農林物資の規(guī)格化等に関する法律施行令 昭和二十六年政令第二百九十一號 農林物資の規(guī)格化等に関する法律施行令 內閣は、農林物資規(guī)格法(昭和二十五年法律第百七十五號)第二條第一項及び第十七條第一項の規(guī)定に基き、農林物資規(guī)格法施行令(昭和二十五年政令第百七十八號)の全部を改正するこの政令を制定する。 (飲食料品及び油脂以外の農林物資) 第一條 農林物資の規(guī)格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號。以下「法」という。)第二條第一項第二號の政令で定める物資は、いぐさ製品、生糸、一般材、押角、耳付材、電柱、枕木、合板(航空機用のものを除く。)、床板、木炭及び農産物又は畜産物を原料又は材料とする飼料とする。 (審議會等で政令で定めるもの) 第二條 法第七條第五項の審議會等で政令で定めるものは、農林物資規(guī)格調査會とする。 (登録認定機関の登録手數料) 第三條 法第十六條第一項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各區(qū)分について、當該各區(qū)分が次の各號に掲げる區(qū)分のいずれに該當するかに応じ當該各號に定める額とする。 一 法第二條第三項第一號に掲げる基準に係る日本農林規(guī)格が定められている農林物資の種類が含まれる區(qū)分 十二萬八千六百円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、十二萬八千三百円) 二 前號に規(guī)定する區(qū)分以外の區(qū)分 十萬五千七百円(電子申請による場合にあつては、十萬五千四百円) (登録認定機関の登録の有効期間) 第四條 法第十七條の三第一項の政令で定める期間は、四年とする。 (登録認定機関の登録更新手數料) 第五條 法第十七條の三第二項において準用する法第十六條第一項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各區(qū)分について、當該各區(qū)分が次の各號に掲げる區(qū)分のいずれに該當するかに応じ當該各號に定める額とする。 一 法第二條第三項第一號に掲げる基準に係る日本農林規(guī)格が定められている農林物資の種類が含まれる區(qū)分 十萬三千四百円(電子申請による場合にあつては、十萬三千百円) 二 前號に規(guī)定する區(qū)分以外の區(qū)分 八萬八千百円(電子申請による場合にあつては、八萬七千八百円) (登録外國認定機関の登録手數料) 第六條 法第十九條の八の政令で定める額は、同條の農林水産省令で定める各區(qū)分について、當該各區(qū)分が次の各號に掲げる區(qū)分のいずれに該當するかに応じ當該各號に定める額に、職員二人が同條の登録の審査のため當該審査に係る事業(yè)所の所在地に出張するとした場合に國家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號。以下「旅費法」という。)の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費の額に相當する額を加算した額とする。 一 法第二條第三項第一號に掲げる基準に係る日本農林規(guī)格が定められている農林物資の種類が含まれる區(qū)分 八萬四千八百円(電子申請による場合にあつては、八萬四千五百円) 二 前號に規(guī)定する區(qū)分以外の區(qū)分 六萬千九百円(電子申請による場合にあつては、六萬千六百円) 2 前項の場合において、出張をする職員は、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。 (登録外國認定機関の事務所等における検査に要する費用の負擔) 第七條 法第十九條の九第四項の政令で定める費用は、同條第二項第六號の検査のため農林水産省又は獨立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員が當該検査に係る事務所、事業(yè)所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相當する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張する職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給與に関する法律第六條第一項第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、旅費法の規(guī)定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。 (登録外國認定機関の登録の有効期間) 第八條 法第十九條の十において準用する法第十七條の三第一項の政令で定める期間は、四年とする。 (登録外國認定機関の登録更新手數料) 第九條 法第十九條の十において準用する法第十七條の三第二項において準用する法第十六條第一項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各區(qū)分について、當該各區(qū)分が次の各號に掲げる區(qū)分のいずれに該當するかに応じ當該各號に定める額に、職員二人が法第十九條の十において準用する法第十七條の三第一項の登録の更新の審査のため當該審査に係る事業(yè)所の所在地に出張するとした場合に旅費法の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費の額に相當する額を加算した額とする。 一 法第二條第三項第一號に掲げる基準に係る日本農林規(guī)格が定められている農林物資の種類が含まれる區(qū)分 五萬九千六百円(電子申請による場合にあつては、五萬九千三百円) 二 前號に規(guī)定する區(qū)分以外の區(qū)分 四萬四千三百円(電子申請による場合にあつては、四萬四千円) 2 第六條第二項の規(guī)定は、前項の旅費の額の計算について準用する。 (名稱の表示の適正化を図ることが必要な農林物資) 第十條 法第十九條の十五第一項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該當する飲食料品とする。 一 當該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあつては、その収穫の三年前)から當該農産物の収穫に至るまでの間、化學的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして農林水産大臣が定めるものを除く。以下この號において「化學農薬等」という。)を使用しないほ場(當該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化學農薬等を使用しないほ場であつて、當該農産物の収穫後も引き続き化學農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。) 二 専ら前號に掲げる農産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。) (消費者庁長官に委任されない権限) 第十一條 法第二十三條第一項の政令で定める権限は、法第十九條の十三第一項、第三項及び第四項並びに第二十一條の三の規(guī)定による権限とする。 (都道府県又は指定都市が処理する事務) 第十二條 法に規(guī)定する農林水産大臣の権限及び法第二十三條第一項の規(guī)定により消費者庁長官に委任された権限に屬する事務のうち、次の各號に掲げるものは、當該各號に定める者が行うこととする。ただし、第三號から第六號までに掲げる事務(第三號から第五號までに掲げる事務にあつては、法第十九條の十四の規(guī)定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十九條の十四第一項の規(guī)定による指示及び當該指示に係る法第十九條の十四の二の規(guī)定による公表(いずれも製造業(yè)者等(法第十四條第一項に規(guī)定する製造業(yè)者等をいう。以下この條において同じ。)であつて、その主たる事務所並びに事業(yè)所、工場及び店舗が一の都道府県の區(qū)域內のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務 次のイ又はロに掲げる製造業(yè)者等の區(qū)分に応じ、當該イ又はロに定める者 イ 製造業(yè)者等であつて、その主たる事務所並びに事業(yè)所、工場及び店舗が一の都道府県の區(qū)域內のみにあるもの(ロに規(guī)定する指定都市內製造業(yè)者等を除く。以下この條において「都道府県內製造業(yè)者等」という。) 當該都道府県の知事 ロ 製造業(yè)者等であつて、その主たる事務所並びに事業(yè)所、工場及び店舗が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定する指定都市をいう。以下この條において同じ。)の區(qū)域內のみにあるもの(以下この條において「指定都市內製造業(yè)者等」という。) 當該指定都市の長 二 法第十九條の十四第一項の規(guī)定による前號イ又はロに定める者の指示に係る同條第三項の規(guī)定による命令及び當該命令に係る法第十九條の十四の二の規(guī)定による公表に関する事務 次のイ又はロに掲げる製造業(yè)者等の區(qū)分に応じ、當該イ又はロに定める者 イ 都道府県內製造業(yè)者等 當該都道府県の知事 ロ 指定都市內製造業(yè)者等 當該指定都市の長 三 法第二十條第三項の規(guī)定による製造業(yè)者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 次のイ又はロに掲げる製造業(yè)者等の區(qū)分に応じ、當該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる製造業(yè)者等以外の製造業(yè)者等 當該製造業(yè)者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 製造業(yè)者等であつて、その主たる事務所が指定都市の區(qū)域內にあるもの 當該指定都市の長及び當該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあつては、法第十九條の十四の規(guī)定により自ら行う指示又は命令に関し必要と認められる場合に限る。次號ロ及び第五號ロにおいて同じ。) 四 法第二十條第三項の規(guī)定による製造業(yè)者等とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務 次のイ又はロに掲げる事業(yè)者の區(qū)分に応じ、當該イ又はロに定める者 イ 製造業(yè)者等とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者であつて、ロに掲げる事業(yè)者以外のもの 當該製造業(yè)者等とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 製造業(yè)者等とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者であつて、その主たる事務所が指定都市の區(qū)域內にあるもの 當該指定都市の長及び當該指定都市を包括する都道府県の知事 五 法第二十條第三項の規(guī)定による製造業(yè)者等又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査及び質問に関する事務 當該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の區(qū)分に応じ、當該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる場所以外の場所 當該場所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 指定都市の區(qū)域內の場所 當該指定都市の長及び當該指定都市を包括する都道府県の知事 六 法第二十一條の二第一項の規(guī)定による申出の受付及び同條第二項の規(guī)定による調査に関する事務 當該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる製造業(yè)者等の區(qū)分に応じ、當該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる製造業(yè)者等以外の製造業(yè)者等 當該製造業(yè)者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 製造業(yè)者等であつて、その主たる事務所が指定都市の區(qū)域內にあるもの 當該指定都市の長及び當該指定都市を包括する都道府県の知事 2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規(guī)定する事務に係る內閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規(guī)定(法第十九條の十四第二項及び第四項並びに第二十條第六項の規(guī)定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規(guī)定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。 3 都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規(guī)定により同項第一號に掲げる事務を行つた場合には、內閣府令?農林水産省令で定めるところにより、その內容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。 4 都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規(guī)定により同項第二號に掲げる事務を行つた場合には、內閣府令で定めるところにより、その內容を消費者庁長官に報告しなければならない。 5 都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規(guī)定により同項第三號から第五號までに掲げる事務を行つた場合には、內閣府令?