株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構法施行規(guī)則 平成二十四年內閣府?復興庁?総務省?財務省?農林水産省?経済産業(yè)省令第一號 株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構法施行規(guī)則 株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三號)及び株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構法施行令(平成二十四年政令第三十七號)の規(guī)定に基づき、並びに同法を実施するため,、株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構法施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この命令において「債務の株式化等」とは、株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構(以下「機構」という,。)が,、対象事業(yè)者に対して有する債権を現(xiàn)物出資することにより、対象事業(yè)者が機構に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう,。 2 この命令において「財務及び事業(yè)の方針の決定を支配している場合」とは,、次の各號に掲げる場合(財務上又は事業(yè)上の関係からみて會社、組合その他これらに準ずる事業(yè)體(外國におけるこれらに相當するものを含む,。以下「法人等」という,。)の財務及び事業(yè)の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう,。 一 法人等(次に掲げる法人等であって,、有効な支配従屬関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ,。)の議決権の総數(shù)に対する自己の計算において所有している議決権の數(shù)の割合が百分の五十を超えている場合 イ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)の規(guī)定による再生手続開始の決定を受けた法人等 ロ 會社更生法(平成十四年法律第百五十四號)の規(guī)定による更生手続開始の決定を受けた株式會社 ハ 破産法(平成十六年法律第七十五號)の規(guī)定による破産手続開始の決定を受けた法人等 ニ その他イからハまでに掲げる法人等に準ずる法人等 二 法人等の議決権の総數(shù)に対する自己の計算において所有している議決権の數(shù)の割合が百分の四十以上である場合(前號に掲げる場合を除く,。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該當する場合 イ 法人等の議決権の総數(shù)に対する自己所有等議決権數(shù)(次に掲げる議決権の數(shù)の合計數(shù)をいう,。次號において同じ,。)の割合が百分の五十を超えていること。 (1) 自己の計算において所有している議決権 (2) 自己と出資,、人事,、資金、技術,、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の內容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権 (3) 自己の意思と同一の內容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権 ロ 法人等の取締役會その他これに準ずる機関の構成員の総數(shù)に対する次に掲げる者(當該法人等の財務及び事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができるものに限る,。)の數(shù)の割合が百分の五十を超えていること。 (1) 自己の役員 (2) 自己の業(yè)務を執(zhí)行する社員 (3) 自己の使用人 (4)?。ǎ保─椋ǎ常─蓼扦藪鳏菠胝撙扦ⅳ盲空?(5) 自己から派遣された次に掲げる者 (i) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,、引き続いて退職手當通算法人(國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十號)第百六條の二第三項に規(guī)定する退職手當通算法人をいう,。以下この號において同じ。)の役員又は退職手當通算法人に使用される者となるため退職し,、當該退職手當通算法人に在職している者であって,、當該退職手當通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち,、退職手當通算法人の役員又は退職手當通算法人に使用される者となるため退職する時に國家公務員退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)の規(guī)定による退職手當の支給を受けないこととされている者 (ii) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十號)第三條第二項に規(guī)定する派遣職員及び同法第十條第二項に規(guī)定する退職派遣者 ハ 自己が法人等の重要な財務及び事業(yè)の方針の決定を支配する契約等が存在すること,。 ニ 法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び擔保の提供を含む,。ニにおいて同じ,。)の額(自己と出資、人事,、資金,、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む,。)の割合が百分の五十を超えていること,。 ホ その他自己が法人等の財務及び事業(yè)の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。 三 法人等の議決権の総數(shù)に対する自己所有等議決権數(shù)の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み,、前二號に掲げる場合を除く,。)