不正競爭防止法第三十五條第三項の規(guī)定に基づく司法警察員の指定に関する規(guī)則 平成二十七年國家公安委員會規(guī)則第十八號 不正競爭防止法第三十五條第三項の規(guī)定に基づく司法警察員の指定に関する規(guī)則 不正競爭防止法(平成五年法律第四十七號)第三十五條第三項の規(guī)定に基づき、不正競爭防止法第三十五條第三項の規(guī)定に基づく司法警察員の指定に関する規(guī)則を次のように定める,。 (沒収保全等を請求することができる司法警察員) 第一條 警察庁の警察官のうち,、不正競爭防止法第三十五條第三項の國家公安委員會が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする,。 一 警察庁長官又は警察庁次長の職にある者 二 生活安全局,、刑事局、交通局又は警備局の警部以上の階級にある警察官 三 管區(qū)警察局長の職にある者 四 管區(qū)警察局(東北管區(qū)警察局,、中部管區(qū)警察局,、中國管區(qū)警察局及び四國管區(qū)警察局を除く。)の広域調(diào)整部の警部以上の階級にある警察官 五 東北管區(qū)警察局,、中部管區(qū)警察局、中國管區(qū)警察局及び四國管區(qū)警察局の総務監(jiān)察?広域調(diào)整部の部長,、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調(diào)整第一課及び広域調(diào)整第二課の警部以上の階級にある警察官 (証票) 第二條 前條各號に掲げる者は,、不正競爭防止法第三十五條第一項又は第二項に規(guī)定する処分の請求をするに當たり、裁判官の要求があったときは,、國家公安委員會が交付する別記様式の証票を提示しなければならない,。 附 則 この規(guī)則は、不正競爭防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十四號)の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊夜参瘑T會規(guī)則第八號) この規(guī)則は、平成二十八年四月一日から施行する,。 別記様式 [別畫面で表示]