衛(wèi)星一般放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式 平成二十三年総務(wù)省令第九十四號(hào) 衛(wèi)星一般放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào))第百三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、衛(wèi)星一般放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式を次のように定める,。 (目的) 第一條 この省令は,、放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào)。以下「法」という,。)第百三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、一二?二GHzを超え一二?七五GHz以下の周波數(shù)の電波を使用する人工衛(wèi)星に開設(shè)する無線局を用いて行う一般放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備(以下「衛(wèi)星一般放送設(shè)備」という,。)に適用される衛(wèi)星一般放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式を定めることを目的とする,。 (定義) 第二條 この省令において使用する用語(yǔ)は、法,、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào)),、放送法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第十號(hào))及び電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第十四號(hào))において使用する用語(yǔ)の例による。 (送信の方式) 第三條 送信の方式は,、次の各號(hào)に掲げるもののいずれかでなければならない,。 一 標(biāo)準(zhǔn)テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式(平成二十三年総務(wù)省令第八十七號(hào)。以下「デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式」という,。)第三條から第八條まで及び第六十九條から第七十五條までに規(guī)定する方式(以下「狹帯域伝送方式」という,。)又はデジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第三條から第八條まで及び第七十九條から第八十二條までに規(guī)定する方式(以下「高度狹帯域伝送方式」という。)であること,。この場(chǎng)合において,、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第三條第一項(xiàng)中「関連情報(bào)(國(guó)內(nèi)受信者が有料放送の役務(wù)の提供を受け、又はその対価として放送事業(yè)者が料金を徴収するために必要な情報(bào),、放送事業(yè)者が放送番組に関する権利を保護(hù)する受信裝置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報(bào)及びその他総務(wù)大臣が別に告示する情報(bào)をいう,。」とあるのは「関連情報(bào)(國(guó)內(nèi)受信者が有料放送の役務(wù)の提供を受け,、又はその対価として有料放送事業(yè)者が料金を徴収するために必要な情報(bào),、衛(wèi)星一般放送を行う一般放送事業(yè)者が放送番組に関する権利を保護(hù)する受信裝置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報(bào)及びその他総務(wù)大臣が別に告示する情報(bào)をいう?!工?、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第二十三條第二項(xiàng)中「輝度信號(hào)及び色差信號(hào)の標(biāo)本値」とあるのは「被寫體の輝度を表す信號(hào)(以下「輝度信號(hào)」という。)並びに被寫體の色相及び彩度を表す信號(hào)(以下「色差信號(hào)」という,。)の標(biāo)本値」と,、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第七十四條中「この節(jié)」とあるのは「衛(wèi)星一般放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式第三條第一號(hào)において適用するこの省令」と読み替えるものとする。 二 デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第三條から第八條まで及び第五十一條から第五十六條までに規(guī)定する方式(以下「広帯域伝送方式」という,。)又はデジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第三條,、第四條第二項(xiàng)、第五條,、第六條,、第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第八條,、第五十八條から第六十六條に規(guī)定する方式(以下「高度広帯域伝送方式」という,。)であること。この場(chǎng)合において,、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第三條第一項(xiàng)中「関連情報(bào)(國(guó)內(nèi)受信者が有料放送の役務(wù)の提供を受け,、又はその対価として放送事業(yè)者が料金を徴収するために必要な情報(bào),、放送事業(yè)者が放送番組に関する権利を保護(hù)する受信裝置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報(bào)及びその他総務(wù)大臣が別に告示する情報(bào)をいう。以下同じ,。)」とあるのは「関連情報(bào)(國(guó)內(nèi)受信者が有料放送の役務(wù)の提供を受け,、又はその対価として有料放送事業(yè)者が料金を徴収するために必要な情報(bào)、衛(wèi)星一般放送を行う一般放送事業(yè)者が放送番組に関する権利を保護(hù)する受信裝置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報(bào)及びその他総務(wù)大臣が別に告示する情報(bào)をいう,。以下同じ,。)」