であって、前號ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該當する場合 3 前二項に定めるもののほか,、この命令において使用する用語は,、株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による,。 (リース契約の要件) 第二條 法第二條第二項第五號に規(guī)定する主務省令で定める要件は,、次に掲げる要件とする。 一 資産を使用させる期間(以下この條において「使用期間」という,。)において,、資産の取得価額から使用期間が満了した後における當該資産の見積殘存価額を控除した額並びに利子、固定資産稅,、保険料及び手數(shù)料の額を対価として受領することを內容とするものであること,。 二 使用期間が満了した後、資産の所有権その他の権利が資産の借主に移転する旨の定めがないこと,。 (政策金融機関,、預金保険機構、農水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機構及び信用保証協(xié)會に準ずる特殊法人等) 第三條 法第二條第二項第六號に規(guī)定する主務省令で定める特殊法人等は,、政策金融機関(沖縄振興開発金融公庫,、株式會社日本政策金融公庫及び株式會社國際協(xié)力銀行をいう。),、預金保険機構,、農水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機構及び信用保証協(xié)會のほか、次に掲げる法人とする,。 一 日本私立學校振興?共済事業(yè)団 二 株式會社商工組合中央金庫 三 株式會社日本政策投資銀行 四 漁業(yè)信用基金協(xié)會 五 農業(yè)信用基金協(xié)會 六 保険契約者保護機構 七 株式會社地域経済活性化支援機構 八 獨立行政法人奄美群島振興開発基金 九 獨立行政法人勤労者退職金共済機構 十 獨立行政法人情報処理推進機構 十一 國立研究開発法人情報通信研究機構 十二 國立研究開発法人農業(yè)?食品産業(yè)技術総合研究機構 十三 國立研究開発法人森林研究?整備機構 十四 獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機構 十五 獨立行政法人農畜産業(yè)振興機構 十六 獨立行政法人農業(yè)者年金基金 十七 獨立行政法人農林漁業(yè)信用基金 十八 獨立行政法人北方領土問題対策協(xié)會 十九 獨立行政法人國際協(xié)力機構 二十 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術総合開発機構 二十一 獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構 二十二 國立研究開発法人科學技術振興機構 二十三 獨立行政法人福祉醫(yī)療機構 二十四 獨立行政法人労働者健康安全機構 二十五 獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構 二十六 獨立行政法人環(huán)境再生保全機構 二十七 獨立行政法人都市再生機構 二十八 國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所 二十九 獨立行政法人住宅金融支援機構 (金銭の貸付けその他金融に関する業(yè)務を行う事業(yè)者) 第四條 法第二條第二項第七號に規(guī)定する金銭の貸付けその他金融に関する業(yè)務を行う事業(yè)者で主務省令で定めるものは,、次に掲げる者とする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第四條第一項の免許を受けた同法第十條第二項第八號に規(guī)定する外國銀行 二 信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第二條第二項に規(guī)定する信託會社及び同條第六項に規(guī)定する外國信託會社 三 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第七項に規(guī)定する外國保険會社等及び同法第二百二十三條第一項に規(guī)定する免許特定法人 四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者(同法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限る,。)及び同法第二條第三十項に規(guī)定する証券金融會社 五 債権管理回収業(yè)に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六號)第二條第三項に規(guī)定する債権回収會社 六 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九號)第三條第一項に規(guī)定する割賦販売業(yè)者,、同法第二十九條の二第一項に規(guī)定するローン提攜販売業(yè)者、同法第三十條第一項に規(guī)定する包括信用購入あっせん業(yè)者及び同法第三十五條の三の二第一項に規(guī)定する個別信用購入あっせん業(yè)者 七 対象事業(yè)者(対象事業(yè)者になろうとする者を含む,。以下この條において同じ,。)の財務及び事業(yè)の方針の決定を支配している場合において當該対象事業(yè)者に対する金銭の貸付け(手形の割引、売渡擔保その他これらに類する方法によってする金銭の交付及び社債の引受けを含む,。以下同じ,。)を行うもの 八 一般社団法人又は一般財団法人で対象事業(yè)者に対する融資等業(yè)務を行うもの 九 地方公共団體で対象事業(yè)者に対する金銭の貸付けを行うもの 十 農業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第十號の事業(yè)を行う農業(yè)協(xié)同組合連合會 十一 酒稅の保全及び酒類業(yè)組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七號)第八十條第一項の規(guī)定により組織された酒造組合中央會で清酒及び単式蒸留焼酎に係るもの 十二 事業(yè)協(xié)同組合、事業(yè)協(xié)同小組合及び協(xié)同組合連合會(中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第九條の九第一項第一號の事業(yè)を行わないものに限る,。) 