臨床検査技師等に関する法律施行規(guī)則 昭和三十三年厚生省令第二十四號 臨床検査技師等に関する法律施行規(guī)則 衛(wèi)生検査技師法(昭和三十三年法律第七十六號)第十七條及び附則第三項並びに衛(wèi)生検査技師法施行令(昭和三十三年政令第二百二十六號)第三條,、第四條及び第十二條の規(guī)定に基き、衛(wèi)生検査技師法施行規(guī)則を次のように定める,。 第一章 業(yè)務(wù) (法第二條の厚生労働省令で定める生理學(xué)的検査) 第一條 臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第二條の厚生労働省令で定める生理學(xué)的検査は、次に掲げる検査とする。 一 心電図検査(體表誘導(dǎo)によるものに限る。) 二 心音図検査 三 脳波検査(頭皮誘導(dǎo)によるものに限る。) 四 筋電図検査(針電極による場合の穿せん 刺を除く,。) 五 基礎(chǔ)代謝検査 六 呼吸機能検査(マウスピース及びノーズクリップ以外の裝著器具によるものを除く,。) 七 脈波検査 八 熱畫像検査 九 眼振電図検査(冷水若しくは溫水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く,。) 十 重心動揺計検査 十一 超音波検査 十二 磁気共鳴畫像検査 十三 眼底寫真検査(散瞳どう 薬を投與して行うものを除く,。) 十四 毛細血管抵抗検査 十五 経皮的血液ガス分圧検査 十六 聴力検査(気導(dǎo)により行われる定性的な検査であつて次に掲げる周波數(shù)及び聴力レベルによるものを除いたものに限る。) イ 周波數(shù)千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ロ 周波數(shù)四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの ハ 周波數(shù)四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ニ 周波數(shù)四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの 十七 基準嗅覚検査及び靜脈性嗅覚検査(靜脈に注射する行為を除く,。) 十八 電気味覚検査及びろ紙ディスク法による味覚定量検査 第一章の二 免許 (法第四條第一號の厚生労働省令で定める者) 第一條の二 法第四條第一號の厚生労働省令で定める者は,、視覚又は精神の機能の障害により臨床検査技師の業(yè)務(wù)を適正に行うに當たつて必要な認知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする,。 (障害を補う手段等の考慮) 第一條の三 厚生労働大臣は,、臨床検査技師の免許の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當すると認める場合において、當該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當該者が現(xiàn)に利用している障害を補う手段又は當該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補われ,、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (免許の申請手続) 第一條の四 臨床検査技師等に関する法律施行令(以下「令」という,。)第一條の臨床検査技師の免許の申請書は,、様式第一によるものとする,。 2 令第一條の規(guī)定により、臨床検査技師の免許を受けようとする者が前項の申請書に添えなければならない書類は,、次のとおりとする,。 一 戸籍の謄本又は抄本(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という,。)については住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る,。第二條の二第二項及び第三條の二第二項において同じ。)とし,、出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫しとする,。) 二 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 (登録事項) 第二條 令第二條第五號の規(guī)定により,、同條第一號から第四號までに掲げる事項以外で臨床検査技師名簿に登録する事項は,、次のとおりとする。 一 再免許の場合には,、その旨 二 免許証を書換交付し,、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正の申請手続) 第二條の二 令第三條第二項の臨床検査技師名簿の訂正の申請書は,、様式第二によるものとする。 2 前項の申請書には,、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び令第三條第一項の申請の事由を証する書類とし,、出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない,。 (免許証の様式) 第三條 法第六條第二項の臨床検査技師免許証は,、様式第三によるものとする。 (免許証の書換交付申請) 第三條の二 令第五條第二項の免許証の書換交付の申請書は,、様式第二によるものとする,。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び令第五條第一項の申請の事由を証する書類とし,、出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とする,。)を添えなければならない。 (免許証の再交付申請) 第三條の三 令第六條第二項の免許証の再交付の申請書は,、様式第四によるものとする,。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法第七條第五號に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者については,、同法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る,。)(出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の寫し。)を添えなければならない,。 3 令第六條第三項の手數(shù)料の額は,、三千百円とする。 (登録免許稅及び手數(shù)料の納付) 第三條の四 第一條の四第一項又は第二條の二第一項の申請書には,、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前條第一項の申請書には,、手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第二章 試験 (試験の公告) 第四條 臨床検査技師國家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は,、あらかじめ官報で公告する,。 (試験科目) 第五條 試験の科目は、次のとおりとする,。 一 醫(yī)用工學(xué)概論(情報科學(xué)概論及び検査機器総論を含む,。) 二 公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)(関係法規(guī)を含む。) 三 臨床検査醫(yī)學(xué)総論(臨床醫(yī)學(xué)総論及び醫(yī)學(xué)概論を含む,。) 四 臨床検査総論(検査管理総論及び醫(yī)動物學(xué)を含む,。) 五 病理組織細胞學(xué) 六 臨床生理學(xué) 七 臨床化學(xué)(放射性同位元素検査技術(shù)學(xué)を含む。) 八 臨床血液學(xué) 九 臨床微生物學(xué) 十 臨床免疫學(xué) (受験の手続) 第六條 試験を受けようとする者は,、様式第五による受験願書に次に掲げる書類を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第十五條第一號に該當する者であるときは,、修業(yè)証明書又は卒業(yè)証書の寫し若しくは卒業(yè)証明書 二 令第十八條第一號に該當する者であるときは,、卒業(yè)証書の寫し又は卒業(yè)証明書 三 令第十八條第二號に該當する者であるときは、醫(yī)師免許証若しくは歯科醫(yī)師免許証の寫し又は外國の醫(yī)師免許若しくは歯科醫(yī)師免許を受けたことを証する書類 四 令第十八條第三號に該當する者であるときは,、次に掲げるいずれかの書類及び令第十八條第三號に規(guī)定する大學(xué)又は學(xué)校若しくは臨床検査技師養(yǎng)成所において厚生労働大臣の指定する生理學(xué)的検査及び採血に関する科目を修めたことを証する書類 イ 令第十八條第三號イ又はハに該當する者であるときは,、卒業(yè)証書の寫し又は卒業(yè)証明書 ロ 令第十八條第三號ロに該當する者であるときは、獣醫(yī)師免許証又は薬剤師免許証の寫し ハ 令第十八條第三號ニに該當する者であるときは,、卒業(yè)証書の寫し又は卒業(yè)証明書及び同號ニの規(guī)定による厚生労働大臣の指定する検査に関する科目を修めたことを証する書類 ニ 令第十八條第三號ホに該當する者であるときは,、外國の醫(yī)學(xué)校、歯科醫(yī)學(xué)校,、獣醫(yī)學(xué)校若しくは薬學(xué)校を卒業(yè)し,、又は外國で獣醫(yī)師免許若しくは薬剤師免許を受けたことを証する書類 五 法第十五條第三號に該當する者であるときは,、外國の法第二條に規(guī)定する検査に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し,、又は外國で臨床検査技師の免許に相當する免許を受けたことを証する書類 六 寫真(出願前六箇月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) (受験手數(shù)料) 第七條 試験を受けようとする者は,、手數(shù)料として一萬千三百円を納めなければならない。 (合格証書) 第八條 試験に合格した者には,、合格証書を交付する,。 (合格証明書) 第九條 試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の規(guī)定によつて合格証明書の交付を申請する者は,、手數(shù)料として二千九百五十円を納めなければならない,。 (手數(shù)料の納入方法) 第十條 第七條又は前條第二項の規(guī)定による手數(shù)料を納めるには、その金額に相當する?yún)胗〖垽蚴茯Y願書又は申請書にはらなければならない,。 