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中小企業(yè)信用保險(xiǎn)法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


中小企業(yè)信用保険法施行規(guī)則 昭和三十七年通商産業(yè)省令第十四號(hào) 中小企業(yè)信用保険法施行規(guī)則 中小企業(yè)信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四號(hào))第三條第八項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、中小企業(yè)信用保険法施行規(guī)則を次のように制定する,。 (法第二條第四項(xiàng)第一號(hào)ロの経済産業(yè)省令で定める場(chǎng)合) 第一條 中小企業(yè)信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四號(hào),。以下「法」という。)第二條第四項(xiàng)第一號(hào)ロの経済産業(yè)省令で定める場(chǎng)合は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合とする。 一 再生計(jì)畫(huà)が遂行された場(chǎng)合 二 破産法(平成十六年法律第七十五號(hào))第十八條の規(guī)定に基づき破産手続開(kāi)始の申立てを行った場(chǎng)合 三 會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第五百十一條の規(guī)定に基づき特別清算開(kāi)始の申立てを行った場(chǎng)合 (債権の範(fàn)囲) 第二條 法第二條第五項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める債権は、前渡金(商品,、原材料等の購(gòu)入のための前渡金をいう。)返還請(qǐng)求権及び売掛金(役務(wù)の提供による営業(yè)収益で未収のものを含む,。)債権とする,。 (中小企業(yè)信用保険法施行令第一條の四第十三號(hào)の経済産業(yè)省令で定める法人) 第三條 中小企業(yè)信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十號(hào)。以下「令」という,。)第一條の四第十三號(hào)の経済産業(yè)省令で定める法人は,、一連の行為として、有価証券の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権(同號(hào)に規(guī)定する指名金銭債権をいう,。以下同じ,。)を取得する法人であつて、當(dāng)該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む,。)上の債務(wù)の履行について當(dāng)該指名金銭債権の管理,、運(yùn)用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。 (適正な債権の管理を行うことができるもの) 第四條 令第一條の四第十四號(hào)の経済産業(yè)省令で定める組合又は営業(yè)者(以下「組合等」という,。)は,、次に掲げるものとする。 一 獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)が出資を行うことを約した投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に係る投資事業(yè)有限責(zé)任組合 二 次のイ及びロに掲げる要件に該當(dāng)する組合契約,、匿名組合契約又は投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約(以下「組合契約等」という,。)に係る組合等 イ 令第一條の四第一號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる金融機(jī)関又は地方公共団體が出資を行うことを約した組合契約等であること。 ロ 組合契約等の契約書(shū)において中小企業(yè)者の事業(yè)の再生を通じて収益を得る投資事業(yè)を主たる事業(yè)とする旨の記載がある場(chǎng)合における當(dāng)該組合契約等であること,。 (特別小口保険に係る小規(guī)模企業(yè)者の要件) 第五條 法第三條の三第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める要件は,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該小規(guī)模企業(yè)者が,、信用保証協(xié)會(huì)に対する保証の委託の申込みの日以前一年以上引き続き同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において同一の業(yè)種に屬する事業(yè)を行つていること,。 二 當(dāng)該小規(guī)模企業(yè)者が、源泉徴収による所得稅以外の所得稅(法人である場(chǎng)合は,、法人稅),、事業(yè)稅又は道府県民稅(都民稅を含む。以下同じ,。)若しくは市町村民稅(特別區(qū)民稅を含む,。以下同じ。)の所得割(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))の規(guī)定による障害者控除額,、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより,、道府県民稅又は市町村民稅の所得割の稅額がなくなつた者である場(chǎng)合は均等割,、法人である場(chǎng)合は法人稅割)のいずれかについて、信用保証協(xié)會(huì)に対する保証の委託の申込みの日以前一年間において納期(延納,、納稅の猶予又は納期限の延長(zhǎng)に係る期限を含む,。)が到來(lái)した稅額がある者であつて、かつ,、當(dāng)該稅額(延納,、納稅の猶予又は納期限の延長(zhǎng)があつた場(chǎng)合は,、これらに係る期限が當(dāng)該申込みの日の翌日以降に到來(lái)するものを除く,。)を完納していること。 (特別小口保険の保険関係の変更) 第六條 法第三條の三第三項(xiàng)の規(guī)定による保険関係は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合について,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げるとおりとする。 一 法第三條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という,。)の保険関係が法第三條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する債務(wù)の保証について成立している場(chǎng)合(信用保証協(xié)會(huì)が株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)(以下「公庫(kù)」という,。)と同項(xiàng)に規(guī)定する公害防止保険(以下「公害防止保険」という。)の契約を締結(jié)している場(chǎng)合に限る,。) 公害防止保険 二 特別小口保険の保険関係が法第三條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する債務(wù)の保証について成立している場(chǎng)合(信用保証協(xié)會(huì)が公庫(kù)と同項(xiàng)に規(guī)定するエネルギー対策保険(以下「エネルギー対策保険」という,。)の契約を締結(jié)している場(chǎng)合に限る。) エネルギー対策保険 三 特別小口保険の保険関係が法第三條の七第一項(xiàng)に規(guī)定する債務(wù)の保証について成立している場(chǎng)合(信用保証協(xié)會(huì)が公庫(kù)と同項(xiàng)に規(guī)定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という,。)の契約を締結(jié)している場(chǎng)合に限る,。) 海外投資関係保険 四 特別小口保険の保険関係が法第三條の八第一項(xiàng)に規(guī)定する債務(wù)の保証について成立している場(chǎng)合(信用保証協(xié)會(huì)が公庫(kù)と同項(xiàng)に規(guī)定する新事業(yè)開(kāi)拓保険(以下「新事業(yè)開(kāi)拓保険」という。)の契約を締結(jié)している場(chǎng)合に限る,。) 新事業(yè)開(kāi)拓保険 五 特別小口保険の保険関係が法第三條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する債務(wù)の保証について成立している場(chǎng)合(信用保証協(xié)會(huì)が公庫(kù)と同項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)再生保険(以下「事業(yè)再生保険」という,。)の契約を締結(jié)している場(chǎng)合に限る。) 事業(yè)再生保険 六 前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合(信用保証協(xié)會(huì)が公庫(kù)と法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する普通保険(以下「普通保険」という,。)の契約を締結(jié)している場(chǎng)合に限る,。) 普通保険 (法第三條の四第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める債権) 第七條 法第三條の四第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める債権は、次に掲げるものとする,。 一 売掛金債権 二 手形債権(商品又は役務(wù)の提供に基づいて発生したものに限る,。) 三 電子記録債権(商品又は役務(wù)の提供並びに機(jī)械類その他の物品を使用させる契約に基づいて発生したものに限る。) (公害防止に要する費(fèi)用) 第八條 法第三條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する公害防止に要する費(fèi)用で経済産業(yè)省令で定めるものは,、次の各號(hào)に掲げる費(fèi)用(法第十二條に規(guī)定する経営安定関連保証,、法第十五條に規(guī)定する危機(jī)関連保証、激甚じん 災(zāi)害に対処するための特別の財(cái)政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十號(hào))第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する災(zāi)害関係保証,、中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律(平成三年法律第五十七號(hào))第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する労働力確保関連保証,、中小小売商業(yè)振興法(昭和四十八年法律第百一號(hào))第五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する中小小売商業(yè)関連保証、地域伝統(tǒng)蕓能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する法律第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域伝統(tǒng)蕓能等関連保証,、地域経済牽引事業(yè)の促進(jìn)による地域の成長(zhǎng)発展の基盤強(qiáng)化に関する法律(平成十九年法律第四十號(hào))第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域経済牽引事業(yè)関連保証,、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二號(hào))第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する中心市街地商業(yè)等活性化関連保証及び同條第三項(xiàng)に規(guī)定する中心市街地商業(yè)等活性化支援関連保証,、中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法(平成十一年法律第十八號(hào))第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する経営革新関連保証、同條第四項(xiàng)に規(guī)定する異分野連攜新事業(yè)分野開(kāi)拓関連保証及び同條第七項(xiàng)に規(guī)定する経営力向上関連保証並びに同法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定新技術(shù)事業(yè)活動(dòng)関連保証,、発電用施設(shè)周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八號(hào))第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する周辺地域整備関連保証,、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律(平成十七年法律第八十五號(hào))第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する流通業(yè)務(wù)総合効率化関連保証、中小企業(yè)のものづくり基盤技術(shù)の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三號(hào))第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定研究開(kāi)発等関連保証,、中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(平成十九年法律第三十九號(hào))第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域産業(yè)資源活用事業(yè)関連保証,、中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三號(hào))第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する経営承継関連保証、中小企業(yè)者と農(nóng)林漁業(yè)者との連攜による事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(平成二十年法律第三十八號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)商工等連攜事業(yè)関連保証,、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(平成二十一年法律第八十號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する商店街活性化事業(yè)関連保証,、東日本大震災(zāi)に対処するための特別の財(cái)政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十號(hào))第百二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する東日本大震災(zāi)復(fù)興緊急保証、下請(qǐng)中小企業(yè)振興法(昭和四十五年法律第百四十五號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定下請(qǐng)連攜事業(yè)関連保証並びに産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法(平成二十五年法律第九十八號(hào))第五十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)再生円滑化関連保証,、同法第五十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)再生計(jì)畫(huà)実施関連保証及び同法第百二十四條に規(guī)定する中小企業(yè)承継事業(yè)再生関連保証に係る借入れに係るものを除く,。)とする。 一 公害防止施設(shè)の設(shè)置の費(fèi)用 別表第一に掲げる公害防止施設(shè)及びそれに附屬する設(shè)備を設(shè)置するために要する費(fèi)用 二 工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の公害防止のためにする移転の費(fèi)用 大気の汚染,、水質(zhì)の汚濁,、騒音その他の公害を防止するため、都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一種低層住居専用地域,、第二種低層住居専用地域,、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域,、第一種住居地域,、第二種住居地域、準(zhǔn)住居地域,、近隣商業(yè)地域,、商業(yè)地域又は準(zhǔn)工業(yè)地域から次に掲げる地域に移転するために要する費(fèi)用で土地、建物,、機(jī)械設(shè)備その他の施設(shè)の取得に要するもの イ 低開(kāi)発地域工業(yè)開(kāi)発促進(jìn)法(昭和三十六年法律第二百十六號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する低開(kāi)発地域工業(yè)開(kāi)発地區(qū)のうち,、工場(chǎng)立地法(昭和三十四年法律第二十四號(hào))第三條に規(guī)定する工場(chǎng)立地調(diào)査簿に記載されている地域(以下「工場(chǎng)適地」という。) ロ 過(guò)疎地域自立促進(jìn)特別措置法(平成十二年法律第十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する過(guò)疎地域 ハ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する近郊整備地帯及び同條第五項(xiàng)に規(guī)定する都市開(kāi)発區(qū)域,、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する近郊整備區(qū)域及び同條第五項(xiàng)に規(guī)定する都市開(kāi)発區(qū)域並びに中部圏開(kāi)発整備法(昭和四十一年法律第百二號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する都市整備區(qū)域及び同條第四項(xiàng)に規(guī)定する都市開(kāi)発區(qū)域のうち,、工場(chǎng)適地又は地方公共団體若しくは獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第百號(hào))附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散前の都市基盤整備公団(同法附則第十八條の規(guī)定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六號(hào))附則第六條の規(guī)定による解散前の住宅?