中小企業(yè)等経営強化法施行規(guī)則 平成十一年通商産業(yè)省令第七十四號 中小企業(yè)等経営強化法施行規(guī)則 中小企業(yè)経営革新支援法(平成十一年法律第十八號)第四條第一項、第五條第一項及び第十七條第二項の規(guī)定に基づき,、中小企業(yè)経営革新支援法施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、中小企業(yè)等経営強化法(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 2 この省令において「子會社」とは,、中小企業(yè)者及び組合等が発行済株式の総數、出資口數の総數若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相當する數若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第一號若しくは第二號に該當し,、かつ,、役員の総數の二分の一以上を當該中小企業(yè)者及び組合等の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業(yè)者をいう。 一 當該他の事業(yè)者の発行済株式の総數,、出資口數の総數又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相當する數又は額の株式又は出資を當該中小企業(yè)者及び組合等が所有していること,。 二 當該中小企業(yè)者及び組合等の所有する當該他の事業(yè)者の発行済株式の數,、出資口數又は出資価額が、當該他の事業(yè)者の発行済株式の総數,、出資口數の総數又は出資価額の総額の百分の二十以上,、百分の四十未満であって、かつ,、他のいずれの一の者が所有する當該他の事業(yè)者の発行済株式の數,、出資口數又は出資価額をも下回っていないこと。 (外國関係法人等に関する経済産業(yè)省令で定める関係) 第一條の二 法第二條第八項の経済産業(yè)省令で定める関係は,、次の各號のいずれかに該當する関係とする,。 一 外國の法令に準拠して設立された法人その他の外國の団體(新たに設立されるものを含む。以下この條において「外國法人等」という,。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この條において「株式等」という,。)の総數又は総額の百分の五十以上に相當する數又は額の株式等を中小企業(yè)者又は組合等が所有する関係 二 次のイ又はロに該當し、かつ,、外國法人等の役員その他これに相當する者(以下この條において「役員等」という,。)の総數の二分の一以上を中小企業(yè)者又は組合等の役員又は職員が占める関係 イ 當該外國法人等の株式等の総數又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相當する數又は額の株式等を當該中小企業(yè)者又は組合等が所有していること,。 ロ 當該中小企業(yè)者又は組合等の所有する當該外國法人等の株式等の數又は額が百分の二十以上,、百分の四十未満であって、かつ,、他のいずれの一の者が所有する當該外國法人等の株式等の數又は額をも下回っていないこと,。 三 外國法人等の株式等の総數又は総額の百分の五十以上に相當する數又は額の株式等を、子會社若しくは外國子會社(中小企業(yè)者又は組合等が前二號に規(guī)定する関係を有する場合における當該各號の外國法人等をいう,。以下この條において「子會社等」という,。)又は子會社等及び當該中小企業(yè)者又は組合等が所有する関係 四 次のイ又はロに該當し、かつ,、外國法人等の役員等の総數の二分の一以上を,、子會社等又は子會社等及び當該中小企業(yè)者又は組合等の役員等又は職員が占める関係 イ 當該外國法人等の株式等の総數又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相當する數又は額の株式等を,、子會社等又は子會社等及び當該中小企業(yè)者又は組合等が所有していること,。 ロ 子會社等又は子會社等及び當該中小企業(yè)者又は組合等の所有する當該外國法人等の株式等の數又は額が,、當該外國法人等の株式等の総數又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって,、かつ,、他のいずれの一の者が所有する當該外國法人等の株式等の數又は額をも下回っていないこと。 (創(chuàng)業(yè)等関連保証の資金の要件) 第二條 法第四條第一項の創(chuàng)業(yè)者及び新規(guī)中小企業(yè)者の要する資金のうち経済産業(yè)省令で定めるものは,、設備資金及び運転資金であって,、次の各號のいずれかに該當するものとする。 一 法第二條第三項第一號に掲げる創(chuàng)業(yè)者がその期間內に新たに事業(yè)を開始するため必要となるもの 二 法第二條第三項第二號又は第三號に掲げる創(chuàng)業(yè)者により新たに設立される會社がその期間內に事業(yè)を開始するため必要となるもの 三 法第二條第四項第一號に掲げる新規(guī)中小企業(yè)者がその期間內にその開始した事業(yè)の実施のため必要となるもの 四 法第二條第四項第二號に掲げる新規(guī)中小企業(yè)者がその期間內に行う事業(yè)の実施のため必要となるもの 2 法第二條第三項第一號及び第二號に掲げる創(chuàng)業(yè)者についての前項の規(guī)定の適用については,、當該創(chuàng)業(yè)者の自己資金の額(當該創(chuàng)業(yè)者が借入金を有している場合は,、當該借入金の額に相當する金額を控除した金額)を限度とする。 (診斷及び指導に係る要件) 第三條 法第六條の経済産業(yè)省令で定める要件は,、次のとおりとする,。 一 法第二條第四項第二號の新規(guī)中小企業(yè)者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であって次のいずれかに該當するものであること又は法同項第三號の新規(guī)中小企業(yè)者(合併又は分割により設立されたものを除く,。)であること,。 イ 前事業(yè)年度において試験研究費その他中小企業(yè)等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一號)第三條第一項に規(guī)定する費用の合計額の同條第二項に規(guī)定する収入金額に対する割合が百分の三を超えるもの又は売上高成長率(前事業(yè)年度の売上高の額(事業(yè)年度の期間が一年未満の場合にあっては、當該売上高の額を一年當たりの額に換算した額,。以下同じ,。)の前々事業(yè)年度の売上高の額に対する割合又は前事業(yè)年度の売上高の額の設立後最初の事業(yè)年度の売上高の額に対する割合を設立後最初の事業(yè)年度の次の事業(yè)年度から前事業(yè)年度までの事業(yè)年度の數で乗根して得た割合をいう。以下同じ,。)が百分の百二十五を超えるもの ロ 設立の日以後の期間が一年未満の會社であって,、常勤の研究者の數が二人以上であり、かつ,、當該研究者の數の常勤の役員及び従業(yè)員の數の合計に対する割合が十分の一以上であるもの ハ 設立の日以後の期間が二年未満の會社であって,、常勤の新事業(yè)活動従事者(法第二條第六項に規(guī)定する新事業(yè)活動に従事する者であって研究者に該當しない者をいう。以下同じ,。)の數が二人以上であり,、かつ、當該新事業(yè)活動従事者の數の常勤の役員及び従業(yè)員の數の合計に対する割合が十分の一以上であるもの 二 株式會社であること,。 三 株主グループ(株主の一人並びに當該株主と法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)第四條に規(guī)定する特殊の関係のある個人及び法人をいう,。以下この號において同じ。)のうちその有する株式の総數が,、投資を受けた時點において発行済株式の総數の十分の三以上であるものの有する株式の合計數が,、発行済株式の総數の六分の五を超えない會社であること。ただし,、株主グループのうちその有する株式の総數が最も多いものが,、投資を受けた時點において発行済株式の総數の二分の一を超える數の株式を有する會社にあっては、當該株主グループの有する株式の総數が,、発行済株式の総數の六分の五を超えない會社であること,。 四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第十六項に規(guī)定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第六十七條の十一第一項に規(guī)定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である會社以外の會社であること,。 五 次のイ又はロに掲げる會社以外の會社であること。 イ 発行済株式の総數の二分の一を超える數の株式が同一の大規(guī)模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業(yè)員の數が千人を超える法人をいい,、中小企業(yè)投資育成株式會社を除く,。以下この號において同じ。)及び當該大規(guī)模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる會社とする,。以下この號において同じ,。)の所有に屬している會社 (1) 當該大規(guī)模法人が有する他の會社の株式の総數又は出資の金額の合計額が當該他の會社の発行済株式の総數又は出資金額の二分の一以上に相當する場合における當該他の會社 (2) 當該大規(guī)模法人及びこれと(1)に規(guī)定する特殊の関係のある會社が有する他の會社の株式の総數又は出資の金額の合計額が當該他の會社の発行済株式の総數又は出資金額の二分の一以上に相當する場合における當該他の會社 (3) 當該大規(guī)模法人並びにこれと(1)及び(2)に規(guī)定する特殊の関係のある會社が有する他の會社の株式の総數又は出資の金額の合計額が當該他の會社の発行済株式の総數又は出資金額の二分の一以上に相當する場合における當該他の會社 ロ イに掲げるもののほか、発行済株式の総數の三分の二以上が大規(guī)模法人及び當該大規(guī)模法人と特殊の関係のある法人の所有に屬している會社 六 風俗営業(yè)等の規(guī)制及び業(yè)務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二號)第二條第一項に規(guī)定する風俗営業(yè)又は同條第五項に規(guī)定する性風俗関連特殊営業(yè)に該當する事業(yè)を行う會社でないこと,。 (特定新規(guī)中小企業(yè)者の確認) 第四條 新規(guī)中小企業(yè)者は,、前條各號に掲げる要件に該當することについて、當該新規(guī)中小企業(yè)者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という,。)