十三 商工組合及び商工組合連合會 十四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合會 十五 中小企業(yè)投資育成株式會社 十六 輸出組合 十七 次に掲げる投資事業(yè)(対象事業(yè)者に対し債権を有することとなるものに限る,。以下この號において同じ。)に関する組合等 イ 民法(明治二十九年法律第八十九號)第六百六十七條第一項に規(guī)定する組合契約で投資事業(yè)を営むことを約するものによって成立する組合 ロ 投資事業(yè)有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十號)第二條第二項に規(guī)定する投資事業(yè)有限責任組合 ハ 外國に所在するイ又はロに掲げる組合に類似する団體 ニ 商法(明治三十二年法律第四十八號)第五百三十五條に規(guī)定する匿名組合契約に基づく出資を受けて投資事業(yè)を営む者 十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號)第二條第三項に規(guī)定する特定目的會社及び事業(yè)內容の変更が制限されているこれと同様の事業(yè)を営む事業(yè)體 十九 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第二條第十二項に規(guī)定する投資法人 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由) 第五條 法第十七條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二ただし書に規(guī)定する內閣府令?復興庁令?総務省令?財務省令?農林水産省令?経済産業(yè)省令で定めるやむを得ない理由は,、次に掲げる理由とする,。 一 機構が、機構の取引の通常の條件に照らして機構に不利益を與える取引又は行為を経営の狀況の悪化した機構の特定関係者(法第十七條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二本文に規(guī)定する特定関係者をいう,。以下同じ,。)との間で合理的な経営改善のための計畫に基づき行う場合において、當該取引又は行為を行うことが當該特定関係者の経営の狀況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること,。 二 前號に掲げるもののほか,、機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の條件に照らして機構に不利益を與える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該當すること,。 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等) 第六條 機構は,、法第十七條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二ただし書の規(guī)定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して主務大臣に提出しなければならない,。 2 主務大臣は,、前項の規(guī)定による承認の申請があったときは、機構が法第十七條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二各號に掲げる取引又は行為をすることについて前條各號に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする,。 (特定関係者との間の取引) 第七條 法第十七條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二第一號に規(guī)定する內閣府令?復興庁令?総務省令?財務省令?農林水産省令?経済産業(yè)省令で定める取引は,、その営む業(yè)務の種類、規(guī)模及び信用度等に照らして當該特定関係者と同様であると認められる當該特定関係者以外の者との間で,、當該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の狀況の下で機構が行った場合に成立することとなる取引の條件と比べて,、機構に不利な條件で行われる取引をいう。 (特定関係者の顧客との間の取引等) 第八條 法第十七條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二第二號に規(guī)定する內閣府令?復興庁令?総務省令?財務省令?農林水産省令?経済産業(yè)省令で定める取引又は行為は,、次に掲げるものとする,。 一 當該特定関係者の顧客との間で行う取引で,、その営む業(yè)務の種類、規(guī)模及び信用度等に照らして當該特定関係者の顧客と同様であると認められる當該特定関係者の顧客以外の者との間で,、當該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の狀況の下で機構が行った場合に成立することとなる取引の條件と比べて,、機構に不利な條件で行われる取引(當該特定関係者と當該特定関係者の顧客が當該特定関係者が営む事業(yè)に係る契約を締結することをその取引の條件にしているものに限る。) 二 當該特定関係者との間で行う取引で,、その條件が機構の取引の通常の條件に照らして當該特定関係者に不當に不利益を與えるものと認められるもの 三 何らの名義によってするかを問わず,、法第十七條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二の規(guī)定による禁止を免れる取引又は行為 (大規(guī)模な事業(yè)者等) 第九條 株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構法施行令(以下この條において「令」という。)第一條第一項第十二號に規(guī)定する主務省令で定める額は,、五億円とする,。 2 令第一條第一項第十二號に規(guī)定する主務省令で定める數(shù)は、千人とする,。 3 令第一條第四項第一號に規(guī)定する主務省令で定める割合は,、三分の二とする。 