農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當該各號に定める者に報告しなければならない。 一 都道府県內製造業(yè)者等及び指定都市內製造業(yè)者等以外の製造業(yè)者等又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務を行つた場合 消費者庁長官及び農林水産大臣 二 指定都市の長が都道府県內製造業(yè)者等又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務を行つた場合 當該都道府県の知事 三 都道府県知事が指定都市內製造業(yè)者等又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務を行つた場合 當該指定都市の長 6 消費者庁長官又は農林水産大臣は、次の各號に掲げる製造業(yè)者等又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者について法第二十條第三項の規(guī)定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行つた結果、當該製造業(yè)者等が法第十九條の十三の二の規(guī)定に違反しており、又は正當な理由がなくて法第十九條の十四第一項の規(guī)定による指示に係る措置(第一項本文の規(guī)定により同項第一號に定める者がした指示に係るものに限る。)をとつていないと思料するときは、その旨を當該製造業(yè)者等の區(qū)分に応じ當該各號に定める者に通知しなければならない。 一 都道府県內製造業(yè)者等 當該都道府県の知事 二 指定都市內製造業(yè)者等 當該指定都市の長 7 消費者庁長官又は農林水産大臣は、法第二十一條の二第二項の規(guī)定による調査を行つた場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規(guī)定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を當該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。 8 都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規(guī)定により同項第六號に掲げる事務のうち法第二十一條の二第二項の規(guī)定による調査を行つた場合には、內閣府令?農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當該各號に定める者に報告しなければならない。 一 都道府県知事が指定都市內製造業(yè)者等に関する當該調査を行つた場合 消費者庁長官及び農林水産大臣並びに當該指定都市の長 二 指定都市の長が都道府県內製造業(yè)者等に関する當該調査を行つた場合 消費者庁長官及び農林水産大臣並びに當該都道府県の知事 三 前二號に掲げる場合以外の當該調査を行つた場合 消費者庁長官及び農林水産大臣 9 第一項ただし書の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第三號から第六號までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連攜の下に行うものとする。 附 則 この政令は、昭和二十六年九月一日から施行する。 附 則 (昭和二八年一月二八日政令第六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年一〇月一九日政令第三三〇號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年六月二八日政令第一七五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年一〇月三〇日政令第二九七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年三月六日政令第四二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年一一月八日政令第三六一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一一月二日政令第三四一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年一月四日政令第一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年一〇月二〇日政令第三五五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一九日政令第一九一號) 抄 1 この政令は、農林物資規(guī)格法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十二號)の施行の日(昭和四十五年六月二十日)から施行する。 附 則 (昭和四六年七月一二日政令第二四五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一月一三日政令第一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月二四日政令第八三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年八月七日政令第三一二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年五月二二日政令第一四二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一二月二〇日政令第三六六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月一三日政令第二〇六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一二月一七日政令第三八三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月一二日政令第二七一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年五月一四日政令第一一三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年一一月三〇日政令第三〇二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年九月二四日政令第二七八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年一月二〇日政令第一一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年八月二九日政令第三一六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年一二月二六日政令第四〇三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年九月五日政令第