中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則 平成二十一年経済産業(yè)省令第二十二號 中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則 中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三號)第三條第一項、第七條第二項、第十二條、第十四條第一項、第十五條及び第十六條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則(平成二十年経済産業(yè)省令第六十三號)の全部を改正する省令を次のとおり定める。 (定義) 第一條 この省令において「中小企業(yè)者」とは、中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第二條に規(guī)定する中小企業(yè)者をいう。 2 この省令において「特例中小企業(yè)者」とは、法第三條第一項に規(guī)定する特例中小企業(yè)者をいう。 3 この省令において「舊代表者」とは、法第三條第二項に規(guī)定する舊代表者をいう。 4 この省令において「後継者」とは、法第三條第三項に規(guī)定する後継者をいう。 5 この省令において「戸籍謄本等」とは、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書をいう。 6 この省令において「従業(yè)員數(shù)証明書」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第二十一條第一項及び第二十二條第一項の規(guī)定による標準報酬月額の決定を通知する書類、健康保険法(大正十一年法律第七十號)第四十一條第一項及び第四十二條第一項の規(guī)定による標準報酬月額の決定を通知する書類その他の中小企業(yè)者の常時使用する従業(yè)員(次に掲げるいずれかに該當する者をいう。以下同じ。)の數(shù)を証するために必要な書類をいう。 一 厚生年金保険法第九條、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第二條第一項又は健康保険法第三條第一項に規(guī)定する被保険者(厚生年金保険法第十八條第一項若しくは船員保険法第十五條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の確認又は健康保険法第三十九條第一項に規(guī)定する保険者等の確認があった者に限り、その一週間の所定労働時間が同一の事業(yè)所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六號)第二條に規(guī)定する通常の労働者(以下この號において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同條に規(guī)定する短時間労働者(以下この號において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日數(shù)が同一の事業(yè)所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日數(shù)の四分の三未満である短時間労働者に該當する厚生年金保険法第九條又は健康保険法第三條第一項に規(guī)定する被保険者を除く。) 二 當該中小企業(yè)者と二月を超える雇用契約を締結(jié)している者で七十五歳以上であるもの 7 この省令において「上場會社等」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第十六項に規(guī)定する金融商品取引所(以下「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は同法第六十七條の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(以下「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている株式を発行している株式會社をいう。 8 この省令において「事業(yè)用資産等」とは、中小企業(yè)者の事業(yè)の実施に不可欠な不動産(土地(土地の上に存する権利を含む。)又は建物及びその附屬設(shè)備(當該建物と一體として利用されると認められるものに限る。)若しくは構(gòu)築物(建物と同一視しうるものに限る。)をいう。以下同じ。)及び動産並びに當該中小企業(yè)者に対する貸付金及び未収金をいう。 9 この省令において「同族関係者」とは、中小企業(yè)者の代表者(代表者であった者を含む。以下この項において同じ。)の関係者のうち次に掲げるものをいう。 一 當該代表者の親族 二 當該代表者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 三 當該代表者の使用人 四 前三號に掲げる者以外の者で當該代表者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの 五 前三號に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 六 次に掲げる會社 イ 代表者等(當該代表者及び當該代表者に係る前各號に掲げる者をいう。以下この號において同じ。)が會社の総株主等議決権數(shù)(総株主(株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の數(shù)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有する場合における當該會社 ロ 代表者等及びこれとイの関係がある會社が他の會社の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有する場合における當該他の會社 ハ 代表者等及びこれとイ又はロの関係がある會社が他の會社の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有する場合における當該他の會社 10 この省令において「特別子會社」とは、會社並びにその代表者及び當該代表者に係る同族関係者が他の會社(外國會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第二號に規(guī)定する外國會社をいう。以下同じ。)を含む。)の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有する場合における當該他の會社をいう。 11 この省令において「大會社」とは、會社であって、中小企業(yè)者以外のものをいう。 12 この省令において「資産保有型會社」とは、一の日において、第一號及び第三號に掲げる金額の合計額に対する第二號及び第三號に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上である會社をいう。 一 當該一の日における當該會社の資産の帳簿価額の総額 二 當該一の日における次に掲げる資産(以下「特定資産」という。)の帳簿価額の合計額 イ 金融商品取引法第二條第一項に規(guī)定する有価証券及び同條第二項の規(guī)定により有価証券とみなされる権利(以下「有価証券」という。)であって、當該會社の特別子會社(資産の帳簿価額の総額に対する有価証券(當該特別子會社の特別子會社の株式又は持分を除く。)及びロからホまでに掲げる資産(イにおいて「特別特定資産」という。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の七十以上である會社(第六條第二項において「資産保有型子會社」という。)又は當該一の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における総収入金額に占める特別特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である會社(同項において「資産運用型子會社」という。)以外の會社に限る。)の株式又は持分以外のもの ロ 當該會社が現(xiàn)に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現(xiàn)に自ら使用していない場合は、當該一部分に限る。) ハ ゴルフ場その他の施設(shè)の利用に関する権利(當該會社の事業(yè)の用に供することを目的として有するものを除く。) ニ 絵畫、彫刻、工蕓品その他の有形の文化的所産である動産、貴金屬及び寶石(當該會社の事業(yè)の用に供することを目的として有するものを除く。) ホ 現(xiàn)金、預貯金その他これらに類する資産(次に掲げる者に対する貸付金、未収金その他これらに類する資産を含む。) (1) 経営承継受贈者(第六條第一項第七號トの経営承継受贈者をいう。次號において同じ。)又は経営承継相続人(同項第八號トの経営承継相続人をいう。次號において同じ。) (2) (1)に掲げる者の関係者のうち、第九項第六號中「會社」とあるのを「會社(外國會社を含む。)」と読み替えた場合における同項各號に掲げる者 三 次に掲げる期間において、當該會社の経営承継受贈者又は経営承継相続人及びこれらの者に係る同族関係者に対して支払われた剰余金の配當?shù)龋ㄖ晔接证铣址证藗Sる剰余金の配當又は利益の配當をいう。以下同じ。)及び給與(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。第九條第二項第二十一號において同じ。)のうち法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第三十四條及び第三十六條の規(guī)定により當該會社の各事業(yè)年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなるものの金額 イ 當該會社の代表者が経営承継受贈者である場合にあっては、當該一の日以前の五年間(経営承継贈與者(第六條第一項第八號ト(7)の経営承継贈與者をいう。)からの贈與の日前の期間を除く。) ロ 當該會社の代表者が経営承継相続人である場合にあっては、當該一の日以前の五年間(當該経営承継相続人の被相続人の相続の開始の日前の期間を除く。) 13 この省令において「資産運用型會社」とは、一の事業(yè)年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である會社をいう。 14 この省令において「支配関係」とは、一の者が他の法人の発行済株式又は持分(當該他の法人の自己の株式又は持分を除く。)の総數(shù)又は総額の百分の五十を超える數(shù)又は金額の株式又は持分を直接又は間接に有する場合における當該一の者と當該他の法人との関係をいう。 15 この省令において「災害」とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現(xiàn)象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害蟲、害獣その他の生物による異常な災害をいい、「災害等」とは、災害並びに中小企業(yè)信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四號)第二條第五項第一號の経済産業(yè)大臣が定める事由、同項第二號の経済産業(yè)大臣が指定した事業(yè)活動の制限、並びに同項第三號及び第四號の経済産業(yè)大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由をいう。 16 この省令において「特定贈與認定中小企業(yè)者」とは、第九條第二項に規(guī)定する特別贈與認定中小企業(yè)者及び特別贈與認定中小企業(yè)者であった者(同項の規(guī)定により當該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號の事由に係るものに限る。)に係る贈與(遺贈(贈與をした者(以下「贈與者」という。)の死亡により効力を生ずる贈與を含む。以下同じ。)に含まれる贈與を除く。以下同じ。)の時が災害等が発生した日よりも前であった中小企業(yè)者をいう。 17 この省令において「特定相続認定中小企業(yè)者」とは、第九條第三項に規(guī)定する特別相続認定中小企業(yè)者及び特別相続認定中小企業(yè)者であった者(同項の規(guī)定により當該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二條第一項の認定(第六條第一項第八號の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中小企業(yè)者をいう。 18 この省令において「贈與認定前中小企業(yè)者」とは、中小企業(yè)者の代表者が災害等の発生前に贈與により取得した當該中小企業(yè)者の株式等(株式(株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)に係る贈與稅を納付することが見込まれる場合において、法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業(yè)者をいう。 19 この省令において「相続認定前中小企業(yè)者」とは、中小企業(yè)者の代表者が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した當該中小企業(yè)者の株式等に係る相続稅を納付することが見込まれる場合において、法第十二條第一項の認定(第六條第一項第八號の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業(yè)者をいう。 (法第三條第一項の経済産業(yè)省令で定める要件) 第二條 法第三條第一項の経済産業(yè)省令で定める要件は、三年以上継続して事業(yè)を行っていることとする。 (法第七條第一項の確認の申請) 第三條 法第七條第二項の申請書は、様式第一によるものとする。 2 法第七條第二項第三號の経済産業(yè)省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 法第四條第一項の規(guī)定による合意(法第五條又は第六條の規(guī)定による合意をした場合にあっては、同項及び第五條又は第六條の規(guī)定による合意。以下同じ。)の書面に當事者が押印した場合にあっては、當該當事者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(法第七條第一項の確認を申請する日の前三月以內(nèi)に作成されたものに限る。) 二 法第四條第一項の規(guī)定による合意をした日(以下「合意日」という。)における特例中小企業(yè)者の定款の寫し(會社法その他の法律の規(guī)定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、當該事項を記載した書面を含む。以下同じ。) 三 特例中小企業(yè)者の登記事項証明書(法第七條第一項の確認を申請する日の前三月以內(nèi)に作成されたものに限る。) 四 合意日における特例中小企業(yè)者の従業(yè)員數(shù)証明書 五 特例中小企業(yè)者の合意日の前三年以內(nèi)に終了した各事業(yè)年度の會社法第四百三十五條第二項又は第六百十七條第二項に規(guī)定する書類その他これらに類する書類 六 特例中小企業(yè)者が上場會社等に該當しない旨の誓約書 七 特例中小企業(yè)者が農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第二條第三項に規(guī)定する農(nóng)地所有適格法人(同法第六條第一項の報告をしなければならないものに限る。以下同じ。)である場合にあっては、合意日において農(nóng)地所有適格法人である旨の農(nóng)業(yè)委員會(農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第三條第一項ただし書又は第五項の規(guī)定により農(nóng)業(yè)委員會を置かない市町村にあっては、市町村長)の証明書 八 舊代表者が合意日において特例中小企業(yè)者の代表者でない場合にあっては、舊代表者が當該特例中小企業(yè)者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書 九 合意日における舊代表者と、その推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る。)全員との関係を明らかにするすべての戸籍謄本等 十 特例中小企業(yè)者が株式會社である場合にあっては、合意日における株主名簿の寫し 十一 前各號に掲げるもののほか、法第七條第一項の確認の參考となる書類 3 第一項の申請書には、當該申請書の寫し及び法第七條第二項第一號の書面の寫し各二通を添付するものとする。 4 法第七條第一項の確認の申請は、特例中小企業(yè)者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業(yè)局を経由して行うことができる。 (農(nóng)林水産大臣への通知) 第四條 経済産業(yè)大臣は、特例中小企業(yè)者が農(nóng)地所有適格法人であるときは、農(nóng)林水産大臣に対し、農(nóng)地所有適格法人たる特例中小企業(yè)者の後継者から法第七條第一項の確認の申請があった旨を通知するものとする。 (確認書の交付) 第五條 経済産業(yè)大臣は、法第七條第一項の確認の申請を受けた場合において、當該確認をしたときは様式第二による確認書を交付し、當該確認をしない旨の決定をしたときは様式第三により申請者である後継者に対して通知しなければならない。 2 法第四條第一項の規(guī)定による合意の當事者は、経済産業(yè)大臣に対し、様式第四による申請書を提出して、法第七條第一項の確認をしたことを証明した書面(以下「確認証明書」という。)の交付を請求することができる。 3 確認証明書は、様式第五によるものとする。 (法第十二條第一項の経済産業(yè)省令で定める事由) 第六條 法第十二條第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める事由は、中小企業(yè)者の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 一 當該中小企業(yè)者又はその代表者が、當該中小企業(yè)者又は當該代表者以外の者が有する當該中小企業(yè)者の株式等又は事業(yè)用資産等を取得する必要があること。 二 當該中小企業(yè)者の代表者が相続若しくは遺贈又は贈與により取得した當該中小企業(yè)者の株式等若しくは事業(yè)用資産等に係る多額の相続稅又は贈與稅を納付することが見込まれること(第七號又は第八號に掲げる事由に該當する場合を除く。)。 三 當該中小企業(yè)者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の三月間における當該中小企業(yè)者の売上高又は販売數(shù)量(以下「売上高等」という。)が、前年同期の三月間における売上高等の百分の八十以下に減少することが見込まれること。 四 仕入先(當該中小企業(yè)者の仕入額の総額に占める當該仕入先からの仕入額の割合が百分の二十以上である場合における當該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引條件について當該中小企業(yè)者の不利益となる設(shè)定又は変更が行われたこと。 五 取引先金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四號)第二條第一項に規(guī)定する金融機関、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三號)第二條第一項に規(guī)定する農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合、株式會社日本政策金融公庫、株式會社國際協(xié)力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び株式會社日本政策投資銀行であって、當該中小企業(yè)者の借入金額の総額に占める當該取引先金融機関からの借入金額の割合が百分の二十以上である場合における當該取引先金融機関に限る。以下同じ。)からの借入れに係る返済方法その他の借入條件の悪化、借入金額の減少又は與信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。 六 次に掲げるいずれかを內(nèi)容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二號)により審判が確定し、若しくは調(diào)停が成立したこと。 イ 當該中小企業(yè)者の代表者が當該中小企業(yè)者の株式等又は事業(yè)用資産等をもってする分割に代えて當該代表者が他の共同相続人に対して債務を負擔する旨の遺産の分割 ロ 當該中小企業(yè)者の代表者が有する當該中小企業(yè)者の株式等又は事業(yè)用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における當該株式等又は事業(yè)用資産等の返還義務を免れるための価額弁償 七 當該中小企業(yè)者が次に掲げるいずれにも該當する場合であって、當該中小企業(yè)者の代表者(當該代表者に係る贈與者からの贈與の時以後において代表者である者に限る。以下この號において同じ。)が贈與により取得した當該中小企業(yè)者の株式等に係る贈與稅を納付することが見込まれること。 イ 當該贈與の時以後において、上場會社等(金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外國に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る會社を含む。以下この項において同じ。)又は風俗営業(yè)等の規(guī)制及び業(yè)務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二號)第二條第五項に規(guī)定する性風俗関連特殊営業(yè)に該當する事業(yè)を営む會社(以下「風俗営業(yè)會社」という。)のいずれにも該當しないこと。 ロ 當該贈與の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の開始の日以後において、資産保有型會社に該當しないこと。 ハ 贈與認定申請基準事業(yè)年度(當該贈與の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度及び當該贈與の日の屬する事業(yè)年度から贈與認定申請基準日(次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度までの各事業(yè)年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型會社に該當しないこと。 (1) 當該贈與の日が一月一日から十月十五日までのいずれかの日である場合((3)に規(guī)定する場合を除く。) 當該十月十五日 (2) 當該贈與の日が十月十六日から十二月三十一日までのいずれかの日である場合 當該贈與の日 (3) 當該贈與の日の屬する年の五月十五日前に當該中小企業(yè)者の経営承継受贈者(トに規(guī)定する経営承継受贈者をいう。)又は経営承継贈與者(當該経営承継受贈者に係る贈與者をいう。)の相続が開始した場合 當該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日 ニ 贈與認定申請基準事業(yè)年度においていずれも総収入金額(會社計算規(guī)則(平成十八年法務省令第十三號)第八十八條第一項第四號に掲げる営業(yè)外収益及び同項第六號に掲げる特別利益を除く。以下同じ。)が零を超えること。 ホ 當該贈與の時において、當該中小企業(yè)者の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が一人以上(當該中小企業(yè)者の特別子會社が外國會社に該當する場合(當該中小企業(yè)者又は當該中小企業(yè)者による支配関係がある法人が當該特別子會社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。 ヘ 當該贈與の時以後において、當該中小企業(yè)者の特定特別子會社(第一條第九項第一號中「の親族」とあるのを「と生計を一にする親族」と読み替えた場合における同條第十項に規(guī)定する當該他の會社をいう。以下同じ。)が上場會社等、大會社又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しないこと。 ト 當該中小企業(yè)者の代表者が次に掲げるいずれにも該當する者(二人以上あるときは、そのうちの當該中小企業(yè)者が定めた一人に限る。以下「経営承継受贈者」という。)であること。 (1) 當該贈與により當該中小企業(yè)者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(8)を除きこの號において同じ。)であって、當該贈與の時において、當該代表者に係る同族関係者と合わせて當該中小企業(yè)者の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該代表者が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らない者であること。 (2) 削除 (3) 當該贈與の日において、二十歳以上であること。 (4) 當該贈與の日まで引き続き三年以上にわたり當該中小企業(yè)者の役員(會社法第三百二十九條第一項に規(guī)定する役員をいい、當該中小企業(yè)者が持分會社である場合にあっては、業(yè)務を執(zhí)行する社員をいう。以下同じ。)であること。 (5) 當該贈與の時以後において、當該代表者が當該贈與により取得した當該中小企業(yè)者の株式等(當該贈與の時以後のいずれかの時において當該中小企業(yè)者が合併により消滅した場合にあっては當該合併に際して交付された吸収合併存続會社等(會社法第七百四十九條第一項に規(guī)定する吸収合併存続會社又は同法第七百五十三條第一項に規(guī)定する新設(shè)合併設(shè)立會社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四條第一項の規(guī)定により競売しなければならない株式を除く。)、當該贈與の時以後のいずれかの時において當該中小企業(yè)者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の會社の株式交換完全子會社等(同法第七百六十八條第一項第一號に規(guī)定する株式交換完全子會社又は同法第七百七十三條第一項第五號に規(guī)定する株式移転完全子會社をいう。以下同じ。)となった場合にあっては當該株式交換等に際して交付された株式交換完全親會社等(同法第七百六十七條に規(guī)定する株式交換完全親會社又は同法第七百七十三條第一項第一號に規(guī)定する株式移転設(shè)立完全親會社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第二百三十四條第一項の規(guī)定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第七十條の七第一項の規(guī)定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。 (6) 削除 (7) 當該中小企業(yè)者の株式等の贈與者(當該贈與の時前において、當該中小企業(yè)者の代表者であった者に限る。)が、當該贈與の直前(當該贈與者が當該贈與の直前において當該中小企業(yè)者の代表者でない場合には、當該贈與者が當該代表者であった期間內(nèi)のいずれかの時及び當該贈與の直前)において、當該贈與者に係る同族関係者と合わせて當該中小企業(yè)者の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該贈與者が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者(當該中小企業(yè)者の経営承継受贈者となる者を除く。)が有していた當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らなかった者であること。 (8) 當該贈與の時において、當該中小企業(yè)者の株式等の贈與者が當該中小企業(yè)者の代表者でないこと。 チ 當該贈與が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該(1)又は(2)に定める贈與であること。 (1) 當該贈與の直前において、當該中小企業(yè)者の株式等の贈與者が有していた當該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の數(shù)又は金額が、當該中小企業(yè)者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総數(shù)又は総額の三分の二(一株未満又は一円未満の端數(shù)がある場合にあっては、その端數(shù)を切り上げた數(shù)又は金額)から當該代表者(當該中小企業(yè)者の経営承継受贈者となる者に限る。)が有していた當該株式等の數(shù)又は金額を控除した殘數(shù)又は殘額以上の場合 當該控除した殘數(shù)又は殘額以上の數(shù)又は金額に相當する株式等の贈與 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 當該中小企業(yè)者の株式等の贈與者が當該贈與の直前において有していた當該株式等のすべての贈與 リ 當該中小企業(yè)者が會社法第百八條第一項第八號に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、當該贈與の時以後において當該株式を當該中小企業(yè)者の代表者(當該中小企業(yè)者の経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。 ヌ 贈與認定申請基準日における當該中小企業(yè)者の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が當該贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に百分の八十を乗じて計算した數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てた數(shù)。ただし、當該贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)が一人のときは、一人とする。)を下回らないこと。 八 當該中小企業(yè)者が次に掲げるいずれにも該當する場合であって、當該中小企業(yè)者の代表者(當該代表者の被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において代表者である者に限る。以下この號において同じ。)が相続又は遺贈により取得した當該中小企業(yè)者の株式等(次條第三項に規(guī)定する申請書を提出する時において、當該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続稅を納付することが見込まれること。 イ 當該相続の開始の時以後において、上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しないこと。 ロ 當該相続の開始の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の開始の日以後において、資産保有型會社に該當しないこと。 ハ 相続認定申請基準事業(yè)年度(當該相続の開始の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度及び當該相続の開始の日の屬する事業(yè)年度から相続認定申請基準日(當該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度までの各事業(yè)年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型會社に該當しないこと。 ニ 相続認定申請基準事業(yè)年度においていずれも総収入金額が零を超えること。 ホ 當該相続の開始の時において、當該中小企業(yè)者の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が一人以上(當該中小企業(yè)者の特別子會社が外國會社に該當する場合(當該中小企業(yè)者又は當該中小企業(yè)者による支配関係がある法人が當該特別子會社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。 ヘ 當該相続の開始の時以後において、當該中小企業(yè)者の特定特別子會社が上場會社等、大會社又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しないこと。 ト 當該中小企業(yè)者の代表者が次に掲げるいずれにも該當する者(二人以上あるときは、そのうちの當該中小企業(yè)者が定めた一人に限る。以下「経営承継相続人」という。)であること。 (1) 當該相続又は遺贈により當該中小企業(yè)者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この號において同じ。)であって、當該相続の開始の時において、當該代表者に係る同族関係者と合わせて當該中小企業(yè)者の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該代表者が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らない者であること。 (2) 削除 (3) 當該相続の開始の直前において當該中小企業(yè)者の役員であったこと(當該代表者の被相続人が六十歳未満で死亡した場合を除く。)。 (4) 當該相続の開始の時以後において、當該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した當該中小企業(yè)者の株式等(當該相続の開始の時以後のいずれかの時において當該中小企業(yè)者が合併により消滅した場合にあっては當該合併に際して交付された吸収合併存続會社等の株式等(會社法第二百三十四條第一項の規(guī)定により競売しなければならない株式を除く。)、當該相続の開始の時以後のいずれかの時において當該中小企業(yè)者が株式交換等により他の會社の株式交換完全子會社等となった場合にあっては當該株式交換等に際して交付された株式交換完全親會社等の株式等(同項の規(guī)定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租稅特別措置法第七十條の七の二第一項の規(guī)定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。 (5) 削除 (6) 當該代表者の被相続人(當該相続の開始前において、當該中小企業(yè)者の代表者であった者に限る。)が、當該相続の開始の直前(當該被相続人が當該相続の開始の直前において當該中小企業(yè)者の代表者でない場合には、當該被相続人が當該代表者であった期間內(nèi)のいずれかの時及び當該相続の開始の直前)において、當該被相続人に係る同族関係者と合わせて當該中小企業(yè)者の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該被相続人が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者(當該中小企業(yè)者の経営承継相続人となる者を除く。)が有していた當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らなかった者であること。 (7) 當該中小企業(yè)者が特別贈與認定中小企業(yè)者等(第十三條第一項の特別贈與認定中小企業(yè)者等をいう。)である場合にあっては、當該代表者の被相続人が當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の経営承継贈與者(経営承継受贈者に係る贈與者をいう。以下同じ。)でなかったこと。 チ 當該中小企業(yè)者が會社法第百八條第一項第八號に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、當該相続の開始の時以後において當該株式を當該中小企業(yè)者の代表者(當該中小企業(yè)者の経営承継相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。 リ 相続認定申請基準日における當該中小企業(yè)者の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が當該相続の開始の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に百分の八十を乗じて計算した數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てた數(shù)。ただし、當該相続の開始の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)が一人のときは、一人とする。)を下回らないこと。 九 前各號に掲げるもののほか、當該中小企業(yè)者の事業(yè)活動の継続に支障を生じさせること。 2 前項第七號及び第八號の規(guī)定の適用については、中小企業(yè)者の経営承継贈與者からの贈與の時又は中小企業(yè)者の経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時において、當該中小企業(yè)者が次に掲げるいずれにも該當するときは當該中小企業(yè)者は資産保有型會社及び資産運用型會社に該當しないものとみなし、當該中小企業(yè)者の特別子會社が次に掲げるいずれにも該當するときは當該特別子會社は資産保有型子會社及び資産運用型子會社に該當しないものとみなす。 一 當該中小企業(yè)者の常時使用する従業(yè)員(経営承継受贈者又は経営承継相続人及びこれらの者と生計を一にする親族を除く。以下この項において「親族外従業(yè)員」という。)の數(shù)が五人以上であること。 二 當該中小企業(yè)者が、親族外従業(yè)員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。 三 當該贈與の日又は當該相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、次に掲げるいずれかの業(yè)務をしていること。 イ 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け(経営承継受贈者又は経営承継相続人に対するもの及び経営承継受贈者又は経営承継相続人の同族関係者に対するものを除く。)又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下同じ。) ロ 商品販売等を行うために必要となる資産(前號の事務所、店舗、工場その他これらに類するものを除く。)の所有又は賃借 ハ イ及びロに掲げる業(yè)務に類するもの 3 中小企業(yè)者の代表者が、贈與(第一項第七號チ(1)又は(2)に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該(1)又は(2)に定める贈與に限る。)により當該中小企業(yè)者の株式等を取得していた場合において、當該贈與の日の屬する年において當該株式等の贈與者の相続が開始し、かつ、當該贈與者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続稅法(昭和二十五年法律第七十三號)第十九條又は第二十一條の十五の規(guī)定により當該贈與により取得した當該株式等の価額が相続稅の課稅価格に加算されることとなるとき(當該株式等について同法第二十一條の十六の規(guī)定の適用がある場合を含む。)は、第一項第八號の規(guī)定の適用については、當該贈與者を當該代表者の被相続人と、當該贈與により取得した株式等を當該贈與者から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一條第十二項第三號ロ の相続の開始 からの贈與 第六條第一項第八號 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈與の時 第六條第一項第八號イ、ロ、ホ、へ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ 當該相続の開始 當該代表者の被相続人からの贈與 第六條第一項第八號ハ 當該相続の開始の日の屬する事業(yè)年度 當該代表者の被相続人からの贈與の日の屬する事業(yè)年度 第六條第一項第八號ト(3) 當該相続の開始の直前において當該中小企業(yè)者の役員であったこと(當該代表者の被相続人が六十歳未満で死亡した場合を除く。)。 當該代表者の被相続人からの贈與の日まで引き続き三年以上にわたり當該中小企業(yè)者の役員であったこと。 第七條第三項第二號及び第五號から第九號まで 當該相続の開始 當該経営承継相続人の被相続人からの贈與 第九條第三項第三號 當該認定に係る相続の開始 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人の被相続人からの贈與 4 中小企業(yè)者は、當該中小企業(yè)者が第一項第七號の事由に係る法第十二條第一項の認定を受ける前に受贈者(當該中小企業(yè)者の株式等を贈與により取得した者をいう。)が死亡した場合(當該贈與の日の屬する年の翌年の一月十五日までに當該受贈者が死亡した場合に限る。)において、當該死亡の直前に當該受贈者が贈與により取得した當該株式等に係る贈與稅を納付することが見込まれることにより當該中小企業(yè)者が第一項第七號に該當していたときは、當該中小企業(yè)者の代表者が當該受贈者から相続又は遺贈により取得した當該中小企業(yè)者の株式等に係る相続稅を納付することが見込まれることにより當該中小企業(yè)者が第一項第八號の事由に係る法第十二條第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、當該受贈者が贈與により取得した當該株式等に係る贈與稅を納付することが見込まれることにより第一項第七號の事由に係る法第十二條第一項の認定を受けることができる。 5 中小企業(yè)者は、當該中小企業(yè)者が第一項第八號の事由に係る法第十二條第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(當該中小企業(yè)者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(當該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに當該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)において、當該死亡の直前に當該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した當該株式等に係る相続稅を納付することが見込まれることにより當該中小企業(yè)者が第一項第八號(同號の適用については、當該第一次経営承継相続人がその被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日までに死亡した場合にあっては、當該第一次経営承継相続人が當該中小企業(yè)者の代表者とならなかったときにおいても、代表者となったものとみなす。)に該當していたときは、當該中小企業(yè)者の代表者(以下「第二次経営承継相続人」という。)が當該第一次経営承継相続人から相続又は遺贈により取得した當該中小企業(yè)者の株式等に係る相続稅を納付することが見込まれることにより當該中小企業(yè)者が第一項第八號の事由に係る法第十二條第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、當該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した當該株式等に係る相続稅を納付することが見込まれることにより第一項第八號の事由に係る法第十二條第一項の認定を受けることができる。 6 法第十二條第一項第二號の経済産業(yè)省令で定める事由は、他の個人である中小企業(yè)者の死亡又は當該他の個人である中小企業(yè)者が営んでいた事業(yè)の譲渡に起因する當該事業(yè)の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。 一 當該中小企業(yè)者が、當該中小企業(yè)者以外の者が有する當該中小企業(yè)者の事業(yè)用資産等を取得する必要があること。 二 當該中小企業(yè)者が相続若しくは遺贈又は贈與により取得した當該中小企業(yè)者の事業(yè)用資産等に係る相続稅又は贈與稅を納付することが見込まれること。 三 當該他の個人である中小企業(yè)者が死亡又は當該他の個人である中小企業(yè)者が営んでいた事業(yè)を譲渡した後の三月間における當該中小企業(yè)者の売上高等が、前年同期の三月間における売上高等の百分の八十以下に減少することが見込まれること。 四 仕入先からの仕入れに係る取引條件について當該中小企業(yè)者の不利益となる設(shè)定又は変更が行われたこと。 五 取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入條件の悪化、借入金額の減少又は與信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。 六 次に掲げるいずれかを內(nèi)容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調(diào)停が成立したこと。 イ 當該中小企業(yè)者がその事業(yè)用資産等をもってする分割に代えて當該中小企業(yè)者が他の共同相続人に対して債務を負擔する旨の遺産の分割 ロ 當該中小企業(yè)者が有するその事業(yè)用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における當該事業(yè)用資産等の返還義務を免れるための価額弁償 七 前各號に掲げるもののほか、當該中小企業(yè)者の事業(yè)活動の継続に支障を生じさせること。 (認定の申請) 第七條 法第十二條第一項の認定(前條第一項第七號又は第八號の事由に係るものを除く。)を受けようとする中小企業(yè)者は、様式第六による申請書に、當該申請書の寫し一通及び次に掲げる書類(前條第一項各號(第七號及び第八號を除く。)又は第六項各號に掲げる事由のうち當該中小企業(yè)者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、當該中小企業(yè)者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出するものとする。 一 當該中小企業(yè)者の代表者の被相続人(當該中小企業(yè)者が個人である場合にあっては、當該個人の被相続人)の戸籍謄本等 二 當該中小企業(yè)者又はその代表者が譲受けの申込みをしようとする事業(yè)用資産等の登記事項証明書(當該事業(yè)用資産等が不動産である場合に限る。)及び當該事業(yè)用資産等の価格を証する書類 三 當該中小企業(yè)者の代表者(當該中小企業(yè)者が個人である場合にあっては、當該個人)が相続若しくは遺贈又は贈與により取得した當該中小企業(yè)者の株式等若しくは事業(yè)用資産等に係る相続稅又は贈與稅の見込額を記載した書類 四 前條第一項第六號又は第六項第六號の判決、裁判上若しくは裁判外の和解、審判又は調(diào)停に係る判決書、和解契約書、裁判上の和解の調(diào)書、審判書又は調(diào)停の調(diào)書 五 當該中小企業(yè)者の売上高等が減少することが見込まれることを証する書類 六 仕入先からの仕入れに係る取引條件について當該中小企業(yè)者の不利益となる設(shè)定又は変更が行われたことを証する書類 七 取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入條件の悪化、借入金額の減少又は與信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたことを証する書類 八 法第十二條第一項の認定を申請する日(以下「認定申請日」という。)における當該中小企業(yè)者の従業(yè)員數(shù)証明書 九 當該中小企業(yè)者が會社である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 登記事項証明書(認定申請日の前三月以內(nèi)に作成されたものに限る。) ロ 認定申請日における當該中小企業(yè)者の定款の寫し ハ 當該中小企業(yè)者の認定申請日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の會社法第四百三十五條第二項又は第六百十七條第二項に規(guī)定する書類その他これらに類する書類 ニ 當該中小企業(yè)者が株式會社である場合にあっては、認定申請日における株主名簿の寫し ホ 當該中小企業(yè)者が上場會社等に該當しない旨の誓約書 ヘ 當該中小企業(yè)者又はその代表者が譲受けの申込みをしようとする當該中小企業(yè)者の株式等の価格を証する書類 ト 當該中小企業(yè)者又はその代表者以外の者が當該中小企業(yè)者の事業(yè)用資産等を有していることを証する書類 十 當該中小企業(yè)者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 當該中小企業(yè)者の認定申請日の屬する年の前年の會計帳簿及び貸借対照表又はこれらに準ずる書類並びに事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類 ロ 當該中小企業(yè)者以外の者が當該中小企業(yè)者の事業(yè)用資産等を有していることを証する書類 ハ 他の個人である中小企業(yè)者との間の事業(yè)の譲渡に関する契約書 十一 前各號に掲げるもののほか、法第十二條第一項の認定(前條第一項第七號又は第八號の事由に係るものを除く。)の參考となる書類 2 法第十二條第一項の認定(前條第一項第七號の事由に係るものに限る。)を受けようとする會社である中小企業(yè)者は、當該認定に係る贈與の日の屬する年の翌年の一月十五日(當該贈與に係る贈與稅申告期限(次條第二項の贈與稅申告期限をいう。以下この項において同じ。)前に當該中小企業(yè)者の経営承継贈與者の相続が開始した場合(當該贈與の日の屬する年において當該経営承継贈與者の相続が開始し、かつ、當該中小企業(yè)者の経営承継受贈者が當該経営承継贈與者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続稅法第十九條又は第二十一條の十五の規(guī)定により當該贈與により取得した當該株式等の価額が相続稅の課稅価格に加算されることとなる場合(當該株式等について同法第二十一條の十六の規(guī)定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては當該経営承継贈與者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は當該贈與の日の屬する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、當該贈與稅申告期限前に當該経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては當該経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七による申請書に、當該申請書の寫し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 當該贈與に係る贈與認定申請基準日における當該中小企業(yè)者の定款の寫し 二 當該贈與の直前(當該経営承継贈與者が當該贈與の直前において當該中小企業(yè)者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次號において同じ。)でない場合にあっては當該経営承継贈與者が當該代表者であった期間內(nèi)のいずれかの時及び當該贈與の直前。以下この號において同じ。)、當該贈與の時及び當該贈與に係る贈與認定申請基準日における當該中小企業(yè)者(當該経営承継贈與者又は當該経営承継受贈者に係る同族関係者である會社がある場合にあっては、當該會社を含む。以下この號において同じ。)の株主名簿の寫し(當該中小企業(yè)者が持分會社である場合にあっては、當該贈與の直前及び當該贈與の時における當該中小企業(yè)者の定款の寫し) 三 登記事項証明書(當該贈與に係る贈與認定申請基準日以後に作成されたものに限り、當該経営承継贈與者が當該贈與の直前において當該中小企業(yè)者の代表者でない場合にあっては當該経営承継贈與者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。) 四 當該経営承継受贈者が贈與により取得した當該中小企業(yè)者の株式等に係る贈與契約書の寫しその他の當該贈與の事実を証する書類及び當該株式等に係る贈與稅の見込額を記載した書類 五 當該贈與の時及び當該贈與に係る贈與認定申請基準日における當該中小企業(yè)者の従業(yè)員數(shù)証明書 六 當該中小企業(yè)者の當該贈與に係る贈與認定申請基準事業(yè)年度(前條第二項に該當する中小企業(yè)者である場合にあっては、當該贈與の日前三年以內(nèi)に終了した各事業(yè)年度を含む。)の會社法第四百三十五條第二項又は第六百十七條第二項に規(guī)定する書類その他これらに類する書類 七 當該贈與の時から當該贈與に係る贈與認定申請基準日までの間において當該中小企業(yè)者が上場會社等(金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外國に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る會社を含む。以下同じ。)又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しない旨の誓約書 八 次に掲げる誓約書 イ 當該贈與の時において、當該中小企業(yè)者の特別子會社が外國會社に該當する場合であって當該中小企業(yè)者又は當該中小企業(yè)者による支配関係がある法人が當該特別子會社の株式又は持分を有しないときは、當該有しない旨の誓約書 ロ 當該贈與の時から當該贈與に係る贈與認定申請基準日までの間において、當該中小企業(yè)者の特定特別子會社が上場會社等、大會社又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しない旨の誓約書 九 當該贈與の時における當該経営承継贈與者及びその親族(當該中小企業(yè)者の経営承継贈與者からの贈與の時において、當該中小企業(yè)者が前條第二項各號に掲げるいずれにも該當するときは、當該中小企業(yè)者の株式等を有する親族に限る。以下この號において同じ。)の戸籍謄本等並びに當該贈與の時における當該経営承継受贈者及びその親族の戸籍謄本等 十 削除 十一 前各號に掲げるもののほか、法第十二條第一項の認定(前條第一項第七號の事由に係るものに限る。)の參考となる書類 3 法第十二條第一項の認定(前條第一項第八號の事由に係るものに限る。)を受けようとする會社である中小企業(yè)者は、當該認定に係る相続の開始の日の翌日から八月を経過する日(當該相続に係る相続稅申告期限(次條第三項の相続稅申告期限をいう。)前に當該中小企業(yè)者の経営承継相続人の相続が開始した場合にあっては、當該経営承継相続人の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第八による申請書に、當該申請書の寫し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 當該相続に係る相続認定申請基準日における當該中小企業(yè)者の定款の寫し 二 當該相続の開始の直前(當該被相続人が當該相続の開始の直前において當該中小企業(yè)者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次號において同じ。)でない場合にあっては當該被相続人が當該代表者であった期間內(nèi)のいずれかの時及び當該相続の開始の直前。以下この號において同じ。)、當該相続の開始の時及び當該相続に係る相続認定申請基準日における當該中小企業(yè)者(當該被相続人又は當該経営承継相続人に係る同族関係者である會社がある場合にあっては、當該會社を含む。以下この號において同じ。)の株主名簿の寫し(當該中小企業(yè)者が持分會社である場合にあっては、當該相続の開始の直前及び當該相続の開始の時における當該中小企業(yè)者の定款の寫し) 三 登記事項証明書(當該相続に係る相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、當該被相続人が當該相続の開始の直前において當該中小企業(yè)者の代表者でない場合にあっては當該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。) 四 當該経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した當該中小企業(yè)者の株式等に係る遺言書の寫し、遺産の分割の協(xié)議に関する書類(當該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の寫しその他の當該株式等の取得の事実を証する書類及び當該株式等に係る相続稅の見込額を記載した書類 五 當該相続の開始の日及び當該相続に係る相続認定申請基準日における當該中小企業(yè)者の従業(yè)員數(shù)証明書 六 當該中小企業(yè)者の當該相続に係る相続認定申請基準事業(yè)年度(前條第二項に該當する中小企業(yè)者である場合にあっては、當該相続の開始の日前三年以內(nèi)に終了した各事業(yè)年度を含む。)の會社法第四百三十五條第二項又は第六百十七條第二項に規(guī)定する書類その他これらに類する書類 七 當該相続の開始の時から當該相続に係る相続認定申請基準日までの間において當該中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しない旨の誓約書 八 次に掲げる誓約書 イ 當該相続の開始の時において、當該中小企業(yè)者の特別子會社が外國會社に該當する場合であって當該中小企業(yè)者又は當該中小企業(yè)者による支配関係がある法人が當該特別子會社の株式又は持分を有しないときは、當該有しない旨の誓約書 ロ 當該相続の開始の時から當該相続に係る相続認定申請基準日までの間において、當該中小企業(yè)者の特定特別子會社が上場會社等、大會社又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しない旨の誓約書 九 當該相続の開始の時における當該被相続人及びその親族(當該中小企業(yè)者の経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時において、當該中小企業(yè)者が前條第二項各號に掲げるいずれにも該當するときは、當該中小企業(yè)者の株式等を有する親族に限る。以下この號において同じ。)の戸籍謄本等並びに當該相続の開始の時における経営承継相続人及びその親族の戸籍謄本等 十 削除 十一 前各號に掲げるもののほか、法第十二條第一項の認定(前條第一項第八號の事由に係るものに限る。)の參考となる書類 4 都道府県知事は、前三項の申請を受けた場合において、法第十二條第一項の認定をしたときは様式第九による認定書を交付し、當該認定をしない旨の決定をしたときは様式第十により申請者である中小企業(yè)者に対して通知しなければならない。 5 経済産業(yè)大臣は、認定中小企業(yè)者(第九條第一項の認定中小企業(yè)者をいう。)、特別贈與認定中小企業(yè)者(第九條第二項の特別贈與認定中小企業(yè)者をいう。)及び特別相続認定中小企業(yè)者(第九條第三項の特別相続認定中小企業(yè)者をいう。)における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の認定書の交付を受けた認定中小企業(yè)者、特別贈與認定中小企業(yè)者及び特別相続認定中小企業(yè)者の名稱、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 (認定の有効期限) 第八條 法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號及び第八號の事由に係るものを除く。)の有効期限は、當該認定を受けた日の翌日から一年を経過する日とする。 2 法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同號の贈與に係る相続稅法第二十八條第一項の規(guī)定による申告書の提出期限(以下「贈與稅申告期限」という。)の翌日から五年を経過する日とする。 3 法第十二條第一項の認定(第六條第一項第八號の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同號の相続に係る相続稅法第二十七條第一項の規(guī)定による申告書の提出期限(以下「相続稅申告期限」という。)の翌日から五年を経過する日とする。 (認定の取消し) 第九條 都道府県知事は、法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號又は第八號の事由に係るものを除く。)を受けた中小企業(yè)者(以下「認定中小企業(yè)者」という。)が、次に掲げるいずれかに該當することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 一 當該認定中小企業(yè)者が會社である場合にあっては、當該認定中小企業(yè)者の當該認定の申請に係る代表者が退任したこと。 二 當該認定中小企業(yè)者が個人である場合にあっては、當該認定中小企業(yè)者が事業(yè)の全部を廃止又は譲渡したこと。 三 偽りその他不正の手段により當該認定を受けたこと。 四 當該認定中小企業(yè)者から第五項の申請があったこと。 2 都道府県知事は、法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業(yè)者(以下「特別贈與認定中小企業(yè)者」という。)が、次に掲げるいずれかに該當することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 一 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者が死亡したこと。 二 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者が當該特別贈與認定中小企業(yè)者の代表者を退任したこと(その代表権を制限されたことを含む。以下この條において同じ。)。 三 贈與雇用判定期間(當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者の贈與稅申告期限の翌日から當該認定の有効期限までの期間をいう。以下この號並びに第十三條の三第一項及び第二項において同じ。)の末日又は臨時贈與雇用判定期間(當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者の贈與稅申告期限の翌日から當該認定の有効期限までの期間內(nèi)に當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者又は経営承継贈與者の相続が開始した場合(経営承継贈與者の相続が開始した場合にあっては、當該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに第十三條第二項に規(guī)定する申請書を都道府県知事に提出し、かつ、同條第一項の確認を受けた場合を除く。)における當該贈與稅申告期限の翌日から當該相続の開始の日の前日までの期間をいう。以下この號及び第十三條の三第一項において同じ。)の末日において、當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該特別贈與認定中小企業(yè)者の贈與報告基準日(第十二條第一項の贈與報告基準日をいう。以下この號において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、當該認定に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に百分の八十を乗じて計算した數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てた數(shù)。ただし、當該贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)が一人のときは、一人とする。)を下回る數(shù)となったこと。 四 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者及び當該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて有する當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株式等に係る議決権の數(shù)の合計が、當該特別贈與認定中小企業(yè)者の総株主等議決権數(shù)の百分の五十以下となったこと(第八號に規(guī)定する特別贈與認定株式一部再贈與について第十二條第十四項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。 五 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者に係る同族関係者のうちいずれかの者が、當該経営承継受贈者が有する當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株式等に係る議決権の數(shù)を超える議決権の數(shù)を有することとなったこと(第八號に規(guī)定する特別贈與認定株式一部再贈與について第十二條第十四項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。 六 當該特別贈與認定中小企業(yè)者が株式會社である場合にあっては、その経営承継受贈者が當該認定に係る贈與により取得した當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株式(租稅特別措置法第七十條の七第一項の規(guī)定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第七十條の七の四第一項の規(guī)定の適用を受けている株式に限る。)の全部又は一部の種類を株主総會において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。 七 當該特別贈與認定中小企業(yè)者が持分會社である場合にあっては、その経営承継受贈者が有する議決権を制限する旨の定款の変更をしたこと。 八 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者が當該認定に係る贈與により取得した當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株式等(當該特別贈與認定中小企業(yè)者が合併により消滅した場合にあっては當該合併に際して交付された吸収合併存続會社等の株式等(會社法第二百三十四條第一項の規(guī)定により競売しなければならない株式を除く。)、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が株式交換等により他の會社の株式交換完全子會社等となった場合にあっては當該株式交換等に際して交付された株式交換完全親會社等の株式等(同項の規(guī)定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租稅特別措置法第七十條の七第一項の規(guī)定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第七十條の七の四第一項の規(guī)定の適用を受けている株式等(以下「認定贈與株式」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(當該特別贈與認定中小企業(yè)者が會社分割により吸収分割會社(會社法第七百五十八條第一號に規(guī)定する吸収分割會社をいう。以下同じ。)又は新設(shè)分割會社(同法第七百六十三條第五號に規(guī)定する新設(shè)分割會社をいう。以下同じ。)となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設(shè)分割設(shè)立會社(同法第七百六十三條に規(guī)定する新設(shè)分割設(shè)立會社をいう。以下同じ。)の成立の日に、吸収分割承継會社(同法第七百五十七條に規(guī)定する吸収分割承継會社をいう。)又は新設(shè)分割設(shè)立會社の株式又は持分を配當財産とする剰余金の配當をしたことを含み、當該経営承継受贈者が當該特別贈與認定中小企業(yè)者の代表者を退任した場合(第四項各號のいずれかに該當するに至った場合に限る。)において、當該経営承継受贈者が當該特別贈與認定中小企業(yè)者の認定贈與株式の一部について法第十二條第一項の認定に係る贈與(以下「特別贈與認定株式一部再贈與」という。)をしたことについて、第十二條第十四項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。 九 當該特別贈與認定中小企業(yè)者が會社法第百八條第一項第八號に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、當該株式を當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者以外の者が有することとなったこと。 十 當該特別贈與認定中小企業(yè)者が解散(合併により消滅する場合を除き、會社法その他の法律の規(guī)定により解散したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)したこと。 十一 當該特別贈與認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社に該當したこと。 十二 當該特別贈與認定中小企業(yè)者が資産保有型會社(第六條第二項第一號及び第二號のいずれにも該當する特別子會社であって、同項第三號イからハまでに掲げるいずれかの業(yè)務をしているものの株式又は持分を特定資産から除いた場合であっても、資産保有型會社に該當する會社に限り、同項第一號及び第二號のいずれにも該當する會社であって、同項第三號イからハまでに掲げるいずれかの業(yè)務をしているものを除く。以下同じ。)に該當したこと。 十三 贈與認定申請基準日の屬する事業(yè)年度以後のいずれかの事業(yè)年度において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が資産運用型會社(第六條第二項第一號及び第二號のいずれにも該當する特別子會社であって、同項第三號イからハまでに掲げるいずれかの業(yè)務をしているものの株式又は持分を特定資産から除いた場合であっても、資産運用型會社に該當する會社に限り、同項第一號及び第二號のいずれにも該當する會社であって、同項第三號イからハまでに掲げるいずれかの業(yè)務をしているものを除く。