第三章 衛(wèi)生検査所 (登録の申請手続) 第十一條 法第二十條の三第一項に規(guī)定する衛(wèi)生検査所(以下「衛(wèi)生検査所」という,。)について同項の登録を受けようとする者は、様式第六による申請書をその衛(wèi)生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、市長又は區(qū)長,。以下この章において同じ。)に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 衛(wèi)生検査所の図面 二 検査業(yè)務(wù)の管理を職務(wù)とする者(以下「管理者」という,。)の同意書(開設(shè)者が自ら管理を行う場合を除く,。)及び履歴書 三 醫(yī)師以外の者が管理者である場合にあつては、衛(wèi)生検査所の検査業(yè)務(wù)を指導(dǎo)監(jiān)督するために選任された醫(yī)師の同意書及び當該管理者の就任に関する當該醫(yī)師の承諾書 四 専ら精度管理(検査の精度を適正に保つことをいう,。以下同じ,。)を職務(wù)とする者(以下「精度管理責任者」という。)の同意書及び履歴書 五 次條第十二號に掲げる検査案內(nèi)書 六 次條第十三號に掲げる標準作業(yè)書 七 次條第十四號に掲げる作業(yè)日誌 八 次條第十五號に掲げる臺帳 九 次條第十六號に掲げる組織運営規(guī)程 十 営業(yè)所に関する書類 (衛(wèi)生検査所の登録基準) 第十二條 法第二十條の三第二項の厚生労働省令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器のほか,、別表第一の上欄に掲げる検査にあつては,、同表の中欄に掲げる検査の內(nèi)容に応じ、同表の下欄に掲げる検査用機械器具を有すること,。 二 別表第二の各號の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる面積以上の面積を有する検査室を有すること。ただし,、血液を血清及び血餅に分離すること(以下「血清分離」という,。)のみを行う衛(wèi)生検査所にあつては、十平方メートル以上の面積を有する検査室を有すること,。 三 検査室は,、検査室以外の場所から區(qū)別され、十分な照明及び換気がされるものであること,。 四 微生物學(xué)的検査をする検査室は,、専用のものであり、かつ,、他の検査室とも明確に區(qū)別されていること,。 五 醫(yī)薬品である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素の數(shù)量及び濃度が別表第三に定める數(shù)量及び濃度を超えるものに限る,。以下「検體検査用放射性同位元素」という。)を備える衛(wèi)生検査所は,、厚生労働大臣が定める基準に適合する検體検査用放射性同位元素の使用室,、貯蔵施設(shè)、運搬容器及び廃棄施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備を有すること並びにその衛(wèi)生検査所の管理に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するために必要な措置を講じていること,。 六 防じん及び防蟲のための設(shè)備を有すること,。 七 廃水及び廃棄物の処理に要する設(shè)備又は器具を備えていること。 八 検査業(yè)務(wù)に従事する者の消毒のための設(shè)備を有すること,。 九 管理者として検査業(yè)務(wù)に関し相當の経験を有する醫(yī)師が置かれているか,、又は管理者として検査業(yè)務(wù)に関し相當の経験を有する臨床検査技師(検體検査用放射性同位元素を備える衛(wèi)生検査所にあつては、管理者として當該衛(wèi)生検査所における検査業(yè)務(wù)の管理に関し必要な知識及び技能を有する臨床検査技師として厚生労働大臣が別に定める臨床検査技師に限る,。)が置かれ,、かつ、衛(wèi)生検査所の検査業(yè)務(wù)を指導(dǎo)監(jiān)督するための醫(yī)師が選任されていること,。 十 別表第四の各號の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる人數(shù)以上の醫(yī)師又は臨床検査技師が置かれていること。ただし,、血清分離のみを行う衛(wèi)生検査所にあつては,、一人以上の醫(yī)師又は臨床検査技師が置かれていること。 十一 第九號に掲げる管理者及び前號に掲げる者のほか,、精度管理責任者として,、検査業(yè)務(wù)に関し相當の経験を有し、かつ,、精度管理に関し相當の知識及び経験を有する醫(yī)師又は臨床検査技師が置かれていること,。 十二 次に掲げる事項を記載した検査案內(nèi)書(イからチまでに掲げる事項については検査項目ごとに記載したものに限る。)が作成されていること,。 イ 検査方法 ロ 基準値及び判定基準 ハ 醫(yī)療機関に緊急報告を行うこととする検査値の範囲 ニ 検査に要する日數(shù) ホ 測定(形態(tài)學(xué)的検査及び畫像認識による検査を含む,。以下同じ。)を委託する場合にあつては,、実際に測定を行う衛(wèi)生検査所等の名稱 ヘ 検體の採取條件,、採取容器及び採取量 ト 検體の保存條件 チ 検體の提出條件 リ 検査依頼書及び検體ラベルの記載項目 ヌ 検體を醫(yī)療機関から衛(wèi)生検査所(他の衛(wèi)生検査所等に測定を委託する場合にあつては、當該衛(wèi)生検査所等)まで搬送するのに要する時間の欄 十三 別表第五に定めるところにより,、標準作業(yè)書が作成されていること,。 十四 別表第五の上欄に掲げる標準作業(yè)書に記載された作業(yè)日誌の記入要領(lǐng)に従い、次に掲げる作業(yè)日誌(事故又は異常への対応に関する記録の欄が設(shè)けられているものに限る,。)が作成されていること,。ただし,、血清分離のみを行う衛(wèi)生検査所にあつては,、ハ及びヘに掲げる作業(yè)日誌を、血清分離を行わない衛(wèi)生検査所にあつては、ニに掲げる作業(yè)日誌を作成することを要しない,。 イ 検體受領(lǐng)作業(yè)日誌 ロ 検體搬送作業(yè)日誌 ハ 検體受付及び仕分作業(yè)日誌 ニ 血清分離作業(yè)日誌 ホ 検査機器保守管理作業(yè)日誌 ヘ 測定作業(yè)日誌 十五 次に掲げる臺帳が作成されていること,。ただし、血清分離のみを行う衛(wèi)生検査所にあつては,、ロからニまでに掲げる臺帳を作成することを要しない,。 イ 委託検査管理臺帳 ロ 試薬管理臺帳 ハ 統(tǒng)計學(xué)的精度管理臺帳 ニ 外部精度管理臺帳 ホ 検査結(jié)果報告臺帳 ヘ 苦情処理臺帳 十六 衛(wèi)生検査所の組織、運営その他必要な事項を定めた組織運営規(guī)程を有すること,。 十七 前各號に掲げるもののほか,、精度管理に必要な措置が講じられていること。 2 衛(wèi)生検査所の管理者は,、検體検査用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄を,、醫(yī)療法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第五十號)第三十條の十四の二第一項の規(guī)定に基づき別に厚生労働省令で指定を受けた者に委託することができる。この場合においては,、前項第五號の規(guī)定中廃棄施設(shè)にかかる部分は,、適用しない。 (衛(wèi)生検査所の開設(shè)者の義務(wù)) 第十二條の二 衛(wèi)生検査所の開設(shè)者は,、管理者の下に精度管理責任者を中心とした精度管理のための體制を整備すること等により,、検査に係るすべての作業(yè)を通じて十分な精度管理が行われるように配慮しなければならない。 2 衛(wèi)生検査所の開設(shè)者は,、その衛(wèi)生検査所の検査業(yè)務(wù)について,、外部精度管理調(diào)査(都道府県その他の適當と認められる者が行う精度管理に関する調(diào)査をいう。)を受けなければならない,。ただし,、血清分離のみを行う衛(wèi)生検査所については、この限りでない,。 3 衛(wèi)生検査所の開設(shè)者は,、検査業(yè)務(wù)に従事する者に必要な研修を受けさせなければならない。 (書類の保存) 第十二條の三 衛(wèi)生検査所の管理者は,、第十二條第十四號及び第十五號に掲げる書類を二年間保存しなければならない,。 (登録証明書) 第十三條 都道府県知事は、法第二十條の三第一項の登録をしたときは,、申請者に同條第三項各號に掲げる事項並びに登録番號及び登録年月日を記載した登録証明書を交付するものとする,。 (登録の変更) 第十四條 法第二十條の四第一項に規(guī)定する登録の変更を受けようとする衛(wèi)生検査所の開設(shè)者は、様式第七による申請書に前條に規(guī)定する登録証明書を添え,、これをその衛(wèi)生検査所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない,。 2 都道府県知事は、登録の変更をしたときは,、前項の規(guī)定により提出された登録証明書にその旨を記載し,、交付するものとする,。 (休廃止等の屆出) 第十五條 衛(wèi)生検査所を廃止し、休止し,、又は休止した衛(wèi)生検査所を再開した場合における法第二十條の四第三項の規(guī)定による屆出は,、様式第八による屆書を提出することによつて行うものとする。 (変更の屆出) 第十六條 法第二十條の四第三項の規(guī)定により変更の屆出をしなければならない事項は,、次のとおりとする,。 一 第十二條第九號に掲げる管理者の氏名 二 第十二條第十一號に掲げる精度管理責任者の氏名 三 第十二條第十六號に掲げる組織運営規(guī)程 2 前項の屆出は、様式第九による屆書を提出することによつて行うものとする,。 3 管理者の変更の場合にあつては,、第十一條第二項第二號及び第三號に掲げる書類を、精度管理責任者の変更の場合にあつては,、同項第四號に掲げる書類を添えなければならない,。 (法第二十條の四第四項の厚生労働省令で定める場合) 第十七條 法第二十條の四第四項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 衛(wèi)生検査所に検體検査用放射性同位元素を備えている場合 二 次條第一項第三號又は第四號に掲げる事項を変更しようとする場合 三 衛(wèi)生検査所に検體検査用放射性同位元素を備えなくなつた場合 (検體検査用放射性同位元素の屆出) 第十七條の二 衛(wèi)生検査所に検體検査用放射性同位元素を備えようとするときの法第二十條の四第四項の規(guī)定による屆出は,、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した屆書を提出することによつて行うものとする,。 