二三五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年九月一六日政令第二八一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年七月二二日政令第一七〇號) この政令は、外國事業(yè)者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年一〇月一六日政令第三〇七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二條の規(guī)定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一〇月二四日政令第三三〇號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六〇號) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二二日政令第五八號) この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月五日政令第一二三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日政令第四〇號) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年七月二日政令第二四四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年七月二十一日)から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第七三號) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一號) この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則 (平成八年九月六日政令第二六六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二六日政令第七五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二六日政令第七六號) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この政令の施行前に第十一條の規(guī)定による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五條の規(guī)定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十六條の規(guī)定による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號。次項において「舊農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律」という。)第十九條の九第一項の規(guī)定による指示、第二十條の規(guī)定による報告の徴収若しくは立入検査又は第二十一條第二項の規(guī)定による調査を行った場合については、第十一條の規(guī)定による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(次項において「新農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令」という。)第五條第三項、第四項及び第六項の規(guī)定は、適用しない。 2 この政令の施行前に農林水産大臣が舊農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十一條第二項の規(guī)定による調査を行った場合については、新農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五條第五項の規(guī)定は、適用しない。 附 則 (平成一二年三月二四日政令第九六號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日政令第二三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年六月十日)から施行する。ただし、第二十條の次に九條を加える改正規(guī)定(第二十九條を加える部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。 (指定農林物資の輸入業(yè)者に関する経過措置) 第二條 この政令による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(附則第四條第二項において「新令」という。)第二十九條各號に掲げる農林物資の輸入業(yè)者は、前條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行前においても、改正法による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十五條の七第一項及び第四項の規(guī)定の例により、同條第一項の認定を受けることができる。 2 前項の規(guī)定により認定を受けたときは、前條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の日において新法第十五條の七第一項の規(guī)定により認定を受けたものとみなす。 (技術的読替え) 第三條 改正法附則第四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という。)の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四條第四項 第二條第三項第二號 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二條第三項第二號 第十五條の二第一項第一號 第十八條第一項若しくは第三項 改正法附則第四條第五項の規(guī)定により読み替えて適用される新法第十八條第一項、第十八條第三項 第二十條第二項 この法律 第十四條第三項及び第四項、第十五條、第十五條の二並びに第十九條の二の規(guī)定 店舗、事務所 ほ場、店舗、事務所、事業(yè)所 2 改正法附則第四條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十七條の四第一項 格付の表示の 格付の表示(農産物検査法第十六條第一項の規(guī)定による表示を除く。以下同じ。)の 第二十條第二項 この法律 第十七條の四及び第十九條の二の規(guī)定 事務所 事務所、事業(yè)所 3 改正法附則第四條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九條の三第一項 格付の表示 格付の表示(農産物検査法第十六條第一項の規(guī)定による表示を除く。以下同じ。) 第十九條の三第二項 第二條第三項第二號 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二條第三項第二號 第十九條の四 格付に関する業(yè)務の一部 格付に関する業(yè)務の一部(格付の表示を含む。