4 令第一條第五項に規(guī)定する主務省令で定めるものは,、國又は地方公共団體が法人等の財務及び事業(yè)の方針の決定を支配している場合における當該法人等とする,。 (回収等停止要請の対象となる回収等) 第十條 法第二十一條第一項に規(guī)定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、対象事業(yè)者に対する債権の債権者として対象事業(yè)者に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む,。)のうち,、次に掲げるものを除くものとする。 一 次項及び第三項に規(guī)定する債権の弁済の受領 二 対象事業(yè)者が當該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え,、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺 三 対象事業(yè)者に対し約束手形,、為替手形又は小切手(外國におけるこれらに類するものを含む。以下「手形等」という,。)の割引を行った場合であって,、當該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は當該割引に係る契約に基づく當該手形等の買戻請求権の行使 四 対象事業(yè)者に対する貸付けに関し、次に掲げる対象事業(yè)者による擔保の提供があった場合の受入れ イ 擔保権の目的として供されている商業(yè)手形,、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の擔保の提供 ロ 擔保権の目的である財産の譲渡のために擔保権を抹消する目的で行う同価値の擔保の提供 五 対象事業(yè)者が関係金融機関等に対し提供した擔保について,、その擔保の設定が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四號)第三條第二項に規(guī)定する動産譲渡登記又は同法第四條第二項に規(guī)定する債権譲渡登記若しくは同法第十四條第一項に規(guī)定する質権設定登記により行われている場合におけるこれらの登記の存続期間の延長 2 次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない,。 一 約定利息 二 有価証券関連デリバティブ取引,、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権 三 対象事業(yè)者が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到來したものに係る債権 四 関係金融機関等が行った輸入信用狀の決済により直接発生する対象事業(yè)者に対する債権 五 対象事業(yè)者が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替,、為替,、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手數(shù)料 3 次に掲げる債権については、法第十九條第四項の規(guī)定により當該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き,、その弁済の受領を妨げない,。 一 社債 二 次に掲げる契約に基づく貸付債権 イ 対象事業(yè)者が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度內において當該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約 ロ 対象事業(yè)者に対する他の事業(yè)者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、當該対象事業(yè)者から當該他の事業(yè)者に対する売掛金債権を當該関係金融機関等が擔保のため譲り受ける旨が定められている契約 4 第二項第二號の「有価証券関連デリバティブ取引」とは,、金融商品取引法第二十八條第八項第六號に規(guī)定する有価証券関連デリバティブ取引(同項第四號に掲げる取引に限る,。)をいう。 5 第二項第二號の「金融等デリバティブ取引」とは,、銀行法第十條第二項第十四號に規(guī)定する金融等デリバティブ取引をいう,。 6 第二項第二號の「為替予約取引」とは,、當事者が將來の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(金融商品取引法第二條第二十二項第一號及び第二號に掲げる取引(通貨に係るものに限る,。)に該當するものを除く。)をいう,。 (機構が決定を行ったときの公表事項等) 第十一條 法第二十八條に規(guī)定する主務省令で定める期間は,、毎年、四月一日から六月三十日まで,、七月一日から九月三十日まで,、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間とする。 2 法第二十八條に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 支援決定を行った件數(shù) 二 買取申込み等期間の延長の決定を行った件數(shù) 三 支援決定を撤回した件數(shù) 四 買取決定を行った対象事業(yè)者の概要及び買取りに係る債権の元本総額 五 出資決定を行った対象事業(yè)者の概要及び出資総額(債務の株式化等による場合にあっては、現(xiàn)物出資された債権の元本総額) 六 対象事業(yè)者に係る債権の譲渡その他の処分の類型(債務の免除,、債権の譲渡その他の類型をいう,。)ごとの當該処分を行った件數(shù)及び対象事業(yè)者に係る株式又は持分の譲渡その他の処分の類型(譲渡、消卻その他の類型をいう,。)ごとの當該処分を行った件數(shù)並びに當該処分時における対象事業(yè)者に対する當該債権の元本総額(信託の引受けに係る債権を除く,。)及び処分後における対象事業(yè)者に対する當該債権の元本総額(信託の引受けに係る債権を除く。) 七 一の支援決定に係る全ての再生支援を完了した対象事業(yè)者の概要及び対象事業(yè)者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額(信託の引受けに係る債権を除く,。) 3 機構は,、対象事業(yè)者の數(shù)が二以下のときは、前項第四號から第七號までに掲げる総額を公表しないことができる,。 