一 衛(wèi)生検査所の名稱及び所在地 二 その年に使用を予定する検體検査用放射性同位元素の種類,、形狀及びベクレル?yún)g位をもつて表わした數(shù)量 三 ベクレル?yún)g位をもつて表わした検體検査用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定數(shù)量、一日の最大使用予定數(shù)量及び三月間の最大使用予定數(shù)量 四 検體検査用放射性同位元素の使用室,、貯蔵施設(shè),、運搬容器及び廃棄施設(shè)の放射線障害の防止に関する構(gòu)造設(shè)備及び予防措置の概要 2 前條第一號に該當する場合の法第二十條の四第四項の規(guī)定による屆出は、毎年十二月二十日までに,、翌年において使用を予定する検體検査用放射性同位元素について前項第一號及び第二號に掲げる事項を記載した屆書を提出することによつて行うものとする,。 3 前條第二號に該當する場合の法第二十條の四第四項の規(guī)定による屆出は、あらかじめ,、その旨を記載した屆書を提出することによつて行うものとする,。 4 前條第三號に該當する場合の法第二十條の四第四項の規(guī)定による屆出は、十日以內(nèi)にその旨を記載した屆書を,、三十日以內(nèi)にその後の措置を記載した屆書を提出することによつて行うものとする,。 (登録証明書の書換え交付の申請) 第十八條 衛(wèi)生検査所の開設(shè)者は、衛(wèi)生検査所の登録証明書の記載事項に変更を生じたときは,、その書換え交付を申請することができる,。 2 前項の申請は、様式第十による申請書に衛(wèi)生検査所の登録証明書を添えて,、これをその衛(wèi)生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする,。 (登録証明書の再交付の申請) 第十九條 衛(wèi)生検査所の開設(shè)者は、衛(wèi)生検査所の登録証明書を破り,、よごし,、又は失つたときは,、その再交付を申請することができる。 2 前項の申請は,、様式第十一による申請書をその衛(wèi)生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。この場合においては,、破り,、又はよごした衛(wèi)生検査所の登録証明書を、申請書に添えなければならない,。 3 衛(wèi)生検査所の開設(shè)者は,、衛(wèi)生検査所の登録証明書の再交付を受けた後、失つた衛(wèi)生検査所の登録証明書を発見したときは,、直ちにこれをその衛(wèi)生検査所の所在地の都道府県知事に返納しなければならない,。 (登録証明書の返納) 第二十條 衛(wèi)生検査所の開設(shè)者は、法第二十條の七の規(guī)定による衛(wèi)生検査所の登録の取消処分を受けたとき,、又はその業(yè)務(wù)を廃止したときは,、直ちにその衛(wèi)生検査所の所在地の都道府県知事にその衛(wèi)生検査所の登録証明書を返納しなければならない。 (期限の特例) 第二十一條 第十七條の二第四項及び第五項に規(guī)定する屆出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第四條の二第一項に規(guī)定する地方公共団體の休日に當たるときは,、地方公共団體の休日の翌日をもつてその期限とみなす,。 第二十二條 法第二十條の五第二項に規(guī)定する証明書は、様式第十二による,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、昭和三十三年七月二十二日から施行する。 (受験願書に添えるべき書類の特例) 2 法附則第二項又は第三項の規(guī)定により試験を受けようとする者は,、第六條の受験願書に,、同條第二號又は第三號に掲げる書類に代えて、それぞれ法附則第二項又は第三項に該當する者であることを証する書類を添えなければならない,。 (高等學(xué)校に入學(xué)することができる者と同等以上の學(xué)力があると認められる者) 3 法附則第三項の規(guī)定により高等學(xué)校に入學(xué)することができる者と同等以上の學(xué)力があると認められる者は,、次のとおりとする。 一 舊國民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學(xué)校の高等科を修了した者 二 舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校の二年の課程を終つた者 三 舊師範教育令(昭和十八年勅令第百九號)による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校の第二學(xué)年を修了した者 四 舊高等學(xué)校令(大正七年勅令第三百八十九號)による高等學(xué)校尋??皮蔚诙W(xué)年を修了した者 五 舊青年學(xué)校令(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學(xué)校の普通科の課程を修了した者 六 昭和十八年文部省令第六十三號(內(nèi)地以外の地域に於ける學(xué)校の生徒,、児童、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及転學(xué)に関する規(guī)程)第一條から第三條まで及び第七條の規(guī)定により第一號,、第二號又は第四號に掲げる者と同一の取扱を受ける者 七 前各號に掲げる者のほか,、厚生大臣において法附則第三項の施設(shè)の入所に関し高等學(xué)校に入學(xué)することができる者とおおむね同等の學(xué)力を有すると認定する者 附 則 (昭和三六年一二月二八日厚生省令第五五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四三年一二月二五日厚生省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢氯蘸裆×畹谖灏颂枺?1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する,。 2 衛(wèi)生検査技師法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十三號,。以下「改正法」という。)附則第七條,、第八條又は第九條の規(guī)定により臨床検査技師國家試験を受けようとする者は,、第六條の受験願書に、同條第一號から五號までに掲げる書類に代えて,、改正法附則第七條,、第八條又は第九條に該當する者であることを証する書類を添えなければならない。 3 改正法附則第十條の舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認められる者は,、次のとおりとする,。 一 舊師範教育令(昭和十八年勅令第百九號)による師範學(xué)校予科を修了した者 二 舊師範教育令による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校を卒業(yè)した者 三 舊師範教育令による改正前の同令(明治三十年勅令第三百四十六號)による師範學(xué)校本科第一部の第三學(xué)年を修了した者 四 昭和十八年文部省令第六十三號(內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒、児童,、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及転學(xué)に関する規(guī)程)第二條又は第五條の規(guī)定により中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は第一號に掲げる者と同一の取扱を受ける者 五 舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく舊専門學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號)による試験検定に合格した者及び同検定規(guī)程第十一條第二項の規(guī)定により文部大臣において専門學(xué)校入學(xué)に関し中學(xué)校又は高等女學(xué)校卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 六 舊実業(yè)學(xué)校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號)による検定に合格した者 七 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號)第七條の規(guī)定による試験に合格した者 八 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號)第一條第一項の表の第二號,、第三號、第六號又は第九號の上欄に掲げる教員免許狀を有する者 九 前各號に掲げる者のほか,、文部科學(xué)大臣において學(xué)校の入學(xué)に関し,、又は厚生労働大臣において養(yǎng)成所の入所に関し中等學(xué)校の卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと認定した者 附 則 (昭和五〇年一一月八日厚生省令第四〇號) この省令は,、昭和五十年十一月十日から施行する,。 附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は,、昭和五十一年四月十日から施行する,。 附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第一一號) この省令は,、昭和五十三年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月二日厚生省令第一〇號) 1 この省令は,、臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百五號)の施行の日(昭和五十六年三月六日)から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に検體検査用放射性同位元素を備えている衛(wèi)生検査所については,、改正後の第十二條第五號の規(guī)定及び第九號の規(guī)定中検體検査用放射性同位元素を備えている衛(wèi)生検査所に係る部分は,、昭和五十六年九月五日までは、適用しない,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯蝗蘸裆×畹诙枺〕?