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中小企業(yè)診斷者的注冊和考試相關的規(guī)則

時間: 2018-06-15


中小企業(yè)診斷士の登録等及び試験に関する規(guī)則 平成十二年通商産業(yè)省令第百九十二號 中小企業(yè)診斷士の登録等及び試験に関する規(guī)則 中小企業(yè)指導法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十三號)の一部の施行に伴い、並びに中小企業(yè)支援法(昭和三十八年法律第百四十七號)第十一條第一項各號及び第二項並びに第十二條第二項及び第九項の規(guī)定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業(yè)診斷士の登録及び試験に関する規(guī)則を次のように制定する。 目次 第一章 中小企業(yè)診斷士の登録等 第一節(jié) 中小企業(yè)診斷士の登録(第一條―第十七條) 第二節(jié) 登録実務補習機関の登録(第十八條―第三十三條) 第三節(jié) 登録養(yǎng)成機関の登録(第三十四條―第三十五條) 第四節(jié) 理論政策更新研修機関の登録(第三十六條―第三十七條) 第二章 中小企業(yè)診斷士試験(第三十八條―第四十七條) 第三章 指定試験機関(第四十八條―第五十九條) 附則 第一章 中小企業(yè)診斷士の登録等 第一節(jié) 中小企業(yè)診斷士の登録 (中小企業(yè)診斷士の登録の條件等) 第一條 中小企業(yè)支援法(昭和三十八年法律第百四十七號。以下「法」という。)第十一條第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める條件は、同項の規(guī)定による登録(第二節(jié)から第四節(jié)を除いて以下単に「登録」という。)の申請の日前三年以內に、中小企業(yè)診斷士試験(法第十二條第一項の試験をいう。以下単に「試験」という。)に合格し、かつ、次の各號のいずれかに該當することとする。 一 當該合格の日から當該申請の日までの期間において、次のいずれかに該當する実務に十五日以上従事したこと。 イ 國、都道府県(中小企業(yè)支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四號)第二條各號に掲げる市を含む。以下同じ。)、獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構(以下「機構」という。)又は法第七條第一項の規(guī)定による指定を受けた者(以下「都道府県等中小企業(yè)支援センター」という。)が行う中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業(yè)省令第百二十三號。以下「基準省令」という。)第四條第一項の規(guī)定に基づく経営の診斷(ハ及びニを除き、以下単に「診斷」という。)又は経営に関する助言(ハ及びニを除き、以下単に「助言」という。)の業(yè)務 ロ 機構又は都道府県等中小企業(yè)支援センターが行う基準省令第四條第二項又は第五條第二項の規(guī)定に基づく窓口相談等(ハ及びニを除き、以下単に「相談」という。)の業(yè)務(一日につき合計五時間以上のものに限る。) ハ その他中小企業(yè)に関する団體が行う中小企業(yè)の経営の診斷、経営に関する助言又は窓口相談等の業(yè)務であって、イ又はロに掲げるものと同等以上と認められるもの ニ イからハまでに掲げる団體以外の団體又は個人が行う中小企業(yè)の経営の診斷、経営に関する助言又は窓口相談等の業(yè)務 ホ 中小企業(yè)の振興に関する國際協(xié)力等のための海外における業(yè)務であって、イからニまでに掲げるものと同等以上と認められるもの 二 當該合格の日から當該申請の日までの期間において、次のいずれかに該當する実務補習を十五日以上受講したこと。 イ 経済産業(yè)大臣が第二十條第一項の規(guī)定に基づき登録する者(以下「登録実務補習機関」という。)が行う実務補習 ロ 基準省令第八條第三項の規(guī)定に基づく研修 ハ イ又はロに掲げる実務補習と同等以上の內容を有するものと認められる実務補習 第二條 法第十一條第一項第二號の経済産業(yè)省令で定めるものは、次のいずれかに該當するものとする。 一 登録の申請の日前三年以內に基準省令第七條に規(guī)定する養(yǎng)成課程(以下「養(yǎng)成課程」という。)又は経済産業(yè)大臣が第三十五條第一項の規(guī)定により登録する者(以下「登録養(yǎng)成機関」という。)が置く養(yǎng)成課程と同等の內容を有するものと認められる課程(以下「登録養(yǎng)成課程」という。)を修了した者 二 第九條の規(guī)定により有効期間の更新の登録を受ける者 三 第十六條の規(guī)定により再登録を受ける者 (登録の申請) 第三條 法第十一條第一項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定による申請書には、次の各號に掲げる者につき、それぞれ當該各號に定める書類を添付しなければならない。 一 第一條第一項に該當する者 試験に合格したことを証する書面及び同項各號のいずれかに該當することを証する書面 二 前條第一號に該當する者 養(yǎng)成課程又は登録養(yǎng)成課程を修了したことを証する書面 三 前條第二號に該當する者 第十條に規(guī)定する有効期間の更新の登録の要件を満たしたことを証する書面及び次條第一項に規(guī)定する中小企業(yè)診斷士登録証 四 前條第三號に該當する者 第十六條の規(guī)定により読み替えて適用する第十條に規(guī)定する再登録の要件を満たしたことを証する書面 3 前項各號に規(guī)定する書面の様式は、次の各號に掲げる書面について、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 試験に合格したことを証する書面 様式第二 二 養(yǎng)成課程を修了したことを証する書面 機構が定める様式 三 前二號に掲げる書面以外の書面 中小企業(yè)庁長官が定める様式 (登録の実施) 第四條 経済産業(yè)大臣は、前條第一項の申請があったときは、當該申請書及び添付書類の記載事項を審査し、當該申請者が法第十一條第一項各號のいずれかに該當する者であると認めたときは、次條の規(guī)定により登録を拒否する場合を除くほか、第七條に規(guī)定する事項を中小企業(yè)診斷士登録簿(法第十一條第一項の登録簿をいう。以下同じ。)に登録し、かつ、當該登録を受けた者(以下「中小企業(yè)診斷士」という。)に様式第三による中小企業(yè)診斷士登録証(以下単に「登録証」という。)を交付する。 2 経済産業(yè)大臣は、前項の審査の結果、當該申請者が法第十一條第一項各號のいずれにも該當しない者であると認めたときは、理由を付して、その旨を申請者に通知するとともに、當該申請書を返卻する。 (登録の拒否) 第五條 経済産業(yè)大臣は、申請者が次の各號のいずれかに該當する場合には、その登録を拒否しなければならない。 一 未成年者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 破産者であって復権を得ないもの 四 禁錮こ 以上の刑に処せられた者であって、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から三年を経過しないもの 五 國會職員法(昭和二十二年法律第八十五號)、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十號)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)の規(guī)定により懲戒免職の処分を受けた者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの 六 弁理士法(平成十二年法律第四十九號)、公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五號)、稅理士法(昭和二十六年法律第二百三十七號)又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五號)の規(guī)定により登録の抹消、取消し若しくは消除の処分(本人に登録を存続させる意思がないと認められること又は本人が當該業(yè)務を廃止したことを理由とするものを除く。)を受け、又は業(yè)務を禁止された者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの 七 正當な理由がなく、中小企業(yè)診斷士の業(yè)務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盜用した者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの 八 前各號に掲げるもののほか、中小企業(yè)診斷士の信用を傷つけるような行為をした者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの 九 次條第一項の規(guī)定により登録の取消しの処分を受けた者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの (登録の取消し) 第六條 経済産業(yè)大臣は、中小企業(yè)診斷士が前條各號(第九號を除く。)のいずれかに該當するに至ったとき又は不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、その登録を取り消すものとする。 2 前項の場合において、経済産業(yè)大臣は、理由を付して、登録を取り消した旨を取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。 3 第一項の規(guī)定により中小企業(yè)診斷士の登録を取り消された者は、遅滯なく、登録証を経済産業(yè)大臣に返納しなければならない。 (登録事項) 第七條 法第十一條第二項の経済産業(yè)省令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。 一 氏名 二 生年月日 三 住所 四 勤務地及び勤務先 五 登録番號及び登録年月日 六 第十一條に規(guī)定する休止の申請の申請年月日及び第十二條に規(guī)定する再開の申請の申請年月日 (登録の有効期間) 第八條 中小企業(yè)診斷士の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。 