特許法施行規(guī)則 昭和三十五年通商産業(yè)省令第十號 特許法施行規(guī)則 特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)第二十八條第二項、第百二十條,、第百八十七條および第百八十九條の規(guī)定に基づき,、ならびに同法を実施するため,、特許法施行規(guī)則を次のように制定する,。 目次 第一章 総則(第一條―第十九條) 第二章 削除 第三章 特許出願(第二十三條―第三十一條) 第四章 特許出願の審査(第三十一條の二―第三十七條) 第四章の二 出願公開(第三十八條) 第四章の三 特許協(xié)力條約に基づく國際出願に係る特例(第三十八條の二―第三十八條の十四) 第四章の四 特許権の存続期間の延長登録(第三十八條の十五―第三十八條の十八) 第五章 判定(第三十九條?第四十條) 第六章 特許権の移転の特例(第四十條の二) 第七章 裁定(第四十一條―第四十五條) 第八章 特許異議の申立て(第四十五條の二―第四十五條の六) 第九章 審判及び再審 第一節(jié) 総則(第四十六條―第五十條の十六) 第二節(jié) 口頭審理(第五十一條―第五十六條) 第三節(jié) 証拠調べ及び証拠保全 第一款 総則(第五十七條―第五十七條の七) 第二款 証人尋問(第五十八條―第五十八條の十八) 第三款 當事者尋問(第五十九條―第五十九條の三) 第四款 鑑定(第六十條―第六十條の八) 第五款 書証(第六十一條―第六十一條の十一) 第六款 検証(第六十二條?第六十二條の二) 第七款 証拠保全(第六十三條―第六十五條) 第十章 特許証,、特許表示及び特許料(第六十六條―第六十九條の二) 第十一章 特許料等の減免又は猶予等(第七十條―第七十七條) 附則 第一章 総則 (書面による手続等) 第一條 特許出願,、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は,、法令に別段の定めがある場合を除き,、書面でしなければならない。 2 書面は,、法令に別段の定めがある場合を除き,、一件ごとに作成しなければならない。 3 書面には,、提出者の氏名又は名稱,、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない,。 (書面の用語等) 第二條 書面(次項に規(guī)定するものを除く,。)は、法令に別段の定めがある場合を除き,、日本語で書かなければならない,。 2 委任狀、國籍証明書その他の書面であつて,、外國語で書いたものには,、その翻訳文を添附しなければならない。 第三條 書面に計量法(平成四年法律第五十一號)第二條第一項に規(guī)定する物象の狀態(tài)の量に関し記載する場合は,、同法第八條並びに同法附則第三條、第四條,、第五條,、第六條並びに第八條第一項及び第三項の規(guī)定に従つて記載しなければならない。 (副本の提出) 第四條 書面を提出する場合において,、相手方があるときは,、相手方に送付するために必要な數(shù)の副本を提出しなければならない。ただし,、特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)第十四條ただし書の規(guī)定により屆け出た代表者があるときは,、その代表者の數(shù)と同じ數(shù)とする。 (期間の延長の請求等の様式等) 第四條の二 特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四條若しくは第五條第一項若しくは第三項の規(guī)定による期間の延長,、同法第五條第二項の規(guī)定による期日の変更又は同法第百八條第三項の規(guī)定による期間の延長の請求は,、様式第二によりしなければならない。 2 特許法第四條若しくは第五條第一項の規(guī)定による期間の延長又は同法第五條第二項の規(guī)定による期日の変更の請求(前項に規(guī)定する請求を除く,。)は,、様式第三によりしなければならない。 3 特許法第五條第二項の規(guī)定による期日の変更の請求は,、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない,。 4 前項の期日の変更は,、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし,、やむを得ない事由があるときは,、この限りでない。 一 當事者の一方につき代理人が數(shù)人ある場合において,、その一部の代理について変更の事由が生じたこと,。 二 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。 5 特許法第五條第三項の経済産業(yè)省令で定める期間に係るものは,、次の各號に掲げるものとする,。 一 特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判,、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く,。)に係る延長 二 審査官が指定した期間(特許法第百六十二條の規(guī)定による審査において同法第四十八條の七の規(guī)定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七條の四及び同法第百六十三條第二項において準用する同法第五十條の規(guī)定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長 6 特許法第五條第三項の経済産業(yè)省令で定める期間は,、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(當該期間の末日が同法第三條第二項の規(guī)定の適用を受けるときにあつては,、同項の規(guī)定の適用がないものとした場合における當該期間の末日)の翌日から二月とする。 (代理権の証明) 第四條の三 法定代理権,、特許法第九條の規(guī)定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は,、書面をもつて証明しなければならない。ただし,、第二號において,、特許法第三十四條第四項の規(guī)定による特許を受ける権利の承継の屆出を行う譲渡人代理人が屆出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない,。 一 手続の受継の申立て 二 特許法第三十四條第四項又は第五項の規(guī)定による特許を受ける権利の承継の屆出 三 特許法第四十四條第一項の規(guī)定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く,。) 四 出願審査の請求(他人による請求に限る。) 五 特許権の存続期間の延長登録の出願 六 判定の請求 七 裁定の請求 八 特許法第八十四條(同法第九十二條第七項又は第九十三條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による答弁書の提出 九 特許異議の申立て 十 特許法第百十九條第一項の規(guī)定による?yún)⒓婴紊暾垼ㄍǖ诎倨呤臈l第一項において準用する場合を含む,。) 十一 特許法第百二十條の五第一項の規(guī)定による最初の意見書の提出(同法第百七十四條第一項において準用する場合を含む。) 十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く,。) 十三 特許法第百三十四條第一項の規(guī)定による答弁書の提出(同法第七十一條第三項及び第百七十四條第三項において準用する場合を含む,。) 十四 特許法第百四十八條第一項又は第三項の規(guī)定による?yún)⒓婴紊暾垼ㄍǖ诎倨呤臈l第三項において準用する場合を含む。) 十五 証拠保全の申立て(判定請求前,、特許異議の申立て前,、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。) 十六 再審の請求 十七 第二十七條の二第二項の規(guī)定による微生物の寄託についての受託番號の変更の屆出(特許権者による屆出に限る,。) 2 手続をした者若しくは特許権者が第九條の二第一項の規(guī)定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の內容の変更を屆け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同條第二項の規(guī)定により代理人に選任されたことを屆け出る場合は,、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。 3 手続をした者は,、事件が特許庁に係屬している場合において,、第九條の二第一項又は第二項の屆出をすることなく、新たな代理人により當該事件に関する手続をするときは,、その代理人の代理権は,、書面をもつて証明しなければならない。ただし,、次に掲げる手続については,、この限りではない。 一 特許法第百七條第一項の規(guī)定による特許料の納付 二 特許法第百十一條第一項の規(guī)定による既納の特許料の返還請求 三 特許法第百十二條第二項の規(guī)定による割増?zhí)卦S料の納付 四 特許法第百八十六條第一項の規(guī)定による証明,、書類の謄本及び抄本の交付,、書類の閲覧及び謄寫並びに特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求 五 特許法第百九十五條第十一項の規(guī)定による過誤納の手數(shù)料の返還請求 六 第十五條第二項の規(guī)定による物件の受取の手続 七 第三十一條の三第一項の規(guī)定による優(yōu)先審査に関する事情説明書の提出 4 特許庁長官又は審判長は、第一項及び前項の規(guī)定にかかわらず,、代理人がした手続について必要があると認めるときは,、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。 (在外者の手続の特例) 第四條の四 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六號)第一條第二號の経済産業(yè)省令で定める手続は,、第二十七條の十第四項に規(guī)定する先の特許出願の認証謄本又は第二十七條の十一第七項に規(guī)定する優(yōu)先権主張基礎出願の寫しの提出とする,。 (証明書の提出) 第五條 特許を受ける権利の承継を屆け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない,。 2 特許庁長官は,、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる,。 第六條 手続をする者は,、手続をすることについて第三者の許可、認可,、同意または承諾を要するときは,、これを証明する書面を提出しなければならない。 第七條 特許庁長官又は審判長は,、外國人の手続について必要があると認めるときは,、次に掲げる書面の提出を命ずることができる,。 一 その國籍を証明する書面 二 その外國人の屬する國(告示で定める國を除く,。)がパリ條約(千九百年十二月十四日にブラッセルで,、千九百十一年六月二日にワシントンで,、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで,、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業(yè)所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ條約をいう,。以下同じ,。)の同盟國若しくは世界貿易機関の加盟國又は日本國と特許に関して相互に保護すべきことを約した國でないときは、次に掲げる書面のいずれか一 イ 同盟國又は加盟國のうちの一國の領域內に住所又は現(xiàn)実かつ真正の工業(yè)上若しくは商業(yè)上の営業(yè)所を有するときは、これを証明する書面 ロ その外國人の屬する國において日本國民に対しその國民と同一の條件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは,、これを証明する書面 ハ その外國人の屬する國において日本國がその國民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本國民に対しその國民と同一の條件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは,、これを証明する書面 三 外國法人であるときは、法人であることを証明する書面 (代表者選定屆の様式等) 第八條 特許法第十四條ただし書の規(guī)定による屆出をするときは,、願書,、判定請求書、特許異議申立書,、審判請求書,、特許法第百八十四條の五第一項の書面、同法第百八十四條の二十第一項の申出に係る書面又は屆出書にその旨を記載し,、その事実を証明する書面を提出しなければならない,。 2 前項の屆出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る屆出の場合は様式第四により,、それ以外の場合は様式第五により作成しなければならない,。 (氏名変更屆等の様式等) 第九條 手続をした者(特許出願人(防衛(wèi)目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本國政府とアメリカ合衆(zhòng)國政府との間の協(xié)定の議定書第三項の規(guī)定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く,。)がその氏名若しくは名稱,、住所若しくは居所又は印鑑を変更したときは、様式第六,、様式第七又は様式第八により,、遅滯なく、その旨を屆け出なければならない,。 2 前項の屆出(特許権の存続期間の延長登録の出願人についてするものに限る,。以下この項及び次項において同じ。)は,、二以上の屆出について,、當該屆出の內容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる,。 3 第一項の屆出と登録名義人(特許権者に限る,。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は,、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり,、かつ、當該変更の內容が同一の場合に限り,、一の書面ですることができる,。 4 特許庁長官又は審判長は、第一項の規(guī)定による屆出について必要があると認めるときは,、これを証明する書面の提出を命ずることができる,。 (代理人選任屆等の様式) 第九條の二 手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の內容の変更若しくは消滅を屆け出る場合は、當該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第九により、それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない,。 2 手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを屆け出る場合は,、當該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第十一により、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない,。 3 第一項又は第二項の屆出(特許出願人,、特許権の存続期間の延長登録の出願人又は特許権者の代理人に係るものに限る。)は,、二以上の屆出について,、當該屆出の內容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる,。 (包括委任狀) 第九條の三 手続(特許法第百八十六條第一項の規(guī)定による証明等の請求及び工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號,。以下「特例法施行規(guī)則」という。)第六條第一項に掲げるものを除く,。)をする際の第四條の三の規(guī)定による証明については,、特例法施行規(guī)則第六條第一項の規(guī)定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任狀」という。)を援用してすることができる,。 2 特例法施行規(guī)則第六條第四項及び第七條の規(guī)定は,、前項の援用に準用する。この場合において,、同規(guī)則第七條中「様式第七」とあるのは「包括委任狀を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規(guī)則様式第七により,、それ以外の者のときは特許法施行規(guī)則様式第十二の二」と読み替えるものとする。 (提出書面の省略) 第十條 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號),、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五號),、商標法(昭和三十四年法律第百二十七號)、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號,。以下「特例法」という,。)、産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)又はこれらの法律に基づく命令に規(guī)定する手続を含む,。)をする場合において,、特許法第三十條第三項若しくは第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。),、特許法施行令第十條、特許法等関係手數(shù)料令(昭和三十五年政令第二十號)第一條の三,、産業(yè)競爭力強化法施行令(平成二十六年政令第十三號)第十七條から第十九條まで又はこの規(guī)則第四條の三,、第五條から第七條まで,、第八條第一項,、第九條第四項、第十一條の五第二項、第二十五條の七第七項,、第二十七條第一項,、第二項、第三項前段若しくは第四項前段,、第二十七條の二第一項若しくは第二項,、第二十七條の四の二第五項(同條第七項において準用する場合を含む。),、第三十一條の二第八項,、第三十八條の二第四項、第三十八條の六の二第五項,、第三十八條の十四第四項(同條第六項において準用する場合を含む,。)、第六十九條第三項前段若しくは第六十九條の二第三項の規(guī)定により提出すべき証明書の內容が同一であるときは,、一の手続についてこれを提出し,、他の手続においてその旨を申し出て當該証明書の提出を省略することができる。 2 他の事件(実用新案法,、意匠法,、商標法、特例法,、産業(yè)競爭力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む,。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十條第三項若しくは第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)、特許法施行令第十條,、特許法等関係手數(shù)料令第一條の三,、産業(yè)競爭力強化法施行令第十七條から第十九條まで又はこの規(guī)則第四條の三、第五條から第七條まで,、第八條第一項,、第九條第四項、第十一條の五第二項,、第二十五條の七第七項,、第二十七條第一項、第二項,、第三項前段若しくは第四項前段,、第二十七條の二第一項若しくは第二項、第二十七條の四の二第五項(同條第七項において準用する場合を含む,。),、第三十一條の二第八項,、第三十八條の二第四項、第三十八條の六の二第五項,、第三十八條の十四第四項(同條第六項において準用する場合を含む,。)、第六十九條第三項前段若しくは第六十九條の二第三項に規(guī)定する場合において,、その事項に変更がないときは,、當該手続においてその旨を申し出て當該証明書の提出を省略することができる。ただし,、特許庁長官又は審判長は,、特に必要があると認めるときは、當該証明書の提出を命ずることができる,。 (手続補正書の様式等) 第十一條 手続の補正(第三項,、次條第一項、特許法第百八十四條の七第二項及び同法第百八十四條の八第二項に規(guī)定するものを除く,。)のうち,、様式第二、様式第四,、様式第九,、様式第十一、様式第十三,、様式第十五の二,、様式第十六、様式第十八,、様式第二十,、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の九まで,、様式第三十二,、様式第三十四、様式第三十六,、様式第三十六の三,、様式第三十八、様式第四十,、様式第四十二,、様式第四十四、様式第四十六,、様式第四十八,、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで,、様式第六十一の六,、様式第六十四の三,、様式第六十五の二、様式第六十五の四,、様式第六十五の六、様式第六十五の九,、様式第六十五の十一,、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五,、様式第六十五の十七,、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一,、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により,、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。 2 発明者,、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名稱又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書,、特許法第百八十四條の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の屆出書についてするものに限る。)は,、二以上の補正について,、補正をする者が同一であり、かつ,、當該補正の內容が同一の場合に限り,、一の書面ですることができる。 3 前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く,。)と登録名義人(特許権者に限る,。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名稱又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は,、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり,、かつ、當該補正の內容が當該更正の內容と同一の場合に限り,、一の書面ですることができる,。 4 請求項の數(shù)を増加する補正により納付しなければならない手數(shù)料は、當該手続補正書を提出する際に納付しなければならない,。 5 補正による手數(shù)料の納付(様式第二,、様式第十五の二、様式第十八,、様式第二十六から様式第二十八の二まで,、様式第四十四、様式第五十三,、様式第五十五及び様式第六十一の六により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手數(shù)料に係るもの並びに前項(次條第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定するものを除く,。)は、様式第十五によりしなければならない,。 (誤訳訂正書の様式) 第十一條の二 特許法第十七條の二第二項の誤訳訂正書は,、様式第十五の二により作成しなければならない。 2 前條第四項の規(guī)定は,、誤訳訂正書の提出により請求項の數(shù)を増加する補正をする場合に準用する,。 (要約書の補正の期間) 第十一條の二の二 特許法第十七條の三の経済産業(yè)省令で定める期間は、特許出願の日(同法第四十一條第一項,、第四十三條第一項,、第四十三條の二第一項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う特許出願にあつては,、當該優(yōu)先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日,。以下「優(yōu)先日」という。)から一年四月(特許出願(同法第百八十四條の四第一項の外國語特許出願を除く,。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き,、國內書面提出期間內に出願人から出願審査の請求のあつた同法第百八十四條の四第一項の外國語特許出願であつて國際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)とする,。 (優(yōu)先権主張書面の補正の期間) 第十一條の二の三 特許法第十七條の四の経済産業(yè)省令で定める期間は,、次に掲げる場合に応じ、當該各號に定める期間とする,。 一 特許出願(特許法第四十四條第一項,、第四十六條第一項若しくは第二項又は第四十六條の二第一項の規(guī)定による特許出願を除く。)について,、同法第十七條の四の規(guī)定により同法第四十一條第四項に規(guī)定する書面又は同法第四十三條第一項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する書面(以下これらの書面を「優(yōu)先権主張書面」という,。)について補正をする場合 優(yōu)先日(優(yōu)先権主張書面について補正をすることにより優(yōu)先日について変更が生じる場合には,、変更前の優(yōu)先日又は変更後の優(yōu)先日のいずれか早い日。次號において同じ,。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く,。) 二 特許法第四十四條第一項、第四十六條第一項若しくは第二項又は第四十六條の二第一項の規(guī)定による特許出願について,、同法第十七條の四の規(guī)定により優(yōu)先権主張書面について補正をする場合 優(yōu)先日から一年四月,、同法第四十四條第一項の規(guī)定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六條第一項若しくは第二項の規(guī)定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六條の二第一項の規(guī)定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四條第一項,、第四十六條第一項若しくは第二項又は第四十六條の二第一項の規(guī)定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く,。) (手続の卻下の処分の記載事項) 第十一條の三 特許法第十八條、第十八條の二第一項、第三十八條の二第八項又は第百八十四條の五第三項の規(guī)定による?yún)s下の処分は,、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない,。 一 特許出願の番號(審判に係る手続にあつては審判の番號) 二 手続をした者及びその代理人の氏名又は名稱 三 卻下される手続 四 処分の理由 五 処分の年月日 (弁明書の様式) 第十一條の四 特許法第十八條の二第二項又は第百三十三條の二第二項の弁明書は、様式第二,、様式第四,、様式第九、様式第十一,、様式第十三,、様式第十五の二、様式第十六,、様式第十八,、様式第二十,、様式第二十二,、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五,、様式第三十一の九から様式第三十四まで,、様式第三十六、様式第三十八,、様式第四十,、様式第四十二、様式第四十四,、様式第四十六,、様式第四十八、様式第五十,、様式第五十二から様式第五十五まで,、様式第六十一の六、様式第六十四の三,、様式第六十五の二,、様式第六十五の四、様式第六十五の六,、様式第六十五の九,、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三,、様式第六十五の十五,、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九,、様式第六十五の二十一,、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により,、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない,。 (特許法第十九條の経済産業(yè)省令で定める信書便の役務) 第十一條の四の二 特許法第十九條の経済産業(yè)省令で定める信書便の役務は,、信書便物を引き受けた後、速やかに,、當該信書便物に通信日付印を押印するものとする,。 (手続の受継申立書の様式等) 第十一條の五 手続の受継(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。)の申立ては,、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第十六により,、それ以外の場合は様式第十七によりしなければならない。 2 前項の申立書を提出する場合には,、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない,。 (名義人変更屆の様式等) 第十二條 特許法第三十四條第四項又は第五項の規(guī)定による屆出は、様式第十八によりしなければならない,。 2 前項の屆出は,、二以上の屆出について、當該屆出の內容が同一の場合に限り,、一の書面ですることができる,。 3 第一項の屆出と特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る,。)は,、特許を受ける権利の被承継人及び承継人が當該申請に係る特許権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる,。 (特許番號の表示等) 第十三條 特許庁に対し特許権又は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件を提出する者は,、これにその特許番號又は特許出願の番號を表示しなければならない。 2 特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に関し書類その他の物件を提出する者は,、これにその延長登録出願の番號を表示しなければならない,。 3 特許庁に対し特許異議の申立て又は審判(次項に規(guī)定する審判を除く。),、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求に関し書類その他の物件を提出する者は,、これにその特許異議、審判,、再審又は判定請求の番號を表示しなければならない,。 4 特許庁に対し拒絶査定不服審判の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番號及びその請求に係る特許出願の番號又は延長登録出願の番號を表示しなければならない,。 (情報の提供) 第十三條の二 何人も,、特許庁長官に対し、刊行物,、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書,、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の寫しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各號のいずれかに該當する旨の情報を提供することができる。ただし,、當該特許出願が特許庁に係屬しなくなつたときは,、この限りでない。 一 その特許出願(特許法第三十六條の二第二項の外國語書面出願,、同法第百八十四條の四第一項の外國語特許出願及び同法第百八十四條の二十第四項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願であつて外國語でされたものを除く,。)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第十七條の二第三項に規(guī)定する要件を満たしていないこと,。 二 その特許出願に係る発明が特許法第二十九條,、第二十九條の二又は第三十九條第一項から第四項までの規(guī)定により特許をすることができないものであること。 三 その特許出願が特許法第三十六條第四項又は第六項(第四號を除く,。)に規(guī)定する要件を満たしていないこと,。 四 その特許出願が特許法第三十六條の二第二項の外國語書面出願である場合において、當該特許出願の願書に添付した明細書,、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同條第一項の外國語書面に記載した事項の範囲內にないこと,。 2 前項の規(guī)定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない,。 3 前項の書面には,、第一條第三項の規(guī)定にかかわらず,、提出者の印を押すことを要しない,。 4 第二項の書面には、第一條第三項の規(guī)定にかかわらず,、提出者の氏名若しくは名稱,、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。 第十三條の三 何人も,、特許庁長官に対し,、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書,、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の寫しその他の書類を提出することにより,、特許が次の各號のいずれかに該當する旨の情報を提供することができる。 一 その特許が特許法第十七條の二第三項に規(guī)定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第三十六條の二第二項の外國語書面出願,、同法第百八十四條の四第一項の外國語特許出願及び同法第百八十四條の二十第四項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願であつて外國語でされたものを除く,。)に対してされたこと。 二 その特許が特許法第二十九條,、第二十九條の二又は第三十九條第一項から第四項までの規(guī)定に違反してされたこと,。 三 その特許が特許法第三十六條第四項第一號又は第六項(第四號を除く。)に規(guī)定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと,。 四 特許法第三十六條の二第二項の外國語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書,、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同條第一項の外國語書面に記載した事項の範囲內にないこと。 五 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六條第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(同法第百二十條の五第九項又は第百三十四條の二第九項において準用する場合を含む,。),、同法第百二十條の五第二項ただし書又は第百三十四條の二第一項ただし書の規(guī)定に違反してされたこと。 2 前項の規(guī)定による情報の提供は,、様式第二十により作成した書面によらなければならない,。 3 前條第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の書面に準用する,。 (書類その他の物件の提出書の様式) 第十四條 特許法第百九十四條第一項の規(guī)定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は,、様式第二十二によりしなければならない。 2 特許法第百三十四條第四項(同法第七十一條第三項,、第百二十條の八第一項(同法第百七十四條第一項において準用する場合を含む,。)及び同法第百七十四條第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)の規(guī)定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は,、拒絶査定不服審判についてするときは様式第二十二により,、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。 (物件の返還) 第十五條 特許庁に提出したひな形もしくは見本または証拠物件の返還を受けようとする者は,、その提出の際にその旨を申し出なければならない,。 2 前項のひな形もしくは見本または証拠物件は、特許庁から返還の通知を受けた日から三十日以內にその受取の手続をしなければならない,。 (送達) 第十六條 送達すべき書類は,、特別の定めがある場合を除き、當該書類の謄本又は副本とする,。 2 特許法第百八十九條の送達する書類は,、同法第十八條、第十八條の二第一項,、第三十八條の二第八項,、第百三十三條第三項(同法第七十一條第三項、第百二十條の五第九項(同法第百七十四條第一項において準用する場合を含む,。)及び同法第百二十條の八第一項(同法第百七十四條第一項において準用する場合を含む,。)、同法第百三十四條の二第九項及び同法第百七十四條第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む,。),、同法第百三十三條の二第一項(同法第七十一條第三項、第百二十條の八第一項(同法第百七十四條第一項において準用する場合を含む,。)及び同法第百七十四條第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む,。)及び同法第百八十四條の五第三項の規(guī)定による?yún)s下の処分、同法第百六十四條の二第一項の規(guī)定による審決の予告並びに同法第百八十四條の二十第三項の規(guī)定による決定の謄本とする,。 3 特許法第百九十條において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九號)第百六條第二項の規(guī)定による補充送達がされたときは,、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は,、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。 4 特許法第百九十條において読み替えて準用する民事訴訟法第百七條第一項の規(guī)定及び特許法第百九十二條第二項の規(guī)定により経済産業(yè)省令で定める信書便の役務は,、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする,。 (手続の続行の通知) 第十七條 特許庁長官または審判長は、特許法第二十一條の規(guī)定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは,、その旨を當事者に通知しなければならない,。 (書類の謄本の認証等) 第十八條 特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し,、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が記名押印しなければならない,。 2 特許庁において作成すべき特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、當該書類の交付を請求する者の求めにより,、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し,、特許庁長官が指定する職員が記名押印するものとする。 3 特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは,、これを用いて謄本又は抄本を作成することができる,。 4 特許出願についてパリ條約の同盟國若しくは世界貿易機関の加盟國又は特許法第四十三條の三第二項の特定國において優(yōu)先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする國の國名を記載した書面を提出しなければならない,。この場合において,、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは,、當該優(yōu)先権を主張するための書類の提出を求めることができる,。 (モデル國際様式等) 第十九條 手続は、この省令で定める様式のほか,、特許法條約に基づく規(guī)則3(2)に規(guī)定する願書様式及び同規(guī)則20(1)に規(guī)定するモデル國際様式によりすることができる,。 第二章 削除 第二十條から第二十二條まで 削除 第三章 特許出願 (願書の様式) 第二十三條 願書(次項から第五項までの願書を除く,。)は,、様式第二十六により作成しなければならない。 2 特許法第三十六條の二第二項の外國語書面出願についての願書は,、様式第二十六の二により作成しなければならない,。 3 特許法第四十四條第一項の規(guī)定による特許出願についての願書は、様式第二十七により作成しなければならない,。 4 特許法第四十六條第一項又は第二項の規(guī)定による特許出願についての願書は,、様式第二十八により作成しなければならない。 5 特許法第四十六條の二第一項の規(guī)定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は,、様式第二十八の二により作成しなければならない,。 6 産業(yè)技術力強化法(平成十二年法律第四十四號)第十九條に規(guī)定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない,。 (明細書の様式) 第二十四條 願書に添付すべき明細書は,、様式第二十九により作成しなければならない,。 (発明の詳細な説明の記載) 第二十四條の二 特許法第三十六條第四項第一號の経済産業(yè)省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の屬する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない,。 (特許請求の範囲の記載) 第二十四條の三 特許法第三十六條第六項第四號の経済産業(yè)省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は,、次の各號に定めるとおりとする。 一 請求項ごとに行を改め,、一の番號を付して記載しなければならない,。 二 請求項に付す番號は、記載する順序により連続番號としなければならない,。 三 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は,、その請求項に付した番號によりしなければならない。 四 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは,、その請求項は,、引用する請求項より前に記載してはならない。 (特許請求の範囲の様式) 第二十四條の四 願書に添付すべき特許請求の範囲は,、様式第二十九の二により作成しなければならない,。 (図面の様式) 第二十五條 願書に添付すべき図面は、様式第三十により作成しなければならない,。 (要約書の記載) 第二十五條の二 特許法第三十六條第七項に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める事項は,、出願公開又は同法第六十六條第三項に規(guī)定する特許公報への掲載の際に、明細書,、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適當な図に付されている番號とする,。 (要約書の様式) 第二十五條の三 要約書は、様式第三十一により作成しなければならない,。 (外國語書面出願の言語) 第二十五條の四 特許法第三十六條の二第一項の経済産業(yè)省令で定める外國語は,、英語その他の外國語とする。 (外國語書面の様式) 第二十五條の五 特許法第三十六條の二第一項の外國語書面のうち明細書は様式第三十一の二により,、特許請求の範囲は様式第三十一の二の二により,、図面は様式第三十一の三により作成しなければならない。 (外國語要約書面の様式) 第二十五條の六 特許法第三十六條の二第一項の外國語要約書面は,、様式第三十一の四により作成しなければならない,。 (翻訳文の様式等) 第二十五條の七 特許法第三十六條の二第二項、第四項又は第六項の翻訳文の提出は,、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない,。 2 特許法第三十六條の二第二項の外國語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により,、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により,、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。 3 特許法第三十六條の二第二項の外國語要約書面の翻訳文は,、様式第三十一の八により作成しなければならない,。 4 特許法第三十六條の二第四項の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第三項の規(guī)定による通知の日から二月とする。 5 特許法第三十六條の二第六項の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同項に規(guī)定する正當な理由がなくなつた日から二月とする,。ただし、當該期間の末日が同條第四項に規(guī)定する期間の経過後一年を超えるときは,、同項に規(guī)定する期間の経過後一年とする,。 6 特許法第三十六條の二第六項の規(guī)定により翻訳文を提出する場合には、同項に規(guī)定する期間內に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない,。 7 前項の回復理由書を提出する場合には,、特許法第三十六條の二第六項に規(guī)定する正當な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし,、特許庁長官が,、その必要がないと認めるときは、この限りでない,。 8 第六項の回復理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復理由書について、當該書面の內容(當該回復理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場合に限り,、一の書面ですることができる。 (発明の単一性) 第二十五條の八 特許法第三十七條の経済産業(yè)省令で定める技術的関係とは,、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより,、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。 2 前項に規(guī)定する特別な技術的特徴とは,、発明の先行技術に対する貢獻を明示する技術的特徴をいう,。 3 第一項に規(guī)定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず,、その有無を判斷するものとする,。 (信託) 第二十六條 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 委託者及び受益者の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 受益者の指定に関する條件又は受益者を定める方法の定めがあるときは,、その定め 三 信託管理人があるときは、その氏名又は名稱及び住所又は居所 四 受益者代理人があるときは,、その氏名又は名稱及び住所又は居所 五 信託法(平成十八年法律第百八號)第百八十五條第三項に規(guī)定する受益証券発行信託であるときは、その旨 六 信託法第二百五十八條第一項の受益者の定めのない信託であるときは,、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二號)第一條に規(guī)定する公益信託であるときは,、その旨 八 信託の目的 九 信託財産の管理の方法 十 信託の終了の理由 十一 その他の信託の條項 2 前項第二號から第六號までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一號の受益者(同項第四號に掲げる事項を記載した場合にあつては,、當該受益者代理人が代理する受益者に限る,。)の氏名又は名稱及び住所又は居所を記載することを要しない,。 3 第一項及び第二項の規(guī)定は、信託の受託者が特許法第三十四條第四項の規(guī)定による屆出をする場合に準用する,。 4 信託の受託者が第一項各號に掲げる事項の変更を屆け出るときは,、様式第三十二によりしなければならない。 5 信託法第二條第十項,、第十一項又は第三條第三號の規(guī)定による特許を受ける権利についての変更の屆出をする場合は,、様式第三十二の二によりしなければならない。 6 前二項の場合(第一項第一號,、第三號及び第四號に係る変更の場合を除く,。)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない,。 (持分の記載等) 第二十七條 特許法第三十四條第四項又は第五項の規(guī)定による屆出をする場合において,、屆出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三條第二項の定めがあるとき,、又は民法(明治二十九年法律第八十九號)第二百五十六條第一項ただし書の契約があるときは,、屆出書にその旨を記載することができる。この場合においては,、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない,。 2 二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき,、特許法第七十三條第二項の定めがあるとき,、又は民法第二百五十六條第一項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる,。この場合において,、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる,。 3 特許法第百九十五條第五項の規(guī)定により手數(shù)料を納付するときは,、前二項の規(guī)定にかかわらず、願書,、誤訳訂正書,、訂正請求書、審判請求書,、特許法第百八十四條の五第一項の書面又は同法第百八十四條の二十第一項の申出に係る書面に國以外の者の持分の割合を記載するとともに,、當該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において,、既に特許庁に証明する書面を提出した者は,、その事項に変更がないときは、當該証明する書面の提出を省略することができる,。 4 特許法第百九十五條第六項の規(guī)定により出願審査の請求の手數(shù)料を納付するときは,、第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず,、國を含む者の共有に係る場合にあつては國以外の者の持分の割合を、同法第百九十五條の二の規(guī)定又は他の法令の規(guī)定による軽減又は免除(以下「減免」という,。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書に記載するとともに,、當該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において,、既に特許庁に証明する書面を提出した者は,、その事項に変更がないときは、當該証明する書面の提出を省略することができる,。 (微生物の寄託) 第二十七條の二 微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は,、その発明の屬する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の國際的承認に関するブダペスト條約(以下この條において「條約」という,。)第二條(viii)の國際寄託當局の交付する條約に基づく規(guī)則第七規(guī)則の受託証のうち最新のものの寫し又は特許庁長官の指定(以下この條において「機関指定」という,。)する機関若しくは條約の締約國に該當しない國(日本國民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本國と同一の條件による手続を認めることとしているものであつて,、特許庁長官が指定するものに限る,。)が行う機関指定に相當する指定その他の証明を受けた機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。 2 特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番號が付されたときは,、特許出願人又は特許権者は,、遅滯なく、その旨を特許庁長官に屆け出なければならない,。 3 前項の屆出は,、様式第三十三によりしなければならない。 (微生物の試料の分譲) 第二十七條の三 前條の規(guī)定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は,、次に掲げる場合は,、その微生物の試料の分譲を受けることができる。 一 その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき,。 二 特許法第六十五條第一項の規(guī)定によりその微生物に係る発明の內容を記載した書面を提示され警告を受けたとき,。 三 特許法第五十條(同法第百五十九條第二項(同法第百七十四條第二項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三條第二項において準用する場合を含む,。)の意見書を作成するために必要なとき,。 2 前項の規(guī)定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない,。 (発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けるための証明書の提出) 第二十七條の三の二 特許法第三十條第三項の規(guī)定により提出すべき証明書の提出は,、様式第三十四によりしなければならない。 (パリ條約による優(yōu)先権等の主張の証明書の提出) 第二十七條の三の三 特許法第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六によりしなければならない,。 2 特許法第四十三條第五項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業(yè)省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 特許出願人が、アメリカ合衆(zhòng)國(特許庁長官が,、特許法第四十三條第五項に規(guī)定する電磁的方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という,。)により、同條第二項(同法第四十三條の二第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に,、當該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。),、大韓民國又は歐州特許付與に関する條約の締約國(歐州特許付與に関する條約第四條に規(guī)定する歐州特許庁(以下「歐州特許庁」という,。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。以下この項において同じ,。)にした出願に基づき特許法第四十三條第一項又は第四十三條の二第一項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う特許出願をした場合 二 特許法第四十三條第一項又は第四十三條の二第一項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ條約第四條D(1)の規(guī)定による優(yōu)先権を主張してアメリカ合衆(zhòng)國に出願をした場合において,、當該パリ條約第四條D(1)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類と同一の書類をアメリカ合衆(zhòng)國に提出した場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規(guī)定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に,、當該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)又はアメリカ合衆(zhòng)國に次に掲げる國若しくは國際機関から同項に規(guī)定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め,、かつ,、アメリカ合衆(zhòng)國がその求めに応じて當該事項の提供を受けた場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規(guī)定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、當該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る,。) イ 當該優(yōu)先権の主張の基礎とされた出願をした國 ロ 歐州特許庁 ハ 世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する條約第一條の世界知的所有権機関をいう,。以下この項において同じ。) ニ イからハまでに掲げるもののほか,、特許法第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類に記載されている事項と同一の事項を電磁的方法によりアメリカ合衆(zhòng)國に提供することができる國又は國際機関 三 特許法第四十三條第一項又は第四十三條の二第一項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ條約第四條D(1)の規(guī)定による優(yōu)先権を主張して歐州特許付與に関する條約の締約國に出願をした場合において、當該パリ條約第四條D(1)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う出願の出願人が,、同法第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類と同一の書類を歐州特許庁に提出した場合又は歐州特許庁に次に掲げる國若しくは國際機関から同項に規(guī)定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ,、歐州特許庁がその求めに応じて當該事項の提供を受けた場合 イ 當該優(yōu)先権の主張の基礎とされた出願をした國 ロ アメリカ合衆(zhòng)國 ハ 世界知的所有権機関 ニ イからハまでに掲げるもののほか,、特許法第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する書類に記載されている事項と同一の事項を電磁的方法により歐州特許庁に提供することができる國又は國際機関 四 特許法第四十三條第一項,、第四十三條の二第一項又は第四十三條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎とされた出願の出願人が,、當該出願をした國に対し、同法第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規(guī)定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に,、當該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。) 