(施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露迦蘸裆×畹谌奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晁脑乱蝗蘸裆×畹诙逄枺?この省令は,、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒晁脑乱哗柸蘸裆×畹诙颂枺?この省令は,、昭和六十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土甓乱凰娜蘸裆×畹谝哗柼枺?この省令は,、昭和六十五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露蘸裆×畹谝凰奶枺?この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌哗栐氯蘸裆×畹谖迤咛枺?この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢露柸蘸裆×畹诹枺?この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當でないものについては、當分の間,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇號) この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五號) この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹枺?1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間、これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸蘸裆×畹谝痪盘枺?この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗蘸裆×畹谒钠咛枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。 5 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢乱凰娜蘸裆×畹谄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉露柸蘸裆×畹诹枺〕?1 この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 5 この省令の施行前に発生した事項につき第六條の規(guī)定による改正前の臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行規(guī)則第十七條第四項又は第五項の規(guī)定により屆け出なければならないこととされている事項の屆出については、なお従前の例による,。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた申請,、屆出その他の手続は、附則第二項から前項までの規(guī)定に定めるものを除き,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた申請,、屆出その他の手続とみなす。 7 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 8 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露呷蘸裆×畹诙逄枺?この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月一五日厚生省令第五七號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行規(guī)則第十二條第十一號,、第十二條の二及び第十六條第一項の改正規(guī)定並びに第二條中醫(yī)療法施行規(guī)則第九條の八第一項第三號の改正規(guī)定は、平成十年十月一日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行規(guī)則第十六條第一項の規(guī)定は、前項ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日以後に生じた管理者の氏名の変更について適用し,、同日前に生じた管理者の氏名の変更については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗蘸裆×畹诙枺?1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶氯蝗蘸裆×畹诹惶枺?この省令は、平成十一年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸蘸裆×畹谖逦逄枺?この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗蘸裆×畹谄咂咛枺?この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌辉氯蝗蘸裆鷦簝P省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行規(guī)則第十七條の二第一項の規(guī)定により都道府県知事に対する屆出をしている者が行う當該屆出については,、この省令による改正後の臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行規(guī)則第十七條の二第一項第三號の規(guī)定にかかわらず,、平成十五年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一五六號) この省令は,、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一九四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第八五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露蘸裆鷦簝P省令第四七號) この省令は,、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一〇〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という,。)及び臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 (臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 平成十七年改正法附則第三條第一項に規(guī)定する者については,、この省令による改正前の臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行規(guī)則第二條から第三條の三まで及び第十二條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場合において、同令第二條中「令第四條第五號」とあるのは「臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十號)附則第二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令(以下「舊令」という,。)第四條第五號」と、同令第二條の二第一項中「令第五條第二項」とあるのは「舊令第五條第二項」と,、同令第三條中「法第六條第二項」とあるのは「臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九號。以下「平成十七年改正法」という,。)附則第三條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた平成十七年改正法による改正前の法第六條第二項」と,、同令第三條の二中「令第七條第二項」とあるのは「舊令第七條第二項」と、同令第三條の三第一項中「令第八條第二項」とあるのは「舊令第八條第二項」と,、同條第二項中「令第八條第三項」とあるのは「舊令第八條第三項」と,、同令第十二條中「衛(wèi)生検査技師」とあるのは「平成十七年改正法附則第三條第一項に規(guī)定する者」とする。 附 則?。ㄆ匠啥甓露蘸裆鷦簝P省令第一七號) この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉戮湃蘸裆鷦簝P省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓乱欢蘸裆鷦簝P省令第一八號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 別表第一(第十二條関係) 微生物學(xué)的検査 細菌培養(yǎng)同定検査 薬剤感受性検査 一 ふ卵器 二 顕微鏡 三 高圧蒸気滅菌器 病原體遺伝子検査 一 遺伝子増幅裝置 二 遺伝子増幅産物検出裝置 三 高速冷卻遠心器 四 安全キャビネット 血清學(xué)的検査 血清學(xué)検査 一 恒溫水槽 二 水平振盪とう 器 免疫學(xué)検査 自動免疫測定裝置又はマイクロプレート用ウォッシャー及びマイクロプレート用リーダー 血液學(xué)的検査 血球算定検査 血液像検査 一 自動血球計數(shù)器 二 顕微鏡 出血?凝固検査 自動凝固検査裝置 細胞性免疫検査 フローサイトメーター 染色體検査 一?。茫希播ぅ螗濂侃`ター 二 クリーンベンチ 三 寫真撮影裝置又は畫像解析裝置 生殖細胞系列遺伝子検査 體細胞遺伝子検査(血液細胞による場合) 一 遺伝子増幅裝置 二 遺伝子増幅産物検出裝置 三 高速冷卻遠心器 四 安全キャビネット 病理學(xué)的検査 病理組織検査 免疫組織化學(xué)検査 一 顕微鏡 二 ミクロトーム 三 パラフィン溶融器 四 パラフィン伸展器 五 染色に使用する器具又は裝置 細胞検査 顕微鏡 分子病理學(xué)的検査 蛍光顕微鏡 體細胞遺伝子検査(血液細胞によらない場合) 一 遺伝子増幅裝置 二 遺伝子増幅産物検出裝置 三 高速冷卻遠心器 四 安全キャビネット 寄生蟲學(xué)的検査 寄生蟲學(xué)的検査 顕微鏡 生化學(xué)的検査 生化學(xué)検査 一 天びん 二 純水製造器 三 自動分析裝置又は分光光度計 尿?糞便等一般検査 顕微鏡 備考 一 検査用機械器具は,、代替する機能を有する他の検査用機械器具をもつてこれに代えることができる。 二 二以上の內(nèi)容の異なる検査をする衛(wèi)生検査所にあつては,、検査用機械器具を兼用のものとすることができる,。