以下同じ。)に該當したこと。 十四 贈與認定申請基準日の屬する事業(yè)年度以後のいずれかの事業(yè)年度において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者の総収入金額が零であったこと。 十五 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當したこと。 十六 第十二條第一項、第五項及び第十一項の報告をせず、又は虛偽の報告をしたこと。 十七 偽りその他不正の手段により當該認定を受けたこと。 十八 當該特別贈與認定中小企業(yè)者が會社法第四百四十七條第一項又は第六百二十六條第一項の規(guī)定により資本金の額を減少したこと(減少する資本金の額の全部を準備金とする場合並びに同法第三百九條第二項第九號イ及びロに該當する場合を除く。以下同じ。)。 十九 當該特別贈與認定中小企業(yè)者が會社法第四百四十八條第一項の規(guī)定により準備金の額を減少したこと(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合及び同法第四百四十九條第一項ただし書に該當する場合を除く。以下同じ。)。 二十 當該特別贈與認定中小企業(yè)者が組織変更をした場合にあっては、當該組織変更に際して當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株式等以外の財産が交付されたこと。 二十一 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継贈與者が當該特別贈與認定中小企業(yè)者の代表者となったこと。 二十二 當該認定の有効期限までに當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継贈與者の相続が開始した場合にあっては、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が第十三條第一項の確認を受けていないこと。 二十三 當該特別贈與認定中小企業(yè)者から第五項の申請があったこと。 3 都道府県知事は、法第十二條第一項の認定(第六條第一項第八號の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業(yè)者(以下「特別相続認定中小企業(yè)者」という。)が、次に掲げるいずれかに該當することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 一 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人が死亡したこと。 二 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人が當該特別相続認定中小企業(yè)者の代表者を退任したこと。 三 相続雇用判定期間(當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人の相続稅申告期限の翌日から當該認定の有効期限までの期間をいう。以下この號及び第十三條の三第五項において同じ。)の末日において、當該相続雇用判定期間內(nèi)に存する當該特別相続認定中小企業(yè)者の相続報告基準日(第十二條第三項の相続報告基準日をいう。以下この號において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該相続雇用判定期間內(nèi)に存する當該相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、當該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に百分の八十を乗じて計算した數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てた數(shù)。ただし、當該相続の開始の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)が一人のときは、一人とする。)を下回る數(shù)となったこと。 四 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人及び當該経営承継相続人に係る同族関係者の有する當該特別相続認定中小企業(yè)者の株式等に係る議決権の數(shù)の合計が、當該特別相続認定中小企業(yè)者の総株主等議決権數(shù)の百分の五十以下となったこと(第八號に規(guī)定する特別相続認定株式一部贈與について第十二條第十四項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。 五 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人に係る同族関係者のうちいずれかの者が、當該経営承継相続人が有する當該特別相続認定中小企業(yè)者の株式等に係る議決権の數(shù)を超える議決権の數(shù)を有することとなったこと(第八號に規(guī)定する特別相続認定株式一部贈與について第十二條第十四項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。 六 當該特別相続認定中小企業(yè)者が株式會社である場合にあっては、その経営承継相続人が當該認定に係る相続又は遺贈により取得した當該特別相続認定中小企業(yè)者の株式(租稅特別措置法第七十條の七の二第一項の規(guī)定の適用を受けている又は受けようとする株式に限る。)の全部又は一部の種類を株主総會において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。 七 當該特別相続認定中小企業(yè)者が持分會社である場合にあっては、その経営承継相続人が有する議決権を制限する旨の定款の変更をしたこと。 八 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人が當該認定に係る相続又は遺贈により取得した當該特別相続認定中小企業(yè)者の株式等(當該特別相続認定中小企業(yè)者が合併により消滅した場合にあっては當該合併に際して交付された吸収合併存続會社等の株式等(會社法第二百三十四條第一項の規(guī)定により競売しなければならない株式を除く。)、當該特別相続認定中小企業(yè)者が株式交換等により他の會社の株式交換完全子會社等となった場合にあっては當該株式交換等に際して交付された株式交換完全親會社等の株式等(同項の規(guī)定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租稅特別措置法第七十條の七の二第一項の規(guī)定の適用を受けている又は受けようとする株式等(以下「認定相続株式」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(當該特別相続認定中小企業(yè)者が會社分割により吸収分割會社又は新設(shè)分割會社となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設(shè)分割設(shè)立會社の成立の日に、吸収分割承継會社又は新設(shè)分割設(shè)立會社の株式又は持分を配當財産とする剰余金の配當をしたことを含み、當該経営承継相続人が當該特別相続認定中小企業(yè)者の代表者を退任した場合(第四項各號のいずれかに該當するに至った場合に限る。)において、當該経営承継相続人が當該特別相続認定中小企業(yè)者の認定相続株式の一部について法第十二條第一項の認定に係る贈與(以下「特別相続認定株式一部贈與」という。)をしたことについて、第十二條第十四項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。 九 當該特別相続認定中小企業(yè)者が會社法第百八條第一項第八號に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、當該株式を當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人以外の者が有することとなったこと。 十 當該特別相続認定中小企業(yè)者が解散したこと。 十一 當該特別相続認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社に該當したこと。 十二 當該特別相続認定中小企業(yè)者が資産保有型會社に該當したこと。 十三 相続認定申請基準日の屬する事業(yè)年度以後のいずれかの事業(yè)年度において、當該特別相続認定中小企業(yè)者が資産運用型會社に該當したこと。 十四 相続認定申請基準日の屬する事業(yè)年度以後のいずれかの事業(yè)年度において、當該特別相続認定中小企業(yè)者の総収入金額が零であったこと。 十五 當該特別相続認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當したこと。 十六 第十二條第三項及び第七項の報告をせず、又は虛偽の報告をしたこと。 十七 偽りその他不正の手段により當該認定を受けたこと。 十八 當該特別相続認定中小企業(yè)者が會社法第四百四十七條第一項又は第六百二十六條第一項の規(guī)定により資本金の額を減少したこと。 十九 當該特別相続認定中小企業(yè)者が會社法第四百四十八條第一項の規(guī)定により準備金の額を減少したこと。 二十 當該特別相続認定中小企業(yè)者が組織変更をした場合にあっては、當該組織変更に際して當該特別相続認定中小企業(yè)者の株式等以外の財産が交付されたこと。 二十一 當該特別相続認定中小企業(yè)者から第五項の申請があったこと。 4 特別贈與認定中小企業(yè)者又は特別相続認定中小企業(yè)者が法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號又は第八號の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継受贈者又は経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該當するに至った場合(當該経営承継受贈者又は當該経営承継相続人が當該特別贈與認定中小企業(yè)者又は當該特別相続認定中小企業(yè)者の代表者を退任した場合において、當該経営承継受贈者又は當該経営承継相続人が當該特別贈與認定中小企業(yè)者又は當該特別相続認定中小企業(yè)者の認定贈與株式又は認定相続株式の全部について法第十二條第一項の認定に係る贈與をした場合を除く。)であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、當該経営承継受贈者が當該特別贈與認定中小企業(yè)者の代表者を退任した場合若しくは當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継贈與者が當該特別贈與認定中小企業(yè)者の代表者となった場合又は當該経営承継相続人が當該特別相続認定中小企業(yè)者の代表者を退任した場合であっても、第二項第二號若しくは第二十一號又は前項第二號に該當しないものとみなす。ただし、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)第六十四條第二項又は會社更生法(平成十四年法律第百五十四號)第四十二條第一項の規(guī)定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合は、この限りでない。 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)第四十五條第二項の規(guī)定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五號)第六條第三項に規(guī)定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。 二 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號)第十五條第四項の規(guī)定により身體障害者手帳(身體上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。 三 介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第十九條第一項の規(guī)定により要介護認定(要介護狀態(tài)區(qū)分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。 四 前三號に掲げる場合に類すると認められること。 5 認定中小企業(yè)者、特別贈與認定中小企業(yè)者又は特別相続認定中小企業(yè)者が法第十二條第一項の認定の取消しを受けようとするときは、様式第十の二による申請書に、當該申請書の寫し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 6 都道府県知事は、第一項から第三項までの規(guī)定により認定を取り消したときは、様式第十の三により當該認定を受けていた中小企業(yè)者にその旨を通知しなければならない。 7 経済産業(yè)大臣は、認定中小企業(yè)者、特別贈與認定中小企業(yè)者及び特別相続認定中小企業(yè)者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規(guī)定により通知された認定中小企業(yè)者、特別贈與認定中小企業(yè)者及び特別相続認定中小企業(yè)者の名稱、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 (合併があった場合の認定の承継) 第十條 特別贈與認定中小企業(yè)者が合併により消滅したときは、當該認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続會社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該當することについて第十二條第十四項の確認を受けたときは、吸収合併存続會社等は、合併効力発生日等に、特別贈與認定中小企業(yè)者たる地位を承継したものとみなす。 一 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者が當該吸収合併存続會社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次項第一號並びに次條第一項第一號及び第二項第一號において同じ。)であること。 二 當該吸収合併存続會社等の株式等以外の財産(當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株主又は社員に対する剰余金の配當?shù)趣趣筏平桓钉丹欷虢痄Eその他の資産及び當該経営承継受贈者以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。 三 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者が、當該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて當該吸収合併存続會社等の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該経営承継受贈者が有する當該吸収合併存続會社等の株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らない者であること。 四 當該吸収合併存続會社等が上場會社等、風俗営業(yè)會社又は資産保有型會社のいずれにも該當しないこと。 五 吸収合併の場合にあっては、當該合併効力発生日等の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度において、當該吸収合併存続會社等が資産運用型會社に該當しないこと。 六 當該吸収合併存続會社等の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しないこと。 2 特別相続認定中小企業(yè)者が合併により消滅したときは、當該認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続會社等が、合併効力発生日等に次に掲げるいずれにも該當することについて第十二條第十四項の確認を受けたときは、吸収合併存続會社等は、合併効力発生日等に、特別相続認定中小企業(yè)者たる地位を承継したものとみなす。 一 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人が當該吸収合併存続會社等の代表者であること。 二 當該吸収合併存続會社等の株式等以外の財産(當該特別相続認定中小企業(yè)者の株主又は社員に対する剰余金の配當?shù)趣趣筏平桓钉丹欷虢痄Eその他の資産及び當該経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。 三 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人が、當該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて當該吸収合併存続會社等の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該経営承継相続人が有する當該吸収合併存続會社等の株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らない者であること。 四 當該吸収合併存続會社等が上場會社等、風俗営業(yè)會社又は資産保有型會社のいずれにも該當しないこと。 五 吸収合併の場合にあっては、當該合併効力発生日等の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度において、當該吸収合併存続會社等が資産運用型會社に該當しないこと。 六 當該吸収合併存続會社等の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しないこと。 3 特別贈與認定中小企業(yè)者又は特別相続認定中小企業(yè)者が法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號又は第八號の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継受贈者又は経営承継相続人が前條第四項各號のいずれかに該當していた場合であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、當該経営承継受贈者又は當該経営承継相続人が吸収合併存続會社等の代表者でない場合(その代表権を制限されている者である場合を含む。)であっても、第一項第一號又は前項第一號に該當するものとみなす。 4 吸収合併存続會社等が第一項ただし書の規(guī)定により特別贈與認定中小企業(yè)者たる地位を承継したものとみなされた場合において、前條第二項第三號の規(guī)定の適用については、「贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)」とあるのは、「贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に、吸収合併の場合にあっては當該特別贈與認定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會社(會社法第七百四十九條第一項第一號に規(guī)定する吸収合併消滅會社をいい、合併前特別贈與認定中小企業(yè)者(次條第一項ただし書の規(guī)定による地位の承継前の特別贈與認定中小企業(yè)者をいう。以下この條において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該吸収合併がその効力を生ずる日から贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)を乗じてこれを贈與雇用判定期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、新設(shè)合併の場合にあっては新設(shè)合併消滅會社(會社法第七百五十三條第一項第一號に規(guī)定する新設(shè)合併消滅會社をいい、合併前特別贈與認定中小企業(yè)者を除く。)の新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日から贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)を乗じてこれを贈與雇用判定期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、それぞれ加えた數(shù)」と読み替えるものとする。 5 吸収合併存続會社等が第二項ただし書の規(guī)定により特別相続認定中小企業(yè)者たる地位を承継したものとみなされた場合において、前條第三項第三號の規(guī)定の適用については「相続の開始の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)」とあるのは「相続の開始の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に、吸収合併の場合にあっては當該特別相続認定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會社(會社法第七百四十九條第一項第一號に規(guī)定する吸収合併消滅會社をいい、合併前特別相続認定中小企業(yè)者(次條第二項ただし書の規(guī)定による地位の承継前の特別相続認定中小企業(yè)者をいう。以下この條において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該吸収合併がその効力を生ずる日から相続雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)を乗じてこれを相続雇用判定期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、新設(shè)合併の場合にあっては新設(shè)合併消滅會社(會社法第七百五十三條第一項第一號に規(guī)定する新設(shè)合併消滅會社をいい、合併前特別相続認定中小企業(yè)者を除く。)の新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日から相続雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)を乗じてこれを相続雇用判定期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、それぞれ加えた數(shù)」と、第六條第三項の規(guī)定による読替え後の前條第三項第三號の規(guī)定の適用については「被相続人からの贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)」とあるのは「被相続人からの贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に、吸収合併の場合にあっては當該特別相続認定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會社(會社法第七百四十九條第一項第一號に規(guī)定する吸収合併消滅會社をいい、合併前特別相続認定中小企業(yè)者(次條第二項ただし書の規(guī)定による地位の承継前の特別相続認定中小企業(yè)者をいう。以下この條において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該吸収合併がその効力を生ずる日から相続雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)を乗じてこれを相続雇用判定期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、新設(shè)合併の場合にあっては新設(shè)合併消滅會社(會社法第七百五十三條第一項第一號に規(guī)定する新設(shè)合併消滅會社をいい、合併前特別相続認定中小企業(yè)者を除く。)の新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日から相続雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)を乗じてこれを相続雇用判定期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、それぞれ加えた數(shù)」と読み替えるものとする。 (株式交換等があった場合の認定の承継) 第十一條 第九條第二項第四號、第五號及び第八號の規(guī)定にかかわらず、特別贈與認定中小企業(yè)者が株式交換等により他の會社の株式交換完全子會社等となった場合において、株式交換完全親會社等が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設(shè)立完全親會社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該當することについて次條第十四項の確認を受けたときは、株式交換完全親會社等は、株式交換効力発生日等に、特別贈與認定中小企業(yè)者たる地位を承継したものとみなす。 一 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者が當該株式交換完全親會社等及び當該特別贈與認定中小企業(yè)者の代表者であること。 二 當該株式交換完全親會社等の株式等以外の財産(當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株主又は社員に対する剰余金の配當?shù)趣趣筏平桓钉丹欷虢痄Eその他の資産及び當該経営承継受贈者以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。 三 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者が、當該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて當該株式交換完全親會社等の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該経営承継受贈者が有する當該株式交換完全親會社等の株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らない者であること。 四 當該株式交換完全親會社等が上場會社等、風俗営業(yè)會社又は資産保有型會社のいずれにも該當しないこと。 五 株式交換の場合にあっては、當該株式交換効力発生日等の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度において、當該株式交換完全親會社等が資産運用型會社に該當しないこと。 六 當該株式交換完全親會社等の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しないこと。 2 第九條第三項第四號、第五號及び第八號の規(guī)定にかかわらず、特別相続認定中小企業(yè)者が株式交換等により他の會社の株式交換完全子會社等となった場合において、株式交換完全親會社等が、株式交換効力発生日等に次に掲げるいずれにも該當することについて次條第十四項の確認を受けたときは、株式交換完全親會社等は、株式交換効力発生日等に、特別相続認定中小企業(yè)者たる地位を承継したものとみなす。 一 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人が當該株式交換完全親會社等及び當該特別相続認定中小企業(yè)者の代表者であること。 二 當該株式交換完全親會社等の株式等以外の財産(當該特別相続認定中小企業(yè)者の株主又は社員に対する剰余金の配當?shù)趣趣筏平桓钉丹欷虢痄Eその他の資産及び當該経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。 三 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人が、當該経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて當該株式交換完全親會社等の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該経営承継相続人が有する當該株式交換完全親會社等の株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らない者であること。 四 當該株式交換完全親會社等が上場會社等、風俗営業(yè)會社又は資産保有型會社のいずれにも該當しないこと。 五 株式交換の場合にあっては、當該株式交換効力発生日等の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度において、當該株式交換完全親會社等が資産運用型會社に該當しないこと。 六 當該株式交換完全親會社等の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しないこと。 3 特別贈與認定中小企業(yè)者又は特別相続認定中小企業(yè)者が法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號又は第八號の事由に係るものに限る。)を受けた後、その経営承継受贈者又は経営承継相続人が第九條第四項各號のいずれかに該當していた場合であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、當該経営承継受贈者若しくは當該経営承継相続人が株式交換完全親會社等又は當該特別贈與認定中小企業(yè)者若しくは當該特別相続認定中小企業(yè)者の代表者でない場合(その代表権を制限されている者である場合を含む。)であっても、第一項第一號又は前項第一號に該當するものとみなす。 4 株式交換完全親會社等が第一項の規(guī)定により特別贈與認定中小企業(yè)者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第九條第二項第二號 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の代表者を退任 當該特別贈與認定中小企業(yè)者又は株式交換完全子會社等(第十一條第一項の規(guī)定による地位の承継前の特別贈與認定中小企業(yè)者に限る。以下この條及び第十二條において同じ。)の代表者を退任 第九條第二項第三號 常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計 當該特別贈與認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計 當該認定に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該認定に係る贈與の時における株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該株式交換効力発生日等から贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)を乗じてこれを贈與雇用判定期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を加えた數(shù) 第九條第二項第八號 全部又は一部を譲渡したこと 全部若しくは一部を譲渡し又は當該特別贈與認定中小企業(yè)者が株式交換完全子會社等の株式の全部若しくは一部を譲渡したこと 第九條第二項第二十一號 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の代表者 當該特別贈與認定中小企業(yè)者又は株式交換完全子會社等の代表者 第九條第四項 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の代表者を退任 當該特別贈與認定中小企業(yè)者若しくは株式交換完全子會社等の代表者を退任 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の代表者となった 當該特別贈與認定中小企業(yè)者若しくは株式交換完全子會社等の代表者となった 第十二條第一項第一號、第五項の表の第二號の下欄イ並びに同表の第三號の下欄イ及びリ並びに第十一項第一號 代表者 當該特別贈與認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の代表者 第十二條第一項第二號、第五項の表の第二號の下欄ロ及び同表の第三號の下欄ロ並びに第十一項第二號 常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該特別贈與認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計數(shù) 第十二條第一項第三號、第二項第一號及び第三號から第五號まで、第五項の表の第二號の下欄ハ及び同表の第三號の下欄ハ、第六項第一號及び第三號から第五號まで、第十一項第三號並びに第十二項第一號、第三號及び第五號 當該特別贈與認定中小企業(yè)者 當該特別贈與認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等 第十二條第二項第二號、第六項第二號及び第十二項第二號 登記事項証明書 當該特別贈與認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の登記事項証明書 5 株式交換完全親會社等が第二項の規(guī)定により特別相続認定中小企業(yè)者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第九條第三項第二號 當該特別相続認定中小企業(yè)者の代表者を退任 當該特別相続認定中小企業(yè)者又は株式交換完全子會社等(第十一條第二項の規(guī)定による地位の承継前の特別相続認定中小企業(yè)者に限る。以下この條及び第十二條において同じ。)