2 前項の登録の有効期間の末日が次に掲げる日のいずれかに當たるときは、これらの日の翌日を登録の有効期間の末日とみなす。 一 土曜日 二 日曜日 三 國民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號)に規(guī)定する休日 四 十二月二十九日から翌年の一月三日までの間(前號に掲げる日を除く。) (更新登録) 第九條 前條の登録の有効期間の満了の後引き続き登録を受けようとする者は、次條に規(guī)定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件を満たさなければならない。 2 第三條から前條までの規(guī)定は、更新登録について準用する。この場合において、第七條中「登録番號及び登録年月日」とあるのは、「登録番號及び更新登録の年月日」とする。 3 前條の登録の有効期間の満了の日までに更新登録の申請があった場合において、その申請について前項において準用する第四條第一項の登録証の交付があるまでの間は、従前の登録は、前條の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、更新登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (更新登録の要件) 第十條 更新登録の要件は、前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各號のいずれにも該當するものとする。 一 次のいずれかに該當する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業(yè)大臣が第三十七條第一項第一號の規(guī)定に基づき登録する者(以下「理論政策更新研修機関」という。)が行う診斷又は助言に関する専門知識の補充のための研修(以下「理論政策更新研修」という。)又は基準省令第八條第二項に規(guī)定する理論政策研修を修了したこと。 ロ 理論政策更新研修機関が行う診斷又は助言に関する論文の審査に合格したこと。ただし、當該論文は、理論政策更新研修機関があらかじめ送付する理論政策更新研修の內容に準じた資料に基づいて作成されなければならない。 ハ イに規(guī)定する研修について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。 二 次のいずれかに該當する事項を行ったことにより、點數の合計を三十點以上とすること。 イ 一日を一點として、第一條第一號に規(guī)定する実務に従事したこと。 ロ 一日を一點として、第一條第二號に規(guī)定する実務補習を受講したこと。 ハ 一日を一點として、第一條第二號に規(guī)定する実務補習について、指導を行ったこと。 ニ 一日を一點として、第二條第一號に規(guī)定する養(yǎng)成課程又は登録養(yǎng)成課程において、実習の指導を行つたこと。 (更新登録の特例) 第十一條 中小企業(yè)診斷士は、中小企業(yè)の経営診斷の業(yè)務に従事することを休止する旨の申請(以下単に「休止の申請」という。)を行う場合は、登録の有効期間の満了する日までに、様式第四による申請書に登録証を添えて経済産業(yè)大臣に提出するものとする。 2 経済産業(yè)大臣は、前項の申請があつた場合は、次條第一項の規(guī)定に基づき中小企業(yè)の経営診斷の業(yè)務に従事することを再開する旨の申請(以下単に「再開の申請」という。)を行うことができることを証する書面を交付するとともに、中小企業(yè)診斷士登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。 3 前項の規(guī)定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた中小企業(yè)診斷士が、次條第一項の規(guī)定に基づき再開の申請を行う場合の殘りの登録の有効期間は、休止の申請を行つた日の翌月一日から起算し、休止の申請を行う前の登録の有効期間が満了する日までの期間とする。 第十二條 前條第二項の規(guī)定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた者であつて、次の各號のいずれにも該當する者は、再開の申請を行うことができる。 一 休止の申請を行つた日から起算し、十五年を超えないこと。 二 再開の申請を行う日前三年以內において、次のイ及びロの要件を満たしたこと。 イ 第一條第一號イからホのいずれかに該當する実務に十五日以上従事したこと又は第二號イからハのいずれかに該當する実務補習を十五日以上受講したこと。 ロ 第十條第一號イからハのいずれかに該當する事項を合計五回以上行つたこと。 2 中小企業(yè)診斷士は、前項の申請を行おうとする場合は、様式第五による申請書に再開の申請を行うことができることを証する書面と前項第二號の要件を満たしたことを証する書面を添えて経済産業(yè)大臣に提出するものとする。 3 経済産業(yè)大臣は、前項の申請があつた場合は、中小企業(yè)診斷士登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。 4 再開の申請を行い中小企業(yè)の経営診斷の業(yè)務に従事することを再開した者に係る第八條第一項及び第十條の規(guī)定の適用については、第八條第一項中「登録の日から起算して」とあるのは「登録の日から休止の申請を行つた日の翌月一日までの期間と再開の申請を行つた日からの期間を合計して」と、第十條中「次の各號のいずれにも」とあるのは「第二號に」と、同條第二號中「三十點」とあるのは「十五點」とする。 (登録の変更) 第十三條 中小企業(yè)診斷士は、第七條第一號、第三號及び第四號に掲げる事項について変更があったときは、遅滯なく、様式第六による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項の場合において、登録証の訂正を要するときは、同項の屆出書に登録証を添付しなければならない。 3 経済産業(yè)大臣は、第一項の規(guī)定による屆出があったときは、中小企業(yè)診斷士登録簿に変更があった事項及び変更があった年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、當該屆出をした者に交付するものとする。 (登録証再交付の申請等) 第十四條 中小企業(yè)診斷士は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第七による申請書を経済産業(yè)大臣に提出し、その再交付を受けることができる。 2 登録証を汚し、又は損じて前項の規(guī)定による申請をするときは、申請書に當該登録証を添付しなければならない。 3 中小企業(yè)診斷士は、第一項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、遅滯なく、これを経済産業(yè)大臣に返納しなければならない。 (登録の消除) 第十五條 経済産業(yè)大臣は、中小企業(yè)診斷士が次の各號のいずれかに該當するに至ったときは、登録を消除するものとする。 一 第六條第一項の規(guī)定により登録を取り消されたとき。 二 登録の有効期間が満了し、かつ、第九條第二項において準用する第三條第一項に規(guī)定する登録の申請をしなかったとき。 三 登録の消除の申請があったとき。 2 中小企業(yè)診斷士が死亡し、又は失蹤の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤の屆出義務者は、三十日以內に、登録の消除を申請しなければならない。 3 第一項第三號の登録の消除の申請(前項の規(guī)定により行われるものを含む。)は、様式第八による申請書に登録証を添えて経済産業(yè)大臣に提出することにより行う。 4 第一項第一號及び第二號の規(guī)定により登録を消除された者は、登録証を速やかに返卻するものとする。 (登録の消除を受けた中小企業(yè)診斷士の再登録) 第十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、再登録の申請を行うことができる。 一 前條第一項第一號の規(guī)定により登録を消除された者であって、當該登録を消除された日から三年以內に第十條に規(guī)定する要件を満たしたもの 二 前條第一項第二號の規(guī)定により登録を消除された者であつて、前回の登録に係る登録の有効期間の満了の日までに第十條に規(guī)定する要件を満たし、かつ、登録を消除された日から一年を超えないもの 2 第三條から第八條までの規(guī)定は、前項の再登録の申請について準用する。この場合において、第七條中「登録番號及び登録年月日」とあるのは、「登録番號及び再登録の年月日」とする。 3 第一項第一號に該當する者に係る第三條及び第十條の規(guī)定の適用については、第三條中「申請書を経済産業(yè)大臣に」とあるのは「申請書を、登録を消除された日から四年以內に経済産業(yè)大臣に」と、第十條中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間」とあるのは「登録を消除された日から三年以內」と、「五回」とあるのは「三回」と、「三十點」とあるのは「十八點」とする。 4 第一項第二號に該當する者に係る第八條第一項及び第十條の規(guī)定の適用については、第八條第一項中「登録の日から」とあるのは「前回の登録の有効期間の満了の日の翌日から」と、第十條中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録に係る登録の有効期間の満了の日」とする。 (登録に係る公示) 第十七條 経済産業(yè)大臣は、次の場合には、當該中小企業(yè)診斷士の氏名、登録番號及び登録年月日(前條第二項の規(guī)定により再登録を行う場合は、再登録の年月日)を官報に公示するものとする。 一 登録(更新登録を除く。)をしたとき。 二 第十三條第三項の規(guī)定による変更の登録(氏又は名の変更に係るものに限る。)をしたとき。 三 登録の消除をしたとき。 第二節(jié) 登録実務補習機関の登録 (登録実務補習機関の登録) 第十八條 第一條第二號イの登録(以下この章において単に「実務補習機関登録」という。)は、実務補習を行おうとする者の申請により行う。 