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果樹農(nóng)業(yè)振興特別措施法

時(shí)間: 2018-06-15


果樹農(nóng)業(yè)振興特別措置法 昭和三十六年法律第十五號(hào) 果樹農(nóng)業(yè)振興特別措置法 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針等(第二條―第二條の四) 第三章 果樹園経営計(jì)畫(第三條―第四條の二) 第四章 果実の生産及び出荷の安定に関する措置(第四條の三―第五條) 第五章 雑則(第六條―第九條) 第六章 罰則(第十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、果実の需要の動(dòng)向に即応して計(jì)畫的に果樹農(nóng)業(yè)の振興を図るための措置及びこれに関連して合理的な果樹園経営の基盤を確立するための措置並びにこれらに併せて果実の生産及び出荷の安定を図るための措置並びに果実の流通及び加工の合理化に資するための措置を定めることにより、果樹農(nóng)業(yè)の健全な発展に寄與することを目的とする。 第二章 果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針等 (果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針) 第二條 農(nóng)林水産大臣は、政令で定めるところにより、果樹農(nóng)業(yè)の振興を図るための基本方針(以下「果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針」という。)を定めなければならない。 2 果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針には、主要な種類の果樹として政令で定めるもの(以下「果樹」という。)につき、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 果樹農(nóng)業(yè)の振興に関する基本的な事項(xiàng) 二 果実の需要の長期見通しに即した栽培面積その他果実の生産の目標(biāo) 三 栽培に適する自然的條件に関する基準(zhǔn) 四 近代的な果樹園経営の基本的指標(biāo) 五 果実の流通及び加工の合理化に関する基本的な事項(xiàng) 六 その他必要な事項(xiàng) 3 農(nóng)林水産大臣は、果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針を定めようとするときは、食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は、果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針の変更) 第二條の二 農(nóng)林水産大臣は、果実の需給事情、農(nóng)業(yè)事情その他の経済事情の変動(dòng)により必要があるときは、果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針を変更するものとする。 2 前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (都道府県の果樹農(nóng)業(yè)振興計(jì)畫) 第二條の三 都道府県知事は、果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針に即して、政令で定めるところにより、當(dāng)該都道府県における果樹農(nóng)業(yè)の振興を図るための計(jì)畫(以下「果樹農(nóng)業(yè)振興計(jì)畫」という。)を定めることができる。 2 果樹農(nóng)業(yè)振興計(jì)畫には、當(dāng)該都道府県における主要な種類の果樹につき、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 栽培面積その他果実の生産の目標(biāo) 二 その區(qū)域の自然的経済的條件に応ずる近代的な果樹園経営の指標(biāo) 3 果樹農(nóng)業(yè)振興計(jì)畫には、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、次に掲げる事項(xiàng)を定めるよう努めるものとする。 一 果樹農(nóng)業(yè)の振興に関する方針 二 土地改良その他生産基盤の整備に関する事項(xiàng) 三 果実の集荷、貯蔵又は販売の共同化その他果実の流通の合理化に関する事項(xiàng) 四 果実の加工の合理化に関する事項(xiàng) 五 その他必要な事項(xiàng) 4 都道府県知事は、第二項(xiàng)の主要な種類の果樹のうちに、その果実につき、生産の安定的な拡大又は合理化を図り及び流通の合理化を推進(jìn)することが特に必要であり、かつ、そのためには広域の濃密生産団地を計(jì)畫的に形成することが適當(dāng)であると認(rèn)められるものがあるときは、果樹農(nóng)業(yè)振興計(jì)畫において、當(dāng)該種類の果樹についてのその広域の濃密生産団地の形成に関する方針を明らかにするとともに、その方針に即して同項(xiàng)各號(hào)及び前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めるよう努めるものとする。 5 都道府県知事は、果樹農(nóng)業(yè)振興計(jì)畫を定めようとするときは、果樹農(nóng)業(yè)に関し學(xué)識(shí)経験を有する者の意見を聴かなければならない。 6 都道府県知事は、果樹農(nóng)業(yè)振興計(jì)畫を定めたときは、遅滯なく、これを農(nóng)林水産大臣に提出するとともに、その概要を公表しなければならない。 (果樹農(nóng)業(yè)振興計(jì)畫の変更) 第二條の四 前條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は、果樹農(nóng)業(yè)振興計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 第三章 果樹園経営計(jì)畫 (果樹園経営計(jì)畫) 第三條 第二條の三第六項(xiàng)の規(guī)定による提出があつた果樹農(nóng)業(yè)振興計(jì)畫に係る都道府県の區(qū)域內(nèi)において果樹を栽培しているか、又は栽培しようとする農(nóng)業(yè)者は、政令で定めるところにより、果樹園経営計(jì)畫を作成し、これを都道府県知事に提出して、その果樹園経営計(jì)畫が適當(dāng)であるかどうかにつき認(rèn)定を求めることができる。 