ただし,、微生物學(xué)的検査をするために必要な検査用機械器具は,、専用のものでなければならない。 別表第二(第十二條関係) 一 微生物學(xué)的検査,、血清學(xué)的検査,、血液學(xué)的検査、病理學(xué)的検査,、寄生蟲學(xué)的検査及び生化學(xué)的検査のうち,、一の検査のみをする衛(wèi)生検査所 二十平方メートル 二 前號に掲げる検査のうち、二の検査をする衛(wèi)生検査所 三十平方メートル 三 第一號に掲げる検査のうち,、三の検査をする衛(wèi)生検査所 四十平方メートル 四 第一號に掲げる検査のうち,、四以上の検査をする衛(wèi)生検査所 五十平方メートル 別表第三(第十二條関係) 放射線を放出する同位元素の種類 數(shù)量(Bq) 濃度(Bq/g) 核種 化學(xué)形等 3H 1×109 1×106 7Be 1×107 1×103 10Be 1×106 1×104 11C 一酸化物及び二酸化物 1×109 1×101 11C 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×106 1×101 14C 一酸化物 1×1011 1×108 14C 二酸化物 1×1011 1×107 14C 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×107 1×104 13N 1×109 1×102 15O 1×109 1×102 18F 1×106 1×101 19Ne 1×109 1×102 22Na 1×106 1×101 24Na 1×105 1×101 28Mg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 26Al 1×105 1×101 31Si 1×106 1×103 32Si 1×106 1×103 32P 1×105 1×103 33P 1×108 1×105 35S 蒸気 1×109 1×106 35S 蒸気以外のもの 1×108 1×105 36Cl 1×106 1×104 38Cl 1×105 1×101 39Cl 1×105 1×101 37Ar 1×108 1×106 39Ar 1×104 1×107 41Ar 1×109 1×102 40K 1×106 1×102 42K 1×106 1×102 43K 1×106 1×101 44K 1×105 1×101 45K 1×105 1×101 41Ca 1×107 1×105 45Ca 1×107 1×104 47Ca 1×106 1×101 43Sc 1×106 1×101 44Sc 1×105 1×101 44mSc 1×107 1×102 46Sc 1×106 1×101 47Sc 1×106 1×102 48Sc 1×105 1×101 49Sc 1×105 1×103 44Ti 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×101 45Ti 1×106 1×101 47V 1×105 1×101 48V 1×105 1×101 49V 1×107 1×104 48Cr 1×106 1×102 49Cr 1×106 1×101 51Cr 1×107 1×103 51Mn 1×105 1×101 52Mn 1×105 1×101 52mMn 1×105 1×101 53Mn 1×109 1×104 54Mn 1×106 1×101 56Mn 1×105 1×101 52Fe 1×106 1×101 55Fe 1×106 1×104 59Fe 1×106 1×101 60Fe 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×102 55Co 1×106 1×101 56Co 1×105 1×101 57Co 1×106 1×102 58Co 1×106 1×101 58mCo 1×107 1×104 60Co 1×105 1×101 60mCo 1×106 1×103 61Co 1×106 1×102 62mCo 1×105 1×101 56Ni 1×106 1×101 57Ni 1×106 1×101 59Ni 1×108 1×104 63Ni 1×108 1×105 65Ni 1×106 1×101 66Ni 1×107 1×104 60Cu 1×105 1×101 61Cu 1×106 1×101 64Cu 1×106 1×102 67Cu 1×106 1×102 62Zn 1×106 1×102 63Zn 1×105 1×101 65Zn 1×106 1×101 69Zn 1×106 1×104 69mZn 1×106 1×102 71mZn 1×106 1×101 72Zn 1×106 1×102 65Ga 1×105 1×101 66Ga 1×105 1×101 67Ga 1×106 1×102 68Ga 1×105 1×101 70Ga 1×106 1×103 72Ga 1×105 1×101 73Ga 1×106 1×102 66Ge 1×106 1×101 67Ge 1×105 1×101 68Ge 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×101 69Ge 1×106 1×101 71Ge 1×108 1×104 75Ge 1×106 1×103 77Ge 1×105 1×101 78Ge 1×106 1×102 69As 1×105 1×101 70As 1×105 1×101 71As 1×106 1×101 72As 1×105 1×101 73As 1×107 1×103 74As 1×106 1×101 76As 1×105 1×102 77As 1×106 1×103 78As 1×105 1×101 70Se 1×106 1×101 73Se 1×106 1×101 73mSe 1×106 1×102 75Se 1×106 1×102 79Se 1×107 1×104 81Se 1×106 1×103 81mSe 1×107 1×103 83Se 1×105 1×101 74Br 1×105 1×101 74mBr 1×105 1×101 75Br 1×106 1×101 76Br 1×105 1×101 77Br 1×106 1×102 80Br 1×105 1×102 80mBr 1×107 1×103 82Br 1×106 1×101 83Br 1×106 1×103 84Br 1×105 1×101 74Kr 1×109 1×102 76Kr 1×109 1×102 77Kr 1×109 1×102 79Kr 1×105 1×103 81Kr 1×107 1×104 81mKr 1×1010 1×103 83mKr 1×1012 1×105 85Kr 1×104 1×105 85mKr 1×1010 1×103 87Kr 1×109 1×102 88Kr 1×109 1×102 79Rb 1×105 1×101 81Rb 1×106 1×101 81mRb 1×107 1×103 82mRb 1×106 1×101 83Rb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×102 84Rb 1×106 1×101 86Rb 1×105 1×102 87Rb 1×107 1×104 88Rb 1×105 1×101 89Rb 1×105 1×101 80Sr 1×107 1×103 81Sr 1×105 1×101 82Sr 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×101 83Sr 1×106 1×101 85Sr 1×106 1×102 85mSr 1×107 1×102 87mSr 1×106 1×102 89Sr 1×106 1×103 90Sr 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×104 1×102 91Sr 1×105 1×101 92Sr 1×106 1×101 86Y 1×105 1×101 86mY 1×107 1×102 87Y 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 88Y 1×106 1×101 90Y 1×105 1×103 90mY 1×106 1×101 91Y 1×106 1×103 91mY 1×106 1×102 92Y 1×105 1×102 93Y 1×105 1×102 94Y 1×105 1×101 95Y 1×105 1×101 86Zr 1×107 1×102 88Zr 1×106 1×102 89Zr 1×106 1×101 93Zr 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×107 1×103 95Zr 1×106 1×101 97Zr 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×101 88Nb 1×105 1×101 89Nb 1×105 1×101 90Nb 1×105 1×101 93mNb 1×107 1×104 94Nb 1×106 1×101 95Nb 1×106 1×101 95mNb 1×107 1×102 96Nb 1×105 1×101 97Nb 1×106 1×101 98Nb 1×105 1×101 90Mo 1×106 1×101 93Mo 1×108 1×103 93mMo 1×106 1×101 99Mo 1×106 1×102 101Mo 1×106 1×101 93Tc 1×106 1×101 93mTc 1×106 1×101 94Tc 1×106 1×101 94mTc 1×105 1×101 95Tc 1×106 1×101 95mTc 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 96Tc 1×106 1×101 96mTc 1×107 1×103 97Tc 1×108 1×103 97mTc 1×107 1×103 98Tc 1×106 1×101 99Tc 1×107 1×104 99mTc 1×107 1×102 101Tc 1×106 1×102 104Tc 1×105 1×101 94Ru 1×106 1×102 97Ru 1×107 1×102 103Ru 1×106 1×102 105Ru 1×106 1×101 106Ru 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×102 99Rh 1×106 1×101 99mRh 1×106 1×101 100Rh 1×106 1×101 101Rh 1×107 