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農(nóng)業(yè)改良資金通融法

時(shí)間: 2018-06-15


農(nóng)業(yè)改良資金融通法 昭和三十一年法律第百二號(hào) 農(nóng)業(yè)改良資金融通法 (目的) 第一條 この法律は,、農(nóng)業(yè)者が農(nóng)業(yè)経営の改善を目的として新たな農(nóng)業(yè)部門の経営若しくは農(nóng)畜産物の加工の事業(yè)の経営を開始し,、又は農(nóng)畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を?qū)毪工毪长趣蛑г工毪郡帷⑥r(nóng)業(yè)者等に対する農(nóng)業(yè)改良資金の融通に関する措置を講ずることにより,、農(nóng)業(yè)経営の安定と農(nóng)業(yè)生産力の増強(qiáng)に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「農(nóng)業(yè)改良資金」とは,、農(nóng)業(yè)改良措置(農(nóng)業(yè)経営の改善を目的として新たな農(nóng)業(yè)部門の経営若しくは農(nóng)畜産物の加工の事業(yè)の経営を開始し,、又は農(nóng)畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を?qū)毪工毪长趣颏いΑR韵峦?。)を?qū)g施するのに必要な次に掲げる資金をいう,。 一 施設(shè)の改良、造成又は取得に必要な資金 二 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金 三 家畜の購入又は育成に必要な資金 四 農(nóng)業(yè)経営の規(guī)模の拡大,、生産方式の合理化,、経営管理の合理化、農(nóng)業(yè)従事の態(tài)様の改善その他の農(nóng)業(yè)経営の改善に伴い必要な資金で農(nóng)林水産大臣が指定するもの (公庫が行う貸付け) 第三條 株式會(huì)社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総稱する,。)は,、株式會(huì)社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七號(hào))第十一條又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一號(hào))第十九條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)若しくは第二十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うことができる,。 一 農(nóng)業(yè)者又はその組織する団體(次號(hào)において「農(nóng)業(yè)者等」という。)に対し,、農(nóng)業(yè)改良資金の貸付けを行うこと,。 二 農(nóng)業(yè)者等に対する農(nóng)業(yè)改良資金の貸付けを行う融資機(jī)関(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第十條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の事業(yè)を併せ行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合若しくは農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)又は銀行その他の金融機(jī)関で政令で定めるものをいう。第八條第二項(xiàng)において同じ,。)に対し,、當(dāng)該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により株式會(huì)社日本政策金融公庫が行う同項(xiàng)各號(hào)の貸付けについての株式會(huì)社日本政策金融公庫法第十一條第一項(xiàng)第六號(hào),、第十二條第一項(xiàng),、第三十一條第二項(xiàng)第一號(hào)ロ、第四十一條第二號(hào),、第五十三條,、第五十八條、第五十九條第一項(xiàng),、第六十四條第一項(xiàng)第四號(hào),、第七十三條第三號(hào)及び別表第二第九號(hào)の規(guī)定の適用については、同法第十一條第一項(xiàng)第六號(hào)及び第十二條第一項(xiàng)中「掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「掲げる業(yè)務(wù)及び農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と,、同法第三十一條第二項(xiàng)第一號(hào)ロ,、第四十一條第二號(hào)及び第六十四條第一項(xiàng)第四號(hào)中「又は別表第二第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「、別表第二第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)又は農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と,、「同項(xiàng)第五號(hào)」とあるのは「同法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに第十一條第一項(xiàng)第五號(hào)」と,、同法第五十三條中「同項(xiàng)第五號(hào)」とあるのは「農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに第十一條第一項(xiàng)第五號(hào)」と、同法第五十八條及び第五十九條第一項(xiàng)中「この法律」とあるのは「この法律,、農(nóng)業(yè)改良資金融通法」と,、同法第七十三條第三號(hào)中「第十一條」とあるのは「第十一條及び農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項(xiàng)」と、同法別表第二第九號(hào)中「又は別表第一第一號(hào)から第十四號(hào)までの下欄に掲げる資金の貸付けの業(yè)務(wù)」とあるのは「,、別表第一第一號(hào)から第十四號(hào)までの下欄に掲げる資金の貸付けの業(yè)務(wù)又は農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