の代表者を退任 第九條第三項第三號 常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計 當該特別相続認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計 當該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該認定に係る相続の開始の時における株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該特別相続認定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該株式交換効力発生日等から相続雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)を乗じてこれを相続雇用判定期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を加えた數(shù) 第六條第三項の規(guī)定による読替え後の第九條第三項第三號 常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計 當該特別相続認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人の被相続人からの贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人の被相続人からの贈與の時における株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該特別相続認定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該株式交換効力発生日等から相続雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)を乗じてこれを相続雇用判定期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を加えた數(shù) 第九條第三項第八號 全部又は一部を譲渡したこと 全部若しくは一部を譲渡し又は當該特別相続認定中小企業(yè)者が株式交換完全子會社等の株式の全部若しくは一部を譲渡したこと 第九條第四項 當該特別相続認定中小企業(yè)者の代表者を退任 當該特別相続認定中小企業(yè)者若しくは株式交換完全子會社等の代表者を退任 第十二條第三項第一號並びに第七項の表の第二號の下欄イ並びに同表の第三號の下欄イ及びリ 代表者 當該特別相続認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の代表者 第十二條第三項第二號並びに第七項の表の第二號の下欄ロ及び同表の第三號の下欄ロ 常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該特別相続認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計數(shù) 第十二條第三項第三號、第四項第一號及び第三號から第五號まで、第七項の表の第二號の下欄ハ及び同表の第三號の下欄ハ並びに第八項第一號及び第三號から第五號まで 當該特別相続認定中小企業(yè)者 當該特別相続認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等 第十二條第四項第二號及び第八項第二號 登記事項証明書 當該特別相続認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の登記事項証明書 (報告) 第十二條 特別贈與認定中小企業(yè)者は、當該認定に係る贈與に係る贈與稅申告期限から五年間、當該贈與稅申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「贈與報告基準日」という。)の翌日から三月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 一 贈與報告基準期間(當該贈與報告基準日の屬する年の前年の贈與報告基準日(これに當たる日がないときは、贈與認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から當該贈與報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名 二 當該贈與報告基準日における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 三 贈與報告基準期間における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の數(shù) 四 贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しないこと。 五 贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が資産保有型會社に該當しないこと。 六 贈與報告基準事業(yè)年度(當該贈與報告基準日の屬する年の前年の贈與報告基準日の翌日の屬する事業(yè)年度から當該贈與報告基準日の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度までの各事業(yè)年度をいう。以下同じ。)においていずれも當該特別贈與認定中小企業(yè)者が資産運用型會社に該當しないこと。 七 贈與報告基準事業(yè)年度における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の総収入金額 八 贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しないこと。 2 前項の報告をしようとする特別贈與認定中小企業(yè)者は、様式第十一による報告書に、當該報告書の寫し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 贈與報告基準日における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の定款の寫し 二 登記事項証明書(贈與報告基準日以後に作成されたものに限る。) 三 當該特別贈與認定中小企業(yè)者が株式會社である場合にあっては、贈與報告基準日における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株主名簿の寫し 四 贈與報告基準日における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の従業(yè)員數(shù)証明書 五 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の贈與報告基準事業(yè)年度の會社法第四百三十五條第二項又は第六百十七條第二項に規(guī)定する書類その他これらに類する書類 六 贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しない旨の誓約書 七 贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しない旨の誓約書 八 前各號に掲げるもののほか、前項各號に掲げる事項に関し參考となる書類 3 特別相続認定中小企業(yè)者は、當該認定に係る相続に係る相続稅申告期限から五年間、當該相続稅申告期限の翌日から起算して一年を経過するごとの日(以下「相続報告基準日」という。)の翌日から三月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 一 相続報告基準期間(當該相続報告基準日の屬する年の前年の相続報告基準日(これに當たる日がないときは、相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から當該相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名 二 當該相続報告基準日における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 三 相続報告基準期間における當該特別相続認定中小企業(yè)者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の數(shù) 四 相続報告基準期間において、當該特別相続認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しないこと。 五 相続報告基準期間において、當該特別相続認定中小企業(yè)者が資産保有型會社に該當しないこと。 六 相続報告基準事業(yè)年度(當該相続報告基準日の屬する年の前年の相続報告基準日の翌日の屬する事業(yè)年度から當該相続報告基準日の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度までの各事業(yè)年度をいう。以下同じ。)においていずれも當該特別相続認定中小企業(yè)者が資産運用型會社に該當しないこと。 七 相続報告基準事業(yè)年度における當該特別相続認定中小企業(yè)者の総収入金額 八 相続報告基準期間において、當該特別相続認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しないこと。 4 前項の報告をしようとする特別相続認定中小企業(yè)者は、様式第十一による報告書に、當該報告書の寫し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 相続報告基準日における當該特別相続認定中小企業(yè)者の定款の寫し 二 登記事項証明書(相続報告基準日以後に作成されたものに限る。) 三 當該特別相続認定中小企業(yè)者が株式會社である場合にあっては、相続報告基準日における當該特別相続認定中小企業(yè)者の株主名簿の寫し 四 相続報告基準日における當該特別相続認定中小企業(yè)者の従業(yè)員數(shù)証明書 五 當該特別相続認定中小企業(yè)者の相続報告基準事業(yè)年度の會社法第四百三十五條第二項又は第六百十七條第二項に規(guī)定する書類その他これらに類する書類 六 相続報告基準期間において、當該特別相続認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しない旨の誓約書 七 相続報告基準期間において、當該特別相続認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しない旨の誓約書 八 前各號に掲げるもののほか、前項各號に掲げる事項に関し參考となる書類 5 第一項の規(guī)定にかかわらず、特別贈與認定中小企業(yè)者は、次の表の各號の上欄に掲げる場合に該當することとなった場合(當該認定に係る贈與に係る贈與稅申告期限前に當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、當該各號の中欄に掲げる日(以下「隨時贈與報告基準日」という。)の翌日から一月(第二號及び第三號の上欄に掲げる場合に該當することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、當該各號の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。 一 第九條第二項各號(第三號及び第二十二號を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該當したとき(第二號及び第三號の上欄に掲げる場合に該當することとなった場合を除く。) 第九條第二項各號のいずれかに該當した日 第九條第二項各號のいずれかに該當したこと 二 當該経営承継受贈者が死亡したとき 當該経営承継受贈者が死亡した日 當該経営承継受贈者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。) イ 隨時贈與報告基準期間(當該隨時贈與報告基準日の直前の贈與報告基準日の翌日から當該隨時贈與報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名 ロ 當該隨時贈與報告基準日における常時使用する従業(yè)員の數(shù) ハ 隨時贈與報告基準期間における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の數(shù) ニ 隨時贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しないこと ホ 隨時贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が資産保有型會社に該當しないこと ヘ 隨時贈與報告基準事業(yè)年度(當該隨時贈與報告基準日の直前の贈與報告基準日の翌日の屬する事業(yè)年度から當該隨時贈與報告基準日の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度までの各事業(yè)年度をいう。以下同じ。)においていずれも當該特別贈與認定中小企業(yè)者が資産運用型會社に該當しないこと ト 隨時贈與報告基準事業(yè)年度における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の総収入金額 チ 隨時贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しないこと 三 當該経営承継受贈者が當該特別贈與認定中小企業(yè)者の代表者を退任した場合(第九條第四項各號のいずれかに該當するに至った場合に限る。)において、當該経営承継受贈者が當該特別贈與認定中小企業(yè)者の認定贈與株式の全部又は一部について法第十二條第一項の認定に係る贈與(以下「特別贈與認定株式再贈與」という。)をしたとき 當該経営承継受贈者が特別贈與認定中小企業(yè)者の代表者を退任した日 特別贈與認定株式再贈與が生じたこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。) イ 隨時贈與報告基準期間における代表者の氏名 ロ 當該隨時贈與報告基準日における常時使用する従業(yè)員の數(shù) ハ 隨時贈與報告基準期間における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の數(shù) ニ 隨時贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しないこと ホ 隨時贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が資産保有型會社に該當しないこと ヘ 隨時贈與報告基準事業(yè)年度においていずれも當該特別贈與認定中小企業(yè)者が資産運用型會社に該當しないこと ト 隨時贈與報告基準事業(yè)年度における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の総収入金額 チ 隨時贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しないこと リ 當該経営承継受贈者が代表者を退任した日 ヌ 當該経営承継受贈者が第九條第四項各號のいずれかに該當する事実に至ったこと 6 前項の表の第二號及び第三號の報告をしようとする特別贈與認定中小企業(yè)者は、様式第十二による報告書に、當該報告書の寫し一通及び次に掲げる書類(前項の表の第三號の報告をする場合にあっては経営承継受贈者が第九條第四項のいずれかに該當するに至った旨を証する書類を含む。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 隨時贈與報告基準日における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の定款の寫し 二 登記事項証明書(隨時贈與報告基準日以後に作成されたものに限る。) 三 當該特別贈與認定中小企業(yè)者が株式會社である場合にあっては、隨時贈與報告基準日における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株主名簿の寫し 四 隨時贈與報告基準日における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の従業(yè)員數(shù)証明書 五 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の隨時贈與報告基準事業(yè)年度の會社法第四百三十五條第二項又は第六百十七條第二項に規(guī)定する書類その他これらに類する書類 六 隨時贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しない旨の誓約書 七 隨時贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しない旨の誓約書 八 前各號に掲げるもののほか、前項各號に掲げる事項に関し參考となる書類 7 第三項の規(guī)定にかかわらず、特別相続認定中小企業(yè)者は、次の表の各號の上欄に掲げる場合に該當することとなった場合(當該認定に係る相続に係る相続稅申告期限前に當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人が死亡した場合を除く。)には、當該各號の中欄に掲げる日(以下「隨時相続報告基準日」という。)の翌日から一月(第二號及び第三號の上欄に掲げる場合に該當することとなった場合にあっては、四月)を経過する日までに、當該各號の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。 一 第九條第三項各號(第三號を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該當したとき(第二號及び第三號の上欄に掲げる場合に該當することとなった場合を除く。) 第九條第三項各號のいずれかに該當した日 第九條第三項各號のいずれかに該當したこと 二 當該経営承継相続人が死亡したとき 當該経営承継相続人が死亡した日 當該経営承継相続人が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。) イ 隨時相続報告基準期間(當該隨時相続報告基準日の直前の相続報告基準日の翌日から當該隨時相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名 ロ 當該隨時相続報告基準日における常時使用する従業(yè)員の數(shù) ハ 隨時相続報告基準期間における當該特別相続認定中小企業(yè)者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の數(shù) ニ 隨時相続報告基準期間において、當該特別相続認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しないこと ホ 隨時相続報告基準期間において、當該特別相続認定中小企業(yè)者が資産保有型會社に該當しないこと ヘ 隨時相続報告基準事業(yè)年度(當該隨時相続報告基準日の直前の相続報告基準日の翌日の屬する事業(yè)年度から當該隨時相続報告基準日の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度までの各事業(yè)年度をいう。以下同じ。)においていずれも當該特別相続認定中小企業(yè)者が資産運用型會社に該當しないこと ト 隨時相続報告基準事業(yè)年度における當該特別相続認定中小企業(yè)者の総収入金額 チ 隨時相続報告基準期間において、當該特別相続認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しないこと 三 當該経営承継相続人が當該特別相続認定中小企業(yè)者の代表者を退任した場合(第九條第四項各號のいずれかに該當するに至った場合に限る。)において、當該経営承継相続人が當該特別相続認定中小企業(yè)者の認定相続株式の全部又は一部について法第十二條第一項の認定に係る贈與(以下「特別相続認定株式贈與」という。)をしたとき 當該経営承継相続人が特別相続認定中小企業(yè)者の代表者を退任した日 特別相続認定株式贈與が生じたこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。) イ 隨時相続報告基準期間における代表者の氏名 ロ 當該隨時相続報告基準日における常時使用する従業(yè)員の數(shù) ハ 隨時相続報告基準期間における當該特別相続認定中小企業(yè)者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の數(shù) ニ 隨時相続報告基準期間において、當該特別相続認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しないこと ホ 隨時相続報告基準期間において、當該特別相続認定中小企業(yè)者が資産保有型會社に該當しないこと ヘ 隨時相続報告基準事業(yè)年度においていずれも當該特別相続認定中小企業(yè)者が資産運用型會社に該當しないこと ト 隨時相続報告基準事業(yè)年度における當該特別相続認定中小企業(yè)者の総収入金額 チ 隨時相続報告基準期間において、當該特別相続認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しないこと リ 當該経営承継相続人が代表者を退任した日 ヌ 當該経営承継相続人が第九條第四項各號のいずれかに該當する事実に至ったこと 8 前項の表の第二號及び第三號の報告をしようとする特別相続認定中小企業(yè)者は、様式第十二による報告書に、當該報告書の寫し一通及び次に掲げる書類(前項の表の第三號の報告をする場合にあっては経営承継相続人が第九條第四項のいずれかに該當するに至った旨を証する書類を含む。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 隨時相続報告基準日における當該特別相続認定中小企業(yè)者の定款の寫し 二 登記事項証明書(隨時相続報告基準日以後に作成されたものに限る。) 三 當該特別相続認定中小企業(yè)者が株式會社である場合にあっては、隨時相続報告基準日における當該特別相続認定中小企業(yè)者の株主名簿の寫し 四 隨時相続報告基準日における當該特別相続認定中小企業(yè)者の従業(yè)員數(shù)証明書 五 當該特別相続認定中小企業(yè)者の隨時相続報告基準事業(yè)年度の會社法第四百三十五條第二項又は第六百十七條第二項に規(guī)定する書類その他これらに類する書類 六 隨時相続報告基準期間において、當該特別相続認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しない旨の誓約書 七 隨時相続報告基準期間において、當該特別相続認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しない旨の誓約書 八 前各號に掲げるもののほか、前項各號に掲げる事項に関し參考となる書類 9 第一項又は第三項の規(guī)定にかかわらず、第十條第一項又は第二項の吸収合併存続會社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等の後、遅滯なく、同條第一項各號又は第二項各號に該當する旨を報告しなければならない。この場合において、當該吸収合併存続會社等は、様式第十三による報告書に、當該報告書の寫し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 吸収合併契約書又は新設(shè)合併契約書の寫し 二 當該合併効力発生日等における當該吸収合併存続會社等の定款の寫し 三 當該合併効力発生日等の後の當該吸収合併存続會社等の登記事項証明書 四 當該合併効力発生日等の直前における當該吸収合併存続會社及び吸収合併消滅會社(會社法第七百四十九條第一項第一號に規(guī)定する吸収合併消滅會社をいう。)(新設(shè)合併の場合にあっては、新設(shè)合併消滅會社(同法第七百五十三條第一項第一號に規(guī)定する新設(shè)合併消滅會社をいう。))の従業(yè)員數(shù)証明書(第十條第一項ただし書の規(guī)定による地位の承継前の特別贈與認定中小企業(yè)者又は同條第二項ただし書の規(guī)定による地位の承継前の特別相続認定中小企業(yè)者のものを除く。) 五 當該吸収合併存続會社等が株式會社である場合にあっては、當該合併効力発生日等における當該吸収合併存続會社等の株主名簿の寫し 六 當該吸収合併存続會社等の當該合併効力発生日等の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の會社法第四百三十五條第二項又は第六百十七條第二項に規(guī)定する書類その他これらに類する書類 七 當該合併効力発生日等における當該吸収合併存続會社等の資産の帳簿価額の総額及びその內(nèi)訳を記載した書面 八 當該吸収合併存続會社等が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しない旨の誓約書 九 當該吸収合併存続會社等の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しない旨の誓約書 十 前各號に掲げるもののほか、第十條第一項各號又は第二項各號に掲げる事項に関し參考となる書類 10 第一項又は第三項の規(guī)定にかかわらず、前條第一項又は第二項の株式交換完全親會社等は、都道府県知事に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滯なく、同條第一項各號又は第二項各號に該當する旨を報告しなければならない。この場合において、當該株式交換完全親會社等は、様式第十四による報告書に、當該報告書の寫し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 株式交換契約書又は株式移転計畫書の寫し 二 當該株式交換効力発生日等における當該株式交換完全親會社等の定款の寫し 三 當該株式交換効力発生日等の後の當該株式交換完全親會社等及び株式交換完全子會社等の登記事項証明書 四 當該株式交換効力発生日等の直前における當該株式交換完全親會社等の従業(yè)員數(shù)証明書 五 當該株式交換完全親會社等が株式會社である場合にあっては、當該株式交換効力発生日等における當該株式交換完全親會社等の株主名簿の寫し 六 當該株式交換完全親會社等の當該株式交換効力発生日等の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の會社法第四百三十五條第二項又は第六百十七條第二項に規(guī)定する書類その他これらに類する書類 七 株式移転の場合にあっては、株式移転設(shè)立完全親會社の成立の日における當該株式移転設(shè)立完全親會社の資産の帳簿価額の総額及びその內(nèi)訳を記載した書面 八 當該株式交換完全親會社等が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しない旨の誓約書 九 當該株式交換完全親會社等の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しない旨の誓約書 十 前各號に掲げるもののほか、前條第一項各號又は第二項各號に掲げる事項に関し參考となる書類 11 第一項の規(guī)定にかかわらず、特別贈與認定中小企業(yè)者は、當該認定の有効期限までに當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継贈與者(當該経営承継贈與者が當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者へ認定贈與株式を法第十二條第一項の認定に係る贈與をする前に、當該特別贈與認定中小企業(yè)者の認定贈與株式を法第十二條第一項の認定に係る受贈をしている場合にあっては、當該特別贈與認定中小企業(yè)者の認定贈與株式を法第十二條第一項の認定に係る贈與をした経営承継受贈者のうち最も古い時期に當該特別贈與認定中小企業(yè)者の認定贈與株式を法第十二條第一項の認定に係る受贈をした者に、贈與をした者とする。以下同じ。)の相続が開始した場合(當該認定に係る贈與に係る贈與稅申告期限前に當該経営承継贈與者の相続が開始した場合を除く。)にあっては、當該経営承継贈與者の相続の開始の日(以下「臨時贈與報告基準日」という。)の翌日から八月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 一 臨時贈與報告基準期間(當該臨時贈與報告基準日の直前の贈與報告基準日の翌日から當該臨時贈與報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名 二 臨時贈與雇用報告期間(當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者の贈與稅申告期限の翌日から當該認定の有効期限までの期間內(nèi)に経営承継贈與者の相続が開始した場合における當該贈與稅申告期限の翌日から當該相続の開始の日の前日までの期間をいう。)の末日において、當該臨時贈與雇用報告期間內(nèi)に存する當該特別贈與認定中小企業(yè)者の贈與報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該臨時贈與雇用報告期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù) 三 臨時贈與報告基準期間における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の數(shù) 四 臨時贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しないこと。 五 臨時贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が資産保有型會社に該當しないこと。 六 臨時贈與報告基準事業(yè)年度(當該臨時贈與報告基準日の直前の贈與報告基準日の翌日の屬する事業(yè)年度から當該臨時贈與報告基準日の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度までの各事業(yè)年度をいう。以下同じ。)においていずれも當該特別贈與認定中小企業(yè)者が資産運用型會社に該當しないこと。 七 臨時贈與報告基準事業(yè)年度における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の総収入金額 八 臨時贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しないこと。 12 前項の報告をしようとする特別贈與認定中小企業(yè)者は、様式第十五による報告書に、當該報告書の寫し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 臨時贈與報告基準日における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の定款の寫し 二 登記事項証明書(臨時贈與報告基準日以後に作成されたものに限る。) 三 當該特別贈與認定中小企業(yè)者が株式會社である場合にあっては、臨時贈與報告基準日における當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株主名簿の寫し 四 削除 五 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の臨時贈與報告基準事業(yè)年度の會社法第四百三十五條第二項又は第六百十七條第二項に規(guī)定する書類その他これらに類する書類 六 臨時贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しない旨の誓約書 七 臨時贈與報告基準期間において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しない旨の誓約書 八 前各號に掲げるもののほか、前項各號に掲げる事項に関し參考となる書類 13 第十一項の報告をしようとする特別贈與認定中小企業(yè)者であって次條第一項の確認を受けようとするものは、前項の報告書を次條第二項の申請書と併せて都道府県知事に提出しなければならない。 14 都道府県知事は、第一項及び第三項の報告を受けた場合には第九條第二項各號又は第三項各號に該當しないこと、第五項の表の第二號及び第七項の表の第二號の報告を受けた場合には第九條第二項第二號から第二十二號まで又は第九條第三項第二號から第二十號までに該當しないこと、第五項の表の第三號及び第七項の表の第三號の報告を受けた場合には第九條第四項各號のいずれかに該當するに至っていること並びに第九條第二項第一號から第三號まで、第六號、第七號及び第九號から第二十二號まで又は第九條第三項第一號から第三號まで、第六號、第七號及び第九號から第二十號までに該當しないこと、第九項の報告を受けた場合には第十條第一項各號又は第二項各號に該當すること、第十項の報告を受けた場合には前條第一項各號又は第二項各號に該當すること、並びに第十一項の報告を受けた場合には第九條第二項各號(第二十二號を除く。)に該當しないことをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした特別贈與認定中小企業(yè)者又は特別相続認定中小企業(yè)者(第九項の報告を受けた場合にあっては吸収合併存続會社等、第十項の報告を受けた場合にあっては株式交換完全親會社等)に対し、様式第十六による確認書を交付するものとする。 15 経済産業(yè)大臣は、特別贈與認定中小企業(yè)者及び特別相続認定中小企業(yè)者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた特別贈與認定中小企業(yè)者及び特別相続認定中小企業(yè)者の名稱、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 (経営承継贈與者の相続が開始した場合の都道府県知事の確認) 第十三條 特別贈與認定中小企業(yè)者等(特別贈與認定中小企業(yè)者(特別贈與認定中小企業(yè)者であった者を含み、第九條第二項の規(guī)定により當該認定が取り消された者を除く。以下この條において同じ。)及び第七條第二項に規(guī)定する申請書を提出している中小企業(yè)者並びに特別贈與認定中小企業(yè)者が合併により消滅した場合における吸収合併存続會社等及び特別贈與認定中小企業(yè)者が株式交換等により他の會社の株式交換完全子會社等となった場合における株式交換完全親會社等をいう。以下同じ。)は、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等(同項に規(guī)定する申請書を提出しようとしている中小企業(yè)者を含む。)に係る経営承継贈與者の相続が開始した場合には、次の各號のいずれにも該當すること(特別贈與認定中小企業(yè)者であった者の経営承継贈與者の相続が開始した場合には第七號に掲げるものを除く。)について、都道府県知事の確認を受けることができる。 一 削除 二 當該相続の開始の時において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等及び當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しないこと。 三 當該相続の開始の時において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等が資産保有型會社に該當しないこと。 四 當該相続の開始の日の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等が資産運用型會社に該當しないこと。 五 當該相続の開始の日の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の総収入金額が零を超えること。 六 當該相続の開始の時において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が一人以上(當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の特別子會社が外國會社に該當する場合(當該特別贈與認定中小企業(yè)者等又は當該特別贈與認定中小企業(yè)者等による支配関係がある法人が當該特別子會社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。 七 當該相続の開始の時において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等及び當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の特定特別子會社が上場會社等に該當しないこと。 八 當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の経営承継受贈者が、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の代表者(代表権を制限されている者を除き、第九條第四項各號のいずれかに該當する者を含む。)であって、當該相続の開始の時において、當該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該代表者が有する當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らない者であること。 九 當該特別贈與認定中小企業(yè)者等が會社法第百八條第一項第八號に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、當該相続の開始の時において當該株式を當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の経営承継受贈者以外の者が有していないこと。 