の確認を受けることができる,。 2 前項の確認を受けようとする新規(guī)中小企業(yè)者は,、様式第一による申請書一通を都道府県知事に提出するものとする,。 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 定款 二 登記事項証明書 三 申請日の屬する事業(yè)年度の直前事業(yè)年度(以下この條において「基準事業(yè)年度」という,。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業(yè)報告書(設立後最初の事業(yè)年度を経過している場合に限る,。) 四 基準事業(yè)年度の直前事業(yè)年度又は設立後最初の事業(yè)年度から基準事業(yè)年度の直前事業(yè)年度までの事業(yè)年度に係る貸借対照表,、損益計算書及び事業(yè)報告書(前條第一號イに掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該當するものであることを証する場合に限る,。) 五 基準事業(yè)年度の確定申告書(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第二條第三十一號に規(guī)定する確定申告書をいう,。以下同じ。)に添付された法人稅法施行規(guī)則(昭和四十年大蔵省令第十二號)第三十四條第二項に規(guī)定する別表二の寫し(設立後最初の事業(yè)年度を経過している場合に限る,。) 六 申請日における株主名簿 七 常時使用する従業(yè)員數を証する書面 八 組織図(前條第一號ロ又はハに掲げるものに該當するものであることを証する場合に限る,。) 九 前各號に掲げるもののほか、參考となる書類 4 都道府県知事は,、第二項の規(guī)定による提出を受けたときは,、その內容を確認し、當該提出を受けた日から,、原則として一月以內に,、申請者である第二項の新規(guī)中小企業(yè)者に対して、様式第二による確認書を交付するものとする,。 5 都道府県知事は,、前項の確認をしないときは、申請者である第二項の新規(guī)中小企業(yè)者に対して,、様式第三によりその旨を通知するものとする,。 6 都道府県知事は,、第四項の確認書を交付したときは、同項の確認書の交付を受けた特定新規(guī)中小企業(yè)者の名稱,、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表することができる,。 7 経済産業(yè)大臣は、特定新規(guī)中小企業(yè)者の資金調達の円滑な実施に関して必要があると認めるときは,、都道府県知事に対し,、第四項の確認書の交付を受けた特定新規(guī)中小企業(yè)者の名稱、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる,。 8 経済産業(yè)大臣は,、前項の都道府県知事から情報の提供を受けたときは、第四項の確認書の交付を受けた特定新規(guī)中小企業(yè)者の名稱,、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により速やかに公表するものとする,。 第四條の二 新規(guī)中小企業(yè)者は、前條第一項の確認に加え,、次のいずれかに該當することについて,、都道府県知事の確認を受けることができる。この場合においては,、前條第二項の様式第一による申請書に代えて,、様式第一の二による申請書を都道府県知事に提出するものとする。 一 設立の日以後の期間が一年未満の會社(設立後最初の事業(yè)年度(以下この條において「設立事業(yè)年度」という,。)を経過していないものに限る,。)であって、事業(yè)の將來における成長発展に向けた事業(yè)計畫を有するもの 二 設立の日以後の期間が一年以上三年未満の會社(設立の日以後の期間が一年未満の會社であって,、設立事業(yè)年度を経過しているものを含む,。)であって、設立後の各事業(yè)年度に係る営業(yè)活動によるキャッシュ?フロー(財務諸表等の用語,、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和三十八年大蔵省令第五十九號)第百十二條第一號に掲げる営業(yè)活動によるキャッシュ?フローをいう,。)が零未満であるもの 2 前項の確認の申請は、前條第一項の確認の申請と同時に行わなければならない,。この場合において,、次の各號に掲げるものごとに當該各號に定める書類を前條第二項の申請書に添付するものとする。 一 前項第一號に該當するものであることを証するもの イ 前項第一號に規(guī)定する事業(yè)計畫に係る事業(yè)計畫書(事業(yè)概要,、売上高の見込み及び経営者の略歴が記載されたものに限る,。) ロ 法人稅法第百四十八條第一項に規(guī)定する屆出書の寫し 二 前項第二號に該當するものであることを証するもの イ 設立の日における貸借対照表 ロ 設立後の各事業(yè)年度に係る貸借対照表及び損益計算書(申請日の屬する事業(yè)年度の直前事業(yè)年度に係る貸借対照表及び損益計算書を除く。) ハ 設立後の各事業(yè)年度に係るキャッシュ?