と、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五十三條中「この節(jié)」とあるのは「衛(wèi)星一般放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式第三條第二號(hào)において適用するこの省令第五章第二節(jié)」と,、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第六十條中「この節(jié)」とあるのは「衛(wèi)星一般放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式第三條第二號(hào)において適用するこの省令第五章第三節(jié)」と読み替えるものとする,。 (許容偏差等) 第四條 前條第一號(hào)の送信の方式のうち、狹帯域伝送方式による衛(wèi)星一般放送設(shè)備は,、次の各號(hào)のいずれにも適合するものでなければならない,。 一 水平同期信號(hào)及び垂直同期信號(hào)の波形の許容範(fàn)囲は、別図第一に示すところによること,。 二 水平走査の繰返し周波數(shù)及び標(biāo)本化周波數(shù)の許容偏差は,、別図第二に示すところによること。 三 搬送波を変調(diào)する信號(hào)の伝送速度は,、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第七十條第二項(xiàng)に規(guī)定する値から,、(±)百萬(wàn)分の二十を超える偏差を生じないこと。 四 搬送波の変調(diào)波スペクトルの許容範(fàn)囲は,、別図第三に示すところによること,。 五 アパーチャ補(bǔ)正は、別図第四に示すものであること,。 2 前條第二號(hào)の送信の方式のうち,、広帯域伝送方式による衛(wèi)星一般放送設(shè)備は、次の各號(hào)のいずれにも適合するものでなければならない,。 一 水平同期信號(hào)及び垂直同期信號(hào)の波形の許容範(fàn)囲は,、別図第一に示すところによること。 二 水平走査の繰返し周波數(shù)及び標(biāo)本化周波數(shù)の許容偏差は,、別図第二に示すところによること,。 三 搬送波を変調(diào)する信號(hào)の通信速度は、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する値から,、(±)百萬(wàn)分の二十を超える偏差を生じないこと,。 四 搬送波の変調(diào)波スペクトルの許容範(fàn)囲は,、別図第三に示すところによること,。 五 アパーチャ補(bǔ)正は、別図第五に示すものであること,。 3 前條第一號(hào)の送信の方式のうち,、高度狹帯域伝送方式による衛(wèi)星一般放送設(shè)備は,、次の各號(hào)のいずれにも適合するものでなければならない。 一 水平同期信號(hào)及び垂直同期信號(hào)の波形の許容範(fàn)囲は,、別図第一に示すところによること,。 二 水平走査の繰返し周波數(shù)及び標(biāo)本化周波數(shù)の許容偏差は、別図第二に示すところによること,。 三 搬送波を変調(diào)する信號(hào)の伝送速度は,、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第七十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する値から、(±)百萬(wàn)分の二十を超える偏差を生じないこと,。 四 搬送波の変調(diào)波スペクトルの許容範(fàn)囲は,、別図第六に示すところによること。 五 アパーチャ補(bǔ)正は,、別図第七に示すものであること,。 4 前條第二號(hào)の送信の方式のうち、高度広帯域伝送方式による衛(wèi)星一般放送設(shè)備は,、次の各號(hào)のいずれにも適合するものでなければならない,。 一 水平同期信號(hào)及び垂直同期信號(hào)の波形の許容範(fàn)囲は、別図第一に示すところによること,。 二 水平走査の繰返し周波數(shù)及び標(biāo)本化周波數(shù)の許容偏差は,、別図第二に示すところによること。 三 搬送波を変調(diào)する信號(hào)の通信速度は,、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する値から(±)百萬(wàn)分の二十を超える偏差を生じないこと,。 四 搬送波の変調(diào)波スペクトルの許容範(fàn)囲は、別図第八に示すところによること,。 五 アパーチャ補(bǔ)正は,、別図第九に示すものであること。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號(hào))の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二五年二月二〇日総務(wù)省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年一二月一〇日総務(wù)省令第一一二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年七月三日総務(wù)省令第六〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 別図第一 水平同期信號(hào)及び垂直同期信號(hào)の波形の許容範(fàn)囲(第4條第1項(xiàng)第1號(hào)、第4條第2項(xiàng)第1號(hào),、第4條第3項(xiàng)第1號(hào)及び第4條第4項(xiàng)第1號(hào)関係) [別畫面で表示] 別図第二 水平走査の繰返し周波數(shù)及び標(biāo)本化周波數(shù)の許容偏差(第4條第1項(xiàng)第2號(hào),、第4條第2項(xiàng)第2號(hào),、第4條第3項(xiàng)第2號(hào)及び第4條第4項(xiàng)第2號(hào)関係) [別畫面で表示] 別図第三 搬送波の変調(diào)波スペクトルの許容範(fàn)囲(第4條第1項(xiàng)第4號(hào)及び第4條第2項(xiàng)第4號(hào)関係) [別畫面で表示] 別図第四 アパーチャ補(bǔ)正(第4條第1項(xiàng)第5號(hào)関係) [別畫面で表示] 別図第五 アパーチャ補(bǔ)正(第4條第2項(xiàng)第5號(hào)関係) [別畫面で表示] 別図第六 搬送波の変調(diào)波スペクトルの許容範(fàn)囲(第4條第3項(xiàng)第4號(hào)関係) [別畫面で表示] 別図第七 アパーチャ補(bǔ)正(第4條第3項(xiàng)第5號(hào)関係) [別畫面で表示] 別図第八 搬送波の変調(diào)波スペクトルの許容範(fàn)囲(第4條第4項(xiàng)第4號(hào)関係) [別畫面で表示] 別図第九 アパーチャ補(bǔ)正(第4條第4項(xiàng)第5號(hào)関係) [別畫面で表示]