2 前項の確認を受けようとする特別贈與認定中小企業(yè)者等は、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の経営承継贈與者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに、様式第十七による申請書に、當該申請書の寫し一通及び次に掲げる書類(特別贈與認定中小企業(yè)者であった者の経営承継贈與者の相続が開始した場合には第七號ロに掲げるものを除く。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 當該相続の開始の時における當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の定款の寫し 二 當該相続の開始の時における當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の株主名簿の寫し 三 登記事項証明書(當該相続の開始の日以後に作成されたものに限る。) 四 當該相続の開始の時における當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の従業(yè)員數(shù)証明書 五 當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の當該相続の開始の日の翌日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の會社法第四百三十五條第二項又は第六百十七條第二項に規(guī)定する書類その他これらに類する書類 六 當該相続の開始の時において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等及び當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の特定特別子會社が風俗営業(yè)會社に該當しない旨の誓約書 七 次に掲げる誓約書 イ 當該相続の開始の時において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の特別子會社が外國會社に該當する場合であって當該特別贈與認定中小企業(yè)者等又は當該特別贈與認定中小企業(yè)者等による支配関係がある法人が當該特別子會社の株式又は持分を有しないときは、當該有しない旨の誓約書 ロ 當該相続の開始の時において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等及び當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の特定特別子會社が上場會社等に該當しない旨の誓約書 八 當該相続の開始の時における當該経営承継贈與者及びその親族(當該特別贈與認定中小企業(yè)者等が第六條第二項に規(guī)定する中小企業(yè)者に該當する場合にあっては、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の株式等を有する親族に限る。以下この號において同じ。)の戸籍謄本等並びに當該相続の開始の時における當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の経営承継受贈者及びその親族の戸籍謄本等 3 都道府県知事は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第十八による確認書を交付し、當該確認をしない旨の決定をしたときは様式第十九により申請者である特別贈與認定中小企業(yè)者等に対して通知しなければならない。 4 都道府県知事は、第一項の確認を受けた特別贈與認定中小企業(yè)者等について、偽りその他不正の手段により當該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。 5 都道府県知事は、前項の規(guī)定により確認を取り消したときは、様式第十九の二により當該確認を受けていた中小企業(yè)者にその旨を通知しなければならない。 6 経済産業(yè)大臣は、特別贈與認定中小企業(yè)者等における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の確認書の交付を受けた及び同項の規(guī)定により通知された特別贈與認定中小企業(yè)者等並びに前項の規(guī)定により通知された中小企業(yè)者の名稱、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 (災害等により被害を受けた中小企業(yè)者に対する都道府県知事の確認) 第十三條の二 特定贈與認定中小企業(yè)者、特定相続認定中小企業(yè)者、贈與認定前中小企業(yè)者又は相続認定前中小企業(yè)者(以下「災害等特例中小企業(yè)者」と総稱する。)は、次に掲げる事由のいずれかに該當することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 一 當該災害等特例中小企業(yè)者の災害が発生した日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度終了の時における資産の帳簿価額の総額に対する當該災害等特例中小企業(yè)者の當該災害により滅失(通常の修繕によっては原狀回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上であること。 二 當該災害等特例中小企業(yè)者の災害が発生した日の前日における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に対する當該災害等特例中小企業(yè)者の當該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用する従業(yè)員が當該災害等特例中小企業(yè)者の本來の業(yè)務に従事することができないと認められる事業(yè)所(常時使用する従業(yè)員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものであって、當該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。以下「被災事業(yè)所」という。)において、當該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計數(shù)の割合が百分の二十以上であること。 三 當該災害等特例中小企業(yè)者(特別贈與認定中小企業(yè)者であった者及び特別相続認定中小企業(yè)者であった者を除く)が、次のイ及びロのいずれにも該當すること(當該災害等特例中小企業(yè)者が中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第一號に該當することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。 イ 當該災害等特例中小企業(yè)者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該當すること。 (1) 當該災害等特例中小企業(yè)者が、中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第一號の事由の発生した日の前日において、同法第二條第五項第一號に定める経済産業(yè)大臣が指定したもの(以下イ及び次項において「再生手続等申立事業(yè)者」という。)に対して五十萬円以上の債権(同號に規(guī)定する債権をいう。)を有していること。 (2) 當該災害等特例中小企業(yè)者の中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第一號の事由の発生した日前一年間における取引の數(shù)量又は金額に対する當該期間における再生手続等申立事業(yè)者との取引の數(shù)量又は金額の割合が百分の二十以上であること。 ロ 當該災害等特例中小企業(yè)者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。 (1) 中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第一號の事由の発生した日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 (2) 中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第一號の事由の発生した日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 四 當該災害等特例中小企業(yè)者(特別贈與認定中小企業(yè)者であった者及び特別相続認定中小企業(yè)者であった者を除く)が、次のイ、ロ及びハのいずれにも該當すること(當該災害等特例中小企業(yè)者が中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第二號に該當することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イ及びロに掲げるものを除く。)。 イ 當該災害等特例中小企業(yè)者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該當すること。 (1) 當該災害等特例中小企業(yè)者の中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第二號の経済産業(yè)大臣が指定した事業(yè)活動の制限に係る指定期間の開始の日前一年間における取引の數(shù)量又は金額に対する當該期間における當該事業(yè)活動の制限を行った者(次項において「指定事業(yè)者」という。)に関する取引の數(shù)量又は金額の割合が百分の二十以上であること。 (2) 當該災害等特例中小企業(yè)者が、中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第二號の経済産業(yè)大臣が指定した事業(yè)活動の制限に係る指定期間の開始の日の前日まで一年以上にわたり継続して、同號ハに定める経済産業(yè)大臣が指定する地域內(nèi)において事業(yè)を行っていること。 ロ 當該災害等特例中小企業(yè)者のイ(1)の事業(yè)活動の制限に係る指定期間の開始の日から同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の九十未満であること。 ハ 當該災害等特例中小企業(yè)者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。 (1) 中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第二號の経済産業(yè)大臣が指定した事業(yè)活動の制限に係る指定期間の開始の日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 (2) 中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第二號の経済産業(yè)大臣が指定した事業(yè)活動の制限に係る指定期間の開始の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 五 當該災害等特例中小企業(yè)者が、次のイ及びロのいずれにも該當すること(當該災害等特例中小企業(yè)者が中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第三號に該當することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。 イ 當該災害等特例中小企業(yè)者が、次の(1)及び(2)のいずれにも該當すること。 (1) 中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第三號の経済産業(yè)大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の前日まで一年以上にわたり継続して、同號の経済産業(yè)大臣の指定を受けた地域において経済産業(yè)大臣の指定を受けた業(yè)種に屬する事業(yè)を行っていること。 (2) 當該災害等特例中小企業(yè)者が、中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第三號の経済産業(yè)大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から、同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の八十未満であること。 ロ 當該災害等特例中小企業(yè)者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。 (1) 中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第三號の経済産業(yè)大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 (2) 中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第三號の経済産業(yè)大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 六 當該災害等特例中小企業(yè)者が、イ及びロのいずれにも該當すること(當該災害等特例中小企業(yè)者が中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第四號に該當することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。 イ 當該災害等特例中小企業(yè)者が、次の(1)及び(2)のいずれにも該當すること。 (1) 中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第四號の経済産業(yè)大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の前日まで引き続き一年以上にわたり、同號の経済産業(yè)大臣の指定を受けた地域において事業(yè)を行っていること。 (2) 當該災害等特例中小企業(yè)者が、中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第四號の経済産業(yè)大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の八十未満であること。 ロ 當該災害等特例中小企業(yè)者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。 (1) 中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第四號の経済産業(yè)大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 (2) 中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第四號の経済産業(yè)大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 2 前項の確認を受けようとする災害等特例中小企業(yè)者は、特定贈與認定中小企業(yè)者、特定相続認定中小企業(yè)者(法第十二條第一項の認定(第六條第一項第八號の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日よりも前であった中小企業(yè)者に限る。)及び贈與同年相続中小企業(yè)者(相続認定前中小企業(yè)者であって、経営承継贈與者からの贈與(災害等が発生した日前の贈與に限る。)の日の屬する年において當該経営承継贈與者の相続が開始し、かつ、當該贈與に係る経営承継受贈者が當該経営承継贈與者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続稅法第十九條又は第二十一條の十五の規(guī)定により當該贈與により取得した當該株式等の価額が相続稅の課稅価格に加算されることとなる場合における當該経営承継受贈者に係る中小企業(yè)者(當該株式等について同法第二十一條の十六の規(guī)定の適用がある者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)にあっては災害等が発生した日から同日以後八月を経過する日までの間に、特定相続認定中小企業(yè)者(當該認定に係る相続の開始の日が災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中小企業(yè)者に限る。)、贈與認定前中小企業(yè)者及び相続認定前中小企業(yè)者(贈與同年相続中小企業(yè)者を除く。)にあっては第七條第二項又は第三項に規(guī)定する提出期限までに、様式第二十から様式二十の六までによる申請書に、當該申請書の寫し一通及び次の各號に掲げる確認の區(qū)分に応じ當該各號に定める書類(當該確認に係る事由のうち當該災害等特例中小企業(yè)者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 前項第一號に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類 イ 當該災害等特例中小企業(yè)者の貸借対照表その他の書類で災害が発生した日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度終了の時における當該災害等特例中小企業(yè)者の資産の帳簿価額の総額及び當該災害により滅失(通常の修繕によっては原狀回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産を除く。)の帳簿価額の合計額を証するもの ロ 當該災害により滅失(通常の修繕によっては原狀回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産を除く。)の所在地の市町村長又は特別區(qū)の區(qū)長の証明書その他の書類で當該資産が災害により滅失(通常の修繕によっては原狀回復が困難な損壊を含む。)をした旨を証するもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、前項の確認(同項第一號に係るものに限る。)の參考となる書類 二 前項第二號に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類 イ 當該災害等特例中小企業(yè)者の災害が発生した日の前日における従業(yè)員數(shù)証明書(被災事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が當該従業(yè)員數(shù)証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、當該従業(yè)員數(shù)証明書及び當該被災事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)を明らかにする書類) ロ 前項第二號に規(guī)定する事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員が災害が発生した日から六月の間継続して當該災害等特例中小企業(yè)者の本來の業(yè)務に従事することができなかったことを証する書類 ハ 前項第二號に規(guī)定する事業(yè)所の所在地の市町村長又は特別區(qū)の區(qū)長の証明書その他の書類で當該事業(yè)所が災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した旨を証するもの ニ イからハまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第二號に係るものに限る。)の參考となる書類 三 前項第三號に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(當該災害等特例中小企業(yè)者が中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第一號に該當することについて同項の認定を受けた場合には、ロ及びハに掲げる書類を除き、當該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。) イ 當該災害等特例中小企業(yè)者が中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第一號に該當することについて同項の認定を受けたことを証する書類 ロ 當該災害等特例中小企業(yè)者の災害等が発生した日の前日における再生手続等申立事業(yè)者に対して有する債権(前項第三號イ(1)に規(guī)定する債権をいう。)の額を証する書類(同號イ(1)の事由に該當する場合に限る。) ハ 當該災害等特例中小企業(yè)者の前項第三號イ(2)に規(guī)定する期間における取引の數(shù)量又は金額及び當該期間における再生手続等申立事業(yè)者との取引の數(shù)量又は金額を証する書類(同號イ(2)の事由に該當する場合に限る。) ニ 當該災害等特例中小企業(yè)者の損益計算書その他の書類で前項第三號ロに規(guī)定する期間における売上金額を証する書類 ホ イからニまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第三號に係るものに限る。)の參考となる書類 四 前項第四號に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(當該災害等特例中小企業(yè)者が中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第二號に該當することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、當該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。) イ 當該災害等特例中小企業(yè)者が中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第二號に該當することについて同項の認定を受けたことを証する書類 ロ 當該災害等特例中小企業(yè)者の前項第四號イ(1)に規(guī)定する期間における取引の數(shù)量又は金額及び當該期間における指定事業(yè)者に関する取引の數(shù)量又は金額を証する書類(同號イ(1)の事由に該當する場合に限る。) ハ 當該災害等特例中小企業(yè)者の登記事項証明書(前項第四號イ(2)の事由に該當する場合に限る。) ニ 當該災害等特例中小企業(yè)者の損益計算書その他の書類で前項第四號ロに規(guī)定する期間における売上高等を証する書類 ホ 當該災害等特例中小企業(yè)者の損益計算書その他の書類で前項第四號ハに規(guī)定する期間における売上高等を証する書類 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第四號に係るものに限る。)の參考となる書類 五 前項第五號に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(當該災害等特例中小企業(yè)者が中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第三號に該當することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、當該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。) イ 當該災害等特例中小企業(yè)者が中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第三號に該當することについて同項の認定を受けたことを証する書類 ロ 當該災害等特例中小企業(yè)者の登記事項証明書 ハ 當該災害等特例中小企業(yè)者の定款 ニ 當該災害等特例中小企業(yè)者の損益計算書その他の書類で前項第五號イ(2)に規(guī)定する期間における売上高等を証する書類 ホ 當該災害等特例中小企業(yè)者の損益計算書その他の書類で前項第五號ロに規(guī)定する期間における売上金額を証する書類 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第五號に係るものに限る。)の參考となる書類 六 前項第六號に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(當該災害等特例中小企業(yè)者が中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第四號に該當することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、當該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。) イ 當該災害等特例中小企業(yè)者が中小企業(yè)信用保険法第二條第五項第四號に該當することについて同項の認定を受けたことを証する書類 ロ 當該災害等特例中小企業(yè)者の登記事項証明書 ハ 當該災害等特例中小企業(yè)者の定款 ニ 當該災害等特例中小企業(yè)者の損益計算書その他の書類で前項第六號イ(2)に規(guī)定する期間における売上高等を証する書類 ホ 當該災害等特例中小企業(yè)者の損益計算書その他の書類で前項第六號ロに規(guī)定する期間における売上金額を証する書類 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第六號に係るものに限る)の參考となる書類 3 都道府県知事は、前項の確認の申請を受けた場合において、第一項各號のいずれかに該當することについて確認をしたときは様式第二十の七による確認書を交付し、當該確認をしない旨の決定をしたときは様式第二十の八により申請者である災害等特例中小企業(yè)者に対して通知しなければならない。 4 都道府県知事は、第一項の確認を受けた災害等特例中小企業(yè)者について、偽りその他不正の手段により當該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。 5 都道府県知事は、前項の規(guī)定により確認を取り消したときは、様式第二十の九により當該確認を受けていた災害等特例中小企業(yè)者にその旨を通知しなければならない。 6 経済産業(yè)大臣は、災害等特例中小企業(yè)者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の確認書の交付を受けた及び前項の規(guī)定により通知された災害等特例中小企業(yè)者の名稱、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 (都道府県知事の認定の特例等) 第十三條の三 特定贈與認定中小企業(yè)者が前條第一項の確認を受けた場合における第九條第二項第三號、第十二號及び第十三號の規(guī)定の適用については、次に定めるところによる。 一 前條第一項の確認(同項第一號に係るものに限る。)を受けた特定贈與認定中小企業(yè)者が災害が発生した日以後に第九條第二項第三號、第十二號又は第十三號に規(guī)定する事実に該當することとなった場合(同項第十二號及び第十三號については、特別贈與認定中小企業(yè)者に限る。)であっても、當該特定贈與認定中小企業(yè)者は、これらの事実に該當しないものとみなす。 二 前條第一項の確認(同項第二號に係るものに限る。)を受けた特定贈與認定中小企業(yè)者が災害が発生した日以後に第九條第二項第十二號若しくは第十三號に規(guī)定する事実に該當することとなった場合(特別贈與認定中小企業(yè)者に限る。)又は當該特定贈與認定中小企業(yè)者の贈與雇用判定期間(當該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この條及び次條において同じ。)の末日若しくは臨時贈與雇用判定期間(當該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この條及び次條において同じ。)の末日において、當該贈與雇用判定期間內(nèi)若しくは當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の贈與報告基準日における被災事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)若しくは當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號の事由に係るものに限る。)に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に百分の八十を乗じて計算した數(shù)(その數(shù)に一人未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てた數(shù)。ただし、當該贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)が一人のときは、一人とする。以下この號において同じ。)を下回る數(shù)となったことにより當該特定贈與認定中小企業(yè)者が第九條第二項第三號に規(guī)定する事実に該當することとなった場合(當該特定贈與認定中小企業(yè)者の事業(yè)所のうちに被災事業(yè)所以外の事業(yè)所がある場合にあっては、當該贈與雇用判定期間の末日又は當該臨時贈與雇用判定期間の末日において、當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の當該贈與報告基準日における當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、當該認定に係る贈與の時における當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に百分の八十を乗じて計算した數(shù)を下回らない數(shù)である場合に限る。)であっても、當該特定贈與認定中小企業(yè)者は、これらの事実に該當しないものとみなす。 三 前條第一項の確認(同項第三號から第六號までに係るものに限る。)を受けた特定贈與認定中小企業(yè)者が、災害等が発生した日以後に第九條第二項第三號に規(guī)定する事実に該當することとなった場合であっても、各売上事業(yè)年度(贈與報告基準事業(yè)年度のうち、災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度以前の事業(yè)年度を除いたものをいう。以下この號及び次號並びに次項において同じ。)における売上割合(當該特定贈與認定中小企業(yè)者の災害等直前事業(yè)年度(災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度をいう。以下この號及び次項において同じ。)における売上金額に當該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當該災害等直前事業(yè)年度の月數(shù)で除して計算した金額に対する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の當該売上事業(yè)年度における売上金額の割合をいう。以下この號及び次號並びに次項において同じ。)の合計を贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日までに終了する各売上事業(yè)年度の數(shù)で除して計算した割合(最初の売上事業(yè)年度終了の日が贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、前條第一項第三號の確認を受けた場合にあっては同號ロに規(guī)定する割合、同項第四號の確認を受けた場合にあっては同號ハに規(guī)定する割合、同項第五號の確認を受けた場合にあっては同號ロに規(guī)定する割合又は同項第六號の確認を受けた場合にあっては同號ロに規(guī)定する割合。以下この號において「売上割合の平均値」という。)の次に掲げる場合の區(qū)分に応じた各雇用基準日(當該売上事業(yè)年度の翌事業(yè)年度中にある贈與報告基準日をいう。以下この號及び次項において同じ。)における雇用割合(當該特定贈與認定中小企業(yè)者の法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號の事由に係るものに限る。)に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に対する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の當該雇用基準日における常時使用する従業(yè)員の數(shù)の割合をいう。以下次號及び次項において同じ。)の合計を贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日までに終了する當該売上事業(yè)年度に係る雇用基準日の數(shù)で除して計算した割合(最初の売上事業(yè)年度終了の日が贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、當該認定に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に対する贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日における常時使用する従業(yè)員の數(shù)の割合。)が次に定める割合以上であるときに限り、當該特定贈與認定中小企業(yè)者は、贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日において、當該事実に該當しないものとみなす。 イ 売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十 ロ 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十 ハ 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零 四 前條第一項の確認(同項第五號及び第六號に係るものに限る。)を受けた特定贈與認定中小企業(yè)者が、災害等が発生した日以後に第九條第二項第十二號又は第十三號に規(guī)定する事実に該當することとなった場合(特別贈與認定中小企業(yè)者に限る。)であっても、売上割合の次に掲げる場合の區(qū)分に応じた雇用割合が次に定める割合以上であるときに限り、當該特定贈與認定中小企業(yè)者は、雇用基準日の直前の贈與報告基準日(當該雇用基準日が、災害等が発生した日以後最初に到來する雇用基準日である場合にあっては、災害等が発生した日。次項において同じ。)の翌日から売上割合が災害等の発生後最初に百分の百以上となった売上事業(yè)年度にある雇用基準日までの期間は、これらの事実に該當しないものとみなす。 イ 売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十 ロ 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十 ハ 売上割合が百分の七十未満の場合 零 2 前條第一項の確認(同項第三號から第六號までに係るものに限る。)を受けた特定贈與認定中小企業(yè)者は、売上事業(yè)年度に係る雇用基準日の翌日から三月を経過する日(雇用基準日が贈與雇用判定期間終了後である場合は贈與雇用判定期間の末日の翌日以後三年ごとに區(qū)分した各期間の末日から二月を経過する日)までに、売上割合及び雇用割合を、様式第二十の十による報告書に次に掲げる書類(當該売上割合及び當該雇用割合を計算するために必要なものに限る。)