外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律施行規(guī)則 昭和六十二年厚生省令第四十七號 外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律施行規(guī)則 外國醫(yī)師又は外國歯科醫(yī)師が行う臨床修練に係る醫(yī)師法第十七條及び歯科醫(yī)師法第十七條の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九號)第三條第一項及び第二項第四號並びに第四條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を実施するため、外國醫(yī)師又は外國歯科醫(yī)師が行う臨床修練に係る醫(yī)師法第十七條及び歯科醫(yī)師法第十七條の特例等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 臨床修練及び臨床教授等(第四條―第十一條) 第三章 雑則(第十二條) 附則 第一章 総則 (病院等の指定等) 第一條 外國醫(yī)師等が行う臨床修練等に係る醫(yī)師法第十七條等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九號,。以下「法」という。)第二條第五號の規(guī)定による病院又は診療所の指定及び同條第十三號の規(guī)定による病院の指定は,、當該病院又は診療所の開設者(國の開設する病院にあつては,、主務大臣)の同意を得て行うものとする。 2 法第二條第五號の厚生労働省令で定める診療所は,、同號の規(guī)定により指定を受けた病院との間で緊密な連攜體制が確保された診療所とする,。 3 法第二條第十三號の厚生労働省令で定める病院は、次に掲げる病院とする,。 一 醫(yī)學又は歯學を履修する課程を置く大學に附屬する病院 二 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第四條の二第一項の規(guī)定により特定機能病院と稱することについての承認を受けた病院 三 高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三號)第三條の二に規(guī)定する國立高度専門醫(yī)療研究センター 四 法第二條第十三號の規(guī)定により指定を受けた病院との間で緊密な連攜體制が確保された病院 4 第二項の診療所が法第二條第五號の規(guī)定による指定を受ける場合又は前項第四號の病院が法第二條第十三號の規(guī)定による指定を受ける場合には,、緊密な連攜體制を確保する病院の管理者の同意書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (指定の取消) 第二條 厚生労働大臣は,、法第二條第五號に規(guī)定する臨床修練病院等(以下「臨床修練病院等」という,。)又は同條第十三號に規(guī)定する臨床教授等病院(以下「臨床教授等病院」という。)が,、同條第四號に規(guī)定する臨床修練(以下「臨床修練」という,。)又は同條第十二號に規(guī)定する臨床教授等(以下「臨床教授等」という。)を行わせるのに必要な條件を欠くに至つたと認めるときは,、その指定を取り消すことができる,。 (報告) 第三條 臨床修練病院等及び臨床教授等病院の長は、毎年四月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間の臨床修練又は臨床教授等の実施狀況を厚生労働大臣に報告しなければならない,。 第二章 臨床修練及び臨床教授等 (臨床修練の許可の申請手続等) 第四條 法第三條第一項の規(guī)定により臨床修練の許可を受けようとする者は,、様式第一號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 旅券の寫し、住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る,。次條第二項第一號において同じ,。)その他の身分を証する書類の寫し 二 外國において醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は法第二條第四號ハからヨまでに掲げる資格(以下「看護師等」という。)に相當する資格を有することを証する書面の寫し 三 外國において醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は看護師等に相當する資格を取得した後,、三年以上,、診療又は看護師等に相當する資格に係る業(yè)務に従事したことを明らかにする書類 四 患者に與えた損害を賠償する能力を前項に規(guī)定する者又は臨床修練病院等の開設者が有することを証する書類 五 許可の申請に係る次のイからニまでに掲げる資格の區(qū)分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項を記載した醫(yī)師(外國において醫(yī)師に相當する資格を有する者を含む,。)の診斷書(前項に規(guī)定する者が自ら作成したものを除く,。) イ 醫(yī)師、歯科醫(yī)師,、助産師,、看護師、歯科衛(wèi)生士,、視能訓練士,、臨床工學技士、言語聴覚士又は救急救命士 視覚,、聴覚,、音聲機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項 ロ 診療放射線技師 視覚,、聴覚,、音聲機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害に関する事項 ハ 歯科技工士、臨床検査技師又は義肢裝具士 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬,、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項 ニ 理學療法士又は作業(yè)療法士 精神の機能の障害又は麻薬,、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項 六 臨床修練を行おうとする臨床修練病院等の名稱並びに臨床修練病院等ごとの臨床修練の分野、期間及び指導監(jiān)督を受けようとする臨床修練指導醫(yī)若しくは臨床修練指導歯科醫(yī)又は臨床修練指導者(以下「臨床修練指導醫(yī)等」という,。)