フロー計算書 ニ 稅理士が署名した申請日の屬する事業(yè)年度の直前事業(yè)年度の確定申告書に添付された法人稅法施行規(guī)則第三十四條第二項に規(guī)定する別表一(一)の寫し及び同令第三十五條第四號に掲げる事業(yè)等の概況に関する書類の寫し 3 都道府県知事は,、第一項の確認をしないときは,、同項の確認の申請の日から、原則として一月以內に、申請者である第一項の新規(guī)中小企業(yè)者に対して,、様式第三の二によりその旨を通知するものとする,。 (特定新規(guī)中小企業(yè)者に係る株式の払込みの確認) 第五條 法第七條の規(guī)定による確認を受けようとする法第六條に規(guī)定する特定新規(guī)中小企業(yè)者は、その発行する株式を払込みにより取得した個人ごと(第四條第一項の確認を受けた特定新規(guī)中小企業(yè)者が,、その発行する株式の払込みの期日又はその期間を複數回定めた場合にあっては,、個人及び當該期日又は當該期間ごと)に、様式第四による申請書一通を都道府県知事に提出するものとする,。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 當該特定新規(guī)中小企業(yè)者(第四條第一項の確認を受けていないもの及び同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転したものに限る,。以下この號において同じ,。)が法第六條に規(guī)定する要件に該當することを証する書類として次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 基準日(第一項に規(guī)定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日)又は當該株式が當該特定新規(guī)中小企業(yè)者の設立に際して発行された場合は,、その成立の日をいう,。以下この條において同じ。)の屬する事業(yè)年度の直前事業(yè)年度(以下この條において「基準事業(yè)年度」という,。)に係る貸借対照表,、損益計算書及び事業(yè)報告書(設立後最初の事業(yè)年度を経過している場合に限る。) ニ 基準事業(yè)年度の直前事業(yè)年度又は設立後最初の事業(yè)年度から基準事業(yè)年度の直前事業(yè)年度までの事業(yè)年度に係る貸借対照表,、損益計算書及び事業(yè)報告書(第三條第一號イに掲げるもののうち,、売上高成長率に係るものに該當するものであることを証する場合に限る,。) ホ 基準事業(yè)年度の確定申告書に添付された法人稅法施行規(guī)則第三十四條第二項に規(guī)定する別表二の寫し(設立後最初の事業(yè)年度を経過している場合に限る,。) ヘ 基準日における株主名簿 ト 常時使用する従業(yè)員數を証する書面 チ 組織図(第三條第一號ロ又はハに掲げるものに該當するものであることを証する場合に限る。) リ イからチまでに掲げるもののほか,、參考となる書類 二 當該特定新規(guī)中小企業(yè)者(前條第一項の確認を受けたもの(同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転していないものに限る,。)に限る。)が法第六條に規(guī)定する要件に該當することを証する書類として次に掲げる書類 イ 第四條第四項の確認書(第一項の規(guī)定による確認の申請が行われた日の屬する事業(yè)年度において交付されたものであって,、基準日以前に交付されたものに限る,。) ロ 基準日において第三條各號に掲げる特定新規(guī)中小企業(yè)者の要件に該當する旨の様式第五による宣言書 ハ イ及びロに掲げるもののほか、參考となる書類 三 前項の特定新規(guī)中小企業(yè)者により発行される株式を同項の個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類 イ 當該株式の発行を決議した株主総會の議事録の寫し,、取締役の決定があったことを証する書面,、又は取締役會の議事録の寫し ロ 當該個人が取得した當該株式(會社法第五十八條第一項に規(guī)定する設立時募集株式又は同法第百九十九條第一項に規(guī)定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総數の引受けを行う契約を証する書面 ハ 會社法第三十四條第一項又は同法第二百八條第一項の規(guī)定による払込みがあったことを証する書面 ニ 外部からの投資を受けて事業(yè)活動を行うに當たり,、個人からの金銭による払込み(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八號)附則第七條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法第三百四十一條ノ八第二項第六號に規(guī)定する払込みを除く,。)を受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約(當該新規(guī)中小企業(yè)者が商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六號)附則第八條の規(guī)定による改正前の特定新規(guī)事業(yè)実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九號,。以下この號において「舊新規(guī)事業(yè)法」という,。)第八條第一項又は商法の一部を改正する法律附則第十條の規(guī)定による改正前の特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法(平成二年法律第三十五號。