以下同じ。) 第十八條第一項第四號から第六號まで 改正法附則第四條第五項の規(guī)定により読み替えて適用される新法第十八條第一項第五號から第七號まで 第十九條の六第一項第一號 第十八條第一項若しくは第三項 改正法附則第四條第五項の規(guī)定により読み替えて適用される新法第十八條第一項、第十八條第三項 第十九條の六第一項第三號及び第二項第四號 この法律 第十九條の三第一項から第三項まで及び第十九條の四から第十九條の六までの規(guī)定 第十九條の六第一項第四號及び第二項第五號 この法律 第十九條の三第一項から第三項まで及び第十九條の四から第十九條の六までの規(guī)定 事務所 ほ場、事務所、事業(yè)所 4 改正法附則第四條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九條の三の二第一項 格付の表示の 格付の表示(農産物検査法第十六條第一項の規(guī)定による表示を除く。以下同じ。)の 農林物資について 農林物資(その包裝、容器又は送り狀に當該表示の付してある場合における當該農林物資を含む。以下この項において同じ。)について 第十九條の四 第十八條第一項第四號から第六號まで 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四條第五項の規(guī)定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八條第一項第五號から第七號まで 第十九條の六第四項第一號 第十八條第一項若しくは第三項 改正法附則第四條第五項の規(guī)定により読み替えて適用される新法第十八條第一項、第十八條第三項 第十九條の六第四項第三號 この法律 第十九條の三の二第一項及び第十九條の四から第十九條の六までの規(guī)定 第十九條の六第四項第四號 この法律 第十九條の三の二第一項及び第十九條の四から第十九條の六までの規(guī)定 事務所 事務所、事業(yè)所 (舊法の規(guī)定による格付業(yè)務を行う外國製造業(yè)者等の工場等における検査に要する費用の負擔) 第四條 改正法附則第四條第三項又は第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の六第五項の政令で定める費用は、同條第一項第四號、第二項第五號又は第四項第四號の検査のため職員が當該検査に係る工場、ほ場、店舗、事務所、事業(yè)所又は倉庫その他の場所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相當する費用とする。 2 前項の旅費の額の計算については、新令第二十條後段の規(guī)定を準用する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一條を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二九日政令第二六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第一條の改正規(guī)定及び第二十九條の改正規(guī)定(「に掲げる農林物資」を「のいずれかに該當する飲食料品」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。 (技術的読替え) 第二條 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という。)の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四條第二項 前項 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という。)附則第三條第一項 第十八條第二項 第十四條第一項 改正法附則第三條第一項 2 改正法附則第四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四條第二項 前項 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という。)附則第四條第一項 第十四條第三項 第一項後段 改正法附則第四條第一項 第十八條第二項 第十四條第一項 改正法附則第四條第一項 3 改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四條第二項 前項 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という。)附則第五條第一項 第十四條第三項 第一項後段 改正法附則第五條第一項 第十八條第二項 第十四條第一項 改正法附則第五條第一項 第十九條の二 第十四條第一項 第十四條第一項若しくは改正法附則第五條第一項 4 改正法附則第六條第一項又は第二項の規(guī)定によりいずれもなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五條第三項 これらの規(guī)定 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という。)附則第六條第一項又は第二項 第十五條第四項 第一項又は第二項 改正法附則第六條第一項又は第二項 第十五條第五項 第一項又は第二項 改正法附則第六條第一項又は第二項 第十五條第九項 第一項又は第二項 改正法附則第六條第一項又は第二項 第十五條の五第一項第一號 第十八條第一項若しくは第三項 改正法附則第六條第四項の規(guī)定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八條第一項、同法第十八條第二項 第十九條の二 第二項 第二項若しくは改正法附則第六條第一項若しくは第二項 同條第一項から第三項まで 第十五條第一項から第三項まで又は改正法附則第六條第一項若しくは第二項 5 改正法附則第六條第五項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五條第四項 又は第二項 若しくは第二項又は農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という。)附則第六條第一項若しくは第二項 第十五條第五項 又は第二項 若しくは第二項又は改正法附則第六條第一項若しくは第二項 6 改正法附則第七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五條の六第二項において読み替えて準用する第十五條の五第一項第一號 第十八條第一項若しくは第三項 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という。)附則第七條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八條第一項、同法第十八條第二項 第十九條の二 第十五條の六第一項 第十五條の六第一項若しくは改正法附則第七條第一項 7 改正法附則第八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五條の七第四項において読み替えて準用する第十五條の五第一項第一號 第十八條第一項若しくは第三項 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という。)