2 実務補習機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 実務補習機関登録を受けようとする者の氏名又は名稱並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 実務補習の業(yè)務の開始予定日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 別表一の下欄に掲げる要件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類 二 前項の実務補習機関登録を受けようとする者が次條各號のいずれにも該當しないことを証する書類 三 その他參考となる事項を記載した書類 (欠格條項) 第十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、実務補習機関登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十條の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業(yè)務を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (登録基準) 第二十條 経済産業(yè)大臣は、第十八條の規(guī)定により実務補習機関登録を申請した者が別表一の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。 2 実務補習機関登録は、登録実務補習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 第一條第二號イの実務補習を行う者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 (実務補習機関登録の更新) 第二十一條 実務補習機関登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準用する。 (実務補習の実施義務) 第二十二條 登録実務補習機関は、正當な理由がある場合を除き、毎事業(yè)年度、実務補習の実施に関する計畫(以下「実務補習計畫」という。)を作成し、実務補習計畫に従つて、実務補習を行わなければならない。 2 登録実務補習機関は、公正に、かつ、第二十條第一項に掲げる要件に適合する方法により実務補習を行わなければならない。 3 登録実務補習機関は、毎事業(yè)年度、別表二の上段に掲げる區(qū)域ごとに同表下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上、実務補習を行わなければならない。ただし、実務補習の業(yè)務の開始の年度においては、この限りでない。 4 登録実務補習機関は、第二十條第一項の規(guī)定に基づき実施した実務補習の修了した者に、當該実務補習を修了したことを証する書面を交付しなければならない。 5 登録実務補習機関は、毎事業(yè)年度の開始前に、第一項の規(guī)定により作成した実務補習計畫を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (変更の屆出) 第二十三條 登録実務補習機関は、その氏名若しくは名稱又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (実務補習業(yè)務規(guī)程) 第二十四條 登録実務補習機関は、実務補習の業(yè)務に関する規(guī)程(以下「実務補習業(yè)務規(guī)程」という。)を定め、実務補習の業(yè)務の開始前に、経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 実務補習規(guī)程には次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 実務補習の受講申請に関する事項 二 実務補習の受講料の額及び収納の方法に関する事項 三 実務補習の日程の公示方法その他実務補習の実施の方法に関する事項 四 実務補習の修了したことを証する書面の発行に関する事項 五 実務補習の業(yè)務に関する秘密の保持に関する事項 六 実務補習の業(yè)務に関する公平の確保に関する事項 七 不正受講者の処分に関する事項 八 実務補習の業(yè)務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 九 第二十六條第二項第二號及び第四號の請求に係る費用に関する事項 十 その他実務補習の業(yè)務に関し必要な事項 (業(yè)務の休廃止) 第二十五條 登録実務補習機関は、実務補習の業(yè)務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した屆出書を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 一 登録実務補習機関の氏名又は名稱並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 実務補習の業(yè)務を休止又は廃止しようとする日 三 実務補習の業(yè)務を休止しようとする期間 四 実務補習の業(yè)務を休止又は廃止しようとする理由 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十六條 登録実務補習機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內に、當該事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當該磁気的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 2 実務補習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録実務補習機関の業(yè)務時間內は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録実務補習機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等の電磁的記録をもつて作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次條に定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第二十七條 前條第二項第四號に規(guī)定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実務補習機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (適合勧告) 第二十八條 経済産業(yè)大臣は、登録実務補習機関が第二十條第一項のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実務補習機関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 (改善勧告) 第二十九條 経済産業(yè)大臣は、登録実務補習機関が第二十二條第一項から第四項までの規(guī)定に違反していると認めるときは、その登録実務補習機関に対し、実務補習を行うべきこと又は実務補習の実施方法その他の実務補習に関する事項についての改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 (登録の取消し等) 第三十條 経済産業(yè)大臣は、登録実務補習機関が次の各號のいずれかに該當するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第十九條第一號又は第三號に該當するに至つたとき。 二 第二十二條第五項、第二十三條、第二十四條、第二十五條、第二十六條第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當な理由がないのに第二十六條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 第二十八條又は前條の規(guī)定による勧告に違反したとき。 五 不正の手段により第二十條第一項の登録を受けたとき。 (帳簿の記載) 第三十一條 登録実務補習機関は、帳簿を備え、実務補習に関し次に掲げる事項を記載し、これを記載の日から三年間保存しなければならない。 一 実務補習を実施した年月日及び場所 二 実務補習の実施を擔當した指導員名 三 第二十二條第四項に規(guī)定する書面を交付した者の第七條に規(guī)定する登録番號及び氏名 (報告の徴収) 第三十二條 経済産業(yè)大臣は、第一條第二號イの実務補習の実施のため必要な限度において、登録実務補習機関に対し、実務補習の事務又は経理の狀況に関し報告させることができる。 (公示) 第三十三條 経済産業(yè)大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第二十條の登録をしたとき。 二 第二十三條の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第二十五條の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第三十條の規(guī)定により登録を取り消し、又は実務補習の業(yè)務の停止を命じたとき。 第三節(jié) 登録養(yǎng)成機関の登録 (登録養(yǎng)成機関の登録) 第三十四條 第二條第一號の登録は、登録養(yǎng)成課程を行おうとする者の申請により行う。 2 登録養(yǎng)成機関の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 登録養(yǎng)成機関の登録を受けようとする者の名稱及びその代表者の氏名 二 登録養(yǎng)成課程の業(yè)務の開始予定日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 基準省令別表一及び別表二の「演習を教授する者及び実習の指導者の要件」に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類 二 前項の登録を受けようとする者が第十九條各號のいずれにも該當しないことを証する書類 三 その他參考となる事項を記載した書類 (登録養(yǎng)成機関の登録基準) 第三十五條 経済産業(yè)大臣は、前條の規(guī)定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次のいずれにも適合していると認められるものであること。 イ 役員、職員、設備、研修の業(yè)務の実施の方法その他の事項についての研修の業(yè)務の実施に関する計畫が、研修の業(yè)務の的確な実施のために適切なものであること。 