中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社法施行規(guī)則 平成十六年環(huán)境省令第十二號 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社法施行規(guī)則 日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社法(平成十五年法律第四十四號)第七條から第九條までの規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため,、日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社法施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社法(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (福島県內(nèi)除去土壌等である特定廃棄物の要件) 第二條 法第二條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境省令で定める要件は、次のいずれかに該當(dāng)することとする,。 一 事故由來放射性物質(zhì)(セシウム百三十四及びセシウム百三十七に限る,。以下この號において同じ。)についての放射能濃度を環(huán)境大臣が定める方法により調(diào)査した結(jié)果,、事故由來放射性物質(zhì)であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由來放射性物質(zhì)であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計(jì)が十萬ベクレル毎キログラムを超えること 二 前號に掲げるもののほか,、中間貯蔵が必要であると認(rèn)められる場合として環(huán)境大臣が定める場合に該當(dāng)すること (中間貯蔵に係る福島県の區(qū)域) 第三條 法第二條第四項(xiàng)の環(huán)境省令で定める?yún)^(qū)域は、次の表のとおりとする,。 一 雙葉郡大熊町の區(qū)域のうち,、熊川の北側(cè)端線と一般國道六號線の東側(cè)端線との交會點(diǎn)を起點(diǎn)とし、順次同國道の東側(cè)端線,、同郡大熊町と同郡雙葉町との境界線,、海岸線、熊川の北側(cè)端線を経て起點(diǎn)に至る線で囲まれた區(qū)域(東京電力株式會社福島第一原子力発電所の敷地を除く,。) 二 雙葉郡雙葉町の區(qū)域のうち,、同郡大熊町と同郡雙葉町との境界線と一般國道六號線の東側(cè)端線との交會點(diǎn)を起點(diǎn)とし,、順次同國道の東側(cè)端線、町道下條?細(xì)谷線の南側(cè)端線,、町道久保前?前沖線の東側(cè)端線,、町道下條?北磯坂線の南側(cè)端線、大字新山字蓬田及び大字長塚字谷沢町と大字郡山字長橋との境界線,、大字中野字江又と大字郡山字長橋及び字柳町との境界線,、大字中野字原田と大字郡山字谷地、字四斗蒔,、字島ノ坪及び字大倉田との境界線,、大字中野字谷地前と大字郡山字大倉田、字栗崎及び字北磯坂との境界線,、大字中野字羽山前と大字郡山字北磯坂との境界線,、海岸線、同郡大熊町と同郡雙葉町との境界線を経て起點(diǎn)に至る線で囲まれた區(qū)域(次に掲げる?yún)^(qū)域を除く,。) イ 東京電力株式會社福島第一原子力発電所の敷地 ロ 大字郡山字長橋百三十番地及び百三十八番地並びに字長橋百三十番地の北側(cè)端線に接する?yún)^(qū)域(字長橋の區(qū)域內(nèi)に存するものに限る,。) ハ 大字郡山字長橋百三十番地の東側(cè)端線と大字長塚字谷沢町と大字郡山字長橋との境界線との交會點(diǎn)を起點(diǎn)とし、順次同境界線,、大字郡山字長橋百三十八番地の西側(cè)端線,、字長橋百三十番地と字長橋百番地との境界線の東側(cè)端點(diǎn)と字長橋百三十八番地と字長橋百二十九番地との境界線の西側(cè)端點(diǎn)を結(jié)ぶ線、字長橋百三十番地の東側(cè)端線を経て起點(diǎn)に至る線で囲まれた區(qū)域 ニ 大字郡山字柳町二十八番地 ホ 大字郡山字柳町二十七番地のうち,、字柳町二十八番地と字柳町三十番地との境界線の東側(cè)端點(diǎn)と字谷地四十一番地と字谷地三十五番地一との境界線の西側(cè)端點(diǎn)を結(jié)ぶ線より北側(cè)の區(qū)域 ヘ 大字郡山字谷地四十一番地 ト 大字郡山字四斗蒔百八十一番地 チ 大字郡山字四斗蒔百八十一番地の東側(cè)端線と大字中野字原田と大字郡山字島ノ坪との境界線及び大字中野字谷地前と大字郡山字大倉田との境界線との交會點(diǎn)を起點(diǎn)とし,、順次同境界線、大字郡山字栗崎八十一番地の西側(cè)端線,、字四斗蒔百八十一番地と字四斗蒔百六十三番地二との境界線の東側(cè)端點(diǎn)と字栗崎八十一番地と字栗崎六十五番地一との境界線の西側(cè)端點(diǎn)を結(jié)ぶ線、字四斗蒔百八十一番地の東側(cè)端線を経て起點(diǎn)に至る線で囲まれた區(qū)域 リ 大字郡山字栗崎八十一番地 ヌ 大字郡山字北磯坂百十六番地 備考 この表に掲げる?yún)^(qū)域は,、平成二十六年十二月二十四日における行政區(qū)畫その他の區(qū)域又は道路,、河川その他のものによって表示されたものとする。 (法第七條第一項(xiàng)の事業(yè)以外の事業(yè)の認(rèn)可の申請) 第四條 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社(以下「會社」という,。)