の氏名を記載した臨床修練計畫書,。ただし,、許可の申請に係る資格の區(qū)分が救急救命士である場合には,、重度傷病者(法第二條第四號に規(guī)定する重度傷病者をいう。次號において同じ,。)を搬送する臨床修練病院等の名稱,、救急用自動車等(同號に規(guī)定する救急用自動車等をいう。次號において同じ。)の所有者の氏名,、臨床修練の期間及び指導監(jiān)督を受けようとする臨床修練指導者の氏名を記載した臨床修練計畫書,。 七 臨床修練を行おうとする臨床修練病院等の長及び指導監(jiān)督を受けようとする臨床修練指導醫(yī)等の承諾書。ただし,、許可の申請に係る資格の區(qū)分が救急救命士である場合には,、重度傷病者を搬送する臨床修練病院等の長、救急用自動車等の所有者及び指導監(jiān)督を受けようとする臨床修練指導者の承諾書,。 八 寫真(申請前六箇月以內に脫帽正面で撮影した縦三センチメートル橫二センチメートルのもので,、その裏面に氏名を記載すること。以下「許可証用寫真」という,。)一葉 3 第一項の申請書には,、手數料の額に相當する収入印紙をはらなければならない。 4 臨床修練外國醫(yī)師若しくは臨床修練外國歯科醫(yī)師又は臨床修練外國看護師等(以下「臨床修練外國醫(yī)師等」という,。)は,、臨床修練計畫書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちに変更後の臨床修練に係る第二項第七號の承諾書を添えて屆け出なければならない,。 (臨床教授等の許可の申請手続等) 第五條 法第二十一條の三第一項の規(guī)定により臨床教授等の許可を受けようとする者は,、様式第一號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 旅券の寫し、住民票の寫しその他の身分を証する書類の寫し 二 外國において醫(yī)師又は歯科醫(yī)師に相當する資格を有することを証する書面の寫し 三 外國において醫(yī)師又は歯科醫(yī)師に相當する資格を取得した後,、十年以上,、診療に従事したことを明らかにする書類 四 臨床教授等を行うのに必要な醫(yī)學又は歯科醫(yī)學に関する知識及び技能を有することを証する書類 五 患者に與えた損害を賠償する能力を前項に規(guī)定する者又は臨床教授等病院の開設者が有することを証する書類 六 視覚、聴覚,、音聲機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬,、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項を記載した醫(yī)師(外國において醫(yī)師に相當する資格を有する者を含む。)の診斷書(前項に規(guī)定する者が自ら作成したものを除く,。) 七 臨床教授等を行おうとする臨床教授等病院の名稱並びに臨床教授等病院ごとの臨床教授等の分野,、期間及び受入れに関する業(yè)務を統(tǒng)括管理する臨床教授等責任者の氏名を記載した臨床教授等計畫書 八 臨床教授等を行おうとする臨床教授等病院の長及び受入れに関する業(yè)務を統(tǒng)括管理する臨床教授等責任者の承諾書 九 許可証用寫真一葉 3 第一項の申請書には、手數料の額に相當する収入印紙をはらなければならない,。 4 臨床教授等外國醫(yī)師又は臨床教授等外國歯科醫(yī)師(以下「臨床教授等外國醫(yī)師等」という,。)は、臨床教授等計畫書に記載した事項に変更を生じたときは,、直ちに変更後の臨床教授等に係る第二項第八號の承諾書を添えて屆け出なければならない,。 (法第三條第二項第一號ロ及び第二十一條の三第二項第一號ロの厚生労働省令で定める者) 第五條の二 法第三條第二項第一號ロ及び第二十一條の三第二項第一號ロの厚生労働省令で定める者は、出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第七條の二第一項の規(guī)定により証明書が交付されている者とする,。 (臨床修練の許可の有効期間に係る更新の申請手続) 第五條の三 法第三條第六項の規(guī)定により許可の有効期間の更新を申請しようとする者は,、様式第二號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 第四條第二項第一號,、第四號及び第六號から第八號までに掲げる書類 二 法第四條第一項の臨床修練許可証(第六條及び第七條第一項において「臨床修練許可証」という。) 三 有効期間を更新することについて正當な理由があることを明らかにすることができる書類 3 第一項の申請書には,、手數料の額に相當する収入印紙をはらなければならない,。 (臨床教授等の許可の有効期間に係る更新の申請手続) 第五條の四 法第二十一條の七第一項において読み替えて準用する法第三條第六項の規(guī)定により許可の有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第二號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 第五條第二項第一號,、第五號及び第七號から第九號までに掲げる書類 二 法第二十一條の七第一項において読み替えて準用する法第四條第一項の臨床教授等許可証(次條及び第七條第一項において「臨床教授等許可証」という,。) 三 有効期間を更新することについて正當な理由があることを明らかにすることができる書類 3 第一項の申請書には、手數料の額に相當する収入印紙をはらなければならない,。 (許可証の様式) 第六條 臨床修練許可証及び臨床教授等許可証は,、様式第三號によるものとする。 (許可証の書換え交付) 第七條 臨床修練外國醫(yī)師等又は臨床教授等外國醫(yī)師等は,、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という,。)の記載事項に変更を生じたときは、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という,。)の書換え交付を申請することができる,。 2 前項の申請をするには、様式第四號による書換え交付申請書に許可証及び許可証用寫真一葉を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (許可証の再交付) 第八條 臨床修練外國醫(yī)師等又は臨床教授等外國醫(yī)師等は、許可証を破り,、汚し,、又は失つたときは、許可証の再交付を申請することができる,。 