五 特許法第四十三條第一項又は第四十三條の二第一項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ條約第四條D(1)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う出願をパリ條約の同盟國にした場合において,、當該パリ條約第四條D(1)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う出願の出願人が,、當該優(yōu)先権の主張を伴う出願をした國に対し、同法第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規(guī)定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に,、當該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。) 3 特許法第四十三條第五項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 特許法第四十三條第一項,、第四十三條の二第一項又は第四十三條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎とした出願の番號 二 前項第二號又は第三號に規(guī)定する場合には、前號に規(guī)定する事項のほか,、特許法第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する國の國名又は國際機関の名稱及びその國又は國際機関においてした出願の番號 三 前項第四號又は第五號に規(guī)定する場合には、第一號に規(guī)定する事項のほか,、特許法第四十三條第一項,、第四十三條の二第一項又は第四十三條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎とした出願の區(qū)分、同法第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード及び同項に規(guī)定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する國又は國際機関の名稱 4 特許法第四十三條第五項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用を受けようとする者は,、二以上の國において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同條第一項,、同法第四十三條の二第一項又は第四十三條の三第一項若しくは第二項の優(yōu)先権の主張をしようとするときは,、同法第四十三條第一項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する書面に広域特許を付與する権限を有する機関の名稱を記載しなければならない,。 5 特許法第四十三條第七項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同法第四十三條第六項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による通知の日から二月とする,。 6 特許法第四十三條第八項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、次に掲げる場合に応じ,、當該各號に定めるところによる。 一 特許法第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。次號において同じ,。)に規(guī)定する書類を,、當該書類を発行すべき政府による當該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 當該書類を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする,。 二 前號に掲げる場合以外の場合 特許法第四十三條第二項に規(guī)定する書類又は同條第五項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,、二月)とする,。ただし、當該期間の末日が同法第四十三條第七項に規(guī)定する期間の経過後六月を超えるときは,、同項に規(guī)定する期間の経過後六月とする,。 (発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けようとする場合の手続等) 第二十七條の四 特許出願について特許法第三十條第二項の規(guī)定の適用を受けようとする者は、當該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十條第三項に規(guī)定する同條第二項の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる,。 2 優(yōu)先権主張書面は,、様式第三十六の二により作成しなければならない。 3 特許出願について特許法第四十一條第一項,、第四十三條第一項,、第四十三條の二第一項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定により優(yōu)先権を主張しようとする者は,、當該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優(yōu)先権主張書面の提出を省略することができる,。 4 特許法第四十三條第三項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により同法第四十三條第一項,、同法第四十三條の二第一項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎とした出願の番號を記載した書面(以下「出願番號記載書面」という,。)を同法第四十三條第二項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ,。)に規(guī)定する書類と共に提出しようとする者は,、前條第一項の提出に係る書面に當該優(yōu)先権の主張の基礎とした出願の番號及び必要な事項を記載して當該出願番號記載書面の提出を省略することができる。特許出願又は優(yōu)先権主張書面の提出の際に,、出願番號記載書面を同法第四十三條第二項に規(guī)定する書類と共に提出しようとする者が,、願書又は優(yōu)先権主張書面に當該優(yōu)先権の主張の基礎とした出願の番號及び必要な事項を記載したときも、同様とする。 5 特許法第四十三條第五項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により第二十七條の三の三第三項各號に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に當該事項を記載して當該書面の提出を省略することができる,。その者が,、優(yōu)先権主張書面に當該事項を記載したときも同様とする。 第二十七條の四の二 特許法第四十一條第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同號に規(guī)定する正當な理由がないものとした場合における同項の規(guī)定により優(yōu)先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする,。 2 特許法第四十三條の二第一項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、パリ條約第四條C(1)に規(guī)定する優(yōu)先期間の経過後二月とする,。 3 特許法第四十一條第四項及び第四十三條第一項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、次に掲げる場合に応じ、當該各號に定める期間とする,。 一 特許出願(特許法第四十四條第一項,、第四十六條第一項若しくは第二項又は第四十六條の二第一項の規(guī)定による特許出願を除く。)について,、同法第四十一條第一項,、第四十三條第一項又は第四十三條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張をする場合(第三號に規(guī)定する場合を除く。) 優(yōu)先日(優(yōu)先権主張書面を提出することにより優(yōu)先日について変更が生じる場合には,、変更前の優(yōu)先日又は変更後の優(yōu)先日のいずれか早い日,。次號において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く,。) 二 特許法第四十四條第一項,、第四十六條第一項若しくは第二項又は第四十六條の二第一項の規(guī)定による特許出願について、同法第四十一條第一項又は第四十三條第一項若しくは第四十三條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張をする場合(第三號に規(guī)定する場合を除く,。) 優(yōu)先日から一年四月,、同法第四十四條第一項の規(guī)定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六條第一項若しくは第二項の規(guī)定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六條の二第一項の規(guī)定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四條第一項,、第四十六條第一項若しくは第二項又は第四十六條の二第一項の規(guī)定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く,。) 三 特許法第四十一條第一項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張(同項第一號に規(guī)定する正當な理由があるときにするものに限る。)をする場合 當該正當な理由がないものとした場合における當該優(yōu)先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月 四 特許法第四十三條の二第一項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張をする場合 當該優(yōu)先権の主張に係るパリ條約第四條C(1)に規(guī)定する優(yōu)先期間の経過後二月 4 特許出願(國際特許出願又は特許法第百八十四條の二十第四項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願を除く,。)について特許法第四十一條第一項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張(同項第一號に規(guī)定する正當な理由があるときにするものに限る。)をした者は,、前項第三號に規(guī)定する期間內に,、様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない,。 5 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十一條第一項第一號に規(guī)定する正當な理由があることを証明する書面を添付しなければならない,。ただし,、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは,、この限りでない,。 6 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について,、當該書面の內容(當該回復理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる,。 7 第四項から前項までの規(guī)定は,、特許出願(國際特許出願又は特許法第百八十四條の二十第四項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願を除く。)について特許法第四十三條の二第一項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張をした場合に準用する。この場合において,、第四項中「第三號」とあるのは「第四號」と,、第五項中「第四十一條第一項第一號」とあるのは「第四十三條の二第一項」と読み替えるものとする。 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等) 第二十七條の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この條において「配列」という,。)を含む特許出願をする者は,、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び當該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六條の二第八項の規(guī)定により明細書とみなされる外國語書面(特許請求の範囲及び図面を除く,。)の翻訳文を含む,。以下この條において同じ。)に記載しなければならない,。 2 前項に規(guī)定する特許出願をするとき(特許法第三十六條の二第二項の外國語書面出願にあつては,、同項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む,。以下同じ,。)を、特許庁長官に提出しなければならない,。 3 前項の規(guī)定は,、第一項の配列表について特許法第十七條の二第一項の規(guī)定による補正をする場合に準用する。 4 前二項の規(guī)定により磁気ディスクを提出する場合は,、様式第二十二により作成した物件提出書を當該磁気ディスクに添付しなければならない,。 5 第二項及び第三項の規(guī)定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない,。 6 第二項及び第三項の規(guī)定により提出した磁気ディスクに記録した事項は,、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない,。 (実用新案登録に基づく特許出願) 第二十七條の六 実用新案権者は、特許法第四十六條の二第一項の規(guī)定による実用新案登録に基づく特許出願の際に,、実用新案登録令施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十四號)第二條の三の規(guī)定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない,。 (手続補完書の提出期間) 第二十七條の七 特許法第三十八條の二第三項の経済産業(yè)省令で定める期間は、同條第二項の規(guī)定による通知の日から二月とする,。 (手続補完書の様式) 第二十七條の八 特許法第三十八條の二第四項の手続補完書は,、様式第三十七により作成しなければならない。 (手続の補完が認められない場合) 第二十七條の九 特許法第三十八條の二第九項の経済産業(yè)省令で定める場合は,、同條第二項の規(guī)定による通知を受けた場合に執(zhí)るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執(zhí)つた場合とする,。 (先の特許出願を參照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等) 第二十七條の十 特許法第三十八條の三第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 先の特許出願をした國又は國際機関の名稱 二 先の特許出願の出願日 三 先の特許出願の出願番號 2 特許法第三十八條の三第一項に規(guī)定する方法により特許出願をしようとする者は,、當該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同條第二項に規(guī)定する書面の提出を省略することができる。 3 特許法第三十八條の三第三項の経済産業(yè)省令で定める期間は,、特許出願の日から四月とする,。 4 特許法第三十八條の三第三項の経済産業(yè)省令で定める書類は、先の特許出願をした國又は國際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書,、特許請求の範囲及び図面に相當するものの謄本(以下この條において「先の特許出願の認証謄本」という,。)及び先の特許出願の認証謄本が外國語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。 5 特許法第三十八條の三第一項に規(guī)定する方法により特許出願をした者は,、先の特許出願の認証謄本若しくはこれに相當するものを特許庁長官に既に提出済みである場合,、特許法第四十三條第五項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七條の四第五項の規(guī)定により第二十七條の三の三第三項各號に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む,。)又は先の特許出願が日本國においてしたものである場合にあつては、前項の規(guī)定にかかわらず,、先の特許出願の認証謄本の提出を省略することができる,。 6 特許法第三十八條の三第三項の規(guī)定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第三十七の二によりしなければならない,。 7 特許法第三十八條の三第三項の規(guī)定により先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文を提出する場合は,、様式第二十二によりしなければならない。 (明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等) 第二十七條の十一 特許法第三十八條の四第二項の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第一項の規(guī)定による通知の日から二月とする,。 2 特許法第三十八條の四第三項の明細書等補完書は、様式第三十七の三により作成しなければならない,。 3 特許庁長官は,、特許法第三十八條の四第四項本文の規(guī)定によりその特許出願が明細書等補完書を提出した時にしたものとみなされたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない,。 4 前項の規(guī)定による通知があつたときは,、特許出願人は,、同項の規(guī)定による通知の日から一月以內に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる,。 5 前項の意見書は,、様式第三十七の四により作成しなければならない。 6 特許法第三十八條の四第四項ただし書の経済産業(yè)省令で定める範囲內にあるときとは,、同項ただし書に規(guī)定する優(yōu)先権の主張の基礎とした出願(以下この條において「優(yōu)先権主張基礎出願」という,。)に完全に記載されているときとする。 7 特許法第三十八條の四第四項ただし書の適用を受ける特許出願の出願人は,、同條第一項の通知があつたときは,、第一項に規(guī)定する期間內(同條第九項の規(guī)定によりその通知を受けた場合に執(zhí)るべき手続を執(zhí)つた場合にあつては、當該特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月以內)に,、優(yōu)先権主張基礎出願の寫し(優(yōu)先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図面が外國語で記載されている場合にあつては,、當該優(yōu)先権主張基礎出願の寫し及びその日本語による翻訳文)を提出しなければならない。 8 前項の規(guī)定により優(yōu)先権主張基礎出願の寫し又はその日本語による翻訳文を提出する場合は,、様式第二十三によりしなければならない,。 9 第七項の規(guī)定により優(yōu)先権主張基礎出願の寫しを提出すべき者は、當該優(yōu)先権主張基礎出願の寫し若しくはこれに相當するものを特許庁長官に既に提出済みである場合,、特許法第四十三條第五項(同法第四十三條の二第二項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)及び第四十三條の三第三項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七條の四第五項の規(guī)定により第二十七條の三の三第三項各號に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む,。)又は當該優(yōu)先権主張基礎出願が日本國においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第七項の規(guī)定にかかわらず,、當該優(yōu)先権主張基礎出願の寫しの提出を省略することができる,。 10 特許法第三十八條の四第七項の経済産業(yè)省令で定める期間は、第三項の規(guī)定による通知の日から一月とする,。 11 特許法第三十八條の四第七項の規(guī)定による明細書等補完書の取下げは,、様式第三十七の五によりしなければならない。 12 特許法第三十八條の四第九項において準用する同法第三十八條の二第九項の経済産業(yè)省令で定める場合は,、同法第三十八條の四第一項の規(guī)定による通知を受けた場合に執(zhí)るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執(zhí)つた場合とする,。 (特許出願の番號の通知) 第二十八條 特許庁長官は、願書を受理したときは,、これに特許出願の番號を附し,、その番號を特許出願人に通知しなければならない。 (特許出願の放棄) 第二十八條の二 特許出願の放棄は,、様式第三十八によりしなければならない,。 (特許出願の取下げ) 第二十八條の三 特許出願の取下げは、様式第四十によりしなければならない,。 (特許出願等に基づく優(yōu)先権主張の取下げ) 第二十八條の四 特許法第四十一條第一項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の取下げは,、様式第四十二によりしなければならない,。 2 特許法第四十二條第一項から第三項までの経済産業(yè)省令で定める期間は、一年四月とする,。 (協(xié)議が成立した旨の特許公報への掲載) 第二十九條 特許法第三十九條第六項の規(guī)定により協(xié)議をしてその結果を屆け出るべき旨を命じられた場合において,、當該出願人の協(xié)議により一の特許出願人が定められたときは、當該特許出願についての同法第六十六條第三項に規(guī)定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない,。 一 協(xié)議が成立した旨 二 協(xié)議により定めた一の特許出願人以外の出願人の氏名又は名稱及び住所又は居所 三 前號の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所 (特許出願の分割をする場合の補正) 第三十條 特許法第四十四條第一項第一號の規(guī)定により新たな特許出願をしようとする場合において,、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは,、もとの特許出願の願書に添付した明細書,、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない,。 (提出書面の省略) 第三十一條 特許法第四十一條第一項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において,、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十條第三項の規(guī)定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる,。 2 特許法第四十六條第一項又は第二項の規(guī)定により新たな特許出願をしようとする場合において,、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四條の三から第七條まで又は第八條第一項の規(guī)定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。 3 特許法第四十六條第一項又は第二項の規(guī)定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは,、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる,。 4 特許法第四十六條の二第一項の規(guī)定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四條の三から第七條まで又は第八條第一項の規(guī)定によるものが変更を要しないものであるときは,、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。 5 特許法第四十六條の二第一項の規(guī)定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは,、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。 第四章 特許出願の審査 (出願審査請求書の様式等) 第三十一條の二 出願審査請求書は,、様式第四十四により作成しなければならない,。 2 特許法第百九十五條の二の規(guī)定の適用を受けようとするとき、大學等における技術に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二號)第八條第二項若しくは第十三條第四項の規(guī)定の適用を受けようとするとき,、産業(yè)技術力強化法第十七條第二項の規(guī)定の適用を受けようとするとき(同條第一項第一號から第三號までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る,。)、地域経済牽引事業(yè)の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十號)第二十一條第二項の規(guī)定の適用を受けようとするとき,、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五號)第八十四條第二項の規(guī)定の適用を受けようとするとき,、特定多國籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五號)第十條第二項の規(guī)定の適用を受けようとするとき、又は産業(yè)競爭力強化法第七十五條第二項の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない,。 3 産業(yè)技術力強化法第十七條第二項の規(guī)定の適用を受けようとするとき(同條第一項第四號又は第五號に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。),、又は同法第十八條第二項の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、出願審査請求書にその旨及び産業(yè)技術力強化法施行規(guī)則(平成十二年通商産業(yè)省令第九十九號)第七條第二項又は第八條第二項の確認書の番號を記載しなければならない,。 4 特例法第三十九條の三の規(guī)定による同法第三十九條の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規(guī)則第六十條の二第一號の調査報告番號を記載して行わなければならない,。 5 中小企業(yè)のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三號)第九條第二項の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、出願審査請求書にその旨及び中小企業(yè)のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規(guī)則(平成十八年経済産業(yè)省令第七十七號)第六條第二項の確認書の番號を記載しなければならない。 6 特許法第四十八條の三第五項(同條第七項において準用する場合を含む,。以下この條において同じ,。)の経済産業(yè)省令で定める期間は、同條第五項に規(guī)定する正當な理由がなくなつた日から二月とする,。ただし,、當該期間の末日が同條第一項に規(guī)定する期間(同條第七項において準用する場合にあつては、第二項に規(guī)定する期間)の経過後一年を超えるときは,、同項に規(guī)定する期間の経過後一年とする,。 7 特許法第四十八條の三第五項の規(guī)定により出願審査の請求をする場合には、同項に規(guī)定する期間內に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない,。 