を添付して、都道府県知事に報告しなければならない。 一 売上事業(yè)年度における損益計算書 二 當該雇用基準日における當該特定贈與認定中小企業(yè)者の従業(yè)員數(shù)証明書 三 前二號に掲げるもののほか、當該報告の參考となる書類 3 特定贈與認定中小企業(yè)者が前條第一項の確認を受けた場合における第十條及び第十一條の規(guī)定の適用については、第十條第一項及び第十一條第一項中「次に掲げる」とあるのは「次(第五號に掲げる事由を除く。)に掲げる」と、「、風俗営業(yè)會社又は資産保有型會社」とあるのは「又は風俗営業(yè)會社」とする。ただし、當該特定贈與認定中小企業(yè)者が、前條第一項の確認(同項第五號又は第六號に係るものに限る。)を受けていた場合であって第一項第三號の規(guī)定の適用がないときは、この限りでない。 4 特定贈與認定中小企業(yè)者が前條第一項の確認を受けた場合における第十二條の適用については、同條第二項中「一通」とあるのは、「一通、第十三條の二第三項の確認書の寫し」とする。 5 前各項の規(guī)定は、前條第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業(yè)者について準用する。この場合において、第一項中「第九條第二項」とあるのは「第九條第三項」と、「特別贈與認定中小企業(yè)者」とあるのは「特別相続認定中小企業(yè)者」と、「贈與雇用判定期間」とあるのは「相続雇用判定期間」と、「若しくは臨時贈與雇用判定期間(當該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この條及び次條において同じ。)の末日において」とあるのは「において」と、「若しくは當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する」とあるのは「に存する」と、「贈與報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、「第六條第一項第七號」とあるのは「第六條第一項第八號」と、「贈與の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は當該臨時贈與雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、「又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する」とあるのは「に存する」と、「贈與報告基準事業(yè)年度」とあるのは「相続報告基準事業(yè)年度」と、「又は臨時贈與雇用判定期間の末日までに」とあるのは「までに」と、「又は臨時贈與雇用判定期間の末日の翌日」とあるのは「の翌日」と、「又は臨時贈與雇用判定期間の末日における」とあるのは「における」と、「又は臨時贈與雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、第二項中「贈與雇用判定期間」とあるのは「相続雇用判定期間」と、第三項中「第十條第一項及び第十一條第一項」とあるのは「第十條第二項及び第十一條第二項」と、第四項中「同條第二項」とあるのは「同條第四項」と読み替えるものとする。 6 贈與認定前中小企業(yè)者が前條第一項の確認(同項第一號、第二號、第五號及び第六號に係るものに限る。)を受けた場合における第六條第一項第七號の規(guī)定の適用については、同號ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から災害等が発生した日の前日までの間」と、同號ハ中「各事業(yè)年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業(yè)年度をいう。以下同じ。)(災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度以後の事業(yè)年度を除く。)」と、同號ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(當該贈與認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。 7 贈與認定前中小企業(yè)者が前條第一項の確認(同項第三號及び第四號に係るものに限る。)を受けた場合における第六條第一項第七號の規(guī)定の適用については、同號ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(當該贈與認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。 8 相続認定前中小企業(yè)者(災害等が発生した日前の相続に係る法第十二條第一項の認定(第六條第一項第八號の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業(yè)者に限る。)が前條第一項の確認(同項第一號、第二號、第五號及び第六號に係るものに限る。)を受けた場合における第六條第一項第八號の規(guī)定の適用については、同號ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から災害等が発生した日の前日までの間」と、同號ハ中「各事業(yè)年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業(yè)年度をいう。以下同じ。)(災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度以後の事業(yè)年度を除く。)」と、同號リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(當該相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。 9 相続認定前中小企業(yè)者(災害等が発生した日前の相続に係る法第十二條第一項の認定(第六條第一項第八號の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業(yè)者に限る。)が前條第一項の確認(同項第三號及び第四號に係るものに限る。)を受けた場合における第六條第一項第八號の規(guī)定の適用については、同號リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(當該相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。 10 相続認定前中小企業(yè)者(災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間の相続に係る法第十二條第一項の認定(第六條第一項第八號の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業(yè)者に限る。)が前條第一項の確認(第一號、第二號、第五號及び第六號に該當する場合に限る。)を受けた場合における第六條第一項第八號の規(guī)定の適用については、同號中「次に掲げるいずれにも該當する場合」とあるのは「次(ロ、ハ、ト(3)及びリに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該當する場合」とする。 11 相続認定前中小企業(yè)者(災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間の相続に係る法第十二條第一項の認定(第六條第一項第八號の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業(yè)者に限る。)が前條第一項の確認(第三號及び第四號に係るものに限る。)を受けた場合における第六條第一項第八號の規(guī)定の適用については、同號中「次に掲げるいずれにも該當する場合」とあるのは「次(リに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該當する場合」とする。 12 特定贈與認定中小企業(yè)者が前條第一項の確認を受けた場合における第十三條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「次の各號」とあるのは「次の各號(災害等が発生した日の直前の贈與報告基準日(最初の贈與報告基準日が當該災害等が発生した日後に到來する場合にあっては、當該贈與報告基準日)の翌日以後十年を経過する日までの期間に限り、第三號及び第四號に掲げる事由を除く。)」とする。ただし、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等が、前條第一項の確認(第五號又は第六號に係るものに限る。)を受けていた場合であって第一項第四號の規(guī)定の適用がないときは、この限りでない。 (合併又は株式交換等があった場合における常時使用する従業(yè)員の數(shù)及び売上金額) 第十三條の四 第十三條の二第一項の確認を受けた特定贈與認定中小企業(yè)者が合併により消滅した場合において、吸収合併存続會社等が第十條第一項ただし書の規(guī)定により特別贈與認定中小企業(yè)者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 前條第一項第二號 當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、當該認定に係る贈與の時における當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、當該認定に係る贈與の時における當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に、吸収合併の場合にあっては當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該吸収合併がその効力を生ずる日から贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)を乗じてこれを贈與雇用判定期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、新設(shè)合併の場合にあっては新設(shè)合併消滅會社の新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日から贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)を乗じてこれを贈與雇用判定期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、それぞれ加えた數(shù) 前條第一項第三號 災害等直前事業(yè)年度(災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度をいう。以下この號及び次項において同じ。)における売上金額に當該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當該災害等直前事業(yè)年度の月數(shù)で除して計算した金額 災害等直前事業(yè)年度(災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度をいう。以下この號及び次項において同じ。)における売上金額に當該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當該災害等直前事業(yè)年度の月數(shù)で除して計算した金額に、吸収合併の場合にあっては當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會社の吸収合併がその効力を生ずる日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における売上金額に當該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當該吸収合併がその効力を生ずる日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の月數(shù)で除して計算した金額を、新設(shè)合併の場合にあっては新設(shè)合併消滅會社の新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における売上金額に當該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當該新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の月數(shù)で除して計算した金額を、それぞれ加えた金額 當該売上事業(yè)年度における売上金額 當該売上事業(yè)年度における売上金額(吸収合併の場合にあっては當該売上事業(yè)年度が吸収合併がその効力を生ずる日の屬する事業(yè)年度又は當該事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度であるときは當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會社(第十條第一項ただし書の規(guī)定による地位の承継前の特定贈與認定中小企業(yè)者を含む。)の當該売上事業(yè)年度における売上金額、新設(shè)合併の場合にあっては當該売上事業(yè)年度が新設(shè)合併消滅會社の新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日の屬する事業(yè)年度又は當該事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度であるときは當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び新設(shè)合併消滅會社の當該売上事業(yè)年度における売上金額) 贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に対する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の 贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に、吸収合併の場合にあっては當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該吸収合併がその効力を生ずる日から贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する各雇用基準日の數(shù)を乗じてこれを當該特定贈與認定中小企業(yè)者に係る各雇用基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、新設(shè)合併の場合にあっては新設(shè)合併消滅會社の新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日から贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する各雇用基準日の數(shù)を乗じてこれを當該特定贈與認定中小企業(yè)者に係る各雇用基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、それぞれ加えた數(shù)に対する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の 2 第十三條の二第一項の確認を受けた特定贈與認定中小企業(yè)者が株式交換又は株式移転により他の會社の株式交換完全子會社等となった場合において、株式交換完全親會社等が第十一條第一項の規(guī)定により特別贈與認定中小企業(yè)者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 前條第一項第二號 被災事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù) 被災事業(yè)所の當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、當該認定に係る贈與の時における當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù) 株式交換完全子會社等(第十一條第一項の規(guī)定による地位の承継前の特定贈與認定中小企業(yè)者に限る。以下同じ。)の當該事業(yè)所及び當該特定贈與認定中小企業(yè)者の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、當該認定に係る贈與の時における株式交換完全子會社等の當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該特定贈與認定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該株式交換効力発生日等から贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)を乗じてこれを贈與雇用判定期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を加えた數(shù) 前條第一項第三號 當該特定贈與認定中小企業(yè)者の災害等直前事業(yè)年度(災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度をいう。以下この號及び次項において同じ。)における売上金額に當該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當該災害等直前事業(yè)年度の月數(shù)で除して計算した金額 株式交換完全子會社等の災害等直前事業(yè)年度(災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度をいう。以下この號及び次項において同じ。)における売上金額に當該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當該災害等直前事業(yè)年度の月數(shù)で除して計算した金額に當該特定贈與認定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における売上金額に當該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當該株式交換効力発生日等の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の月數(shù)で除して計算した金額を加えた金額 當該特定贈與認定中小企業(yè)者の當該売上事業(yè)年度における売上金額 當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の當該売上事業(yè)年度における売上金額 當該特定贈與認定中小企業(yè)者の法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號の事由に係るものに限る。)に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に対する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の當該雇用基準日における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號の事由に係るものに限る。)に係る贈與の時における株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該特定贈與認定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該株式交換効力発生日等から贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する各雇用基準日の數(shù)を乗じてこれを當該特定贈與認定中小企業(yè)者に係る各雇用基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を加えた數(shù)に対する當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の當該雇用基準日における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 3 前二項の規(guī)定は、第十三條の二第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業(yè)者について準用する。この場合において、第一項中「第十條第一項」とあるのは「第十條第二項」と、「特別贈與認定中小企業(yè)者」とあるのは「特別相続認定中小企業(yè)者」と、同項の表中「前條第一項第二號」とあるのは「前條第五項の規(guī)定により読み替えられた同條第一項第二號」と、「贈與雇用判定期間」とあるのは「相続雇用判定期間」と、「又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する」とあるのは「に存する」と、「贈與報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、「贈與の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する」とあるのは「に存する」と、「又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する」とあるのは「に存する」と、「前條第一項第三號」とあるのは「前條第五項の規(guī)定により読み替えられた同條第一項第三號」と、「又は臨時贈與雇用判定期間の末日まで」とあるのは「まで」と、前項中「第十一條第一項」とあるのは「第十一條第二項」と、「特別贈與認定中小企業(yè)者」とあるのは「特別相続認定中小企業(yè)者」と、同項の表中「前條第一項第二號」とあるのは「前條第五項の規(guī)定により読み替えられた同條第一項第二號」と、「贈與雇用判定期間」とあるのは「相続雇用判定期間」と、「又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する」とあるのは「に存する」と、「贈與報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、「贈與の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する」とあるのは「に存する」と、「又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する」とあるのは「に存する」と、「前條第一項第三號」とあるのは「前條第五項の規(guī)定により読み替えられた同條第一項第三號」と、「第六條第一項第七號」とあるのは「第六條第一項第八號」と、「又は臨時贈與雇用判定期間の末日まで」とあるのは「まで」と読み替えるものとする。 (法第十三條第二項の経済産業(yè)省令で定める資金) 第十四條 法第十三條第二項の経済産業(yè)省令で定める資金は、認定中小企業(yè)者、特別贈與認定中小企業(yè)者及び特別相続認定中小企業(yè)者(以下「認定中小企業(yè)者等」という。)の事業(yè)活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 一 當該認定中小企業(yè)者等以外の者が有する株式等又は事業(yè)資産等を、當該認定中小企業(yè)者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金 二 當該認定中小企業(yè)者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを內(nèi)容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調(diào)停が成立したことにより経営を承継した代表者が負擔した債務を支払うために必要な資金 イ 當該認定中小企業(yè)者等の株式等又は事業(yè)用資産等をもってする分割に代えて當該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負擔する旨の遺産の分割 ロ 當該経営を承継した代表者が有する當該認定中小企業(yè)者等の株式等又は事業(yè)用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における當該株式等又は事業(yè)用資産等の返還義務を免れるための価額弁償 三 當該認定中小企業(yè)者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、當該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈與により取得した當該認定中小企業(yè)者等の株式等若しくは事業(yè)用資産等に係る相続稅又は贈與稅を納付するための資金 四 前各號に掲げるもののほか、當該認定中小企業(yè)者等の事業(yè)活動の継続に特に必要な資金 (法第十四條第一項の経済産業(yè)省令で定める資金) 第十五條 法第十四條第一項の経済産業(yè)省令で定める資金は、認定中小企業(yè)者等の事業(yè)活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 一 當該認定中小企業(yè)者等の代表者が相続により承継した債務であって當該認定中小企業(yè)者等の事業(yè)用資産等を擔保とする借入れに係るものの弁済資金 二 當該認定中小企業(yè)者等以外の者が有する株式等又は事業(yè)用資産等を、當該認定中小企業(yè)者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金 三 當該認定中小企業(yè)者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを內(nèi)容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調(diào)停が成立したことにより経営を承継した代表者が負擔した債務を支払うために必要な資金 イ 當該認定中小企業(yè)者等の株式等又は事業(yè)用資産等をもってする分割に代えて當該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負擔する旨の遺産の分割 ロ 當該経営を承継した代表者が有する當該認定中小企業(yè)者等の株式等又は事業(yè)用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における當該株式等又は事業(yè)用資産等の返還義務を免れるための価額弁償 四 當該認定中小企業(yè)者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、當該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈與により取得した當該認定中小企業(yè)者等の株式等若しくは事業(yè)用資産等に係る相続稅又は贈與稅を納付するための資金 五 前各號に掲げるもののほか、當該認定中小企業(yè)者等の事業(yè)活動の継続に特に必要な資金 (法第十五條の経済産業(yè)省令で定める要件) 第十六條 法第十五條の経済産業(yè)省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 當該中小企業(yè)者が會社であること。 二 當該中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しないこと。 三 當該中小企業(yè)者に、次に掲げるいずれかの者(二人以上あるときは、そのうちの當該中小企業(yè)者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。 イ 當該中小企業(yè)者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、當該代表者から相続若しくは遺贈又は贈與により當該代表者が有する當該中小企業(yè)者の株式等及び事業(yè)用資産等を取得することが見込まれるもの ロ 當該中小企業(yè)者の代表者であって、當該中小企業(yè)者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈與により當該中小企業(yè)者の株式等及び事業(yè)用資産等を取得することが見込まれるもの 四 當該中小企業(yè)者に、次に掲げるいずれかの者(以下「特定代表者」という。)がいること。 イ 當該中小企業(yè)者の代表者(前號イの代表者又はロの他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この號において同じ。)であって、次に掲げるいずれにも該當するもの (1) 當該代表者が、當該代表者に係る同族関係者と合わせて當該中小企業(yè)者の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該代表者が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者(當該中小企業(yè)者の特定後継者を除く。)が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らない者であること。 (2) 當該代表者が、代表者である時において、當該代表者に係る同族関係者と合わせて當該中小企業(yè)者の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該代表者が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らなかったことがある者であること。 ロ 當該中小企業(yè)者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該當するもの (1) 當該代表者であった者が、當該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて當該中小企業(yè)者の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該代表者であった者が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者(當該中小企業(yè)者の特定後継者を除く。)が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らない者であること。 (2) 當該代表者であった者が、代表者であった時において、當該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて當該中小企業(yè)者の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該代表者であった者が有していた當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者が有していた當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らなかったことがある者であること。 五 特定代表者が有する當該中小企業(yè)者の株式等及び事業(yè)用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具體的な計畫を有していること。 六 當該中小企業(yè)者に、特定後継者の相続が開始した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(當該中小企業(yè)者が定めた一人に限る。以下同じ。)がいること。 七 前各號に掲げる要件のほか、中小企業(yè)者が都道府県知事の指導及び助言を特に必要としていること。 (指導及び助言に係る都道府県知事の確認) 第十七條 中小企業(yè)者は、前條第一號から第五號までに掲げる要件(前條第六號の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同條第一號から第六號までに掲げる要件)のいずれにも該當することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 2 前項の確認を受けようとする中小企業(yè)者は、様式第二十一による申請書に、當該申請書の寫し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 前項の確認を申請する日(以下「確認申請日」という。)における當該中小企業(yè)者の定款の寫し 二 確認申請日及び特定代表者が代表者であった時における當該中小企業(yè)者(當該特定代表者に係る同族関係者である會社がある場合にあっては、當該會社を含む。以下この號において同じ。)の株主名簿の寫し(當該中小企業(yè)者が持分會社である場合にあっては、當該特定代表者が代表者であった時における當該中小企業(yè)者の定款の寫し) 三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以內(nèi)に作成されたものに限り、特定代表者が確認申請日において當該中小企業(yè)者の代表者でない場合にあっては當該特定代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。) 四 確認申請日において當該中小企業(yè)者が上場會社等又は風俗営業(yè)會社のいずれにも該當しない旨の誓約書 五 特定代表者及びその親族(當該中小企業(yè)者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等 六 特定後継者が、特定代表者が有する當該中小企業(yè)者の株式等及び事業(yè)用資産等を支障なく取得するための具體的な計畫に関する書類 七 當該中小企業(yè)者が特定後継者(前條第六號の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、當該新たに特定後継者となることが見込まれる者を含む。)を定めたことを証する書類 八 前各號に掲げるもののほか、前項の確認の參考となる書類 3 都道府県知事は、前項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは様式第二十二による確認書を交付し、當該確認をしない旨の決定をしたときは様式第二十三により申請者である中小企業(yè)者に対して通知しなければならない。 4 経済産業(yè)大臣は、中小企業(yè)者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の確認書の交付を受けた中小企業(yè)者の名稱、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 (変更の確認) 第十八條 前條第一項の確認を受けた中小企業(yè)者は、特定後継者又は第十五條第六號の新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合にあっては、當該特定後継者に係る特定代表者の相続の開始の日以後は當該確認を受けることができない。 2 前條第一項の確認を受けた中小企業(yè)者は、第十五條第一項第五號の具體的な計畫を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けることができる。 3 前條第二項の規(guī)定は、前二項の申請について準用する。この場合において、前條第二項中「様式第二十一」とあるのは「様式第二十四」と読み替えるものとする。 4 都道府県知事は、第一項又は第二項の申請を受けた場合において、第一項又は第二項の確認をしたときは様式第二十二による確認書を交付し、當該確認をしない旨の決定をしたときは様式第二十三により申請者である中小企業(yè)者に対して通知しなければならない。 