都市整備公団を含む。)が造成した工場(chǎng)団地 三 公害防止事業(yè)費(fèi)事業(yè)者負(fù)擔(dān)法(昭和四十五年法律第百三十三號(hào))第五條に規(guī)定する事業(yè)者負(fù)擔(dān)金の納付に要する費(fèi)用 四 前三號(hào)に掲げる費(fèi)用のほか,、経済産業(yè)大臣が定める費(fèi)用 (エネルギー対策保険の対象費(fèi)用) 第九條 法第三條の六第一項(xiàng)に規(guī)定するエネルギーの使用の合理化に資する施設(shè)又は非化石エネルギーを使用する施設(shè)の設(shè)置の費(fèi)用で経済産業(yè)省令で定めるものは,、別表第二に掲げる施設(shè)の設(shè)置の費(fèi)用(法第十二條に規(guī)定する経営安定関連保証、法第十五條に規(guī)定する危機(jī)関連保証,、激甚じん 災(zāi)害に対処するための特別の財(cái)政援助等に関する法律第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する災(zāi)害関係保証,、中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する労働力確保関連保証、中小小売商業(yè)振興法第五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する中小小売商業(yè)関連保証,、地域伝統(tǒng)蕓能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する法律第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域伝統(tǒng)蕓能等関連保証,、地域経済牽引事業(yè)の促進(jìn)による地域の成長(zhǎng)発展の基盤強(qiáng)化に関する法律(平成十九年法律第四十號(hào))第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域経済牽引事業(yè)関連保証,、中心市街地の活性化に関する法律第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する中心市街地商業(yè)等活性化関連保証及び同條第三項(xiàng)に規(guī)定する中心市街地商業(yè)等活性化支援関連保証、中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する経営革新関連保証,、同條第四項(xiàng)に規(guī)定する異分野連攜新事業(yè)分野開(kāi)拓関連保証及び同條第七項(xiàng)に規(guī)定する経営力向上関連保証並びに同法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定新技術(shù)事業(yè)活動(dòng)関連保証,、発電用施設(shè)周辺地域整備法第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する周辺地域整備関連保証、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する流通業(yè)務(wù)総合効率化関連保証,、中小企業(yè)のものづくり基盤技術(shù)の高度化に関する法律第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定研究開(kāi)発等関連保証,、中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域産業(yè)資源活用事業(yè)関連保証、中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する経営承継関連保証,、中小企業(yè)者と農(nóng)林漁業(yè)者との連攜による事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)商工等連攜事業(yè)関連保証,、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する商店街活性化事業(yè)関連保証、東日本大震災(zāi)に対処するための特別の財(cái)政援助及び助成に関する法律第百二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する東日本大震災(zāi)復(fù)興緊急保証,、下請(qǐng)中小企業(yè)振興法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定下請(qǐng)連攜事業(yè)関連保証並びに産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法第五十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)再生円滑化関連保証,、同法第五十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)再生計(jì)畫(huà)実施関連保証及び同法第百二十四條に規(guī)定する中小企業(yè)承継事業(yè)再生関連保証に係る借入れに係るものを除く,。)とする,。 (海外直接投資の事業(yè)に要する資金) 第十條 法第三條の七第一項(xiàng)に規(guī)定する海外直接投資の事業(yè)に要する資金で経済産業(yè)省令で定めるものは、次の各號(hào)に掲げる資金(法第十二條に規(guī)定する経営安定関連保証,、法第十五條に規(guī)定する危機(jī)関連保証,、激甚じん 災(zāi)害に対処するための特別の財(cái)政援助等に関する法律第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する災(zāi)害関係保証、中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する労働力確保関連保証,、中小小売商業(yè)振興法第五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する中小小売商業(yè)関連保証,、地域伝統(tǒng)蕓能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する法律第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域伝統(tǒng)蕓能等関連保証、地域経済牽引事業(yè)の促進(jìn)による地域の成長(zhǎng)発展の基盤強(qiáng)化に関する法律(平成十九年法律第四十號(hào))第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域経済牽引事業(yè)関連保証,、中心市街地の活性化に関する法律第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する中心市街地商業(yè)等活性化関連保証及び同條第三項(xiàng)に規(guī)定する中心市街地商業(yè)等活性化支援関連保証,、中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定新技術(shù)事業(yè)活動(dòng)関連保証、発電用施設(shè)周辺地域整備法第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する周辺地域整備関連保証,、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する流通業(yè)務(wù)総合効率化関連保証,、中小企業(yè)のものづくり基盤技術(shù)の高度化に関する法律第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定研究開(kāi)発等関連保証、中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域産業(yè)資源活用事業(yè)関連保証(同條第二項(xiàng)に規(guī)定する海外地域産業(yè)資源活用事業(yè)関連保証を除く,。),、中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する経営承継関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する商店街活性化事業(yè)関連保証,、東日本大震災(zāi)に対処するための特別の財(cái)政援助及び助成に関する法律第百二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する東日本大震災(zāi)復(fù)興緊急保証,、下請(qǐng)中小企業(yè)振興法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定下請(qǐng)連攜事業(yè)関連保証並びに産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法第五十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)再生円滑化関連保証、同法第五十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)再生計(jì)畫(huà)実施関連保証及び同法第百二十四條に規(guī)定する中小企業(yè)承継事業(yè)再生関連保証に係る借入れに係るものを除く,。)とする,。 一 居住者により所有される外國(guó)法人の株式の數(shù)又は出資の金額の當(dāng)該外國(guó)法人の発行済株式の総數(shù)又は出資の金額の総額に占める割合(以下「出資割合」という。)が百分の十以上となる場(chǎng)合及びこれに準(zhǔn)ずる場(chǎng)合として経済産業(yè)大臣が定める場(chǎng)合に該當(dāng)する場(chǎng)合における當(dāng)該外國(guó)法人の発行に係る株式又は出資の持分の取得に要する資金 二 出資割合が百分の十以上である外國(guó)法人及びこれに準(zhǔn)ずるものとして経済産業(yè)大臣が定める外國(guó)法人の発行に係る証券等(株式,、出資の持分,、社債又は利札をいう,。以下同じ。)の取得又はこれらの外國(guó)法人に対する金銭の貸付けに要する資金 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、居住者との間において役員の派遣,、長(zhǎng)期にわたる原材料の供給その他の経済産業(yè)大臣が定める永続的な関係がある外國(guó)法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外國(guó)法人に対する金銭の貸付けに要する資金 四 外國(guó)における支店、工場(chǎng)その他の営業(yè)所の設(shè)置又は拡張に要する資金 五 前四號(hào)に掲げるもののほか,、経済産業(yè)大臣が定める資金 (新たな事業(yè)の開(kāi)拓に要する費(fèi)用) 第十一條 法第三條の八第一項(xiàng)に規(guī)定する新たな事業(yè)の開(kāi)拓に要する費(fèi)用で経済産業(yè)省令で定めるものは,、中小企業(yè)者による當(dāng)該中小企業(yè)者の信用保証協(xié)會(huì)に対する保証の委託の申込みの日(以下「申込日」という。)において,、その商品,、その提供する役務(wù)の內(nèi)容若しくは提供の手段等が中小企業(yè)において広く普及していない事業(yè)若しくは申込日に中小企業(yè)において広く企業(yè)化されていない技術(shù)を用いた事業(yè)である旨の公庫(kù)若しくは保証協(xié)會(huì)の認(rèn)定を受けた事業(yè)の開(kāi)拓又は需要の開(kāi)拓に要する次の各號(hào)に掲げる費(fèi)用(法第十二條に規(guī)定する経営安定関連保証、法第十五條に規(guī)定する危機(jī)関連保証,、激甚じん 災(zāi)害に対処するための特別の財(cái)政援助等に関する法律第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する災(zāi)害関係保証,、中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する労働力確保関連保証、中小小売商業(yè)振興法第五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する中小小売商業(yè)関連保証,、地域伝統(tǒng)蕓能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する法律第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域伝統(tǒng)蕓能等関連保証,、地域経済牽引事業(yè)の促進(jìn)による地域の成長(zhǎng)発展の基盤強(qiáng)化に関する法律(平成十九年法律第四十號(hào))第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域経済牽引事業(yè)関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する中心市街地商業(yè)等活性化関連保証及び同條第三項(xiàng)に規(guī)定する中心市街地商業(yè)等活性化支援関連保証,、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する流通業(yè)務(wù)総合効率化関連保証,、中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する経営承継関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する商店街活性化事業(yè)関連保証,、東日本大震災(zāi)に対処するための特別の財(cái)政援助及び助成に関する法律第百二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する東日本大震災(zāi)復(fù)興緊急保証並びに産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法第五十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)再生円滑化関連保証,、同法第五十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)再生計(jì)畫(huà)実施関連保証及び同法第百二十四條に規(guī)定する中小企業(yè)承継事業(yè)再生関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする,。 一 試験研究,、商品の試作及び役務(wù)の試行に係る費(fèi)用 二 施設(shè)の試作及び設(shè)置の費(fèi)用 三 市場(chǎng)の調(diào)査及び開(kāi)拓に係る費(fèi)用 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、経済産業(yè)大臣が定める費(fèi)用 (再生中小企業(yè)者の事業(yè)の継続に欠くことができない費(fèi)用) 第十二條 法第三條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する再生中小企業(yè)者の原材料の購(gòu)入のための費(fèi)用その他の事業(yè)の継続に欠くことができない費(fèi)用で経済産業(yè)省令で定めるものは,、次の各號(hào)に掲げる費(fèi)用とする,。 一 原材料の購(gòu)入のための費(fèi)用 二 商品の仕入れのための費(fèi)用 三 商品の生産に係る労務(wù)費(fèi)及び経費(fèi) 四 設(shè)備の増?jiān)O(shè)、改良又は補(bǔ)修等のための費(fèi)用 五 販売費(fèi)及び一般管理費(fèi) 六 借入金利息の弁済のための費(fèi)用 七 金銭債権の弁済のための費(fèi)用 (特定社債保険に係る中小企業(yè)者の要件) 第十三條 法第三條の十第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める要件は,、次の各號(hào)のいずれかとする,。 一 當(dāng)該中小企業(yè)者の申込日の直前の決算における貸借対照表(以下この條において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が五千萬(wàn)円以上三億円未満であつて,、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の純資産の額及び負(fù)債の額の合計(jì)額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が百分の二十以上であること,。 ロ 貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の資本金の額で除して得た値(以下「純資産倍率」という,。)が百分の二百以上であること。 ハ 當(dāng)該中小企業(yè)者の申込日の直前の決算における損益計(jì)算書(shū)(本號(hào)ニにおいて単に「損益計(jì)算書(shū)」という,。)