8 前項の回復理由書を提出する場合には,、特許法第四十八條の三第五項に規(guī)定する正當な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし,、特許庁長官が,、その必要がないと認めるときは、この限りでない,。 9 第七項の回復理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復理由書について、當該書面の內容(當該回復理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場合に限り,、一の書面ですることができる。 (優(yōu)先審査に関する事情説明書の提出) 第三十一條の三 特許出願人は,、特許法第四十八條の六に規(guī)定する優(yōu)先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の狀況等を記載し,、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる,。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業(yè)として実施している者も、同様とする,。 2 前項に規(guī)定する事情説明書は,、様式第四十六により作成しなければならない。 3 前項の事情説明書には,、第一條第三項の規(guī)定にかかわらず,、提出者の印を押すことを要しない。 (意見書の様式等) 第三十二條 特許法第四十八條の七及び第五十條の意見書は,、様式第四十八により作成しなければならない,。 2 前項の意見書には,、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは,、添付しなければならない,。 3 第五十條第二項及び第四項の規(guī)定は、前項の証拠物件に準用する,。この場合において,、同條第二項中「特許庁及び相手方の數(shù)(特許法第十四條ただし書の規(guī)定により屆け出た代表者があるときは、その代表者の數(shù))に応じて提出しなければならない,?!工趣ⅳ毪韦稀ⅰ柑岢訾筏胜堡欷肖胜椁胜??!工日iみ替えるものとする。 (補正の卻下の決定の記載事項) 第三十三條 特許法第五十三條第一項の規(guī)定による?yún)s下の決定には,、次に掲げる事項を記載し,、決定をした審査官が記名押印しなければならない。 一 特許出願の番號 二 発明の名稱 三 特許出願人及び代理人の氏名又は名稱 四 決定の結論及び理由 五 決定の年月日 第三十四條 削除 (査定の記載事項) 第三十五條 査定には,、次に掲げる事項を記載し,、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし,、拒絶をすべき旨の査定をする場合は,、第三號に掲げる事項を記載することを要しない。 一 特許出願の番號 二 発明の名稱 三 請求項の數(shù) 四 特許出願人及び代理人の氏名又は名稱 五 査定の結論及び理由 六 査定の年月日 (特許を受ける権利を有する者への通知) 第三十六條 特許庁長官は,、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において,、特に必要と認めるときは、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなければならない,。 (決定の謄本の送付) 第三十七條 特許庁長官は,、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き,、その謄本を特許出願人に送付しなければならない,。 第四章の二 出願公開 (出願公開請求書の様式) 第三十八條 出願公開請求書は、様式第五十により作成しなければならない,。 第四章の三 特許協(xié)力條約に基づく國際出願に係る特例 (翻訳文の様式等) 第三十八條の二 特許法第百八十四條の四第一項若しくは第二項又は第百八十四條の二十第二項の翻訳文は,、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二,、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない,。 2 特許法第百八十四條の四第四項の経済産業(yè)省令で定める期間は、同項に規(guī)定する正當な理由がなくなつた日から二月とする。ただし,、當該期間の末日が國內書面提出期間(同條第一項ただし書の外國語特許出願にあつては,、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ,。)の経過後一年を超えるときは,、國內書面提出期間の経過後一年とする。 3 特許法第百八十四條の四第四項の規(guī)定により翻訳文を提出する場合には,、同項に規(guī)定する期間內に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない,。 4 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四條の四第四項に規(guī)定する正當な理由があることを証明する書面を添付しなければならない,。ただし,、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは,、この限りでない,。 5 第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について,、當該書面の內容(當該回復理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる,。 6 特許法第百八十四條の四第六項の規(guī)定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は,、様式第五十二によりしなければならない。 (國際出願日の特例) 第三十八條の二の二 特許庁長官は,、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協(xié)力條約(以下「特許協(xié)力條約」という,。)に基づく規(guī)則(以下「規(guī)則」という。)20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規(guī)定により國際出願日が認められた國際特許出願について,、規(guī)則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該當すると認めるときは,、その國際特許出願の出願人に対し、その國際特許出願の國際出願日を規(guī)則20.3(b)(i),、20.5(b)又は20.5(c)の規(guī)定により認定された國際出願日とする旨の通知をしなければならない,。 2 特許庁長官は、規(guī)則20.3(b)(i),、20.5(b)又は20.5(c)の規(guī)定による國際出願日の認定に際し必要があると認めるときは,、出願人に対し、規(guī)則17.1(a)に規(guī)定する優(yōu)先権書類の日本語による翻訳文(規(guī)則20.5(b)又は20.5(c)の規(guī)定による國際出願日の認定である場合にあつては,、翻訳文及び規(guī)則20.5(a)に規(guī)定する明細書、請求の範囲又は図面の欠落している部分(以下この條において「欠落部分」という,。)を記載した箇所の説明を記載した書面)の提出を求めることができる,。 3 第一項の規(guī)定による通知があつたときは、國際特許出願の出願人は、特許庁長官が當該通知に際して指定する期間內に限り,、特許庁長官に意見書を提出することができる,。 4 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない,。 5 國際特許出願の出願人は,、第三項に規(guī)定する期間內に限り、規(guī)則20.5(c)の規(guī)定によりその國際特許出願に含まれることとなつた欠落部分について,、當該國際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる,。 6 前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない,。 7 特許庁長官は,、第五項の請求があつたときは、當該請求に係る欠落部分は,、國際特許出願に含まれないものとみなし,、第一項の規(guī)定による通知にかかわらず、その國際特許出願の國際出願日を特許協(xié)力條約第二條(ⅩⅤ)の受理官庁が認定した國際出願日としなければならない,。 (明らかな誤りの訂正) 第三十八條の二の三 特許庁長官は,、規(guī)則91.3(f)の規(guī)定により規(guī)則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し,、相當な期間を指定して,、意見を述べる機會を與えなければならない。 2 前項の意見書は,、様式第五十二の二により作成しなければならない,。 (書面の記載事項) 第三十八條の三 特許法第百八十四條の五第一項第三號の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 國際出願番號 二 代理人があるときは,、代理人の氏名又は名稱及び住所又は居所 (書面の様式) 第三十八條の四 特許法第百八十四條の五第一項の書面は、様式第五十三により作成しなければならない,。 (書面の提出手続に係る方式) 第三十八條の五 特許法第百八十四條の五第二項第三號の経済産業(yè)省令で定める方式は,、次のとおりとする。 一 特許法第百八十四條の五第一項各號に掲げる事項が記載されていること,。 二 前條に規(guī)定する様式により作成されていること,。 (補正の提出の様式) 第三十八條の六 特許法第百八十四條の七第一項又は第百八十四條の八第一項の規(guī)定による補正書の寫し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十四によりしなければならない,。 (特許管理人の屆出をする場合の手続等) 第三十八條の六の二 特許法第百八十四條の十一第二項の経済産業(yè)省令で定める期間は,、三月とする。 2 特許法第百八十四條の十一第四項の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第三項の規(guī)定による通知の日から二月とする,。 3 特許法第百八十四條の十一第六項の経済産業(yè)省令で定める期間は、同項に規(guī)定する正當な理由がなくなつた日から二月とする。ただし,、當該期間の末日が同條第四項に規(guī)定する期間の経過後一年を超えるときは,、同項に規(guī)定する期間の経過後一年とする。 4 特許法第百八十四條の十一第六項の規(guī)定により特許管理人の選任の屆出をする場合には,、前項に規(guī)定する期間內に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない,。 5 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四條の十一第六項に規(guī)定する正當な理由があることを証明する書面を添付しなければならない,。ただし,、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは,、この限りでない,。 6 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について,、當該書面の內容(當該回復理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる,。 (発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間) 第三十八條の六の三 特許法第百八十四條の十四の経済産業(yè)省令で定める期間は,、三十日とする。ただし,、國際特許出願について同法第三十條第二項の規(guī)定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により當該期間內に同條第三項に規(guī)定する証明書を提出することができないときは,、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(當該期間が七月を超えるときは,、七月)とする,。 (発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式) 第三十八條の六の四 特許法第百八十四條の十四に規(guī)定する発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第五十四の二により作成しなければならない,。 (特許出願等に基づく優(yōu)先権主張の取下げ) 第三十八條の六の五 特許法第百八十四條の十五第四項において読み替えて適用する同法第四十二條第一項の経済産業(yè)省令で定める期間は,、一年四月とする。 (申出の期間) 第三十八條の七 特許法第百八十四條の二十第一項の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同項に規(guī)定する拒否,、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。 (申出書の様式) 第三十八條の八 特許法第百八十四條の二十第一項の申出は,、様式第五十五によりしなければならない,。 (申出に係る翻訳文) 第三十八條の九 特許法第百八十四條の二十第二項の経済産業(yè)省令で定める國際出願に関する書類は、明細書,、請求の範囲,、図面(図面の中の説明に限る。),、要約その他當該國際出願に関し出願人が特許協(xié)力條約第二條(xv)の受理官庁又は同條(xix)の國際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く,。)を除く,。)及びそれらの機関が當該國際出願に関して行つた処分に係る書類とする。 (拒否,、宣言又は認定に係る決定の記載事項) 第三十八條の十 特許法第百八十四條の二十第三項の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 國際出願の表示 二 発明の名稱 三 申出人及び代理人の氏名又は名稱 四 決定の結論及び理由 五 決定の年月日 (特許番號の表示等の特例) 第三十八條の十一 國際特許出願に係る書類その他の物件の提出については,、第十三條第一項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第百八十四條の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四條の五第一項の規(guī)定による手続をした後」と,、同法第百八十四條の四第一項の外國語特許出願にあつては「特許法第百八十四條の四第一項及び第百八十四條の五第一項の規(guī)定による手続をした後」とする,。 (情報の提供等の特例) 第三十八條の十二 國際特許出願については、第三十一條の三中「出願公開」とあるのは,、特許法第百八十四條の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四條の九第一項の國際公開」と,、同法第百八十四條の四第一項の外國語特許出願にあつては「特許法第百八十四條の九第一項の國內公表」とする。 2 特許法第百八十四條の四第一項の外國語特許出願については,、第十三條の二第一項第四號及び第十三條の三第一項第四號中「第三十六條の二第二項の外國語書面出願」とあるのは「第百八十四條の四第一項の外國語特許出願」と,、「同條第一項の外國語書面」とあるのは「同項の國際出願日における國際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする,。 3 特許法第百八十四條の二十第四項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願であつて外國語でされたものについては,、第十三條の二第一項第四號及び第十三條の三第一項第四號中「特許法第三十六條の二第二項の外國語書面出願」とあるのは「外國語でされた國際出願」と、「同條第一項の外國語書面」とあるのは「特許法第百八十四條の二十第四項に規(guī)定する國際出願日となつたものと認められる日における國際出願の明細書,、請求の範囲又は図面」とする,。 (信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例) 第三十八條の十三 國際特許出願についての第二十六條第一項,、第二十七條第二項,、第二十七條の二第一項又は第二十八條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「願書」とあるのは,、「特許法第百八十四條の五第一項の書面」とする,。 2 特許法第百八十四條の二十第一項の申出についての第二十六條第一項、第二十七條第二項,、第二十七條の二第一項又は第二十八條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四條の二十第一項の申出に係る書面」とする,。 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例) 第三十八條の十三の二 塩基配列又はアミノ酸配列を含む外國語特許出願に係る國際出願日における明細書が規(guī)則5.2(b)の規(guī)定に従つて作成されており,、かつ、當該明細書に同條約に基づく規(guī)則12.1の規(guī)定に従つて作成された配列表が記載されているときは,、當該配列表は,、特許法第百八十四條の四第一項又は第四項の規(guī)定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。 2 國際特許出願についての第二十七條の五第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「特許出願をするとき」とあるのは,、「特許出願について特許法第百八十四條の五第一項に規(guī)定する書面を提出するとき」とする,。 3 前項の規(guī)定により特許法第百八十四條の五第一項に規(guī)定する書面を提出する者が第二十七條の五第二項に規(guī)定する磁気ディスクを提出しようとする場合であつて、當該磁気ディスクが特許庁長官に提出されているときは,、同項の規(guī)定にかかわらず,、當該磁気ディスクを提出することを要しない。 4 特許法第百八十四條の八第二項の規(guī)定により同法第十七條の二第一項の規(guī)定によるものとみなされる補正についての第二十七條の五第三項の規(guī)定の適用については,、同項中「補正をする場合」とあるのは,、「補正をする特許出願について特許法第百八十四條の五第一項に規(guī)定する書面を提出する場合」とする。 5 特許法第百八十四條の二十第四項の規(guī)定により特許出願とみなされる國際出願についての第二十七條の五第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「特許出願をするとき」とあるのは,、「特許出願について特許法第百八十四條の二十第一項の申出に係る書面を提出するとき」とする。 (國際特許出願等についての優(yōu)先権書類の提出等) 第三十八條の十四 特許協(xié)力條約第八條(1)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う國際特許出願又は特許法第百八十四條の二十第一項の申出をする者は,、規(guī)則17.1(a)に規(guī)定する優(yōu)先権書類(以下この項において「優(yōu)先権書類」という,。)を、國內書面提出期間が満了する時の屬する日後(同條第四項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願については,、同項に規(guī)定する決定の後)二月以內に特許庁長官に提出することができる,。ただし、その國際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により當該期間內に優(yōu)先権書類を提出することができないときは,、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,、二月)以內でその期間の経過後六月以內に當該優(yōu)先権書類を特許庁長官に提出することができる。 2 前項の規(guī)定による優(yōu)先権書類の提出は,、様式第三十六によりしなければならない,。 3 國際特許出願又は特許法第百八十四條の二十第四項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願について同法第四十一條第一項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張(同項第一號に規(guī)定する正當な理由があるときにするものに限る。)をした者(規(guī)則49の3.2(a)の規(guī)定に基づく優(yōu)先権の回復を請求する者に限る,。)は,、國內書面提出期間(特許法第百八十四條の四第一項ただし書の外國語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間,。以下この項において同じ,。)が満了する時の屬する日後一月以內に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。ただし,、國內書面提出期間內に出願審査の請求をした場合にあつては,、その請求の日から一月以內に當該回復理由書を提出しなければならない。 4 前項の回復理由書を提出する場合には,、特許法第四十一條第一項第一號に規(guī)定する正當な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし,、特許庁長官が,、その必要がないと認めるときは、この限りでない,。 5 第三項の回復理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復理由書について,、當該書面の內容(當該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り,、一の書面ですることができる,。 6 第三項から前項までの規(guī)定は、國際特許出願又は特許法第百八十四條の二十第四項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願について同法第四十三條の二第一項(同法第四十三條の三第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張をした者(規(guī)則49の3.2(a)の規(guī)定に基づく優(yōu)先権の回復を請求する者に限る,。)について準用する,。 (受理官庁による優(yōu)先権の回復の効果等) 第三十八條の十四の二 特許庁長官は、規(guī)則49の3.1(c)及び(d)の規(guī)定により規(guī)則26の2.3の規(guī)定に基づく受理官庁による優(yōu)先権の回復の決定がその効力を有しないものとするときは,、當該優(yōu)先権の主張を伴う國際特許出願の出願人に対しその旨及びその理由を通知しなければならない,。 2 國際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規(guī)定による通知に際して指定した期間內に限り,、意見書を提出することができる,。 3 前項の意見書は,、様式第五十二の二により作成しなければならない。 4 國際特許出願については,、規(guī)則49の3.1(f)の規(guī)定は,、適用しない。 第四章の四 特許権の存続期間の延長登録 (延長登録の出願についての願書の様式) 第三十八條の十五 特許権の存続期間の延長登録の出願についての願書は,、様式第五十六により作成しなければならない,。 (書面の様式) 第三十八條の十五の二 特許法第六十七條の二の二第一項の書面は、様式第五十六の二により作成しなければならない,。 (延長の理由を記載した資料) 第三十八條の十六 特許法第六十七條の二第二項の規(guī)定により,、願書に添付しなければならない延長の理由を記載した資料は、次のとおりとする,。 一 その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法第六十七條第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料 二 前號の処分を受けることが必要であつたためにその延長登録の出願に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間を示す資料 三 第一號の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは通常実施権者又は當該特許権者であることを証明するため必要な資料 (延長登録の出願についての査定の記載事項) 第三十八條の十七 特許権の存続期間の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し,、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない,。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は,、第三號及び第四號に掲げる事項を記載することを要しない,。 一 延長登録出願の番號 二 特許番號 三 延長の期間 四 特許法第六十七條第二項の政令で定める処分の內容 五 延長登録出願人及び代理人の氏名又は名稱 六 査定の結論及び理由 七 査定の年月日 (特許出願及びその審査の規(guī)定の準用) 第三十八條の十八 第二十八條の規(guī)定は特許権の存続期間の延長登録の出願に,、第三十二條及び第三十七條の規(guī)定は特許権の存続期間の延長登録の出願の審査に準用する。 第五章 判定 (判定請求書の様式) 第三十九條 特許発明の技術的範囲について判定を求める者は,、様式第五十七により作成した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない,。 (審判の規(guī)定の準用) 第四十條 第四十六條第二項、第四十七條第一項,、第四十七條の二,、第四十七條の三、第四十八條から第四十八條の三第一項まで,、第五十條,、第五十條の二、第五十條の四,、第五十條の五,、第五十條の十、第五十條の十一,、第五十條の十三及び第五十一條から第六十五條までの規(guī)定は,、判定に準用する。この場合において,、第五十條第五項,、第五十一條第二項、第五十八條の二第一項及び第三項,、第五十八條の十七第二項,、第六十條第五項及び第六項並びに第六十一條の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十條の二,、第五十七條の三第二項,、第五十八條第二項及び第六十二條第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。 第六章 特許権の移転の特例 (特許権の移転の特例) 第四十條の二 特許法第七十四條第一項の規(guī)定による特許権の移転の請求は,、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする,。 第七章 裁定 第四十一條 削除 (裁定請求書) 第四十二條 裁定を請求する者(特許法第九十二條第四項の裁定を請求する者を除く。)は,、様式第五十八により作成した裁定請求書を経済産業(yè)大臣又は特許庁長官に提出しなければならない,。 2 特許法第九十二條第四項の裁定を請求する者は、様式第五十九により作成した裁定請求書を特許庁長官に提出しなければならない,。 (裁定取消請求書) 第四十三條 裁定の取消しを請求する者は,、様式第六十により作成した裁定取消請求書を経済産業(yè)大臣または特許庁長官に提出しなければならない。 (裁定事件答弁書の様式) 第四十四條 特許法第八十四條(同法第九十條第二項(同法第九十二條第七項又は第九十三條第三項において準用する場合を含む,。),、第九十二條第七項又は第九十三條第三項において準用する場合を含む。)の答弁書は,、様式第六十一により作成しなければならない,。 (経由) 第四十五條 前三條の規(guī)定により経済産業(yè)大臣に請求書または答弁書を提出する場合は,、特許庁長官を経由してしなければならない。 第八章 特許異議の申立て (特許異議申立書の様式) 第四十五條の二 特許法第百十五條第一項の特許異議申立書は,、様式第六十一の二により作成しなければならない,。 (意見書等の様式) 第四十五條の三 特許法第百二十條の五第一項又は第六項の意見書は、様式第六十一の三により作成しなければならない,。 2 特許法第百二十條の五第二項の訂正の請求書は,、様式第六十一の四により作成しなければならない。 3 特許法第百二十條の五第五項の意見書は,、様式第六十一の五により作成しなければならない,。 (一群の請求項) 第四十五條の四 特許法第百二十條の五第四項の経済産業(yè)省令で定める関係は、一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が,、當該関係に含まれる請求項を介して他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一體として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう,。 (審査の規(guī)定の準用) 第四十五條の五 第二十四條、第二十四條の四及び第二十五條の規(guī)定は,、特許法第百二十條の五第二項の訂正の請求に準用する。 (審判の規(guī)定の準用) 第四十五條の六 第四十六條第二項,、第四十六條の二,、第四十七條第三項、第四十八條,、第四十八條の二,、第四十九條から第五十條の二の二まで、第五十條の四,、第五十條の五,、第五十條の六、第五十條の七,、第五十條の八,、第五十條の十から第五十條の十三まで及び第五十七條から第六十五條までの規(guī)定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する,。