以下この號において「舊通信?放送開発法」という。)第八條第一項の決議をしたこれらの規(guī)定に規(guī)定する認定會社である場合には,、當該決議により特に有利な発行価額で新株の発行を受ける者とされた當該認定會社の取締役若しくは使用人である個人又は當該取締役若しくは使用人である個人の相続人で舊新規(guī)事業(yè)法第八條第六項又は舊通信?放送開発法第八條第六項の規(guī)定により當該決議があったものとみなされたものと締結する投資に関する契約を除く,。)を締結した契約書の寫し ホ イからニまでに掲げるもののほか、參考となる書類 3 第一項の特定新規(guī)中小企業(yè)者により発行される株式を同項の個人が民法組合等(民法(明治二十九年法律第八十九號)第六百六十七條第一項に規(guī)定する組合契約によって成立する組合又は投資事業(yè)有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十號)第二條第二項に規(guī)定する投資事業(yè)有限責任組合をいう,。以下この條において同じ,。)を通じて取得した場合にあっては、當該特定新規(guī)中小企業(yè)者は,、前項各號に掲げる書類(同項第三號ロに掲げるものを除く,。)のほか、次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 當該民法組合等の組合契約書の寫し 二 當該民法組合等が取得した當該株式(會社法第五十八條第一項に規(guī)定する設立時募集株式又は同法第百九十九條第一項に規(guī)定する募集株式に限る,。)の引受けの申込み又はその総數の引受けを行う契約を証する書面 三 様式第六による當該民法組合等が民法第六百六十七條第一項に規(guī)定する組合契約又は投資事業(yè)有限責任組合契約に関する法律第三條第一項に規(guī)定する投資事業(yè)有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面 4 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による提出を受けたときは,、その內容を確認し,、當該提出を受けた日から、原則として一月以內に,、申請者である第一項の特定新規(guī)中小企業(yè)者に対して,、同項の個人ごとに様式第七による確認書を交付するものとする。 5 都道府県知事は,、前項の確認をしないときは,、申請者である第一項の特定新規(guī)中小企業(yè)者に対して、同項の個人ごとに様式第八によりその旨を通知するものとする,。 第五條の二 特定新規(guī)中小企業(yè)者(第四條の二第一項の確認を受けていないものに限る,。)は、前條第一項の確認に加え,、第四條の二第一項各號のいずれかに該當することについて,、都道府県知事の確認を受けることができる。この場合においては,、前條第一項の様式第四による申請書に代えて,、様式第四の二による申請書を都道府県知事に提出するものとする。 2 第四條の二第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の確認の申請について準用する,。この場合において、第四條の二第二項第一號中「前項第一號」とあるのは「第四條の二第一項第一號」と,、同項第二號中「前項第二號」とあるのは「第四條の二第一項第二號」と,、「申請日」とあるのは「基準日(第五條第二項第一號ハに規(guī)定する基準日をいう。)」と,、同條第三項中「新規(guī)中小企業(yè)者」とあるのは「特定新規(guī)中小企業(yè)者」と,、「様式第三の二」とあるのは「様式第八の二」と読み替えるものとする,。 (経営革新計畫の承認の申請) 第六條 法第八條第一項の規(guī)定により経営革新計畫に係る承認を受けようとする中小企業(yè)者及び組合等は、様式第九による申請書一通及びその寫し一通を行政庁に提出しなければならない,。 2 前項の申請書及びその寫しには,、次の書類を添付しなければならない。 一 當該中小企業(yè)者及び組合等(法人である場合に限る,。)の定款 二 當該中小企業(yè)者及び組合等(組合等の場合にあっては,、當該経営革新計畫に參加する全ての構成員)の最近二期間の事業(yè)報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內容の概要を記載した書類) 3 法第八條第一項ただし書の代表者は,、三名以內とする。 (経営革新計畫の変更に係る承認の申請) 第七條 法第九條第一項の規(guī)定により経営革新計畫の変更に係る承認を受けようとする中小企業(yè)者及び組合等は,、様式第十による申請書一通及びその寫し一通を行政庁に提出しなければならない,。 2 前項の申請書及びその寫しには、次の書類を添付しなければならない,。 一 當該経営革新計畫に従って行われる経営革新のための事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 定款に変更があった場合には,、その変更後の定款 三 前條第二項第二號に掲げる書類 (経営力向上設備等の要件) 第八條 法第十三條第四項の経営力向上に特に資するものとして経済産業(yè)省令で定める設備等は、次の各號のいずれかに該當するものとする,。 一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって,、次に掲げるいずれの要件(當該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう,。