農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律 昭和二十五年法律第百七十五號(hào) 農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 削除 第三章 日本農(nóng)林規(guī)格の制定(第七條―第十三條) 第四章 日本農(nóng)林規(guī)格による格付 第一節(jié) 格付(第十四條―第十五條の二) 第二節(jié) 登録認(rèn)定機(jī)関(第十六條―第十七條の十五) 第三節(jié) 格付の表示の保護(hù)(第十八條―第十九條の二) 第四節(jié) 外國(guó)における格付(第十九條の三―第十九條の七) 第五節(jié) 登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関(第十九條の八―第十九條の十) 第六節(jié) 格付の表示の付してある農(nóng)林物資の輸入等(第十九條の十一?第十九條の十二) 第五章 飲食料品以外の農(nóng)林物資の品質(zhì)表示等の適正化(第十九條の十三―第十九條の十六) 第六章 雑則(第二十條―第二十三條) 第七章 罰則(第二十四條―第三十一條) 附則 第一章 総則 (法律の目的) 第一條 この法律は、適正かつ合理的な農(nóng)林物資の規(guī)格を制定し,、これを普及させることによつて,、農(nóng)林物資の品質(zhì)の改善、生産の合理化,、取引の単純公正化及び使用又は消費(fèi)の合理化を図るとともに,、飲食料品以外の農(nóng)林物資の品質(zhì)に関する適正な表示を行わせることによつて、食品表示法(平成二十五年法律第七十號(hào))による措置と相まつて,、一般消費(fèi)者の選択に資し,、もつて農(nóng)林物資の生産及び流通の円滑化、消費(fèi)者の需要に即した農(nóng)業(yè)生産等の振興並びに消費(fèi)者の利益の保護(hù)に寄與することを目的とする。 (定義等) 第二條 この法律で「農(nóng)林物資」とは,、次に掲げる物資をいう,。ただし、酒類並びに醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))に規(guī)定する醫(yī)薬品、醫(yī)薬部外品,、化粧品及び再生醫(yī)療等製品を除く,。 一 飲食料品及び油脂 二 農(nóng)産物、林産物,、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し,、又は加工した物資(前號(hào)に掲げるものを除く。)であつて,、政令で定めるもの 2 この法律で「規(guī)格」とは,、農(nóng)林物資の品質(zhì)(その形狀、寸法,、量目又は荷造り,、包裝等の條件を含む,。以下同じ,。)についての基準(zhǔn)及びその品質(zhì)に関する表示(名稱及び原産地の表示を含み、栄養(yǎng)成分の表示を除く,。以下同じ,。)の基準(zhǔn)をいう。 3 この法律で「日本農(nóng)林規(guī)格」とは,、第七條の規(guī)定により制定された規(guī)格であつて,、次に掲げる農(nóng)林物資の品質(zhì)についての基準(zhǔn)を內(nèi)容とするものをいう。 一 品位,、成分,、性能その他の品質(zhì)についての基準(zhǔn)(次號(hào)及び第三號(hào)に掲げるものを除く。) 二 生産の方法についての基準(zhǔn) 三 流通の方法についての基準(zhǔn) 4 前項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に係る日本農(nóng)林規(guī)格は,、生産の方法又は流通の方法に特色があり,、これにより価値が高まると認(rèn)められる農(nóng)林物資について制定することができる。 5 この法律で「登録認(rèn)定機(jī)関」又は「登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関」とは,、それぞれ第十七條の二第一項(xiàng)又は第十九條の十において準(zhǔn)用する同項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録を受けた法人をいう,。 第二章 削除 第三條から第六條まで 削除 第三章 日本農(nóng)林規(guī)格の制定 (日本農(nóng)林規(guī)格の制定) 第七條 農(nóng)林水産大臣は、第一條に規(guī)定する目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは,、農(nóng)林物資の種類を指定して,、これについての規(guī)格を制定する。 2 前項(xiàng)の規(guī)格は,、當(dāng)該規(guī)格に係る農(nóng)林物資の品質(zhì),、生産,、取引、使用又は消費(fèi)の現(xiàn)況及び將來(lái)の見(jiàn)通し並びに國(guó)際的な規(guī)格の動(dòng)向を考慮するとともに,、実質(zhì)的に利害関係を有する者の意向を反映するように,、かつ、その適用に當(dāng)たつて同様な條件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように制定しなければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣は,、飲食料品又は第十九條の十三第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林物資について第一項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)格を制定するときは、その品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)(生産の方法又は流通の方法に特色があり,、これにより価値が高まると認(rèn)められる農(nóng)林物資のこれらの方法についての基準(zhǔn)を除く,。)を定めないものとする。ただし,、食品表示法第四條第六項(xiàng)に規(guī)定する食品表示基準(zhǔn)において定められた事項(xiàng)及び第十九條の十三第一項(xiàng)の規(guī)定により品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)において定められた事項(xiàng)以外の事項(xiàng)について品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)を定めるときは,、この限りでない。 4 農(nóng)林水産大臣は,、需要者がその購(gòu)入に際し容易にその品質(zhì)を識(shí)別することができると認(rèn)められる農(nóng)林物資について,、第一項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)格を制定するときは、その品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)を定めないことができる,。 5 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)格を制定しようとするときは、あらかじめ審議會(huì)等(國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條に規(guī)定する機(jī)関をいう,。)で政令で定めるもの(以下「審議會(huì)」という,。)の議決を経なければならない。 第八條 都道府県又は利害関係人は,、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い,、農(nóng)林物資の種類を定め、原案を具して,、日本農(nóng)林規(guī)格を制定すべきことを農(nóng)林水産大臣に申し出ることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による申出を受けた場(chǎng)合において,、その申出に係る種類の農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格を制定すべきものと認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の原案を?qū)徸h會(huì)に付議するものとし、その制定の必要がないと認(rèn)めるときは,、理由を付してその旨を當(dāng)該申出人に通知しなければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による通知をしようとするときは,、あらかじめ審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 (日本農(nóng)林規(guī)格の確認(rèn)、改正及び廃止) 第九條 前二條の規(guī)定は、日本農(nóng)林規(guī)格の確認(rèn),、改正又は廃止に準(zhǔn)用する,。 第十條 農(nóng)林水産大臣は、第七條(前條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により制定し,、又は確認(rèn)し、若しくは改正した日本農(nóng)林規(guī)格がなお適正であるかどうかを,、その制定又は確認(rèn)若しくは改正の日から少なくとも五年を経過(guò)する日までに審議會(huì)の審議に付し,、速やかに、これを確認(rèn)し,、又は必要があると認(rèn)めるときは改正し,、若しくは廃止しなければならない。 (公示) 第十一條 日本農(nóng)林規(guī)格の制定,、改正又は廃止は,、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない,。 2 日本農(nóng)林規(guī)格の確認(rèn)は,、これを公示してしなければならない。 (日本農(nóng)林規(guī)格の呼稱の禁止) 第十二條 何人も,、日本農(nóng)林規(guī)格でない農(nóng)林物資の規(guī)格について日本農(nóng)林規(guī)格又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない,。 (公聴會(huì)) 第十三條 農(nóng)林水産大臣は、必要があると認(rèn)めるときは,、日本農(nóng)林規(guī)格を制定すべきかどうか,、又は制定すべき日本農(nóng)林規(guī)格の案について,、公聴會(huì)を開(kāi)いて利害関係人の意見(jiàn)をきくことができる,。 2 日本農(nóng)林規(guī)格に実質(zhì)的な利害関係を有する者は、日本農(nóng)林規(guī)格がすべての実質(zhì)的な利害関係を有する者の意向を反映し,、又はその適用に當(dāng)つて同様な條件の下にある者に対して不公正に差別を附するものでないかどうかについて,、農(nóng)林水産大臣に公聴會(huì)の開(kāi)催を請(qǐng)求することができる。 3 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の請(qǐng)求があつたときは,、公聴會(huì)を開(kāi)かなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は,、公聴會(huì)において明らかにされた事実を検討し,、日本農(nóng)林規(guī)格の改正を必要と認(rèn)めるときは、その改正について審議會(huì)の審議に付さなければならない,。 5 前各項(xiàng)に定めるもののほか,、公聴會(huì)について必要な事項(xiàng)は、農(nóng)林水産省令で定める。 第四章 日本農(nóng)林規(guī)格による格付 第一節(jié) 格付 (製造業(yè)者等の行う格付) 第十四條 農(nóng)林物資の製造,、加工(調(diào)整又は選別を含む,。以下同じ。),、輸入又は販売を業(yè)とする者(以下「製造業(yè)者等」という,。)は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、工場(chǎng)又は事業(yè)所及び農(nóng)林物資の種類ごとに,、あらかじめ登録認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定を受けて、その製造し,、加工し,、輸入し、又は販売する當(dāng)該認(rèn)定に係る農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い,、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍巳毡巨r(nóng)林規(guī)格により格付をしたことを示す農(nóng)林水産省令で定める方式による特別な表示(以下「格付の表示」という。)を付することができる,。 2 農(nóng)林物資の生産業(yè)者その他の農(nóng)林物資の生産行程を管理し,、又は把握するものとして農(nóng)林水産省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という。)は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、ほ場(chǎng)又は事業(yè)所及び農(nóng)林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定を受けて,、その生産行程を管理し,、又は把握している當(dāng)該認(rèn)定に係る農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎荆ǖ诙l第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に係るものに限る,。)を付することができる。 3 農(nóng)林物資の販売業(yè)者その他の農(nóng)林物資の流通行程を管理し,、又は把握するものとして農(nóng)林水産省令で定めるもの(以下「流通行程管理者」という,。)は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、農(nóng)林物資の流通行程及び種類ごとに,、あらかじめ登録認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定を受けて、その流通行程を管理し,、又は把握している當(dāng)該認(rèn)定に係る農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い,、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎荆ǖ诙l第三項(xiàng)第三號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に係るものに限る,。)を付することができる,。 4 前三項(xiàng)の格付は,、次の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)について、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める検査により行うものとする,。 一 第二條第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる基準(zhǔn) 農(nóng)林水産省令で定めるところにより行う當(dāng)該農(nóng)林物資についての検査 二 第二條第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn) 農(nóng)林水産省令で定めるところにより行う當(dāng)該農(nóng)林物資の生産行程についての検査 三 第二條第三項(xiàng)第三號(hào)に掲げる基準(zhǔn) 農(nóng)林水産省令で定めるところにより行う當(dāng)該農(nóng)林物資の流通行程についての検査 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの認(rèn)定を受けた農(nóng)林物資の製造業(yè)者等,、生産行程管理者又は流通行程管理者は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは,、これらの規(guī)定による格付前に,、當(dāng)該認(rèn)定に係る農(nóng)林物資又はその包裝、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉筏皮长趣扦搿?6 前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢钉丹欷哭r(nóng)林物資は,、第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し,、譲渡しの委託をし,、又は譲渡しのために陳列してはならない。 7 第五項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉筏哭r(nóng)林物資の製造業(yè)者等,、生産行程管理者又は流通行程管理者は、その表示が,、當(dāng)該農(nóng)林物資に係る第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による格付の結(jié)果と一致しないことが明らかとなつたときは,、遅滯なく、その表示を除去し,、又は抹消しなければならない,。 8 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)は、農(nóng)林水産省令で定める,。 (小分け業(yè)者による格付の表示) 第十五條 農(nóng)林物資の小分けを業(yè)とする者(小分けして自ら販売することを業(yè)とする者を含む,。以下「小分け業(yè)者」という。)は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、事業(yè)所及び農(nóng)林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定を受けて,、格付の表示(第二條第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に係るものに限る,。以下この項(xiàng)及び第十九條の四において同じ。)の付してある當(dāng)該認(rèn)定に係る農(nóng)林物資(その包裝,、容器又は送り?duì)瞍水?dāng)該表示の付してある場(chǎng)合における當(dāng)該農(nóng)林物資を含む。同條において同じ,。)について,、小分け後の當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝、容器若しくは送り?duì)瞍诵》证鼻挨水?dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁钉丹欷皮い扛窀钉伪硎兢韧护胃窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦搿?2 前條第八項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 (輸入業(yè)者による格付の表示) 第十五條の二 第十九條の十五第一項(xiàng)に規(guī)定する指定農(nóng)林物資(以下この條、第十八條第一項(xiàng)第五號(hào)及び第十九條の二において「指定農(nóng)林物資」という,。)