株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構(gòu)が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許稅の免稅を受けるための手続に関する省令 平成二十四年財務省令第十二號 株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構(gòu)が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許稅の免稅を受けるための手続に関する省令 株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構(gòu)法(平成二十三年法律第百十三號)第五十八條第一項の規(guī)定に基づき、株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構(gòu)が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許稅の免稅を受けるための手続に関する省令を次のように定める,。 株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構(gòu)が,、株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構(gòu)法第五十八條第一項に規(guī)定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規(guī)定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に,、當該登記に係る不動産に関する権利を株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構(gòu)が同項に規(guī)定する債権買取り等の申込みに基づく債権の買取りにより取得したこと又は同法第十六條第一項第三號に掲げる業(yè)務として取得したことを証する內(nèi)閣総理大臣の書類(株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構(gòu)が當該不動産に関する権利を取得した日の記載があるものに限る,。)を添付しなければならない。 附 則 この省令は,、株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構(gòu)法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する,。 附 則 (平成二五年三月三〇日財務省令第二六號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。