中小企業(yè)投資培養(yǎng)股份公司業(yè)務處理規(guī)則
時間: 2018-06-15
中小企業(yè)投資育成株式會社業(yè)務処理規(guī)則 昭和三十八年通商産業(yè)省令第百四十三號 中小企業(yè)投資育成株式會社業(yè)務処理規(guī)則 中小企業(yè)投資育成株式會社法(昭和三十八年法律第百一號)第十三條第二項および第十五條第一項の規(guī)定に基づき、ならびに同法を?qū)g施するため、中小企業(yè)投資育成株式會社業(yè)務処理規(guī)則を次のように制定する。 (代表取締役等の選定等の決議の認可) 第一條 中小企業(yè)投資育成株式會社(以下「會社」という。)は、中小企業(yè)投資育成株式會社法(昭和三十八年法律第百一號。以下「法」という。)第四條の規(guī)定により代表取締役又は代表執(zhí)行役の選定及び監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任又は監(jiān)査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫し及び選定しようとする代表取締役又は代表執(zhí)行役及び選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役又は選定しようとする監(jiān)査委員の履歴書を添え、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 選定しようとする代表取締役又は代表執(zhí)行役及び選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役又は選定しようとする監(jiān)査委員の氏名及び住所 二 前號に掲げる者が會社と利害関係を有するときは、その明細 三 選定又は選任の理由 2 會社は、法第四條の規(guī)定により代表取締役又は代表執(zhí)行役の解職及び監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の解任又は監(jiān)査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役又は代表執(zhí)行役及び解任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役又は解職しようとする監(jiān)査委員の氏名及びその者を解職し又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添え、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (新株予約権付社債に準ずる社債) 第一條の二 法第五條第一項第二號の経済産業(yè)省令で定める社債は、新株予約権を発行する者が當該新株予約権とともに募集し、かつ、割り當てたものとする。 (株式の引受けの制限の特例の承認) 第二條 會社は、法第五條第二項に規(guī)定する承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に會社が當該株式會社から徴した財務書類その他當該株式會社の業(yè)務の狀況及び計算を明らかにする書類を添え、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 當該株式會社の商號、本店の所在地、主たる事業(yè)、発行済み株式の総數(shù)、資本金の額及び株主の構(gòu)成 二 會社が當該株式會社の株式を引き受ける時期並びに引き受ける株式の數(shù)及び引受価額 三 會社の引受けに係る株式の発行後の當該株式會社の資本金の額 四 會社が當該株式會社の株式を引き受けることが必要な理由 (事業(yè)に関する規(guī)則の認可) 第三條 會社は、法第六條第一項前段の規(guī)定により事業(yè)に関する規(guī)則の認可を受けようとするときは、その事業(yè)に関する規(guī)則を記載した申請書を會社の成立後遅滯なく経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 會社は、法第六條第一項後段の規(guī)定により事業(yè)に関する規(guī)則の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (事業(yè)計畫等の屆出) 第四條 會社は、法第七條前段の規(guī)定により毎事業(yè)年度の事業(yè)計畫、資金計畫又は収支予算の屆出をしようとするときは、その屆出書を毎事業(yè)年度開始の日の七日前までに経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 會社は、法第七條後段の規(guī)定により事業(yè)計畫、資金計畫又は収支予算の変更の屆出をしようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (定款の変更の決議の認可) 第五條 會社は、法第八條の規(guī)定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総會の議事録の寫しを添え、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (合併、分割又は解散の決議の認可) 第六條 會社は、法第八條の規(guī)定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 合併又は分割の場合にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により事業(yè)を承継する法人の名稱及び住所、解散の場合にあつては、清算人の氏名及び住所 二 合併又は分割の場合にあつては、その方法及び條件 三 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び數(shù) 四 合併、分割又は解散の時期 五 合併、分割又は解散の理由 2 前項の申請書には、合併、分割又は解散に関する株主総會の議事録の寫しおよび合併又は分割の決議の認可を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 合併契約書又は分割計畫書若しくは分割契約書の寫し 二 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書 三 合併契約書又は分割計畫書若しくは分割契約書の作成の時における會社の資産、負債その他の財産の狀況の説明書 四 合併若しくは分割後存続する法人又は合併若しくは分割により設立される法人の定款 (法第九條の経済産業(yè)省令で定める電磁的記録) 第六條の二 法第九條の経済産業(yè)省令で定める電磁的記録は、フレキシブルディスクカートリッジ(工業(yè)標準化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)に記録されたものとする。 (投資対象會社の業(yè)務の狀況等の報告等) 第七條 會社は、常に、會社がその株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等を保有している株式會社の業(yè)務の狀況及び計算を明らかにしておかなければならない。 2 會社は、毎事業(yè)年度終了後四月以內(nèi)に、前項の業(yè)務の狀況及び計算の概要を経済産業(yè)大臣に報告しなければならない。 (事業(yè)月報) 第八條 會社は、毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月の二十日までに、それぞれの月の前二月における事業(yè)の実施に関し次に掲げる事項を記載した事業(yè)月報を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 會社がその設立に際して発行した株式を引き受けた株式會社の商號、本店の所在地、主たる事業(yè)、設立に際して発行した株式の総數(shù)、資本金の額及び株主の構(gòu)成並びに會社が引き受けた株式の數(shù)及び引受価額 二 會社がその発行した株式を引き受けた株式會社の商號、本店の所在地、主たる事業(yè)、発行した株式の総數(shù)、當該株式発行後の発行済み株式の総數(shù)、資本金の額及び株主の構(gòu)成並びに會社が引き受けた株式の數(shù)及び引受価額 三 會社がその発行した新株予約権(新株予約権付社債等に付されたものを除く。以下この號、第七號及び第九號において同じ。)