の輸入業(yè)者は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、事業(yè)所及び指定農(nóng)林物資の種類ごとに,、あらかじめ登録認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定を受けて,、農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)が記載されている証明書(shū)又はその寫(xiě)しが添付されている當(dāng)該認(rèn)定に係る指定農(nóng)林物資について、その輸入する當(dāng)該指定農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦搿?2 前項(xiàng)の証明書(shū)は,、外國(guó)(當(dāng)該指定農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付の制度と同等の水準(zhǔn)にあると認(rèn)められる格付の制度を有している國(guó)として農(nóng)林水産省令で定めるものに限る。)の政府機(jī)関その他これに準(zhǔn)ずるものとして農(nóng)林水産大臣が指定するものによつて発行されたものに限る,。 3 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の指定をしたときは、遅滯なく當(dāng)該指定に係る外國(guó)の政府機(jī)関に準(zhǔn)ずるものの名稱その他の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を公示しなければならない,。 4 第十四條第八項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 第二節(jié) 登録認(rèn)定機(jī)関 (登録認(rèn)定機(jī)関の登録) 第十六條 登録認(rèn)定機(jī)関の登録(以下この節(jié)において単に「登録」という,。)を受けようとする者(外國(guó)にある事業(yè)所により第十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第十五條第一項(xiàng)、前條第一項(xiàng),、第十九條の三又は第十九條の四の認(rèn)定(以下この節(jié),、第二十條第一項(xiàng)及び第二十條の二第一項(xiàng)において単に「認(rèn)定」という。)を行おうとする者を除く,。)は,、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い、農(nóng)林水産省令で定める?yún)^(qū)分ごとに,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付して,、農(nóng)林水産大臣に登録の申請(qǐng)をしなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、必要があると認(rèn)めるときは、獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センター(以下「センター」という,。)に,、當(dāng)該申請(qǐng)が第十七條の二第一項(xiàng)各號(hào)に適合しているかどうかについて、必要な調(diào)査を行わせることができる,。 (欠格條項(xiàng)) 第十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する法人は,、登録を受けることができない。 一 その法人又はその業(yè)務(wù)を行う役員がこの法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることのなくなつた日から一年を経過(guò)しないもの 二 第十七條の十二第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで又は第十九條の九第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から一年を経過(guò)しない法人 三 第十七條の十二第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで又は第十九條の九第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による登録の取消しの日前三十日以內(nèi)にその取消しに係る法人の業(yè)務(wù)を行う役員であつた者でその取消しの日から一年を経過(guò)しないものがその業(yè)務(wù)を行う役員となつている法人 (登録の基準(zhǔn)) 第十七條の二 農(nóng)林水産大臣は、第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を申請(qǐng)した者(以下「登録申請(qǐng)者」という,。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。この場(chǎng)合において,、登録に関して必要な手続は,、農(nóng)林水産省令で定める。 一 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)及び國(guó)際電気標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議が定めた製品の認(rèn)証を行う機(jī)関に関する基準(zhǔn)に適合する法人であること,。 二 登録申請(qǐng)者が,、その申請(qǐng)に係る農(nóng)林物資の製造業(yè)者等、生産行程管理者,、流通行程管理者,、小分け業(yè)者、外國(guó)製造業(yè)者等(本邦に輸出される農(nóng)林物資を外國(guó)において製造し,、加工し,、又は輸出することを業(yè)とする者をいう。以下同じ,。),、外國(guó)生産行程管理者(本邦に輸出される農(nóng)林物資の外國(guó)における生産業(yè)者その他の當(dāng)該農(nóng)林物資の生産行程を外國(guó)において管理し、又は把握するものとして農(nóng)林水産省令で定めるものをいう,。以下同じ,。)、外國(guó)流通行程管理者(本邦に輸出される農(nóng)林物資の輸出業(yè)者その他の當(dāng)該農(nóng)林物資の流通行程を外國(guó)において管理し,、又は把握するものとして農(nóng)林水産省令で定めるものをいう,。以下同じ。)又は外國(guó)小分け業(yè)者(本邦に輸出される農(nóng)林物資を外國(guó)において小分けすることを業(yè)とする者(小分けして自ら販売することを業(yè)とする者を含む,。)をいう,。以下同じ。)(以下「被認(rèn)定事業(yè)者」という,。)に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと,。 イ 登録申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあつては、被認(rèn)定事業(yè)者がその親法人(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八百七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する親法人をいう,。)であること,。 ロ 登録申請(qǐng)者の役員に占める被認(rèn)定事業(yè)者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該被認(rèn)定事業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請(qǐng)者の代表権を有する役員が,、被認(rèn)定事業(yè)者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該被認(rèn)定事業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む。)であること,。 2 登録は,、次に掲げる事項(xiàng)を登録臺(tái)帳に記帳して行う。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録認(rèn)定機(jī)関の名稱及び住所 三 登録認(rèn)定機(jī)関が認(rèn)定を行う農(nóng)林物資の種類 四 登録認(rèn)定機(jī)関が認(rèn)定を行う區(qū)域及び認(rèn)定を行う登録認(rèn)定機(jī)関の事業(yè)所の所在地 3 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の登録をしたときは,、遅滯なく、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を公示しなければならない,。 (登録の更新) 第十七條の三 登録は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によつて,、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)の登録の更新の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、同項(xiàng)の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請(qǐng)に対する処分がされないときは,、従前の登録は,、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する,。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は,、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 5 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の登録の更新の申請(qǐng)が登録の有効期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき,、又は同項(xiàng)の規(guī)定により登録が効力を失つたときは,、遅滯なく、その旨を公示しなければならない,。 (承継) 第十七條の四 登録認(rèn)定機(jī)関が當(dāng)該登録に係る事業(yè)の全部を譲渡し,、又は登録認(rèn)定機(jī)関について合併若しくは分割(當(dāng)該登録に係る事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があつたときは,、その事業(yè)の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人若しくは分割によりその事業(yè)の全部を承継した法人は,、その登録認(rèn)定機(jī)関の地位を承継する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録認(rèn)定機(jī)関の地位を承継した法人は,、遅滯なく,、その事実を証する書(shū)面を添えて、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 (認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の実施) 第十七條の五 登録認(rèn)定機(jī)関は,、認(rèn)定を行うことを求められたときは、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き,、遅滯なく,、認(rèn)定のための審査を行わなければならない,。 2 登録認(rèn)定機(jī)関は、公正に,、かつ,、農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により認(rèn)定、その取消しその他の認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 3 登録認(rèn)定機(jī)関は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、認(rèn)定をした被認(rèn)定事業(yè)者の氏名又は名稱,、住所その他の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 (事業(yè)所の変更の屆出) 第十七條の六 登録認(rèn)定機(jī)関は、認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の屆出があつたときは,、遅滯なく、その旨を公示しなければならない,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十七條の七 登録認(rèn)定機(jī)関は,、認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め,、認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の開(kāi)始前に,、農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 業(yè)務(wù)規(guī)程には、認(rèn)定の実施方法,、認(rèn)定に関する料金の算定方法その他の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない,。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第十七條の八 登録認(rèn)定機(jī)関は、認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、休止し,、又は廃止しようとする日の六月前までに,、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の屆出があつたときは,、遅滯なく、その旨を公示しなければならない。 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十七條の九 登録認(rèn)定機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(これらのものが電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下同じ,。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。以下「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)を作成し、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない,。 2 被認(rèn)定事業(yè)者その他の利害関係人は,、登録認(rèn)定機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は、いつでも,、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。ただし、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには,、登録認(rèn)定機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を農(nóng)林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法(電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であつて農(nóng)林水産省令で定めるものをいう,。)により提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 (適合命令) 第十七條の十 農(nóng)林水産大臣は、登録認(rèn)定機(jī)関が第十七條の二第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その登録認(rèn)定機(jī)関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十七條の十一 農(nóng)林水産大臣は,、登録認(rèn)定機(jī)関が第十七條の五の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該登録認(rèn)定機(jī)関に対し、認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を行うべきこと又は認(rèn)定の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第十七條の十二 農(nóng)林水産大臣は,、登録認(rèn)定機(jī)関が第十七條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、登録認(rèn)定機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し,、又は一年以內(nèi)の期間を定めて認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十七條の五、第十七條の六第一項(xiàng)、第十七條の七第一項(xiàng),、第十七條の八第一項(xiàng),、第十七條の九第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき。 二 正當(dāng)な理由がないのに第十七條の九第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき,。 三 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 不正の手段により登録を受けたとき。 3 農(nóng)林水産大臣は,、前二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか,、登録認(rèn)定機(jī)関が、正當(dāng)な理由がないのに,、その登録を受けた日から一年を経過(guò)してもなおその登録に係る認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を開(kāi)始せず,、又は一年以上継続してその認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を停止したときは、その登録を取り消すことができる,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、前三項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をし,、かつ、聴聞の期日及び場(chǎng)所を公示しなければならない,。 5 前項(xiàng)の聴聞の期日における審理は,、公開(kāi)により行わなければならない。 6 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による処分をしたときは,、遅滯なく、その旨を公示しなければならない,。 (帳簿の記載) 第十七條の十三 登録認(rèn)定機(jī)関は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え,、認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)に関し農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を記載し,、これを保存しなければならない。 (秘密保持義務(wù)) 第十七條の十四 登録認(rèn)定機(jī)関の役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は,、認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし,、又は自己の利益のために使用してはならない。 (日本農(nóng)林規(guī)格登録認(rèn)定機(jī)関という名稱の使用の禁止) 第十七條の十五 登録認(rèn)定機(jī)関でない者は,、日本農(nóng)林規(guī)格登録認(rèn)定機(jī)関という名稱又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない,。 