この場合において,、第五十條第五項、第五十八條の二第一項及び第三項,、第五十八條の十七第二項,、第六十條第五項及び第六項並びに第六十一條の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、第五十條の二,、第五十七條の三第二項,、第五十八條第二項及び第六十二條第二項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。 第九章 審判及び再審 第一節(jié) 総則 (審判の請求書の様式) 第四十六條 拒絶査定不服審判の請求書は様式第六十一の六により,、それ以外の審判の請求書は様式第六十二により作成しなければならない,。 2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは,、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない,。 (請求の趣旨及びその理由の記載) 第四十六條の二 特許法第百三十一條第三項(同法第百二十條の五第九項(同法第百七十四條第一項において準用する場合を含む,。)又は同法第百三十四條の二第九項において準用する場合を含む。)の経済産業(yè)省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は,、同法第百二十六條第三項(同法第百二十條の五第九項(同法第百七十四條第一項において準用する場合を含む,。)において準用する場合は、同法第百二十條の五第三項及び第四項又は同法第百三十四條の二第九項において準用する場合は,、同條第二項及び第三項)及び同法第百二十六條第四項(同法第百二十條の五第九項(同法第百七十四條第一項において準用する場合を含む,。)又は同法第百三十四條の二第九項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に適合するように記載したものでなければならない,。 2 特許法第百三十一條第三項の経済産業(yè)省令で定めるところによる請求の理由の記載は,、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては,、當該請求項を含む一群の請求項ごと)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない,。 (答弁書等の様式) 第四十七條 特許法第百三十四條第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない,。 2 特許法第百三十四條の二第一項の訂正の請求書は,、様式第六十三の二により作成しなければならない。 3 特許法第百三十四條の二第五項,、第百五十條第五項又は第百五十三條第二項の規(guī)定による意見の申立てを書面でする場合には,、様式第六十三の三によりしなければならない。 4 特許法第百六十五條の意見書は,、様式第六十三の三により作成しなければならない,。 (その他の答弁書の提出等) 第四十七條の二 審判長は、必要があると認めるときは,、被請求人に対し,、相當の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる,。 2 前項の答弁書は,、様式第六十三により作成しなければならない。 (弁駁ばく 書の提出等) 第四十七條の三 審判長は,、必要があると認めるときは,、請求人に対し、相當の期間を示して,、弁駁ばく 書の提出を求めることができる,。 2 前項の弁駁ばく 書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。 (被請求人の同意の確認) 第四十七條の四 審判長は,、特許法第百三十一條の二第二項第二號の同意を確認するときは,、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相當の期間を示して,、同意回答書の提出を求めなければならない,。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は,、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる,。 2 前項の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない,。 (請求の理由の補正の許否の決定の方式等) 第四十七條の五 特許法第百三十一條の二第二項の決定(以下「補正許否の決定」という,。)は、文書をもつて行わなければならない,。ただし,、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる,。 2 補正許否の決定を文書をもつてした審判長は,、當該決定書に記名押印しなければならない。ただし,、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは,、この限りでない。 3 特許庁長官は,、補正許否の決定があつたときは、その決定の謄本を當事者及び參加人に送付しなければならない,。ただし,、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない,。 (取消判決があつた場合の訂正請求の申立て) 第四十七條の六 特許法第百三十四條の三に規(guī)定する申立ては,、様式第六十三の六によりしなければならない。 (審判の番號の通知等) 第四十八條 特許庁長官は,、審判の請求書を受理したときは,、これに審判の番號を付し、その番號を當事者に通知しなければならない,。 2 特許庁長官は,、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは,、その氏名を當事者に通知しなければならない,。 (除斥又は忌避の申立書) 第四十八條の二 書面により除斥又は忌避の申立てをする者は、様式第六十四により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。 (審理の方式の申立書) 第四十八條の三 特許法第百四十五條第一項ただし書又は同條第二項ただし書に規(guī)定する申立てをする者(次項に規(guī)定する者を除く,。)は,、様式第六十四の二により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。 2 拒絶査定不服審判について特許法第百四十五條第二項ただし書に規(guī)定する申立てをする者は,、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない,。 (參加申請書の様式) 第四十九條 特許法第百四十九條第一項の參加申請書は、様式第六十五により作成しなければならない,。 (証拠) 第五十條 審判の請求書,、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し,、証拠物件があるときは,、添付しなければならない。 2 前項の証拠物件が文書であるときはその寫しを,、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の數(shù)(特許法第十四條ただし書の規(guī)定により屆け出た代表者があるときは,、その代表者の數(shù))に応じて提出しなければならない。 3 第一項の証拠物件が文書であるときは,、文書の記載から明らかな場合を除き,、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の數(shù)(特許法第十四條ただし書の規(guī)定により屆け出た代表者があるときは,、その代表者の數(shù))に応じて提出しなければならない,。ただし、やむを得ない事由があるときは,、審判長の定める期間內に提出すれば足りる,。 4 第二項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない,。 5 第三項の証拠説明書は,、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない,。 (審判請求の取下げ) 第五十條の二 審判の請求の取下げは,、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない,。 (訂正の請求の取下げ) 第五十條の二の二 特許法第百三十四條の二第七項の訂正の請求の取下げは,、様式第六十五の五の二によりしなければならない。 (審理の再開の申立て) 第五十條の三 審理の再開の申立ては,、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の六により,、それ以外の場合は様式第六十五の七によりしなければならない。 (審判における副本の提出) 第五十條の四 特許無効審判,、延長登録無効審判又は訂正審判において,、書面を提出するときは,、その副本を一通提出しなければならない。 (審判請求の取下げの通知) 第五十條の五 審判の請求の取下げがあつたときは,、特許庁長官は,、その旨を相手方に通知しなければならない。 (訂正の請求の取下げの通知) 第五十條の五の二 特許法第百三十四條の二第七項の訂正の請求の取下げがあつたときは,、審判長は,、その旨を相手方に通知しなければならない。 (參加の許否の決定の記載事項) 第五十條の六 參加の許否の決定には,、次に掲げる事項を記載し,、決定をした審判官がこれに記名押印しなければならない。 一 審判の番號 二 當事者及び參加人並びにこれらの代理人の氏名又は名稱 三 參加申請人の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに代理人の氏名又は名稱 四 決定の結論及び理由 五 決定の年月日 (審決の予告) 第五十條の六の二 特許法第百六十四條の二第一項の経済産業(yè)省令で定めるときは,、被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて,、かつ、次に掲げるときとする,。 一 審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては,、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四條の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき,。 二 特許法第百八十一條第二項の規(guī)定により審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては,、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四條の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき,。 三 前二號に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をするのに熟した場合にあつては,、當該審決の予告をしたときまでに當事者若しくは參加人が申し立てた理由又は特許法第百五十三條第二項の規(guī)定により審理の結果が通知された理由(當該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。)によつて,、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき,。 (費用の額の決定の請求) 第五十條の七 審判の費用の額の決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない,。 (相手方への催告等) 第五十條の八 特許庁長官は,、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し,、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載內容についての陳述を記載した書面を、一定の期間內に提出すべき旨を催告しなければならない,。ただし,、相手方のみが審判に関する費用を負擔する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負擔の額が明らかなときは,、この限りでない,。 2 相手方が前項の期間內に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、特許庁長官は,、請求人の費用のみについて,、審判に関する費用の額の決定をすることができる。ただし、相手方が審判に関する費用の額の決定について請求することを妨げない,。 (特許法第百六十九條第二項の経済産業(yè)省令で定める場合) 第五十條の九 特許法第百六十九條第二項の経済産業(yè)省令で定める場合は,、相手方が前條第一項の期間內に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場合とする。 (審決) 第五十條の十 審決書には,、審決をした審判官が記名押印しなければならない,。 (磁気ディスクの提出) 第五十條の十一 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であつて,、當事者又は參加人が提出した書面に記載した內容を磁気ディスクに記録しているときは,、その當事者又は參加人に対し、その複製物の提出を求めることができる,。 (再審の手続) 第五十條の十二 再審の請求書には,、不服の申立てに係る審決の寫しを添付しなければならない。 (決定の方式等) 第五十條の十三 審判に関し決定をした審判官又は審判長は,、法令に別段の定めがある場合を除き,、決定書に記名押印しなければならない。 2 特許庁長官は,、審判に関し決定があつたときは,、法令に別段の定めがある場合を除き、その決定の謄本を當事者,、參加人及び參加申請人に送付しなければならない,。 (営業(yè)秘密に関する申出) 第五十條の十四 特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業(yè)秘密が記載された旨を特許庁長官又は審判長に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない,。 (審査の規(guī)定等の準用) 第五十條の十五 第三十二條第一項,、第三十三條及び第三十六條の規(guī)定は、拒絶査定不服審判に準用する,。 2 第二十四條,、第二十四條の四及び第二十五條の規(guī)定は、訂正審判又は特許法第百三十四條の二第一項の訂正の請求に準用する,。 3 第三十二條第一項,、第三十三條、第三十五條及び第三十七條の規(guī)定は,、特許法第百六十二條の規(guī)定による審査に準用する,。 (再審への準用) 第五十條の十六 この章及び第四十五條の三から第四十五條の五までの規(guī)定は再審に準用する。この場合において,、第四十六條第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審」と,、「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した特許法第百十四條第二項の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。 第二節(jié) 口頭審理 (口頭審理) 第五十一條 審判長は,、口頭審理による審判をするときは,、當事者に,、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。 2 前項の書面は,、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の九により,、それ以外の場合は様式第六十五の十により作成しなければならない。 第五十二條 口頭審理においては,、日本語を用いなければならない,。 (口頭審理における審尋) 第五十二條の二 審判長は、口頭審理において,、事件関係を明らかにするため,、事実上及び法律上の事項に関し、當事者又は參加人に対して問いを発し,、又は立証を促すことができる,。 2 陪席審判官は、審判長に告げて,、前項に規(guī)定する処置をすることができる,。 (口頭審理における陳述の録音) 第五十三條 審判官は、必要があると認めるときは,、申立てにより又は職権で,、録音裝置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において,、審判官が相當と認めるときは,、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。 (審判廷における寫真の撮影等の制限) 第五十四條 審判廷における寫真の撮影,、速記,、録音、録畫又は放送は,、審判長の許可を得なければすることができない,。 (口頭審理調書の記載事項) 第五十五條 口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする,。 一 審判の番號 二 審判官及び審判書記官の氏名 三 出頭した當事者,、代理人、參加人及び通訳人の氏名 四 審理の日時及び場所 五 審理を公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由 六 當事者,、代理人及び參加人の陳述の要領 七 審判長が記載を命じた事項及び當事者又は參加人の請求により記載を許した事項 八 その他の必要な事項 2 前項の調書には,、審判書記官が記名押印し、審判長が認印しなければならない,。 3 前項の場合において,、審判長に支障があるときは,、陪席審判官がその事由を付記して認印しなければならない,。審判長及び陪席審判官に支障があるときは,、審判書記官がその旨を記載すれば足りる。 (書面等の引用添付) 第五十六條 調書には,、書面,、寫真、録音テープ,、ビデオテープその他審判官が適當と認めるものを引用し,、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。 第三節(jié) 証拠調べ及び証拠保全 第一款 総則 (受命審判官の指定及び囑託の手続) 第五十七條 受命審判官にその職務を行わせる場合には,、審判長がその審判官を指定する,。 2 審判官がする囑託の手続は、特別の定めがある場合を除き,、審判長がする,。 (受命審判官の期日指定) 第五十七條の二 受命審判官が行う手続の期日は、その審判官が指定する,。 (証拠の申出) 第五十七條の三 証拠の申出は,、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具體的に明示してしなければならない。 2 前項の申出は,、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十一により,、それ以外の場合は様式第六十五の十二によりしなければならない。 (文書等の提出時期) 第五十七條の四 証人,、當事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という,。)の尋問において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を爭うための証拠として使用するものを除き,、その証人等の尋問を開始する時の相當期間前までに,、提出しなければならない。ただし,、當該文書を提出することができないときは,、その寫しを提出すれば足りる。 (証拠調べ調書の記載事項) 第五十七條の五 証拠調べの調書に記載すべき事項は,、次のとおりとする,。 一 審判の番號 二 審判官及び審判書記官の氏名 三 出頭した當事者本人、代理人,、參加人,、通訳人、証人及び鑑定人の氏名 四 証拠調べの日時及び場所 五 証拠調べを公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由 六 証人,、當事者本人及び鑑定人の陳述の要領 七 証人,、當事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかつた理由 八 検証の結果 九 審判長が記載を命じた事項及び當事者又は參加人の請求により記載を許した事項 十 その他の必要な事項 2 第五十五條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の調書に準用する,。 (証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録) 第五十七條の六 審判書記官は,、前條第一項の規(guī)定にかかわらず,、審判長の許可があつたときは、証人等の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む,。以下「録音テープ等」という,。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる,。この場合において,、當事者又は參加人は、審判長が許可をする際に,、意見を述べることができる,。 2 前項の場合において、審決の謄本が送達されるまでに當事者又は參加人の申出があつたときは,、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない,。ただし、審判の請求が取り下げられた場合においては,、當該書面の作成を要しない,。 (口頭審理の規(guī)定の準用) 第五十七條の七 第五十三條、第五十四條及び第五十六條の規(guī)定は,、証拠調べについて準用する,。 第二款 証人尋問 (証人尋問の申出) 第五十八條 証人尋問の申出は、証人を指定し,、かつ,、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。 2 前項の申出は,、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により,、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。 (尋問事項書) 第五十八條の二 証人尋問の申出をするときは,、同時に,、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ,。)を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通,、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の數(shù)(特許法第十四條ただし書の規(guī)定により屆け出た代表者があるときは,、その代表者の數(shù))に応じて提出しなければならない,。ただし、やむを得ない事由があるときは,、審判長の定める期間內に提出すれば足りる,。 2 尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具體的に記載しなければならない,。 3 尋問事項書は,、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十五により、それ以外の場合は様式第六十五の十六により作成しなければならない,。 (呼出狀の記載事項等) 第五十八條の三 証人の呼出狀には、次に掲げる事項を記載し,、尋問事項書を添付しなければならない,。 一 當事者及び參加人の表示 二 出頭すべき日時及び場所 三 出頭しない場合における法律上の制裁 (不出頭の屆出) 第五十八條の四 証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは,、直ちに,、その事由を明らかにして屆け出なければならない。 (宣誓) 第五十八條の五 証人の宣誓は,、尋問の前にさせなければならない,。ただし、特別の事由があるときは,、尋問の後にさせることができる,。 2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない,。 3 審判長は,、証人に宣誓書を朗読させ、かつ,、これに署名押印させなければならない,。証人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は,、審判書記官にこれを朗読させなければならない,。 4 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ,、何事も隠さず,、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない,。 5 審判長は,、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し,、かつ,、偽証の罰を告げなければならない。 (尋問の順序) 第五十八條の六 當事者又は參加人による証人の尋問は,、次の順序による,。 一 尋問の申出をした當事者又は參加人の尋問(主尋問) 二 相手方の尋問(反対尋問) 三 尋問の申出をした當事者又は參加人の再度の尋問(再主尋問) 2 當事者又は參加人は、審判長の許可を得て,、更に尋問をすることができる,。 3 審判長は,、特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百二條第一項及び第二項の規(guī)定によるほか、必要があると認めるときは,、いつでも,、自ら証人を尋問し、又は當事者若しくは參加人の尋問を許すことができる,。 4 陪席審判官は,、審判長に告げて、証人を尋問することができる,。 (質問の制限) 第五十八條の七 次の各號に掲げる尋問は,、それぞれ當該各號に定める事項について行うものとする。 一 主尋問 立証すべき事項及びこれに関連する事項 二 反対尋問 主尋問に現(xiàn)れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項 三 再主尋問 反対尋問に現(xiàn)れた事項及びこれに関連する事項 2 審判長は,、前項各號に掲げる尋問における質問が同項各號に定める事項以外の事項に関するものであつて相當でないと認めるときは,、申立てにより又は職権で、これを制限することができる,。 第五十八條の八 質問は,、できる限り、個別的かつ具體的にしなければならない,。 2 當事者又は參加人は,、次に掲げる質問をしてはならない。ただし,、第二號から第六號までに掲げる質問については,、正當な理由がある場合は、この限りではない,。 一 証人を侮辱し,、又は困惑させる質問 二 誘導質問 三 既にした質問と重複する質問 四 爭點に関係のない質問 五 意見の陳述を求める質問 六 証人が直接経験しなかつた事実についての陳述を求める質問 3 審判長は、質問が前項の規(guī)定に違反するものであると認めるときは,、申立てにより又は職権で,、これを制限することができる。 (文書等の質問への利用) 第五十八條の九 當事者又は參加人は,、審判長の許可を得て,、文書、図面,、寫真,、模型、裝置その他の適當な物件(以下この條において「文書等」という,。)を利用して証人に質問することができる,。 2 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、當該質問の前に,、相手方にこれを閲覧する機會を與えなければならない,。ただし、相手方に異議がないときは,、この限りでない,。 3 審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは,、當事者又は參加人に対し,、文書等の寫しの提出を求めることができる。 (異議) 第五十八條の十 當事者又は參加人は,、第五十八條の六第二項及び第三項、第五十八條の七第二項,、第五十八條の八第三項並びに前條第一項の規(guī)定による審判長の審判に対し,、異議を述べることができる。 2 前項の異議に対しては,、審判官は,、決定で、直ちに審判をしなければならない,。 (対質) 第五十八條の十一 審判長は,、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる,。 2 前項の規(guī)定により対質を命じたときは,、その旨を調書に記載させなければならない,。 3 対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる,。 (文字又は図の筆記等) 第五十八條の十二 審判長は,、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる,。 (後に尋問すべき証人の取扱い) 第五十八條の十三 審判長は,、必要があると認めるときは,、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。 (傍聴人の退廷) 第五十八條の十四 審判長は,、証人が特定の傍聴人の面前(特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百三條の三第二項に規(guī)定する措置をとる場合及び同法第二百四條に規(guī)定する方法による場合を含む。)においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは,、當事者及び參加人の意見を聴いて,、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。 (書面による質問又は回答の朗読) 第五十八條の十五 耳が聞こえない証人に書面で質問したときは,、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは,、審判長は、審判書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる,。 (付添い) 第五十八條の十五の二 審判長は,、特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百三條の二第一項に規(guī)定する措置をとるに當たつては、當事者及び參加人並びに証人の意見を聴かなければならない,。 2 前項の措置をとつたときは,、その旨並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない,。 (遮へいの措置) 第五十八條の十五の三 審判長は,、特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百三條の三第一項又は第二項に規(guī)定する措置をとるに當たつては,、當事者及び參加人並びに証人の意見を聴かなければならない,。 