臨床工程技術(shù)員學(xué)校培訓(xùn)機(jī)構(gòu)指定規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
臨床工學(xué)技士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則 昭和六十三年文部省?厚生省令第二號(hào) 臨床工學(xué)技士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則 臨床工學(xué)技士法(昭和六十二年法律第六十號(hào))第三十六條の規(guī)定に基づき、臨床工學(xué)技士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則を次のように定める。 (この省令の趣旨) 第一條 臨床工學(xué)技士法(昭和六十二年法律第六十號(hào)。以下「法」という。)第十四條第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定に基づく學(xué)校又は臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所(以下「養(yǎng)成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。 2 前項(xiàng)の學(xué)校とは、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條に規(guī)定する學(xué)校及びこれに附設(shè)される同法第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校又は同法第百三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する各種學(xué)校をいう。 (指定の申請(qǐng)手続) 第二條 學(xué)校又は養(yǎng)成所について、文部科學(xué)大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。)の指定を受けようとするときは、その設(shè)置者は、次に掲げる事項(xiàng)(地方公共団體(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第六十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する公立大學(xué)法人を含む。)の設(shè)置する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては、第十一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)を記載した申請(qǐng)書を行政庁に提出しなければならない。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 設(shè)置年月日 五 學(xué)則 六 長(zhǎng)の氏名及び履歴 七 教員の氏名、履歴及び擔(dān)當(dāng)科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 九 教授用及び実習(xí)用の機(jī)械器具、標(biāo)本、模型及び図書の目録 十 実習(xí)施設(shè)の名稱、位置及び開設(shè)者の氏名(法人にあつては、名稱)並びに當(dāng)該施設(shè)における実習(xí)用設(shè)備の概要(施設(shè)別に記載すること。) 十一 収支予算及び向う二年間の財(cái)政計(jì)畫 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、同項(xiàng)第十號(hào)に掲げる施設(shè)における実習(xí)を承諾する旨の當(dāng)該施設(shè)の開設(shè)者の承諾書を添えなければならない。 (変更の承認(rèn)及び屆出) 第三條 文部科學(xué)大臣の指定を受けた學(xué)校又は都道府県知事の指定を受けた養(yǎng)成所(以下「指定施設(shè)」という。)の設(shè)置者は、前條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(修業(yè)年限、教育課程及び入學(xué)定員又は入所定員に関する事項(xiàng)に限る。)若しくは同項(xiàng)第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)又は同項(xiàng)第十號(hào)に掲げる施設(shè)を変更しようとするときは、行政庁に申請(qǐng)し、その承認(rèn)を受けなければならない。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の実習(xí)施設(shè)の変更の承認(rèn)の申請(qǐng)に準(zhǔn)用する。 3 指定施設(shè)の設(shè)置者は、前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)又は同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(修業(yè)年限、教育課程及び入學(xué)定員又は入所定員に関する事項(xiàng)を除く。)に変更があつたときは、一月以內(nèi)に、行政庁に屆け出なければならない。 (學(xué)校及び養(yǎng)成所の指定基準(zhǔn)) 第四條 法第十四條第一號(hào)の學(xué)校及び養(yǎng)成所の指定基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 學(xué)校教育法第九十條第一項(xiàng)に規(guī)定する者(法第十四條第一號(hào)に規(guī)定する文部科學(xué)大臣の指定を受けようとする學(xué)校が大學(xué)である場(chǎng)合において、當(dāng)該大學(xué)が學(xué)校教育法第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させた者を含む。)又は法附則第四條に規(guī)定する者であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること。 二 修業(yè)年限は、三年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は、別表第一に定めるもの以上であること。 四 別表第一に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な數(shù)の教員を有し、かつ、そのうち六人(一學(xué)年に二學(xué)級(jí)以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては、一學(xué)級(jí)増すごとに三を加えた數(shù))以上は、醫(yī)師、臨床工學(xué)技士、工學(xué)修士の學(xué)位を有する者又はこれと同等以上の學(xué)識(shí)経験を有する者(以下「醫(yī)師等」という。)である専任教員であること。