2 登録認(rèn)定機(jī)関は、その登録した農(nóng)林物資以外の農(nóng)林物資については,、日本農(nóng)林規(guī)格登録認(rèn)定機(jī)関という名稱又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない,。 第三節(jié) 格付の表示の保護(hù) (格付の表示の禁止) 第十八條 何人も、農(nóng)林物資又はその包裝、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉筏皮悉胜椁胜?。ただし,、次に掲げる?chǎng)合には、この限りでない,。 一 農(nóng)林物資の製造業(yè)者等が第十四條第一項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、その製造、加工,、輸入若しくは販売に係る農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工雸?chǎng)合 二 農(nóng)林物資の生産行程管理者が第十四條第二項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工雸?chǎng)合 三 農(nóng)林物資の流通行程管理者が第十四條第三項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、その流通行程の管理若しくは把握に係る農(nóng)林物資又はその包裝、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工雸?chǎng)合 四 農(nóng)林物資の小分け業(yè)者が第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、小分け後の當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工雸?chǎng)合 五 指定農(nóng)林物資の輸入業(yè)者が第十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、その輸入に係る指定農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工雸?chǎng)合 六 外國(guó)製造業(yè)者等が第十九條の三第一項(xiàng)又は第十九條の六第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、その製造,、加工若しくは輸出に係る農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工雸?chǎng)合 七 外國(guó)生産行程管理者が第十九條の三第二項(xiàng)又は第十九條の六第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工雸?chǎng)合 八 外國(guó)流通行程管理者が第十九條の三第三項(xiàng)又は第十九條の六第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、その流通行程の管理若しくは把握に係る農(nóng)林物資又はその包裝、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工雸?chǎng)合 九 外國(guó)小分け業(yè)者が第十九條の四の規(guī)定に基づき,、小分け後の當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工雸?chǎng)合 2 何人も、農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢燃姢椁铯筏け硎兢蚋钉筏皮悉胜椁胜ぁ?(包裝材料等の再使用の制限) 第十九條 格付の表示の付してある包裝材料又は容器は,、その格付の表示を除去し、又は抹消した後でなければ,、再び農(nóng)林物資の包裝材料又は容器として使用してはならない,。 (改善命令等) 第十九條の二 農(nóng)林水産大臣は、第十四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた農(nóng)林物資の製造業(yè)者等(以下「認(rèn)定製造業(yè)者等」という,。),、同條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた農(nóng)林物資の生産行程管理者(以下「認(rèn)定生産行程管理者」という。)若しくは同條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた農(nóng)林物資の流通行程管理者(以下「認(rèn)定流通行程管理者」という,。)の行う同條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による格付(認(rèn)定製造業(yè)者等,、認(rèn)定生産行程管理者又は認(rèn)定流通行程管理者の行う同條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで又は第五項(xiàng)の規(guī)定による格付の表示を含む。)、第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた農(nóng)林物資の小分け業(yè)者(以下「認(rèn)定小分け業(yè)者」という,。)の行う同項(xiàng)の規(guī)定による格付の表示又は第十五條の二第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた指定農(nóng)林物資の輸入業(yè)者(以下「認(rèn)定輸入業(yè)者」という,。)の行う同項(xiàng)の規(guī)定による格付の表示が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定製造業(yè)者等,、認(rèn)定生産行程管理者,、認(rèn)定流通行程管理者、認(rèn)定小分け業(yè)者又は認(rèn)定輸入業(yè)者に対し,、期間を定めてその改善を命じ,、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。 第四節(jié) 外國(guó)における格付 (外國(guó)製造業(yè)者等の行う格付) 第十九條の三 外國(guó)製造業(yè)者等は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、外國(guó)にある工場(chǎng)又は事業(yè)所及び農(nóng)林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定を受けて,、その製造し,、加工し、又は輸出する當(dāng)該認(rèn)定に係る農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い,、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦搿?2 外國(guó)生産行程管理者は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、外國(guó)にあるほ場(chǎng)又は事業(yè)所及び農(nóng)林物資の種類ごとに,、あらかじめ登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定を受けて、その生産行程を管理し,、又は把握している當(dāng)該認(rèn)定に係る農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い,、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎荆ǖ诙l第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に係るものに限る,。)を付することができる,。 3 外國(guó)流通行程管理者は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、農(nóng)林物資の流通行程及び種類ごとに,、あらかじめ登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定を受けて、その流通行程を管理し,、又は把握している當(dāng)該認(rèn)定に係る農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い,、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎荆ǖ诙l第三項(xiàng)第三號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に係るものに限る,。)を付することができる,。 (外國(guó)小分け業(yè)者による格付の表示) 第十九條の四 外國(guó)小分け業(yè)者は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、外國(guó)にある事業(yè)所及び農(nóng)林物資の種類ごとに,、あらかじめ登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定を受けて,、格付の表示の付してある當(dāng)該認(rèn)定に係る農(nóng)林物資について、小分け後の當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍诵》证鼻挨水?dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁钉丹欷皮い扛窀钉伪硎兢韧护胃窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦搿?(格付の表示の禁止) 第十九條の五 第十九條の三第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた外國(guó)製造業(yè)者等(以下「認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者等」という。),、同條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた外國(guó)生産行程管理者(以下「認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者」という,。)、同條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた外國(guó)流通行程管理者(以下「認(rèn)定外國(guó)流通行程管理者」という,。)又は前條の認(rèn)定を受けた外國(guó)小分け業(yè)者(以下「認(rèn)定外國(guó)小分け業(yè)者」という,。)は、第十八條第一項(xiàng)第六號(hào)から第九號(hào)までに掲げる場(chǎng)合を除き,、本邦に輸出される農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎居证悉长欷燃姢椁铯筏け硎兢蚋钉筏皮悉胜椁胜ぁ?(準(zhǔn)用) 第十九條の六 第十四條第四項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は、認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者等,、認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者又は認(rèn)定外國(guó)流通行程管理者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第四項(xiàng)中「前三項(xiàng)」とあり,、及び同條第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定中「第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで」とあるのは,、「第十九條の三」と読み替えるものとする。 2 第十四條第八項(xiàng)の規(guī)定は,、第十九條の三又は第十九條の四の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 3 第十九條及び第十九條の二の規(guī)定は,、認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者等,、認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者、認(rèn)定外國(guó)流通行程管理者又は認(rèn)定外國(guó)小分け業(yè)者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第十九條中「再び農(nóng)林物資」とあるのは「再び、本邦に輸出される農(nóng)林物資」と,、第十九條の二中「第十四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた農(nóng)林物資の製造業(yè)者等(以下「認(rèn)定製造業(yè)者等」という,。)、同條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた農(nóng)林物資の生産行程管理者(以下「認(rèn)定生産行程管理者」という,。)若しくは同條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた農(nóng)林物資の流通行程管理者(以下「認(rèn)定流通行程管理者」という,。)の行う同條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで」とあるのは「認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者等、認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者若しくは認(rèn)定外國(guó)流通行程管理者の行う第十九條の三」と,、「認(rèn)定製造業(yè)者等,、認(rèn)定生産行程管理者又は認(rèn)定流通行程管理者の行う同條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで又は第五項(xiàng)」とあるのは「認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者等、認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者又は認(rèn)定外國(guó)流通行程管理者の行う同條又は第十九條の六第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十四條第五項(xiàng)」と,、「第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた農(nóng)林物資の小分け業(yè)者(以下「認(rèn)定小分け業(yè)者」という,。)の行う同項(xiàng)」とあるのは「認(rèn)定外國(guó)小分け業(yè)者の行う第十九條の四」と,、「命じ」とあるのは「請(qǐng)求し」と、「命ずる」とあるのは「請(qǐng)求する」と読み替えるものとする,。 (外國(guó)製造業(yè)者等の公示) 第十九條の七 農(nóng)林水産大臣は,、第十七條の五第三項(xiàng)(第十九條の十において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により報(bào)告を受けたときは,、遅滯なく,、當(dāng)該報(bào)告に係る外國(guó)製造業(yè)者等、外國(guó)生産行程管理者,、外國(guó)流通行程管理者又は外國(guó)小分け業(yè)者の氏名又は名稱,、住所その他の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を公示しなければならない。 第五節(jié) 登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関 (登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関の登録) 第十九條の八 登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関の登録(以下この節(jié)において単に「登録」という,。)を受けようとする者(外國(guó)にある事業(yè)所により第十九條の三又は第十九條の四の認(rèn)定(以下この節(jié)において単に「認(rèn)定」という,。)を行おうとする者に限る。)は,、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い,、農(nóng)林水産省令で定める?yún)^(qū)分ごとに、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付して,、農(nóng)林水産大臣に登録の申請(qǐng)をしなければならない,。 (登録の取消し等) 第十九條の九 農(nóng)林水産大臣は、登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関が次條において準(zhǔn)用する第十七條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは,、その登録を取り消さなければならない,。 2 農(nóng)林水産大臣は、登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消し,、又は一年以內(nèi)の期間を定めて認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を請(qǐng)求することができる。 一 次條において準(zhǔn)用する第十七條の五,、第十七條の六第一項(xiàng),、第十七條の七第一項(xiàng)、第十七條の八第一項(xiàng),、第十七條の九第一項(xiàng)又は第十七條の十三の規(guī)定に違反したとき,。 二 正當(dāng)な理由がないのに次條において準(zhǔn)用する第十七條の九第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき。 三 次條において準(zhǔn)用する第十七條の十又は第十七條の十一の規(guī)定による請(qǐng)求に応じなかつたとき,。 四 不正の手段により登録を受けたとき,。 五 農(nóng)林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関に対しその認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)に関し必要な報(bào)告又は帳簿,、書(shū)類その他の物件の提出を求めた場(chǎng)合において,、その報(bào)告若しくは物件の提出がされず、又は虛偽の報(bào)告若しくは虛偽の物件の提出がされたとき,。 六 農(nóng)林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において,、その職員又はセンターに登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関の事務(wù)所,、事業(yè)所又は倉(cāng)庫(kù)において認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書(shū)類その他の物件についての検査をさせ,、又は登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関の代表者,、代理人、使用人その他の従業(yè)者に質(zhì)問(wèn)をさせようとした場(chǎng)合において,、その検査が拒まれ,、妨げられ、若しくは忌避され,、又はその質(zhì)問(wèn)に対して答弁がされず,、若しくは虛偽の答弁がされたとき。 