船舶の通常の活動(dòng)に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質(zhì)の基準(zhǔn)を定める省令 昭和四十七年運(yùn)輸省令第五十號(hào) 船舶の通常の活動(dòng)に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質(zhì)の基準(zhǔn)を定める省令 海洋汚染防止法施行令(昭和四十六年政令第二百一號(hào))第六條第三號(hào)の規(guī)定に基づき,、船舶の通常の活動(dòng)に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質(zhì)の基準(zhǔn)を定める省令を次のとおり定める,。 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號(hào))第四條の二第一項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 次に掲げる物質(zhì)を含む洗浄剤を含まないこと,。 イ 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年運(yùn)輸省令第三十八號(hào))第三十條の二の三の告示で定める物質(zhì) ロ 日本工業(yè)規(guī)格Z七二五二(GHSに基づく化學(xué)物質(zhì)等の分類方法)に規(guī)定する発がん性、生殖細(xì)胞変異原性又は生殖毒性を有する物質(zhì) 二 國(guó)土交通大臣が定める方法により検定した場(chǎng)合における別表上欄に掲げる項(xiàng)目ごとの検出値が,、それぞれ同表下欄に掲げるとおりであること,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢露蝗者\(yùn)輸省令第五一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲甓露娜者\(yùn)輸省令第三號(hào)) この省令は,、昭和五十年三月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒臧嗽乱凰娜者\(yùn)輸省令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十一年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍暌哗栐戮湃者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) この省令は,、平成元年十月十五日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪甓乱话巳者\(yùn)輸省令第三號(hào)) この省令は,、平成六年二月二十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗臧嗽铝諊?guó)土交通省令第一一六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露巳諊?guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露呷諊?guó)土交通省令第一二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。ただし,、附則第三條及び附則第四條の規(guī)定は、同年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌欢露巳諊?guó)土交通省令第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢戮湃諊?guó)土交通省令第九六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐氯蝗諊?guó)土交通省令第八四號(hào)) この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳諊?guó)土交通省令第六九號(hào)) この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する,。 別表(第二號(hào)関係) カドミウム含有量 一リットルにつき〇?〇三ミリグラム以下であること,。 シアン含有量 一リットルにつき一ミリグラム以下であること,。 有機(jī)燐りん 含有量 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 鉛含有量 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下であること,。 六価クロム含有量 一リットルにつき〇?五ミリグラム以下であること,。 砒ひ 素含有量 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下であること。 総水銀含有量 一リットルにつき〇?〇〇五ミリグラム以下であること,。 アルキル水銀含有量 検出されないこと,。 ポリ塩化ビフェニル含有量 一リットルにつき〇?〇〇三ミリグラム以下であること。 トリクロロエチレン含有量 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下であること,。 テトラクロロエチレン含有量 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下であること,。 ジクロロメタン含有量 一リットルにつき〇?二ミリグラム以下であること。 四塩化炭素含有量 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下であること,。 一?二―ジクロロエタン含有量 一リットルにつき〇?〇四ミリグラム以下であること,。 一?一―ジクロロエチレン含有量 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 シス―一?二―ジクロロエチレン含有量 一リットルにつき〇?四ミリグラム以下であること,。 一?一?一―トリクロロエタン含有量 一リットルにつき三ミリグラム以下であること,。 一?一?二―トリクロロエタン含有量 一リットルにつき〇?〇六ミリグラム以下であること。 一?三―ジクロロプロペン含有量 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下であること,。 チウラム含有量 一リットルにつき〇?〇六ミリグラム以下であること。 シマジン含有量 一リットルにつき〇?〇三ミリグラム以下であること,。 チオベンカルブ含有量 一リットルにつき〇?二ミリグラム以下であること,。 ベンゼン含有量 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下であること。 セレン含有量 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下であること,。 ほう素含有量 一リットルにつき二三〇ミリグラム以下であること,。 ふっ素含有量 一リットルにつき一五ミリグラム以下であること。 アンモニア性窒素,、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき,、アンモニア性窒素の含有量に〇?四を乗じたもの、亜硝酸性窒素の含有量及び硝酸性窒素の含有量の合計(jì)が一〇〇ミリグラム以下であること,。 一?四―ジオキサン含有量 一リットルにつき〇?五ミリグラム以下であること,。 備考 この表において「検出されないこと?!工趣?、第二號(hào)の規(guī)定に基づき國(guó)土交通大臣が定める方法により検定した場(chǎng)合において、その結(jié)果が當(dāng)該検定方法の定量限界を下回ることをいう,。