附則第八條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八條第一項、同法第十八條第二項 第十九條の二 第十五條の七第一項 第十五條の七第一項若しくは改正法附則第八條第一項 8 改正法附則第十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十八條第二項 第十九條の二の二 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という。)附則第十一條第一項 第十九條の五第一項 第十九條の二の二 改正法附則第十一條第一項 第十九條の六の二第二項において読み替えて準用する第十九條の二 第十九條の二の二 第十九條の二の二若しくは改正法附則第十一條第一項 9 改正法附則第十二條第一項又は第二項の規(guī)定によりいずれもなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九條の四 第十八條第一項第五號から第七號まで 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という。)附則第十二條第四項の規(guī)定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八條第一項第六號又は第七號 第十九條の五第四項 第十九條の三」 第十九條の三若しくは改正法附則第十二條第一項若しくは第二項」 同條又は 第十九條の三、 第十五條第三項 第十五條第三項又は改正法附則第十二條第一項若しくは第二項 第十九條の六第一項第一號 第十八條第一項若しくは第三項 改正法附則第十二條第四項の規(guī)定により読み替えて適用される新法第十八條第一項、新法第十八條第二項 10 改正法附則第十二條第六項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九條の五第二項において準用する第十五條第四項 第一項又は第二項 第十九條の三又は農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という。)附則第十二條第一項若しくは第二項 第十九條の五第二項において準用する第十五條第五項 第一項又は第二項 第十九條の三又は改正法附則第十二條第一項若しくは第二項 11 改正法附則第十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九條の四 第十八條第一項第五號から第七號まで 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という。)附則第十三條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八條第一項第九號 第十九條の五第四項 第十九條の三の二 第十九條の三の二若しくは改正法附則第十三條第一項 第十九條の六第一項第一號 第十八條第一項若しくは第三項 改正法附則第十三條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される新法第十八條第一項、新法第十八條第二項 (獨立行政法人農林水産消費安全技術センター等の行う格付に係る手數料の額の認可に関する経過措置) 第三條 改正法附則第四條第一項又は第五條第一項の規(guī)定によりいずれもなおその効力を有するものとされた舊法第十四條第三項及び改正法附則第十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第十九條の五第一項において準用する舊法第十四條第三項の規(guī)定による手數料の額の認可については、この政令による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「舊令」という。)第三條(舊令第十六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 (認定外國製造業(yè)者等の工場等における検査に要する費用の負擔に関する経過措置) 第四條 改正法附則第十二條第一項若しくは第二項又は第十三條第一項の規(guī)定によりいずれもなおその効力を有するものとされた舊法第十九條の六第一項第七號の検査に要する費用については、舊令第二十條の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、同條中「六級」とあるのは、「四級」とする。 2 改正法附則第十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第十九條の六の三第二項第四號及び改正法附則第十五條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第十九條の六の四第二項において準用する舊法第十九條の六の三第二項第四號の検査に要する費用については、舊令第二十四條(舊令第二十八條において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる舊令第二十四條において準用する舊令第二十條後段中「六級」とあるのは、「四級」とする。 (都道府県が処理する事務に関する経過措置) 第五條 改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第二十三條第一項の規(guī)定により都道府県知事が行うこととすることができる農林水産大臣の権限に屬する事務については、舊令第三十條第一項、第二項、第五項及び第六項の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一號) 抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年四月三〇日政令第一三三號) この政令は、農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十一號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、消費者庁及び消費者委員會設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月六日政令第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年二月三日政令第三六號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 2 この政令の施行前に農林物資の規(guī)格化等に関する法律又は食品表示法の規(guī)定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農林物資の規(guī)格化等に関する法律施行令又は食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令の相當規(guī)定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定する指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。