七 第四項(xiàng)の規(guī)定による費(fèi)用の負(fù)擔(dān)をしないとき,。 3 農(nóng)林水産大臣は,、前二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか,、登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消すことができる。 一 正當(dāng)な理由がないのに,、その登録を受けた日から一年を経過(guò)してもなおその登録に係る認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を開(kāi)始せず,、又は一年以上継続してその登録に係る認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を停止したとき。 二 農(nóng)林水産大臣が前項(xiàng)の規(guī)定により一年以內(nèi)の期間を定めて認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を請(qǐng)求した場(chǎng)合において,、その請(qǐng)求に応じなかつたとき,。 4 第二項(xiàng)第六號(hào)の検査に要する費(fèi)用(政令で定めるものに限る。)は,、當(dāng)該検査を受ける登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関の負(fù)擔(dān)とする。 (準(zhǔn)用) 第十九條の十 第十六條第二項(xiàng),、第十七條から第十七條の十一まで、第十七條の十二第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで及び第十七條の十三の規(guī)定は,、登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第十六條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第十九條の八」と、「第十七條の二第一項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第十九條の十において準(zhǔn)用する第十七條の二第一項(xiàng)各號(hào)」と,、第十七條の二第一項(xiàng)中「第十六條第一項(xiàng)」とあるのは「第十九條の八」と,、第十七條の十中「第十七條の二第一項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第十九條の十において準(zhǔn)用する第十七條の二第一項(xiàng)各號(hào)」と、「命ずる」とあるのは「請(qǐng)求する」と、第十七條の十一中「第十七條の五」とあるのは「第十九條の十において準(zhǔn)用する第十七條の五」と,、「命ずる」とあるのは「請(qǐng)求する」と、第十七條の十二第四項(xiàng)中「前三項(xiàng)」とあるのは「第十九條の九第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで」と,、「一週間前」とあるのは「二週間前」と,、同條第六項(xiàng)中「第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで」とあるのは「第十九條の九第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで」と読み替えるものとする。 第六節(jié) 格付の表示の付してある農(nóng)林物資の輸入等 (格付の表示の付してある農(nóng)林物資の輸入) 第十九條の十一 農(nóng)林物資の輸入業(yè)者は,、格付の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある農(nóng)林物資(その包裝,、容器又は送り?duì)瞍水?dāng)該表示の付してある場(chǎng)合における當(dāng)該農(nóng)林物資を含む。以下この條において同じ,。)でその輸入に係るものを譲り渡し,、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない,。ただし,、次に掲げる場(chǎng)合には、この限りでない,。 一 當(dāng)該表示が認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者等によりその認(rèn)定に係る農(nóng)林物資に付されたものである場(chǎng)合 二 當(dāng)該表示が認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者によりその認(rèn)定に係る農(nóng)林物資に付されたものである場(chǎng)合 三 當(dāng)該表示が認(rèn)定外國(guó)流通行程管理者によりその認(rèn)定に係る農(nóng)林物資に付されたものである場(chǎng)合 四 當(dāng)該表示が認(rèn)定外國(guó)小分け業(yè)者によりその認(rèn)定に係る農(nóng)林物資に付されたものである場(chǎng)合 (格付の表示の除去等) 第十九條の十二 農(nóng)林物資の生産業(yè)者又は販売業(yè)者は,、その所有する農(nóng)林物資(第二條第三項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に係る日本農(nóng)林規(guī)格が制定されている農(nóng)林物資であつて農(nóng)林水産省令で定めるものに限る。)であつて格付の表示の付してあるもの(その包裝,、容器又は送り?duì)瞍水?dāng)該表示の付してある場(chǎng)合における當(dāng)該農(nóng)林物資を含む,。)に當(dāng)該日本農(nóng)林規(guī)格に適合しないことが確実となる事由として農(nóng)林水産省令で定める事由が生じたときは、遅滯なく,、その表示を除去し,、又は抹消しなければならない。 第五章 飲食料品以外の農(nóng)林物資の品質(zhì)表示等の適正化 (製造業(yè)者等が守るべき表示の基準(zhǔn)) 第十九條の十三 內(nèi)閣総理大臣は,、飲食料品以外の農(nóng)林物資(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認(rèn)められるものを除く,。)で,、一般消費(fèi)者がその購(gòu)入に際してその品質(zhì)を識(shí)別することが特に必要であると認(rèn)められるもののうち、一般消費(fèi)者の経済的利益を保護(hù)するためその品質(zhì)に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては,、その指定のあつた後速やかに,、その品質(zhì)に関する表示について,、その製造業(yè)者等が守るべき基準(zhǔn)を定めなければならない。 2 內(nèi)閣総理大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)を定めたときは,、遅滯なく、これを告示しなければならない,。 3 內(nèi)閣総理大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)を定めようとするときは、あらかじめ,、農(nóng)林水産大臣に協(xié)議するとともに,、消費(fèi)者委員會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)が定められることにより,、當(dāng)該基準(zhǔn)に係る農(nóng)林物資の生産又は流通の改善が図られると認(rèn)めるときは、內(nèi)閣総理大臣に対し,、當(dāng)該基準(zhǔn)の案を添えて,、その策定を要請(qǐng)することができる。 5 第七條第二項(xiàng)並びに第十三條第一項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の場(chǎng)合について,、同條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定中「農(nóng)林水産大臣」とあるのは「內(nèi)閣総理大臣」と,、同項(xiàng)中「その改正について審議會(huì)の審議に付さなければ」とあるのは「その改正をしなければ」と、同條第五項(xiàng)中「農(nóng)林水産省令」とあるのは「內(nèi)閣府令」と読み替えるものとする,。 (品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)の遵守) 第十九條の十三の二 製造業(yè)者等は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)に従い、飲食料品以外の農(nóng)林物資の品質(zhì)に関する表示をしなければならない,。 (表示に関する指示等) 第十九條の十四 第十九條の十三第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)を守らない製造業(yè)者等があるときは,、內(nèi)閣総理大臣又は農(nóng)林水産大臣(內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める表示の方法については、內(nèi)閣総理大臣)は,、當(dāng)該製造業(yè)者等に対し,、その基準(zhǔn)を守るべき旨の指示をすることができる。 2 次の各號(hào)に掲げる大臣は,、単獨(dú)で前項(xiàng)の規(guī)定による指示(第一號(hào)に掲げる大臣にあつては,、同項(xiàng)の內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める表示の方法に係るものを除く。)をしようとするときは,、あらかじめ,、その指示の內(nèi)容について、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める大臣に通知するものとする。 一 內(nèi)閣総理大臣 農(nóng)林水産大臣 二 農(nóng)林水産大臣 內(nèi)閣総理大臣 3 內(nèi)閣総理大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による指示を受けた者が,、正當(dāng)な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し,、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 4 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による指示をした場(chǎng)合において,、その指示を受けた者が,、正當(dāng)な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、內(nèi)閣総理大臣に対し,、前項(xiàng)の規(guī)定により,、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請(qǐng)することができる。 第十九條の十四の二 前條の規(guī)定により指示又は命令が行われるときは,、これと併せてその旨の公表が行われるものとする,。 (指定農(nóng)林物資に係る名稱の表示) 第十九條の十五 何人も、第二條第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に係る日本農(nóng)林規(guī)格が定められている農(nóng)林物資であつて,、當(dāng)該日本農(nóng)林規(guī)格において定める名稱が當(dāng)該日本農(nóng)林規(guī)格において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の農(nóng)林物資についても用いられており,、これを放置しては一般消費(fèi)者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名稱の表示の適正化を図ることが特に必要であると認(rèn)められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農(nóng)林物資」という,。)については,、當(dāng)該指定農(nóng)林物資又はその包裝、容器若しくは送り?duì)瞍水?dāng)該日本農(nóng)林規(guī)格による格付の表示が付されていない場(chǎng)合には,、當(dāng)該日本農(nóng)林規(guī)格において定める名稱の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない,。 2 何人も、指定農(nóng)林物資以外の農(nóng)林物資について,、當(dāng)該指定農(nóng)林物資に係る日本農(nóng)林規(guī)格において定める名稱の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない,。 3 農(nóng)林物資の輸入業(yè)者は、指定農(nóng)林物資に係る日本農(nóng)林規(guī)格による格付の表示が當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁钉丹欷皮椁?、かつ、?dāng)該日本農(nóng)林規(guī)格において定める名稱の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農(nóng)林物資(その包裝,、容器又は送り?duì)瞍水?dāng)該表示の付してある場(chǎng)合における當(dāng)該農(nóng)林物資を含む,。)でその輸入に係るものを販売し、販売の委託をし,、又は販売のために陳列してはならない,。 (名稱の表示の除去命令等) 第十九條の十六 農(nóng)林水産大臣は、前條の規(guī)定に違反した者に対し,、指定農(nóng)林物資に係る日本農(nóng)林規(guī)格において定める名稱の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ,、又は指定農(nóng)林物資の販売,、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる。 第六章 雑則 (立入検査等) 第二十條 農(nóng)林水産大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、登録認(rèn)定機(jī)関若しくはその登録認(rèn)定機(jī)関とその業(yè)務(wù)に関して関係のある事業(yè)者に対し,、認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)に関し必要な報(bào)告若しくは帳簿,、書(shū)類その他の物件の提出を求め、又はその職員に,、これらの者の事務(wù)所,、事業(yè)所若しくは倉(cāng)庫(kù)その他の場(chǎng)所に立ち入り、認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿,、書(shū)類その他の物件を検査させ,、若しくは従業(yè)員その他の関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、認(rèn)定製造業(yè)者等、認(rèn)定生産行程管理者,、認(rèn)定流通行程管理者,、認(rèn)定小分け業(yè)者、認(rèn)定輸入業(yè)者,、指定農(nóng)林物資の生産業(yè)者,、販売業(yè)者若しくは輸入業(yè)者若しくはこれらの者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対し、格付(格付の表示を含む,。以下この項(xiàng)及び次條第二項(xiàng)において同じ,。)若しくは指定農(nóng)林物資に係る名稱の表示に関し必要な報(bào)告若しくは帳簿、書(shū)類その他の物件の提出を求め,、又はその職員に,、これらの者の工場(chǎng)、ほ場(chǎng),、店舗,、事務(wù)所、事業(yè)所若しくは倉(cāng)庫(kù)その他の場(chǎng)所に立ち入り,、格付若しくは指定農(nóng)林物資に係る名稱の表示の狀況若しくは農(nóng)林物資,、その原料、帳簿,、書(shū)類その他の物件を検査させ,、若しくは従業(yè)員その他の関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 3 內(nèi)閣総理大臣又は農(nóng)林水産大臣(第十九條の十四第一項(xiàng)の內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める表示の方法に係る事項(xiàng)については,、內(nèi)閣総理大臣)は,、この法律の施行に必要な限度において、第十九條の十三第一項(xiàng)の規(guī)定により品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)が定められている農(nóng)林物資の製造業(yè)者等若しくはその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対し、品質(zhì)に関する表示に関し必要な報(bào)告若しくは帳簿,、書(shū)類その他の物件の提出を求め,、又はその職員に、これらの者の工場(chǎng),、ほ場(chǎng),、店舗、事務(wù)所,、事業(yè)所若しくは倉(cāng)庫(kù)その他の場(chǎng)所に立ち入り,、品質(zhì)に関する表示の狀況若しくは農(nóng)林物資、その原料,、帳簿,、書(shū)類その他の物件を検査させ、若しくは従業(yè)員その他の関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定により立入検査又は質(zhì)問(wèn)をする職員は,、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない,。 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問(wèn)の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 6 次の各號(hào)に掲げる大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による権限を単獨(dú)で行使したときは,、速やかに、その結(jié)果をそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める大臣に通知するものとする,。 一 內(nèi)閣総理大臣 農(nóng)林水産大臣 二 農(nóng)林水産大臣 內(nèi)閣総理大臣 (センターによる立入検査等) 第二十條の二 農(nóng)林水産大臣は,、前條第一項(xiàng)の場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、センターに,、登録認(rèn)定機(jī)関又はその登録認(rèn)定機(jī)関とその業(yè)務(wù)に関して関係のある事業(yè)者の事務(wù)所,、事業(yè)所又は倉(cāng)庫(kù)その他の場(chǎng)所に立ち入り、認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿,、書(shū)類その他の物件を検査させ,、又は従業(yè)員その他の関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前條第二項(xiàng)の場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、センターに、同項(xiàng)に規(guī)定する者の工場(chǎng),、ほ場(chǎng),、店舗、事務(wù)所,、事業(yè)所又は倉(cāng)庫(kù)その他の場(chǎng)所に立ち入り,、格付若しくは指定農(nóng)林物資に係る名稱の表示の狀況若しくは農(nóng)林物資,、その原料、帳簿,、書(shū)類その他の物件を検査させ,、又は従業(yè)員その他の関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 3 農(nóng)林水産大臣は,、前條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその職員に立入検査又は質(zhì)問(wèn)を行わせることができる場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、センターに、同項(xiàng)に規(guī)定する者の工場(chǎng),、ほ場(chǎng)、店舗,、事務(wù)所,、事業(yè)所又は倉(cāng)庫(kù)その他の場(chǎng)所に立ち入り、品質(zhì)に関する表示の狀況若しくは農(nóng)林物資,、その原料,、帳簿、書(shū)類その他の物件を検査させ,、又は従業(yè)員その他の関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる,。 