ただし、醫(yī)師等である専任教員の數(shù)は、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成所が設(shè)置された年度にあつては四人(一學(xué)年に二學(xué)級(jí)以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては、一學(xué)級(jí)増すごとに一を加えた數(shù))、その翌年度にあつては五人(一學(xué)年に二學(xué)級(jí)以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては、一學(xué)級(jí)増すごとに二を加えた數(shù))とすることができる。 五 醫(yī)師等である専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を業(yè)として行つた臨床工學(xué)技士(以下「業(yè)務(wù)経験五年以上の臨床工學(xué)技士」という。)であること。ただし、業(yè)務(wù)経験五年以上の臨床工學(xué)技士である専任教員の數(shù)は、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成所が設(shè)置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。 六 一學(xué)級(jí)の定員は、十人以上四十人以下であること。 七 同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)級(jí)の數(shù)を下らない數(shù)の専用の普通教室を有すること。 八 適當(dāng)な広さの専用の実習(xí)室及び図書室を有すること。 九 教育上必要な機(jī)械器具、標(biāo)本、模型及び図書を有すること。 十 臨床実習(xí)を行うのに適當(dāng)な病院を?qū)g習(xí)施設(shè)として利用しうること及び當(dāng)該実習(xí)について適當(dāng)な実習(xí)指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること。 十一 前號(hào)の実習(xí)施設(shè)として利用する病院は、実習(xí)用設(shè)備として別表第二に掲げる設(shè)備を有するものであること。 十二 専任の事務(wù)職員を有すること。 十三 管理及び維持経営の方法が確実であること。 2 法第十四條第二號(hào)の學(xué)校及び養(yǎng)成所の指定基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))に基づく大學(xué)又は臨床工學(xué)技士法施行規(guī)則(昭和六十三年厚生省令第十九號(hào))第十三條各號(hào)に掲げる學(xué)校、文教研修施設(shè)若しくは養(yǎng)成所において二年(高等専門學(xué)校にあつては、五年)以上修業(yè)し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること。 二 修業(yè)年限は、一年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は、別表第三に定めるもの以上であること。 四 別表第三に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な數(shù)の教員を有し、かつ、そのうち四人(一學(xué)年に二學(xué)級(jí)以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては、一學(xué)級(jí)増すごとに一を加えた數(shù))以上は、醫(yī)師等である専任教員であること。 五 醫(yī)師等である専任教員のうち少なくとも一人は、業(yè)務(wù)経験五年以上の臨床工學(xué)技士であること。 六 前項(xiàng)第六號(hào)から第十三號(hào)までに該當(dāng)するものであること。 3 法第十四條第三號(hào)の學(xué)校及び養(yǎng)成所の指定基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は臨床工學(xué)技士法施行規(guī)則第十四條各號(hào)に掲げる學(xué)校、文教研修施設(shè)若しくは養(yǎng)成所において一年(高等専門學(xué)校にあつては、四年)以上修業(yè)し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること。 二 修業(yè)年限は、二年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は、別表第三に定めるもの以上であること。 四 別表第三に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な數(shù)の教員を有し、かつ、そのうち五人(一學(xué)年に二學(xué)級(jí)以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては、一學(xué)級(jí)増すごとに二を加えた數(shù))以上は、醫(yī)師等である専任教員であること。ただし、醫(yī)師等である専任教員の數(shù)は、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成所が設(shè)置された年度にあつては四人(一學(xué)年に二學(xué)級(jí)以上を有する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては、一學(xué)級(jí)増すごとに一を加えた數(shù))とすることができる。 五 醫(yī)師等である専任教員のうち少なくとも二人は、業(yè)務(wù)経験五年以上の臨床工學(xué)技士であること。ただし、業(yè)務(wù)経験五年以上の臨床工學(xué)技士である専任教員の數(shù)は、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成所が設(shè)置された年度にあつては一人とすることができる。 六 第一項(xiàng)第六號(hào)から第十三號(hào)までに該當(dāng)するものであること。 (報(bào)告) 第五條 指定施設(shè)の設(shè)置者は、毎學(xué)年度開始後二月以內(nèi)に次に掲げる事項(xiàng)を行政庁に報(bào)告しなければならない。 一 當(dāng)該學(xué)年度の學(xué)年別學(xué)生數(shù) 二 前學(xué)年度における教育実施狀況の概要 三 前學(xué)年度の卒業(yè)者數(shù) (報(bào)告の徴収及び指示) 第六條 行政庁は、指定施設(shè)につき必要があると認(rèn)めるときは、その設(shè)置者又は長(zhǎng)に対して報(bào)告を求めることができる。 2 行政庁は、指定施設(shè)の教育の內(nèi)容、教育の方法、施設(shè)、設(shè)備その他が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、その設(shè)置者又は長(zhǎng)に対して必要な指示をすることができる。 (指定の取消し) 第七條 指定施設(shè)が第四條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき又はその設(shè)置者若しくは長(zhǎng)が前條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないときは、行政庁は、指定施設(shè)の指定を取り消すことができる。 (指定取消しの申請(qǐng)手続) 第八條 指定施設(shè)について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設(shè)置者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を行政庁に提出しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在學(xué)中の學(xué)生があるときは、その措置 (國(guó)立大學(xué)法人の設(shè)置する學(xué)校及び國(guó)の設(shè)置する養(yǎng)成所の特例) 第九條 國(guó)立大學(xué)法人(國(guó)立大學(xué)法人法(平成十五年法律第百十二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)立大學(xué)法人をいう。以下この條において同じ。)の設(shè)置する學(xué)校又は國(guó)の設(shè)置する養(yǎng)成所については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第二條第一項(xiàng) 設(shè)置者 所管大臣(國(guó)立大學(xué)法人の設(shè)置する學(xué)校にあつては、設(shè)置者である國(guó)立大學(xué)法人。以下同じ。) 次に掲げる事項(xiàng)(地方公共団體(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第六十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する公立大學(xué)法人を含む。)の設(shè)置する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあつては、第十一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)を記載した申請(qǐng)書を行政庁に提出しなければならない。 第二號(hào)から第十號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもつて行政庁に申し出るものとする。 第二條第二項(xiàng) 申請(qǐng)書 書面 第三條第一項(xiàng) 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に申請(qǐng)し、その承認(rèn)を受けなければならない。 行政庁に協(xié)議するものとする。 第三條第二項(xiàng) 承認(rèn)の申請(qǐng) 協(xié)議 第三條第三項(xiàng) 設(shè)置者 所管大臣 前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで 前條第一項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三號(hào) 行政庁に屆け出なければならない。 行政庁に通知するものとする。 第五條 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に報(bào)告しなければならない。 行政庁に通知するものとする。 第六條第一項(xiàng) 設(shè)置者又は長(zhǎng) 所管大臣 第六條第二項(xiàng) 設(shè)置者又は長(zhǎng) 所管大臣 指示 勧告 第七條 第四條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき又はその設(shè)置者若しくは長(zhǎng)が前條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないとき 第四條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき 第八條 設(shè)置者 所管大臣 次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を行政庁に提出しなければならない。 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもつて行政庁に申し出るものとする。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 (學(xué)校又は養(yǎng)成所の指定基準(zhǔn)の経過(guò)的特例) 2 第四條第一項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定(同條第二項(xiàng)第五號(hào)及び第三項(xiàng)第五號(hào)において引用する場(chǎng)合を含む。)は、昭和七十年三月三十一日までの間は、適用しない。 附 則 (平成六年三月三〇日文部省?厚生省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省?厚生省令第五號(hào)) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科學(xué)省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日文部科學(xué)省?厚生労働省令第三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第四條第三項(xiàng)及び同項(xiàng)に係る別表第三の改正規(guī)定並びに別表第四を削る改正規(guī)定は、平成十七年四月一日から、同條第二項(xiàng)及び同項(xiàng)に係る別表第三の改正規(guī)定は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所及び臨床工學(xué)技士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則第二條の規(guī)定により主務(wù)大臣に対して行われている申請(qǐng)に係る學(xué)校又は臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所がこの省令による改正後の第四條第一項(xiàng)第四號(hào)、第二項(xiàng)第四號(hào)及び第三項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により有すべき専任教員の數(shù)及び要件については、これらの規(guī)定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所及び臨床工學(xué)技士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則第二條の規(guī)定により主務(wù)大臣に