與中波廣播有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)傳輸方式
時(shí)間: 2018-06-15
中波放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式 平成二十三年総務(wù)省令第八十五號(hào) 中波放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào))第百十一條第一項(xiàng)及び第百二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、中波放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式を次のように定める。 (目的) 第一條 この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào)。以下「法」という。)第百十一條第一項(xiàng)及び第百二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、基幹放送設(shè)備、特定地上基幹放送局等設(shè)備及び基幹放送局設(shè)備に適用される中波放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式を定めることを目的とする。 (定義) 第二條 この省令において使用する用語(yǔ)は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))及び電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第十四號(hào))において使用する用語(yǔ)の例による。 (搬送波の変調(diào)) 第三條 搬送波の変調(diào)の型式は、モノホニック放送を行う場(chǎng)合にあっては振幅変調(diào)、ステレオホニック放送を行う場(chǎng)合にあっては一定の順序で振幅変調(diào)及び角度変調(diào)を行うものとする。 2 搬送波を変調(diào)する信號(hào)は、モノホニック放送を行う場(chǎng)合にあっては音聲信號(hào)とし、ステレオホニック放送を行う場(chǎng)合にあっては和信號(hào)(左側(cè)信號(hào)と右側(cè)信號(hào)の和の信號(hào)をいう。以下同じ。)、差信號(hào)(左側(cè)信號(hào)と右側(cè)信號(hào)の差の信號(hào)をいう。以下同じ。)及びパイロット信號(hào)(ステレオホニック放送の受信の補(bǔ)助のために伝送する信號(hào)をいう。以下同じ。)からなるものであって別表に示す方程式によるものとする。 (ステレオホニック放送) 第四條 ステレオホニック放送を行う場(chǎng)合にあっては、前條の規(guī)定によるほか、次のとおりとする。 一 和信號(hào)及び差信號(hào)による搬送波の最大位相偏移は(±)〇?七八五ラジアンとする。 二 パイロット信號(hào)の周波數(shù)は二五Hz、パイロット信號(hào)による搬送波の最大位相偏移は(±)〇?〇五ラジアンとする。 (地上基幹放送試験局に適用する規(guī)定) 第五條 中波放送を行うための地上基幹放送試験局の送信の方式のうちこの省令の規(guī)定を適用することが困難又は不合理であるため総務(wù)大臣が別に告示するものについては、この省令の規(guī)定によらないことができる。 (緊急警報(bào)信號(hào)に適用する規(guī)定) 第六條 中波放送により緊急警報(bào)信號(hào)を送る場(chǎng)合は、緊急警報(bào)信號(hào)を音聲信號(hào)とみなし、この省令の音聲信號(hào)に関する規(guī)定を適用する。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號(hào))の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 (省令の廃止) 第二條 中波放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式(平成四年郵政省令第四號(hào))は、廃止する。 別表(第3條第2項(xiàng)関係) ステレオホニック放送を行う場(chǎng)合の変調(diào)信號(hào)の方程式 e=(1+M)cos(2πfct+θ) M=L+R S=L-R 注 1 eは、変調(diào)された搬送波の電圧とする。 2 fcは、搬送波の周波數(shù)とする。 3 fpは、パイロット信號(hào)の周波數(shù)とする。 4 Mは、和信號(hào)のレベルとする。 5 Sは、差信號(hào)のレベルとする。 6 Lは、左側(cè)信號(hào)のレベルとする。 7 Rは、右側(cè)信號(hào)のレベルとする。 8 Pは、パイロット信號(hào)のレベルとする。 9 θは、搬送波の位相偏移とする。 10 tは、時(shí)間とする。 11 M、S、L、R、Pは搬送波電圧で正規(guī)化された値とする。