以下この號及び次號において同じ,。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る,。)にも該當するもの イ 當該指定設備の區(qū)分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該當するものであること,。 ロ 當該指定設備が、その屬する型式區(qū)分(同一の製造業(yè)者が製造した同一の種別に屬する設備を型式その他の事項により區(qū)分した場合の各區(qū)分をいう,。以下この號において同じ,。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式區(qū)分(當該指定設備の製造業(yè)者が製造した當該指定設備と同一の種別に屬する設備の型式區(qū)分に限る,。)に屬する設備と比較して,、生産効率、エネルギー効率,、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること,。 指定設備 販売が開始された時期に係る要件 減価償卻資産の種類 対象となるものの用途又は細目 機械及び裝置 全ての指定設備 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が、事業(yè)者が當該設備を導入した日の十年前の日の屬する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう,。以下この表において同じ,。)開始の日以後の日であること。 器具及び備品 全ての指定設備 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が,、事業(yè)者が當該設備を導入した日の六年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること,。 工具 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が、事業(yè)者が當該設備を導入した日の五年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること,。 建物附屬設備 全ての指定設備 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が,、事業(yè)者が當該設備を導入した日の十四年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること。 建物 斷熱材 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が,、事業(yè)者が當該設備を導入した日の十四年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること,。 斷熱窓 ソフトウエア 設備の稼働狀況等に係る情報収集機能及び分析?指示機能を有するもの 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が、事業(yè)者が當該設備を導入した日の五年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること,。 二 機械及び裝置,、工具、器具及び備品,、建物,、建物附屬設備、構築物並びにソフトウエアのうち,、事業(yè)者が策定した投資計畫(次の算式により算定した當該投資計畫における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業(yè)大臣の確認を受けたものに限る,。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 各年度において増加する営業(yè)利益と減価償卻費の合計額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三箇年度におけるものに限る。)を平均した額÷設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額 2 前項の設備等のうち,、経営力向上に著しく資する設備等は,、次の各號のいずれかに該當するものとする。 一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって,、次に掲げるいずれの要件(當該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって,、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この號及び次號において同じ,。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては,、イに掲げる要件に限る。)にも該當するもの イ 當該指定設備の區(qū)分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該當するものであること,。 ロ 當該指定設備が,、その屬する型式區(qū)分(同一の製造業(yè)者が製造した同一の種別に屬する設備を型式その他の事項により區(qū)分した場合の各區(qū)分をいう。以下この號において同じ,。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式區(qū)分(當該指定設備の製造業(yè)者が製造した當該指定設備と同一の種別に屬する設備の型式區(qū)分に限る,。)