農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律 平成二十五年法律第八十一號 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、土地、水,、バイオマスその他の再生可能エネルギー電気の発電のために活用することができる資源が農(nóng)山漁村に豊富に存在することに鑑み,、農(nóng)山漁村において農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進(jìn)するための措置を講ずることにより、農(nóng)山漁村の活性化を図るとともに,、エネルギーの供給源の多様化に資することを目的とする,。 (基本理念) 第二條 農(nóng)山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)は、市町村,、再生可能エネルギー電気の発電を行う事業(yè)者,、農(nóng)林漁業(yè)者及びその組織する団體その他の地域の関係者の相互の密接な連攜の下に、當(dāng)該地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として,、行われなければならない,。 2 農(nóng)山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に當(dāng)たっては、食料の供給,、國土の保全その他の農(nóng)林漁業(yè)の有する機(jī)能の重要性に鑑み,、地域の農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展に必要な農(nóng)林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保を図るため、これらの農(nóng)林漁業(yè)上の利用と再生可能エネルギー電気の発電のための利用との調(diào)整が適正に行われなければならない,。 (定義) 第三條 この法律において「再生可能エネルギー電気」とは,、再生可能エネルギー発電設(shè)備を用いて次に掲げるエネルギー源(次項(xiàng)において「再生可能エネルギー源」という。)を変換して得られる電気をいう,。 一 太陽光 二 風(fēng)力 三 水力 四 地?zé)?五 バイオマス(動植物に由來する有機(jī)物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油,、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く,。)をいう,。) 六 前各號に掲げるもののほか、原油、石油ガス,、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち,、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認(rèn)められるものとして主務(wù)省令で定めるもの 2 この法律において「再生可能エネルギー発電設(shè)備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設(shè)備及びその附屬設(shè)備をいう,。 3 この法律において「農(nóng)林地等」とは,、次に掲げる土地をいう。 一 農(nóng)地(耕作の目的に供される土地をいう,。以下同じ,。)又は採草放牧地(農(nóng)地以外の土地で、主として耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう,。以下同じ,。)及び開発して農(nóng)地又は採草放牧地(以下「農(nóng)用地」という。)とすることが適當(dāng)な土地 二 木竹の生育に供され,、併せて耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農(nóng)用地及び次號に規(guī)定する林地を除く,。) 三 木竹の集団的な生育に供される土地(主として農(nóng)用地又は住宅地若しくはこれに準(zhǔn)ずる土地として使用される土地を除く。以下この號及び次項(xiàng)において「林地」という,。)及び林地とすることが適當(dāng)な土地 四 再生可能エネルギー発電設(shè)備又は農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展に資するものとして農(nóng)林水産省令で定める施設(shè)(以下「農(nóng)林漁業(yè)関連施設(shè)」という,。)の用に供される土地及び開発して再生可能エネルギー発電設(shè)備又は農(nóng)林漁業(yè)関連施設(shè)の用に供されることが適當(dāng)な土地で農(nóng)山漁村にあるもの(前三號に掲げる土地を除く。) 五 前各號に掲げる土地のほか,、これらの土地との一體的な利用に供されることが適當(dāng)な土地 4 この法律において「農(nóng)林地」とは,、農(nóng)用地及び林地をいい、「漁港」とは,、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)第二條に規(guī)定する漁港をいう,。 (基本方針) 第四條 主務(wù)大臣は、農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)による農(nóng)山漁村の活性化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という,。)を定めるものとする,。 2 基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)による農(nóng)山漁村の活性化の意義及び目標(biāo)に関する事項(xiàng) 二 農(nóng)山漁村における農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)のための施策に関する基本的事項(xiàng) 三 農(nóng)林地並びに漁港及びその周辺の水域の農(nóng)林漁業(yè)上の利用と再生可能エネルギー電気の発電のための利用との調(diào)整に関する基本的事項(xiàng) 四 再生可能エネルギー発電設(shè)備の整備と併せて行う農(nóng)林地の農(nóng)林業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保その他の農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展に資する取組の促進(jìn)に関する基本的事項(xiàng) 五 前各號に掲げる事項(xiàng)のほか,、次條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本計(jì)畫の作成に関する基本的事項(xiàng) 六 自然環(huán)境の保全との調(diào)和その他の農(nóng)山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に際し配慮すべき重要事項(xiàng) 3 基本方針は、地球溫暖化の防止を図るための施策に関する國の計(jì)畫との調(diào)和が保たれたものでなければならない,。 4 主務(wù)大臣は,、基本方針を定めようとするときは、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない,。 5 主務(wù)大臣は,、基本方針を定めたときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (基本計(jì)畫) 第五條 市町村は,、基本方針に基づき,、當(dāng)該市町村の區(qū)域における農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)による農(nóng)山漁村の活性化に関する基本的な計(jì)畫(以下「基本計(jì)畫」という。)を作成することができる,。 2 基本計(jì)畫においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)による農(nóng)山漁村の活性化に関する方針 二 再生可能エネルギー発電設(shè)備の整備を促進(jìn)する?yún)^(qū)域 三 前號に掲げる?yún)^(qū)域において整備する再生可能エネルギー発電設(shè)備の種類及び規(guī)模 四 再生可能エネルギー発電設(shè)備の整備と併せて農(nóng)林地の農(nóng)林業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る?yún)^(qū)域を定める場合にあっては,、その區(qū)域及び當(dāng)該區(qū)域において実施する農(nóng)林地の農(nóng)林業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する事項(xiàng) 五 前號に掲げる事項(xiàng)のほか,、再生可能エネルギー発電設(shè)備の整備と併せて促進(jìn)する農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展に資する取組に関する事項(xiàng) 3 基本計(jì)畫においては、前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)のほか,、自然環(huán)境の保全との調(diào)和その他の農(nóng)山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に際し配慮すべき事項(xiàng)その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を定めるよう努めるものとする,。 