項(xiàng)各號(hào)の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào),、第十九條第一項(xiàng)第八號(hào)及び第九號(hào)、第三十二條第二項(xiàng)並びに第三十九條第三號(hào)の規(guī)定の適用については,、同法第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)及び第三十二條第二項(xiàng)中「この法律」とあるのは「この法律,、農(nóng)業(yè)改良資金融通法」と、同法第十九條第一項(xiàng)第八號(hào)中「(イ,、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による貸付けに係る債務(wù)を有する同號(hào)に規(guī)定する者(イ,、ロ若しくはニに定める者又は同號(hào)に規(guī)定する者」と、同項(xiàng)第九號(hào)中「の業(yè)務(wù)」とあるのは「の業(yè)務(wù)及び農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と,、同法第三十九條第三號(hào)中「又は附則第五條の業(yè)務(wù)」とあるのは「若しくは附則第五條の業(yè)務(wù)又は農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とする,。 (貸付金の利率、償還期限等) 第四條 前條第一項(xiàng)第一號(hào)の貸付けは,、無利子とし,、その償還期限(據(jù)置期間を含む。第八條第一項(xiàng)において同じ,。)は十年(地勢(shì)等の地理的條件が悪く,、農(nóng)業(yè)の生産條件が不利な地域として農(nóng)林水産大臣が指定するものにおいて農(nóng)業(yè)改良措置を?qū)g施するのに必要な資金(以下この條において「特定地域資金」という,。)にあつては,、十二年)以內(nèi)、據(jù)置期間は三年(特定地域資金にあつては,、五年)以內(nèi)で公庫が定める,。 (貸付けの申込み) 第五條 第三條第一項(xiàng)第一號(hào)の貸付けを受けようとする者は、申込書に次條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る農(nóng)業(yè)改良措置に関する計(jì)畫を添えて,、公庫に提出しなければならない,。 (貸付資格の認(rèn)定) 第六條 第三條第一項(xiàng)第一號(hào)の貸付けを受けようとする者は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、農(nóng)業(yè)改良措置に関する計(jì)畫を作成し,、これを申請(qǐng)書に添え、都道府県知事に提出して,、當(dāng)該貸付けを受けることが適當(dāng)である旨の都道府県知事の認(rèn)定を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 農(nóng)業(yè)改良措置の目標(biāo) 二 農(nóng)業(yè)改良措置の內(nèi)容及び実施時(shí)期 三 農(nóng)業(yè)改良措置を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 第七條 都道府県知事は,、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があつたときは、その申請(qǐng)者(その者が団體である場(chǎng)合には,、その団體を構(gòu)成する農(nóng)業(yè)者)が申請(qǐng)に係る農(nóng)業(yè)改良資金をもつて農(nóng)業(yè)改良措置を?qū)g施することによりその経営を改善する見込みがあり,、かつ、申請(qǐng)に係る地域においては當(dāng)該農(nóng)業(yè)改良措置を?qū)g施することが必要であると認(rèn)められる場(chǎng)合に限り,、同項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする,。 (融資機(jī)関が行う貸付け) 第八條 公庫が行う第三條第一項(xiàng)第二號(hào)の貸付けは,、無利子とし、その償還期限は十三年以內(nèi),、據(jù)置期間は六年以內(nèi)で公庫が定める,。 2 第四條から前條までの規(guī)定は、融資機(jī)関が行う第三條第一項(xiàng)第二號(hào)の農(nóng)業(yè)改良資金の貸付けについて準(zhǔn)用する,。 (政府が行う利子補(bǔ)給) 第九條 政府は,、公庫が第三條第一項(xiàng)各號(hào)の貸付けを行うときは、會(huì)計(jì)年度ごとに,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該貸付けについての利子補(bǔ)給契約(利子補(bǔ)給金を支給する旨の契約をいう。)を公庫と結(jié)ぶことができる,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する利子補(bǔ)給契約により政府が利子補(bǔ)給金を支給することができる年限は,、當(dāng)該利子補(bǔ)給契約をした會(huì)計(jì)年度以降十五年度以內(nèi)とする。 3 政府は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により利子補(bǔ)給契約を結(jié)ぶ場(chǎng)合には,、利子補(bǔ)給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により結(jié)ばれる利子補(bǔ)給契約により政府が支給する利子補(bǔ)給金の額は,、當(dāng)該利子補(bǔ)給契約において定める利子補(bǔ)給金の支給に係る期間ごとに,、當(dāng)該利子補(bǔ)給契約に係る貸付けの各貸付殘高(當(dāng)該貸付殘高が、當(dāng)該貸付けの條件に従い償還されるものとした場(chǎng)合における計(jì)算上の貸付殘高を超えるときは,、その計(jì)算上の貸付殘高)につき當(dāng)該貸付けに必要な資金の調(diào)達(dá)に係る金利を考慮して農(nóng)林水産大臣が定める利率により計(jì)算する額の合計(jì)額とする,。 附 則 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌灰辉乱哗柸辗傻诙柖?hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する,。 