2 前項(xiàng)の果樹園経営計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 農(nóng)業(yè)経営の現(xiàn)狀 二 農(nóng)業(yè)経営の改善目標(biāo) 三 前號(hào)の改善目標(biāo)を達(dá)成するため採るべき措置に関する計(jì)畫 四 その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) (都道府県知事の認(rèn)定) 第四條 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けたい旨の請(qǐng)求があつた場合において、その果樹園経営計(jì)畫に係る事項(xiàng)が次の各號(hào)の要件のすべてをみたすときは、當(dāng)該果樹園経営計(jì)畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定をするものとする。 一 前條第二項(xiàng)第二號(hào)の改善目標(biāo)が農(nóng)林水産大臣の定める基準(zhǔn)に適合すること。 二 前條第二項(xiàng)第三號(hào)の措置に関する計(jì)畫が合理的な果樹園経営の基盤の確立を図るために必要かつ適當(dāng)なものであること。 三 前二號(hào)に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該果樹園経営計(jì)畫が果樹農(nóng)業(yè)振興計(jì)畫の內(nèi)容に照らし適當(dāng)と認(rèn)められるものであること。 四 當(dāng)該果樹園経営計(jì)畫に係る事項(xiàng)の達(dá)成される見込みが確実であること。 (資金の貸付け) 第四條の二 株式會(huì)社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、果樹園経営計(jì)畫につき前條の認(rèn)定を受けた者に対し、その申請(qǐng)に基づき、株式會(huì)社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七號(hào))又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一號(hào))の定めるところにより、當(dāng)該認(rèn)定に係る果樹園経営計(jì)畫を?qū)g施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。 第四章 果実の生産及び出荷の安定に関する措置 (生産出荷安定指針) 第四條の三 農(nóng)林水産大臣は、特定果実(その需給が著しく均衡を失し、又は失するおそれがあり、かつ、その狀態(tài)を改善するために一年を超える相當(dāng)の期間を必要とすると見込まれる果樹の果実であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)について、かつ、その需要の動(dòng)向及び生産の狀況からみて需給が著しく均衡を失すると見込まれる年について、特定果実の生産又は出荷を行う者及びこれらの者の組織する団體(以下「特定果実生産者等」という。)、次條の規(guī)定により指定を受けた法人並びに同條第二號(hào)に規(guī)定する法人に対する特定果実の安定的な生産及び出荷を図るための指針(以下「生産出荷安定指針」という。)を定めるものとする。 2 生産出荷安定指針には、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとし、その內(nèi)容は、果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針の內(nèi)容に即するものでなければならない。 一 対象とする期間 二 特定果実の安定的な生産及び出荷の目標(biāo) 三 前號(hào)の目標(biāo)を達(dá)成するために必要な措置に関する基本的な事項(xiàng) 3 農(nóng)林水産大臣は、生産出荷安定指針を定めようとするときは、食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は、生産出荷安定指針を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は、生産出荷安定指針の変更について準(zhǔn)用する。 (法人の指定及び業(yè)務(wù)) 第四條の四 農(nóng)林水産大臣は、一般社団法人又は一般財(cái)団法人であつて、次に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施できると認(rèn)められるものを、その申請(qǐng)により、全國に一を限つて、當(dāng)該業(yè)務(wù)を全國的に実施する者として指定することができる。 一 特定果実の安定的な生産及び出荷の促進(jìn)並びに特定果実に係る果実製品(果実を加工し又はこれを原料として製造した製品をいう。以下同じ。)の保管に関する事業(yè)を行うこと。 二 一般社団法人又は一般財(cái)団法人であつて、特定果実の安定的な生産及び出荷を促進(jìn)すること、果実製品の原料として使用する果実を安定的に供給する生産者に対し當(dāng)該果実の価格が著しく低落した場合に生産者補(bǔ)給金を交付することその他果実の生産及び出荷の安定に関する業(yè)務(wù)を都道府県の區(qū)域內(nèi)において行うもの(以下「都道府県法人」という。)に対し、助言、指導(dǎo)その他の援助を行うこと。 三 果実及び果実製品の需要の増進(jìn)を図るための事業(yè)を行うこと。 四 その他果実の生産及び出荷の安定に関する事業(yè)を行うこと。 (業(yè)務(wù)実施規(guī)程の承認(rèn)) 第四條の五 前條の規(guī)定による指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、同條第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を?qū)g施しようとするときは、対象とする特定果実の種類、実施時(shí)期、実施方法その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を記載した業(yè)務(wù)実施規(guī)程を作成し、農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)に係る業(yè)務(wù)実施規(guī)程が生産出荷安定指針に適合すると認(rèn)めるときでなければ、同項(xiàng)の承認(rèn)をしてはならない。 (事業(yè)計(jì)畫の承認(rèn)等) 第四條の六 指定法人は、毎事業(yè)年度開始前に(第四條の四の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、同條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計(jì)畫及び収支予算を作成し、農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定法人は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、第四條の四各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に係る事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (監(jiān)督等) 第四條の七 農(nóng)林水産大臣は、第四條の四各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、指定法人に対し、その業(yè)務(wù)に関し必要な報(bào)告をさせることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、指定法人が第四條の四各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施していないと認(rèn)めるときは、指定法人に対し、その業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 3 農(nóng)林水産大臣は、指定法人が前項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したときは、第四條の四の規(guī)定による指定を取り消すことができる。 (勧告) 第四條の八 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、第四條の三第四項(xiàng)の規(guī)定により生産出荷安定指針が公表されている場合において、特定果実生産者等による特定果実の生産又は出荷が、指定法人が行う第四條の四第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)又は都道府県法人が行う特定果実の安定的な生産及び出荷の促進(jìn)に関する業(yè)務(wù)の円滑な実施に著しく支障を及ぼしていると認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定果実生産者等に対し、當(dāng)該業(yè)務(wù)の実施に協(xié)力するよう必要な勧告をすることができる。 (外國産の果実等に関する措置) 第五條 政府は、外國産の果実又は果実製品の輸入によつて國內(nèi)産の特定果実又は特定果実に係る果実製品の価格が著しく低落し又は低落するおそれがあり、その結(jié)果、特定果実の生産又は出荷に重大な支障を與え又は與えるおそれがある場合において、特定果実又は特定果実に係る果実製品につき、第四條の三から前條までに規(guī)定する措置によつてはその事態(tài)を克服することが困難であると認(rèn)められるときは、當(dāng)該外國産の果実又は果実製品の輸入に関し必要な措置を講ずる等當(dāng)該事態(tài)を克服するため相當(dāng)と認(rèn)められる措置を講ずるものとする。 第五章 雑則 (果実等の生産等の狀況に関する情報(bào)の提供) 第六條 國及び都道府県は、果樹農(nóng)業(yè)の健全な発展並びに果実の流通及び加工の合理化に資するため、果実及び果実製品の生産、集荷、貯蔵、販売等の狀況を調(diào)査し、これらに関し必要な情報(bào)を提供するように努めるものとする。 (その他の援助措置) 第七條 國及び都道府県は、前條に規(guī)定する措置のほか、果樹園経営計(jì)畫の作成及びその達(dá)成のために必要な助言及び指導(dǎo)、優(yōu)良苗木の供給の円滑化のための援助、指定法人及び都道府県法人の業(yè)務(wù)の円滑な実施のために必要な助言、指導(dǎo)その他の援助その他果樹農(nóng)業(yè)の振興のために必要な援助を行うように努めるものとする。 (果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針等と果樹農(nóng)業(yè)の振興に関する施策) 第七條の二 國及び都道府県は、果樹農(nóng)業(yè)の振興に関する施策を?qū)g施するに當(dāng)たつては、國にあつては果樹農(nóng)業(yè)振興基本方針、都道府県にあつては果樹農(nóng)業(yè)振興計(jì)畫に即してしなければならない。 (消費(fèi)の拡大及び輸出の振興) 第七條の三 國は、果樹農(nóng)業(yè)の健全な発展に資するため、果実及び果実製品の消費(fèi)の拡大及び輸出の振興に関し必要な施策を積極的に行なうように努めるものとする。 (報(bào)告の徴収) 第八條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、果実又は果実製品の生産、集荷、貯蔵又は販売の事業(yè)を行なう者又はこれらの者の組織する法人から、これらの事業(yè)に係る業(yè)務(wù)に関して、必要な報(bào)告を徴することができる。 (権限の委任) 第九條 この法律に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農(nóng)政局長に委任することができる。 第六章 罰則 第十條 第八條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者は、一萬円以下の過料に処する。 附 則 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月一一日法律第一二六號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第三九號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月一日法律第一〇四號(hào)) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 改正後の第三條第一項(xiàng)及び第四條の規(guī)定は、昭和四十三年四月一日以後にされた果樹園経営計(jì)畫の認(rèn)定の請(qǐng)求及び當(dāng)該請(qǐng)求に係る認(rèn)定について適用し、同日前にされた果樹園経営計(jì)畫の認(rèn)定の請(qǐng)求及び當(dāng)該請(qǐng)求に係る認(rèn)定については、改正前の第三條第一項(xiàng)及び第四條の規(guī)定の例による。 3 昭和四十三年四月一日前にされた改正前の第三條第一項(xiàng)(前項(xiàng)の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む。)の規(guī)定による認(rèn)定の請(qǐng)求に係る果樹園経営計(jì)畫についてした認(rèn)定は、改正後の第四條の規(guī)定によりした認(rèn)定とみなす。 附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年四月二六日法律第二七號(hào)) この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 (罰則に関する経過措置) 第千三百三條 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第千三百四十四條 第七十一條から第七十六條まで及び第千三百一條から前條まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一三年四月一一日法律第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。