に屬する設備と比較して、生産効率,、エネルギー効率,、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。 指定設備 販売が開始された時期に係る要件 減価償卻資産の種類 対象となるものの用途又は細目 機械及び裝置 全ての指定設備 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が,、事業(yè)者が當該設備を導入した日の十年前の日の屬する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう,。以下この表において同じ。)開始の日以後の日であること,。 器具及び備品 全ての指定設備(電子計算機にあっては情報通信業(yè)のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業(yè)を行う法人が取得又は製作をするものを除き,、醫(yī)療機器にあっては醫(yī)療保健業(yè)を行う事業(yè)者が取得又は製作をするものを除く,。) 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が、事業(yè)者が當該設備を導入した日の六年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること,。 工具 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む,。) 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が、事業(yè)者が當該設備を導入した日の五年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること,。 建物附屬設備 全ての指定設備(醫(yī)療保健業(yè)を行う事業(yè)者が取得又は建設をするものを除く,。) 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が、事業(yè)者が當該設備を導入した日の十四年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること,。 ソフトウエア 設備の稼働狀況等に係る情報収集機能及び分析?指示機能を有するもの 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が,、事業(yè)者が當該設備を導入した日の五年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること。 二 機械及び裝置,、工具,、器具及び備品(電子計算機にあっては情報通信業(yè)のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業(yè)を行う法人が取得又は製作をするものを除き、醫(yī)療機器にあっては醫(yī)療保健業(yè)を行う事業(yè)者が取得又は製作をするものを除く,。),、建物附屬設備(醫(yī)療保健業(yè)を行う事業(yè)者が取得又は建設をするものを除く。)並びにソフトウエアのうち,、事業(yè)者が策定した投資計畫(次の算式により算定した當該投資計畫における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業(yè)大臣の確認を受けたものに限る,。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 各年度において増加する営業(yè)利益と減価償卻費の合計額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三箇年度におけるものに限る。)を平均した額÷設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額 (経営力向上関連保証の資金の要件) 第九條 法第十六條第七項に規(guī)定する認定経営力向上事業(yè)に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業(yè)省令で定めるものは,、認定経営力向上事業(yè)のうち新事業(yè)活動に必要な資金とする,。 (経済産業(yè)大臣への通知) 第十條 法第四十八條第二項の規(guī)定により都道府県知事が法第八條第一項又は法第九條第一項の規(guī)定による承認をした場合には、速やかに申請書の寫しに承認した旨を付記して,、當該都道府県を管轄する経済産業(yè)局長を経由して経済産業(yè)大臣に,、送付しなければならない。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業(yè)省令第一五九號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月二一日経済産業(yè)省令第二三二號) この省令は,、経済社會の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進,、雇用の機會の創(chuàng)出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗战U済産業(yè)省令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、中小企業(yè)経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 (中小企業(yè)の創(chuàng)造的事業(yè)活動の促進に関する臨時措置法施行規(guī)則及び新事業(yè)創(chuàng)出促進法施行規(guī)則の廃止) 第二條 次に掲げる省令は,、廃止する,。 