4 農(nóng)林水産大臣は、前三項(xiàng)の規(guī)定によりセンターに立入検査又は質(zhì)問(wèn)を行わせる場(chǎng)合には,、センターに対し,、當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問(wèn)の期日、場(chǎng)所その他必要な事項(xiàng)を示してこれを?qū)g施すべきことを指示するものとする,。 5 センターは,、前項(xiàng)の指示に従つて第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問(wèn)を行つたときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 6 農(nóng)林水産大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問(wèn)について前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を受けたときは、速やかに、その內(nèi)容を內(nèi)閣総理大臣に通知するものとする,。 7 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問(wèn)については、前條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (センターに対する命令) 第二十條の三 農(nóng)林水産大臣は,、前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問(wèn)の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、センターに対し,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関し必要な命令をすることができる,。 (農(nóng)林水産大臣に対する申出) 第二十一條 何人も、次に掲げる場(chǎng)合には,、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い,、その旨を農(nóng)林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる,。 一 格付の表示を付された農(nóng)林物資が日本農(nóng)林規(guī)格に適合しないと認(rèn)めるとき。 二 指定農(nóng)林物質(zhì)に係る名稱の表示が適正でないため一般消費(fèi)者の利益が害されていると認(rèn)めるとき,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申出があつたときは、必要な調(diào)査を行い,、その申出の內(nèi)容が事実であると認(rèn)めるときは,、第十九條の二(第十九條の六第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十九條の十五及び第十九條の十六に規(guī)定する措置その他の適切な措置をとらなければならない,。 (內(nèi)閣総理大臣又は農(nóng)林水産大臣に対する申出) 第二十一條の二 何人も、飲食料品以外の農(nóng)林物資の品質(zhì)に関する表示が適正でないため一般消費(fèi)者の利益が害されていると認(rèn)めるときは,、內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める手続に従い,、その旨を內(nèi)閣総理大臣又は農(nóng)林水産大臣(當(dāng)該農(nóng)林物資の品質(zhì)に関する表示が適正でないことが第十九條の十四第一項(xiàng)の內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める表示の方法のみに係るものである場(chǎng)合にあつては、內(nèi)閣総理大臣,。次項(xiàng)において同じ,。)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。 2 內(nèi)閣総理大臣又は農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申出があつたときは,、必要な調(diào)査を行い、その申出の內(nèi)容が事実であると認(rèn)めるときは,、第十九條の十三及び第十九條の十四に規(guī)定する措置その他の適切な措置をとらなければならない,。 (內(nèi)閣総理大臣への資料提供等) 第二十一條の三 內(nèi)閣総理大臣は、飲食料品以外の農(nóng)林物資の品質(zhì)に関する表示の適正化を図るため必要があると認(rèn)めるときは,、農(nóng)林水産大臣に対し,、資料の提供、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 (食品衛(wèi)生法等の適用) 第二十二條 この法律の規(guī)定は,、食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào))又は不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四號(hào))の適用を排除するものと解してはならない。 (権限の委任等) 第二十三條 內(nèi)閣総理大臣は,、この法律の規(guī)定による権限(政令で定めるものを除く,。)を消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に委任する。 2 この法律に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限及び前項(xiàng)の規(guī)定により消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に委任された権限に屬する事務(wù)の一部は,、政令で定めるところにより,、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市の長(zhǎng)が行うこととすることができる。 3 この法律に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その一部を地方支分部局の長(zhǎng)に委任することができる。 第七章 罰則 第二十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十二條の規(guī)定に違反した者 二 第十四條第六項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 三 第十八條の規(guī)定に違反した者 四 第十九條の規(guī)定に違反した者 五 本邦において第十九條の六第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十四條第六項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定に違反した認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者等,、認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者又は認(rèn)定外國(guó)流通行程管理者 六 第十九條の十一の規(guī)定に違反した者 七 第十九條の十二の規(guī)定に違反した者 八 第十九條の十四第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 第二十五條 第十七條の十二第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した場(chǎng)合には、その違反行為をした登録認(rèn)定機(jī)関の代表者,、代理人,、使用人その他の従業(yè)者は、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第二十六條 第十七條の十四の規(guī)定に違反して,、その職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は,、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第二十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十七條の十五第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第十九條の二の規(guī)定による格付の表示の除去又は抹消の命令に違反した者 三 第十九條の十六の規(guī)定による処分に違反した者 四 第二十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による報(bào)告若しくは物件の提出をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告若しくは虛偽の物件の提出をし、又は同條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで若しくは第二十條の二第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、若しくはこれらの規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をした者 第二十八條 次の各號(hào)に掲げる違反があつた場(chǎng)合においては、その行為をした登録認(rèn)定機(jī)関の代表者,、代理人,、使用人その他の従業(yè)者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十七條の五第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 二 第十七條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき,。 三 第十七條の十三の規(guī)定による帳簿の記載をせず、虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつたとき,。 四 第十七條の十五第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 第二十九條 法人(人格のない社団又は財(cái)団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人に対して當(dāng)該各號(hào)に定める罰金刑を,、その人に対して各本條の罰金刑を科する,。 一 第二十四條(第八號(hào)に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑 二 第二十四條(第八號(hào)に係る部分を除く,。),、第二十五條又は前二條 各本條の罰金刑 2 人格のない社団又は財(cái)団について前項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合には、その代表者又は管理人が,、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財(cái)団を代表するほか,、法人を被告人又は被疑者とする場(chǎng)合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第三十條 第二十條の三の規(guī)定による命令に違反した場(chǎng)合には,、その違反行為をしたセンターの役員は,、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 第三十一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 一 第十七條の四第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十七條の九第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して財(cái)務(wù)諸表等を備えて置かず,、財(cái)務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに同條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだ者 附 則 抄 1 この法律は,、公布の日から起算して三十日を経過(guò)した日から施行する,。 3 指定農(nóng)林物資検査法(昭和二十三年法律第二百十號(hào))は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押投炅戮湃辗傻诙?hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣炅乱欢辗傻谝话肆?hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗辗傻诙乓惶?hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四昃旁乱蝗辗傻诙寰盘?hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿晡逶露辗傻诰牌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶露辗傻诰哦?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の農(nóng)林物資規(guī)格法(以下「舊法」という,。)第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により制定されている日本農(nóng)林規(guī)格は,、改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により制定された日本農(nóng)林規(guī)格とみなす,。 3 この法律の施行前に舊法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により附した規(guī)格証票は,、新法第十九條又は第二十一條の規(guī)定の適用に関しては、格付けの表示とみなす,。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林大臣の登録を受けている法人は,、新法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林大臣の登録を受けた登録格付機(jī)関とみなす。 8 前六項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前に舊法又は舊法に基づく命令の規(guī)定によつてした処分,、手続その他の行為は、新法又は新法に基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によつてしたものとみなす,。 9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四晡逶露迦辗傻谖迤咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱蝗辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅露蝗辗傻谄咂咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過(guò)した日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠删拍晁脑戮湃辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書(shū),、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十四條第三項(xiàng),、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴露辗傻谝哗柊颂?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次條並びに附則第六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (日本農(nóng)林規(guī)格に関する規(guī)定の施行前の準(zhǔn)備) 第二條 農(nóng)林水産大臣は,、日本農(nóng)林規(guī)格を制定し,、改正し、又は廃止しようとするときは,、この法律による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「新法」という,。)第二條第四項(xiàng),、第七條から第九條まで、第十條第一項(xiàng)及び第十三條の規(guī)定の例によるものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により制定され,、又は改正された日本農(nóng)林規(guī)格は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)において新法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により制定され,、又は新法第九條において準(zhǔn)用する新法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により改正されたものとみなす。 (日本農(nóng)林規(guī)格に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という,。)第七條の規(guī)定により制定されている日本農(nóng)林規(guī)格は,、施行日において新法第九條において準(zhǔn)用する新法第七條の規(guī)定により確認(rèn)されたものとみなす。 (農(nóng)林物資の製造業(yè)者等に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十四條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき格付に関する業(yè)務(wù)の一部を行っている農(nóng)林物資の製造業(yè)者又は生産行程管理者(新法第十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者を除く,。以下この條において同じ,。)