1×102 101mRh 1×107 1×102 102Rh 1×106 1×101 102mRh 1×106 1×102 103mRh 1×108 1×104 105Rh 1×107 1×102 106mRh 1×105 1×101 107Rh 1×106 1×102 100Pd 1×107 1×102 101Pd 1×106 1×102 103Pd 1×108 1×103 107Pd 1×108 1×105 109Pd 1×106 1×103 102Ag 1×105 1×101 103Ag 1×106 1×101 104Ag 1×106 1×101 104mAg 1×106 1×101 105Ag 1×106 1×102 106Ag 1×106 1×101 106mAg 1×106 1×101 108mAg 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×106 1×101 110mAg 1×106 1×101 111Ag 1×106 1×103 112Ag 1×105 1×101 115Ag 1×105 1×101 104Cd 1×107 1×102 107Cd 1×107 1×103 109Cd 1×106 1×104 113Cd 1×106 1×103 113mCd 1×106 1×103 115Cd 1×106 1×102 115mCd 1×106 1×103 117Cd 1×106 1×101 117mCd 1×106 1×101 109In 1×106 1×101 110In 物理的半減期が4.90時間のもの 1×106 1×101 110In 物理的半減期が1.15時間のもの 1×105 1×101 111In 1×106 1×102 112In 1×106 1×102 113mIn 1×106 1×102 114In 1×105 1×103 114mIn 1×106 1×102 115In 1×105 1×103 115mIn 1×106 1×102 116mIn 1×105 1×101 117In 1×106 1×101 117mIn 1×106 1×102 119mIn 1×105 1×102 110Sn 1×107 1×102 111Sn 1×106 1×102 113Sn 1×107 1×103 117mSn 1×106 1×102 119mSn 1×107 1×103 121Sn 1×107 1×105 121mSn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×103 123Sn 1×106 1×103 123mSn 1×106 1×102 125Sn 1×105 1×102 126Sn 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×101 127Sn 1×106 1×101 128Sn 1×106 1×101 115Sb 1×106 1×101 116Sb 1×106 1×101 116mSb 1×105 1×101 117Sb 1×107 1×102 118mSb 1×106 1×101 119Sb 1×107 1×103 120Sb 物理的半減期が5.76日のもの 1×106 1×101 120Sb 物理的半減期が0.265時間のもの 1×106 1×102 122Sb 1×104 1×102 124Sb 1×106 1×101 124mSb 1×106 1×102 125Sb 1×106 1×102 126Sb 1×105 1×101 126mSb 1×105 1×101 127Sb 1×106 1×101 128Sb 1×105 1×101 129Sb 1×106 1×101 130Sb 1×105 1×101 131Sb 1×106 1×101 116Te 1×107 1×102 121Te 1×106 1×101 121mTe 1×106 1×102 123Te 1×106 1×103 123mTe 1×107 1×102 125mTe 1×107 1×103 127Te 1×106 1×103 127mTe 1×107 1×103 129Te 1×106 1×102 129mTe 1×106 1×103 131Te 1×105 1×102 131mTe 1×106 1×101 132Te 1×107 1×102 133Te 1×105 1×101 133mTe 1×105 1×101 134Te 1×106 1×101 120I 1×105 1×101 120mI 1×105 1×101 121I 1×106 1×102 123I 1×107 1×102 124I 1×106 1×101 125I 1×106 1×103 126I 1×106 1×102 128I 1×105 1×102 129I 1×105 1×102 130I 1×106 1×101 131I 1×106 1×102 132I 1×105 1×101 132mI 1×106 1×102 133I 1×106 1×101 134I 1×105 1×101 135I 1×106 1×101 120Xe 1×109 1×102 121Xe 1×109 1×102 122Xe 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×109 1×102 123Xe 1×109 1×102 125Xe 1×109 1×103 127Xe 1×105 1×103 129mXe 1×104 1×103 131mXe 1×104 1×104 133Xe 1×104 1×103 133mXe 1×104 1×103 135Xe 1×1010 1×103 135mXe 1×109 1×102 138Xe 1×109 1×102 125Cs 1×104 1×101 127Cs 1×105 1×102 129Cs 1×105 1×102 130Cs 1×106 1×102 131Cs 1×106 1×103 132Cs 1×105 1×101 134Cs 1×104 1×101 134mCs 1×105 1×103 135Cs 1×107 1×104 135mCs 1×106 1×101 136Cs 1×105 1×101 137Cs 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101 138Cs 1×104 1×101 126Ba 1×107 1×102 128Ba 1×107 1×102 131Ba 1×106 1×102 131mBa 1×107 1×102 133Ba 1×106 1×102 133mBa 1×106 1×102 135mBa 1×106 1×102 137mBa 1×106 1×101 139Ba 1×105 1×102 140Ba 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×101 141Ba 1×105 1×101 142Ba 1×106 1×101 131La 1×106 1×101 132La 1×106 1×101 135La 1×107 1×103 137La 1×107 1×103 138La 1×106 1×101 140La 1×105 1×101 141La 1×105 1×102 142La 1×105 1×101 143La 1×105 1×102 134Ce 1×107 1×103 135Ce 1×106 1×101 137Ce 1×107 1×103 137mCe 1×106 1×103 139Ce 1×106 1×102 141Ce 1×107 1×102 143Ce 1×106 1×102 144Ce 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×102 136Pr 1×105 1×101 137Pr 1×106 1×102 138mPr 1×106 1×101 139Pr 1×107 1×102 142Pr 1×105 1×102 142mPr 1×109 1×107 143Pr 1×106 1×104 144Pr 1×105 1×102 145Pr 1×105 1×103 147Pr 1×105 1×101 136Nd 1×106 1×102 138Nd 1×107 1×103 139Nd 1×106 1×102 139mNd 1×106 1×101 141Nd 1×107 1×102 147Nd 1×106 1×102 149Nd 1×106 1×102 151Nd 1×105 1×101 141Pm 1×105 1×101 143Pm 1×106 1×102 144Pm 1×106 1×101 145Pm 1×107 1×103 146Pm 1×106 1×101 147Pm 1×107 1×104 148Pm 1×105 1×101 148mPm 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 149Pm 1×106 1×103 150Pm 1×105 1×101 151Pm 1×106 1×102 141Sm 1×105 1×101 141mSm 1×106 1×101 142Sm 1×107 1×102 145Sm 1×107 1×102 146Sm 1×105 1×101 147Sm サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの 1×104 1×101 147Sm サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの 1×104 1.3×102 151Sm 1×108 1×104 153Sm 1×106 1×102 155Sm 1×106 1×102 156Sm 1×106 1×102 145Eu 1×106 1×101 146Eu 1×106 1×101 147Eu 1×106 1×102 148Eu 1×106 1×101 149Eu 1×107 1×102 150Eu 物理的半減期が34.2年のもの 1×106 1×101 150Eu 物理的半減期が12.6時間のもの 1×106 1×103 152Eu 1×106 1×101 152mEu 1×106 1×102 154Eu 1×106 1×101 155Eu 1×107 1×102 156Eu 1×106 1×101 157Eu 1×106 1×102 158Eu 1×105 1×101 145Gd 1×105 1×101 146Gd 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×106 1×101 147Gd 1×106 1×101 148Gd 1×104 1×101 149Gd 1×106 1×102 151Gd 1×107 1×102 152Gd 1×104 1×101 153Gd 1×107 1×102 