は,、法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の事業(yè)以外の事業(yè)を営むことの認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 事業(yè)の內(nèi)容 二 事業(yè)の開始の時期 三 事業(yè)の収支の見込み 四 その事業(yè)を?qū)g施しようとする理由 (長期借入金の借入れの認(rèn)可の申請) 第五條 會社は,、法第九條の規(guī)定により長期借入金の借入れの認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 借入れを必要とする理由 二 長期借入金の額 三 借入先 四 長期借入金の利率 五 長期借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他環(huán)境大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (代表取締役等の選定等の決議の認(rèn)可の申請) 第六條 會社は,、法第十條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の選定又は監(jiān)査役の選任若しくは監(jiān)査委員の選定の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の履歴書を添えて,、環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の氏名及び住所 二 前號に規(guī)定する者が會社と利害関係を有するときは,、その明細(xì) 三 選定又は選任の理由 2 會社は、法第十條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の解職又は監(jiān)査役の解任若しくは監(jiān)査委員の解職の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、解職しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は解任しようとする監(jiān)査役若しくは解職しようとする監(jiān)査委員の氏名及びその者を解職し,、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて、環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 (事業(yè)の基本となる事項(xiàng)) 第七條 法第十一條の環(huán)境省令で定める事業(yè)の基本となる事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 當(dāng)該処理施設(shè)に係る処理対象區(qū)域 二 當(dāng)該処理施設(shè)において処理するポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び當(dāng)該処理施設(shè)の処理能力 三 當(dāng)該処理施設(shè)における処理の開始及び完了の予定時期 四 當(dāng)該処理施設(shè)に係る事業(yè)の完了の予定時期 五 事業(yè)に関する情報(bào)の収集,、整理及び提供に関する事項(xiàng) 六 処理施設(shè)の設(shè)置及び改良,、維持その他の管理に係る技術(shù)の開発及び活用に関する事項(xiàng) 七 確実かつ適正な処理の推進(jìn)に関する事項(xiàng) 八 計(jì)畫的かつ効率的な処理の推進(jìn)に関する事項(xiàng) (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業(yè)基本計(jì)畫の軽微な変更) 第八條 法第十一條の環(huán)境省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項(xiàng)の変更以外の変更とする,。 一 処理施設(shè)の設(shè)置の場所 二 処理の方法 三 処理施設(shè)において処理するポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類又は処理施設(shè)の処理能力 四 処理施設(shè)における処理の開始又は完了の予定時期 五 処理施設(shè)に係る事業(yè)の完了の予定時期 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業(yè)基本計(jì)畫の認(rèn)可の申請) 第九條 會社は,、法第十一條の規(guī)定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業(yè)基本計(jì)畫の認(rèn)可を受けようとするときは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業(yè)基本計(jì)畫を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 2 會社は,、法第十一條後段の規(guī)定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業(yè)基本計(jì)畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可の申請) 第十條 會社は,、法第十二條の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可を受けようとするときは、事業(yè)計(jì)畫を記載した申請書に資金計(jì)畫書及び収支計(jì)畫書を添えて,、環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫は、法第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の事業(yè)について,、その実施の方法及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない,。 3 會社は、法第十二條後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。この場合において、変更が前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可を申請するときに添付した資金計(jì)畫書又は収支計(jì)畫書の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の當(dāng)該書類を添えなければならない,。 (重要な財(cái)産) 第十一條 法第十三條の環(huán)境省令で定める重要な財(cái)産は、土地及び建物とする,。 (重要な財(cái)産の譲渡等の認(rèn)可の申請) 第十二條 會社は,、法第十三條の規(guī)定により重要な財(cái)産の譲渡の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 譲渡しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 所有権以外の権利の目的となっているときは,、その権利の種類 四 対価の額 五 対価の受領(lǐng)の時期及び方法その他の譲渡の條件 六 譲渡の理由 2 會社は、法第十三條の規(guī)定により重要な財(cái)産を擔(dān)保に供することの認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 擔(dān)保に供しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 権利を取得する者の氏名又は名稱及び住所 三 財(cái)産を第三者のために擔(dān)保に供しようとするときは,、その者の氏名又は名稱及び住所 四 権利の種類 五 擔(dān)保される債権の額 六 擔(dān)保に供する理由 (定款の変更の決議の認(rèn)可の申請) 第十三條 會社は、法第十四條の規(guī)定により定款の変更の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総會の議事録の寫しを添えて,、環(huán)境大臣に提出しなければならない。 (剰余金の処分の決議の認(rèn)可の申請) 第十四條 會社は,、法第十四條の規(guī)定により剰余金の処分(損失の処理を除く,。以下同じ。)の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、剰余金の総額及びその処分の內(nèi)訳を記載した申請書に剰余金の処分に関する株主総會の議事録の寫しを添えて,、環(huán)境大臣に提出しなければならない。 (合併,、分割又は解散の決議の認(rèn)可の申請) 第十五條 會社は,、法第十四條の規(guī)定により合併、分割又は解散の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場合にあっては,、第一號、第四號及び第五號に規(guī)定する事項(xiàng)に限る,。)を記載した申請書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立する法人の名稱及び住所,、分割の場合にあっては,、分割により事業(yè)を承継する法人又は分割により設(shè)立する法人の名稱及び住所、解散の場合にあっては,、清算人の氏名及び住所 二 合併又は分割の方法及び條件 三 合併又は分割に反対した株主があるときは,、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び數(shù) 四 合併、分割又は解散の時期 五 合併,、分割又は解散の理由 2 前項(xiàng)の申請書には,、次の書類(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場合にあっては、第一號の書類に限る,。)を添えなければならない。 一 合併,、分割又は解散に関する株主総會の議事録の寫し 二 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設(shè)分割計(jì)畫の內(nèi)容を記載した書面 三 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書 四 合併契約の締結(jié)又は吸収分割契約の締結(jié)若しくは新設(shè)分割計(jì)畫の作成の時における會社の資産,、負(fù)債その他の財(cái)産の狀況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により事業(yè)を承継する法人若しくは分割により設(shè)立する法人の定款 (立入検査の証明書) 第十六條 法第十九條第二項(xiàng)の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする,。 (中間貯蔵に係る事業(yè)の実施に関する書類の保存) 第十七條 會社は,、中間貯蔵に係る事業(yè)の実施に関する重要な書類を、中間貯蔵が開始された日から三十年間保存しなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 (會社の設(shè)立の日の屬する営業(yè)年度に係る事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可の申請) 第二條 會社は、法附則第十六條の規(guī)定により読み替えられた法第八條の規(guī)定により會社の成立の日の屬する営業(yè)年度に係る事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可を受けようとするときは,、事業(yè)計(jì)畫を記載した申請書に資金計(jì)畫書及び収支計(jì)畫書を添えて,、會社の成立の日から起算して四十日以內(nèi)に環(huán)境大臣に提出しなければならない。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶乱蝗窄h(huán)境省令第一七號) この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露柸窄h(huán)境省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二六年一二月一五日環(huán)境省令第三一號) この省令は,、日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二六年一二月二二日環(huán)境省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十號)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する,。 (調(diào)整規(guī)定) 第四條 この省令及び日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十六年環(huán)境省令第三十一號)により改正される日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社法施行規(guī)則第八條の規(guī)定は、日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社法施行規(guī)則の一部を改正する省令によってまず改正され,、次いでこの省令によって改正されるものとする,。