ロ 研修の業(yè)務の実施に関する計畫を的確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 ハ 研修の業(yè)務以外の業(yè)務を行つている場合には、その業(yè)務を行うことによつて研修の業(yè)務が不公正になるおそれがないものであること。 二 実施しようとする登録養(yǎng)成課程が、基準省令第七條に規(guī)定する養(yǎng)成課程の基準と同等の內容で実施されるものであること。 2 登録は、登録養(yǎng)成機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録養(yǎng)成機関の名稱、代表者の氏名及び住所 3 基準省令第七條並びに第十九條、第二十一條、第二十二條(第三項を除く。)から第三十三條までの規(guī)定は、登録養(yǎng)成課程について準用する。この場合において、基準省令第七條中「機構が診斷又は助言を擔當する者を養(yǎng)成する課程」とあるのは「登録養(yǎng)成機関が実施する登録養(yǎng)成課程」と、「養(yǎng)成課程」とあるのは「登録養(yǎng)成課程」と、「機構」とあるのは「登録養(yǎng)成機関」と、「學識経験者の意見を聴いた上で作成した基準」とあるのは「機構が作成した基準」と、第十九條及び第二十一條から第三十三條までの規(guī)定中「実務補習機関登録」とあるのは「登録養(yǎng)成機関の登録」と、「前三條の規(guī)定」とあるのは「第十九條、第三十四條並びに第三十五條第一項及び第二項の規(guī)定」と、「登録実務補習機関」とあるのは「登録養(yǎng)成機関」と、「実務補習」とあるのは「登録養(yǎng)成課程」と、「実務補習計畫」とあるのは「登録養(yǎng)成課程計畫」と、「第二十條第一項に掲げる」とあるのは「第三十五條第一項第二號に掲げる」と、「第二十條第一項の規(guī)定に基づき実施した実務補習を修了した者に、當該実務補習を修了したことを証する書面を交付しなければならない。」とあるのは「登録養(yǎng)成課程を修了した者に、當該課程を修了したことを証する書面を交付しなければならない。」と、「実務補習業(yè)務規(guī)程」とあるのは「登録養(yǎng)成課程業(yè)務規(guī)程」と、「第二十條第一項のいずれか」とあるのは「第三十五條第一項のいずれか」と、「第二十二條第一項から第四項まで」とあるのは「第二十二條第一項、第二項及び第四項」と、「第二十條第一項の登録」とあるのは「第三十五條第一項の登録」と、「三年間」とあるのは「五年間」と、「実務補習の実施を擔當した指導員名」とあるのは「登録養(yǎng)成課程で教授又は指導した者の氏名及び略歴」と、「第一條第二號イ」とあるのは「第二條第一號」と読み替えるものとする。 第四節(jié) 理論政策更新研修機関の登録 (理論政策更新研修機関の登録) 第三十六條 第十條の登録は、理論政策更新研修を行おうとする者の申請により行う。 2 理論政策更新研修機関の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 理論政策更新研修機関の登録を受けようとする者の氏名又は名稱並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 理論政策更新研修の業(yè)務の開始予定日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 別表三の第二欄に掲げる要件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類 二 前項の理論政策更新研修機関の登録を受けようとする者が第十九條各號のいずれにも該當しないことを証する書類 三 その他參考となる事項を記載した書類 (理論政策更新研修機関の登録基準) 第三十七條 経済産業(yè)大臣は、前條の規(guī)定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 別表三の第一欄に掲げる科目を第三欄に掲げる方法で教授し、その時間數が同表第四欄に掲げる時間數以上であること。 二 別表三の第二欄で定める要件に適合する者が前號に規(guī)定する科目を教授するものであること。 三 第十條第一號ロの論文の審査等については別表四の上欄に定める論文の審査等に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合して実施すること。 2 登録は、理論政策更新研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 理論政策更新研修機関の氏名又は名稱、住所及び法人にあつては、その代表者の氏名 3 第十九條及び第二十一條から第三十三條までの規(guī)定は、理論政策更新研修についても準用する。この場合において、第十九條及び第二十一條から第三十三條までの規(guī)定中「実務補習機関登録」とあるのは「理論政策更新研修機関の登録」と、「前三條の規(guī)定」とあるのは「第十九條及び前條の規(guī)定」と、「登録実務補習機関」とあるのは「理論政策更新研修機関」と、「実務補習」とあるのは「理論政策更新研修」と、「実務補習計畫」とあるのは「理論政策更新研修計畫」と、「第二十條第一項に掲げる」とあるのは「第三十七條第一項に掲げる」と、「別表二」とあるのは「別表五」と、「第二十條第一項の規(guī)定に基づき実施した実務補習を修了した者に、當該実務補習を修了したことを証する書面を交付しなければならない。」とあるのは「理論政策更新研修を修了した者の登録証に當該研修の受講の修了を証する事項を書き込まなければならない。」と、「実務補習業(yè)務規(guī)程」とあるのは「理論政策更新研修業(yè)務規(guī)程」と、「第二十條第一項のいずれか」とあるのは「第三十七條第一項のいずれか」と、「第二十條第一項の登録」とあるのは「第三十七條第一項の登録」と、「三年間」とあるのは「六年間」と、「実務補習の実施を擔當した指導員名」とあるのは「理論政策更新研修で選択した科目、教授した者の氏名及び略歴(第三十七條第一項第一號ハの論文の審査等を行つた場合は、論文委員會の委員の氏名及び略歴)を含む。)」と、「第一條第二號イ」とあるのは「第十條第一號イ」と読み替えるものとする。 第二章 中小企業(yè)診斷士試験 (試験の種類) 第三十八條 試験を分けて、これを第一次試験及び第二次試験とする。 (試験の実施及び公告) 第三十九條 試験は、毎年少なくとも一回行う。 2 試験の期日、場所その他試験の実施に必要な事項は、経済産業(yè)大臣があらかじめ官報で公告する。 (第一次試験) 第四十條 第一次試験は、中小企業(yè)診斷士となるのに必要な學識を有するかどうかを判定することを目的とし、次の各號に掲げる科目について、多肢選択式又は短答式による筆記の方法により行う。 一 経済學?経済政策 二 財務?會計 三 企業(yè)経営理論 イ 経営戦略論 ロ 組織論 ハ マーケティング論(製品開発を含む。) 四 運営管理(オペレーション?マネジメント) イ 生産管理 ロ 店舗?販売管理 五 経営法務 イ 事業(yè)開始、會社設立、倒産等に関する知識 ロ 知的財産権に関する知識 ハ 取引及び契約法務に関する知識 ニ 資本市場に関する知識 六 経営情報システム イ 情報通信技術に関する基礎的知識 ロ 経営情報管理 七 中小企業(yè)経営?中小企業(yè)政策 イ 中小企業(yè)の経営特性及び経営課題 ロ 中小企業(yè)政策 (第一次試験の免除) 第四十一條 次の各號に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ當該各號に掲げる科目について第一次試験を免除する。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學若しくは高等専門學校、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(予科を含む。)、舊高等學校令(大正七年勅令第三百八十九號)による高等學校高等科又は舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學校において通算して三年以上経済學に屬する科目の教授若しくは準教授の職にあった者又は経済學に屬する科目に関する研究により博士の學位を授與された者 経済學?経済政策 二 経済學について公認會計士試験を受け、その試験に合格した者又は不動産鑑定士(不動産鑑定士試験に合格した者を含む。) 経済學?経済政策 三 公認會計士(公認會計士試験に合格した者を含む。)又は稅理士(稅理士法第三條第一項第一號から第三號までに規(guī)定する者を含む。) 財務?會計 四 弁護士(司法試験に合格した者を含む。) 経営法務 五 技術士(情報工學部門に登録されている者に限る。)又は情報工學部門に係る技術士となる資格を有する者 経営情報システム 六 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十號)第二十九條第一項の規(guī)定による情報処理技術者試験(情報処理の促進に関する法律施行規(guī)則(平成二十八年経済産業(yè)省令第百二號)の規(guī)定によるITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、システム監(jiān)査技術者試験又は応用情報技術者試験に限る。)に合格した者 経営情報システム 2 第一次試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した第一次試験の行われた年の初めから三年以內に第一次試験を受ける場合は、その申請により第一次試験の當該一部科目を免除する。 (第二次試験) 第四十二條 第二次試験は、中小企業(yè)診斷士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、中小企業(yè)の診斷及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、短答式又は論文式による筆記及び口述の方法により行う。 (第二次試験受験の要件) 第四十三條 第二次試験は、當該年度又はその前年度に実施された第一次試験に合格した者に限り、受けることができる。ただし、第二次試験のうち口述の方法により行うものは、當該第二次試験のうち筆記の方法により行うものにおいて経済産業(yè)大臣(指定試験機関(法第十二條第二項の指定試験機関をいう。以下同じ。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、指定試験機関。次條及び第四十六條において同じ。)が相當と認める成績を得た者について行うものとする。 (受験手続) 第四十四條 試験を受けようとする者は、第一次試験については様式第九、第二次試験については様式第十による試験受験申込書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 第四十一條第一項の規(guī)定により第一次試験の試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、當該試験の免除を受ける科目に係る資格等を有することを証する書面を、前項に規(guī)定する第一次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。 (受験手數料) 第四十五條 法第十二條第五項に規(guī)定する受験手數料の額は、第一次試験については一萬三千円、第二次試験については一萬七千二百円とする。 2 前項の受験手數料は、國に納付する場合にあっては前條第一項に規(guī)定する受験申込書に當該受験手數料の額に相當する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関に納付する場合にあっては第五十一條第一項に規(guī)定する試験事務規(guī)程で定めるところにより納付しなければならない。 3 第一項の受験手數料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。 (合格証書の交付) 第四十六條 経済産業(yè)大臣は、第一次試験及び第二次試験に合格した者に、それぞれ當該試験の合格証書を交付するものとする。 (合格の取消し等) 第四十七條 経済産業(yè)大臣は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によって試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。 第三章 指定試験機関 (指定試験機関の指定) 第四十八條 法第十二條第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 経済産業(yè)大臣は、法第十二條第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 (欠格條項) 第四十九條 前條第一項の申請を行う者が次のいずれかに該當する場合は、法第十二條第二項の指定を受けることができない。 一 第五十五條の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 二 その役員のうちに、法第十二條第三項若しくは同條第八項第二號又は法第十三條第一項の規(guī)定に違反し、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がある者 (指定の申請) 第五十條 法第十二條第二項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 試験事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 試験事務を開始しようとする日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録) 三 申請の日の屬する事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 七 試験事務の実施の方法に関する計畫を記載した書類 八 中小企業(yè)診斷士試験委員(以下単に「試験委員」という。)の選任に関する事項を記載した書類 九 その他參考となる事項を記載した書類 (試験事務規(guī)程) 第五十一條 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規(guī)程(以下「試験事務規(guī)程」という。)を定め、経済産業(yè)大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験の実施の方法に関する事項 二 受験手數料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 前各號に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項 (試験事務の休廃止) 第五十二條 指定試験機関は、経済産業(yè)大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (事業(yè)計畫等) 第五十三條 指定試験機関は、毎事業(yè)年度開始前に(法第十二條第二項の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、その事業(yè)年度の事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、経済産業(yè)大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內に、その事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (試験委員) 第五十四條 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、中小企業(yè)診斷士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、中小企業(yè)の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業(yè)に関する學識経験を有する者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、その日から十五日以內に、試験委員の氏名、略歴、擔當する試験科目及び選任の理由を記載した屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 4 指定試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の擔當する試験科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、その日から十五日以內に、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (指定の取消し等) 第五十五條 経済産業(yè)大臣は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなったときは、法第十二條第二項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、次の各號に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は試験委員の解任を含む。)を勧告することができる。 一 指定試験機関がこの規(guī)則の規(guī)定に違反したとき、又は指定試験機関の運営が著しく不適當であると認められるとき。 二 指定試験機関の役員又は試験委員が、法第十二條第三項の規(guī)定若しくは試験事務規(guī)程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適當な行為をしたとき。 3 経済産業(yè)大臣は、前項の勧告によってもなお是正が行われない場合には、法第十二條第二項の指定を取り消すことができる。 (試験結果の報告) 第五十六條 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滯なく、様式第十一の試験結果報告書に、合格者の氏名、生年月日及び合格証書の番號を記載した合格者一覧を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (経済産業(yè)大臣による試験事務の実施等) 第五十七條 経済産業(yè)大臣は、指定試験機関が第五十二條の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、法第十二條第八項の規(guī)定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第四十八條第二項の規(guī)定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 2 指定試験機関は、第五十二條の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、第五十五條第一項若しくは第三項の規(guī)定により指定を取り消された場合又は前項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を経済産業(yè)大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業(yè)大臣に引き継ぐこと。 三 その他経済産業(yè)大臣が必要と認めること。 (指定試験機関に係る公示) 第五十八條 経済産業(yè)大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 法第十二條第二項の指定をしたとき。 二 第五十二條の許可をしたとき。 三 第五十五條第一項又は第三項の規(guī)定により指定を取り消したとき。 四 前條第一項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 (立入検査の身分証明書) 第五十九條 法第十三條第二項の証明書の様式は、様式第十二によるものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、中小企業(yè)指導法の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から施行する。 (中小企業(yè)診斷士登録規(guī)則の廃止) 第二條 中小企業(yè)診斷士登録規(guī)則(昭和三十八年通商産業(yè)省令第百二十四號)は、廃止する。 (舊試験のうち第一次試験合格者に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年通商産業(yè)省令第百九十一號)第三條の規(guī)定による改正前の基準省令(以下「舊基準省令」という。)第四條第一項第一號に規(guī)定する中小企業(yè)の診斷に関する試験(以下「舊試験」という。)のうち第十八條に規(guī)定する第一次試験に相當するものに合格した者がこの省令の施行後に第二次試験を受けようとする場合には、第二十一條の規(guī)定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、第一次試験の合格を経ずに、第二次試験を受けることができる。 