159Gd 1×106 1×103 147Tb 1×106 1×101 149Tb 1×106 1×101 150Tb 1×106 1×101 151Tb 1×106 1×101 153Tb 1×107 1×102 154Tb 1×106 1×101 155Tb 1×107 1×102 156Tb 1×106 1×101 156mTb 物理的半減期が1.02日のもの 1×107 1×103 156mTb 物理的半減期が5.00時間のもの 1×107 1×104 157Tb 1×107 1×104 158Tb 1×106 1×101 160Tb 1×106 1×101 161Tb 1×106 1×103 155Dy 1×106 1×101 157Dy 1×106 1×102 159Dy 1×107 1×103 165Dy 1×106 1×103 166Dy 1×106 1×103 155Ho 1×106 1×102 157Ho 1×106 1×102 159Ho 1×106 1×102 161Ho 1×107 1×102 162Ho 1×107 1×102 162mHo 1×106 1×101 164Ho 1×106 1×103 164mHo 1×107 1×103 166Ho 1×105 1×103 166mHo 1×106 1×101 167Ho 1×106 1×102 161Er 1×106 1×101 165Er 1×107 1×103 169Er 1×107 1×104 171Er 1×106 1×102 172Er 1×106 1×102 162Tm 1×106 1×101 166Tm 1×106 1×101 167Tm 1×106 1×102 170Tm 1×106 1×103 171Tm 1×108 1×104 172Tm 1×106 1×102 173Tm 1×106 1×102 175Tm 1×106 1×101 162Yb 1×107 1×102 166Yb 1×107 1×102 167Yb 1×106 1×102 169Yb 1×107 1×102 175Yb 1×107 1×103 177Yb 1×106 1×102 178Yb 1×106 1×103 169Lu 1×106 1×101 170Lu 1×106 1×101 171Lu 1×106 1×101 172Lu 1×106 1×101 173Lu 1×107 1×102 174Lu 1×107 1×102 174mLu 1×107 1×102 176Lu 1×106 1×102 176mLu 1×106 1×103 177Lu 1×107 1×103 177mLu 1×106 1×101 178Lu 1×105 1×102 178mLu 1×105 1×101 179Lu 1×106 1×103 170Hf 1×106 1×102 172Hf 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×106 1×101 173Hf 1×106 1×102 175Hf 1×106 1×102 177mHf 1×105 1×101 178mHf 1×106 1×101 179mHf 1×106 1×101 180mHf 1×106 1×101 181Hf 1×106 1×101 182Hf 1×106 1×102 182mHf 1×106 1×101 183Hf 1×106 1×101 184Hf 1×106 1×102 172Ta 1×106 1×101 173Ta 1×106 1×101 174Ta 1×106 1×101 175Ta 1×106 1×101 176Ta 1×106 1×101 177Ta 1×107 1×102 178Ta 1×106 1×101 179Ta 1×107 1×103 180Ta 1×106 1×101 180mTa 1×107 1×103 182Ta 1×104 1×101 182mTa 1×106 1×102 183Ta 1×106 1×102 184Ta 1×106 1×101 185Ta 1×105 1×102 186Ta 1×105 1×101 176W 1×106 1×102 177W 1×106 1×101 178W 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 179W 1×107 1×102 181W 1×107 1×103 185W 1×107 1×104 187W 1×106 1×102 188W 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×102 177Re 1×106 1×101 178Re 1×106 1×101 181Re 1×106 1×101 182Re 1×106 1×101 184Re 1×106 1×101 184mRe 1×106 1×102 186Re 1×106 1×103 186mRe 1×107 1×103 187Re 1×109 1×106 188Re 1×105 1×102 188mRe 1×107 1×102 189Re 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×106 1×102 180Os 1×107 1×102 181Os 1×106 1×101 182Os 1×106 1×102 185Os 1×106 1×101 189mOs 1×107 1×104 191Os 1×107 1×102 191mOs 1×107 1×103 193Os 1×106 1×102 194Os 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102 182Ir 1×105 1×101 184Ir 1×106 1×101 185Ir 1×106 1×101 186Ir 1×106 1×101 187Ir 1×106 1×102 188Ir 1×106 1×101 189Ir 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×107 1×102 190Ir 1×106 1×101 190mIr 物理的半減期が3.10時間のもの 1×106 1×101 190mIr 物理的半減期が1.20時間のもの 1×107 1×104 192Ir 1×104 1×101 192mIr 1×107 1×102 193mIr 1×107 1×104 194Ir 1×105 1×102 194mIr 1×106 1×101 195Ir 1×106 1×102 195mIr 1×106 1×102 186Pt 1×106 1×101 188Pt 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×106 1×101 189Pt 1×106 1×102 191Pt 1×106 1×102 193Pt 1×107 1×104 193mPt 1×107 1×103 195mPt 1×106 1×102 197Pt 1×106 1×103 197mPt 1×106 1×102 199Pt 1×106 1×102 200Pt 1×106 1×102 193Au 1×107 1×102 194Au 1×106 1×101 195Au 1×107 1×102 198Au 1×106 1×102 198mAu 1×106 1×101 199Au 1×106 1×102 200Au 1×105 1×102 200mAu 1×106 1×101 201Au 1×106 1×102 193Hg 1×106 1×102 193mHg 1×106 1×101 194Hg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101 195Hg 1×106 1×102 195mHg 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×106 1×102 197Hg 1×107 1×102 197mHg 1×106 1×102 199mHg 1×106 1×102 203Hg 1×105 1×102 194Tl 1×106 1×101 194mTl 1×106 1×101 195Tl 1×106 1×101 197Tl 1×106 1×102 198Tl 1×106 1×101 198mTl 1×106 1×101 199Tl 1×106 1×102 200Tl 1×106 1×101 201Tl 1×106 1×102 202Tl 1×106 1×102 204Tl 1×104 1×104 195mPb 1×106 1×101 198Pb 1×106 1×102 199Pb 1×106 1×101 200Pb 1×106 1×102 201Pb 1×106 1×101 202Pb 1×106 1×103 202mPb 1×106 1×101 203Pb 1×106 1×102 205Pb 1×107 1×104 209Pb 1×106 1×105 210Pb 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×104 1×101 211Pb 1×106 1×102 212Pb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 214Pb 1×106 1×102 200Bi 1×106 1×101 201Bi 1×106 1×101 202Bi 1×106 1×101 203Bi 1×106 1×101 205Bi 1×106 1×101 206Bi 1×105 1×101 207Bi 1×106 1×101 210Bi 1×106 1×103 210mBi 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×101 212Bi 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×101 213Bi 1×106 1×102 214Bi 1×105 1×101 203Po 1×106 1×101 205Po 1×106 1×101 206Po 1×106 1×101 207Po 1×106 1×101 208Po 1×104 1×101 209Po 1×104 1×101 210Po 1×104 1×101 207At 1×106 1×101 211At 1×107 1×103 220Rn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×104 222Rn 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×108 1×101 222Fr 1×105 1×103 223Fr 1×106 1×102 223Ra 