を引き受けた株式會社の商號、本店の所在地、主たる事業(yè)、當該引受けに係る新株予約権のすべてが株式に行使された場合の発行済み株式の総數(shù)、資本金の額及び株主の構(gòu)成並びに當該引受けに係る新株予約権の數(shù)、引受価額、新株予約権の內(nèi)容及び新株予約権を行使することができる期間 四 會社がその発行した新株予約権付社債等を引き受けた株式會社の商號、本店の所在地、主たる事業(yè)、當該引受けに係る新株予約権付社債等の數(shù)、引受価額、各社債の金額、利率、擔保及び償還期限並びに新株予約権付社債にあつては當該引受けに係る新株予約権付社債に付された新株予約権のすべてが行使された場合の発行済み株式の総數(shù)、資本金の額及び株主の構(gòu)成並びに新株予約権の內(nèi)容及び新株予約権を行使することができる期間 五 法第五條第一項第四號に掲げる事業(yè)の実施狀況 六 會社がその株式を処分した株式會社の商號、本店の所在地、主たる事業(yè)、発行済み株式の総數(shù)、資本金の額、當該処分後の株主の構(gòu)成、當該処分の相手方の氏名又は名稱並びに當該各相手方に対する當該処分に係る株式の數(shù)及び処分価額 七 會社がその新株予約権を行使した株式會社の商號、本店の所在地、主たる事業(yè)、當該行使に係る新株予約権の數(shù)及び新株予約権の內(nèi)容並びに當該行使後の発行済み株式の総數(shù)、資本金の額及び株主の構(gòu)成 八 會社がその新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した株式會社の商號、本店の所在地、主たる事業(yè)、當該新株予約権の行使に係る新株予約権付社債の數(shù)及び新株予約権の內(nèi)容並びに當該新株予約権の行使後の発行済み株式の総數(shù)、資本金の額及び株主の構(gòu)成 九 會社がその新株予約権を行使しなかつたときは、當該新株予約権を発行した株式會社の商號、本店の所在地、主たる事業(yè)、當該新株予約権の數(shù)及び償還額並びに當該新株予約権を行使しなかつた理由 十 會社がその新株予約権付社債等の償還を受けた株式會社の商號、本店の所在地、主たる事業(yè)、當該償還に係る新株予約権付社債等の數(shù)及び償還額並びに新株予約権付社債にあつては當該新株予約権付社債に付された新株予約権を行使せず、償還を受けた理由 2 會社は、會社がその株式を保有している株式會社の株式のすべてを上場によらないで処分することとしたときは、當該処分を行つた日の屬する月に係る事業(yè)月報の提出に際し、當該株式の処分の理由を記載した書類を添付しなければならない。 (組織に関する規(guī)則等の屆出) 第九條 會社は、組織に関する規(guī)則、給與に関する規(guī)則並びに會計及び財務に関する規(guī)則を制定し、又は改廃したときは、遅滯なく経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (経済産業(yè)局長経由による認可の申請等) 第十條 會社は、第一條から第三條まで、第五條及び第六條の規(guī)定により申請書を提出し、第四條及び前條の規(guī)定により屆出をし、第七條第二項の規(guī)定により報告をし、若しくは第八條の規(guī)定により事業(yè)月報を提出し、又は法第九條の規(guī)定により貸借対照表等を提出するときは、會社の本店の所在地を管轄する経済産業(yè)局長を経由してしなければならない。 (立入検査の証明書) 第十一條 法第十一條第二項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 (電子情報処理組織による手続の特例) 第十二條 次の各號に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の電子情報処理組織(経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機(入出力裝置を含む。以下同じ。)と、當該各號に規(guī)定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して當該手続を行うときは、當該各號に掲げる事項を當該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業(yè)大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。 一 第七條第二項の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への投資対象會社の業(yè)務の狀況等の報告をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な投資対象會社の業(yè)務の狀況等の報告様式に記録すべき事項 二 第八條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への事業(yè)月報の提出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な事業(yè)月報提出様式に記録すべき事項 三 第九條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への組織に関する規(guī)則等の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な組織に関する規(guī)則等の屆出様式に記録すべき事項 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月四日通商産業(yè)省令第四一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月一五日通商産業(yè)省令第一〇一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月二七日通商産業(yè)省令第三〇號) この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。 附 則 (平成元年八月二九日通商産業(yè)省令第五九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年七月二六日通商産業(yè)省令第三五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年七月一二日通商産業(yè)省令第一三七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業(yè)省令第一五七號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二九日経済産業(yè)省令第九九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二七日経済産業(yè)省令第二〇九號) この省令は、平成十三年十一月三十日から施行する。ただし、第十一條の次に一條を加える改正規(guī)定(第十二條第五項第二號に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日経済産業(yè)省令第六六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (中小企業(yè)投資育成株式會社業(yè)務処理規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 中小企業(yè)投資育成株式會社(以下「會社」という。)が、この省令の施行後に商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八號。次項において「商法等改正法」という。)附則第七條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を保有している場合における當該會社についての第三條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)投資育成株式會社業(yè)務処理規(guī)則第七條の規(guī)定の適用については、同條第一項中「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債」とあるのは「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは新株予約権付社債又は商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八號)附則第七條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引受権付社債」とする。 2 この省令の施行の際に商法等改正法附則第七條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債に係る事業(yè)月報の提出については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年二月三日経済産業(yè)省令第九號) この省令は、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月二八日経済産業(yè)省令第三〇號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日経済産業(yè)省令第四三號) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日経済産業(yè)省令第五三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日経済産業(yè)省令第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年四月三〇日経済産業(yè)省令第四四號) この省令は、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 様式