2 前項の規(guī)定により第二次試験を受けようとする者は、舊試験のうち第十八條に規(guī)定する第一次試験に相當するものの合格証書を、第二十二條第一項に規(guī)定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。 (舊試験の合格者に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際中小企業(yè)診斷士でない者が登録の申請を行う場合であって、申請者が當該登録の申請の日前三年以內に舊試験に合格しているときは、次のいずれかに該當する者を法第十一條第一項第二號の経済産業(yè)省令で定める者とみなして、第三條(第一項に限る。)から第八條までの規(guī)定を適用する。 一 舊基準省令第四條第一項第一號に規(guī)定する認定の要件を満たしている者 二 診斷実施機関(舊基準省令第四條第一項第一號に規(guī)定する診斷実施機関をいう。以下同じ。)が行った中小企業(yè)の診斷の実務に従事した回數が十回未満の者であって、當該実務の一回を一日として、第三條に規(guī)定する実務に従事した日數と合計して十五日以上としたもの又は十五日以上、第一條第一項第二號に規(guī)定する実務補習を受けたもの 2 前項の場合において、第三條第一項の規(guī)定により提出する申請書には、舊試験に合格したことを証する書面のほか、次の各號に掲げる者につき、それぞれ當該各號に定める書類を添付しなければならない。 一 前項第一號に掲げる者 舊基準省令第四條第一項第一號に規(guī)定する中小企業(yè)の診斷の実務に十回以上従事したことを証する書面又は同號に規(guī)定する実習を十五日以上受けたことを証する書面 二 前項第二號に掲げる者 舊基準省令第四條第一項第一號に規(guī)定する中小企業(yè)の診斷の実務に従事した者については當該診斷の実務に必要な回數以上従事したことを証する書面及び第一條第一項第一號に規(guī)定する実務に必要な日數以上従事したことを証する書面又は同項第二號に規(guī)定する実務補習を十五日以上受けたことを証する書面 (更新登録の要件に関する経過措置) 第五條 この省令の施行の際、中小企業(yè)指導法の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定による改正前の中小企業(yè)指導法第六條第二項による登録(以下「舊登録」という。)を受けている者(以下「舊登録者」という。)であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に舊基準省令第四條第一項第五號に規(guī)定する認定の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録の申請については、その者を第十條第一項に規(guī)定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、第九條の規(guī)定を適用する。 2 舊登録者であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に舊基準省令第四條第一項第五號に規(guī)定する認定の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「更新経過措置対象者」という。)がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「初回更新登録」という。)の申請に係る登録更新の要件については、第十條の規(guī)定は適用せず、次條及び附則第七條の規(guī)定を適用する。 第六條 更新経過措置対象者の初回更新登録の要件は、前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日までの間において、次のいずれにも該當するものとする。 一 この省令の施行の日以後、次のいずれかに該當する事項を合計五回以上(この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から五年を経過する日までの期間が三年を超え四年に満たない者については四回以上、同期間が二年を超え三年に満たない者については三回以上、同期間が二年に満たない者については二回以上)行ったこと。 イ 理論政策更新研修又は基準省令第八條第二項の規(guī)定に基づく研修を修了したこと。 ロ 指定研修機関が行う診斷又は助言に関する論文の審査に合格したこと。ただし、當該論文は、指定研修機関があらかじめ送付する理論政策更新研修の內容に準じた資料に基づいて作成されなければならない。 ハ イに規(guī)定する研修について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。 二 次のいずれかに該當する事項を行ったことにより、當該各號に掲げる點數の合計を九點以上(この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から五年を経過する日までの期間が三年を超え四年に満たない者については合計八點以上、同期間が二年を超え三年に満たない者については合計七點以上、同期間が二年に満たない者については合計六點以上)とすること。 イ 六時間を一點として、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に舊基準省令第十條第二項に規(guī)定する経済産業(yè)大臣が指定した法人が同項の規(guī)定に基づき行う研修を修了したこと。 ロ 六月を一點として、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間を通じて診斷実施機関の職員として診斷に係る業(yè)務に従事したこと。 ハ 一回を一點として、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に診斷実施機関が行った中小企業(yè)の診斷の実務に従事したこと。 ニ 一日を一點として、第一條第一項第一號イからホまでに規(guī)定する実務に従事したこと。ただし、同號ホに規(guī)定する実務については、六月を一點とする。 ホ 一日を一點として、第一條第一項第二號ハ又はニに規(guī)定する実務補習を受けたこと。 ヘ 一回を九點として、第一條第一項第二號イ又はロに規(guī)定する実務補習について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。 ト 一回を三點として、実務能力更新研修又は基準省令第八條第三項の規(guī)定に基づく研修を修了したこと。 チ 一回を三點として、トに規(guī)定する研修について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。 第七條 前條の場合における第三條第二項第三號の規(guī)定の適用については、同號中「第十條第一項に規(guī)定する有効期間の更新の登録」とあるのは、「附則第六條に規(guī)定する初回更新登録」とする。 (舊登録を受けていた者に関する経過措置) 第八條 舊登録を受けていた者であって、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適當と認められる者については、この省令の施行後一回に限り、最後に登録を消除された日から十二年以內の連続する五年間で附則第六條に規(guī)定する要件を満たした者を法第十一條第一項第二號の経済産業(yè)省令で定める者及び更新経過措置対象者とみなして、第九條、附則第六條及び前條の規(guī)定を適用する。この場合における附則第六條の規(guī)定の適用については、同條中「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日までの間」とあるのは、「登録の消除の日から初回更新登録の申請の日(當該期間が十二年以內である場合に限る。)までの間」とする。 2 この省令の施行の際、舊登録者であって海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適當と認められる者は、この省令の施行後一回に限り、第十四條第一項の規(guī)定による再登録の申請を行うことができる。この場合において、同項第二號ロ中「前回の登録を受けた日から國內に滯在した期間の合計が一年を超えないうち」とあるのは、「最後に登録を消除された日から十二年以內の連続する五年間」とする。 (実務補習の実施に関する暫定措置) 第九條 この省令の施行後、中小企業(yè)診斷士でない者が登録の申請を行う場合(第十四條の規(guī)定による再登録の場合を除く。)における第一條第一項第二號に規(guī)定する実務補習は、當分の間、同號イ又はロに規(guī)定するものに限るものとする。ただし、同號ハ又はニに規(guī)定する実務補習を同號イ又はロに規(guī)定する実務補習の一部として行うことを妨げない。 (舊登録者に係る公示) 第十條 経済産業(yè)大臣は、この省令の施行後、遅滯なく、この省令の施行の時における舊登録者の氏名、登録番號及び登録年月日を官報に公示しなければならない。 附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業(yè)省令第二四三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二七日経済産業(yè)省令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一二日経済産業(yè)省令第七四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一四日経済産業(yè)省令第六〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の中小企業(yè)診斷士の登録及び試験に関する規(guī)則第一條の指定を受けている者又は同規(guī)則第十條の指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の中小企業(yè)診斷士の登録等及び試験に関する規(guī)則のそれぞれ第一條及び第十條の登録を受けているものとみなす。 