弁理士法施行規(guī)則 平成十二年通商産業(yè)省令第四百十一號 弁理士法施行規(guī)則 弁理士法(平成十二年法律第四十九號)第十條第一項第三號及び第二項第二號、第十一條第三號、第十六條、第十七條第一項、第十八條第二項、第二十八條、第七十四條並びに附則第六條並びに弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四號)第五條第九號から第十二號までの規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、弁理士法施行規(guī)則を次のように制定する。 目次 第一章 仲裁機関の指定(第一條) 第二章 弁理士試験等 第一節(jié) 弁理士試験(第二條―第十二條) 第二節(jié) 特定侵害訴訟代理業(yè)務(wù)試験(第十三條―第二十一條) 第二章の二 実務(wù)修習(xí)(第二十一條の二―第二十一條の二十四) 第三章 登録(第二十二條―第二十四條) 第四章 継続研修(第二十五條―第二十八條) 第五章 特許業(yè)務(wù)法人(第二十九條―第三十三條) 第六章 情報の公表(第三十四條?第三十五條) 第七章 業(yè)務(wù)の制限の解除(第三十六條―第三十八條) 附則 第一章 仲裁機関の指定 (仲裁機関の指定) 第一條 経済産業(yè)大臣は、法務(wù)大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第四條第二項第二號の規(guī)定による指定をするものとする。 2 経済産業(yè)大臣は、法第四條第二項第二號の規(guī)定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 第二章 弁理士試験等 第一節(jié) 弁理士試験 (筆記試験の科目) 第二條 法第十條第一項第三號に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。 一 著作権法 二 不正競爭防止法 第三條 法第十條第二項第二號に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める科目は、次の表の上欄の各號に掲げる科目とし、當(dāng)該各號に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。 科目 選択問題 一 理工I(機械?応用力學(xué)) 材料力學(xué) 流體力學(xué) 熱力學(xué) 土質(zhì)工學(xué) 二 理工II(數(shù)學(xué)?物理) 基礎(chǔ)物理學(xué) 電磁気學(xué) 回路理論 三 理工III(化學(xué)) 物理化學(xué) 有機化學(xué) 無機化學(xué) 四 理工IV(生物) 生物學(xué)一般 生物化學(xué) 五 理工V(情報) 情報理論 計算機工學(xué) 六 法律(弁理士の業(yè)務(wù)に関する法律) 民法 (試験科目の內(nèi)容等) 第四條 弁理士試験の科目のうち、法第十條第一項第一號、同條第二項第一號及び同條第三項の科目については、次の各號に掲げる法令に分けて行う。 一 特許及び実用新案に関する法令 二 意匠に関する法令 三 商標(biāo)に関する法令 2 法第十條第一項第一號、同條第二項第一號及び同條第三項の科目の出題範(fàn)囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(biāo)(以下「工業(yè)所有権」という。)に関する條約に関する規(guī)定が含まれるものとする。 (試験の免除) 第五條 法第十一條第四號に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める工業(yè)所有権に関する科目の単位は、次の表の各號に掲げるものとする。 科目 単位數(shù) 一 特許及び実用新案に関する法令に関する科目 八 二 意匠に関する法令に関する科目 四 三 商標(biāo)に関する法令に関する科目 四 四 工業(yè)所有権に関する條約に関する科目 四 五 特許及び実用新案に関する法令、意匠に関する法令、商標(biāo)に関する法令並びに工業(yè)所有権に関する條約のうち一又は複數(shù)に関する科目 八 2 前項の単位の計算方法は、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)(昭和三十一年文部省令第二十八號)第二十一條第二項の規(guī)定の例による。 3 第一項の表の上欄の第一號から第四號までに掲げる科目の授業(yè)は、講義により行われるものとする。 4 第一項の表の上欄の第五號に掲げる科目の授業(yè)は、講義、演習(xí)その他これらに準(zhǔn)ずるもののいずれかにより又はこれらの併用により行われるものであって、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)第二十一條第三項に規(guī)定する卒業(yè)論文、卒業(yè)研究、卒業(yè)制作等の授業(yè)科目に該當(dāng)しないものとする。 第六條 法第十一條第六號に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める者は、次の各號に掲げるとおりとし、それぞれ當(dāng)該各號に定める科目について行う試験を免除する。 一 第三條の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究(第三條の表の上欄の第六號に掲げる科目に関する研究においては、法第十條第二項第一號に規(guī)定する工業(yè)所有権に関する法令に関する研究を除く。次號において同じ。)により學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第百四條に規(guī)定する修士又は博士の學(xué)位を有する者のうち、當(dāng)該學(xué)位の授與に係る論文の審査に合格した者 當(dāng)該科目 二 第三條の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により學(xué)校教育法第百四條第一項に規(guī)定する文部科學(xué)大臣の定める學(xué)位を有する者のうち、専門職大學(xué)院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、當(dāng)該専門職大學(xué)院が修了要件として定める論文の審査に合格した者 當(dāng)該科目 三 技術(shù)士であって、第三條の表の上欄の第一號から第五號までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の學(xué)識を有すると経済産業(yè)大臣が認(rèn)める者 當(dāng)該科目 四 一級建築士 第三條の表の上欄の第一號に掲げる科目 五 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第四十四條第一項に規(guī)定する第一種電気主任技術(shù)者免狀又は第二種電気主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者 第三條の表の上欄の第二號に掲げる科目 六 薬剤師 第三條の表の上欄の第三號に掲げる科目 七 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第四十六條第三項の規(guī)定により電気通信主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者 第三條の表の上欄の第五號に掲げる科目 八 情報処理の促進に関する法律施行規(guī)則(平成二十八年経済産業(yè)省令第百二號)第八條第二項の規(guī)定により情報処理安全確保支援士試験の合格証書の交付を受けている者 第三條の表の上欄の第五號に掲げる科目 九 情報処理の促進に関する法律施行規(guī)則第四十一條において読み替えて準(zhǔn)用する同規(guī)則第八條第二項の規(guī)定により情報処理技術(shù)者試験の合格証書の交付を受けている者であって、第三條の表の上欄の第五號に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の學(xué)識を有すると経済産業(yè)大臣が認(rèn)める者 當(dāng)該科目 十 司法試験に合格した者 第三條の表の上欄の第六號に掲げる科目 十一 司法書士 第三條の表の上欄の第六號に掲げる科目 十二 行政書士 第三條の表の上欄の第六號に掲げる科目 (試験の日時等の公告) 第七條 試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業(yè)所有権審議會が決定し、あらかじめ官報で公告する。 (受験願書等) 第八條 弁理士試験を受けようとする者は、工業(yè)所有権審議會の定める様式の受験願書に寫真を添付し、當(dāng)該願書の受付期間內(nèi)に、工業(yè)所有権審議會會長に提出しなければならない。 2 受験願書には、筆記試験を受けようとする受験地及び法第十條第二項第二號の規(guī)定により選択する科目を記載しなければならない。 3 法第十一條の規(guī)定により試験の免除を受けようとする者は、受験願書にその旨を記載し、同條に規(guī)定する者に該當(dāng)することを証する書面を添付しなければならない。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第九條 法第十五條第一項に規(guī)定する受験手?jǐn)?shù)料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。 (受験願書等の返還) 第十條 受験願書並びにこれに添付した寫真及び書面は返還しない。 (合格者の公告) 第十一條 工業(yè)所有権審議會會長は、弁理士試験に合格した者に、當(dāng)該試験に合格したことを証する証書を授與するほか、その者の氏名を官報で公告する。 (雑則) 第十二條 この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、工業(yè)所有権審議會會長が工業(yè)所有権審議會に諮って定める。 第二節(jié) 特定侵害訴訟代理業(yè)務(wù)試験 (法第十五條の二の経済産業(yè)省令で定める研修) 第十三條 法第十五條の二の経済産業(yè)省令で定める研修は、日本弁理士會が、次に掲げる事項について講義及び演習(xí)により行うものとし、當(dāng)該研修の総時間數(shù)は、四十五時間以上とする。 一 特定侵害訴訟に関する法令及び実務(wù)に関すること。 二 特定侵害訴訟の手続に関すること。 三 特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。 四 訴訟代理人としての倫理に関すること。 五 その他特定侵害訴訟に関し必要な事項 第十四條 日本弁理士會は、前條の規(guī)定により同會が行う研修の実施計畫を作成し、経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 2 日本弁理士會は、前條の規(guī)定により同會が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。 (特定侵害訴訟代理業(yè)務(wù)試験) 第十五條 法第十六條の特定侵害訴訟代理業(yè)務(wù)試験は、民法、民事訴訟法その他の特定侵害訴訟に関する法令及び実務(wù)に関する事項について行う。 (試験の日時等の公告) 第十六條 特定侵害訴訟代理業(yè)務(wù)試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業(yè)所有権審議會が決定し、あらかじめ官報で公告する。 (受験願書等) 第十七條 特定侵害訴訟代理業(yè)務(wù)試験を受けようとする者は、工業(yè)所有権審議會の定める様式の受験願書に寫真及び日本弁理士會が交付する第十四條第二項に規(guī)定する研修の修了証明書を添付し、當(dāng)該願書の受付期間內(nèi)に、工業(yè)所有権審議會會長に提出しなければならない。 2 受験願書には、特定侵害訴訟代理業(yè)務(wù)試験を受けようとする受験地を記載しなければならない。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第十八條 法第十五條の二第二項において準(zhǔn)用する法第十五條第一項に規(guī)定する受験手?jǐn)?shù)料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。 (受験願書等の返還) 第十九條 受験願書並びにこれに添付した寫真及び書面は返還しない。 (合格者の公告) 第二十條 工業(yè)所有権審議會會長は、特定侵害訴訟代理業(yè)務(wù)試験に合格した者に、當(dāng)該試験に合格したことを証する証書を授與するほか、その者の氏名を官報で公告する。 (雑則) 第二十一條 この省令に定めるもののほか、特定侵害訴訟代理業(yè)務(wù)試験に関し必要な事項は、工業(yè)所有権審議會會長が工業(yè)所有権審議會に諮って定める。 第二章の二 実務(wù)修習(xí) (実務(wù)修習(xí)の內(nèi)容及び方法) 第二十一條の二 実務(wù)修習(xí)は、講義及び演習(xí)により行うものとし、一の実施期間內(nèi)に、次の表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる?yún)g位數(shù)以上行わなければならない。 課程 単位數(shù) 一 弁理士法及び弁理士の職業(yè)倫理 十六単位 二 特許及び実用新案に関する理論及び実務(wù) 五十七単位 三 意匠に関する理論及び実務(wù) 二十七単位 四 商標(biāo)に関する理論及び実務(wù) 三十単位 五 工業(yè)所有権に関する條約その他の弁理士の業(yè)務(wù)に関する理論及び実務(wù) 十七単位 2 実務(wù)修習(xí)の単位の計算方法については、三十分を一単位とすることを基本とする。 3 実務(wù)修習(xí)の実施に當(dāng)たっては、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力の修得がなされていることにつき確認(rèn)する等適切な方法により行わなければならない。 4 講義については、多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(法第七十五條に規(guī)定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒體をいう。)を高度に利用して、実務(wù)修習(xí)の実施場所以外の場所で修習(xí)させることができる。 第二十一條の三 実務(wù)修習(xí)の受講者(以下「修習(xí)生」という。)は、一の実施期間內(nèi)に、前條第一項の表の上欄に掲げるすべての課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる?yún)g位の修得(以下「課程の修得」という。)をしなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、修習(xí)生が疾病その他の事由により課程の一部を修得できなかった場合には、必要に応じ、當(dāng)該修習(xí)生に対し、実務(wù)修習(xí)の実施期間內(nèi)に補習(xí)その他適切な措置を講ずる。 (実務(wù)修習(xí)の一部免除) 第二十一條の四 実務(wù)修習(xí)を受けようとする者のうち、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者については、當(dāng)該者の従事した事務(wù)等の內(nèi)容に応じて第二十一條の二第一項の表の上欄の第二號から第四號までに掲げる課程のうち、いずれか一の課程(第四號に該當(dāng)する者にあっては、同表の上欄の第二號から第五號までに掲げるすべての課程)の免除を申請することができる。 