2 前項の措置をとつたときは,、その旨を調書に記載しなければならない,。 (映像等の送受信による通話の方法による尋問) 第五十八條の十六 特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百四條第一號に掲げる場合における同條に規(guī)定する方法による尋問は、當事者及び參加人の意見を聴いて,、審判長が當事者及び參加人を特許庁に出頭させ,、証人を當該尋問に必要な裝置の設置された場所であつて審判長が相當と認める場所に出頭させてする,。 2 特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百四條第二號に掲げる場合における同條に規(guī)定する方法による尋問は,、當事者及び參加人並びに証人の意見を聴いて、審判長が當事者及び參加人を特許庁に出頭させ,、証人を特許庁又は當該尋問に必要な裝置の設置された場所であつて審判長が相當と認める場所に出頭させてする,。この場合において,、証人を特許庁に出頭させるときは,、審判長,、當事者及び參加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする,。 3 前二項の尋問をする場合には,、文書の寫しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため,、ファクシミリを利用することができる,。 4 第一項又は第二項の尋問をしたときは,、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記載しなければならない,。 (書面尋問) 第五十八條の十七 特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百七十八條の規(guī)定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は,、尋問の申出をした當事者又は參加人の相手方に対し,、當該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。 2 前項の回答を希望する事項を記載した書面は,、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十七により,、それ以外の場合は様式第六十五の十八により作成しなければならない。 3 審判長は,、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる,。 4 証人は、前項の書面に署名押印しなければならない,。 (受命審判官の権限) 第五十八條の十八 受命審判官が証人尋問をする場合には,、審判官及び審判長の職務は、その審判官が行う,。 第三款 當事者尋問 (対質) 第五十九條 審判長は,、必要があると認めるときは,、當事者本人と、他の當事者本人又は証人との対質を命ずることができる,。 (証人尋問の規(guī)定の準用) 第五十九條の二 前款の規(guī)定は,、特別の定めがある場合を除き、當事者本人の尋問について準用する,。ただし,、第五十八條の十三の規(guī)定は、この限りでない,。 (法定代理人の尋問) 第五十九條の三 この規(guī)則中當事者本人の尋問に関する規(guī)定は,、審判において當事者を代表する法定代理人について準用する。 第四款 鑑定 (鑑定事項) 第六十條 鑑定の申出をするときは,、同時に,、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし,、やむを得ない事由があるときは,、審判長の定める期間內に提出すれば足りる。 2 相手方は,、前項の書面について意見があるときは,、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。 3 審判官は,、職権により,、又は第一項の申出があつたときは同項の書面に基づき前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める,。 4 審判官は,、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。 5 第一項の鑑定の申出は,、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十九により,、それ以外の場合は様式第六十五の二十によりしなければならない。 6 第一項の鑑定を求める事項を記載した書面は,、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十一により,、それ以外の場合は様式第六十五の二十二により作成しなければならない,。 (鑑定のために必要な事項についての協(xié)議) 第六十條の二 審判官は,、口頭審理の期日において、鑑定事項の內容,、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について,、當事者及び參加人並びに鑑定人と協(xié)議をすることができる,。 (鑑定人に対する忌避の申立ての方式) 第六十條の二の二 鑑定人に対する忌避の申立ては,、口頭審理又は証拠調べにおいては,、口頭をもつてすることができる。 2 忌避の原因は,、疎明しなければならない,。 (鑑定人の宣誓の方式) 第六十條の三 宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない,。 2 鑑定人の宣誓は,、宣誓書を審判長に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虛偽鑑定の罰の告知は,、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う,。 (鑑定人の陳述の方式) 第六十條の四 審判長は、鑑定人に,、共同して又は各別に,、意見を述べさせることができる。 2 審判長は,、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には,、鑑定人の意見を聴いて、當該書面を提出すべき期間を定めることができる,。 (鑑定人に更に意見を求める事項) 第六十條の四の二 特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百十五條第二項の申立てをするときは,、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない,。ただし,、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間內に提出すれば足りる,。 2 審判官は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは,、當事者及び參加人に対し,、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができる,。 3 相手方は、前二項の書面について意見があるときは,、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない,。 4 審判官は、第一項又は第二項の書面の內容及び前項の意見を考慮して,、鑑定人に更に意見を求める事項を定める,。この場合においては、當該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。 (質問の順序) 第六十條の四の三 審判長は,、特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百十五條の二第二項及び第三項の規(guī)定によるほか,、必要があると認めるときは,、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし,、又は當事者若しくは參加人の質問を許すことができる。 2 陪席審判官は,、審判長に告げて,、鑑定人に対し質問をすることができる。 3 當事者又は參加人の鑑定人に対する質問は,、次の順序による,。ただし、一方の當事者又は參加人及び他方の當事者又は參加人の雙方が鑑定の申出をした場合における當事者又は參加人の質問の順序は,、審判長が定める,。 一 鑑定の申出をした當事者又は參加人の質問 二 相手方の質問 三 鑑定の申出をした當事者又は參加人の再度の質問 4 當事者又は參加人は、審判長の許可を得て,、更に質問をすることができる,。 (質問の制限) 第六十條の四の四 鑑定人に対する質問は,、鑑定人の意見の內容を明りようにし,、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。 2 質問は,、できる限り,、具體的にしなければならない。 3 當事者又は參加人は,、次に掲げる質問をしてはならない,。ただし、第二號及び第三號に掲げる質問については,、正當な理由がある場合は,、この限りでない。 一 鑑定人を侮辱し,、又は困惑させる質問 二 誘導質問 三 既にした質問と重複する質問 四 第一項に規(guī)定する事項に関係のない質問 4 審判長は,、質問が前項の規(guī)定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で,、これを制限することができる,。 (映像等の送受信による通話の方法による陳述) 第六十條の四の五 特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百十五條の三に規(guī)定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、當事者及び參加人の意見を聴いて,、審判長が當事者及び參加人を特許庁に出頭させ,、鑑定人を當該手続に必要な裝置の設置された場所であつて審判長が相當と認める場所に出頭させてこれをする。 2 前項の場合には,、文書の寫しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため,、ファクシミリを利用することができる。 3 第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは,、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない,。 (鑑定人の発問等) 第六十條の五 鑑定人は、鑑定のため必要があるときは,、証拠調べに立ち會い,、審判長に証人若しくは當事者本人に対する尋問を求め、又は審判長の許可を得て,、これらの者に対し直接に問いを発することができる,。 (異議) 第六十條の五の二 當事者又は參加人は、第六十條の四の三第一項,、第三項ただし書及び第四項,、第六十條の四の四第四項、前條並びに第六十條の六において準用する第五十八條の九第一項の規(guī)定による審判長の審判に対し,、異議を述べることができる,。 2 前項の異議に対しては、審判官は,、決定で,、直ちに審判をしなければならない。 (証人尋問の規(guī)定の準用) 第六十條の六 第五十八條の三の規(guī)定は鑑定人の呼出狀について,、第五十八條の四の規(guī)定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について,、第五十八條の五第二項、第三項及び第五項の規(guī)定は鑑定人に宣誓をさせる場合について,、第五十八條の九,、第五十八條の十一、第五十八條の十二,、第五十八條の十四及び第五十八條の十五の規(guī)定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について,、第五十八條の十七の規(guī)定は特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百七十八條の規(guī)定により鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について、第五十八條の十八の規(guī)定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する,。 (鑑定証人) 第六十條の七 鑑定証人の尋問については,、証人尋問に関する規(guī)定を適用する。 (鑑定の囑託への準用) 第六十條の八 この款の規(guī)定は,、宣誓に関する規(guī)定を除き,、鑑定の囑託について準用する。 第五款 書証 (訳文の添付等) 第六十一條 外國語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない,。 2 相手方は,、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない,。 (文書提出命令の申立て) 第六十一條の二 相手方は,、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない,。 2 前項の規(guī)定は,、特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百二十二條第一項の規(guī)定による申出について準用する。 (提示文書の保管) 第六十一條の三 審判官は,、必要があると認めるときは,、特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百二十三條第六項前段の規(guī)定により提示された文書を一時保管することができる。 (受命審判官等の証拠調べの調書) 第六十一條の四 受命審判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には,、審判官は,、當該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。 2 審判書記官は,、受命審判官が証拠調べをした場合において,、前項の調書に同項の文書の寫しを添付することができる。 (文書の提出等の方法) 第六十一條の五 書証の申出としての文書の提出又は送付は,、原本,、正本又は認証のある謄本でしなければならない。 2 審判官は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる,。 (録音テープ等の反訳文書の書証の申出があつた場合の取扱い) 第六十一條の六 録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした當事者又は參加人は,、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない,。 (文書の成立を否認する場合における理由の明示) 第六十一條の七 文書の成立を否認するときは,、その理由を明らかにしなければならない。 (筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等) 第六十一條の八 特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百二十九條第一項に規(guī)定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本,、謄本又は抄本は,、調書に添付しなければならない。 2 第六十一條の三の規(guī)定は,、特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百二十九條第二項において準用する同法第二百二十三條第一項の規(guī)定による文書その他の物件の提出について準用する,。 3 第六十一條の四の規(guī)定は、特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百二十九條第二項において準用する同法第二百十九條,、第二百二十三條第一項及び第二百二十六條の規(guī)定により提出され,、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する,。 (文書に準ずる物件への準用) 第六十一條の九 第五十條及び第六十一條から前條までの規(guī)定は、特別の定めがある場合を除き,、特許法第百五十一條において準用する民事訴訟法第二百三十一條に規(guī)定する物件について準用する,。 (寫真等の証拠説明書の記載事項) 第六十一條の十 寫真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書において,、撮影,、録音,、録畫等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない,。 (録音テープ等の內容を説明した書面の提出等) 第六十一條の十一 録音テープ等の証拠調べの申出をした當事者又は參加人は、審判官又は相手方の求めがあるときは,、當該録音テープ等の內容を説明した書面(當該録音テープ等を反訳した書面を含む,。)を提出しなければならない。 2 相手方は,、前項の書面における説明の內容について意見があるときは,、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。 3 第一項の書面は,、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十三により,、それ以外の場合は様式第六十五の二十四により作成しなければならない。 第六款 検証 (検証の申出の方式) 第六十二條 検証の申出は,、検証の目的を表示してしなければならない,。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の二十五により,、それ以外の場合は様式第六十五の二十六によりしなければならない,。 (検証の目的の提示等) 第六十二條の二 第六十一條の三の規(guī)定は、検証の目的の提示について,、第六十一條の四の規(guī)定は,、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。 第七款 証拠保全 (証拠保全の手続における証拠調べ) 第六十三條 証拠保全の手続における証拠調べについては,、この節(jié)の規(guī)定を適用する,。 (証拠保全の申立ての方式) 第六十四條 証拠保全の申立てをする者は、様式第六十六により作成した証拠保全申立書を特許庁長官又は審判長に提出しなければならない,。ただし,、審判請求前においては、特許庁長官に対して提出しなければならない,。 2 証拠保全の事由は,、疎明しなければならない。 (証拠保全の記録の送付) 第六十五條 証拠保全のための証拠調べが行われた場合には,、その証拠調べを行つた審判官は,、本案の審判の記録の存する審判官に対し,、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。 第十章 特許証,、特許表示及び特許料 (特許証) 第六十六條 特許証には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特許番號 二 発明の名稱 三 特許権者の氏名又は名稱及び住所又は居所 四 発明者の氏名 五 特許権の設定の登録があつた旨,、特許法第七十四條第一項の規(guī)定による請求に基づく特許権の移転の登録があつた旨又は願書に添付した明細書,、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨 六 前各號に掲げるもののほか,、必要な事項 第六十七條 特許証をよごし,、損じ、または失つたときは,、特許証の交付を受けた者は,、特許証の再交付を請求することができる。ただし,、よごし,、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない,。 (特許表示) 第六十八條 特許法第百八十七條の特許表示は,、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番號とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番號とする,。 (特許料納付書の様式等) 第六十九條 特許料を納付するときは,、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により,、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない,。 2 前項の納付書には、第一條第三項の規(guī)定にかかわらず,、納付者の印を押すことを要しない,。 3 特許法第百七條第三項の規(guī)定により特許料を納付するときは、國を含む者の共有に係る場合にあつては國以外の者の持分の割合を,、同法第百九條の規(guī)定又は他の法令の規(guī)定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに,、當該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において,、既に特許庁に証明する書面を提出した者は,、その事項に変更がないときは、當該証明する書面の提出を省略することができる,。 4 特許法第百九條,、大學等における技術に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律第八條第一項若しくは第十三條第三項、産業(yè)技術力強化法第十七條第一項第一號から第三號まで,、地域経済牽引事業(yè)の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一條第一項,、福島復興再生特別措置法第八十四條第一項,、特定多國籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進に関する特別措置法第十條第一項又は産業(yè)競爭力強化法第七十五條第一項の規(guī)定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない,。 5 産業(yè)技術力強化法第十七條第一項第四號若しくは第五號又は第十八條第一項の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、特許料納付書にその旨及び産業(yè)技術力強化法施行規(guī)則第七條第二項又は第八條第二項の確認書の番號を記載しなければならない。 6 中小企業(yè)のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九條第一項の規(guī)定の適用を受けようとするときは,、特許料納付書にその旨及び中小企業(yè)のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規(guī)則第六條第二項の確認書の番號を記載しなければならない,。 (特許料の追納による特許権の回復の手続等) 第六十九條の二 特許法第百十二條の二第一項の経済産業(yè)省令で定める期間は、同項に規(guī)定する正當な理由がなくなつた日から二月とする,。ただし,、當該期間の末日が同法第百十二條第一項の規(guī)定により特許料を追納することができる期間の経過後一年を超えるときは、その期間の経過後一年とする,。 2 特許法第百十二條の二第一項の規(guī)定により特許料及び割増?zhí)卦S料を追納する場合には,、前項に規(guī)定する期間內に様式第七十の二により作成した回復理由書を提出しなければならない,。 3 前項の回復理由書を提出する場合には,、特許法第百十二條の二第一項に規(guī)定する正當な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし,、特許庁長官が,、その必要がないと認めるときは、この限りでない,。 4 第二項の回復理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復理由書について、當該書面の內容(當該回復理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場合に限り,、一の書面ですることができる。 第十一章 特許料等の減免又は猶予等 (資力を考慮して定める要件) 第七十條 特許法施行令第九條第一號ロ及びハ並びに特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第一號ロ及びハの規(guī)定による所得の算定は,、所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第二十三條から第三十五條まで及び第六十九條の規(guī)定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする,。 2 特許法施行令第九條第一號ロ及び特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第一號ロの経済産業(yè)省令で定める額は、百五十萬円とする,。 3 特許法施行令第九條第一號ハ及び特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第一號ハの経済産業(yè)省令で定める額は,、二百五十萬円とする。 4 特許法施行令第九條第一號ニ及び特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第一號ニの規(guī)定による所得の算定は,、所得稅法第二十六條及び第二十七條の規(guī)定に準じて計算した不動産所得及び事業(yè)所得の金額を合計することにより行うものとする,。 5 特許法施行令第九條第一號ニ及び特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第一號ニの経済産業(yè)省令で定める額は、二百九十萬円とする,。 第七十一條 特許法施行令第九條第二號イ及び特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第二號イの経済産業(yè)省令で定める額は,、前事業(yè)年度末の貸借対照表(設立の日の屬する事業(yè)年度の確定申告書(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第二條第三十一號に規(guī)定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到來していない法人にあつては,、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から當該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(當該貸借対照表に,、當該事業(yè)年度に係る利益の額が計上されているときは,、その額を控除した金額とし、當該事業(yè)年度に係る欠損金の額が計上されているときは,、その額を加算した金額とする,。)の百分の六十に相當する金額とする。 2 特許法施行令第九條第二號ロ及び特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第二號ロの規(guī)定による所得の算定は,、営業(yè)収益の合計額から営業(yè)費用の合計額を控除することにより行うものとする,。 3 特許法施行令第九條第二號ハ及び特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第二號ハの経済産業(yè)省令で定める関係は、特許法施行令第九條第二號イ及びロに該當する法人に対し単獨で持つ場合にあつては第一號に掲げるものとし,、共同で持つ場合にあつては第二號に掲げるものとする,。 一 その発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の二分の一以上に相當する數(shù)又は額の株式又は出資を所有する関係 二 その発行済株式の総數(shù),、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の三分の二以上に相當する數(shù)又は額の株式又は出資を所有する関係 (特許料減免申請書等の様式) 第七十二條 特許法施行令第十條に規(guī)定する申請書は,、様式第七十一により作成しなければならない。 2 前項の申請書には,、第一條第三項の規(guī)定にかかわらず,、申請人の印を押すことを要しない。 (審査請求料減免申請書の様式) 第七十三條 特許法等関係手數(shù)料令第一條の三に規(guī)定する申請書は,、様式第七十二により作成しなければならない,。 2 前項の申請書には、第一條第三項の規(guī)定にかかわらず,、申請人の印を押すことを要しない,。 (添付書面) 第七十四條 特許法施行令第十條及び特許法等関係手數(shù)料令第一條の三の経済産業(yè)省令で定める書面は、次の各號に掲げる場合に応じ,、それぞれ當該各號に定めるとおりとする,。 一 特許法施行令第九條第一號イ又は特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第一號イに掲げる要件に該當する場合 當該要件に該當することを証する書面 二 特許法施行令第九條第一號ロ又は特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第一號ロに掲げる要件に該當する場合 市町村民稅(特別區(qū)民稅を含む。)に係る納稅証明書その他當該要件に該當することを証する書面(所得稅法第二條第一項第五號に規(guī)定する非居住者(以下この條において「非居住者」という,。)にあつては,、所得稅法第九十五條第一項に規(guī)定する外國所得稅に相當する稅に係る申告書の寫し(以下この條において「外國所得稅に相當する稅に係る申告書の寫し」という。)) 