附 則 (平成一六年六月三〇日経済産業(yè)省令第七三號) 抄 第一條 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月四日経済産業(yè)省令第一四號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年八月八日経済産業(yè)省令第七九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (新第一次試験合格者に相當する試験合格者についての新養(yǎng)成課程に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年通商産業(yè)省令第百九十一號)第三條の規(guī)定による改正前の中小企業(yè)指導事業(yè)の実施に関する基準を定める省令第四條第一項第一號に規(guī)定する試験のうち、この省令による改正後の中小企業(yè)診斷士の登録等及び試験に関する規(guī)則(以下「新登録等規(guī)則」という。)第三十八條に規(guī)定する第一次試験(以下「新第一次試験」という。)に相當するものに合格した者は、この省令による改正後の中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)第七條第三項の規(guī)定にかかわらず、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新基準省令第七條に規(guī)定する養(yǎng)成課程(以下「新養(yǎng)成課程」という。)を受講することができる。 (舊第一次試験合格者についての新養(yǎng)成課程に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際この省令による改正前の中小企業(yè)診斷士の登録等及び試験に関する規(guī)則(以下「舊登録等規(guī)則」という。)第三十四條に規(guī)定する試験(以下「舊試験」という。)のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に新養(yǎng)成課程を受講しようとする場合には、新第一次試験に合格している者とみなす。 (舊養(yǎng)成課程に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際現に実施されているこの省令による改正前の中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する省令第七條に規(guī)定する養(yǎng)成課程(以下「舊養(yǎng)成課程」という。)については、なお従前の例による。 2 前項に規(guī)定する舊養(yǎng)成課程を修了した者は、新養(yǎng)成課程を修了した者とみなし、新登録等規(guī)則第三條から第八條までの規(guī)定を適用する。この場合において、新登録等規(guī)則第三條第一項の規(guī)定により提出する申請書には、舊養(yǎng)成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。 (新第一次試験合格者に相當する試験合格者についての登録養(yǎng)成課程等に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前に中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令第三條の規(guī)定による改正前の中小企業(yè)指導事業(yè)の実施に関する基準を定める省令第四條第一項第一號に規(guī)定する試験のうち、新第一次試験に相當するものに合格した者の取扱いは、次の各號のとおりとする。 一 この省令の施行後に新登録等規(guī)則第二條に規(guī)定する登録養(yǎng)成課程(以下単に「登録養(yǎng)成課程」という。)を受講しようとする場合には、新登録等規(guī)則第三十五條第三項で準用する新基準省令第七條の規(guī)定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、登録養(yǎng)成課程を受講することができる。 二 この省令の施行後に新登録等規(guī)則第三十八條に規(guī)定する試験のうち第二次試験(以下「新第二次試験」という。)を受けようとする場合は、新登録等規(guī)則第四十三條の規(guī)定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新第二次試験を受けることができる。 2 この省令の施行の際舊試験のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に登録養(yǎng)成課程を受講しようとする場合又は新第二次試験を受けようとする場合には、その者を新第一次試験に合格している者とみなす。 3 前各項の規(guī)定により新第二次試験を受けようとする者は、第一項第二號に該當する者にあつては、新第一次試験に相當するものの合格証書を、前項に該當する者にあつては、舊試験のうち第一次試験の合格証書を、新登録等規(guī)則第四十四條第一項に規(guī)定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。 (舊登録を受けていた者に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際中小企業(yè)指導法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十三號)による改正前の中小企業(yè)指導法第六條第二項による登録を受けている者(以下「舊登録者」という。)であつて、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適當と認められる者については、最後に登録を消除された日から十二年以內の連続する五年間で、次のいずれかに該當する場合は、この省令の施行後一回に限り、法第十一條第一項第二號の経済産業(yè)省令で定めるものとみなし、新登録等規(guī)則第九條又は附則第九條の規(guī)定を適用するものとする。 一 新登録等規(guī)則第十條に規(guī)定する要件を満たした場合 二 附則第九條の規(guī)定に該當する場合(この場合における附則第九條の規(guī)定の適用については、同條中「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日」とあるのは「登録の消除の日から初回更新登録の申請の日(當該期間が十二年以內である場合に限る。)」とする。) 2 この省令の施行の際舊登録者であつて海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適當と認められる者は、この省令の施行後一回に限り、新登録等規(guī)則第十六條第一項の規(guī)定による再登録の申請を行うことができる。この場合において、同項第二號中「前回の登録に係る登録の有効期間の満了する日までに第十條に規(guī)定する要件を満たし、かつ、登録を消除されてから一年を超えないもの」とあるのは、「最後に登録を消除された日から十二年以內の連続する五年間に第十條に規(guī)定する要件を満たしたもの」とする。 (舊養(yǎng)成課程の修了者に関する経過措置) 第七條 この省令の施行の際中小企業(yè)診斷士でない者が登録の申請を行う場合であつて、申請者が當該登録の申請の日前三年以內に舊養(yǎng)成課程を修了しているときは、法第十一條第一項第二號の経済産業(yè)省令で定めるものとみなして、新登録等規(guī)則第三條から第八條までの規(guī)定を適用する。この場合において、新登録等規(guī)則第三條第一項の規(guī)定により提出する申請書には、舊養(yǎng)成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。 (舊試験の合格者に関する経過措置) 第八條 この省令の施行の際中小企業(yè)診斷士でない者が登録の申請を行う場合であつて、申請者が當該登録の申請の日前三年以內に舊試験に合格しているときは、新第二次試験に合格した者とみなし、新登録等規(guī)則第一條に規(guī)定する條件(舊登録等規(guī)則第一條に規(guī)定する條件を含めることができる。)を満たした者を法第十一條第一項第二號の経済産業(yè)省令で定めるものとみなして、新登録等規(guī)則第三條(第一項に限る。)から第八條までの規(guī)定を適用する。 2 前項の場合において、新登録等規(guī)則第三條第一項の規(guī)定により提出する申請書には、舊試験に合格したことを証する書面のほか、新登録等規(guī)則第一條各號(舊登録等規(guī)則第一條に規(guī)定する條件のうち、一部を満たした場合にあつては該當する各號)のいずれかに該當することを証する書類を添付しなければならない。 (更新登録の要件に関する経過措置) 第九條 この省令の施行の際法第十一條第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に舊登録等規(guī)則第十條に規(guī)定する更新登録の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「初回更新登録」という。)の申請については、その者を新登録等規(guī)則第十條に規(guī)定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、同規(guī)則第九條の規(guī)定を適用する。 2 この省令の施行の際法第十一條第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に舊登録等規(guī)則第十條に規(guī)定する更新登録の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「更新経過措置対象者」という。)が行う初回更新登録の申請に係る新登録等規(guī)則第十條の規(guī)定の適用については、同條中「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日」と、「合計を三十點以上」とあるのは、この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から五年を経過する日までの期間が三年を超え四年に満たない者については「合計を二十四點以上」と、同期間が二年を超え三年に満たない者については「合計を十八點以上」と、同期間が一年を超え二年に満たない者については「合計を十二點以上」と、同期間が一年に満たない者については「合計を六點以上」とする。この場合における新登録等規(guī)則第十條第二號に規(guī)定する事項には、舊登録等規(guī)則第十條第二號に規(guī)定する事項を含めることができるものとする。 3 前各項における新登録等規(guī)則第三條第二項第三號の規(guī)定の適用については、同號中「第十條に規(guī)定する有効期間の更新の登録」とあるのは「附則第九條に規(guī)定する初回更新登録」とする。 (舊登録の消除を受けた中小企業(yè)診斷士の再登録に関する経過措置) 第十條 この省令の施行の際舊登録等規(guī)則第十三條第一項第二號の規(guī)定により消除された者であつて、前回の登録を受けた日から國內に滯在した期間の合計が一年を超えないうちに、舊登録等規(guī)則第十條に規(guī)定する要件の全部又は一部を満たした者については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年四月二八日経済産業(yè)省令第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月九日経済産業(yè)省令第九號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十一條第一項第一號の改正規(guī)定は、平成十九年四月一日から施行する。 (舊司法試験合格者に関する経過措置) 第二條 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八號)第二條の規(guī)定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十號)の規(guī)定による司法試験の第二次試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第七條第一項の規(guī)定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に係る中小企業(yè)診斷士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。 (舊公認會計士試験第二次試験合格者等に関する経過措置) 第三條 公認會計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七號)第二條の規(guī)定による改正前の公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)の規(guī)定により経済學について公認會計士試験の第二次試験を受け、その試験に合格した者に係る中小企業(yè)診斷士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。 2 公認會計士法の一部を改正する法律第二條の規(guī)定の施行の日以後に會計士補(會計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る中小企業(yè)診斷士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。 (舊不動産鑑定士試験第二次試験合格者等に関する経過措置) 第四條 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六號)第四條の規(guī)定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二號)の規(guī)定による不動産鑑定士試験の第二次試験に合格した者に係る中小企業(yè)診斷士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。 2 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律第四條の規(guī)定の施行の日以後に不動産鑑定士補である者に係る中小企業(yè)診斷士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。 (助教授の在職に関する経過措置) 第五條 學校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三號)の規(guī)定による改正前の學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)における助教授としての在職は、準教授としての在職とみなす。 附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業(yè)省令第八二號) この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業(yè)省令第四號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (舊情報処理技術者試験合格者に関する経過措置) 第二條 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十號)第七條第一項の規(guī)定による情報処理技術者試験(情報処理技術者試験規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業(yè)省令第七十九號)の規(guī)定による改正前の情報処理技術者試験規(guī)則の規(guī)定によるシステムアナリスト試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験、ソフトウェア開発技術者試験若しくはシステム監(jiān)査技術者試験、情報処理技術者試験規(guī)則の一部を改正する省令(平成十二年通商産業(yè)省令第三百二十九號)の規(guī)定による改正前の情報処理技術者試験規(guī)則の規(guī)定によるシステムアナリスト試験、システム監(jiān)査技術者試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験若しくは第一種情報処理技術者試験又は情報処理技術者試験規(guī)則の一部を改正する省令(平成六年通商産業(yè)省令第一號)の規(guī)定による改正前の情報処理技術者試験規(guī)則の規(guī)定による情報処理システム監(jiān)査技術者試験、特種情報処理技術者試験若しくは第一種情報処理技術者試験に限る。)に合格した者に対しては、その申請により、経営情報システムについて、第一次試験を免除する。 附 則 (平成二四年五月一五日経済産業(yè)省令第三八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一一月一日経済産業(yè)省令第一〇四號) この省令は、公布の日から施行する。 別表一(第十八條及び第二十條関係) 実務補習に関する事項 要件 実務補習の方法 実習 診斷又は助言を行う対象中小企業(yè)者數 三以上 グループを編成し診斷又は助言を行う場合の一グループの受講者數 六人以下 一グループに対し配置する指導者の數 一人以上 指導者 経営コンサルタント業(yè)を主たる事業(yè)として五年以上営む中小企業(yè)診斷士(従業(yè)員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業(yè)診斷士を含む。)であつて、中小企業(yè)の経営方法又は技術に関する研修に係る実習の指導経験を有する者であること。 報告會 中小企業(yè)の診斷又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し、その報告を実施するものであること。 別表二(第二十二條関係) 區(qū)域 區(qū)域の範囲 北海道?東北 北海道、青森県、巖手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、靜岡県 中部 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 近畿 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 中國?四國 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 九州?沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 別表三(第三十六條第三項及び第三十七條第一項第一號及び第二號関係) 科目 教授する者 研修の方法 研修の課程の時間數 中小企業(yè)政策の動向等を踏まえ、特に重要と認められるもの 経営コンサルタント業(yè)を主たる事業(yè)として五年以上営む中小企業(yè)診斷士(従業(yè)員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業(yè)診斷士を含む。)又は中小企業(yè)の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業(yè)に関する學識経験を有する者 講義及び演習(事例研究によるものを含む。) 四時間 診斷又助言に関する事項のうち、最近における診斷に関する理論及びその応用についての研究の狀況等を踏まえ、特に重要と認められるもの 別表四(第三十七條第一項第三號関係) 論文の審査等に関する事項 要件 論文委員會の設置 中小企業(yè)の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業(yè)に関する學識経験を有する者のうち四人以上(うち、一人以上は理論政策更新研修の教材開発に攜わった者とする。)を委員とする論文委員會を設置し、論題の作成及び合否の決定等論文審査に係る事務を統(tǒng)括する。 論題の數 二題以上 合格基準 ○1內容の適切性○2論理性及び表現力の各五十點満點の総計百點満點とし、総點數の六十點以上を合格とする。 別表五(第三十七條第三項関係) 區(qū)域 區(qū)域の範囲 北海道?東北 北海道、青森県、巖手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、靜岡県 中部 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 近畿 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 中國 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 四國 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 九州?沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 様式第1(第3條関係) 様式第2(第3條関係) 様式第3(第4條関係) 様式第4(第11條関係) 様式第5(第12條関係) 様式第6(第13條関係) 様式第7(第14條関係) 様式第8(第15條関係) 様式第9(第44條関係) 様式第10(第44條関係) 様式第11(第56條関係) 様式第12(第59條関係) <職種コード表>(様式1、4、5及び6関係)