一 中小企業(yè)の創(chuàng)造的事業(yè)活動の促進に関する臨時措置法施行規(guī)則(平成七年通商産業(yè)省令第三十八號) 二 新事業(yè)創(chuàng)出促進法施行規(guī)則(平成十一年通商産業(yè)省令第六號) (新事業(yè)創(chuàng)出促進法施行規(guī)則の廃止に伴う経過措置) 第三條 中小企業(yè)経営革新支援法の一部を改正する法律附則第九條第二項又は第四項に規(guī)定する者については、前條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定による廃止前の新事業(yè)創(chuàng)出促進法施行規(guī)則(以下「舊新事業(yè)法施行規(guī)則」という,。)第五條及び第六條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 第四條 中小企業(yè)経営革新支援法の一部を改正する法律附則第十五條第二項に規(guī)定する高度技術産業(yè)集積活性化計畫については,、舊新事業(yè)法施行規(guī)則第十三條の規(guī)定は、平成二十三年三月三十一日までの間,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成一七年五月二日経済産業(yè)省令第五九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日経済産業(yè)省令第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日経済産業(yè)省令第二三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第七條に規(guī)定する特定新規(guī)中小企業(yè)者の発行する株式を払込みにより個人が取得した場合における法第八條の規(guī)定による確認に係る特定新規(guī)中小企業(yè)者の要件については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業(yè)省令第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月三〇日経済産業(yè)省令第三三號) この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は、平成二十年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽氯柸战U済産業(yè)省令第五八號) この省令は、中小企業(yè)の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁露迦战U済産業(yè)省令第四九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年九月二十五日から施行する,。 (特定新規(guī)中小企業(yè)者の確認に関する経過措置) 第二條 経済産業(yè)大臣は,、新規(guī)中小企業(yè)者がこの省令による改正前の様式第一による申請書を平成二十五年十月二十五日までに経済産業(yè)大臣に提出したときは、その者に対し,、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる,。 (特定新規(guī)中小企業(yè)者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置) 第三條 経済産業(yè)大臣は,、特定新規(guī)中小企業(yè)者がこの省令による改正前の様式第四による申請書、様式第五による宣言書及び様式第六による書面を平成二十五年十月二十五日までに経済産業(yè)大臣に提出したときは,、その者に対し,、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露湃战U済産業(yè)省令第五一號) この省令は,、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露娜战U済産業(yè)省令第二九號) この省令は,、中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯柸战U済産業(yè)省令第八一號) この省令は,、中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆乱凰娜战U済産業(yè)省令第一二號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年三月十五日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現に認定の申請がされている経営力向上計畫(中小企業(yè)等経営強化法(平成十一年法律第十八號)第十三條第一項に規(guī)定する経営力向上計畫をいう,。)に記載されている経営力向上設備等の要件については,、なお従前の例による。 様式第1 様式第1の2 様式第2 様式第3 様式第3の2 様式第4 様式第4の2 様式第5 様式第6 様式第7 様式第8 様式第8の2 様式第9 様式第10