三 特許法施行令第九條第一號ハ又は特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第一號ハに掲げる要件に該當する場合 所得稅に係る納稅証明書その他當該要件に該當することを証する書面(非居住者にあつては,、外國所得稅に相當する稅に係る申告書の寫し) 四 特許法施行令第九條第一號ニ又は特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第一號ニに掲げる要件に該當する場合 事業(yè)稅に係る納稅証明書その他當該要件に該當することを証する書面(非居住者にあつては,、外國所得稅に相當する稅に係る申告書の寫し) 五 特許法施行令第九條第一號ホ又は特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第一號ホに掲げる要件に該當する場合 當該要件に該當することを証する書面 六 特許法施行令第九條第二號又は特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第二號に掲げる要件に該當する場合(次號に該當する場合を除く。) 次に掲げる書面 イ 定款,、法人の登記事項証明書又は前事業(yè)年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては,、前事業(yè)年度末の貸借対照表、所得稅法第二條第一項第七號に規(guī)定する外國法人(以下この條において「外國法人」という,。)にあつては,、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名稱及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの) ロ 法人稅として納付した稅額又は納付すべきことが確定した稅額を証する書面(外國法人にあつては,、損益計算書) ハ 前事業(yè)年度終了の日における株主等(法人稅法第二條第十四號に規(guī)定する株主等をいう,。)の氏名及び住所又は名稱及びその有する株式の數(shù)又は出資の金額を記載した書面 七 特許法施行令第九條第二號又は特許法等関係手數(shù)料令第一條の二第二號に掲げる要件に該當する場合(同號ロにおいて,、その設立の日以後十年を経過していないことに該當する場合に限る。) 次に掲げる書面 イ 定款,、法人の登記事項証明書又は前事業(yè)年度末の貸借対照表(外國法人にあつては,、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名稱,、住所,、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては,、前事業(yè)年度末の貸借対照表及び定款,、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面) ロ 前號ハに掲げる書面 (既納の特許料の返還の請求の様式) 第七十五條 特許法第百十一條第一項の規(guī)定による特許料の返還の請求は,、様式第七十三によりしなければならない,。 (審査請求料の返還の請求の様式) 第七十六條 特許法第百九十五條第九項の規(guī)定による出願審査の請求の手數(shù)料の返還の請求は、様式第七十四によりしなければならない,。 (過誤納の手數(shù)料の返還の請求の様式) 第七十七條 特許法第百九十五條第十一項の規(guī)定による手數(shù)料の返還の請求は,、様式第七十五によりしなければならない。 附 則 1 この省令は,、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する,。 2 特許法施行規(guī)則(大正十年農商務省令第三十三號)は、廃止する,。 附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業(yè)省令第一一三號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正後の規(guī)定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても,、適用する,。ただし、この省令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては,、この省令の施行後も、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押腿拍甓掳巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第四號) この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲昶咴乱痪湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第八八號) この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで,、千九百十一年六月二日にワシントンで,、千九百二十五年十一月六日にヘーグで,、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業(yè)所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ條約への加入の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲昃旁乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第九五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒炅氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第七三號) この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌哗栐乱黄呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第一〇一號) 1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に係屬している特許出願,、実用新案登録出願、意匠登録出願,、商標登録出願および防護標章登録出願については,、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢乱欢胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する,。 (改正前の特許法施行規(guī)則の適用) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に係屬している特許出願については,、その特許出願について査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲炅露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁露胀ㄉ坍b業(yè)省令第八二號) 1 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する,。ただし,、第七條第二號の改正規(guī)定は、千九百年十二月十四日にブラッセルで,、千九百十一年六月二日にワシントンで,、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業(yè)所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ條約第二十條(2)(c)の規(guī)定による同條約第一條から第十二條までの規(guī)定の効力の発生の日(昭和五十年十月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している特許出願については,、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第一四號) 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権,、この省令の施行の際現(xiàn)に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現(xiàn)に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつて、特許証,、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証,、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌灰辉乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第六三號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第一條中様式第七の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は、昭和五十三年十一月二十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪昶咴乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第五五號) 抄 1 この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する,。ただし,、第一條中特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第二十六條、第三十條第一號及び第二號,、第六十三條第五號、様式第七,、様式第十,、様式第十三並びに様式第二十一の改正規(guī)定並びに第二條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昃旁乱黄呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第三三號) 抄 1 この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした國際出願及び國際予備審査の請求については,、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年一月三〇日通商産業(yè)省令第七號) この省令は,、昭和五十六年一月三十一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業(yè)省令第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十六年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年五月二二日通商産業(yè)省令第三〇號) この省令は,、昭和五十六年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年九月二八日通商産業(yè)省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十六年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 外國語でされた國際特許出願又は國際実用新案登録出願が舊様式によりされている場合には、特許法施行規(guī)則第三十八條の二(実用新案法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十一號)第六條第六項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による翻訳文の様式については,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽乱灰蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第四二號) この省令は,、昭和五十七年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌灰辉氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第七五號) この省令は,、昭和五十八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第二一號) この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第四四號) 1 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この省令の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則,、実用新案法施行規(guī)則,、意匠法施行規(guī)則、商標法施行規(guī)則又は特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日から二週間以內は,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露胀ㄉ坍b業(yè)省令第九三號) 抄 1 この省令は,、昭和六十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌哗栐氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第四五號) (施行期日) 1 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 改正法の施行前にした追加の特許出願であつて改正法の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬しているもの又は改正法の施行の際現(xiàn)に存する追加の特許権については,、この省令による改正前の特許法施行規(guī)則の規(guī)定は、この省令の施行後もなおその効力を有する,。 3 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての改正法の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る,。)であつて、當該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて卻下されたものについては,、この省令による改正前の特許法施行規(guī)則及び実用新案法施行規(guī)則の規(guī)定は,、この省令の施行後も、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢乱灰蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第七四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土晡逶露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第三七號) この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢掳巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定中特許法施行規(guī)則第三十八條の十一及び第三十八條の十二の改正規(guī)定は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協(xié)力條約第六十四條(6)(b)の規(guī)定による同條(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日(昭和六十二年十二月八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第一六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱欢胀ㄉ坍b業(yè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については,、前條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則(以下この項において「舊規(guī)則」という。)の規(guī)定(第六十九條の規(guī)定を除く,。)は,、前條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の施行後も,、なおその効力を有する。この場合において,、舊規(guī)則第二十四條の二中「通商産業(yè)省令」とあるのは,、「経済産業(yè)省令」とする。 2 前項並びに特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號。以下「改正省令」という,。)附則第二項及び附則第三項の規(guī)定にかかわらず,、新規(guī)則第一條の二、第四條の二,、第八條から第九條の三まで,、第十條の二から第十二條まで、第十三條の二,、第十四條,、第二十三條第二項及び第三項、第二十四條,、第二十五條から第二十五條の三まで,、第二十七條の二、第二十七條の三の二,、第二十七條の三の三,、第二十八條の二から第二十八條の四まで、第三十一條の二,、第三十一條の三,、第三十二條、第四十六條,、第四十七條,、第四十八條の二、第四十九條,、第五十條の二,、第五十八條及び第六十六條の規(guī)定並びに附則第二條の規(guī)定中特許法施行規(guī)則第二十三條の二を削る改正規(guī)定は、施行日以後にされた特許出願であって,、特許法第四十四條第二項(同法第四十六條第六項において準用する場合を含む,。)、舊特許法第四十五條第六項又は第五十三條第四項(舊特許法第百五十九條第一項(舊特許法第百七十四條第一項において準用する場合を含む,。)及び舊特許法第百六十一條の三第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により施行日前にしたものとみなされるもの及びこれらに係る手続について適用する。この場合において,、新規(guī)則第一條の二第一項中「又は様式第七十」とあるのは,、「、様式第七十又は特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號)附則第二項及び附則第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規(guī)則様式第十三の二若しくは様式第十五」と,、新規(guī)則第十一條第一項中「又は様式第四十八」とあるのは「,、様式第四十八又は特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號)附則第二項及び附則第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規(guī)則様式第十三の二若しくは様式第十五」と、新規(guī)則第十一條第三項中「及び様式第四十四」とあるのは,、「,、様式第四十四並びに特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號)附則第二項及び附則第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規(guī)則様式第十三の二及び様式第十五」とする,。 附 則 (平成四年六月二九日通商産業(yè)省令第四二號) 1 この省令は,、平成四年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした國際出願及び國際予備審査の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉掳巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に請求された改正法による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一號,。以下「舊特許法」という,。)第百二十六條第一項の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の特許法施行規(guī)則(以下「新特許法施行規(guī)則」という,。)第五十八條第二項(新特許法施行規(guī)則第五十九條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號)附則第二項及び附則第三項の規(guī)定並びに工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則附則第三條第一項の規(guī)定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規(guī)則の様式に規(guī)定する書面の用紙の大きさについては,、これらの規(guī)定にかかわらず、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する,。ただし、第二條の規(guī)定,、第三條中実用新案法施行規(guī)則第二十二條及び第二十三條第十三項の改正規(guī)定,、同規(guī)則様式第十五の改正規(guī)定(「【考案の名稱】」を削る部分を除く。)並びに同規(guī)則様式第十六の改正規(guī)定(同様式に備考2を加える部分に限る,。),、第四條中意匠法施行規(guī)則第十一條第二項の改正規(guī)定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同條第三項及び第六項の改正規(guī)定,、第六條の規(guī)定,、第七條の規(guī)定(特許登録令施行規(guī)則第七條第三項、第三十一條第一項及び第三十七條第一項の改正規(guī)定中「,、第百二十六條第一項若しくは第百八十四條の十五第一項」を「若しくは第百二十六條第一項」に改める部分並びに同規(guī)則第二十八條第二項及び第三項の改正規(guī)定を除く,。)、第十一條及び第十二條の規(guī)定並びに附則第二條,、第四條及び第五條の規(guī)定は,、平成八年一月一日から施行する,。 (第二條の規(guī)定による特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前にした特許出願であって、改正法第二條の規(guī)定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものについての情報の提供については,、第二條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第十三條の二第一項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (改正法附則第三條第一項の手続補正書の様式) 第三條 改正法附則第三條第一項の規(guī)定による願書に添付した明細書又は図面についての補正は,、特許法施行規(guī)則第十一條第一項の規(guī)定にかかわらず、特許出願(同規(guī)則第四條の二第一項の國際特許出願等を除く,。)についてする場合(次項に掲げる場合を除く,。)は附則様式第一により、同項の國際特許出願等についてする場合は附則様式第二によりしなければならない,。 2 前項に規(guī)定する補正を電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により行う場合は,、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則第十一條第一項の規(guī)定にかかわらず、附則様式第三によりしなければならない,。 附則様式第1 附則様式第2 附則様式第3 (平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置) 第四條 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號,。)の施行前にした実用新案登録出願であって、改正法第二條の規(guī)定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては,、特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業(yè)省令第七十五號,。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正省令第二條の規(guī)定による改正前の実用新案法施行規(guī)則第六條第一項において準用する平成五年改正省令第一條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則第十三條の二第一項の規(guī)定による情報の提供はできないものとし,、第二條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第十三條の二第一項(第一號及び第四號を除く,。)及び第二項の規(guī)定を當該実用新案登録出願についての情報の提供に準用する。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁乱灰蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號。以下「平成八年改正法」という,。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第六條 特例法施行規(guī)則の施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、同規(guī)則附則第三條第一項の規(guī)定にかかわらず,、第五條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第九條の三の規(guī)定を適用する,。 2 特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號)附則第二項及び附則第三項の規(guī)定並びに特例法施行規(guī)則附則第三條第一項の規(guī)定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規(guī)則の様式に規(guī)定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規(guī)定にかかわらず,、要しないものとする,。 附 則 (平成九年三月二四日通商産業(yè)省令第二一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している特許出願,、実用新案登録出願及び國際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって,、特許法第四十四條第二項(同法第四十六條第六項及び実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む,。)、実用新案法第十條第三項,、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號,。以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四條第二項(同法第四十六條第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年舊実用新案法」という,。)第九條第一項において準用する場合を含む,。)、平成五年舊実用新案法第八條第三項,、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號,。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年舊特許法」という,。)第四十五條第六項若しくは第五十三條第四項(昭和六十年舊特許法第百五十九條第一項(昭和六十年舊特許法第百七十四條第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年舊実用新案法」という,。)第四十五條において準用する場合を含む。)及び昭和六十年舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む,。),、昭和六十年舊特許法第百六十一條の三第一項(昭和六十年舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む。)及び昭和六十年舊実用新案法第十三條において準用する場合を含む,。)又は平成五年改正法附則第五條第六項において準用する同條第二項の規(guī)定により,、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については,、改正前の特許法施行規(guī)則,、改正前の実用新案法施行規(guī)則、改正前の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則及び改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(以下この項において「舊特例法施行規(guī)則」という,。)の規(guī)定は,、この省令の施行後も、なおその効力を有する,。この場合において,、舊特例法施行規(guī)則第十九條第一項、第三十一條第一項及び第三十三條中「通商産業(yè)省令」とあるのは,、「経済産業(yè)省令」とする,。 3 特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號)附則第二項及び第三項、特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業(yè)省令第七十五號)附則第三條第一項並びに工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號,。以下この項において「特例法施行規(guī)則」という,。)