6 政府は,、この法律の施行前に農(nóng)業(yè)改良資金助成法第三條第一項(xiàng)第二號(hào)の保証を受けて同號(hào)の條件で貸し付けられた資金(次項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)につき,、都道府県が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合との契約により,、引き続き利子補(bǔ)給を行なうときは、當(dāng)該都道府県に対し,、當(dāng)該利子補(bǔ)給に要する財(cái)源について必要な措置を講ずることができる,。 附 則 (昭和三六年一一月一〇日法律第二〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (都道府県の保証業(yè)務(wù)の引継ぎ等) 第五條 この法律の施行前に改正前の農(nóng)業(yè)改良資金助成法(以下「舊法」という。)第三條第一項(xiàng)第二號(hào)の債務(wù)の保証の事業(yè)を行なつていた都道府県が,、この法律の施行の日から一年を経過する日までに,、當(dāng)該都道府県の議會(huì)の議決を経て,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域をその區(qū)域として設(shè)立される?yún)f(xié)會(huì)に當(dāng)該事業(yè)に係る権利及び義務(wù)を移転する旨を公示したときは、當(dāng)該協(xié)會(huì)は,、その公示したところに従つて當(dāng)該権利及び義務(wù)を承継するものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)會(huì)が同項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)に係る都道府県の権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際,、農(nóng)業(yè)改良資金助成法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別會(huì)計(jì)の舊法第三條第一項(xiàng)第二號(hào)の債務(wù)の保証に係る部門に屬する現(xiàn)金及び預(yù)金の合計(jì)額(一萬円未満の端數(shù)の額があるときは,、これを切りすてた額)は、當(dāng)該都道府県から當(dāng)該協(xié)會(huì)に出資されたものとする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)會(huì)がその権利及び義務(wù)を承継した舊法第三條第一項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)に係る債務(wù)の保証は,、第八條第一號(hào)に規(guī)定する農(nóng)業(yè)近代化資金に係る債務(wù)の保証とみなす。 4 この法律の施行前に都道府県が締結(jié)した舊法第三條第一項(xiàng)第二號(hào)の債務(wù)の保証に関する契約に係る事業(yè)(第一項(xiàng)の規(guī)定によりその権利及び義務(wù)を協(xié)會(huì)に承継したものを除く,。)については,、なお従前の例による。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県から舊法第三條第一項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)に係る権利及び義務(wù)を承継した協(xié)會(huì)は,、同號(hào)の債務(wù)の保証を受けて同號(hào)の條件で貸し付けられた資金につき,、當(dāng)該都道府県が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合との契約により、引き続き利子補(bǔ)給を行なうときは,、その利子補(bǔ)給に要する財(cái)源に充てるため,、農(nóng)林大臣が定める金額を當(dāng)該都道府県に納付しなければならない。 6 前項(xiàng)に規(guī)定する利子補(bǔ)給に関する都道府県の経理について必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 附 則 (昭和三九年四月二四日法律第六八號(hào)) この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥晁脑乱蝗辗傻谝蝗?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (農(nóng)業(yè)改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置) 第五條 次に掲げる法律の規(guī)定に規(guī)定する違約金で施行日前に締結(jié)された契約による貸付金に係るものの額の計(jì)算については,、なお従前の例による,。 一 農(nóng)業(yè)改良資金助成法第十一條 二 中小企業(yè)近代化資金等助成法第九條 附 則 (昭和五二年五月二〇日法律第四四號(hào)) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 2 この法律の施行前に行われた農(nóng)業(yè)改良資金助成法第三條第一項(xiàng)の貸付けに係る資金の限度額及び償還期間については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶露蝗辗傻谌颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (農(nóng)業(yè)改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)改良資金助成法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)導(dǎo)入資金(次項(xiàng)において単に「技術(shù)導(dǎo)入資金」という,。)は,、この法律の施行後においても昭和六十年六月三十日までの間は、貸し付けることができる,。 