上の営業(yè)利益及び受取利息の合計(jì)額を貸借対照表上の資産の額で除して得た値(以下「使用総資本事業(yè)利益率」という,。)が百分の十以上であること,。 ニ 損益計(jì)算書(shū)上の営業(yè)利益及び受取利息の合計(jì)額を損益計(jì)算書(shū)上の支払利息及び割引料の合計(jì)額で除して得た値(以下「インタレスト?カバレッジ?レーシオ」という。)が百分の二百以上であること,。 二 貸借対照表上の純資産の額が三億円以上五億円未満であつて,、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該當(dāng)すること。 イ 自己資本比率が百分の二十以上であること,。 ロ 純資産倍率が百分の百五十以上であること,。 ハ 使用総資本事業(yè)利益率が百分の十以上であること。 ニ インタレスト?カバレッジ?レーシオが百分の百五十以上であること,。 三 貸借対照表上の純資産の額が五億円以上であつて,、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該當(dāng)すること。 イ 自己資本比率が百分の十五以上であること,。 ロ 純資産倍率が百分の百五十以上であること,。 ハ 使用総資本事業(yè)利益率が百分の五以上であること。 ニ インタレスト?カバレッジ?レーシオが百分の百以上であること,。 (令第一條の七第十二號(hào)の経済産業(yè)省令で定めるもの) 第十四條 令第一條の七第十二號(hào)の経済産業(yè)省令で定めるものは,、同條第一號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる者が他の會(huì)社等(會(huì)社法施行規(guī)則(平成十八年法務(wù)省令第十二號(hào))第二條第三項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する會(huì)社等をいう。以下同じ,。)の財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配している場(chǎng)合における當(dāng)該他の會(huì)社等とする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する「財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配している場(chǎng)合」とは,、次に掲げる場(chǎng)合(財(cái)務(wù)上又は事業(yè)上の関係からみて他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)又は事業(yè)の方針の決定を支配していないことが明らかであると認(rèn)められる場(chǎng)合を除く,。)をいう(以下この項(xiàng)において同じ。),。 一 他の會(huì)社等(次に掲げる會(huì)社等であつて,、有効な支配従屬関係が存在しないと認(rèn)められるものを除く。以下この項(xiàng)において同じ,。)の議決権の総數(shù)に対する自己(その子會(huì)社及び子法人等(會(huì)社以外の會(huì)社等が他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配している場(chǎng)合における當(dāng)該他の會(huì)社等をいう,。)を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)の計(jì)算において所有している議決権の數(shù)の割合が百分の五十を超えている場(chǎng)合 イ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號(hào))の規(guī)定による再生手続開(kāi)始の決定を受けた會(huì)社等 ロ 會(huì)社更生法(平成十四年法律第百五十四號(hào))の規(guī)定による更生手続開(kāi)始の決定を受けた株式會(huì)社 ハ 破産法(平成十六年法律第七十五號(hào))の規(guī)定による破産手続開(kāi)始の決定を受けた會(huì)社等 ニ その他イからハまでに掲げる會(huì)社等に準(zhǔn)ずる會(huì)社等 二 他の會(huì)社等の議決権の総數(shù)に対する自己の計(jì)算において所有している議決権の數(shù)の割合が百分の四十以上である場(chǎng)合(前號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 イ 他の會(huì)社等の議決権の総數(shù)に対する自己所有等議決権?cái)?shù)(次に掲げる議決権の數(shù)の合計(jì)數(shù)をいう,。次號(hào)において同じ,。)の割合が百分の五十を超えていること。 (1) 自己の計(jì)算において所有している議決権 (2) 自己と出資,、人事,、資金、技術(shù),、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認(rèn)められる者が所有している議決権 (3) 自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権 ロ 他の會(huì)社等の取締役會(huì)その他これに準(zhǔn)ずる機(jī)関の構(gòu)成員の総數(shù)に対する次に掲げる者(當(dāng)該他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができるものに限る,。)の數(shù)の割合が百分の五十を超えていること,。 (1) 自己の役員 (2) 自己の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員 (3) 自己の使用人 (4) (1)から(3)までに掲げる者であつた者 三 他の會(huì)社等の議決権の総數(shù)に対する自己所有等議決権?cái)?shù)の割合が百分の五十を超えている場(chǎng)合(自己の計(jì)算において議決権を所有していない場(chǎng)合を含み,、前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。)であつて、前號(hào)ロに掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 (令第一條の七第十四號(hào)の経済産業(yè)省令で定める法人) 第十五條 令第一條の七第十四號(hào)の経済産業(yè)省令で定める法人は,、一連の行為として,、借入金及び有価証券の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権を取得する法人であつて、當(dāng)該法人の借入金債務(wù)及び當(dāng)該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む,。)上の債務(wù)の履行について當(dāng)該指名金銭債権の管理,、運(yùn)用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。 (法第三條の十一第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める売掛金債権等) 第十六條 法第三條の十一第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める債権(次條において「売掛金債権等」という,。)は,、第七條第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる債権とする。 (法第三條の十一第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める行為) 第十七條 法第三條の十一第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める行為は,、次に掲げるものとする,。 一 売掛金債権等の譲受け 二 売掛金債権等の信託の引受け 三 売掛金債権等に係る債務(wù)の引受け(金融機(jī)関等(令第一條の七に掲げる金融機(jī)関等をいう。)が,、中小企業(yè)者と連帯して債務(wù)を負(fù)擔(dān)する場(chǎng)合に限る,。) (法第三條の十一第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める債権) 第十八條 法第三條の十一第一項(xiàng)において中小企業(yè)者が金融機(jī)関等に支払う額に係る債権として経済産業(yè)省令で定める債権は、前條第三號(hào)の債務(wù)を履行した場(chǎng)合に取得する求償権とする,。 (保険事故の発生率の算出) 第十九條 令第二條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率は,、當(dāng)該保険関係に係る中小企業(yè)者の申込日の直前の決算における貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)(直前の二期分の貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)がある場(chǎng)合は、當(dāng)該貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū))その他の経営に関する情報(bào)を基に,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するリスク計(jì)測(cè)モデル(以下単に「モデル」という,。)であつて経済産業(yè)大臣が定めるものを用いて算出される當(dāng)該保険関係の成立後三年間(個(gè)人たる中小企業(yè)者に係る保険関係の場(chǎng)合は、成立後一年間)における保険事故の発生率とする,。 一 モデルの構(gòu)築において,、信用保証協(xié)會(huì)が行う保証に係る相當(dāng)數(shù)の債務(wù)者のデータを用いており、かつ,、當(dāng)該相當(dāng)數(shù)の債務(wù)者のデータが信用保証協(xié)會(huì)が行う保証に係るすべての債務(wù)者のデータに対して偏りがないこと,。 二 データの観測(cè)期間及び件數(shù)が、それぞれ三年以上及び十萬(wàn)社以上であること,。 三 モデルの入力値となる変數(shù)が結(jié)果に対する合理的な予測(cè)変數(shù)であること,。 四 モデルの運(yùn)用実績(jī)及び安定性の評(píng)価、モデルとモデルの前提となっている狀況の関連性の見(jiàn)直し,、実績(jī)値とモデルの予測(cè)値の対照その他のモデルの検証が定期的に行われること,。 (保険料率) 第二十條 令第二條第一項(xiàng)の保険事故の発生率に応じて経済産業(yè)省令で定める保険料率は、前條の規(guī)定に基づき算出される発生率について次の表の第一欄に掲げる中小企業(yè)者に係る當(dāng)該保険関係の成立後三年間における保険事故の発生率の區(qū)分(個(gè)人たる中小企業(yè)者に係る保険関係の場(chǎng)合は、同表の第二欄に掲げる當(dāng)該保険関係の成立後一年間における保険事故の発生率の區(qū)分)ごとに,、同表の第三欄(當(dāng)該保険関係に係る中小企業(yè)者の申込日から保証契約で定める期間の開(kāi)始の日まで相當(dāng)の期間を経過(guò)することが想定される保険関係(法第三條の十一第一項(xiàng)に規(guī)定する特定支払契約保険の保険関係を除く,。)については第四欄、中小企業(yè)者が策定した事業(yè)の計(jì)畫(huà)の実施に必要な資金に係る金融機(jī)関からの借入れによる債務(wù)の保証であって,、當(dāng)該金融機(jī)関が,、中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定経営革新等支援機(jī)関と連攜して當(dāng)該中小企業(yè)者の経営の改善を支援することにより當(dāng)該中小企業(yè)者の経営力の強(qiáng)化が図られるものに係る保険関係については第五欄)に定める保険料率(手形割引等特殊保証及び當(dāng)座貸越し特殊保証の場(chǎng)合は、同表の第三欄,、第四欄及び第五欄の括弧內(nèi)に定める保険料率)とする,。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 〇?五四九%未満 〇?〇六〇九%以下 〇?二五%(〇?二一%) 〇?四三%(〇?三七%) 〇?二五%(〇?二一%) 〇?五四九%以上〇?八九一三%未満 〇?〇六〇九%超〇?一三四三%以下 〇?四三%(〇?三七%) 〇?六一%(〇?五二%) 〇?二五%(〇?二一%) 〇?八九一三%以上一?四七五一%未満 〇?一三四三%超〇?二二一九%以下 〇?六一%(〇?五二%) 〇?七九%(〇?六七%) 〇?四三%(〇?三七%) 一?四七五一%以上二?一六九五%未満 〇?二二一九%超〇?二五六%以下 〇?七九%(〇?六七%) 〇?九七%(〇?八二%) 〇?六一%(〇?五二%) 二?一六九五%以上四?三九三八%未満 〇?二五六%超〇?五六一二%以下 〇?九七%(〇?八二%) 一?一五%(〇?九八%) 〇?七九%(〇?六七%) 四?三九三八%以上七?九六七%未満 〇?五六一二%超一?三〇七%以下 一?一五%(〇?九八%) 一?三三%(一?一三%) 〇?九七%(〇?八二%) 七?九六七%以上十一?五九七九%未満 一?三〇七%超二?四二七一%以下 一?三三%(一?一三%) 一?五一%(一?二八%) 一?一五%(〇?九八%) 十一?五九七九%以上二十?七二四九%未満 二?四二七一%超四?六八八三%以下 一?五一%(一?二八%) 一?六九%(一?四四%) 一?三三%(一?一三%) 二十?七二四九%以上 四?六八八三%超 一?六九%(一?四四%) 一?七四%(一?四八%) 一?五一%(一?二八%) (保険事故の発生率を算出できない場(chǎng)合) 第二十一條 令第二條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める保険事故の発生率を算出することができない場(chǎng)合は、保険関係に係る中小企業(yè)者が次に掲げる者である場(chǎng)合とする,。 一 個(gè)人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)を作成する義務(wù)を課せられていない者であつて貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)がないもの 二 事業(yè)開(kāi)始後最初の事業(yè)年度の決算における貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)がない者 三 金融機(jī)関からの借入れ(當(dāng)該保険関係に係るものに限る,。)に係る連帯債務(wù)を負(fù)擔(dān)する者 附 則 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四昶咴露柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第九四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲晡逶乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第四〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲暌哗栐露柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第一二二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩炅氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第八五號(hào)) この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜晁脑乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第三六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年四月一〇日通商産業(yè)省令第三六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年一二月一五日通商産業(yè)省令第九二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年一一月二〇日通商産業(yè)省令第六四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年六月二一日通商産業(yè)省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、この省令による改正後の第四條第二號(hào)イの規(guī)定は昭和四十九年三月三十一日から、同號(hào)ハの規(guī)定は昭和五十五年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晡逶氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第二一號(hào)) (施行期日) この省令は、公布の日から施行し,、中小企業(yè)信用保険法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十號(hào))の施行の日(昭和五十七年五月十八日)から適用する,。 附 則 (昭和五八年六月三〇日通商産業(yè)省令第三六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年七月六日通商産業(yè)省令第二五號(hào)) 抄 1 この省令は,、法の施行の日(昭和六十年七月六日)から施行する,。 附 則 (昭和六一年二月二五日総理府?大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?労働省?建設(shè)省令第一號(hào)) 抄 1 この命令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一二月五日通商産業(yè)省令第八五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六三年四月一日通商産業(yè)省令第二〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六三年四月八日通商産業(yè)省令第二一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年七月三一日通商産業(yè)省令第三六號(hào)) この省令は,、中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律の施行の日(平成三年八月一日)から施行する,。 