附則第三條第一項(第六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規(guī)則、実用新案法施行規(guī)則及び特例法施行規(guī)則に規(guī)定する手続については,、これらの規(guī)定にかかわらず,、第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第二十七條の五の規(guī)定、第二條の規(guī)定による改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定による改正後の特例法施行規(guī)則第十九條の二及び第二十九條の二の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一七號) (施行期日) 第一條 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 この省令による改正後の規(guī)定は、特別の定めがある場合を除き,、この省令の施行前に生じた事項にも適用する,。ただし、この省令による改正前の規(guī)定により生じた効力を妨げない,。 (証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置) 第三條 特許法施行規(guī)則第五十七條の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規(guī)則,、実用新案法施行規(guī)則、意匠法施行規(guī)則又は商標法施行規(guī)則において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌辉掳巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 この省令による改正後の規(guī)定は,、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する,。ただし,、この省令による改正前の規(guī)定により生じた効力を妨げない。 (補正卻下後の新出願に関する経過措置) 第三條 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號,。以下この條において「改正法」という,。)による改正前の特許法(以下この條において「舊特許法」という。)第五十三條第四項(舊特許法第百五十九條第一項(舊特許法第百七十四條第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下この條において「舊実用新案法」という,。)第四十五條において準用する場合を含む,。)及び舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む。),、舊特許法第百六十一條の三第一項(舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む,。)及び舊実用新案法第十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許出願又は実用新案登録出願に係る代理権の証明については,、改正後の特許法施行規(guī)則第四條の三(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定を適用する,。この場合において、特許法施行規(guī)則第四條の三第一項第三號中「特許法第四十四條第一項の規(guī)定による特許出願」とあるのは「特許法第四十四條第一項の規(guī)定による特許出願又は特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號)による改正前の特許法(以下この號において「舊特許法」という,。)第五十三條第四項(舊特許法第百五十九條第一項(舊特許法第百七十四條第一項において準用する場合を含む,。)及び舊特許法第百六十一條の三第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による特許出願」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした特許出願,、実用新案登録出願又は國際出願については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱话巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱哗柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第一四號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆露胀ㄉ坍b業(yè)省令第一九號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁氯柸站t理府?厚生省?農林水産省?通商産業(yè)省?運輸省?郵政省?建設省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は、法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第一三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年一月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 平成十二年一月一日前に特許法第百八十四條の四第一項の規(guī)定による翻訳文若しくは同法第百八十四條の五第一項の規(guī)定による書面の提出がされた同法第百八十四條の三第一項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願又は平成十二年一月一日前に同法第百八十四條の二十第二項の規(guī)定による翻訳文の提出がされた同法第百八十四條の二十第四項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された同法第百二十一條第一項の審判が特許庁に係屬している場合にするものを除く,。)については、第一條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則の規(guī)定(第三條及び第四十八條の二の規(guī)定を除く,。)は,、この省令の施行後も、なおその効力を有する,。 第三條 平成十二年一月一日前に請求された特許法第百二十一條第一項の審判の手続については,、第一條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則(以下この條において「舊特許法施行規(guī)則」という。)の規(guī)定(第三條及び第四十八條の二の規(guī)定を除く,。)は,、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において,、舊特許法施行規(guī)則第五十條の七(見出しを含む,。)中「通商産業(yè)省令」とあるのは、「経済産業(yè)省令」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第九二號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑乱痪湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第三五七號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晡逶氯蝗战U済産業(yè)省令第一六六號) この省令は、平成十三年六月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年九月六日経済産業(yè)省令第一九〇號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露柸战U済産業(yè)省令第二〇七號) この省令は、平成十三年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽乱蝗战U済産業(yè)省令第九四號) (施行期日) 第一條 この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。 (継続中の特許出願及び実用新案登録出願に係る経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している特許出願に係る様式第二十九の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第三の備考14のホの適用については,、この省令の施行後も,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅铝战U済産業(yè)省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年七月一日から施行する。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書についての訂正については,、なお従前の例による,。 2 この省令の施行前に特許法第百八十四條の四第一項及び第二項の規(guī)定による翻訳文を提出した同法第百八十四條の三第一項の規(guī)定により特許出願とみなされる國際出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前に特許法第百八十四條の四第一項及び第二項の規(guī)定による翻訳文を提出した同法第百八十四條の三第一項の規(guī)定により特許出願とみなされる國際出願に係る特許の願書に添付した明細書の訂正については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁滤娜战U済産業(yè)省令第九九號) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱哗柸战U済産業(yè)省令第一〇一號) この省令は,、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一條第八號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐露呷战U済産業(yè)省令第一四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露战U済産業(yè)省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第八章第三節(jié)(同規(guī)則,、実用新案法施行規(guī)則,、意匠法施行規(guī)則及び商標法施行規(guī)則において準用する場合を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定は,、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,、第一條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則第八章第三節(jié)の規(guī)定により生じた効力を妨げない,。 附 則 (平成一六年六月四日経済産業(yè)省令第六九號) 抄 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月四日経済産業(yè)省令第一四號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月二九日経済産業(yè)省令第三〇號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業(yè)省令第九六號) この省令は,、平成十七年十月三日から施行する,。 附 則 (平成一七年一二月一二日経済産業(yè)省令第一一八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月八日経済産業(yè)省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する,。 附 則 (平成一八年八月九日経済産業(yè)省令第八一號) この省令は,、特許法施行令及び特許法等関係手數(shù)料令の一部を改正する政令の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露战U済産業(yè)省令第一四號) (施行期日) 第一條 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。ただし,、第一條中特許法施行規(guī)則第二十七條の三の三の改正規(guī)定及び次條の規(guī)定は、平成十九年七月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第二十七條の三の三の規(guī)定は,、前條ただし書に規(guī)定する日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、同日前にした特許出願又は実用新案登録出願については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一九年三月三〇日経済産業(yè)省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則等の改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第三十八條の二の二及び第三十八條の二の三(第三條の規(guī)定による改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は,、この省令の施行後にする國際特許出願又は國際実用新案登録出願について適用し,、この省令の施行前にした國際特許出願又は國際実用新案登録出願については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯战U済産業(yè)省令第五〇號) この省令は、産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳战U済産業(yè)省令第六四號) この省令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業(yè)省令第六八號) この省令は,、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月二四日経済産業(yè)省令第一九號) この省令は,、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業(yè)省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月二六日経済産業(yè)省令第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業(yè)省令第五號) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露战U済産業(yè)省令第三四號) この省令は、我が國における産業(yè)活動の革新等を図るための産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露战U済産業(yè)省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協(xié)力條約第三十四條(2)(b)の規(guī)定に基づく補正をした外國語國際特許出願又は外國語國際実用新案登録出願に係る補正書の翻訳文の提出については,、この省令の施行後も、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露战U済産業(yè)省令第三五號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協(xié)力條約第十九條(1)又は第三十四條(2)(b)の規(guī)定に基づく補正をした國際特許出願についての特許法施行規(guī)則第三十八條の二第二項(実用新案法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十一號)第二十三條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による補正書の日本語による翻訳文又は特許法施行規(guī)則第三十八條の六(実用新案法施行規(guī)則第二十三條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による補正書の日本語による翻訳文若しくは補正書の寫しの提出については,、この省令の施行後も,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露巳战U済産業(yè)省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十四年四月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽氯蝗战U済産業(yè)省令第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第三十八條の二の二(実用新案法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十一號)第二十三條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は、この省令の施行後にする國際特許出願又は國際実用新案登録出願について適用し,、この省令の施行前にした國際特許出願又は國際実用新案登録出願については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐氯蝗諆乳w府?総務省?財務省?厚生労働省?農林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は,、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉氯柸战U済産業(yè)省令第八六號) 抄 この省令は,、平成二十五年三月十七日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱黄呷战U済産業(yè)省令第二號) この省令は,、産業(yè)競爭力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定(特許法施行規(guī)則第三十一條の二第二項中「特許法第百九十五條の二」の下に「の規(guī)定の適用を受けようとするとき」を,、「大學等における技術に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二號)」の下に「第八條第二項若しくは」を加え,、「若しくは産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一號)第五十七條」を削る改正規(guī)定、同令第六十九條第四項中「大學等における技術に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律」の下に「第八條第一項若しくは」を加え,、「,、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第五十六條」を削る改正規(guī)定、同令様式第44備考6中「第31條の2第2項の規(guī)定により特許法第195條の2」の下に「の規(guī)定の適用を受けようとするとき」を,、「,、大學等における技術に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律」の下に「第8條第2項若しくは」を加え、「若しくは産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第57條」を削る改正規(guī)定,、同備考中「「特許法第195條の2の規(guī)定による審査請求料の1/2軽減(免除)」」の下に「,、「大學等における技術に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律第8條第2項の規(guī)定による審査請求料の1/2軽減」」を加え、「,、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第57條の規(guī)定による審査請求料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定,、同令様式第69備考7中「、大學等における技術に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律」の下に「第8條第1項若しくは」を加え,、「,、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第56條」を削る改正規(guī)定及び同備考中「「特許法第109條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「大學等における技術に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律第8條第1項の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を加え,、「,、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第56條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定を除く。),、第四條の規(guī)定及び第五條の規(guī)定(工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則様式第19備考7中「,、大學等における技術に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律」の下に「第8條第1項若しくは」を加え、「,、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131號)第56條」を削る改正規(guī)定及び同備考中「「特許法第109條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」の下に「,、「大學等における技術に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律第8條第1項の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を加え、「,、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第56條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定を除く。)は,、産業(yè)競爭力強化法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年八月一二日経済産業(yè)省令第四〇號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正後の特許法施行規(guī)則第二十七條の二第一項の規(guī)定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し,、この省令の施行前にした特許出願については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二六年一〇月二二日経済産業(yè)省令第五四號) この省令は,、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則(以下この條及び次條において「新特許法施行規(guī)則」という。)第三十八條の六の三ただし書の規(guī)定は,、この省令の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則(以下この條及び次條において「舊特許法施行規(guī)則」という,。)第三十八條の六の三に規(guī)定する期間內に特許法等の一部を改正する法律第一條の規(guī)定による改正前の特許法(以下「舊特許法」という。)第三十條第三項に規(guī)定する証明書の提出がなかった場合については,、適用しない,。 2 新特許法施行規(guī)則第三十八條の十四第一項ただし書の規(guī)定は、この省令の施行前に舊特許法施行規(guī)則第三十八條の十四に規(guī)定する期間內に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協(xié)力條約(以下この條及び次條において「特許協(xié)力條約」という,。)第八條の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う國際特許出願又は特許法第百八十四條の二十第一項の申出をする者によって,、特許協(xié)力條約に基づく規(guī)則(次條において「規(guī)則」という。)17.1(a)に規(guī)定する優(yōu)先権書類の提出がなかった場合については,、適用しない,。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第七號) この省令は,、意匠の國際登録に関するハーグ協(xié)定のジュネーブ改正協(xié)定が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 附 則 (平成二七年六月二二日経済産業(yè)省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年七月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第三十八條の十四第三項の規(guī)定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後に出願審査の請求をする國際特許出願又は特許法第百八十四條の二十第四項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願について適用し,、施行日前に出願審査の請求をした國際特許出願又は同項の規(guī)定により特許出願とみなされた國際出願については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌哗栐氯柸战U済産業(yè)省令第七二號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第四十五條の四の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求する訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正について適用し,、施行日前に請求した訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦战U済産業(yè)省令第三六號) この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二九年五月一九日経済産業(yè)省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二號)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二九年七月三一日経済産業(yè)省令第五九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三〇年三月一二日経済産業(yè)省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成三十年四月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第七十二條の規(guī)定は、この省令の施行の日以後に同條の規(guī)定により提出する申請書について適用し,、同日前に第一條の規(guī)定による改正前の特許法施行規(guī)則第七十二條の規(guī)定により提出した申請書については,、なお従前の例による。 様式第1 削除 様式第2 [別畫面で表示] 様式第3 [別畫面で表示] 様式第4 [別畫面で表示] 様式第5 [別畫面で表示] 様式第6 [別畫面で表示] 様式第7 [別畫面で表示] 様式第8 [別畫面で表示] 様式第9 [別畫面で表示] 様式第10 [別畫面で表示] 様式第11 [別畫面で表示] 様式第12 [別畫面で表示] 様式第12の2 [別畫面で表示] 様式第13 [別畫面で表示] 様式第14 [別畫面で表示] 様式第15 [別畫面で表示] 様式第15の2 [別畫面で表示] 様式第15の3 削除 様式第15の4 [別畫面で表示] 様式第15の5 [別畫面で表示] 様式第16 [別畫面で表示] 様式第17 [別畫面で表示] 様式第18 [別畫面で表示] 様式第19 削除 様式第20 [別畫面で表示] 様式第21 削除 様式第22 [別畫面で表示] 様式第23 [別畫面で表示] 様式第24 削除 様式第25 削除 様式第26 [別畫面で表示] 様式第26の2 [別畫面で表示] 様式第27 [別畫面で表示] 様式第28 [別畫面で表示] 様式第28の2 [別畫面で表示] 様式第29 [別畫面で表示] 様式第29の2 [別畫面で表示] 様式第30 [別畫面で表示] 様式第31 [別畫面で表示] 様式第31の2 [別畫面で表示] 様式第31の2の2 [別畫面で表示] 様式第31の3 [別畫面で表示] 様式第31の4 [別畫面で表示] 様式第31の5 [別畫面で表示] 様式第31の6 [別畫面で表示] 様式第31の6の2 [別畫面で表示] 様式第31の7 [別畫面で表示] 様式第31の8 [別畫面で表示] 様式第31の9 [別畫面で表示] 様式第32 [別畫面で表示] 様式第32の2 [別畫面で表示] 様式第33 [別畫面で表示] 様式第34 [別畫面で表示] 様式第35 削除 様式第36 [別畫面で表示] 様式第36の2 [別畫面で表示] 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