一 法第七條第一號に該當(dāng)する者であって、當(dāng)該者が所屬する法人の特許及び実用新案、意匠又は商標(biāo)のいずれかに関する出願書類(工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號)第三條第三項の規(guī)定により出願書類とみなされるものを含む。)の作成の事務(wù)(法第七十五條の規(guī)定に違反しないで行われるものに限る。以下「工業(yè)所有権書類作成事務(wù)」という。)に専ら三年以上従事した者 二 法第七條第一號に該當(dāng)する者であって工業(yè)所有権書類作成事務(wù)に係る補助業(yè)務(wù)に専ら五年以上従事した者 三 法第七條第一號に該當(dāng)する者であって法第十一條第五號に該當(dāng)する者 四 法第七條第二號に該當(dāng)する者 五 法第七條第三號に該當(dāng)する者 2 前項の規(guī)定により課程の免除を申請しようとする者は、様式第一により作成した実務(wù)修習(xí)の一部免除申請書に前項各號のいずれかに該當(dāng)することを証する書類を添付し、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による申請は、第二十一條の六第一項の規(guī)定による実務(wù)修習(xí)の受講の申請と併せて行わなければならない。 4 経済産業(yè)大臣は、第二項の申請書を受理したときは、これを?qū)彇摔贰⒚獬紊暾垽胜丹欷空n程を修得した者と同等以上の実務(wù)経験等を有している者と認(rèn)めるときは、當(dāng)該申請をした者に対し、當(dāng)該申請に係る課程を免除することができる。 5 経済産業(yè)大臣は、前項の審査の結(jié)果を申請者に通知するものとする。 6 修習(xí)生は、第四項の規(guī)定により課程が免除された場合においては、実務(wù)修習(xí)の実施期間內(nèi)において、免除された課程の修習(xí)を要しない。 (実務(wù)修習(xí)の日程等の公告) 第二十一條の五 実務(wù)修習(xí)の日程、実施場所及び受講の申請の受付期間その他実務(wù)修習(xí)の実施に関し必要な事項は、経済産業(yè)大臣があらかじめ官報で公告する。 (受講の申請) 第二十一條の六 実務(wù)修習(xí)を受けようとする者は、様式第二により作成した実務(wù)修習(xí)受講申請書に寫真及び法第七條各號のいずれかに該當(dāng)することを証する書類を添付し、當(dāng)該申請書の受付期間內(nèi)に経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 第二十一條の四第一項の規(guī)定による課程の免除を申請する場合には、実務(wù)修習(xí)受講申請書にその旨を記載しなければならない。 (手?jǐn)?shù)料の納付) 第二十一條の七 法第十六條の十四第一項に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料は、実務(wù)修習(xí)受講申請書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。 (実務(wù)修習(xí)の通知) 第二十一條の八 経済産業(yè)大臣は、第二十一條の六第一項の規(guī)定による実務(wù)修習(xí)の受講の申請があったときは、當(dāng)該申請者に実務(wù)修習(xí)の日程及び実施場所を通知するものとする。 2 第二十一條の四第五項の通知は、前項の通知と併せて行う。 (実務(wù)修習(xí)の修了) 第二十一條の九 経済産業(yè)大臣は、第二十一條の三第一項の規(guī)定により、すべての課程(第二十一條の四第六項に該當(dāng)する場合にあっては、免除された課程を除く。)の修得をした修習(xí)生に対して、実務(wù)修習(xí)を修了したことを証する書面(以下「実務(wù)修習(xí)修了証」という。)を交付する。 (修了証の再交付) 第二十一條の十 実務(wù)修習(xí)修了証の交付を受けた者は、実務(wù)修習(xí)修了証を破り、汚し、又は失ったときは、経済産業(yè)大臣に実務(wù)修習(xí)修了証の再交付を申請することができる。 (規(guī)定の適用) 第二十一條の十一 法第十六條の三第一項に規(guī)定する指定修習(xí)機関(以下単に「指定修習(xí)機関」という。)が同項に規(guī)定する実務(wù)修習(xí)事務(wù)(以下単に「実務(wù)修習(xí)事務(wù)」という。)を行う場合における第二十一條の三第二項、第二十一條の四第二項、第四項及び第五項、第二十一條の五、第二十一條の六第一項、第二十一條の七、第二十一條の八第一項、第二十一條の九、前條並びに様式第一の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定(第二十一條の七及び様式第一を除く。)中「経済産業(yè)大臣」とあるのは「指定修習(xí)機関」と、第二十一條の六第一項中「、様式第二により作成した実務(wù)修習(xí)受講申請書に寫真及び法第七條各號のいずれかに該當(dāng)することを証する書類を添付し」とあるのは「、法第十六條の六第一項に規(guī)定する修習(xí)事務(wù)規(guī)程の定めるところにより」と、第二十一條の七中「法第十六條の十四第一項に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料は、実務(wù)修習(xí)受講申請書に、特許印紙をはって」とあるのは「法第十六條の十四第二項の規(guī)定により認(rèn)可を受けた手?jǐn)?shù)料は、修習(xí)事務(wù)規(guī)程の定めるところにより」と、様式第一中「経済産業(yè)大臣」とあるのは「指定修習(xí)機関の長」とする。 (実務(wù)修習(xí)事務(wù)の範(fàn)囲) 第二十一條の十二 法第十六條の三第一項の経済産業(yè)省令で定めるものは、実務(wù)修習(xí)実施要領(lǐng)(実務(wù)修習(xí)の目標(biāo)並びにその基本的な內(nèi)容及び方法を定める実務(wù)修習(xí)の実施の要領(lǐng)をいう。)を定める事務(wù)とする。 (指定の申請) 第二十一條の十三 法第十六條の三第二項の規(guī)定により指定修習(xí)機関の指定を受けようとする者は、様式第三により作成した指定修習(xí)機関指定申請書に次に掲げる書類を添付して、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時における財産目録) 三 申請の日の屬する事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 実務(wù)修習(xí)事務(wù)に従事する職員の氏名を記載した書類 七 組織及び運営に関する事項を記載した書類 八 実務(wù)修習(xí)事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとの実務(wù)修習(xí)用設(shè)備の概要及び整備計畫を記載した書類 九 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 十 実務(wù)修習(xí)事務(wù)の実施の方法に関する計畫を記載した書類 十一 実務(wù)修習(xí)の講師及び指導(dǎo)者の選任に関する事項を記載した書類 十二 法第十六條の三第五項第一號及び第二號のいずれにも該當(dāng)しない旨を誓約する書面 2 経済産業(yè)大臣は、前項各號に掲げるもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。 (指定修習(xí)機関の名稱等変更の屆出) 第二十一條の十四 指定修習(xí)機関は、法第十六條の四第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、様式第四により作成した指定修習(xí)機関名稱等変更屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (修習(xí)事務(wù)規(guī)程の記載事項) 第二十一條の十五 法第十六條の六第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 実務(wù)修習(xí)の実施期間 二 実務(wù)修習(xí)の受講の申請に関する事項 三 実務(wù)修習(xí)事務(wù)の手?jǐn)?shù)料の額及び収納の方法に関する事項 四 実務(wù)修習(xí)の日程の公示方法その他実務(wù)修習(xí)の実施の方法に関する事項 五 実務(wù)修習(xí)の講師又は指導(dǎo)者の數(shù)、選任及び解任に関する事項(法第十六條の二第二項第三號に規(guī)定する弁理士としての経験年數(shù)に関する事項を含む。) 