附 則 (平成三年七月三一日通商産業(yè)省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、中小小売商業(yè)振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四號(hào))の施行の日(平成三年八月一日)から施行する,。 附 則 (平成三年一〇月七日通商産業(yè)省令第四六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成四年五月六日通商産業(yè)省令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪昶咴乱晃迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成四年七月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪昃旁露娜胀ㄉ坍b業(yè)省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪昃旁氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第六〇號(hào)) この省令は、平成四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉露胀ㄉ坍b業(yè)省令第八三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢铝胀ㄉ坍b業(yè)省令第九〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第三〇號(hào)) この省令は、特定事業(yè)者の事業(yè)革新の円滑化に関する臨時(shí)措置法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣晁脑乱欢胀ㄉ坍b業(yè)省令第三五號(hào)) この省令は、中小企業(yè)の創(chuàng)造的事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法の施行の日(平成七年四月十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌灰辉乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第九五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四晁脑露胀ㄉ坍b業(yè)省令第三九號(hào)) この省令は、中小企業(yè)の創(chuàng)造的事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十四號(hào))の施行の日(平成八年四月二十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅乱灰蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第九〇號(hào)) この省令は、平成九年六月十二日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁乱痪湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第一〇六號(hào)) この省令は、平成九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年七月二三日通商産業(yè)省令第七三號(hào)) この省令は,、中心市街地における市街地の整備改善及び商業(yè)等の活性化の一體的推進(jìn)に関する法律(平成十年法律第九十二號(hào))の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年一二月二五日通商産業(yè)省令第九二號(hào)) この省令は、中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒甓乱晃迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第八號(hào)) この省令は、新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法(平成十年法律第百五十二號(hào))の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第六六號(hào)) この省令は、中小企業(yè)経営革新支援法の施行の日(平成十一年七月二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒臧嗽露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第八〇號(hào)) この省令は、平成十一年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第八五號(hào)) この省令は、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第八九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第一五號(hào)) この省令は、平成十二年二月十七日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露胀ㄉ坍b業(yè)省令第二五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第二一八號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第三七二號(hào)) この省令は、特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第四〇三號(hào)) この省令は、中小企業(yè)信用保険法及び中小企業(yè)総合事業(yè)団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸战U済産業(yè)省令第一三八號(hào)) この省令は、新産業(yè)都市建設(shè)促進(jìn)法等を廃止する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晁脑乱话巳战U済産業(yè)省令第一四六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢乱凰娜战U済産業(yè)省令第二一六號(hào)) この省令は,、中小企業(yè)信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷战U済産業(yè)省令第四四號(hào)) この省令は,、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし,、第八條の改正規(guī)定は,、同年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露湃战U済産業(yè)省令第六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳战U済産業(yè)省令第三〇號(hào)) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑戮湃战U済産業(yè)省令第五九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸战U済産業(yè)省令第一二七號(hào)) この省令は,、平成十五年十月一日から施行する。ただし,、第二條の規(guī)定は,、平成十五年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅氯柸战U済産業(yè)省令第七三號(hào)) 抄 第一條 この省令は,、平成十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗战U済産業(yè)省令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、中小企業(yè)経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露战U済産業(yè)省令第七二號(hào)) この省令は,、平成十七年八月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁氯柸战U済産業(yè)省令第九四號(hào)) この省令は,、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢乱蝗战U済産業(yè)省令第一一五號(hào)) この省令は,、平成十八年一月十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露巳战U済産業(yè)省令第一五號(hào)) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳战U済産業(yè)省令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶露战U済産業(yè)省令第六五號(hào)) この省令は,、民間事業(yè)者の能力の活用による特定施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法及び輸入の促進(jìn)及び対內(nèi)投資事業(yè)の円滑化に関する臨時(shí)措置法を廃止する法律の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽缕呷战U済産業(yè)省令第八〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽乱话巳战U済産業(yè)省令第八四號(hào)) この省令は,、中心市街地における市街地の整備改善及び商業(yè)等の活性化の一體的推進(jìn)に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅乱灰蝗站t務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴乱蝗站t務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯战U済産業(yè)省令第五〇號(hào)) この省令は,、産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯战U済産業(yè)省令第五二號(hào)) この省令は,、中小企業(yè)信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲臧嗽露湃战U済産業(yè)省令第五九號(hào)) この省令は,、中小企業(yè)信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁露娜战U済産業(yè)省令第六六號(hào)) この省令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁氯柸战U済産業(yè)省令第七〇號(hào)) この省令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露柸战U済産業(yè)省令第八〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年五月一一日経済産業(yè)省令第二九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年六月二二日経済産業(yè)省令第三四號(hào)) この省令は,、我が國(guó)における産業(yè)活動(dòng)の革新等を図るための産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月一五日経済産業(yè)省令第六八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年三月三〇日経済産業(yè)省令第一〇號(hào)) この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年五月一六日経済産業(yè)省令第二五號(hào)) この省令は,、平成二十三年五月十六日から施行する,。 附 則 (平成二三年七月七日経済産業(yè)省令第四一號(hào)) この省令は,、石油代替エネルギーの開(kāi)発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する,。 附 則 (平成二四年八月三〇日経済産業(yè)省令第六一號(hào)) この省令は,、中小企業(yè)の海外における商品の需要の開(kāi)拓の促進(jìn)等のための中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二四年一〇月一日経済産業(yè)省令第七四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年五月三一日経済産業(yè)省令第二九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年九月一九日経済産業(yè)省令第四四號(hào)) この省令は,、小規(guī)模企業(yè)の事業(yè)活動(dòng)の活性化のための中小企業(yè)基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する,。 附 則 (平成二六年一月一七日経済産業(yè)省令第二號(hào)) 抄 この省令は,、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する,。 附 則 (平成二六年二月二八日経済産業(yè)省令第八號(hào)) この省令は,、平成二十六年三月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年七月二日経済産業(yè)省令第三五號(hào)) (施行期日) この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽露柸战U済産業(yè)省令第六一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯柸战U済産業(yè)省令第八一號(hào)) この省令は、中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁氯柸战U済産業(yè)省令第九六號(hào)) この省令は、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六號(hào))の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二九年三月三一日経済産業(yè)省令第三六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年一〇月二五日経済産業(yè)省令第七九號(hào)) この省令は,、中小企業(yè)の経営の改善発達(dá)を促進(jìn)するための中小企業(yè)信用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十六號(hào))の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する,。 別表第一(第八條関係) 公害の種類等 公害防止施設(shè) 公害防止裝置 大気汚染関係 ばいじんその他の有害物質(zhì)(粒子狀のもの)の処理施設(shè) 集じんまたは除じん裝置(重力沈降、慣性分離,、遠(yuǎn)心力分離,、ろ過(guò)、洗滌じよう ,、電気捕集もしくは音波凝ぎよう 集の方法により集じんまたは除じんするもの,。以下本表において同じ。) いおう酸化物その他の有害物質(zhì)の処理施設(shè) いおう酸化物その他の有害物質(zhì)の処理裝置(洗滌じよう ,、吸収,、中和または吸著の方法により処理するもの) 粉じん処理施設(shè) 集じんまたは除じん裝置 散水、被覆または密閉により粉じんの発生を防止する施設(shè) 水質(zhì)汚濁関係 汚水処理施設(shè) 汚水処理裝置(浮上,、分離,、ろ過(guò)、吸著,、濃縮,、ばつ気、洗滌じよう ,、冷卻,、中和、酸化,、還元,、燃焼、沈でん,、イオン交換,、生物化學(xué)的処理または殺菌により処理するもの) 騒音?振動(dòng)関係 騒音または振動(dòng)防止施設(shè) 遮しや 音塀べい 遮しや 音壁(通常の工場(chǎng)建築物を構(gòu)成する部分を除き,、もつぱら騒音防止の用に供するもの) 消音器 消音裝置(もつぱら騒音防止の用に供するもの) つり基礎(chǔ) 地盤沈下関係 工業(yè)用水道または水道への転換施設(shè) 地盤沈下を防止するため、用水源を井戸から工業(yè)用水道または水道へ転換する裝置(工業(yè)用水道または水道の水を受水,、著水,、貯水(沈でんを含む。),、送水,、冷卻、冷凍もしくはろ過(guò)するもの) 悪臭関係 悪臭処理施設(shè) 悪臭物質(zhì)の処理裝置(熱分解,、洗滌じよう ,、吸収、中和,、吸著,、イオン交換、酸化,、還元,、電気捕集、化學(xué)的処理または希釈により処理するもの) 悪臭物質(zhì)を密閉するための施設(shè) 産業(yè)廃棄物関係 産業(yè)廃棄物処理施設(shè) 産業(yè)廃棄物処理裝置(焼卻,、脫水,、乾燥、圧縮,、分離,、破砕、中和,、無(wú)毒化,、安定化または生物化學(xué)的処理により処理するもの) 分析?測(cè)定関係 公害防止用分析機(jī)器 光分析裝置、電気化學(xué)分析裝置,、電磁気分析裝置,、ガス分析裝置、クロマト分析裝置,、滴定裝置,、炭化水素分析裝置、物理的分析裝置,、流量計(jì),、圧力計(jì)、騒音測(cè)定裝置,、振動(dòng)測(cè)定裝置,、BOD測(cè)定裝置、粉じん測(cè)定裝置、溫度計(jì)および資料採(cǎi)取裝置(計(jì)測(cè)値の伝送?指示?積算?記録用裝置,、警報(bào)用裝置および自動(dòng)制御裝置を含む,。)