については、施行日から三年を経過(guò)する日までの間は,、舊法第十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第十五條、第十五條の二,、第十九條の二並びに第二十條第二項(xiàng)(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十七條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき格付の表示を付することができる農(nóng)林物資の小分け業(yè)者(新法第十五條の六第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者を除く,。以下この條において同じ。)については,、施行日から一年を経過(guò)する日までの間は,、舊法第十七條の四、第十九條の二及び第二十條第二項(xiàng)(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の三第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき格付に関する業(yè)務(wù)の一部を行っている外國(guó)製造業(yè)者又は外國(guó)生産行程管理者(新法第十九條の三の認(rèn)定を受けた者を除く,。以下この條において同じ,。)については,、施行日から三年を経過(guò)する日までの間は,、舊法第十九條の三第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十九條の四から第十九條の六まで(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の三の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき格付の表示を付することができる外國(guó)小分け業(yè)者(新法第十九條の三の二の認(rèn)定を受けた者を除く,。以下この條において同じ。)については,、施行日から起算して一年を経過(guò)する日までの間は,、舊法第十九條の三の二第一項(xiàng)及び第十九條の四から第十九條の六まで(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 5 第一項(xiàng)の農(nóng)林物資の製造業(yè)者及び生産行程管理者、第二項(xiàng)の農(nóng)林物資の小分け業(yè)者,、第三項(xiàng)の外國(guó)製造業(yè)者及び外國(guó)生産行程管理者並びに前項(xiàng)の外國(guó)小分け業(yè)者に対する新法第十八條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第一號(hào)中「認(rèn)定製造業(yè)者が第十五條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)」とあるのは「農(nóng)林物資の製造業(yè)者が農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八號(hào)。以下「改正法」という,。)附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という,。)第十四條第三項(xiàng)又は第十五條第一項(xiàng)」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「認(rèn)定生産行程管理者が第十五條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)」とあるのは「農(nóng)林物資の生産行程管理者が改正法附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十四條第四項(xiàng)又は第十五條第一項(xiàng)」と,、同項(xiàng)第三號(hào)中「認(rèn)定小分け業(yè)者が第十五條の六第一項(xiàng)」とあるのは「農(nóng)林物資の小分け業(yè)者が改正法附則第四條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十七條の四第一項(xiàng)」と,、同項(xiàng)第五號(hào)中「第十九條の三第一項(xiàng)又は第十九條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條第三項(xiàng)」とあるのは「改正法附則第四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の三第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)」と、同項(xiàng)第六號(hào)中「第十九條の三第二項(xiàng)又は第十九條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條第三項(xiàng)」とあるのは「改正法附則第四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の三第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)」と,、同項(xiàng)第七號(hào)中「第十九條の三の二」とあるのは「改正法附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の三の二第一項(xiàng)」とする,。 6 第三項(xiàng)の外國(guó)製造業(yè)者及び外國(guó)生産行程管理者並びに第四項(xiàng)の外國(guó)小分け業(yè)者に対する新法第十九條の七ただし書(shū)の規(guī)定の適用については、同條第二號(hào)中「認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者によりその」とあるのは「農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八號(hào),。以下「改正法」という,。)附則第四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という。)第十九條の三第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき格付の表示を付することができる外國(guó)製造業(yè)者により同條第一項(xiàng)の承認(rèn)又は同條第三項(xiàng)の」と,、同條第三號(hào)中「認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者によりその」とあるのは「改正法附則第四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の三第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき格付の表示を付することができる外國(guó)生産行程管理者により同條第二項(xiàng)の承認(rèn)又は同條第三項(xiàng)の」と,、同條第四號(hào)中「認(rèn)定外國(guó)小分け業(yè)者によりその認(rèn)定」とあるのは「改正法附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の三の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき格付の表示を付することができる外國(guó)小分け業(yè)者により同項(xiàng)の承認(rèn)」とする。 (登録格付機(jī)関に関する経過(guò)措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録を受けている法人は,、新法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録を受けた登録格付機(jī)関とみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録格付機(jī)関とみなされた法人は、施行日から三月以內(nèi)に,、新法第十四條第四項(xiàng)及び第十七條の二第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)をしなければならない,。 3 前項(xiàng)の法人は,、施行日から同項(xiàng)の申請(qǐng)に基づく認(rèn)可に関する処分があるまでの間は、従前の條件で新法第十四條第一項(xiàng)の格付を行うことができる,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により登録格付機(jī)関とみなされた法人についての登録の取消し及び日本農(nóng)林規(guī)格により行う格付の停止の命令については,、新法第十七條の四第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過(guò)する日までの間は,、なお従前の例による,。 (品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)に関する規(guī)定の施行前の準(zhǔn)備) 第六條 農(nóng)林水産大臣は、この法律の施行前においても,、新法第十九條の八第一項(xiàng)に規(guī)定する飲食料品について,、同項(xiàng)並びに同條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定の例により、その品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)を定め,、これを告示することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により定められた品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)は、施行日において新法第十九條の八第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により定められたものとみなす,。 3 施行日において新法第十九條の八第一項(xiàng)に規(guī)定する飲食料品の品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)が施行されていない場(chǎng)合には,、當(dāng)該基準(zhǔn)が施行されるまでの間は、舊法第十九條の八第一項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行の際現(xiàn)に定められている品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)で當(dāng)該飲食料品に係るものは,、なおその効力を有する,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)を守らない製造業(yè)者又は販売業(yè)者に対する処分については、なお従前の例による,。 (品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)に関する経過(guò)措置) 第七條 新法第十九條の八第三項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林物資についてこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の八第一項(xiàng)の規(guī)定により定められている基準(zhǔn)は,、新法第十九條の八第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)とみなす。 第八條 新法第十九條の九第四項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律の施行後にした行為について適用し,、この法律の施行前にした行為については、なお従前の例による,。 (その他の処分,、手続等に関する経過(guò)措置) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行前に舊法又は舊法に基づく命令の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、新法又は新法に基づく命令の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十一條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝话巳?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、第十條第二項(xiàng)及び附則第八條から第十一條までの規(guī)定は、同日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (センターに対する舊法の規(guī)定の適用) 第九條 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八號(hào),。以下「改正法」という。)附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という,。)第十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「農(nóng)林水産省の機(jī)関、都道府県」とあるのは,、「都道府県,、獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)技術(shù)センター」とする。 2 改正法附則第四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十九條の六第一項(xiàng)第四號(hào)及び第二項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定の適用については,、舊法第十九條の三第一項(xiàng)中「農(nóng)林水産省の機(jī)関」とあるのは「獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)技術(shù)センター(以下「センター」という,。)」と、同條第二項(xiàng)中「農(nóng)林水産省の機(jī)関」とあるのは「センター」と,、舊法第十九條の六第一項(xiàng)第四號(hào)及び第二項(xiàng)第五號(hào)中「職員」とあるのは「職員又はセンター」とする,。 (舊法の規(guī)定による格付業(yè)務(wù)を行う製造業(yè)者等に関する経過(guò)措置) 第十條 舊法第十四條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第十九條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産省の機(jī)関に対する承認(rèn)であってこの法律の施行の際現(xiàn)にその効力を有するものは、それぞれ,、前條の規(guī)定により読み替えて適用される舊法第十四條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第十九條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定によるセンターに対する承認(rèn)とみなす,。 (舊法の規(guī)定による格付業(yè)務(wù)を行う製造業(yè)者等に対するセンターによる立入検査) 第十一條 農(nóng)林水産大臣は、改正法附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第二十條第二項(xiàng)の場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、センターに,、附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される舊法第十四條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき格付に関する業(yè)務(wù)の一部を行い、又は格付の表示を付する製造業(yè)者又は生産行程管理者の工場(chǎng),、事務(wù)所又は倉(cāng)庫(kù)その他の場(chǎng)所に立ち入り,、格付(格付の表示を含む,。)の狀況又は農(nóng)林物資、その原料,、帳簿,、書(shū)類その他の物件を検査させることができる。この場(chǎng)合における第十條第二項(xiàng)及び第十四條の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「ほか,、」とあるのは「ほか、附則第十一條第一項(xiàng)及び」と,、同條第一號(hào)中「第十條」とあるのは「附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第十條」とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査については、附則第八條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「新法」という,。)第二十條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第二十條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十條の三の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、又は忌避した者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 4 第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する新法第二十條の三の規(guī)定による命令に違反した場(chǎng)合には,、その違反行為をしたセンターの役員は、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶?hào)) (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この法律の施行の日が獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)技術(shù)センター法(平成十一年法律第百八十三號(hào))附則第八條の規(guī)定の施行の日前である場(chǎng)合には,、第三十一條のうち農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律第十九條の五の二、第十九條の六第一項(xiàng)第四號(hào)及び第二十七條の改正規(guī)定中「第二十七條」とあるのは,、「第二十六條」とする,。 附 則 (平成一四年六月一四日法律第六八號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する,。 (表示に関する命令に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に農(nóng)林水産大臣がこの法律による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律第十九條の九第四項(xiàng)の規(guī)定によりした命令は、この法律による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律第十九條の九第三項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣がした命令とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露辗傻诹咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第二十條の規(guī)定 公布の日 二 次條の規(guī)定 平成十七年九月一日 (施行前の準(zhǔn)備) 第二條 この法律による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十七條の二第一項(xiàng)(新法第十九條の十において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録を受けようとする者は,、この法律の施行前においても、その申請(qǐng)を行うことができる,。