六 実務(wù)修習(xí)教材に関する事項 七 実務(wù)修習(xí)事務(wù)の一部委託に関する事項 八 実務(wù)修習(xí)修了証の発行に関する事項 九 実務(wù)修習(xí)事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 十 実務(wù)修習(xí)事務(wù)に関する公平の確保に関する事項 十一 実務(wù)修習(xí)事務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 十二 その他実務(wù)修習(xí)事務(wù)に関し必要な事項 (修習(xí)事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請) 第二十一條の十六 指定修習(xí)機関は、法第十六條の六第一項前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、様式第五により作成した修習(xí)事務(wù)規(guī)程認(rèn)可申請書に修習(xí)事務(wù)規(guī)程を添付して、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 指定修習(xí)機関は、法第十六條の六第一項後段の規(guī)定により修習(xí)事務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、様式第六により作成した修習(xí)事務(wù)規(guī)程変更認(rèn)可申請書に変更後の修習(xí)事務(wù)規(guī)程を添付して、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (修習(xí)事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の基準(zhǔn)) 第二十一條の十七 法第十六條の六第四項の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は、実務(wù)修習(xí)事務(wù)を適正かつ確実に実施する上で適當(dāng)なものであることとする。 (帳簿) 第二十一條の十八 法第十六條の八の経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 実務(wù)修習(xí)の実施期間 二 実務(wù)修習(xí)の講義及び演習(xí)の実施場所 三 実務(wù)修習(xí)の講師及び指導(dǎo)者の氏名、擔(dān)當(dāng)した講義又は演習(xí)及びその単位數(shù) 四 修習(xí)生の受講番號、氏名、生年月日、住所及び実務(wù)修習(xí)の受講狀況(免除された課程の記載を含む。) 五 実務(wù)修習(xí)を修了した者にあっては、前號に掲げる事項のほか、実務(wù)修習(xí)修了証の交付の年月日 2 法第十六條の八の帳簿は、指定修習(xí)機関の主たる事務(wù)所に備えつけ、修習(xí)生が実務(wù)修習(xí)を修了後法第十七條に規(guī)定する弁理士登録簿に登録されるまでの期間と実務(wù)修習(xí)修了後十年間とのいずれか長い期間、これを保存しなければならない。 3 前項の帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 (立入検査の身分証明書) 第二十一條の十九 法第十六條の十第二項の証明書は、様式第七によるものとする。 (実務(wù)修習(xí)事務(wù)休廃止許可の申請) 第二十一條の二十 指定修習(xí)機関は、法第十六條の十一第一項の規(guī)定により許可を受けようとするときは、様式第八により作成した実務(wù)修習(xí)事務(wù)休廃止許可申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (引継ぎ) 第二十一條の二十一 指定修習(xí)機関は、法第十六條の十三第三項に規(guī)定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 実務(wù)修習(xí)事務(wù)を経済産業(yè)大臣に引き継ぐこと。 二 第二十一條の十八の帳簿その他実務(wù)修習(xí)事務(wù)の書類を経済産業(yè)大臣に引き継ぐこと。 三 その他経済産業(yè)大臣が必要と認(rèn)める事項 (公示) 第二十一條の二十二 法第十六條の四第一項及び第三項、法第十六條の十一第二項、法第十六條の十二第三項並びに法第十六條の十三第二項の規(guī)定による公示は、官報で公告することによって行う。 (実務(wù)修習(xí)事務(wù)の実施に要する費用の細(xì)目) 第二十一條の二十三 弁理士法施行令(以下「令」という。)第四條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、認(rèn)可を受けようとする手?jǐn)?shù)料の額を算出する基礎(chǔ)となる人件費、事務(wù)費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日當(dāng)及び宿泊料の額並びに認(rèn)可を受けようとする手?jǐn)?shù)料の額の算出方法とする。 (雑則) 第二十一條の二十四 この省令に定めるもののほか、実務(wù)修習(xí)に関し必要な事項は、経済産業(yè)大臣が定める。 第三章 登録 (弁理士登録簿) 第二十二條 法第十七條第一項に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 住所 二 事務(wù)所の名稱 三 資格取得の事由 四 登録年月日及び登録番號 2 日本弁理士會は、法第十七條第一項に規(guī)定する弁理士登録簿を日本弁理士會の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調(diào)製することができる。 (登録の申請) 第二十三條 登録申請書は、日本弁理士會の定める様式による。 2 法第十八條第二項に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める事項は、前條第一項第一號から第三號までに掲げる事項とする。 3 登録申請書には、弁理士となる資格を有することを証する書類のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。 一 申請者の寫真 二 申請者の氏名、住所及び生年月日を証する書類 三 申請者が成年被後見人(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第一項において成年被後見人とみなされる者を含む。)、被保佐人(同條第二項において被保佐人とみなされる者を含む。)、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一號)附則第三條においてなお従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及び破産者で復(fù)権を得ないものでない旨の官公署の証明書 四 申請者が法第八條第一號から第四號まで及び第七號に該當(dāng)しないことを誓約する書面 (特定侵害訴訟代理業(yè)務(wù)の付記) 第二十四條 法第二十七條の二第一項に規(guī)定する付記申請書は、日本弁理士會の定める様式による。 2 法第二十七條の二第二項に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める事項は、第二十二條第一項第四號の登録番號とする。 