でもつぱら公害防止の用に供するもの 別表第二(第九條関係) 一 エネルギーの使用の合理化に資する施設(shè) 番號(hào) 施設(shè) 1 熱交換器(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る。) 一 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む,。)により燃焼用若しくは加熱用の空気又は燃料の予熱を行うもの(これと同時(shí)に設(shè)置する専用の送風(fēng)機(jī)を含む,。) 二 全熱交換器(排気の顕熱及び潛熱により給気との熱交換を行うものに限る。) 三 ヒートパイプ式顕熱交換器(排気の顕熱により給気との熱交換を行うものに限る,。) 四 製造工程における廃熱により原材料又は當(dāng)該製造工程に供給される水の予熱を行うもの(これと同時(shí)に設(shè)置する専用のポンプ又は送風(fēng)機(jī)を含む,。) 2 廃熱利用加熱裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る。) 一 工業(yè)爐の廃熱により當(dāng)該工業(yè)爐に裝入する原材料の予熱を行うもの(予熱容器及びこれに付屬する配管を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の予熱容器用架臺(tái),、予熱容器移動(dòng)裝置、送風(fēng)機(jī)又は自動(dòng)調(diào)整裝置を含む,。) 二 減圧した容器內(nèi)の熱媒液を廃熱により蒸発させ,、その蒸気により液體を加熱するもの(これと同時(shí)に設(shè)置する専用の送風(fēng)機(jī)、ポンプ又は配管を含む,。) 三 工業(yè)爐からの排ガスに含まれる不純物を觸媒を用いて酸化分解することにより排ガスを清浄化し、當(dāng)該工業(yè)爐に供給するもの(これと同時(shí)に設(shè)置する専用の送風(fēng)機(jī),、ポンプ又は配管を含む,。) 四 工業(yè)爐の廃熱により當(dāng)該工業(yè)爐に裝入する原料用の炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム又はメタチタン酸の乾燥及び予熱を行うもの(混合機(jī),、ケージミル及びサイクロンを同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置又は配管を含む。) 3 廃圧力回収裝置(製造工程において発生するガス(液化されたものを含む,。)の廃圧力を回収利用するもので,、タービン及び配管を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし、これらと同時(shí)に設(shè)置する自動(dòng)調(diào)整裝置を含む,。) 4 蒸気ドレン回収裝置(使用された後の蒸気ドレンを回収し再利用するためのもので,、スチームトラップ、ドレンポンプ及び配管を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用のドレンフィルター又はドレンタンクを含む,。) 5 スチームアキュムレーター(使用される蒸気量の変動(dòng)により生ずるボイラーの負(fù)荷変動(dòng)を安定化するためのもので、蒸気使用量の変動(dòng)に対応して蒸気の貯留及び自己蒸発を自動(dòng)的に行うものに限る,。) 6 貯槽保溫壁(鋼製の貯槽で貯蔵物を加溫する裝置を有するものの外壁に付加するもので,、熱伝導(dǎo)率が〇?一二ワット毎メートル毎度以下の保溫材を厚さ十ミリメートル以上のもので構(gòu)成するものに限る。) 7 自動(dòng)燃焼制御裝置(加熱溫度又は燃焼量の変動(dòng)に対応して燃焼用空気と燃料との流量比率を自動(dòng)的に制御するものに限る,。) 8 省エネルギー型燃焼裝置(燃焼ガスを液體中に噴出させることにより當(dāng)該液體を加熱するもの(ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號(hào))第二條第十一項(xiàng)に規(guī)定するガス事業(yè)の用に供されるものを除く,。)で、ガスバーナー、水冷ジャケット付燃焼室及び燃焼ガス吹出ダクトを同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の水槽を含む,。) 9 自動(dòng)溫度調(diào)整裝置(加熱又は冷卻のための熱(冷熱を含む。)の需要の検出を行い,、その変動(dòng)に対応してあらかじめ設(shè)定されたプログラムに従い熱媒流體の流量の制御を自動(dòng)的に行うものに限る,。) 10 力率改善裝置(交流電流の電圧と電流の位相の差を調(diào)整することにより力率を改善するものに限る。) 11 電力負(fù)荷調(diào)整裝置(あらかじめ設(shè)定されたプログラムに従い発信される制御指令信號(hào)に基づき自動(dòng)的に変圧器,、電動(dòng)機(jī)又は照明裝置の制御を行うことにより電力負(fù)荷を調(diào)整するもので,、専用の自動(dòng)調(diào)整裝置、検出裝置及び継電器を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の遮斷器又は信號(hào)中継用の配線を含む,。) 12 省エネルギー型管理制御設(shè)備(空気調(diào)和設(shè)備又は照明設(shè)備を電子計(jì)算機(jī)を用いて自動(dòng)的に管理制御する設(shè)備に限るものとし、これと同時(shí)に設(shè)置する検出器又は制御裝置を含む,。) 13 自動(dòng)日射遮へい裝置(日射量の変動(dòng)に対応して,、自動(dòng)的に建築物の開(kāi)口部を制御する裝置に限るものとし、これと同時(shí)に設(shè)置する検出器又は制御裝置を含む,。) 14 自然採(cǎi)光式天窓(強(qiáng)化ガラス製の天窓で,、その面積が床面積の五パーセント以上のものに限る。) 15 可変風(fēng)量空気調(diào)和設(shè)備(空気調(diào)和負(fù)荷の変動(dòng)に対応して送風(fēng)量を回転數(shù)制御裝置又は変速裝置を用いて制御するものに限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する検出器又は制御裝置を含む,。) 16 潛熱型蓄熱槽(潛熱型蓄熱材を用いた蓄熱槽で、空気調(diào)和設(shè)備の冷暖房負(fù)荷の変動(dòng)により生ずる熱源の負(fù)荷変動(dòng)を安定化し,、かつ,、最大負(fù)荷を低減するために用いるものに限る。) 17 ヒートポンプ方式熱源裝置(ヒートポンプ方式のエアコンディショナー又はチリングユニット(往復(fù)動(dòng)式又は回転式圧縮機(jī)を用いたものに限る,。)に限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の熱回収用配管、ポンプ又は蓄熱槽を含む,。) 18 冷溫水器(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 廃熱利用冷溫水器(臭化リチウムその他の吸収液を當(dāng)該冷溫水器の循環(huán)過(guò)程において廃熱により再生するものに限る。) 二 改良型二重効用吸収式冷溫水器(臭化リチウム液その他の吸収液を當(dāng)該冷溫水器の循環(huán)過(guò)程において二回以上再生するもののうち,、當(dāng)該吸収液の再生工程若しくは凝縮工程における廃熱により燃焼用空気若しくは當(dāng)該吸収液の予熱又は溫水の製造を行う機(jī)構(gòu)を有するもの又は使用される冷水若しくは溫水の流量若しくは溫度の変動(dòng)に対応して當(dāng)該吸収液の流量を自動(dòng)的に制御する機(jī)構(gòu)を有するもので,、冷凍能力が毎時(shí)百二十五?五メガジュール以上のものに限るものとし、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の配管を含む,。) 19 高性能放射式暖房裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 燃焼により熱を発生させる裝置(燃焼能力が一臺(tái)當(dāng)たり毎時(shí)四十一?八四メガジュール以上のものに限る。)に直結(jié)する放射管から當(dāng)該熱を放射することにより暖房を行うもの(燃焼裝置,、放射管及び反射板を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置,、送風(fēng)機(jī)又は真空ポンプを含む。) 二 電気又は溫水を用いて床を加熱し,、當(dāng)該床からの熱の放射により暖房を行うもの(発熱器,、蓄熱板(その面積の合計(jì)が百平方メートル以上のものに限る。)及び斷熱板を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置,、ポンプ又は配管を含む。) 20 省エネルギー型ボイラー(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 蒸気ボイラー(次に掲げるものに該當(dāng)するものに限る,。) イ 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む。)により蒸気を発生させるもの(これと同時(shí)に設(shè)置する専用のポンプ又は配管を含む,。) ロ 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む,。)により燃焼用空気及び當(dāng)該ボイラーにおいて蒸気を発生させるために供給される水を予熱する機(jī)構(gòu)を有するもの(これと同時(shí)に設(shè)置する専用のポンプ又は配管を含む。) ハ ボイラーの蒸気圧力の変動(dòng)に対応して燃焼用空気と燃料との流量比率を自動(dòng)的に制御する機(jī)構(gòu)を有するもの(これと同時(shí)に設(shè)置する専用のポンプ又は配管を含む,。) ニ 蒸気使用量の変動(dòng)に対応して蒸気の貯留及び自己蒸発を自動(dòng)的に行う機(jī)構(gòu)を有するもの(これと同時(shí)に設(shè)置する専用のポンプ又は配管を含む,。) 二 溫水ボイラー(次に掲げるものに該當(dāng)するものに限る。) イ 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む,。)により溫水を発生させるもの(これと同時(shí)に設(shè)置する専用のポンプ又は配管を含む,。) ロ 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む。)により當(dāng)該ボイラーにおいて溫水を発生させるために供給される水を予熱又は再加熱する機(jī)構(gòu)を有するもの(これと同時(shí)に設(shè)置する専用のポンプ又は配管を含む,。) 21 回転數(shù)制御式流體機(jī)械(電動(dòng)機(jī)を內(nèi)蔵するもので,、その必要とする動(dòng)力に対応して電動(dòng)機(jī)の出力軸の回転數(shù)を自動(dòng)的に変化させる機(jī)構(gòu)又は當(dāng)該動(dòng)力に対応してその出力軸の回転數(shù)を流體継手若しくは渦電流継手を用いて自動(dòng)的に変化させる機(jī)構(gòu)を有するもののうち、ポンプ,、送風(fēng)機(jī)又は圧縮機(jī)に限る。) 22 省エネルギー型工業(yè)爐(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 爐內(nèi)溫度が四百度以上の工業(yè)爐のうち,、燃焼廃熱により原材料の予熱を行うための予熱帯が爐の加熱帯と一體となつているもので、爐本體の排ガス排出口における排ガス溫度と爐內(nèi)溫度との溫度差が熱交換することにより百五十度以上となるもの 二 爐內(nèi)溫度が四百度以上の熱処理爐のうち,、爐の加熱帯の燃焼廃熱により當(dāng)該熱処理爐に裝入された原材料に付著している油脂を燃焼させて除去し,、かつ、當(dāng)該原材料の予熱を行うための予熱帯が爐の加熱帯と一體となつているもの 三 新たに爐床から建設(shè)される爐內(nèi)溫度が四百度以上の工業(yè)爐のうち,、爐底部を除く爐內(nèi)部壁の面積の五十パーセント以上の部分がかさ比重一?三以下の斷熱物質(zhì)によつて構(gòu)成されているもの 四 キュポラ(次に掲げるものに該當(dāng)するものに限る,。) イ クリーンキュポラ(液體燃料の燃焼ガスを直接羽口面直上部分に吹き込む機(jī)構(gòu)のもので、処理能力が毎時(shí)二トン以上のものに限る,。) ロ 分割送風(fēng)式キュポラ(燃焼用空気を二段以上の羽口から吹き込む機(jī)構(gòu)のものに限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する風(fēng)量制御裝置を含む。) 五 省エネルギー型焼付裝置(導(dǎo)體金屬線又は金屬板の表面に塗布された塗裝液の溶剤成分を燃焼させて導(dǎo)體金屬線又は金屬板に塗料を焼き付ける焼付爐に限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置を含む,。) 六 爐內(nèi)溫度又は燃焼量の変動(dòng)に対応して燃焼用空気と燃料との流量比率を自動(dòng)的に制御する機(jī)構(gòu)を有するもの 七 噴流衝撃加熱方式により加熱を行うもの 23 工業(yè)爐用脫濕送風(fēng)裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 塩化リチウムその他の吸濕剤を用いて脫濕する方式のもので、専らその用に供する吸濕器,、再生機(jī),、ポンプ及び配管 二 送風(fēng)する空気を冷卻することにより脫濕する方式のもので、専らその用に供する冷凍機(jī),、空気冷卻器,、熱交換器、冷水槽,、ポンプ及び配管 三 前二號(hào)に掲げる方式を併用するもので専らその用に供する當(dāng)該各號(hào)に掲げる裝置 24 省エネルギー型電気爐(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 高周波溶解爐(金屬を周波數(shù)が百五十ヘルツ以上の高周波電流を用いて発熱させる方法により溶解するもので、爐本體及び電源裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の爐傾斜裝置,、冷卻裝置又は自動(dòng)調(diào)整裝置を含む。) 二 高周波誘導(dǎo)加熱裝置(金屬を周波數(shù)が百五十ヘルツ以上の高周波電流を用いて発熱させる方法により加熱(溶解を除く,。)するもので,、爐本體及び電源裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の冷卻裝置又は自動(dòng)調(diào)整裝置を含む,。) 三 高感応答アーク爐(直接式三相アーク爐で,、電磁カップリング又はサイリスタにより制御される交流電動(dòng)機(jī)によつて作動(dòng)する電極昇降裝置(電極を毎分二メートル以上上昇させることができるものに限る。),、最適電流供給裝置及び専用の自動(dòng)調(diào)整裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 四 高性能電解爐(アルミナを電気分解してアルミニウムを製造するものでグラファイト電極、ポットカバー及びクラスト自動(dòng)破砕裝置を有する既焼成陽(yáng)極式電解爐又は塩化マグネシウムを電気分解してマグネシウムを製造するもので陽(yáng)極との間に隔壁を有しないもののうちくさび型の電極若しくは格子狀の電極を有するものに限る,。) 五 直接通電式加熱裝置(被加熱物に直接電流を通じることにより加熱するもの(アーク爐を除く,。)で、爐本體及び電源裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の冷卻裝置又は自動(dòng)調(diào)整裝置を含む,。) 25 高性能分離裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る。) 一 液膜流下型蒸発缶(コロイドその他の擬似流體を液膜の厚さが四ミリメートル以下の狀態(tài)で加熱プレートに沿つて自然流下させることにより濃縮する蒸発缶に限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置,、ポンプ又は配管を含む。) 二 蒸気再利用真空蒸発缶(多重効用式のもので,、真空蒸発缶及び真空裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置、ポンプ又は配管を含む,。) 三 蒸気再圧縮式蒸発缶(蒸気を用いて加熱することにより被濃縮液の濃縮をするもので,、當(dāng)該被濃縮液から蒸発する蒸気を回収して圧縮し、當(dāng)該濃縮のための加熱源として再利用する機(jī)構(gòu)を有する蒸発缶,、圧縮機(jī)及び抽気裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置,、熱交換器、ポンプ又は配管を含む,。) 四 限外ろ過(guò)裝置(限外ろ過(guò)の方法によりコロイドその他の擬似流體の濃縮を行う裝置に限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の異物除去裝置、自動(dòng)調(diào)整裝置,、圧縮機(jī),、ポンプ、槽又は配管を含む,。) 五 純水製造裝置(限外ろ過(guò)又は逆浸透の方法により不純物を除去して純水(薬事法の規(guī)定に基づき日本薬局方を定める等の件(昭和五十六年四月厚生省告示第四十九號(hào))一般試験法30?発熱性物質(zhì)試験法の項(xiàng)に規(guī)定する発熱性物質(zhì)陽(yáng)性でないと判定される水をいう,。)を製造するろ過(guò)裝置及び加圧ポンプを同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置,、補(bǔ)助ポンプ又は配管を含む,。) 26 高性能脫水裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る。) 一 フィルタープレス式脫水機(jī)(相互に組み合わせたろ板を七萬(wàn)キログラム毎平方メートル以上の圧力で加圧することによりコロイドその他の擬似流體を脫水処理するろ過(guò)機(jī)で,、加圧裝置及びろ板開(kāi)閉裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の殘留液排出裝置、自動(dòng)調(diào)整裝置,、ポンプ又は配管を含む,。) 