新法第十七條の七第一項(xiàng)(新法第十九條の十において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出についても、同様とする,。 (都道府県に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という。)第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、條例で定めるところにより農(nóng)林物資の格付に関する業(yè)務(wù)を行っている都道府県は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過(guò)する日(以下「特定日」という,。)までの間は,、當(dāng)該條例で定めるところにより、引き続き當(dāng)該農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い,、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦搿¥长螆?chǎng)合において,、同條第二項(xiàng),、舊法第十八條第二項(xiàng)及び第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合には,、新法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 (獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センターに関する経過(guò)措置) 第四條 獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センターは,、特定日までの間は,、舊法第十四條の二第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定められた種類の農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦?。この?chǎng)合において、舊法第十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十四條の二第一項(xiàng),、第十八條第二項(xiàng)並びに第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合には、新法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 (登録格付機(jī)関に関する経過(guò)措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録を受けている法人は、特定日までの間は,、當(dāng)該登録に係る農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い,、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦?。この?chǎng)合において,、舊法第十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十四條の二第二項(xiàng),、第十六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)、第十七條の二から第十七條の四まで,、第十七條の五第二項(xiàng),、第十八條第二項(xiàng)、第十九條の二,、第二十條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第二十三條(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合には,、新法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 (認(rèn)定製造業(yè)者等に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けている農(nóng)林物資の製造業(yè)者(同項(xiàng)に規(guī)定する製造業(yè)者をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認(rèn)定を受けた農(nóng)林物資の製造業(yè)者(第四項(xiàng)において「舊認(rèn)定製造業(yè)者」と総稱する,。)は,、特定日までの間は、その製造し,、又は加工するこれらの認(rèn)定に係る農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い,、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦?。この?chǎng)合において,、舊法第十五條第三項(xiàng)から第六項(xiàng)まで及び第九項(xiàng)、第十五條の二から第十五條の五まで、第十九條の二,、第二十條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第二十條の二、第二十條の三並びに第二十三條(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けている農(nóng)林物資の生産行程管理者(同項(xiàng)に規(guī)定する生産行程管理者をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)及びこの法律の施行後に附則第九條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認(rèn)定を受けた農(nóng)林物資の生産行程管理者(第四項(xiàng)において「舊認(rèn)定生産行程管理者」と総稱する。)は,、特定日までの間は,、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認(rèn)定に係る農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い,、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦搿¥长螆?chǎng)合において,、舊法第十五條第三項(xiàng)から第六項(xiàng)まで及び第九項(xiàng),、第十五條の二から第十五條の五まで,、第十九條の二,、第二十條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第二十條の二,、第二十條の三並びに第二十三條(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 4 舊認(rèn)定製造業(yè)者又は舊認(rèn)定生産行程管理者が第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定又はこれらの規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により格付の表示を付する場(chǎng)合における新法第十八條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第一號(hào)中「農(nóng)林物資の製造業(yè)者等が第十四條第一項(xiàng)又は第五項(xiàng)」とあるのは「農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號(hào),。以下「改正法」という。)附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊認(rèn)定製造業(yè)者が同項(xiàng)の規(guī)定又は同項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という,。)第十五條第三項(xiàng)」と,、「製造、加工,、輸入若しくは販売」とあるのは「製造若しくは加工」と,、同項(xiàng)第二號(hào)中「農(nóng)林物資の生産行程管理者が第十四條第二項(xiàng)又は第五項(xiàng)」とあるのは「改正法附則第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する舊認(rèn)定生産行程管理者が同項(xiàng)の規(guī)定又は同項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十五條第三項(xiàng)」とする。 5 この法律の施行前に舊法第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により格付の表示が付された農(nóng)林物資(その包裝,、容器又は送り?duì)瞍水?dāng)該格付の表示の付してある場(chǎng)合における當(dāng)該農(nóng)林物資を含む,。附則第十二條第六項(xiàng)において同じ。)については、舊法第十五條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)の規(guī)定は,、施行日以後も、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 (認(rèn)定小分け業(yè)者に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條の六第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けている農(nóng)林物資の小分け業(yè)者(同項(xiàng)に規(guī)定する小分け業(yè)者をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認(rèn)定を受けた農(nóng)林物資の小分け業(yè)者(第三項(xiàng)において「舊認(rèn)定小分け業(yè)者」と総稱する,。)は,、特定日までの間は、格付の表示の付してあるこれらの認(rèn)定に係る農(nóng)林物資(その包裝,、容器又は送り?duì)瞍水?dāng)該格付の表示の付してある場(chǎng)合における當(dāng)該農(nóng)林物資を含む,。附則第十三條第一項(xiàng)において同じ。)について,、小分け後の當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝若しくは容器に小分け前に當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁钉丹欷皮い扛窀钉伪硎兢韧护胃窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦搿¥长螆?chǎng)合において,、舊法第十五條の六第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する舊法第十五條第六項(xiàng)及び第十五條の二から第十五條の五までの規(guī)定並びに舊法第十九條の二,、第二十條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第二十條の二,、第二十條の三及び第二十三條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)は、なおその効力を有する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 3 舊認(rèn)定小分け業(yè)者が第一項(xiàng)の規(guī)定により格付の表示を付する場(chǎng)合における新法第十八條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第四號(hào)中「農(nóng)林物資の小分け業(yè)者が第十五條第一項(xiàng)」とあるのは,、「農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號(hào))附則第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊認(rèn)定小分け業(yè)者が同項(xiàng)」とする。 (認(rèn)定輸入業(yè)者に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條の七第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けている指定農(nóng)林物資(同項(xiàng)に規(guī)定する指定農(nóng)林物資をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の輸入業(yè)者及びこの法律の施行後に次條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認(rèn)定を受けた指定農(nóng)林物資の輸入業(yè)者(第三項(xiàng)において「舊認(rèn)定輸入業(yè)者」と総稱する。)は,、特定日までの間は,、農(nóng)林水産省令で定める証明書(shū)又はその寫(xiě)しが添付されているこれらの認(rèn)定に係る指定農(nóng)林物資について、その輸入する當(dāng)該指定農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦?。この?chǎng)合において,、舊法第十五條の七第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する舊法第十五條第六項(xiàng)及び第十五條の二から第十五條の五までの規(guī)定並びに舊法第十九條の二、第二十條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第二十條の二,、第二十條の三及び第二十三條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)は,、なおその効力を有する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 3 舊認(rèn)定輸入業(yè)者が第一項(xiàng)の規(guī)定により格付の表示を付する場(chǎng)合における新法第十八條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第五號(hào)中「指定農(nóng)林物資の輸入業(yè)者が第十五條の二第一項(xiàng)」とあるのは、「農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號(hào))附則第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊認(rèn)定輸入業(yè)者が同項(xiàng)」とする,。 (施行前にされた製造業(yè)者等に係る認(rèn)定の申請(qǐng)に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にされた舊法第十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第十五條の六第一項(xiàng)又は第十五條の七第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)であって、この法律の施行の際,、認(rèn)定をするかどうかの処分がされていないものについての農(nóng)林水産大臣又は舊登録認(rèn)定機(jī)関(この法律の施行前に舊法第十七條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録を受けた法人をいう,。以下同じ。)が行う認(rèn)定については,、なお従前の例による,。 (登録認(rèn)定機(jī)関に関する経過(guò)措置) 第十條 この法律の施行後に前條又は附則第十四條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う舊登録認(rèn)定機(jī)関については、舊法第十七條の六第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する舊法第十四條の二第一項(xiàng),、第十六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)並びに第十七條の二から第十七條の四までの規(guī)定並びに舊法第十七條の七、第十七條の八,、第二十條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第二十三條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)は,、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 2 舊登録認(rèn)定機(jī)関の役員又はその職員であった者の舊法第十七條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密については,、舊法第十七條の八第一項(xiàng)(同項(xiàng)に係る罰則を含む,。)の規(guī)定は、施行日以後も,、なおその効力を有する,。 (登録外國(guó)格付機(jī)関に関する経過(guò)措置) 第十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の六の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録を受けている法人(第四項(xiàng)において「舊登録外國(guó)格付機(jī)関」という。)は,、特定日までの間は,、外國(guó)において當(dāng)該登録に係る農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い,、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦?。この?chǎng)合において,、舊法第十八條第二項(xiàng)、第十九條の四及び第十九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定,、舊法第十九條の六の二第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する舊法第十四條の二第一項(xiàng),、第十六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng),、第十七條の二,、第十七條の三並びに第十九條の二の規(guī)定並びに舊法第十九條の六の三の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合には,、新法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 4 舊登録外國(guó)格付機(jī)関により付された格付の表示についての新法第十九條の十一ただし書(shū)の規(guī)定の適用については,、同條ただし書(shū)中「次に掲げる場(chǎng)合」とあるのは,、「次に掲げる場(chǎng)合及び當(dāng)該表示が農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號(hào))附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により格付の表示を付することができる同項(xiàng)に規(guī)定する舊登録外國(guó)格付機(jī)関によりその登録に係る農(nóng)林物資に付されたものである場(chǎng)合」とする。 (認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者等に関する経過(guò)措置) 第十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の三第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けている外國(guó)製造業(yè)者(舊法第十八條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する外國(guó)製造業(yè)者をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)及びこの法律の施行後に附則第九條又は第十四條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認(rèn)定を受けた外國(guó)製造業(yè)者(以下この條において「舊認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者」と総稱する。)は,、特定日までの間は,、その製造し、又は加工するこれらの認(rèn)定に係る農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い,、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦搿¥长螆?chǎng)合において,、舊法第十九條の四及び第十九條の五第二項(xiàng)の規(guī)定,、同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第十五條第六項(xiàng)の規(guī)定並びに舊法第十九條の五第四項(xiàng)、第十九條の五の二及び第十九條の六の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)は,、なおその効力を有する。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の三第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けている外國(guó)生産行程管理者(舊法第十八條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する外國(guó)生産行程管理者をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)及びこの法律の施行後に附則第九條又は第十四條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認(rèn)定を受けた外國(guó)生産行程管理者(以下この條において「舊認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者」と総稱する。)は,、特定日までの間は,、その生産行程を管理し,、又は把握しているこれらの認(rèn)定に係る農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付を行い、當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦?。この?chǎng)合において、舊法第十九條の四及び第十九條の五第二項(xiàng)の規(guī)定,、同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第十五條第六項(xiàng)の規(guī)定並びに舊法第十九條の五第四項(xiàng),、第十九條の五の二及び第十九條の六の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)は,、なおその効力を有する,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 4 舊認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者又は舊認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者が第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定又はこれらの規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の五第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する舊法第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により格付の表示を付する場(chǎng)合における新法第十八條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第六號(hào)中「外國(guó)製造業(yè)者等が第十九條の三第一項(xiàng)又は第十九條の六第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十四條第五項(xiàng)」とあるのは「農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號(hào)。以下「改正法」という,。)附則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者が同項(xiàng)の規(guī)定又は同項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という,。)第十九條の五第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する舊法第十五條第三項(xiàng)」と、「製造,、加工若しくは輸出」とあるのは「製造若しくは加工」と,、同項(xiàng)第七號(hào)中「外國(guó)生産行程管理者が第十九條の三第二項(xiàng)又は第十九條の六第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十四條第五項(xiàng)」とあるのは「改正法附則第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する舊認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者が同項(xiàng)の規(guī)定又は同項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の五第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する舊法第十五條第三項(xiàng)」とする。 5 舊認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者又は舊認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者により付された格付の表示についての新法第十九條の十一ただし書(shū)の規(guī)定の適用については,、同條第一號(hào)中「認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者等」とあるのは「農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號(hào),。以下「改正法」という。)附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により格付の表示を付することができる同項(xiàng)に規(guī)定する舊認(rèn)定外國(guó)製造業(yè)者」と,、同條第二號(hào)中「認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者」とあるのは「改正法附則第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により格付の表示を付することができる同項(xiàng)に規(guī)定する舊認(rèn)定外國(guó)生産行程管理者」とする,。 6 この法律の施行前に舊法第十九條の五第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する舊法第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により格付の表示が付された農(nóng)林物資については、舊法第十九條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第十五條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)の規(guī)定は,、施行日以後も、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 (認(rèn)定外國(guó)小分け業(yè)者に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の三の二の認(rèn)定を受けている外國(guó)小分け業(yè)者(舊法第十八條第一項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する外國(guó)小分け業(yè)者をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)及びこの法律の施行後に附則第九條又は次條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認(rèn)定を受けた外國(guó)小分け業(yè)者(以下この條において「舊認(rèn)定外國(guó)小分け業(yè)者」と総稱する,。)は、特定日までの間は,、格付の表示の付してあるこれらの認(rèn)定に係る農(nóng)林物資について,、小分け後の當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝若しくは容器に小分け前に當(dāng)該農(nóng)林物資又はその包裝,、容器若しくは送り?duì)瞍烁钉丹欷皮い扛窀钉伪硎兢韧护胃窀钉伪硎兢蚋钉工毪长趣扦搿¥长螆?chǎng)合において,、舊法第十九條の四の規(guī)定,、舊法第十九條の五第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第十五條第六項(xiàng)の規(guī)定並びに舊法第十九條の五第四項(xiàng)、第十九條の五の二及び第十九條の六の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 3 舊認(rèn)定外國(guó)小分け業(yè)者が第一項(xiàng)の規(guī)定により格付の表示を付する場(chǎng)合における新法第十八條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第九號(hào)中「外國(guó)小分け業(yè)者が第十九條の四」とあるのは、「農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號(hào))附則第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊認(rèn)定外國(guó)小分け業(yè)者が同項(xiàng)」とする,。 4 舊認(rèn)定外國(guó)小分け業(yè)者により付された格付の表示についての新法第十九條の十一ただし書(shū)の規(guī)定の適用については,、同條第四號(hào)中「認(rèn)定外國(guó)小分け業(yè)者」とあるのは、「農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號(hào))附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により格付の表示を付することができる同項(xiàng)に規(guī)定する舊認(rèn)定外國(guó)小分け業(yè)者」とする,。 (施行前にされた外國(guó)製造業(yè)者等に係る認(rèn)定の申請(qǐng)に関する経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前にされた舊法第十九條の三又は第十九條の三の二の認(rèn)定の申請(qǐng)であって,、この法律の施行の際、認(rèn)定をするかどうかの処分がされていないものについての農(nóng)林水産大臣,、舊登録認(rèn)定機(jī)関又は舊登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関(この法律の施行前に舊法第十九條の六の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録を受けた法人をいう,。次條において同じ。)が行う認(rèn)定については,、なお従前の例による,。 (登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関に関する経過(guò)措置) 第十五條 この法律の施行後に前條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う舊登録外國(guó)認(rèn)定機(jī)関については、舊法第十九條の五の二の規(guī)定並びに舊法第十九條の六の四第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する舊法第十四條の二第一項(xiàng),、第十六條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)、第十七條の二,、第十七條の三,、第十七條の七並びに第十九條の六の三の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 (登録認(rèn)定機(jī)関がした処分に係る審査請(qǐng)求に関する経過(guò)措置) 第十六條 この法律の施行前に舊法第十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第十五條の六第一項(xiàng)、第十五條の七第一項(xiàng),、第十九條の三又は第十九條の三の二の規(guī)定により舊登録認(rèn)定機(jī)関がした認(rèn)定(この法律の施行後に附則第九條又は第十四條の規(guī)定に基づきなお従前の例によりする認(rèn)定を含む,。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號(hào))による審査請(qǐng)求については、なお従前の例による,。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第十九條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十條 附則第二條から第十六條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號(hào)) 抄 この法律は,、會(huì)社法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する,。ただし、附則第四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第五條,、第七條第二項(xiàng)並びに第二十二條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十一條 施行日前にした行為及び附則第十條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑氯柸辗傻谌惶?hào)) この法律は,、公布の日から起算して三十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅挛迦辗傻谒木盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日 (処分等に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下「舊法令」という,。)の規(guī)定によりされた免許、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下「新法令」という,。)の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法令の規(guī)定によりされている免許の申請(qǐng),、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許の申請(qǐng)、屆出その他の行為とみなす,。 3 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、これを,、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規(guī)定を適用する,。 (命令の効力に関する経過(guò)措置) 第五條 舊法令の規(guī)定により発せられた?jī)?nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令又は國(guó)家行政組織法第十二條第一項(xiàng)の省令は,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて発せられた相當(dāng)の內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令又は國(guó)家行政組織法第十二條第一項(xiàng)の省令としての効力を有するものとする,。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年六月二八日法律第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次條及び附則第十八條の規(guī)定については,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第十六條 この法律の施行前に附則第四條の規(guī)定による改正前の食品衛(wèi)生法、附則第六條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律又は附則第十一條の規(guī)定による改正前の健康増進(jìn)法の規(guī)定によってした処分その他の行為であって、この法律に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、當(dāng)該規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第六十四條、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (調(diào)整規(guī)定) 第七十二條 食品表示法(平成二十五年法律第七十號(hào))の施行の日が施行日前となる場(chǎng)合における前條の規(guī)定の適用については、同條(見(jiàn)出しを含む,。)中「農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律」とあるのは,、「農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律」とする。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗辗傻谝哗柸?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一?二 略 三 第一條から第三條まで,、第三十四條及び第三十五條の規(guī)定並びに附則第十六條(登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號(hào))別表第一第八十六號(hào)の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定 平成二十八年四月一日 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。