第四章 継続研修 (継続研修) 第二十五條 弁理士は、日本弁理士會の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。)ごとにつき、日本弁理士會が行う法第三十一條の二に規(guī)定する研修(以下「継続研修」という。)を七十単位(以下「必要単位數(shù)」という。)以上受けるものとする。 2 前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに日本弁理士會が定めるところによる。 (継続研修の免除) 第二十六條 弁理士は、研修期間を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業(yè)務(wù)を行わない場合又は行わないと見込まれる場合には、日本弁理士會會長(以下「會長」という。)に対し、當(dāng)該研修期間の継続研修の免除を申請することができる。 一 負(fù)傷又は疾病のために療養(yǎng)すること。 二 國會議員又は地方公共団體の議會の議員であること。 三 國又は地方公共団體に常時勤務(wù)すること。 四 所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第二條第一項第五號に規(guī)定する非居住者であること。 五 弁理士としての業(yè)務(wù)を行わないことが相當(dāng)である事由であって、前各號に準(zhǔn)ずるもの 2 弁理士は、前項の規(guī)定による申請をする場合には、遅滯なく、様式第九により作成した継続研修の免除申請書に、前項各號に掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することを証する書類を添付して、會長に提出しなければならない。 3 會長は、前項の申請書を受理したときは、これを?qū)彇摔贰⒌谝豁棨我?guī)定による申請に理由があると認(rèn)めるときは、経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を経て、當(dāng)該申請をした弁理士に対し、當(dāng)該申請に係る継続研修の免除をすることができる。 4 會長は、前項の承認(rèn)を受けようとするときは、経済産業(yè)大臣に対し、第一項の規(guī)定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。 5 経済産業(yè)大臣は、第一項の規(guī)定による申請に理由があると認(rèn)めるときは、第三項の承認(rèn)をするものとする。 6 第一項の規(guī)定による申請をした弁理士は、當(dāng)該申請に係る第三項の規(guī)定による継続研修の免除がされた場合においては、當(dāng)該研修期間の継続研修を受けることを要しない。 7 第一項の規(guī)定による申請をした弁理士は、同項各號の事由が消滅したときは、速やかに、會長にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(必要単位數(shù)の軽減) 第二十七條 弁理士は、前條第一項各號に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業(yè)務(wù)を行わない期間が研修期間の相當(dāng)の部分に及ぶ場合若しくは及ぶと見込まれる場合又は必要単位數(shù)の軽減を認(rèn)めるに足りる相當(dāng)な理由がある場合には、會長に対し、當(dāng)該研修期間の継続研修について必要単位數(shù)の軽減を申請することができる。 2 弁理士は、前項の規(guī)定による申請をする場合には、遅滯なく、様式第十により作成した継続研修の軽減申請書に、前條第一項各號に掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することを証する書類を添付して、會長に提出しなければならない。 3 會長は、前項の申請書を受理したときは、これを?qū)彇摔贰⒌谝豁棨我?guī)定による申請に理由があると認(rèn)めるときは、別表に定める基準(zhǔn)に従い、経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を経て、當(dāng)該申請をした弁理士に対し、當(dāng)該申請に係る継続研修の必要単位數(shù)の軽減をすることができる。 4 會長は、前項の承認(rèn)を受けようとするときは、経済産業(yè)大臣に対し、第一項の規(guī)定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。 5 経済産業(yè)大臣は、第一項の規(guī)定による申請に理由があると認(rèn)めるときは、第三項の承認(rèn)をするものとする。 6 第一項の規(guī)定による申請をした弁理士は、當(dāng)該申請に係る第三項の規(guī)定による継続研修の必要単位數(shù)の軽減がされた場合においては、當(dāng)該研修期間において、軽減された単位數(shù)の研修を受けることを要しない。 7 第一項の規(guī)定による申請をした弁理士は、前條第一項各號の事由が消滅したときは、速やかに、會長にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(実施計畫の承認(rèn)及び実施狀況の報告) 第二十八條 日本弁理士會は、継続研修を行おうとする事業(yè)年度の開始前に、継続研修の実施計畫を作成し、事業(yè)年度ごとにあらかじめ経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は、法第七十一條第一項の規(guī)定に基づき、日本弁理士會に対し、事業(yè)年度ごとに、継続研修の実施狀況の報告を求めるものとする。 第五章 特許業(yè)務(wù)法人 (會計帳簿) 第二十九條 法第五十五條第一項において準(zhǔn)用する會社法(平成十七年法律第八十六號)第六百十五條第一項の規(guī)定により特許業(yè)務(wù)法人が作成すべき會計帳簿については、この條の定めるところによる。 2 會計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。 3 特許業(yè)務(wù)法人の會計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業(yè)年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。 4 償卻すべき資産については、事業(yè)年度の末日(事業(yè)年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この條において同じ。)において、相當(dāng)の償卻をしなければならない。 5 次の各號に掲げる資産については、事業(yè)年度の末日において當(dāng)該各號に定める価格を付すべき場合には、當(dāng)該各號に定める価格を付さなければならない。 一 事業(yè)年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(當(dāng)該資産の時価がその時の取得原価まで回復(fù)すると認(rèn)められるものを除く。) 事業(yè)年度の末日における時価 二 事業(yè)年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認(rèn)識すべき資産 その時の取得原価から相當(dāng)の減額をした額 6 取立不能のおそれのある債権については、事業(yè)年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。 7 特許業(yè)務(wù)法人の會計帳簿に計上すべき負(fù)債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務(wù)額を付さなければならない。ただし、債務(wù)額を付すことが適切でない負(fù)債については、時価又は適正な価格を付すことができる。 8 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負(fù)債として計上することができる。 