専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十七年厚生労働省令第三十五號 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規(guī)則 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七號)第二條第三項第一號、第四條第一項、第六條第一項、第十三條第一項及び第十四條の規(guī)定に基づき、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (法第二條第三項第一號の厚生労働省令で定める額) 第一條 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第三項第一號の厚生労働省令で定める額は、千七十五萬円とする。 (第一種計畫に係る認(rèn)定の申請) 第二條 法第四條第一項の規(guī)定により第一種計畫(同項に規(guī)定する第一種計畫をいう。次條第一項において同じ。)に係る認(rèn)定を受けようとする事業(yè)主は、申請書一通及びその寫し一通を、その主たる事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しには、就業(yè)規(guī)則その他の書類であって、法第四條第一項に規(guī)定する第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を?qū)g施することを明らかにするものを添付しなければならない。 (第一種計畫の変更に係る認(rèn)定の申請) 第三條 法第五條第一項の規(guī)定により第一種計畫の変更に係る認(rèn)定を受けようとする同項に規(guī)定する第一種認(rèn)定事業(yè)主は、申請書一通及びその寫し一通を、その主たる事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の申請書及びその寫しについて準(zhǔn)用する。 (第二種計畫に係る認(rèn)定の申請) 第四條 法第六條第一項の規(guī)定により第二種計畫(同項に規(guī)定する第二種計畫をいう。次條第一項において同じ。)に係る認(rèn)定を受けようとする事業(yè)主は、申請書一通及びその寫し一通を、その主たる事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 就業(yè)規(guī)則その他の書類であって、法第六條第一項に規(guī)定する第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を?qū)g施することを明らかにするもの 二 就業(yè)規(guī)則その他の書類であって、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號)第九條第一項に規(guī)定する高年齢者雇用確保措置を現(xiàn)に講じていることを明らかにするもの (第二種計畫の変更に係る認(rèn)定の申請) 第五條 法第七條第一項の規(guī)定により第二種計畫の変更に係る認(rèn)定を受けようとする同項に規(guī)定する第二種認(rèn)定事業(yè)主は、申請書一通及びその寫し一通を、その主たる事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の申請書及びその寫しについて準(zhǔn)用する。 (権限の委任) 第六條 法第十三條第一項の規(guī)定により、法第四條第三項(法第五條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五條第二項、第六條第三項(法第七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第七條第二項、第十條及び第十一條の規(guī)定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。