5 経済産業(yè)大臣は、中小企業(yè)者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた中小企業(yè)者の名稱、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 (確認の取消し等) 第十九條 都道府県知事は、第十六條第一項の確認(前條第一項又は第二項の変更の確認があった場合にあっては、変更後の確認。以下この條において同じ。)を受けた中小企業(yè)者が次に掲げるいずれかに該當するときは、その確認を取り消すことができる。 一 第十六條第一項の確認を受けた中小企業(yè)者の當該確認に係る特定後継者の相続が開始したとき(第十五條第一項第六號の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十六條第一項の確認を受けた場合を除く。)。 二 偽りその他不正の手段により第十六條第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。 三 次項の申請があったとき。 2 第十六條第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業(yè)者は、様式第二十五による申請書に、當該申請書の寫し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定により確認を取り消したときは、様式第二十六により當該確認を受けていた中小企業(yè)者にその旨を通知しなければならない。 4 経済産業(yè)大臣は、中小企業(yè)者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規(guī)定により通知された中小企業(yè)者の名稱、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。 第二十條 削除 (提出期限後の申請又は報告) 第二十一條 第七條第二項、第三項、第十三條第二項若しくは第十三條の二第二項に規(guī)定する申請書又は第十二條第一項、第三項、第五項、第七項、第九項、第十項、第十一項若しくは第十三條の三第二項に規(guī)定する報告書が當該各項に規(guī)定する提出期限までに提出されなかった場合においても、都道府県知事が當該提出期限內(nèi)に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、當該事情がやんだ後遅滯なく當該申請書又は當該報告書及び當該事情の詳細を記載した書類が提出されたときは、當該申請書又は當該報告書が當該提出期限內(nèi)に提出されたものとみなす。 附 則 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 第二條 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業(yè)者(この省令による改正後の中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第十五條第一號及び第二號に該當する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの當該中小企業(yè)者が定めた一人に限る。)の被相続人の相続が開始し、かつ、當該代表者がその被相続人の親族である場合において、當該中小企業(yè)者が法第十二條第一項の認定(新規(guī)則第六條第一項第八號の事由に係るものに限る。)を受けようとするときは、當該中小企業(yè)者が次に掲げるいずれかに該當する旨を証する書類を経済産業(yè)大臣に提出したときに限り、當該中小企業(yè)者は新規(guī)則第十五條第一號から第五號までに掲げる要件に該當することについて新規(guī)則第十六條第一項の確認を受けた者と、當該代表者は當該中小企業(yè)者に係る特定後継者とみなす。 一 當該代表者が、その被相続人の相続の開始の日前に、當該中小企業(yè)者の役員に就任していたこと。 二 當該代表者が、その被相続人の相続の開始の日前に、當該被相続人から當該中小企業(yè)者の株式等又は事業(yè)用資産等の贈與を受けていたこと。 三 前二號に掲げるものほか、當該被相続人の相続の開始の日前に當該中小企業(yè)者において、當該代表者に対して経営の承継に係る計畫的な取組が行われていたと認められること。 2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規(guī)定により特定後継者とみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が當該代表者の相続が開始した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、當該中小企業(yè)者は新規(guī)則第十五條第一號から第六號までに掲げる要件に該當することについて新規(guī)則第十六條第一項の確認を受けた者と、當該親族は當該中小企業(yè)者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者とみなす。 第三條 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六條第一項第一號から第六號までの事由に係る法第十二條第一項の認定及びその申請については、なお従前の例による。 2 この省令の施行前にされた舊規(guī)則第六條第一項第七號及び第八號並びに第三項各號の事由に係る法第十二條第一項の認定及びその申請については、この省令の施行後は、それぞれ新規(guī)則第六條第一項第八號及び第九號並びに第六項各號の事由に係る法第十二條第一項の認定及びその申請とみなす。 第四條 平成二十一年三月三十一日までに中小企業(yè)者の代表者が當該中小企業(yè)者の株式等を贈與により取得した場合であって、當該株式等が選択特定受贈同族會社株式等(所得稅法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三號。以下「所得稅法等改正法」という。)附則第六十四條第二項に規(guī)定する選択特定受贈同族會社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同條第七項に規(guī)定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)であるときにおける新規(guī)則第六條第一項第八號の規(guī)定の適用については、當該株式等を當該代表者の被相続人から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。 第五條 平成二十一年三月三十一日までに中小企業(yè)者の代表者が當該中小企業(yè)者の株式等を贈與により取得した場合であって、當該株式等が選択特定受贈同族會社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規(guī)則第六條第一項第八號の規(guī)定の適用については、同號ト(6)中「當該被相続人が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権」とあるのは、「當該被相続人が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権(當該被相続人がその相続の開始前に経営承継相続人となる者に対して贈與をした選択特定受贈同族會社株式等(所得稅法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三號)附則第六十四條第二項に規(guī)定する選択特定受贈同族會社株式等をいう。)又は選択特定同族株式等(同條第七項に規(guī)定する選択特定同族株式等をいう。)のうち當該経営承継相続人となる者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。 第六條 平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において経営承継相続人の被相続人の相続が開始した場合にあっては、新規(guī)則第七條第三項、第八條第三項並びに第十二條第三項及び第七項の相続稅申告期限については、所得稅法等改正法附則第六十五條第一項及び第二項の規(guī)定によるものとする。この場合において、新規(guī)則第六條中「五月を経過する日」とあるのは「五月を経過する日又は平成二十一年九月一日のいずれか遅い日」と、同條及び第七條第三項中「八月を経過する日」とあるのは「八月を経過する日又は平成二十一年十二月一日のいずれか遅い日」と読み替えるものとする。 第七條 この省令の施行前にされた舊規(guī)則第十五條の確認及び舊規(guī)則第十六條第一項又は第二項の変更の確認並びにこれらの申請については、この省令の施行後は、新規(guī)則第十六條の確認及び新規(guī)則第十七條第一項又は第二項の変更の確認並びにこれらの申請とみなす。 第八條 平成二十一年三月三十一日までに中小企業(yè)者の特定後継者が當該中小企業(yè)者の株式等を贈與により取得した場合であって、當該株式等が選択特定受贈同族會社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規(guī)則第十五條第一項第四號の規(guī)定の適用については、同號イ(1)中「當該代表者が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権」とあるのは「當該代表者が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権(當該代表者が當該中小企業(yè)者の特定後継者に対して贈與をした選択特定受贈同族會社株式等(所得稅法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三號)附則第六十四條第二項に規(guī)定する選択特定受贈同族會社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同條第七項に規(guī)定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)のうち當該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と、同號ロ(1)中「當該代表者であった者が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権」とあるのは「當該代表者であった者が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権(當該代表者であった者が當該中小企業(yè)者の特定後継者に対して贈與をした選択特定受贈同族會社株式等又は選択特定同族株式等のうち當該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。 附 則 (平成二一年一二月一四日経済産業(yè)省令第六七號) この省令は、農(nóng)地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日経済産業(yè)省令第一七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の各號に掲げる事由があった場合であってこの省令の施行後に當該事由に係る法第十二條第一項の認定(當該各號に定める事由に係るものに限る。)の申請がされたときにおける同項の認定については、なお従前の例による。 一 贈與 この省令による改正前の中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六條第一項第七號の事由 二 相続 舊規(guī)則第六條第一項第八號の事由 2 この省令の施行前にされた法第十二條第一項の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行前にされた法第十二條第一項の認定及び前條第一項又は第二項の規(guī)定によりなお従前の例によりされた認定(以下「舊認定」と総稱する。)に係る舊規(guī)則第八條第一項から第三項までの認定の有効期限、舊規(guī)則第九條第一項から第三項までの認定の取消し、舊規(guī)則第十條第一項及び第二項の合併があった場合の認定の承継、舊規(guī)則第十一條第一項及び第二項の株式交換等があった場合の認定の承継並びに舊規(guī)則第十二條第一項、第三項、第五項、第七項、第九項、第十項及び第十一項の報告については、なお従前の例による。 2 この省令の施行前に舊認定に係る舊規(guī)則第十三條第一項に規(guī)定する経営承継贈與者の相続が開始した場合には、同項の経済産業(yè)大臣の確認及び同條第四項の確認の取消しについては、なお従前の例による。この場合において、同條第一項中「以下この條において同じ。)並びに」とあるのは「以下この條において同じ。)及び第七條第二項に規(guī)定する申請書を提出している中小企業(yè)者並びに」と、「當該特別贈與認定中小企業(yè)者等に係る経営承継贈與者の相続が開始した場合(當該認定に係る贈與に係る贈與稅申告期限前に當該経営承継贈與者の相続が開始した場合を除く。)には」とあるのは「當該特別贈與認定中小企業(yè)者等(同項に規(guī)定する申請書を提出しようとしている中小企業(yè)者を含む。)に係る経営承継贈與者の相続が開始した場合には」と、それぞれ読み替えるものとする。 3 舊認定に係るこの省令による改正後の中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第十三條第一項の経済産業(yè)大臣の確認及び同條第四項の確認の取消しについては、同條第一項第六號中「五人以上」とあるのは、「一人以上」と読み替えるものとする。 第四條 この省令の施行前にされた舊規(guī)則第十六條第一項の確認又は舊規(guī)則第十七條第一項若しくは第二項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。 第五條 この省令の施行前にされた舊規(guī)則第十六條第一項の確認若しくは舊規(guī)則第十七條第一項若しくは第二項の変更の確認又は前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた確認(以下「舊確認」と総稱する。)であって次の各號のいずれかに該當するものに係る舊規(guī)則第十八條第一項の確認の取消しについては、なお従前の例による。 一 舊認定に係る舊確認 二 附則第二條第一項又は第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた認定の申請をしようとしている又は申請をした場合における當該認定に係る舊確認 第六條 舊確認(前條各號のいずれかに該當するものを除く。この條において同じ。)は、新規(guī)則第十六條第一項の確認又は新規(guī)則第十七條第一項若しくは第二項の変更の確認(以下「新確認」と総稱する。)とみなす。 2 前項の舊確認に係る次の各號に掲げる者は、同項の規(guī)定によりみなされた新確認に係る當該各號に定める者とみなす。 一 舊規(guī)則第十五條第三號の特定後継者 新規(guī)則第十五條第三號の特定後継者 二 舊規(guī)則第十五條第四號の特定代表者 新規(guī)則第十五條第四號の特定代表者 三 舊規(guī)則第十五條第六號の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合における當該見込まれる者 新規(guī)則第十五條第六號の新たに特定後継者となることが見込まれる者 第七條 平成二十一年三月三十一日までに中小企業(yè)者の代表者が當該中小企業(yè)者の株式等を贈與により取得した場合であって、當該株式等が選択特定受贈同族會社株式等(所得稅法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三號)附則第六十四條第二項に規(guī)定する選択特定受贈同族會社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同條第七項に規(guī)定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)であるときにおける新規(guī)則第六條第一項第八號の規(guī)定の適用については、當該株式等を當該代表者の被相続人から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。この場合において、同號ト(6)中「議決権の數(shù)が」とあるのは、「議決権(當該被相続人がその相続の開始前に経営承継相続人となる者に対して贈與をした選択特定受贈同族會社株式等(所得稅法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三號)附則第六十四條第二項に規(guī)定する選択特定受贈同族會社株式等をいう。)又は選択特定同族株式等(同條第七項に規(guī)定する選択特定同族株式等をいう。)のうち當該経営承継相続人となる者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)の數(shù)が」とする。 第八條 平成二十一年三月三十一日までに中小企業(yè)者の特定後継者が當該中小企業(yè)者の株式等を贈與により取得した場合であって、當該株式等が選択特定受贈同族會社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規(guī)則第十五條第一項第四號の規(guī)定の適用については、同號イ(1)中「當該代表者が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権」とあるのは「當該代表者が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権(當該代表者が當該中小企業(yè)者の特定後継者に対して贈與をした選択特定受贈同族會社株式等(所得稅法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三號)附則第六十四條第二項に規(guī)定する選択特定受贈同族會社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同條第七項に規(guī)定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)のうち當該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と、同號ロ(1)中「當該代表者であった者が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権」とあるのは「當該代表者であった者が有する當該中小企業(yè)者の株式等に係る議決権(當該代表者であった者が當該中小企業(yè)者の特定後継者に対して贈與をした選択特定受贈同族會社株式等又は選択特定同族株式等のうち當該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」とする。 附 則 (平成二三年六月三〇日経済産業(yè)省令第三六號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の各號に掲げる事由があった場合であってこの省令の施行後に當該事由に係る法第十二條第一項の認定(當該各號に定める事由に係るものに限る。)の申請がされたときにおける同項の認定については、この省令による改正後の中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二十條の規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一 贈與 この省令による改正前の中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六條第一項第七號の事由 二 相続 舊規(guī)則第六條第一項第八號の事由 2 この省令の施行前にされた法第十二條第一項の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、新規(guī)則第二十條の規(guī)定を除き、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行前にされた法第十二條第一項の認定及び前條第一項又は第二項の規(guī)定によりなお従前の例によりされた認定(以下「舊認定」と総稱する。)に係る舊規(guī)則第八條第一項から第三項までの認定の有効期限、舊規(guī)則第九條第一項から第三項までの認定の取消し、舊規(guī)則第十條第一項及び第二項の合併があった場合の認定の承継、舊規(guī)則第十一條第一項及び第二項の株式交換等があった場合の認定の承継並びに舊規(guī)則第十二條第一項、第三項、第五項、第七項、第九項、第十項及び第十一項の報告並びにこの省令の施行前に舊認定に係る舊規(guī)則第十三條第一項に規(guī)定する経営承継贈與者の相続が開始した場合における同項の経済産業(yè)大臣の確認及び同條第四項の確認の取消しについては、新規(guī)則第二十條の規(guī)定を除き、なお従前の例による。 第四條 この省令の施行前にされた舊規(guī)則第十六條第一項の確認又は舊規(guī)則第十七條第一項若しくは第二項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。 第五條 この省令の施行前にされた舊規(guī)則第十六條第一項の確認若しくは舊規(guī)則第十七條第一項若しくは第二項の変更の確認又は前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた確認(以下「舊確認」と総稱する。)であって次の各號のいずれかに該當するものに係る舊規(guī)則第十八條第一項の確認の取消しについては、なお従前の例による。 一 舊認定に係る舊確認 二 附則第二條第一項又は第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた認定の申請をしようとしている又は申請をした場合における當該認定に係る舊確認 第六條 舊確認(前條各號のいずれかに該當するものを除く。この條において同じ。)は、新規(guī)則第十六條第一項の確認又は新規(guī)則第十七條第一項若しくは第二項の変更の確認(以下「新確認」と総稱する。)とみなす。 2 前項の舊確認に係る次の各號に掲げる者は、同項の規(guī)定によりみなされた新確認に係る當該各號に定める者とみなす。 一 舊規(guī)則第十五條第三號の特定後継者 新規(guī)則第十五條第三號の特定後継者 二 舊規(guī)則第十五條第四號の特定代表者 新規(guī)則第十五條第四號の特定代表者 三 舊規(guī)則第十五條第六號の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合における當該見込まれる者 新規(guī)則第十五條第六號の新たに特定後継者となることが見込まれる者 附 則 (平成二四年三月三〇日経済産業(yè)省令第二三號) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月二八日経済産業(yè)省令第九〇號) 1 この省令は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 2 この省令の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則第六條第一項第六號及び同條第六項第六號並びに第十四條第三號の規(guī)定の適用については、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三條の規(guī)定による廃止前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二號)の規(guī)定による審判の確定又は調(diào)停の成立は、家事事件手続法の規(guī)定による審判の確定又は調(diào)停の成立とみなす。 附 則 (平成二五年三月三〇日経済産業(yè)省令第一八號) 1 この省令は、所得稅法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。 2 この省令の施行前にされた中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律第十二條第一項の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則第十六條第一項の確認若しくは第十七條第一項若しくは第二項の変更の確認を受けている中小企業(yè)者又はこの省令の施行前にされた第十六條第一項の確認若しくは第十七條第一項若しくは第二項の変更の確認の申請であってこの省令の施行後に當該申請に係る確認若しくは変更の確認を受けた中小企業(yè)者に対するこの省令による改正後の中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則第六條第一項第八號ト(3)(iii)並びに第七條第二項第二號及び第三號並びに第三項第二號及び第三號の規(guī)定の適用については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二五年七月一日経済産業(yè)省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則第六條第三項の改正規(guī)定(同項の表第六條第一項第八號ト(5)の項を削る部分に限る。)及び第二條中東日本大震災に対処するための中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則の特例を定める省令第三條第八項の改正規(guī)定 公布の日 二 附則第五條第三項及び第五項 平成二十六年一月一日 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の各號に掲げる事由があった場合であってこの省令の施行後に當該事由に係る中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三號。以下「法」という。)第十二條第一項の認定(當該各號に掲げる事由に係るものに限る。)の申請がされたときにおける同項の認定については、なお従前の例による。 一 贈與 この省令による改正前の中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六條第一項第七號の事由 二 相続 舊規(guī)則第六條第一項第八號の事由 2 この省令の施行前にされた法第十二條第一項の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。 3 この省令の施行前にされた法第十二條第一項の認定並びに第一項及び前項の規(guī)定によりなお従前の例によりされた認定(以下「舊認定」という。)に係る舊規(guī)則の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行前にされた舊規(guī)則第十六條第一項の確認又は舊規(guī)則第十七條第一項若しくは第二項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。 第五條 附則第二條の規(guī)定に関わらず、舊認定を受けた中小企業(yè)者(以下「舊法認定會社」という。)は、その者の選択により、この省令による改正後の中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第六條第一項第七號又は第八號に掲げる事由があったことにより法第十二條第一項の認定を受けた中小企業(yè)者とみなして、新規(guī)則の規(guī)定の適用を受けることができる。 2 前條の規(guī)定に関わらず、前項の規(guī)定により新規(guī)則の規(guī)定の適用を受けることができるとされた中小企業(yè)者(以下「新法認定會社」という。)が舊震災省令第二條第一項の確認を受けている場合には、この省令による改正後の東日本大震災に対処するための中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則の特例を定める省令(以下「新震災省令」という。)の規(guī)定の適用を受けることができる。 3 第一項及び前項の規(guī)定は、舊法認定會社が、平成二十七年一月一日以後最初に到來する新規(guī)則第十二條第一項又は第三項の規(guī)定に基づく報告の期限までに経済産業(yè)大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出した場合に限り、適用する。 一 舊法認定會社の名稱 二 當該舊法認定會社の主たる事業(yè)所の所在地 三 當該舊法認定會社の経営承継受贈者又は経営承継相続人の氏名 四 新規(guī)則の適用を希望する旨 五 當該舊法認定會社の経営承継受贈者又は経営承継相続人が所得稅法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五號)附則第八十六條第四項、第八項又は第十二項に規(guī)定する者である旨 4 前項に規(guī)定する書面の提出があったときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から新規(guī)則の規(guī)定の適用を受けているものとみなす。 一 當該舊法認定會社の経営承継受贈者又は経営承継相続人に係る新規(guī)則第八條第二項の贈與稅申告期限の翌日又は同條第三項の相続稅申告期限の翌日 二 平成二十七年一月一日 5 経済産業(yè)大臣は、第三項に規(guī)定する書面の提出があったときは、當該舊法認定會社に対して新規(guī)則の規(guī)定を適用する旨を通知するものとする。 6 第三項に規(guī)定する書面が同項に規(guī)定する期限までに提出されなかった場合においても、経済産業(yè)大臣が當該期限內(nèi)に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、當該事情がやんだ後遅滯なく當該書面が提出されたときは、當該書面が當該期限內(nèi)に提出されたものとみなす。 第六條 新法認定會社に対する新規(guī)則第九條第二項第三號又は第三項第三號の規(guī)定の適用については、同條第二項第三號中「贈與報告基準日(」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到來する贈與報告基準日(」と、同條第三項第三號中「相続報告基準日(」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到來する相続報告基準日(」とする。 (権限の委任) 第八條 附則第五條第三項及び第五項の規(guī)定による経済産業(yè)大臣の権限は、當該舊法認定會社の主たる事業(yè)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に委任するものとする。ただし、経済産業(yè)大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 (平成二七年三月三一日経済産業(yè)省令第三二號) 1 この省令は、所得稅法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 2 この省令の施行前にされた法第十二條第五項ただし書又は第七項ただし書の報告であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の確認については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年三月二五日経済産業(yè)省令第三七號) この省令は、中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日経済産業(yè)省令第三八號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第十二條の規(guī)定により経済産業(yè)大臣に対してされた報告又は経済産業(yè)大臣がした確認は、それぞれこの省令による改正後の中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という)第十二條の規(guī)定により都道府県知事に対してされた報告又は都道府県知事がした確認とみなす。 2 舊規(guī)則第十三條第三項若しくは第十六條第三項(第十七項第四項の規(guī)定により準用する場合を含む。)の規(guī)定により経済産業(yè)大臣がした確認又はこの省令の施行の際現(xiàn)に第十三條第一項、第十六條第一項、第十七條第一項若しくは第二項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣に対してされている確認の申請は、それぞれ新規(guī)則第十三條第三項若しくは第十六條第三項(第十七項第四項の規(guī)定により準用する場合を含む。)の規(guī)定により都道府県知事がした確認又は新規(guī)則第十三條第一項、第十六條第一項、第十七條第一項若しくは第二項の規(guī)定により都道府県知事に対してされている確認の申請とみなす。 3 舊規(guī)則第九條第一項から第三項まで、第十三條第四項及び第十八條第一項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣がした認定の取消し又はこの省令施行の際現(xiàn)に第九條第五項及び第十八項第二項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣に対してされている取消しの申請は、それぞれ新規(guī)則第九條第一項から第三項まで、第十三條第四項及び第十八條第一項の規(guī)定により都道府県知事がした認定の取消し又は新規(guī)則第九條第五項及び第十八項第二項の規(guī)定により都道府県知事に対してされている取消しの申請とみなす。 第三條 次に掲げる者は、新規(guī)則第九條第三項に規(guī)定する特別相続認定中小企業(yè)者若しくは特別相続認定中小企業(yè)者であった者(同項の規(guī)定により當該認定が取り消された者を除く。)又は第十三條第一項に規(guī)定する特別贈與認定中小企業(yè)者等(以下、総稱して「特別認定中小企業(yè)者等」という。)とみなして、新規(guī)則第一條第六項及び第十五項から第十九項まで、第九條第二項第三號及び第三項第三號、第十條第四項及び第五項、第十一條第四項の表第九條第二項第三號の項、同條第五項の表第九條第三項第三號の項及び同條第五項の表第六條第三項の規(guī)定による読替え後の第九條第三項第三號の項、第十二條第十一項第二號、第十三條第一項及び第二項、第十三條の二、第十三條の三、並びに第十三條の四(第十三條の二、第十三條の三、及び第十三條の四の規(guī)定については、平成二十八年四月一日以後に発生した新規(guī)則第一條第十五項に規(guī)定する災害等により新規(guī)則第十三條の二第一項各號に掲げる事由に該當することとなった場合に限る。)の規(guī)定を適用する。 一 中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十二年三月三一日経済産業(yè)省令第十七號)附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた者 二 中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十三年六月三〇日経済産業(yè)省令第三六號)附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた者 三 中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十五年七月一日経済産業(yè)省令第三五號)附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた者 2 新規(guī)則第十三條第一項及び第二項の規(guī)定は、平成二十九年一月一日以後に特別贈與認定中小企業(yè)者等に係る経営承継贈與者(新規(guī)則第六條第一項第八號ト(7)に規(guī)定する者をいう。)の相続が開始した場合に適用する。 