9 前各項の用語の解釈及び規(guī)定の適用に関しては、一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる會計の基準(zhǔn)その他の會計の慣行を斟酌しなければならない。 (貸借対照表) 第三十條 法第五十五條第一項において準(zhǔn)用する會社法第六百十七條第一項及び第二項の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については、この條の定めるところによる。 2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百萬円単位をもって表示するものとする。 3 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不當(dāng)でない場合は、この限りでない。 4 法第五十五條第一項において準(zhǔn)用する會社法第六百十七條第一項の規(guī)定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における會計帳簿に基づき作成しなければならない。 5 法第五十五條第一項において準(zhǔn)用する會社法第六百十七條第二項の規(guī)定により作成すべき各事業(yè)年度に係る貸借対照表は、當(dāng)該事業(yè)年度に係る會計帳簿に基づき作成しなければならない。 6 各事業(yè)年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、當(dāng)該事業(yè)年度の前事業(yè)年度の末日の翌日(當(dāng)該事業(yè)年度の前事業(yè)年度がない場合にあっては、成立の日)から當(dāng)該事業(yè)年度の末日までの期間とする。この場合において、當(dāng)該期間は、一年(事業(yè)年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業(yè)年度については、一年六月)を超えることができない。 7 貸借対照表は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。 一 資産 二 負(fù)債 三 純資産 8 前項各號に掲げる部は、適當(dāng)な項目に細(xì)分することができる。この場合において、當(dāng)該各項目については、資産、負(fù)債又は純資産を示す適當(dāng)な名稱を付さなければならない。 9 前各項の用語の解釈及び規(guī)定の適用に関しては、一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる會計の基準(zhǔn)その他の會計の慣行を斟酌しなければならない。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第三十一條 法第五十五條第一項において準(zhǔn)用する會社法第六百十八條第一項第二號に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める方法は、法第五十五條第一項において準(zhǔn)用する會社法第六百十八條第一項第二號の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 (財産目録) 第三十二條 法第五十五條第二項において準(zhǔn)用する會社法第六百五十八條第一項又は第六百六十九條第一項若しくは第二項の規(guī)定により作成すべき財産目録については、この條の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二條第一項各號又は第二項に掲げる場合に該當(dāng)することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、特許業(yè)務(wù)法人の會計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場合において、第一號及び第二號に掲げる部は、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した項目に細(xì)分することができる。 一 資産 二 負(fù)債 三 正味資産 (清算開始時の貸借対照表) 第三十三條 法第五十五條第二項において準(zhǔn)用する會社法第六百五十八條第一項又は第六百六十九條第一項若しくは第二項の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については、この條の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場合において、第一號及び第二號に掲げる部は、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した項目に細(xì)分することができる。 一 資産 二 負(fù)債 三 純資産 4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、當(dāng)該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。 第六章 情報の公表 (公表事項) 第三十四條 法第七十七條の二第一項に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 弁理士の氏名 二 事務(wù)所の所在地の都道府県名及び市區(qū)町村名並びに當(dāng)該事務(wù)所の名稱 三 資格取得の事由 四 法第十七條第一項の規(guī)定により弁理士登録簿に登録を受けた登録年月日及び登録番號であって、最新のもの 五 弁理士登録簿の通算登録期間 六 法第二十七條の三第一項の規(guī)定により特定侵害訴訟代理業(yè)務(wù)の付記を受けた年月日であって、最新のもの 七 弁理士が取り扱う主要な分野に関する事項 八 継続研修の受講狀況 九 法第三十二條第一號に掲げる処分に関する事項(當(dāng)該処分を受けた弁理士であって、処分の日から一年を経過していないものに係るものに限る。) 十 法第三十二條第二號に掲げる処分に関する事項(當(dāng)該処分を受けた弁理士であって、処分の期間終了の日から一年を経過していないものに係るものに限る。) 第三十五條 法第七十七條の二第二項に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める公表の方法は、前條各號に掲げる事項を、日本弁理士會がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。 2 前項のインターネットの利用による公表は、弁理士に事務(wù)を依頼しようとする者が弁理士の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で弁理士を選択することを支援するため、弁理士に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法によるものとする。 第七章 業(yè)務(wù)の制限の解除 (登録又は登録の抹消若しくは回復(fù)の申請) 第三十六條 令第七條第九號に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。 一 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標(biāo)権又はこれらの権利についての質(zhì)権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復(fù)の申請 二 特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又はこれらの権利についての質(zhì)権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復(fù)の申請 三 商標(biāo)権についての専用使用権若しくは商標(biāo)権若しくは専用使用権についての通常使用権又はこれらの権利についての質(zhì)権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復(fù)の申請 四 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九號)第三十條(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十號)第七條、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一號)第七條及び商標(biāo)登録令(昭和三十五年政令第四十二號)第十條において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この號において同じ。)