二 ベルトプレス式脫水機(jī)(ロールを用いてろ布を五千キログラム毎平方メートル以上の圧力で加圧することによりコロイドその他の擬似流體を脫水処理するろ過(guò)機(jī)で、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の凝集槽,、脫水固形物搬出裝置,、自動(dòng)調(diào)整裝置、ポンプ又は配管を含む,。) 27 省エネルギー型乾燥裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 乾燥裝置の廃熱により當(dāng)該乾燥裝置に供給される空気を予熱する機(jī)構(gòu)を有するもの 二 乾燥裝置からの排ガスを當(dāng)該乾燥裝置に吹き込む機(jī)構(gòu)を有するもののうち乾燥溫度百七十度以上のもの 三 熱媒液(一気圧の圧力の下で沸點(diǎn)が二百度以上のものに限る。)と熱交換することにより乾燥用空気を加熱する機(jī)構(gòu)を有するもの 四 溫度が四十度以下の空気を用いた乾燥裝置で塩化リチウムその他の吸濕剤を用いる方法若しくは冷卻する方法又はこれらを併用する方法により乾燥用空気を脫濕する機(jī)構(gòu)を有するもの 五 觸媒を用いて排ガスに含まれる有害成分を除去することにより當(dāng)該排ガスを乾燥用空気として再利用するもの 六 電磁波(周波數(shù)が九百メガヘルツ以上十ギガヘルツ未満のものに限る,。)を照射することにより乾燥を行うもの 七 赤外線(周波數(shù)が七百五十ギガヘルツ以上のものに限る,。)を照射することにより乾燥を行うもの 28 省エネルギー型アーク溶接機(jī)(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る。) 一 サブマージアーク溶接機(jī)(粒狀フラックスの中でアークを発生させて溶接を行うもので,、溶接トーチ、溶接電源裝置,、ワイヤー送給裝置及びフラックスホッパーを同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)走行裝置、フラックス回収裝置又は自動(dòng)調(diào)整裝置を含む,。) 二 不燃性ガス利用アーク溶接機(jī)(炭酸ガス又はアルゴンガスの雰囲気の中でアークを発生させて溶接を行うもので,、溶接トーチ、溶接電源裝置及びワイヤー送給裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)走行裝置,、冷卻裝置,、ガス流量調(diào)整器又は自動(dòng)調(diào)整裝置を含む。) 29 ヒートパイプ式包裝機(jī)(ヒートパイプを用いて薄膜を加熱溶著させることにより密封包裝するものに限る,。) 30 油圧昇降機(jī)(下降時(shí)に油圧ポンプを作動(dòng)させないもののうち,、揚(yáng)程が二?五メートル以上又は積載荷重が三トン以上のものに限る。) 31 電動(dòng)送り式金屬工作機(jī)械(直流サーボモーター定格トルクが〇?一キログラムメートル以上のもので,、三千ラジアン毎秒毎秒以上の角加速度を発生させることができるものに限る,。)を用いて工具又は被加工物の送りを行うもので、潤(rùn)滑流體により工具又は被加工物を支持する機(jī)構(gòu)を案內(nèi)面と直接接觸させないものに限る,。) 32 省エネルギー型プレス(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 油圧プレス(次に掲げるものに該當(dāng)するものに限る。) イ スライドの下降時(shí)の圧力をバランサーシリンダー及びアキュムレーターを用いてスライドの上昇時(shí)に利用するもの ロ 液體を,、加圧されたブランクホルダーで固定された被加工物により液圧室に密封し,、加圧された上型の下降とこれによつて生じる液圧の作用により成形加工を行うもの ハ 上スライドへの加圧による被加工物の固定のための圧力が設(shè)定圧力に達(dá)した時(shí)に、その圧力を保持した上で加圧を停止し,、同時(shí)に下スライドへの加圧を開(kāi)始することによつて成形加工を行うもの 二 高速自動(dòng)送り式プレス(被加工物を自動(dòng)的に供給する機(jī)構(gòu)及びフリクションクラッチ機(jī)構(gòu)を有するもので,、回転係數(shù)(ストロークの長(zhǎng)さをミリメートルで表した數(shù)と毎分ストローク數(shù)との積をいう。)が六千以上のものに限る,。) 三 連続加工式プレス(一のスライドにより四工程以上のプレス加工を同時(shí)に行うもので,、被加工物の工程間の移動(dòng)を自動(dòng)的に行う機(jī)構(gòu)を有するものに限る。) 33 真空式塗裝前処理液加熱裝置(減圧した容器內(nèi)の熱媒液を蒸発させ,、その蒸気により塗裝前処理液を加熱するものに限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する専用のポンプ又は配管を含む。) 34 省エネルギー型洗瓶機(jī)(洗浄液槽(瓶の移動(dòng)の経路に合わせた形狀のものに限る,。)に浸漬し させながら移動(dòng)させることにより瓶を洗浄するもので,、最終すすぎ用の洗浄水の間欠噴射機(jī)構(gòu)及び當(dāng)該洗浄水を再使用する機(jī)構(gòu)を有するものに限る。) 35 省工程複合型ミートチョッパー(鳥(niǎo)肉,、獣肉又は魚(yú)肉を挽ばん 砕するもので,、肉の攪拌かくはん (ホッパータンク內(nèi)で行われるものに限る。)及び挽ばん 砕を並行して連続的に行うものに限る,。) 36 大量処理型ハムスライサー(ハム,、ソーセージその他これらに類する食品からこれらの薄片を製造するもので、六十枚以上の直刃を有するものに限る,。) 37 省エネルギー型自動(dòng)燻くん 煙裝置(一の循環(huán)フィン及びこれと連結(jié)したダクトを用いて,、燻くん 煙室に蒸気、煙等を循環(huán)させ,、吹き込むことにより四以上の臺(tái)車に積載した食肉又は魚(yú)介類を同時(shí)に燻くん 製加工することができる裝置のうち,、當(dāng)該燻くん 煙室の容積が二十立方メートル以上のもので、専用の自動(dòng)調(diào)製裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する配管を含む,。) 38 廃熱回収型れん乳製造裝置(牛乳の濃縮に用いた蒸気及び加熱された牛乳から発生する蒸気により牛乳の濃縮のための加熱及びれん乳製造裝置に供給される牛乳の予熱を行うもので,、真空蒸発缶、気液分離器及び熱交換器を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の真空裝置を含む,。) 39 ベルト式高濃縮液真空乾燥裝置(牛乳その他の液狀の食品を乾燥させることにより粉乳その他の粉末食品を製造するもので、減圧した乾燥室內(nèi)に設(shè)置された移動(dòng)するベルト上で原料を乾燥させるもののうち,、乾燥裝置及び真空裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 40 省エネルギー型瞬間殺菌機(jī)(牛乳その他の液狀の食品を百三十度以上の溫度で瞬間殺菌できるもので、プレート式熱交換器を用いて殺菌工程後の高溫の食品と熱交換することにより殺菌工程前の食品を予熱する機(jī)構(gòu)を有するもののうち,、當(dāng)該予熱を行う部分の熱交換プレートの面積の合計(jì)が當(dāng)該裝置の全部の熱交換プレートの面積の合計(jì)に占める割合が八十パーセント以上のものに限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の保持槽を含む。) 41 省エネルギー型冷凍すり身解凍裝置(切削された冷凍すり身を擂潰らいかい 時(shí)に蒸気により解凍するもので,、蒸気吹付器及び切削機(jī)を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置を含む。) 42 遠(yuǎn)心ろ過(guò)式全果搾汁機(jī)(果実から果汁を製造するもので,、回転するろ過(guò)膜を用いて遠(yuǎn)心力により搾汁するもののうち搾汁かすを自動(dòng)的に排出する機(jī)構(gòu)を有するものに限る,。) 43 省エネルギー型果汁遠(yuǎn)心分離機(jī)(果汁を精製するもので、當(dāng)該遠(yuǎn)心分離機(jī)が必要とする動(dòng)力に対応して原動(dòng)機(jī)の出力軸の回転數(shù)を渦電流継手を用いて自動(dòng)的に変化させる変速裝置及び當(dāng)該遠(yuǎn)心分離機(jī)本體のボウルとスクリューの回転數(shù)の差を得るための遊星歯車機(jī)構(gòu)を有するものに限る,。) 44 省エネルギー型食品蒸煮?加熱殺菌裝置(缶詰,、瓶詰又はレトルト食品の蒸煮又は加熱殺菌を行うもので、次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 蒸気圧力が四萬(wàn)キログラム毎平方メートル以下の蒸気を用いて蒸煮又は加熱殺菌を行うもので,、自動(dòng)排気裝置を有するもの 二 蒸気圧力が八千キログラム毎平方メートル以下の蒸気を用いて蒸煮又は加熱殺菌を行うもので、自動(dòng)蒸気調(diào)整裝置を有するもの 45 ジャイロ乾燥機(jī)(乾燥室內(nèi)が二層以上に分割されているもので,、乾燥室全體を円運(yùn)動(dòng)させることにより,、攪拌かくはん しながら粉末、顆か 粒,、細(xì)粒狀の食料品又は薬品を熱風(fēng)で乾燥させるものに限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の送風(fēng)機(jī)又は空気加熱器を含む。) 46 連続蒸煮裝置(穀類の蒸煮及び蒸煮後の穀類の搬出を並行して連続的に行うことができるもので,、蒸煮缶及びスクリューコンベァー(搬送中に散水ができるものに限る,。)を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の溫水供給裝置,、自動(dòng)調(diào)整裝置又は送風(fēng)機(jī)を含む,。) 47 高熱効率型連続蒸米機(jī)(米の蒸煮及び蒸煮後の米の取出しを並行して連続的に行うもので、次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 加熱用の蒸気を回収して米の蒸煮に再使用する機(jī)構(gòu)を有するもの 二 加熱用蒸気の拡散機(jī)構(gòu)(多孔質(zhì)のステンレス鋼製の筒で、孔の直徑が一?五ミリメートル以上のものに限る,。)を有するもの 48 自動(dòng)溫度調(diào)整式発酵裝置(味そ,、しよう油,、食酢又は酒類の原材料の発酵又は熟成を行う槽の加熱又は冷卻を自動(dòng)的に行うもので、當(dāng)該槽及び自動(dòng)調(diào)整裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の當(dāng)該槽への原材料の搬入裝置,、ポンプ又は配管を含む。) 49 自動(dòng)制御裝置付ろ過(guò)圧搾機(jī)(醪もろみ 送り圧力,、空気送り圧力及び単位時(shí)間當(dāng)たりに製造されるしよう油,、食酢又は酒類の量の変動(dòng)に対応して醪もろみ 及び空気の供給を自動(dòng)的に制御する機(jī)構(gòu)を有するもので、ろ過(guò)圧搾機(jī),、醪もろみ 送りポンプ,、圧縮機(jī)、自動(dòng)調(diào)整裝置及び配管を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 50 省エネルギー型焙煎炒ほうせんしよう 熱機(jī)(炒い り槽內(nèi)の穀類を加熱された熱媒粒體と接觸させることにより焙(ほうせん)又は炒しよう 熱するもので,、熱媒粒體を循環(huán)させて使用することができる機(jī)構(gòu)を有するものに限る。) 51 省エネルギー型シフター(振動(dòng)を用いて粒度による穀粉の選択及び異物の除去を行うもので,、軽金屬合金製のシーブボックスを有するものに限る,。) 52 省エネルギー型ピュリファイアー(風(fēng)力及び振動(dòng)を用いて粒度による小麥粉の選択及び異物の除去を行うもので、軽金屬合金製のシーブボックスを有するものに限る,。) 53 高能率空気式コンベアー(空気流により穀粉の搬送を行うもので,、移送管(中間に別に設(shè)置した空気管から空気を吹き込むことができるものに限る。),、送風(fēng)機(jī),、混入機(jī)及びレシーバーを同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る。) 54 蒸気調(diào)節(jié)式自動(dòng)豆煮機(jī)(あらかじめ設(shè)定されたプログラムに従い発信される制御指令信號(hào)に基づき,、給水,、渋切り及び煮熟を連続して自動(dòng)的に行うもので、加熱用蒸気量の制御を自動(dòng)的に行うことができる機(jī)構(gòu)を有するもののうち,、豆煮機(jī)及び自動(dòng)調(diào)整裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 55 省エネルギー型めん類製造裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る。) 一 めん帯成形機(jī)(めん生地を圧延してめん帯を製造するもので,、互いに近接する三本の圧延ロール(二本のロールが他の一本のロールの回転の向きと逆の向きに回転するものに限る,。)を用いてめん生地の圧延を行うものに限るものとし、これと同時(shí)に設(shè)置する専用のめん生地送り裝置を含む,。) 二 自動(dòng)蒸しめん製造裝置(低圧蒸気(蒸気の圧力が八千キログラム毎平方メートル以下のものに限る,。)を直接噴射することにより生めんの蒸煮を行うもので、蒸しめん製造裝置及び自動(dòng)調(diào)整裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 三 ゆでめん製造裝置(集約型バケット(ゆで槽內(nèi)において隣接するバケットの支持點(diǎn)の間隔が百ミリメートル以下となるものに限る,。)を連続してゆで槽に通過(guò)させる機(jī)構(gòu)のものに限るものとし、これと同時(shí)に設(shè)置する専用のゆで槽を含む。) 56 蒸気熱交換型油揚(yáng)機(jī)(蒸気により加熱されたフライ油を強(qiáng)制的に循環(huán)させる機(jī)構(gòu)を有するもので,、揚(yáng)機(jī),、熱交換器及びフライ油循環(huán)用ポンプを同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用のドレン回収裝置,、自動(dòng)調(diào)整裝置,、揚(yáng)げかすフィルター又は配管を含む。) 57 省エネルギー型焼成焼上裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 余熱還流式オーブン(ビスケットその他の菓子類を焼成するもので,、當(dāng)該オーブンからの排ガスを當(dāng)該オーブン內(nèi)に吹き込む機(jī)構(gòu)を有するものに限るものとし、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置を含む,。) 二 排気制御式オーブン(パン又はビスケットその他の菓子類の焼成を行うもので,、オーブン內(nèi)の溫度を検出して排ガス量及び燃焼用空気と燃料との流量比率を自動(dòng)的に制御する機(jī)構(gòu)を有するもののうち、オーブン及び自動(dòng)調(diào)整裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 三 自動(dòng)溫度調(diào)整式ノーピールオーブン(パン又はビスケットその他の菓子類の焼成を行うもので,、オーブン內(nèi)の溫度を検出して熱の供給量を自動(dòng)的に制御する機(jī)構(gòu)及び被焼成物をコンベアーにより搬出入する機(jī)構(gòu)を有するもののうち、オーブン及び自動(dòng)調(diào)整裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 四 遠(yuǎn)赤外線式連続焼成裝置(電磁波(周波數(shù)が三百ギガヘルツ以上二百テラヘルツ未満のものに限る,。)を照射することによりビスケットその他の菓子類を焼成するものに限るものとし、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置を含む,。) 五 急速加溫機(jī)付連続焼成裝置(カステラその他の菓子類の加溫及び焼成を連続して行うもので,、加溫機(jī)(被加溫物に直接電流を通じることにより加溫を行うものに限る。),、色付裝置(電磁波(周波數(shù)が三百ギガヘルツ以上二百テラヘルツ未満のものに限る,。)を照射することにより加熱を行うものに限る。)及び焼成機(jī)を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置を含む,。) 六 熱反射式焼上機(jī)(米菓の焼上げを行うもので、バーナーからの放射熱を反射するステンレス鋼製の反射板を有する焼上機(jī)及び當(dāng)該焼上機(jī)の廃熱により米菓の乾燥を行う裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 58 省エネルギー型パン抜機(jī)(焼成工程後のパンを型の反転及び振動(dòng)により型から自動(dòng)的に取り出すものに限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の型送り裝置を含む。) 59 溫水循環(huán)式溫瓶機(jī)(高溫殺菌された飲料その他の瓶詰製品の冷卻工程における廃熱により當(dāng)該製品の充てん機(jī)に供給される空瓶の予熱を行うものに限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する専用のポンプを含む,。) 60 蒸気攪拌かくはん 式しょうちゅう蒸留裝置(蒸気を醪もろみ 槽內(nèi)に噴出させることにより醪もろみ の攪拌かくはん 及び加熱を行うことができる當(dāng)該槽及び自動(dòng)的に溫度を調(diào)整することができる裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の還流裝置又は冷卻裝置を含む,。) 