第四條 前條に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 新規(guī)則第九條第二項第三號 贈與雇用判定期間(當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者の贈與稅申告期限の翌日から當該認定の有効期限までの期間をいう。以下この號並びに第十三條の三第一項及び第二項において同じ。)の末日又は臨時贈與雇用判定期間(當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者の贈與稅申告期限の翌日から當該認定の有効期限までの期間內(nèi)に當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者又は経営承継贈與者の相続が開始した場合(経営承継贈與者の相続が開始した場合にあっては、當該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに第十三條第二項に規(guī)定する申請書を都道府県知事に提出し、かつ、同條第一項の確認を受けた場合を除く。)における當該贈與稅申告期限の翌日から當該相続の開始の日の前日までの期間をいう。以下この號及び第十三條の三第一項において同じ。)の末日において、當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該特別贈與認定中小企業(yè)者の贈與報告基準日(第十二條第一項の贈與報告基準日をいう。以下この號において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、 贈與報告基準日(第十二條第一項の贈與報告基準日をいう。)又は臨時贈與報告基準日(同條第十一項の臨時贈與報告基準日をいう。)において、當該特別贈與認定中小企業(yè)者の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が 新規(guī)則第九條第三項第三號 相続雇用判定期間(當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人の相続稅申告期限の翌日から當該認定の有効期限までの期間をいう。以下この號及び第十三條の三第五項において同じ。)の末日において、當該相続雇用判定期間內(nèi)に存する當該特別相続認定中小企業(yè)者の相続報告基準日(第十二條第三項の相続報告基準日をいう。以下この號において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該相続雇用判定期間內(nèi)に存する當該相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、 相続報告基準日(第十二條第三項の相続報告基準日をいう。)において、當該特別相続認定中小企業(yè)者の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が 新規(guī)則第十條第四項 従業(yè)員の數(shù)に當該吸収合併がその効力を生ずる日から贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)を乗じてこれを贈與雇用判定期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、 従業(yè)員の數(shù)を、 従業(yè)員の數(shù)に當該新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日から贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)を乗じてこれを贈與雇用判定期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、 従業(yè)員の數(shù)を、 新規(guī)則第十條第五項 従業(yè)員の數(shù)に當該吸収合併がその効力を生ずる日から相続雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)を乗じてこれを相続雇用判定期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、 従業(yè)員の數(shù)を、 従業(yè)員の數(shù)に當該新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日から相続雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)を乗じてこれを相続雇用判定期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、 従業(yè)員の數(shù)を、 従業(yè)員の數(shù)に當該吸収合併がその効力を生ずる日から相続雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)を乗じてこれを相続雇用判定期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、 従業(yè)員の數(shù)を、 従業(yè)員の數(shù)に當該新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日から相続雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)を乗じてこれを相続雇用判定期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、 従業(yè)員の數(shù)を、 新規(guī)則第十一條第四項の表第九條第二項第三號の項 常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計 當該特別贈與認定中小企業(yè)者の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が當該認定に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該認定に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該特別贈與認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計 當該特別贈與認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計數(shù)が、當該認定に係る贈與の時における株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)を加えた數(shù) 當該認定に係る贈與の時における株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該特別贈與認定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該株式交換効力発生日等から贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)を乗じてこれを贈與雇用判定期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を加えた數(shù) 新規(guī)則第十一條第五項の表第九條第三項第三號の項 常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計 當該特別相続認定中小企業(yè)者の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が當該認定に係る常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該特別相続認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計 當該特別相続認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計數(shù)が、當該認定に係る相続の開始の時における株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該特別相続認定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)を加えた數(shù) 當該認定に係る相続の開始の時における株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該特別相続認定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該株式交換効力発生日等から相続雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)を乗じてこれを相続雇用判定期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を加えた數(shù) 新規(guī)則第十一條第五項の表第六條第三項の規(guī)定による読替え後の第九條第三項第三號の項 常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計 當該特別相続認定中小企業(yè)者の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人の被相続人からの贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人の被相続人からの贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該特別相続認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計 當該特別相続認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計數(shù)が、當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人の被相続人からの贈與の時における株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該特別相続認定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)を加えた數(shù) 當該特別相続認定中小企業(yè)者の経営承継相続人の被相続人からの贈與の時における株式交換完全子會社等の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該特別相続認定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該株式交換効力発生日等から相続雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)を乗じてこれを相続雇用判定期間內(nèi)に存する相続報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を加えた數(shù) 新規(guī)則第十二條第十一項第二號 臨時贈與雇用報告期間(當該特別贈與認定中小企業(yè)者の経営承継受贈者の贈與稅申告期限の翌日から當該認定の有効期限までの期間內(nèi)に経営承継贈與者の相続が開始した場合における當該贈與稅申告期限の翌日から當該相続の開始の日の前日までの期間をいう。)の末日において、當該臨時贈與雇用報告期間內(nèi)に存する當該特別贈與認定中小企業(yè)者の贈與報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該臨時贈與雇用報告期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù) 當該臨時贈與報告基準日における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 第五條 第三條第一號及び第二號に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 新規(guī)則第十三條第一項及び第二項 特定特別子會社 特別子會社 第六條 第三條に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 新規(guī)則第十三條第一項第八號 當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の経営承継受贈者が、當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の代表者(代表権を制限されている者を除き、第九條第四項各號のいずれかに該當する者を含む。)であって、當該相続の開始の時において、當該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該代表者が有する當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らない者であること。 當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の経営承継受贈者が、次に掲げるいずれにも該當する者であること。 イ 當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の代表者(代表権を制限されている者を除き、第九條第四項各號のいずれかに該當する者を含む。)であって、當該相続の開始の時において、當該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の総株主等議決権數(shù)の百分の五十を超える議決権の數(shù)を有し、かつ、當該代表者が有する當該特別贈與認定中小企業(yè)者等の株式等に係る議決権の數(shù)がいずれの當該同族関係者が有する當該株式等に係る議決権の數(shù)も下回らない者であること。 ロ 當該相続の開始の直前において、當該経営承継贈與者の親族であったこと。 第七條 第三條に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 新規(guī)則第十三條の二第二項 にあっては災害等が発生した日 にあっては災害等が発生した日(當該日が所得稅法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四號)の施行の日前である場合には、當該施行の日。) 新規(guī)則第十三條の三第一項第二號 又は當該特定贈與認定中小企業(yè)者の贈與雇用判定期間(當該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この條及び次條において同じ。)の末日若しくは臨時贈與雇用判定期間(當該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この條及び次條において同じ。)の末日において、當該贈與雇用判定期間內(nèi)若しくは當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の贈與報告基準日における被災事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)若しくは當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、 又は當該特定贈與認定中小企業(yè)者の贈與報告基準日若しくは臨時贈與報告基準日における被災事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が 當該贈與雇用判定期間の末日又は當該臨時贈與雇用判定期間の末日において、當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の當該贈與報告基準日における當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、當該認定に係る贈與の時における當該事業(yè)所の 當該贈與報告基準日又は當該臨時贈與報告基準日における當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が當該認定に係る贈與の時における 新規(guī)則第十三條の三第一項第三號 前條第一項の確認(同項第三號から第六號までに係るものに限る。)を受けた特定贈與認定中小企業(yè)者が、災害等が発生した日以後に第九條第二項第三號に規(guī)定する事実に該當することとなった場合であっても、各売上事業(yè)年度(贈與報告基準事業(yè)年度のうち、災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度以前の事業(yè)年度を除いたものをいう。以下この號及び次號並びに次項において同じ。)における売上割合(當該特定贈與認定中小企業(yè)者の災害等直前事業(yè)年度(災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度をいう。以下この號及び次項において同じ。)における売上金額に當該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當該災害等直前事業(yè)年度の月數(shù)で除して計算した金額に対する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の當該売上事業(yè)年度における売上金額の割合をいう。以下この號及び次號並びに次項において同じ。)の合計を贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日までに終了する各売上事業(yè)年度の數(shù)で除して計算した割合(最初の売上事業(yè)年度終了の日が贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、前條第一項第三號の確認を受けた場合にあっては同號ロに規(guī)定する割合、同項第四號の確認を受けた場合にあっては同號ハに規(guī)定する割合、同項第五號の確認を受けた場合にあっては同號ロに規(guī)定する割合又は同項第六號の確認を受けた場合にあっては同號ロに規(guī)定する割合。以下この號において「売上割合の平均値」という。)の次に掲げる場合の區(qū)分に応じた各雇用基準日(當該売上事業(yè)年度の翌事業(yè)年度中にある贈與報告基準日をいう。以下この號及び次項において同じ。)における雇用割合(當該特定贈與認定中小企業(yè)者の法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號の事由に係るものに限る。)に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に対する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の當該雇用基準日における常時使用する従業(yè)員の數(shù)の割合をいう。以下次號及び次項において同じ。)の合計を贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日までに終了する當該売上事業(yè)年度に係る雇用基準日の數(shù)で除して計算した割合が次に定める割合(最初の売上事業(yè)年度終了の日が贈與雇用判定期間又は臨時贈與雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、當該認定に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に対する贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日における常時使用する従業(yè)員の數(shù)の割合。)以上であるときに限り、當該特定贈與認定中小企業(yè)者は、贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日において、當該事実に該當しないものとみなす。 イ 売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十 ロ 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十 ハ 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零 前條第一項の確認(同項第三號から第六號までに係るものに限る。)を受けた特定贈與認定中小企業(yè)者が、災害等が発生した日以後に第九條第二項第三號に規(guī)定する事実に該當することとなった場合であっても、売上割合(當該特定贈與認定中小企業(yè)者の災害等直前事業(yè)年度(災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度をいう。以下この號及び次項において同じ。)における売上金額に対する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の売上事業(yè)年度(贈與報告基準事業(yè)年度のうち、災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度以前の事業(yè)年度を除いたものをいう。以下この號及び次項において同じ。)における売上金額の割合(最初の売上事業(yè)年度終了の日が贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、前條第一項第三號の確認を受けた場合にあっては同號ロに規(guī)定する割合、同項第四號の確認を受けた場合にあっては同號ハに規(guī)定する割合、同項第五號の確認を受けた場合にあっては同號ロに規(guī)定する割合又は同項第六號の確認を受けた場合にあっては同號ロに規(guī)定する割合をいう。)をいう。以下この號及び次項において同じ。)の次に掲げる場合の區(qū)分に応じた雇用割合(當該特定贈與認定中小企業(yè)者の法第十二條第一項の認定(第六條第一項第七號の事由に係るものに限る。)に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に対する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の當該雇用基準日における常時使用する従業(yè)員の數(shù)の割合をいう。以下次號及び次項において同じ。)が次に定める割合(最初の売上事業(yè)年度終了の日が贈與雇用判定期間又は臨時贈與雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、當該認定に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に対する贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日における常時使用する従業(yè)員の數(shù)の割合。)以上であるときに限り、當該特定贈與認定中小企業(yè)者は、雇用基準日の直前の贈與報告基準日(當該雇用基準日が災害等が発生した日以後最初に到來する雇用基準日である場合にあっては、災害等が発生した日。次項において同じ。)の翌日から當該雇用基準日までの期間(第九條第二項第十二號又は第十三號に規(guī)定する事実に該當することとなった場合にあっては、売上割合が災害等の発生後最初に百分の百以上となった売上事業(yè)年度にある雇用基準日までの期間。次項において同じ。)は、これらの事実に該當しないものとみなす。 イ 売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十 ロ 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十 ハ 売上割合が百分の七十未満の場合 零 新規(guī)則第十三條の三第五項 「贈與雇用判定期間」とあるのは「相続雇用判定期間」と、「若しくは臨時贈與雇用判定期間(當該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この條及び次條において同じ。)の末日において」とあるのは「において」と、「若しくは當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する」とあるのは「に存する」と、「贈與報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、「又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する」とあるのは「に存する」と、「第六條第一項第七號」とあるのは「第六條第一項第八號」と、「贈與の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は當該臨時贈與雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、「贈與報告基準事業(yè)年度」とあるのは「相続報告基準事業(yè)年度」と、「又は臨時贈與雇用判定期間の末日までに」とあるのは「までに」と、「又は臨時贈與雇用判定期間の末日の翌日」とあるのは「の翌日」と、「又は臨時贈與雇用判定期間の末日における」とあるのは「における」と、「又は臨時贈與雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、 「若しくは臨時贈與報告基準日(第十二條第十一項に規(guī)定する臨時贈與報告基準日をいう。以下同じ。)における」とあるのは「における」と、「第六條第一項第七號」とあるのは「第六條第一項第八號」と、「贈與の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は當該臨時贈與報告基準日における」とあるのは「における」と 新規(guī)則第十三條の四第一項の表第十三條の三第一項第二號の項 従業(yè)員の數(shù)の合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、當該認定に係る贈與の時における當該事業(yè)所の 従業(yè)員の數(shù)が當該認定に係る贈與の時における 當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、當該認定に係る贈與の時における當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)に、吸収合併の場合にあっては當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該吸収合併がその効力を生ずる日から贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)を乗じてこれを贈與雇用判定期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、新設(shè)合併の場合にあっては新設(shè)合併消滅會社の新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日から贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)を乗じてこれを贈與雇用判定期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、それぞれ加えた數(shù) 當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が當該認定に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に、吸収合併の場合にあっては當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)を、新設(shè)合併の場合にあっては新設(shè)合併消滅會社の新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)を、それぞれ加えた數(shù) 新規(guī)則第十三條の四第一項の表第十三條の三第一項第三號の項中欄 當該売上事業(yè)年度における売上金額 売上事業(yè)年度(贈與報告基準事業(yè)年度のうち、災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度以前の事業(yè)年度を除いたものをいう。以下この號及び次項において同じ。)における売上金額 新規(guī)則第十三條の四第一項の表第十三條の三第一項第三號の項下欄 當該売上事業(yè)年度における売上金額 売上事業(yè)年度(贈與報告基準事業(yè)年度のうち、災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度以前の事業(yè)年度を除いたものをいう。以下この號及び次項において同じ。)における売上金額 新規(guī)則第十三條の四第一項の表第十三條の三第一項第三號の項下欄 贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に、吸収合併の場合にあっては當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該吸収合併がその効力を生ずる日から贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する各雇用基準日の數(shù)を乗じてこれを當該特定贈與認定中小企業(yè)者に係る各雇用基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、新設(shè)合併の場合にあっては新設(shè)合併消滅會社の新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該新設(shè)合併設(shè)立會社の成立の日から贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する各雇用基準日の數(shù)を乗じてこれを當該特定贈與認定中小企業(yè)者に係る各雇用基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)を、それぞれ加えた數(shù)に対する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の 贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に、吸収合併の場合にあっては當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)を、新設(shè)合併の場合にあっては新設(shè)合併消滅會社の成立の日の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)を、それぞれ加えた數(shù)に対する當該特定贈與認定中小企業(yè)者の 新規(guī)則第十三條の四第二項の表第十三條の三第一項第二號の項中欄 當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)の合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù)が、當該認定に係る贈與の時における當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù) 當該事業(yè)所の常時使用する従業(yè)員の數(shù)が當該認定に係る贈與の時における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 新規(guī)則第十三條の四第二項の表第十三條の三第一項第二號の項下欄 合計を當該贈與雇用判定期間內(nèi)又は當該臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する當該贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した數(shù) 合計數(shù) 直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該株式交換効力発生日等から贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)を乗じてこれを贈與雇用判定期間內(nèi)又は臨時贈與雇用判定期間內(nèi)に存する贈與報告基準日の數(shù)で除して計算した 直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù) 新規(guī)則第十三條の四第二項の表第十三條の三第一項第三號の項中欄 當該特定贈與認定中小企業(yè)者の當該売上事業(yè)年度における売上金額 當該特定贈與認定中小企業(yè)者の売上事業(yè)年度(贈與報告基準事業(yè)年度のうち、災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度以前の事業(yè)年度を除いたものをいう。以下この號及び次項において同じ。)における売上金額 新規(guī)則第十三條の四第二項の表第十三條の三第一項第三號の項下欄 當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の當該売上事業(yè)年度における売上金額 當該特定贈與認定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會社等の売上事業(yè)年度(贈與報告基準事業(yè)年度のうち、災害等が発生した日の屬する事業(yè)年度以前の事業(yè)年度を除いたものをいう。以下この號及び次項において同じ。)における売上金額 新規(guī)則第十三條の四第二項の表第十三條の三第一項第三號の項下欄 常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該特定贈與認定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業(yè)員の數(shù)に當該株式交換効力発生日等から贈與雇用判定期間の末日又は臨時贈與雇用判定期間の末日の翌日以後最初に到來する雇用基準日までの期間內(nèi)に存する各雇用基準日の數(shù)を乗じてこれを當該特定贈與認定中小企業(yè)者に係る各雇用基準日の數(shù)で除して計算した數(shù) 常時使用する従業(yè)員の數(shù) 新規(guī)則第十三條の四第三項 「前條第五項の規(guī)定により読み替えられた同條第一項第三號」と、 「前條第五項の規(guī)定により読み替えられた同條第一項第三號」と、「第十二條第一項第六號に規(guī)定する贈與報告基準事業(yè)年度」とあるのは「第十二條第三項第六號に規(guī)定する相続報告基準事業(yè)年度」と、 「相続報告基準日」と、 「相続報告基準日」と、「第十二條第一項第六號に規(guī)定する贈與報告基準事業(yè)年度」とあるのは「第十二條題三項第六號に規(guī)定する相続報告基準事業(yè)年度」と、 附 則 (平成二九年一〇月二五日経済産業(yè)省令第七九號) この省令は、中小企業(yè)の経営の改善発達を促進するための中小企業(yè)信用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十六號)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 様式第1 様式第2 様式第3 様式第4 様式第5 様式第6 [別畫面で表示] 様式第7 [別畫面で表示] 様式第8 [別畫面で表示] 様式第9 様式第10 様式第10の2 様式第10の3 様式第11 様式第12 様式第13 様式第14 様式第15 様式第16 様式第17 様式第18 様式第19 様式第19の2 様式第20 様式第20の2 様式第20の4 様式第20の5 様式第20の6 様式第20の7 様式第20の8 様式第20の9 様式第20の10 様式第21 [別畫面で表示] 様式第22 [別畫面で表示] 様式第23 [別畫面で表示] 様式第24 [別畫面で表示] 様式第25 [別畫面で表示] 様式第26 [別畫面で表示]