第一項の規(guī)定による書面の提出又は特許登録令第三十條第二項若しくは第三項の規(guī)定による期間の延長の請求 五 第一號から第三號までに掲げる登録の申請の補正 (特許証等の再交付の請求) 第三十七條 令第七條第十號に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める手続は、特許法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十號)第六十七條(実用新案法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十一號)第二十三條第十一項、意匠法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十二號)第十九條第九項及び商標(biāo)法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十三號)第二十二條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による再交付の請求とする。 (ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請) 第三十八條 令第七條第十一號に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める手続は、商標(biāo)法施行規(guī)則第一條第一項の規(guī)定による申請書の提出とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第二章の規(guī)定は、平成十四年一月一日から施行する。 (弁理士試験規(guī)則等の廃止及び経過措置) 第二條 弁理士試験規(guī)則(昭和十三年商工省令第二十七號。以下「舊試験規(guī)則」という。)及び弁理士法第二條第一項第一號に定める外國の國籍を有する者に関する省令(平成六年通商産業(yè)省令第九十六號)は、廃止する。ただし、舊試験規(guī)則の規(guī)定(第一條第二項及び第三條を除く。)は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、舊試験規(guī)則第一條第一項中「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ予備試験及本試験ニ付各別ニ」とあるのは、「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ」と、舊試験規(guī)則第二條及び第四條から第六條までの規(guī)定中「本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。 (弁理士の資質(zhì)の向上を図るための研修) 第三條 法附則第六條に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める者は、改正前の弁理士法(大正十年法律第百號。以下「舊法」という。)第三條各號のいずれかに該當(dāng)する者であって、舊法第六條第二項又は法第十七條第一項の規(guī)定により登録を受けたものとする。 2 法附則第六條の規(guī)定により日本弁理士會が行う研修の科目は、著作権法、不正競爭防止法その他の法第四條第二項及び第三項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し必要な事項とする。 3 次の各號に掲げる者は、當(dāng)該各號に定める日までに、法附則第六條の規(guī)定により日本弁理士會が行う研修を受けなければならない。 一 法附則第六條第一號に該當(dāng)する者 法施行の日から二年を経過する日 二 法附則第六條第二號に該當(dāng)する者 法施行の日から二年を経過する日又は法第十七條第一項の規(guī)定により登録を受けた日から一年を経過する日のいずれか遅い日 4 日本弁理士會は、法施行後遅滯なく、法附則第六條の規(guī)定により同會が行う研修の実施計畫を作成し、経済産業(yè)大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 附 則 (平成一三年一二月一七日経済産業(yè)省令第二二四號) この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一九日経済産業(yè)省令第一二一號) この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二日経済産業(yè)省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第十二條の改正規(guī)定は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日経済産業(yè)省令第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年一二月二八日経済産業(yè)省令第一二〇號) (施行期日) 1 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律第二條の規(guī)定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十號)の規(guī)定による司法試験の第二次試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第七條第一項の規(guī)定により行われる司法試験の第二次試験を受け當(dāng)該試験に合格した者に係る弁理士試験の論文式による試験の一部免除については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月二六日経済産業(yè)省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二一日経済産業(yè)省令第七六號) この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第四條の改正規(guī)定(「第六十八條の二」を「第百四條」に改める部分に限る。)は、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月一九日経済産業(yè)省令第一四號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第三條の改正規(guī)定及び附則第四條の規(guī)定は、平成二十一年一月一日から施行する。 (継続研修に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の弁理士法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二十五條第一項の規(guī)定により日本弁理士會が指定する研修期間が、次の表の上欄に掲げる期間である者は、日本弁理士會が行う弁理士法(以下「法」という。)第三十一條の二に規(guī)定する研修(以下「継続研修」という。)を當(dāng)該研修期間前にそれぞれ同表の下欄に掲げる?yún)g位以上受けるものとする。ただし、新たに弁理士の登録を受けた者についてはこの限りでない。 