61 自動(dòng)溫度調(diào)整式製麹きく 裝置(醸造用の麹こうじ の製造を行う槽(密閉式で壁が二重構(gòu)造となつているものに限る,。)で、當(dāng)該槽並びに當(dāng)該槽內(nèi)の溫度及び濕度を自動(dòng)的に調(diào)整する裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の送風(fēng)機(jī)又はポンプを含む,。) 62 蒸気式乾燥機(jī)(植物性油脂の原料を乾燥用ドラムの外周に循環(huán)させた蒸気を用いることにより乾燥させるもので、蒸気ドレン回収裝置を有するものに限る。) 63 熱交換式溶剤回収裝置(ミセラを油分とヘキサンに分離する時(shí)に発生する溶剤ベーパー(気體狀のヘキサン,、水蒸気及び空気の混合気體で,、溫度が百度以上のものをいう。)からヘキサンを回収するもので,、溶剤回収裝置(當(dāng)該溶剤ベーパーと直接接觸させることにより溫度が四十度以下のヘキサンを予熱して五十度以上とすることができるものに限る。)及び水分分離器を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の溶剤貯蔵槽,、ポンプ又は配管を含む。) 64 攪拌かくはん 伝導(dǎo)伝熱加熱機(jī)(穀物を加熱機(jī)內(nèi)で回転する羽根(內(nèi)部を蒸気が通つているものに限る,。)を用いて攪拌かくはん すると同時(shí)に加熱することにより穀物のでん粉質(zhì)をアルファー化するもので,、加熱機(jī)及び蒸気ドレン回収裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る。) 65 高速衝撃式粉砕機(jī)(回転する円板に取り付けられた衝撃柱及び固定された衝撃柱により穀物を粉砕するもので,、円板の回転數(shù)が毎分千八百回以上のものに限る,。) 66 省エネルギー型加熱攪拌かくはん 機(jī)(食品の加熱攪拌かくはん を行うもので、加熱釜がま の伝熱部の面積の五十パーセント以上の部分が熱伝導(dǎo)率三十二?五五ワット毎メートル毎度以上の金屬で構(gòu)成されているものに限る,。) 67 省エネルギー型耐圧釜がま (その內(nèi)部を加圧又は減圧した釜かま 內(nèi)で食品の煮込み,、煮炊き又は煮熟を行うもので、當(dāng)該釜かま の加熱部に伝熱面積を増加させるための突起狀のひだを設(shè)けたもののうち,、加熱用の蒸気又は燃焼ガスの流量を自動(dòng)的に制御する機(jī)構(gòu)を有するものに限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置又は真空裝置を含む。) 68 縦型自動(dòng)連続蒸機(jī)(十段以上の蒸籠せいろう 棚が加熱室と冷卻室を循環(huán)しながら食品の蒸し及び冷卻を並行して連続的に行うもので,、當(dāng)該蒸籠せいろう 棚を加熱工程で上昇させ,、冷卻工程で下降させる機(jī)構(gòu)を有するものに限る。) 69 省エネルギー型生糸製造裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 熱風(fēng)乾繭機(jī)(乾燥室(その壁の面積の五十パーセント以上の部分が斷熱材(厚さ五十ミリメートル以上のグラスウールに限る,。)で構(gòu)成されているものに限る。)內(nèi)が三層以上に分割されているもので,、各層內(nèi)で移動(dòng)させながら繭を熱風(fēng)で乾燥させるもののうち,、各層の溫度を自動(dòng)的に調(diào)整する機(jī)構(gòu)を有するものに限るものとし、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置又は送風(fēng)機(jī)を含む,。) 二 煮繭機(jī)(煮繭槽の壁の面積の五十パーセント以上の部分が斷熱材(厚さ五十ミリメートル以上のグラスウールに限る,。)で構(gòu)成されているもので、當(dāng)該槽內(nèi)の溫度が異なる各部分の溫度を自動(dòng)的に調(diào)整する機(jī)構(gòu)及び高溫の部分槽の廃熱により低溫の部分槽に供給される水を予熱する機(jī)構(gòu)を有するものに限る,。) 三 繰糸機(jī)(生糸巻取枠に連動(dòng)する乾糸ファンの風(fēng)力による乾燥又は油剤の塗付によりセリシンの固著を防止する機(jī)構(gòu)を有するものに限る,。) 四 副蠶糸乾燥機(jī)(乾燥室(その壁の面積の五十パーセント以上の部分が斷熱材(厚さ二十五ミリメートル以上のフェノール樹(shù)脂に限る。)で構(gòu)成されているものに限る,。)內(nèi)で移動(dòng)させながら溫風(fēng)を用いて副蠶糸を乾燥させる方式のもので,、溫風(fēng)を強(qiáng)制的に循環(huán)させる機(jī)構(gòu)を有する乾燥室及び自動(dòng)調(diào)整裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る。) 70 省エネルギー型糸製造裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る。) 一 カード機(jī)(ドッファーからのウェブのはぎ取りをドッフィングローラーを用いて行うもので,、ドッファーの回転數(shù)が毎分二十六回以上のものに限る,。) 二 ローラー式練條機(jī)(一の軸受で支持されたコイラーホイールを用いて練條を行うもので、紡出速度が毎分二百五十メートル以上のものに限る,。) 三 自動(dòng)玉揚(yáng)機(jī)(次に掲げるものに該當(dāng)するものに限る,。) イ 全部の錘の玉揚(yáng)げを同時(shí)に行うもので、空気圧の変動(dòng)に対応して送風(fēng)機(jī)を自動(dòng)的に制御する機(jī)構(gòu)を有するもの ロ 移動(dòng)式のワゴンを用いて順次玉揚(yáng)げを行うもので,、當(dāng)該ワゴンがクラッチを有し,、かつ、トロリー方式により給電を行うもの 四 リング精紡機(jī)(スピンドルに動(dòng)力を伝達(dá)するプーリーの重量が八百グラム以下で,、かつ,、スピンドルワーブの直徑が二十一ミリメートル以下のもののうち、スピンドルの回転數(shù)が毎分一萬(wàn)二千回以上のものに限る,。) 五 空気精紡機(jī)(空気流により紡糸するもので,、粗紡工程から巻糸工程までを並行して連続的に行うもののうち、ローターの回転數(shù)が毎分四萬(wàn)回以上のものに限る,。) 六 自動(dòng)巻糸機(jī)(空気弁を自動(dòng)的に開(kāi)閉することにより,、糸継ぎを行う裝置を有するものに限る。) 七 一錘駆動(dòng)式リングねん糸機(jī)(リングの駆動(dòng)が錘ごとに獨(dú)立して行われるもので,、スピンドルワーブの直徑が九十ミリメートル以下のものに限る,。) 八 アップツイスター(ねん糸加工後の糸を直接コーンチーズに巻き上げるもので、スピンドルの駆動(dòng)ベルトの蛇行を防止する機(jī)構(gòu)を有するものに限る,。) 九 コニカルエンド巻カバリング機(jī)(ねん糸加工及び加工後の糸のコニカルエンド狀の巻取りを並行して連続的に行うカバリング機(jī)で,、スピンドルの駆動(dòng)ベルトの蛇行を防止する機(jī)構(gòu)を有するものに限る。) 十 イタリー式ねん糸機(jī)(スピンドルを駆動(dòng)させるベルトの張力を三キログラム以上三?五キログラム未満に自動(dòng)的に調(diào)整する機(jī)構(gòu)を有するものに限る,。) 十一 複合ねん糸機(jī)(単糸のねん糸加工及び二以上の単糸の合糸を並行して連続的に行うことができるもので,、スピンドルの駆動(dòng)ベルトの蛇行を防止する機(jī)構(gòu)を有するものに限る。) 十二 ダブルツイスター(スピンドルの回転部の重量が一キログラム以下で,、かつ,、その外徑が百七十ミリメートル以下のものに限る。) 十三 仮より機(jī)(次に掲げるものに該當(dāng)するものに限る,。) イ 糸と回転するベルト又は円盤の表面との摩擦によりかさ高加工糸を製造する延伸仮より機(jī)で糸速が毎分五百五十メートル以上のもの ロ ヒーターの前面及び裏面の糸道の數(shù)の合計(jì)がヒーターの長(zhǎng)さ一メートル當(dāng)たり二十四以上のもので,、糸道當(dāng)たりの定格消費(fèi)電力が〇?一六キロワット以下のもの 十四 自動(dòng)巻糸機(jī)の集中送風(fēng)機(jī)裝置(二以上の自動(dòng)巻糸機(jī)に空気を供給する送風(fēng)機(jī)及びこれに付屬する空気弁、當(dāng)該空気弁を自動(dòng)的に開(kāi)閉する機(jī)構(gòu)並びに配管を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 71 混梳そ 連結(jié)裝置(綿紡績(jī)における混打綿工程で製造されたフリースを空気流を用いて梳そ 綿工程に搬送するもので,、自動(dòng)調(diào)整裝置、送風(fēng)機(jī)及び移送管を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 72 省エネルギー型整経サイジング裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 部分整経機(jī)(ドラム(そのドラムプーリーのうち二以上がアルミニウム合金製のものに限る,。)及び巻取りビームをそれぞれ専用の電動(dòng)機(jī)で駆動(dòng)するものに限る。) 二 高圧絞り裝置付糊のり 付機(jī)(加圧ロール(その加圧力が八百キログラム以上のものに限る,。)と支持ロールとの間を糊のり 付け後の糸を通すことにより不要の糊のり を除去する裝置を有するものに限る,。) 三 ボビンサイザー(一の糸の糊のり 付け、乾燥及び巻取りを連続して行うもので,、熱空気流による乾燥後ボビンに直接巻き取るものに限る,。) 73 省エネルギー型染色整理裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る。) 一 低浴比染色裝置(加工工程における被染物をその重量の十一倍以下の重量の染液により染色することができる染色機(jī)に限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の薬剤供給裝置,、熱交換器、自動(dòng)調(diào)整裝置又はポンプを含む,。) 二 薬剤低付與裝置(次に掲げる方式に該當(dāng)する方式により、加工工程における織物又は編物に防水剤その他の薬剤を付與するもので,、薬剤の織物又は編物への付著重量が織物又は編物の生地重量の二十パーセント以下のものに限る,。) イ ロール式(織物又は編物に薬剤を塗付したロールに接觸させる方式をいう。) ロ 泡式(織物又は編物に泡狀にした薬剤を接觸させる方式をいう,。) 三 洗浄裝置(織物又は編物を洗浄するもので,、その洗浄水量比(供給される洗浄水の単位時(shí)間當(dāng)たりの重量を供給される生地の単位時(shí)間當(dāng)たりの重量で除して計(jì)算した數(shù)をいう。)が,、毛織物及び編物にあつては八十以下,、毛織物以外の織物にあつては四十以下のもののうち、次に掲げる方式に該當(dāng)する方式のものに限る,。) イ 貫通式(洗浄水に浸漬し した生地を吸引し,、當(dāng)該生地に含まれる洗浄水を貫通させる方式をいう。) ロ 振動(dòng)式(生地を支持した多孔式受皿(當(dāng)該生地の搬送裝置が取り付けられているものに限る,。)を振動(dòng)させることにより當(dāng)該生地を強(qiáng)制的に洗浄水に接觸させる方式をいう,。) ハ 向流式(洗浄する生地が蛇行しながら移動(dòng)する方向と逆の方向から洗浄水を供給することにより生地と洗浄水との接觸を多段式としている方式をいう。) 四 連続高圧スチーマー(ロール式密封裝置により密封された缶(その內(nèi)部の圧力が五萬(wàn)キログラム毎平方メートル以上のものに限る,。)內(nèi)において精練,、漂白、染色及び仕上げを行うものに限る,。) 五 連続常圧スチーマー(蒸熱室內(nèi)の電熱式ヒートロールに被染物を接觸させることにより発色させるものに限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置を含む。) 六 脫水機(jī)(空気流を吹き付ける方式又は減圧する方式により加工工程における織物又は編物の洗浄後の脫水を行うもので,、脫水直後の洗浄水の織物又は編物への付著重量が織物又は編物の生地重量の二十パーセント以下とすることができるものに限る,。) 七 ヒートセッター(加工工程における織物又は編物をヒートセットするもので、次に掲げるものに該當(dāng)するものに限る,。) イ 觸媒を用いて當(dāng)該ヒートセッターからの排ガス中の有害成分を除去して當(dāng)該ヒートセッターに吹き込む機(jī)構(gòu)を有するもの ロ 処理対象物の幅に対応して熱風(fēng)の吹出し口の幅を自動(dòng)的に調(diào)整する機(jī)構(gòu)を有するもの 八 マイクロ波染色機(jī)(加工工程における織物又は編物の染色仕上加工を行うもので,、電磁波(周波數(shù)が一ギガヘルツ以上十ギガヘルツ未満のものに限る,。)を照射することにより著色反応を促進(jìn)させるものに限る。) 九 巻糸チーズ乾燥機(jī)(乾燥釜がま からの排ガス溫度を検知して當(dāng)該乾燥釜がま 內(nèi)の圧力を自動(dòng)的に調(diào)整する機(jī)構(gòu)を有するもので,、乾燥釜がま ,、熱交換器、送風(fēng)機(jī),、圧縮機(jī),、気液分離器及び自動(dòng)調(diào)整裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る。) 74 無(wú)杼ひ 式自動(dòng)織機(jī)(水流若しくは空気流により又はレピア若しくはグリッパーを用いてよこ糸入れを行うものに限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する空気流噴射用の圧縮機(jī)又は乾燥機(jī)(二以上の吸引ドラム(その表面がメッシュ狀の構(gòu)造を成しているものに限る,。)を用いて熱風(fēng)を強(qiáng)制的に還流させることにより織物地の乾燥を行うもので、水流によりよこ糸入れを行う織機(jī)に専用のものに限る,。)を含む,。) 75 省エネルギー型丸編機(jī)(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る。) 一 ガーメントレングス丸編機(jī)(セーター専用の編機(jī)で,、次に掲げるものに該當(dāng)するものに限る,。) イ 固定された給糸部並びに回転するシリンダー及びダイアルを用いて編成を行う機(jī)構(gòu)を有するもの ロ シリンダーに十二以上の給糸口を有するもの 二 シームレスストッキング編機(jī)(シームレスストッキング専用の編機(jī)で、シリンダーの重量が十キログラム以下であつて,、針のベラ返り長(zhǎng)さが七ミリメートル以下であるものに限る,。) 76 省エネルギー型不織布製造裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る。) 一 強(qiáng)制還流型乾燥機(jī)(接著剤溶液を含浸させた繊維層に熱風(fēng)を強(qiáng)制的に還流させることにより脫水処理するもので,、その表面が蜂巣はちす 狀及びメッシュ狀の二重構(gòu)造を成している吸引ドラムを有するものに限る,。) 二 乾熱処理機(jī)(熱融著繊維を含む繊維層を加熱することにより不織布を製造するもので、吸引ドラム又は吸引ベルトを用いて繊維層に熱風(fēng)を強(qiáng)制的に通過(guò)させることにより熱融著繊維を均一に溶融固化させるものに限る,。) 77 小徑木用リングバーカー(ローターの內(nèi)徑が四百ミリメートル以下のものに限る,。) 78 省エネルギー型オガライト成型機(jī)(シリンダー內(nèi)部の摩擦熱によりオガライトを熱圧成型するもので、圧縮筒及び送りねじの部分にタングステン合金を使用するものに限る,。) 79 高効率木材処理チッパー(回転円盤にらせん狀に固定された切刃を回転させることにより木材チップを製造するものに限る,。) 80 省エネルギー型パルパー(パルプ又は古紙をその繊維に分解するもので、回転體に離解刃及び回流羽根を有するものに限る,。) 81 省エネルギー型リファイナー(回転する円盤と當(dāng)該円盤の両面に相対して固定された?jī)冶Pの間で解きほぐすことにより製紙?jiān)悉蛘{(diào)整するものに限る,。) 82 省エネルギー型紙製容器製造裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る。) 一 型打抜機(jī)(段ボール又は紙器用板紙を箱又は紙器を展開(kāi)した形に打ち抜くもので,、給紙,、打抜き及び排紙を並行して連続的に行うことができるものに限る。) 二 合紙貼てん 合機(jī)(段ボール又は紙器用板紙の糊のり 付け及び貼は り合わせを並行して連続的に行うもので,、処理能力が毎分八十枚以上のもののうち,、糊のり 付用ロールと合紙用ロールの軸間距離が一メートル以下のものに限る。) 三 プリンタースロッター(段ボールシートに印刷,、裁斷,、罫けい 線入れ及び溝切りの加工を連続的に行うことができるものに限る,。) 四 自動(dòng)製箱機(jī)(段ボール箱又は紙器の組立て(糊のり 付けによる組立てを除く。)を行うもので,、折りぐせ機(jī)構(gòu)及び組立機(jī)構(gòu)を有するものに限る,。) 83 省エネルギー型印刷機(jī)(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る。) 一 同時(shí)両面オフセット印刷機(jī)(相対した一対のゴム胴を用いて紙の両面に同時(shí)に印刷することができる枚葉オフセット印刷機(jī)に限る,。) 二 倍胴型両面オフセット印刷機(jī)(ゴム胴の徑に対して二倍以上の徑をもつ胴を用いることにより一工程で連続的に紙の両面に印刷することができる枚葉オフセット印刷機(jī)に限る,。) 三 同時(shí)二色オフセット印刷機(jī)(一のゴム胴に二の版胴を組み合わせることにより同時(shí)に二色印刷することができる枚葉オフセット印刷機(jī)に限る。) 四 多種類同時(shí)印刷自動(dòng)丁合式フォーム印刷機(jī)(同一の綴つづ りに屬する二以上の種類の印刷物の印刷及び丁合を並行して連続的に行うことができるもので,、二以上の印刷機(jī)及び自動(dòng)丁合機(jī)を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の給紙機(jī)又は自動(dòng)裁斷機(jī)を含む。) 