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×102 224Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101 225Ra 1×105 1×102 226Ra 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×104 1×101 227Ra 1×106 1×102 228Ra 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×105 1×101 224Ac 1×106 1×102 225Ac 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101 226Ac 1×105 1×102 227Ac 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×103 1×10-1 228Ac 1×106 1×101 227Pa 1×106 1×103 228Pa 1×106 1×101 230Pa 1×106 1×101 231Pa 1×103 1×100 232Pa 1×106 1×101 233Pa 1×107 1×102 234Pa 1×106 1×101 232Np 1×106 1×101 233Np 1×107 1×102 234Np 1×106 1×101 235Np 1×107 1×103 236Np 物理的半減期が1.15×105年のもの 1×105 1×102 236Np 物理的半減期が22.5時間のもの 1×107 1×103 237Np 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×103 1×100 238Np 1×106 1×102 239Np 1×107 1×102 240Np 1×106 1×101 237Am 1×106 1×102 238Am 1×106 1×101 239Am 1×106 1×102 240Am 1×106 1×101 241Am 1×104 1×100 242Am 1×106 1×103 242mAm 放射平衡中の子孫核種を含む,。 1×104 1×100 243Am 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×103 1×100 244Am 1×106 1×101 244mAm 1×107 1×104 245Am 1×106 1×103 246Am 1×105 1×101 246mAm 1×106 1×101 238Cm 1×107 1×102 240Cm 1×105 1×102 241Cm 1×106 1×102 242Cm 1×105 1×102 243Cm 1×104 1×100 244Cm 1×104 1×101 245Cm 1×103 1×100 246Cm 1×103 1×100 247Cm 1×104 1×100 248Cm 1×103 1×100 249Cm 1×106 1×103 250Cm 1×103 1×10-1 245Bk 1×106 1×102 246Bk 1×106 1×101 247Bk 1×104 1×100 249Bk 1×106 1×103 250Bk 1×106 1×101 244Cf 1×107 1×104 246Cf 1×106 1×103 248Cf 1×104 1×101 249Cf 1×103 1×100 250Cf 1×104 1×101 251Cf 1×103 1×100 252Cf 1×104 1×101 253Cf 1×105 1×102 254Cf 1×103 1×100 250Es 1×106 1×102 251Es 1×107 1×102 253Es 1×105 1×102 254Es 1×104 1×101 254mEs 1×106 1×102 252Fm 1×106 1×103 253Fm 1×106 1×102 254Fm 1×107 1×104 255Fm 1×106 1×103 257Fm 1×105 1×101 257Md 1×107 1×102 258Md 1×105 1×102 その他の同位元素 アルファ線を放出するもの 1×103 1×10-1 アルファ線を放出しないもの 1×104 1×10-1 備考 一 放射性同位元素の種類が二種類以上の場合については,、この表に掲げる種類の放射性同位元素のそれぞれの數(shù)量及び濃度のこの表に掲げる數(shù)量及び濃度に対する割合の和が1となるような放射性同位元素の數(shù)量及び濃度とする,。 二 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六號)第三條第二號に規(guī)定する核燃料物質(zhì)及び同條第三號に規(guī)定する核原料物質(zhì)を除く。 三 數(shù)量及び濃度について,、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による,。 親核種 子孫核種 28Mg 28Al 44Ti 44Sc 60Fe 60mCo 68Ge 68Ga 83Rb 83mKr 82Sr 82Rb 90Sr 90Y 87Y 87mSr 93Zr 93mNb 97Zr 97Nb 95mTc 95Tc(0.04) 106Ru 106Rh 108mAg 108Ag(0.089) 121mSn 121Sn(0.776) 126Sn 126mSb 122Xe 122I 137Cs 137mBa 140Ba 140La 144Ce 144Pr 148mPm 148Pm(0.046) 146Gd 146Eu 172Hf 172Lu 178W 178Ta 188W 188Re 189Re 189mOs(0.241) 194Os 194Ir 189Ir 189mOs 188Pt 188Ir 194Hg 194Au 195mHg 195Hg(0.542) 210Pb 210Bi、210Po 212Pb 212Bi,、208Tl(0.36),、212Po(0.64) 210mBi 206Tl 212Bi 208Tl(0.36)、212Po(0.64) 220Rn 216Po 222Rn 218Po,、214Pb,、214Bi、214Po 223Ra 219Rn,、215Po,、211Pb、211Bi,、207Tl 224Ra 220Rn,、216Po、212Pb,、212Bi,、208Tl(0.36)、212Po(0.64) 226Ra 222Rn,、218Po,、214Pb、214Bi,、214Po,、210Pb、210Bi,、210Po 228Ra 228Ac 225Ac 221Fr,、217At、213Bi,、213Po(0.978)、209Tl(0.0216),、209Pb(0.978) 227Ac 223Fr(0.0138) 237Np 233Pa 242mAm 242Am 243Am 239Np 別表第四(第十二條関係) 一 微生物學(xué)的検査,、血清學(xué)的検査、血液學(xué)的検査,、病理學(xué)的検査,、寄生蟲學(xué)的検査及び生化學(xué)的検査のうち,、一の検査のみをする衛(wèi)生検査所 一人 二 前號に掲げる検査のうち、二以上の検査をする衛(wèi)生検査所(次號に該當する衛(wèi)生検査所を除く,。) 二人 三 第一號に掲げる検査のうち,、微生物學(xué)的検査、血液學(xué)的検査及び生化學(xué)的検査のいずれをも含む三以上の検査をする衛(wèi)生検査所 三人 別表第五(第十二條関係) 作成すべき標準作業(yè)書の種類 記載すべき事項 検體受領(lǐng)標準作業(yè)書 一 醫(yī)療機関等において検體を受領(lǐng)するときの確認に関する事項 二 受領(lǐng)書の発行に関する事項 三 検體受領(lǐng)作業(yè)日誌の記入要領(lǐng) 四 作成及び改定年月日 検體搬送標準作業(yè)書 一 一般的な搬送條件及び注意事項 二 搬送時間又は搬送條件に特に配慮を要する検査項目及び當該配慮すべき事項 三 保存條件ごとの専用搬送ボックスの取扱いに関する事項 四 衛(wèi)生検査所等への搬送の過程において一時的に検體を保管するときの注意事項 五 検體搬送作業(yè)日誌の記入要領(lǐng) 六 作成及び改定年月日 検體受付及び仕分標準作業(yè)書 一 衛(wèi)生検査所において検體を受け付け,、及び仕分けるときの確認に関する事項 二 検體受付及び仕分作業(yè)日誌の記入要領(lǐng) 三 作成及び改定年月日 血清分離標準作業(yè)書 一 血清分離作業(yè)前の検査用機械器具の點検方法 二 血清分離室の溫度條件 三 遠心器の回転數(shù)並びに遠心分離を行う時間及び溫度條件 四 遠心分離に関して特に配慮を要する検査項目及び當該配慮すべき事項 五 血清分離作業(yè)日誌の記入要領(lǐng) 六 作成及び改定年月日 検査機器保守管理標準作業(yè)書 一 常時行うべき保守點検の方法 二 定期的な保守點検に関する計畫 三 測定中に故障が起こつた場合の対応(検體の取扱いを含む,。)に関する事項 四 検査機器保守管理作業(yè)日誌の記入要領(lǐng) 五 作成及び改定年月日 測定標準作業(yè)書 一 検査室の溫度及び濕度條件 二 検査室において検體を受領(lǐng)するときの取扱いに関する事項 三 測定の実施方法 四 管理試料及び標準物質(zhì)の取扱方法 五 検査用機械器具の操作方法 六 測定に當たつての注意事項 七 基準値及び判定基準(形態(tài)學(xué)的検査及び畫像認識による検査の正常像及び判定基準を含む。) 八 異常値を示した検體の取扱方法(再検査の実施基準を含む,。) 九 精度管理の方法及び評価基準 十 測定作業(yè)日誌の記入要領(lǐng) 十一 作成及び改定年月日 備考 一 血清分離のみを行う衛(wèi)生検査所にあつては,、検體受付及び仕分標準作業(yè)書及び測定標準作業(yè)書を作成することを要しない。 二 血清分離を行わない衛(wèi)生検査所にあつては,、血清分離標準作業(yè)書を作成することを要しない,。 様式第一(第一條の四関係) [別畫面で表示] 様式第二(第二條の二、第三條の二関係) [別畫面で表示] 様式第三(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第三條の三関係) [別畫面で表示] 様式第五(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第六(第十一條関係) [別畫面で表示] 様式第七(第十四條関係) [別畫面で表示] 様式第八(第十五條関係) [別畫面で表示] 様式第九(第十六條関係) [別畫面で表示] 様式第十(第十八條関係) [別畫面で表示] 様式第十一(第十九條関係) [別畫面で表示] 様式第十二(第二十二條関係) [別畫面で表示]