研修期間 単位數(shù) 平成二十一年度から平成二十五年度まで 十四単位 平成二十二年度から平成二十六年度まで 二十八単位 平成二十三年度から平成二十七年度まで 四十二単位 平成二十四年度から平成二十八年度まで 五十六単位 2 平成二十年度に行う継続研修については、新規(guī)則第二十八條第一項中「事業(yè)年度の開始前に」とあるのは「事業(yè)年度の開始後、遅滯なく」と、「事業(yè)年度ごとにあらかじめ経済産業(yè)大臣」とあるのは「経済産業(yè)大臣」と読み替えるものとする。 (弁理士の情報公表に関する経過措置) 第三條 法第七十七條の二第一項の規(guī)定による公表については、この省令の施行の日から起算して六月間は、新規(guī)則第三十四條の規(guī)定にかかわらず、同條に掲げる事項のうち、同條第一號から第六號まで、第九號及び第十號に掲げる事項について行うことができるものとする。 (弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置) 第四條 この省令による改正前の弁理士法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第三條に規(guī)定する科目について法第十一條第三號に該當(dāng)する者は、新規(guī)則第三條に規(guī)定する科目について法第十一條第三號に該當(dāng)する者とみなし、その申請により、當(dāng)該者が受験した次の表の上欄に掲げる舊規(guī)則第三條の規(guī)定による試験の科目の區(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規(guī)則第三條の規(guī)定による試験を免除する。 舊試験科目 新試験科目 地球工學(xué) 理工I(工學(xué)) 機械工學(xué) 理工I(工學(xué)) 物理工學(xué) 理工II(數(shù)學(xué)?物理) 情報通信工學(xué) 理工V(情報) 応用化學(xué) 理工III(化學(xué)) バイオテクノロジー 理工IV(生物) 弁理士の業(yè)務(wù)に関する法律 法律(弁理士の業(yè)務(wù)に関する法律) 附 則 (平成二〇年九月九日経済産業(yè)省令第六四號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第六條の改正規(guī)定及び附則第二條の規(guī)定は、平成二十一年一月一日から施行する。 (弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置) 第二條 この省令による改正前の弁理士法施行規(guī)則第六條第一號の規(guī)定により、弁理士法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十年経済産業(yè)省令第十四號。以下「改正省令」という。)による改正前の弁理士法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第三條に規(guī)定する科目について弁理士法(以下「法」という。)第十一條第六號に該當(dāng)する者は、改正省令による改正後の弁理士法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第三條に規(guī)定する科目について法第十一條第六號に該當(dāng)する者とみなし、その申請により、當(dāng)該者が免除されることとなった次の表の上欄に掲げる舊規(guī)則第三條の規(guī)定による試験の科目の區(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規(guī)則第三條の規(guī)定による試験を免除する。 舊試験科目 新試験科目 地球工學(xué) 理工I(工學(xué)) 機械工學(xué) 理工I(工學(xué)) 物理工學(xué) 理工II(數(shù)學(xué)?物理) 情報通信工學(xué) 理工V(情報) 応用化學(xué) 理工III(化學(xué)) バイオテクノロジー 理工IV(生物) 弁理士の業(yè)務(wù)に関する法律 法律(弁理士の業(yè)務(wù)に関する法律) 附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業(yè)省令第八二號) この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業(yè)省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二六日経済産業(yè)省令第六九號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 (弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置) 2 この省令による改正前の弁理士法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第三條に規(guī)定する科目について弁理士法(以下「法」という。)第十一條第三號又は第六號に該當(dāng)する者は、それぞれこの省令による改正後の弁理士法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第三條に規(guī)定する科目について法第十一條第三號又は第六號に該當(dāng)する者とみなし、その申請により、當(dāng)該者が免除されることとなった次の表の上欄に掲げる舊規(guī)則第三條の規(guī)定による試験の科目の區(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規(guī)則第三條の規(guī)定による試験を免除する。 舊試験科目 新試験科目 理工I(工學(xué)) 理工I(機械?応用力學(xué)) 理工II(數(shù)學(xué)?物理) 理工II(數(shù)學(xué)?物理) 理工III(化學(xué)) 理工III(化學(xué)) 理工IV(生物) 理工IV(生物) 理工V(情報) 理工V(情報) 法律(弁理士の業(yè)務(wù)に関する法律) 法律(弁理士の業(yè)務(wù)に関する法律) 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第七號) この省令は、意匠の國際登録に関するハーグ協(xié)定のジュネーブ改正協(xié)定が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日経済産業(yè)省令第三六號) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二八日経済産業(yè)省令第一一二號) この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 別表(第二十七條第三項関係) 第二十六條第一項各號に掲げる事由により業(yè)務(wù)を行わない期間 軽減される?yún)g位數(shù) 一研修期間の十分の一以上五分の一未満の期間 七単位 一研修期間の五分の一以上十分の三未満の期間 十四単位 一研修期間の十分の三以上五分の二未満の期間 二十一単位 一研修期間の五分の二以上二分の一未満の期間 二十八単位 一研修期間の二分の一以上五分の三未満の期間 三十五単位 一研修期間の五分の三以上十分の七未満の期間 四十二単位 一研修期間の十分の七以上五分の四未満の期間 四十九単位 一研修期間の五分の四以上十分の九未満の期間 五十六単位 一研修期間の十分の九以上の期間 六十三単位 様式第1(第21條の4第2項関係) [別畫面で表示] 様式第2(第21條の6第1項関係) [別畫面で表示] 様式第3(第21條の13第1項関係) [別畫面で表示] 様式第4(第21條の14関係) [別畫面で表示] 様式第5(第21條の16第1項関係) [別畫面で表示] 様式第6(第21條の16第2項関係) [別畫面で表示] 様式第7(第21條の19関係) [別畫面で表示] 様式第8(第21條の20関係) [別畫面で表示] 様式第9(第26條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第10(第27條第2項関係) [別畫面で表示]