2 前項の申請をするには,、様式第五號による再交付申請書に許可証用寫真一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 許可証を破り,、又は汚した臨床修練外國醫(yī)師等又は臨床教授等外國醫(yī)師等が第一項の申請をするときは、申請書にその許可証を添えなければならない,。 4 臨床修練外國醫(yī)師等又は臨床教授等外國醫(yī)師等は,、許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは,、五日以內に,、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (許可証の著用) 第九條 臨床修練外國醫(yī)師等又は臨床教授等外國醫(yī)師等は,、臨床修練又は臨床教授等を行うときは,、許可証を見やすい位置に著用しなければならない。 (総括臨床修練指導醫(yī)等及び総括臨床教授等責任者) 第十條 臨床修練病院等の長は,、當該臨床修練病院等における臨床修練の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは,、臨床修練指導醫(yī)等のうちから一人を総括臨床修練指導醫(yī)若しくは総括臨床修練指導歯科醫(yī)又は総括臨床修練指導者として選任するものとする。 2 臨床教授等病院の長は,、當該臨床教授等病院における臨床教授等の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは,、臨床教授等責任者のうちから一人を総括臨床教授等責任者として選任するものとする。 (臨床修練証明書) 第十一條 臨床修練外國醫(yī)師等は,、様式第六號により,、臨床修練病院等の長及び厚生労働大臣に対し、當該臨床修練外國醫(yī)師等が法に基づき臨床修練を行つた旨の証明を求めることができる,。 第三章 雑則 (期限の特例) 第十二條 第八條第四項に規(guī)定する返納の期限が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一號)第一條第一項に規(guī)定する行政機関の休日に當たるときは,、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十二年十一月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六號) この省令は,、昭和六十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現にある舊様式による用紙及び板については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當でないものについては,、當分の間,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹枺?1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年三月二七日厚生省令第三九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現にある舊様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六六號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の外國醫(yī)師又は外國歯科醫(yī)師が行う臨床修練に係る醫(yī)師法第十七條及び歯科醫(yī)師法第十七條の特例等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六條の規(guī)定により交付された臨床修練許可証及び舊規(guī)則第十一條の規(guī)定により交付された臨床修練指導醫(yī)認定証等は,、この省令の施行の日において,、それぞれこの省令による改正後のこれらの規(guī)定により交付されたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露蘸裆鷦簝P省令第二五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日より施行する。 (外國醫(yī)師又は外國歯科醫(yī)師が行う臨床修練に係る醫(yī)師法第十七條及び歯科醫(yī)師法第十七條の特例等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の際現にある第四條による改正前の外國醫(yī)師又は外國歯科醫(yī)師が行う臨床修練に係る醫(yī)師法第十七條及び歯科醫(yī)師法第十七條の特例等に関する法律施行規(guī)則の様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥甓乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第一六號) 1 この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃蘸裆鷦簝P省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月九日から施行する,。 附 則 (平成二六年九月二五日厚生労働省令第一〇八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年十月一日から施行する,。 (経過措置) 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現にある舊様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 様式第一號(第四條第一項及び第五條第一項関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第五條の三第一項及び第五條の四第一項関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第七條第二項関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第八條第二項関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第十一條関係) [別畫面で表示]