)定により電磁的方法による提供を受ける場(chǎng)合における當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)に記載すべき事項(xiàng)及び対象となる施設(shè)の図面を記録したファイルを含む,。)の保存に関する事項(xiàng) 十一 前各號(hào)に掲げるもののほか,、認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第八條 指定認(rèn)定機(jī)関は、法第十九條の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、業(yè)務(wù)の休止又は廃止の日から二週間以?xún)?nèi)に,、別記様式第六號(hào)による屆出書(shū)を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第九條 指定認(rèn)定機(jī)関は,、法第二十條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により高度化基準(zhǔn)の作成並びに高度化計(jì)畫(huà)及び高度化基盤(pán)整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)定に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)及び収支予算の認(rèn)可を受けようとするときは,、別記様式第七號(hào)による申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添え、厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 二 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、高度化基準(zhǔn)の作成並びに高度化計(jì)畫(huà)及び高度化基盤(pán)整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)定に係る?yún)ев杷悚螀⒖激趣胜霑?shū)類(lèi) (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十條 指定認(rèn)定機(jī)関は、法第二十條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により高度化基準(zhǔn)の作成並びに高度化計(jì)畫(huà)及び高度化基盤(pán)整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)定に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)又は収支予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において、収支予算書(shū)の変更が前條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 (事業(yè)報(bào)告書(shū)等の提出) 第十一條 指定認(rèn)定機(jī)関は、法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により高度化基準(zhǔn)の作成並びに高度化計(jì)畫(huà)及び高度化基盤(pán)整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)定に係る事業(yè)報(bào)告書(shū)及び収支決算書(shū)を提出するときは,、財(cái)産目録及び貸借対照表を添付しなければならない,。 (報(bào)告) 第十二條 指定認(rèn)定機(jī)関は、毎事業(yè)年度終了後一月以?xún)?nèi)に,、當(dāng)該事業(yè)年度における法第六條第一項(xiàng),、第七條第一項(xiàng)、第八條第一項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定並びに法第七條第二項(xiàng)及び第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消しの狀況について厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 (身分証明書(shū)の様式) 第十三條 法第二十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する身分を示す証明書(shū)の様式は,、別記様式第八號(hào)によるものとする。 (標(biāo)準(zhǔn)処理期間) 第十四條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、法第四條第一項(xiàng)の指定,、法第四條第一項(xiàng)(第五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の認(rèn)定又は法第十八條第一項(xiàng)若しくは法第二十條第一項(xiàng)の認(rèn)可に関する申請(qǐng)があったときは、當(dāng)該申請(qǐng)が事務(wù)所に到達(dá)した日から一月以?xún)?nèi)に當(dāng)該申請(qǐng)に対する処分をするよう努めるものとする,。 2 前項(xiàng)の期間には,、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 當(dāng)該申請(qǐng)を補(bǔ)正するために要する期間 二 當(dāng)該申請(qǐng)をした者が當(dāng)該申請(qǐng)の內(nèi)容を変更するために要する期間 三 當(dāng)該申請(qǐng)をした者が當(dāng)該申請(qǐng)に係る審査に必要と認(rèn)められる資料を追加するために要する期間 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成十年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二二日厚生省?農(nóng)林水産省令第四號(hào)) この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省?農(nóng)林水産省令第二號(hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省?農(nóng)林水産省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省?農(nóng)林水産省令第一號(hào)) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆挛迦蘸裆鷦簝P省?農(nóng)林水産省令第一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類(lèi)は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅露柸蘸裆鷦簝P省?農(nóng)林水産省令第一號(hào)) この省令は,、平成二十年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省?農(nóng)林水産省令第三號(hào)) この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露柸蘸裆鷦簝P省?農(nóng)林水産省令第一號(hào)) この省令は,、食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。 別記様式第1號(hào)(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第1條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第2號(hào)(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第2號(hào)の2(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第3條の2で準(zhǔn)用する第2條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第3號(hào)(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第4條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第4號(hào)(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第5條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第5號(hào)(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第6條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第6號(hào)(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第8條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第7號(hào)(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第8號(hào)(第13條関係) [別畫(huà)面で表示]