2 この法律の施行前に貸し付けられた技術(shù)導(dǎo)入資金及びこの法律の施行後前項(xiàng)に規(guī)定する日以前に貸し付けられる技術(shù)導(dǎo)入資金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅乱黄呷辗傻谄甙颂?hào)) この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅乱涣辗傻谄擤柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠善吣甓乱晃迦辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣甓乱晃迦辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢露辗傻谝灰痪盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第五條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶露湃辗傻谖逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (農(nóng)業(yè)改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行前に貸し付けられた第三條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)改良資金助成法第二條第一項(xiàng)の生産方式改善資金,、同條第二項(xiàng)の特定地域新部門導(dǎo)入資金、同條第三項(xiàng)の経営規(guī)模拡大資金,、同條第四項(xiàng)の農(nóng)家生活改善資金及び同條第五項(xiàng)の青年農(nóng)業(yè)者等育成確保資金については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑戮湃辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第三條中農(nóng)業(yè)信用保証保険法第六十六條第一項(xiàng)及び第六十八條から第七十條までの改正規(guī)定並びに附則第十四條の規(guī)定 公布の日 (農(nóng)業(yè)改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行前に貸し付けられた農(nóng)業(yè)改良資金(第一條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)改良資金助成法(以下「舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法」という,。)第二條に規(guī)定する農(nóng)業(yè)改良資金をいう,。以下同じ。)及びこの法律の施行前に舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者(第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に認(rèn)定を受けた者を含む,。)に対してこの法律の施行後に行われる農(nóng)業(yè)改良資金の貸付けについては,、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により貸し付けられた融資機(jī)関(同項(xiàng)に規(guī)定する融資機(jī)関をいう,。以下同じ,。)に対する貸付金及び前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例により農(nóng)業(yè)改良資金の貸付けの業(yè)務(wù)を行う融資機(jī)関に対してこの法律の施行後に行われる當(dāng)該業(yè)務(wù)に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による,。 3 この法律の施行前に舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第三條の規(guī)定により貸し付けられた都道府県に対する貸付金については,、なお従前の例による。 4 この法律の施行前にされた舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)であって,、この法律の施行の際、認(rèn)定をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の認(rèn)定については,、なお従前の例による,。 5 この法律の施行前に都道府県が舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第三條に規(guī)定する事業(yè)の全部を廃止した場(chǎng)合における政府への納付金の納付については、なお従前の例による,。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第三條に規(guī)定する事業(yè)を行っている都道府県は,、この法律の施行後において第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業(yè)を行わないとき又は當(dāng)該貸付けの事業(yè)を終了したときは、政令で定めるところにより,、舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第十六條第一項(xiàng)(舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法附則第二項(xiàng)の規(guī)定により適用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定の例により算定した額の納付金を政府に納付しなければならない,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から第四條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第五條第一項(xiàng)及び第四十七條並びに附則第二十二條から第五十一條までの規(guī)定は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 (株式會(huì)社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置) 第五十條  2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十六年四月一日から施行し,、この法律による改正後の特別會(huì)計(jì)に関する法律(以下「新特別會(huì)計(jì)法」という。)の規(guī)定は,、平成二十六年度の予算から適用する,。