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與超短波廣播有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)傳輸方法

時間: 2018-06-15


超短波放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式 平成二十三年総務(wù)省令第八十六號 超短波放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第百十一條第一項(xiàng)及び第百二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、超短波放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送(第三條―第七條) 第三章 雑則(第八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二號。以下「法」という。)第百十一條第一項(xiàng)及び第百二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、基幹放送設(shè)備、特定地上基幹放送局等設(shè)備及び基幹放送局設(shè)備に適用される超短波放送(デジタル放送を行う場合にあってはF七W電波を使用するものに限る。以下同じ。)に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式を定めることを目的とする。 (定義) 第二條 この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)及び電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十四號)において使用する用語の例による。 第二章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送 (適用の範(fàn)囲) 第三條 この章の規(guī)定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送に適用があるものとする。 (主搬送波の変調(diào)) 第四條 主搬送波の変調(diào)の型式は、周波數(shù)変調(diào)とする。 2 主搬送波の最大周波數(shù)偏移は、(±)七五kHzとする。 3 主搬送波を変調(diào)する信號は、モノホニック放送を行う場合にあっては音聲信號とし、ステレオホニック放送を行う場合にあっては主チャネル信號(左側(cè)信號と右側(cè)信號の和の信號をいう。以下同じ。)、副チャネル信號(左側(cè)信號と右側(cè)信號との差の信號により副搬送波を振幅変調(diào)したときに生ずる側(cè)波帯をいう。以下同じ。)及びパイロット信號(ステレオホニック放送の受信の補(bǔ)助のために伝送する信號をいう。以下同じ。)からなるものであって、別図第一號に示す周波數(shù)配列及び方程式によるものとする。 (音聲信號) 第五條 音聲信號の最高周波數(shù)は、一五、〇〇〇Hzとする。 2 音聲信號は、五〇マイクロ秒の時定數(shù)を有するインピーダンス周波數(shù)特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。 (ステレオホニック放送) 第六條 ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前二條の規(guī)定によるほか、次のとおりとする。 一 副搬送波の変調(diào)の型式は、振幅変調(diào)とし、當(dāng)該副搬送波は、抑圧するものとする。 二 左側(cè)信號又は右側(cè)信號の入力端子に信號を加えた場合の主チャネル信號による主搬送波の周波數(shù)偏移及び副チャネル信號による主搬送波の周波數(shù)偏移は、同一の値とし、かつ、その最大値が第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する最大周波數(shù)偏移の四五パーセントとする。 三 パイロット信號による主搬送波の周波數(shù)偏移は、第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する最大周波數(shù)偏移の一〇パーセントとする。 四 パイロット信號の周波數(shù)は一九kHz、副搬送波の周波數(shù)は三八kHzとし、パイロット信號の周波數(shù)と副搬送波の周波數(shù)とは、相互に低調(diào)波と高調(diào)波の関係にあるものとする。 五 副搬送波は、パイロット信號が時間軸と交わるとき、同時に正傾斜で時間軸と交わるものとする。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第七條 超短波音聲多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式(平成二十三年総務(wù)省令第八十九號)第三條から第八條までの規(guī)定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送の補(bǔ)完放送について準(zhǔn)用する。 第三章 雑則 (緊急警報信號に適用する規(guī)定) 第八條 超短波放送により緊急警報信號を送る場合は、緊急警報信號を音聲信號とみなし、この省令の音聲信號に関する規(guī)定(第五條第一項(xiàng)を除く。)を適用する。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 (省令の廃止) 第二條 超短波放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式(昭和四十三年郵政省令第二十六號)は、廃止する。 附 則 (平成二五年二月二〇日総務(wù)省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 別図第一號(第4條第3項(xiàng)関係) 1 ステレオホニック放送を行う場合の変調(diào)信號の周波數(shù)配列 2 ステレオホニック放送を行う場合の変調(diào)信號の方程式 A=M+S+P M=L+R S=(L+R)sin(ωt) R=Psin(ωt/2+θ) 注 1 Aは、主搬送波を変調(diào)する信號の電圧とする。 2 Mは、主チャネル信號の電圧とする。 3 Sは、副チャネル信號の電圧とする。 4 Pは、パイロット信號の電圧とする。 5 Lは左側(cè)信號の電圧とし、Rは右側(cè)信號の電圧とする。 6 ωは、副搬送波の周波數(shù)の2π倍とする。 7 Pはパイロット信號の電圧の振幅とし、θは當(dāng)該信號の位相とする。 8 tは、時間とする。