対して行われている申請(qǐng)に係る學(xué)校又は臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所がこの省令による改正後の第四條第一項(xiàng)第五號(hào)、第二項(xiàng)第五號(hào)及び第三項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定により有すべき専任教員の數(shù)及び要件については、これらの規(guī)定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所において臨床工學(xué)技士として必要な知識(shí)及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の別表第一、別表第三及び別表第四の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一六年三月三一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第四號(hào)) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日文部科學(xué)省?厚生労働省令第二號(hào)) この省令は、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の日(以下この項(xiàng)において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている指定等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國(guó)に対して屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 別表第一(第四條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 基礎(chǔ)分野 科學(xué)的思考の基盤 十四 人間と生活 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造及び機(jī)能 六 臨床工學(xué)に必要な醫(yī)學(xué)的基礎(chǔ) 八 臨床工學(xué)に必要な理工學(xué)的基礎(chǔ) 十六 臨床工學(xué)に必要な醫(yī)療情報(bào)技術(shù)とシステム工學(xué)の基礎(chǔ) 七 専門分野 醫(yī)用生體工學(xué) 七 醫(yī)用機(jī)器學(xué) 八 生體機(jī)能代行技術(shù)學(xué) 十二 醫(yī)用安全管理學(xué) 五 関連臨床醫(yī)學(xué) 六 臨床実習(xí) 四 合計(jì) 九十三 備考 一 単位の計(jì)算方法は、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)(昭和三十一年文部省令第二十八號(hào))第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による。 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は臨床工學(xué)技士法施行規(guī)則第十四條各號(hào)に掲げる學(xué)校、文教研修施設(shè)若しくは養(yǎng)成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場(chǎng)合において、臨床実習(xí)四単位以上及び臨床実習(xí)以外の教育內(nèi)容八十九単位以上(うち基礎(chǔ)分野十四単位以上、専門基礎(chǔ)分野三十七単位以上及び専門分野三十八単位以上)であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる。 四 醫(yī)用生體工學(xué)、醫(yī)用機(jī)器學(xué)、生體機(jī)能代行技術(shù)學(xué)及び醫(yī)用安全管理學(xué)の講義における醫(yī)學(xué)的領(lǐng)域と工學(xué)的領(lǐng)域の時(shí)間配分は、おおむね二分の一ずつとするものとする。 五 臨床実習(xí)の単位數(shù)には、血液浄化裝置実習(xí)の一単位、集中治療室実習(xí)及び手術(shù)室実習(xí)の一単位並びに醫(yī)療機(jī)器管理業(yè)務(wù)実習(xí)の一単位を含むものとする。 六 集中治療室実習(xí)においては、必ず人工呼吸器実習(xí)を行うものとする。 七 手術(shù)室実習(xí)においては、必ず人工心肺裝置実習(xí)を行うものとする。 別表第二(第四條関係) 人工呼吸器 高気圧治療裝置 人工心肺裝置 補(bǔ)助循環(huán)裝置 ペースメーカ 除細(xì)動(dòng)器 血液透析裝置 集中治療室 別表第三(第四條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造及び機(jī)能 六 臨床工學(xué)に必要な醫(yī)學(xué)的基礎(chǔ) 八 臨床工學(xué)に必要な理工學(xué)的基礎(chǔ) 十六 臨床工學(xué)に必要な醫(yī)療情報(bào)技術(shù)とシステム工學(xué)の基礎(chǔ) 七 専門分野 醫(yī)用生體工學(xué) 七 醫(yī)用機(jī)器學(xué) 八 生體機(jī)能代行技術(shù)學(xué) 十二 醫(yī)用安全管理學(xué) 五 関連臨床醫(yī)學(xué) 六 臨床実習(xí) 四 合計(jì) 七十九 備考 一 単位の計(jì)算方法は、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による。 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は臨床工學(xué)技士法施行規(guī)則第十四條各號(hào)に掲げる學(xué)校、文教研修施設(shè)若しくは養(yǎng)成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場(chǎng)合において、臨床実習(xí)四単位以上及び臨床実習(xí)以外の教育內(nèi)容七十五単位以上(うち専門基礎(chǔ)分野三十七単位以上及び専門分野三十八単位以上)であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる。 四 醫(yī)用生體工學(xué)、醫(yī)用機(jī)器學(xué)、生體機(jī)能代行技術(shù)學(xué)及び醫(yī)用安全管理學(xué)の講義における醫(yī)學(xué)的領(lǐng)域と工學(xué)的領(lǐng)域の時(shí)間配分は、おおむね二分の一ずつとするものとする。 五 臨床実習(xí)の単位數(shù)には、血液浄化裝置実習(xí)の一単位、集中治療室実習(xí)及び手術(shù)室実習(xí)の一単位並びに醫(yī)療機(jī)器管理業(yè)務(wù)実習(xí)の一単位を含むものとする。 六 集中治療室実習(xí)においては、必ず人工呼吸器実習(xí)を行うものとする。 七 手術(shù)室実習(xí)においては、必ず人工心肺裝置実習(xí)を行うものとする。