84 金屬板用紫外線照射裝置(電磁波(周波數(shù)が七百五十テラヘルツ以上千五百テラヘルツ未満のものに限る,。)を照射することにより金屬板の表面に印刷されたインキの硬化処理を行うもので,、照射裝置及び電源裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る。) 85 省エネルギー型製本裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 丁合機(jī)(ロータリー型の紙の引出し機(jī)構(gòu)を有するもの又は萬(wàn)力型の紙の引出し機(jī)構(gòu)(軽金屬合金製のもので,、アームの長(zhǎng)さが四百五十ミリメートル以下のものに限る。)を有するものに限る,。) 二 無(wú)線綴つづ り機(jī)(無(wú)線綴つづ り方式により製本を行うもので、クランクを用いて本の背の部分を成形プレスする機(jī)構(gòu)を有するものに限る,。) 86 省エネルギー型寫真製版裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 高速全自動(dòng)殖版機(jī)(多面焼付けを行うもので、自動(dòng)制御裝置を有するもののうち,、光源裝置が通電開(kāi)始から十秒以內(nèi)に所要の光度に到達(dá)するものに限る,。) 二 自動(dòng)焦點(diǎn)裝置付製版カメラ(製版を行うためのカメラで、電子情報(bào)処理裝置により制御される自動(dòng)焦點(diǎn)裝置を有するものに限る,。) 87 分割式圧延裝置(二以上の丸棒狀の鋼片に分割して圧延するために當(dāng)該鋼片をその移動(dòng)する方向と平行に切斷するもので,、誘導(dǎo)圧延裝置(切斷裝置に裝入する鋼片を圧延することにより切斷のためのくびれを生じさせるもので、圧延ロールがその形狀となつているものをいう,。)及び切斷裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 88 熱回収型攪拌かくはん 裝置(化學(xué)工業(yè)用の原料を加熱攪拌かくはん することにより乳化物とするもので、加熱攪拌かくはん 工程後の乳化物の廃熱により攪拌かくはん 工程に裝入される原料を予熱する機(jī)構(gòu)を有するものに限る,。) 89 ピストンプレス式脫水機(jī)(加圧板がろ板で構(gòu)成されているピストンによる加圧及びシリンダー內(nèi)の加圧されている部分以外の部分の減圧を同時(shí)に行うことにより無(wú)機(jī)化學(xué)薬品,、顔料又は染料の製造工程においてコロイドその他の擬似流體の脫水処理を行うものに限る。) 90 香料蒸留用熱媒型加熱裝置(加熱された熱媒液(一気圧の圧力の下で沸點(diǎn)が二百度以上のものに限る,。)を用いて香料の蒸留塔に熱を供給するもので,、熱媒液加熱裝置及び配管を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る。) 91 マイクロ波加硫裝置(電磁波(周波數(shù)が二?二ギガヘルツ以上二?六ギガヘルツ未満のものに限る,。)を照射することによりゴムの加硫処理を行うもので,、加硫裝置及び電源裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 92 皮革真空乾燥機(jī)(減圧された空間內(nèi)で加熱することにより皮革を乾燥させるもので、加熱に用いた溫水を循環(huán)再利用する機(jī)構(gòu)を有するものに限る,。) 93 省エネルギー型ガラス溶融爐(溶解室の底部を除く爐外部壁の面積の八十パーセント以上の部分がかさ比重一?三以下の斷熱物質(zhì)によつて構(gòu)成されているるつぼ爐に限る,。) 94 石こうボード乾燥裝置(成型した石こうボードを連続的に移動(dòng)させながら熱風(fēng)により乾燥させるもので、互いに溫度の異なる三以上の乾燥部及び乾燥部からの排ガスと熱交換することにより乾燥用空気を予熱する機(jī)構(gòu)又は排ガスを乾燥部に吹き込む機(jī)構(gòu)を有するもののうち,、乾燥棚が八段以上で,、かつ、四列以上であるものに限る,。) 95 省エネルギー型鍛造素材切斷機(jī)(厚さ五十ミリメートル以上の鍛造素材の供給及び切斷を自動(dòng)的に行うもので,、帯のこ盤、素材供給裝置及び自動(dòng)調(diào)整裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 96 省エネルギー型鋳物砂混練裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 混練中の鋳物砂の含水率に対応して當(dāng)該混練裝置に供給される水の量を自動(dòng)的に制御する機(jī)構(gòu)を有するもの 二 鋳物砂に自硬性鋳型用バインダーを混ぜて混練するもの 97 省エネルギー型鋳型造型機(jī)(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る。) 一 コールドボックス鋳型造型機(jī)(アミン類ガス又は亜硫酸ガスを觸媒として有機(jī)粘結(jié)材の化學(xué)硬化反応(燃焼反応を除く,。)により鋳物砂の硬化を行うものに限る,。) 二 無(wú)枠?shù)娦驮煨蜋C(jī)型(型枠のない鋳型を造型するものに限る。) 三 高圧式鋳型造型機(jī)(スクイーズヘッドが分割されているスクイーズピストンを用いて鋳型を造型するもので,、スクイーズ圧力が五萬(wàn)キログラム毎平方メートル以上のものに限る,。) 98 金型鋳造裝置(金型を用いて鋳鉄品を製造するものに限る。) 99 省エネルギー型ダイカストマシン(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 ピストン式アキュムレーターを有するもので,、その設(shè)定圧力に達(dá)した時(shí)からリリーフ弁が全開(kāi)する時(shí)までの時(shí)間が一秒以下であるもののうち、當(dāng)該圧力がリリーフ弁の設(shè)定圧力の九十パーセント以下のもの 二 二以上の油圧ポンプを用いるもので,、シリンダーで必要とする油圧に対応して作動(dòng)油の流量を自動(dòng)的に制御する機(jī)構(gòu)を有するもの 三 メルティングポットのスカートがかさ比重一?三以下の斷熱物質(zhì)を內(nèi)張りしたカバーで覆われているもの 100 省エネルギー型ショットブラスト(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 灣曲羽根式ショットブラスト(羽根車の羽根の形狀が灣曲しているものに限る。) 二 両回転式ショットブラスト(羽根車の回転方向が左右両方向に切り替えられるものに限る,。) 101 省エネルギー型せき折機(jī)(油圧プレスを用いて鋳鉄又は鋳鋼から湯口,、湯道又はせきを折り取るものに限るものとし、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の油圧ポンプを含む,。) 102 省エネルギー型鋳物砂冷卻裝置(鋳型から取り出された鋳造品を回転するドラム內(nèi)に裝入することによりその表面に付著した鋳物砂の除去並びに鋳造品及び鋳物砂の冷卻を並行して連続的に行うものに限る,。) 103 省エネルギー型真空焼鈍爐(減圧した加熱容器內(nèi)で金屬導(dǎo)體線の加熱を行うもので、爐底部を除く爐內(nèi)部壁の面積の五十パーセント以上の部分がかさ比重一?三以下の斷熱物質(zhì)によつて構(gòu)成されているもののうち,、爐本體,、加熱容器及び真空裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る。) 104 連続被覆加硫裝置(金屬導(dǎo)體線の絶縁物による被覆及び絶縁物の加硫処理を並行して連続的に行うもので,、被覆裝置,、加硫裝置、キャプスタン及び巻取機(jī)を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る,。) 105 薄膜上昇式真空濃縮裝置(被めつき物の洗浄廃液を,、減圧した加熱濃縮管(長(zhǎng)さが百五十センチメートル以上で內(nèi)徑が二センチメートル未満のものに限る,。)內(nèi)で、薄膜狀で上昇させながら蒸発させることにより濃縮してめつき溶液を回収するものに限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の自動(dòng)調(diào)整裝置,、ポンプ、補(bǔ)給水槽又は配管を含む,。) 106 省エネルギー型成形機(jī)(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 押出成形機(jī)(プラスチックの押出成形機(jī)で、ミキシング機(jī)構(gòu)付スクリュー及び原料の強(qiáng)制フィード機(jī)構(gòu)付シリンダーを有するもの又は二軸スクリューを有するもののうち,、ヒーターの自動(dòng)溫度制御裝置及び放熱防止カバーを有するものに限る,。) 二 発泡成形機(jī)(発泡ポリスチレンビーズの融著成形機(jī)で、加熱及び冷卻の工程をそれぞれ専用の金型を用いて自動(dòng)的に連続して行うもの又は冷卻水の流量を自動(dòng)的に制御することにより金型の溫度を最適に調(diào)整することができる機(jī)構(gòu)を有するものに限る,。) 三 射出成形機(jī)(プラスチックの射出成形機(jī)で,、作動(dòng)油の流量及び圧力を自動(dòng)的に制御する機(jī)構(gòu)並びにヒーターの放熱防止カバーを有するものに限る。) 107 船舶推進(jìn)軸動(dòng)力利用発電裝置(船舶の推進(jìn)軸の動(dòng)力を利用して発電する裝置で発電機(jī)(定格出力が五十キロボルトアンペア以上のものに限る,。)及び定回転裝置又は定周波裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の増速機(jī)、冷卻裝置,、弾性継手又は自動(dòng)調(diào)整裝置を含む,。) 108 船舶用排ガスエコノマイザー(船舶の主機(jī)関の排ガスの熱を水、空気又は油を媒體として回収し,、燃料油若しくは貨物油の加熱,、船舶內(nèi)の暖房又は発電機(jī)の動(dòng)力として利用するもので、これと同時(shí)に設(shè)置する専用のポンプ,、配管、タンク,、ファン又は制御裝置を含む,。) 109 圧縮粗鉱破砕機(jī)(石灰石を油圧圧縮方式により破砕するものに限るものとし、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の油圧ポンプを含む,。) 110 自走式作業(yè)用機(jī)械設(shè)備(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 掘削機(jī)械、締固め機(jī)械,、積込み機(jī)械,、クレーン、モーターグレーダー,、ロードスタビライザー,、コンクリート機(jī)械及びせん孔機(jī)で、油圧ポンプから供給される油圧を複數(shù)の作業(yè)部の作業(yè)狀態(tài)に対応して制御する機(jī)構(gòu)を有するもの 二 路盤舗裝用転圧機(jī)械(走行用の油圧回路の油圧がアキシャルピストンポンプにより供給されるもので,、その圧力が二百四十五キログラム毎平方センチメートル以上のものに限る,。) 三 トラクターで,、油圧ポンプから供給される油圧を複數(shù)の作動(dòng)部の作業(yè)狀態(tài)に対応して制御する機(jī)構(gòu)及びすべり摩擦部に潤(rùn)滑油が密封された無(wú)限軌道履帯を有するもの 四 基礎(chǔ)工事用機(jī)械(くい打ち機(jī)及びくい抜き機(jī)に限る。)で,、油圧ポンプから供給される油圧を複數(shù)の作動(dòng)部の作業(yè)狀態(tài)に対応して制御する機(jī)構(gòu)並びに巻上げ動(dòng)作及びブームの上下動(dòng)作を行うためのロープの方向を転換するころがり軸受付滑車を有するもの 111 スクリュー式空気圧縮機(jī)(歯面がかみ合つた二個(gè)のスクリューローターの回転により圧縮する機(jī)構(gòu)を有するものに限る,。) 112 省エネルギー型アスファルト用骨材乾燥裝置(吐出圧が二十五萬(wàn)キログラム毎平方メートル以上の高圧燃料噴射裝置及び自動(dòng)溫度調(diào)整裝置を有するものに限る。) 113 省エネルギー型ガス増熱脫水裝置(霧狀の液化石油ガスを添加することにより製造ガスの増熱及び脫水(當(dāng)該液化石油ガスの気化に伴い排出される冷熱によるものに限る,。)を同時(shí)に行うもので,、増熱脫水器及び自動(dòng)調(diào)整裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限る。) 114 真空間接加熱式溫水器(減圧した容器円の熱媒液を蒸発させ,、その蒸気によりホテル,、旅館、料理店又は公衆(zhòng)浴場(chǎng)の廚ちゆう 房用若しくは浴場(chǎng)用の水又はプールに供給される水の加熱を行うものに限る,。) 115 高効率洗濯仕上げ裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 オイルヒート式プレス機(jī)(熱媒液(一気圧の圧力の下で沸點(diǎn)が二百度以上のものに限る。)により加熱したこてを用いて洗濯物のプレス仕上げをするものに限るものとし,、これと同時(shí)に設(shè)置する専用の熱媒液加熱機(jī),、ポンプ又は配管を含む。) 二 連続式洗濯機(jī)(洗浄及びすすぎを連続して行うもので,、洗たく物が移動(dòng)する方向と逆の方向から洗濯用の水を供給する機(jī)構(gòu)を有するものに限る,。) 三 洗濯脫水機(jī)(同一槽內(nèi)で洗い及び脫水を行うもので、脫水時(shí)において當(dāng)該槽を二種類以上の回転數(shù)で回転させる機(jī)構(gòu)を有するもののうち,、標(biāo)準(zhǔn)洗濯容量が八キログラム以上のものに限る,。) 116 省エネルギー型古紙梱こん 包裝置(圧縮室において一のピストンを用いて加圧することにより古紙の圧縮及び成形を同時(shí)に行うものに限る。) 117 省エネルギー型自動(dòng)現(xiàn)像機(jī)(フィルム又は印畫(huà)紙の自動(dòng)現(xiàn)像機(jī)で,、現(xiàn)像槽と水洗槽の間にフィルム又は印畫(huà)紙の水切りを行う機(jī)構(gòu)及び集中水洗槽を有するものに限る,。) 118 重畳回路式光源用電源裝置(サイリスタを用いて映寫機(jī)の光源に供給する電流を整流する専用の電源裝置で、點(diǎn)燈開(kāi)始時(shí)において高電圧を発生させる重畳回路を有するものに限る,。) 119 連続製造裝置(次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものに限る,。) 一 連続式蒸解裝置(木材チップの蒸解及びパルプの取出しを並行して連続的に行う蒸解釜がま で処理能力が毎時(shí)四トン未満のもの並びに原料の自動(dòng)供給裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の熱回収裝置又はブロータンクを含む,。) 二 連続式焼成裝置(原料石こうの焼成及び焼石こうの取出しを並行して連続的に行う焼成爐で処理能力が毎時(shí)一トン未満のもの並びに原料石こうの自動(dòng)供給裝置を同時(shí)に設(shè)置する場(chǎng)合のこれらのものに限るものとし,、これらと同時(shí)に設(shè)置する専用の石こう乾燥裝置(焼成爐に裝入する石こうの乾燥を行うものに限る。)又は自動(dòng)調(diào)整裝置を含む,。) 120 燃料電池設(shè)備(これに付屬する専用の燃料貯蔵設(shè)備,、改質(zhì)裝置、加圧裝置,、補(bǔ)助熱源裝置,、制御裝置、系統(tǒng)連系設(shè)備、放熱器,、送風(fēng)裝置,、貯湯設(shè)備、ポンプ又は配管を含む,。) 二 非化石エネルギーを使用する施設(shè) 番號(hào) 施設(shè) 1 太陽(yáng)光発電設(shè)備(これに付屬する専用の架臺(tái),、集光裝置、追尾裝置,、蓄電裝置,、制御裝置又は系統(tǒng)連系設(shè)備を含む。) 2 風(fēng)力発電設(shè)備(これに付屬する専用の塔,、起倒裝置,、蓄電裝置、制御裝置又は系統(tǒng)連系設(shè)備を含む,。) 3 水力発電設(shè)備(出力が三萬(wàn)キロワット以下のもので,、これに付屬する蓄電池設(shè)備、制御裝置又は系統(tǒng)連系設(shè)備を含む,。) 4 地?zé)岚k電設(shè)備(これに付屬する蒸気井に関する設(shè)備,、蓄電池設(shè)備、制御裝置又は系統(tǒng)連系設(shè)備を含む,。) 5 太陽(yáng)熱利用裝置(これに付屬する補(bǔ)助熱源裝置,、制御裝置、冷凍機(jī),、冷卻器,、放熱器、送風(fēng)裝置,、蓄熱槽,、貯湯設(shè)備、ポンプ又は配管を含む,。) 6 大気中の熱その他の自然界に存する熱(冷熱を含み,、地?zé)峒挨犹?yáng)熱を除く。)を利用するための裝置(これに付屬するヒートポンプ,、制御裝置,、冷凍機(jī),、冷卻器,、放熱器、送風(fēng)裝置,、蓄熱槽,、貯湯設(shè)備、ポンプ又は配管を含む。) 7 バイオマスエネルギー利用設(shè)備(次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものに限る,。) 一 バイオマス(動(dòng)植物に由來(lái)する有機(jī)物であってエネルギー源として利用することができるもの(非化石エネルギーの開(kāi)発及び導(dǎo)入の促進(jìn)に関する法律(昭和五十五年法律第七十一號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する化石燃料を除く,。)をいう。以下同じ,。)又はバイオマスを原材料とする燃料(以下「バイオマス燃料」という,。)を発電に利用するための設(shè)備(これに付屬するバイオマス又はバイオマス燃料の受入?貯留?供給設(shè)備、副生成物処理設(shè)備,、制御裝置又は系統(tǒng)連系設(shè)備を含む,。) 二 バイオマス又はバイオマス燃料を熱を得ることに利用するための設(shè)備(これに付屬するバイオマス又はバイオマス燃料の受入?貯留?供給設(shè)備、副生成物処理設(shè)備,、熱の貯留?供給設(shè)備,、制御裝置、放熱器又は送風(fēng)裝置を含む,。) 三 バイオマス燃料を製造するための設(shè)備(これに付屬するバイオマスの受入?貯留?供給設(shè)備,、搬送設(shè)備、副生成物処理設(shè)備又はバイオマス燃料の貯留?供給設(shè)備を含む,。)