4 機構は,、第二項各號に掲げる事項を公表することにより対象事業(yè)者に不利益を及ぼさないよう配慮しなければならない。 (インターネットを利用する公告の方法) 第十二條 法第二十九條第三項に規(guī)定する主務省令で定める方法は,、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆(zhòng)の閲覧に供する方法とする,。 一 確認を行った日 二 確認を受けた金融機関等の名稱 三 確認に係る貸付けを行う日 四 確認に係る貸付金の元本額 (區(qū)分して経理する業(yè)務) 第十三條 法第三十七條第一項第二號の主務省令で定める業(yè)務は、関係金融機関等(農水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三號)第二條第一項に規(guī)定する農水産業(yè)協(xié)同組合に限る,。)が対象事業(yè)者に対して有する債権に係る法第十六條第一項第二號から第七號までに掲げる業(yè)務及び法第二條第二項第六號に掲げる金融機関等(第三條第四號,、第五號、第十二號,、第十三號及び第十五號から第十七號までに掲げるものに限る,。)が対象事業(yè)者に対して有する債権に係る法第十六條第一項各號に掲げる業(yè)務とする。 (融資等業(yè)務実施法人) 第十四條 法第六十三條第一項に規(guī)定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする,。 一 財団法人食品流通構造改善促進機構(平成三年十月一日に財団法人食品流通構造改善促進機構という名稱で設立された法人をいう,。) 二 財団法人殘留農薬研究所(昭和四十五年七月二十九日に財団法人殘留農薬研究所という名稱で設立された法人をいう。) 三 社団法人全國農地保有合理化協(xié)會(昭和四十六年九月二十八日に社団法人全國農地保有合理化協(xié)會という名稱で設立された法人をいう,。) 四 社団法人大日本水産會(明治四十二年五月十九日に社団法人大日本水産會という名稱で設立された法人をいう,。) 五 財団法人水産物安定供給推進機構(昭和五十一年十二月二日に財団法人魚価安定基金という名稱で設立された法人をいう。) 六 財団法人海外漁業(yè)協(xié)力財団(昭和四十八年六月二日に財団法人海外漁業(yè)協(xié)力財団という名稱で設立された法人をいう,。) 七 社団法人米穀安定供給確保支援機構(昭和三十年九月九日に社団法人米穀安定供給確保支援機構という名稱で設立された法人をいう,。) 八 社団法人全國肉用牛振興基金協(xié)會(昭和四十七年八月二十五日に社団法人全國肉用牛振興基金協(xié)會という名稱で設立された法人をいう。) 九 財団法人日本木材総合情報センター(昭和四十九年十月一日に財団法人日本木材総合情報センターという名稱で設立された法人をいう,。) 十 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(昭和五十年七月一日に財団法人ベンチャーエンタープライズセンターという名稱で設立された法人をいう,。) 十一 社団法人全國石油協(xié)會(昭和二十八年六月二十五日に社団法人全國石油協(xié)會という名稱で設立された法人をいう。) 十二 財団法人建設業(yè)振興基金(昭和五十年七月十六日に財団法人建設業(yè)振興基金という名稱で設立された法人をいう,。) 十三 財団法人不動産流通推進センター(昭和五十五年十一月一日に財団法人不動産流通近代化センターという名稱で設立された法人をいう,。) 十四 財団法人民間都市開発推進機構(昭和六十二年十月一日に財団法人民間都市開発推進機構という名稱で設立された法人をいう。) 十五 社団法人全國市街地再開発協(xié)會(昭和四十四年十一月十一日に社団法人全國市街地再開発協(xié)會という名稱で設立された法人をいう,。) 十六 財団法人日本建築防災協(xié)會(昭和四十八年一月五日に財団法人日本特殊建築安全センターという名稱で設立された法人をいう,。) 十七 財団法人産業(yè)廃棄物処理事業(yè)振興財団(平成四年十二月三日に財団法人産業(yè)廃棄物処理事業(yè)振興財団という名稱で設立された法人をいう。) 附 則 1 この命令は,、法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する,。 2 この命令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間における第三條の規(guī)定の適用については、同條中「,、株式會社日本政策金融公庫及び株式會社國際協(xié)力銀行」とあるのは,、「及び株式會社日本政策金融公庫」とする。 3 法の施行の日以後最初に行う法第二十八條の規(guī)定による公表についての第十一條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「四月一日から六月三十日まで」とあるのは,、「法の施行の日から平成二十四年六月三十日まで」とする。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆乱晃迦諆乳w府?復興庁?総務省?財務省?農林水産省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は,、株式會社企業(yè)再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗諆乳w府?復興庁?総務省?財務省?農林水産省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗諆乳w府?復興庁?総務省?財務省?農林水産省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は,、獨立行政法人醫(yī)薬基盤研究所法の一部を改正する法律及び獨立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諆乳w府?復興庁?総務省?財務省?農林水産省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月九日內閣府?復興庁?総務省?財務省?農林水産省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。