4 基本計(jì)畫においては、第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)及び前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)のほか,、當(dāng)該基本計(jì)畫を作成する市町村が行う農(nóng)林地所有権移転等促進(jìn)事業(yè)(再生可能エネルギー発電設(shè)備又は農(nóng)林漁業(yè)関連施設(shè)の円滑な整備及びこれらの用に供する土地の周辺の地域における農(nóng)林地の農(nóng)林業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るため行う農(nóng)林地等についての所有権の移転又は地上権,、賃借権若しくは使用貸借による権利の設(shè)定若しくは移転(第十六條において「所有権の移転等」という。)を促進(jìn)する事業(yè)をいう,。第一號及び同條第一項(xiàng)において同じ,。)に関する次に掲げる事項(xiàng)を定めることができる。 一 農(nóng)林地所有権移転等促進(jìn)事業(yè)の実施に関する基本方針 二 移転される所有権の移転の対価の算定基準(zhǔn)及び支払の方法 三 設(shè)定され,、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は殘存期間に関する基準(zhǔn)並びに當(dāng)該設(shè)定され,、又は移転される権利が地上権又は賃借権である場合における地代又は借賃の算定基準(zhǔn)及び支払の方法 四 その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) 5 第二項(xiàng)第二號に掲げる?yún)^(qū)域は,、地域の農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展に必要な農(nóng)林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に従い、定めるものとする,。 6 再生可能エネルギー発電設(shè)備の整備を行おうとする者は,、當(dāng)該整備を行おうとする地域をその區(qū)域に含む市町村に対し、基本計(jì)畫の作成についての提案をすることができる,。 7 前項(xiàng)の市町村は,、同項(xiàng)の提案を踏まえた基本計(jì)畫を作成する必要がないと判斷したときは、その旨及びその理由を,、當(dāng)該提案をした者に通知するよう努めなければならない,。 8 市町村は、基本計(jì)畫を作成しようとする場合において,、次條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議會が組織されているときは,、當(dāng)該基本計(jì)畫に定める事項(xiàng)について當(dāng)該協(xié)議會における?yún)f(xié)議をしなければならない。 9 基本計(jì)畫は,、農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫その他法律の規(guī)定による地域振興に関する計(jì)畫,、地域森林計(jì)畫その他法律の規(guī)定による森林の整備に関する計(jì)畫並びに都市計(jì)畫及び都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號)第十八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する市町村の都市計(jì)畫に関する基本的な方針との調(diào)和が保たれたものでなければならない,。 10 市町村(地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律(平成十年法律第百十七號)第二十一條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定都市等に限る。)は,、基本計(jì)畫の作成に當(dāng)たっては,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方公共団體実行計(jì)畫との整合性の確保を図るよう努めなければならない。 11 市町村は,、基本計(jì)畫を作成したときは,、遅滯なく、これを公表するよう努めなければならない,。 12 第五項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、基本計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (協(xié)議會) 第六條 基本計(jì)畫を作成しようとする市町村は,、基本計(jì)畫の作成及びその実施に関し必要な事項(xiàng)について協(xié)議を行うための協(xié)議會(以下この條において「協(xié)議會」という,。)を組織することができる。 2 協(xié)議會は,、次に掲げる者をもって構(gòu)成する,。 一 基本計(jì)畫を作成しようとする市町村 二 當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)において再生可能エネルギー発電設(shè)備の整備を行おうとする者 三 當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)の関係農(nóng)林漁業(yè)者及びその組織する団體、関係住民,、學(xué)識経験者その他の當(dāng)該市町村が必要と認(rèn)める者 3 協(xié)議會において協(xié)議が調(diào)った事項(xiàng)については,、協(xié)議會の構(gòu)成員は、その協(xié)議の結(jié)果を尊重しなければならない,。 4 前三項(xiàng)に定めるもののほか,、協(xié)議會の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、協(xié)議會が定める,。 (設(shè)備整備計(jì)畫の認(rèn)定) 第七條 再生可能エネルギー発電設(shè)備の整備を行おうとする者は,、農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定めるところにより、當(dāng)該整備に関する計(jì)畫(以下「設(shè)備整備計(jì)畫」という,。)を作成し,、基本計(jì)畫を作成した市町村(以下「計(jì)畫作成市町村」という。)の認(rèn)定を申請することができる,。 2 設(shè)備整備計(jì)畫においては,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設(shè)備の種類及び規(guī)模その他の當(dāng)該再生可能エネルギー発電設(shè)備の整備の內(nèi)容並びに當(dāng)該整備を行う期間 二 前號の再生可能エネルギー発電設(shè)備の整備と併せて行う農(nóng)林地の農(nóng)林業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保,、農(nóng)林漁業(yè)関連施設(shè)の整備,、農(nóng)林漁業(yè)者の農(nóng)林漁業(yè)経営の改善の促進(jìn)、農(nóng)林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られた物品の有効な利用の推進(jìn)その他の農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展に資する取組の內(nèi)容 三 第一號の再生可能エネルギー発電設(shè)備又は前號の農(nóng)林漁業(yè)関連施設(shè)の用に供する土地の所在,、地番,、地目及び面積又は水域の範(fàn)囲 四 第一號の整備及び第二號の取組を?qū)g施するために必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 五 その他農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める事項(xiàng) 3 計(jì)畫作成市町村は、第一項(xiàng)の規(guī)定による申請があった場合において,、その申請に係る設(shè)備整備計(jì)畫が次に掲げる要件に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定をするものとする,。 一 設(shè)備整備計(jì)畫の內(nèi)容が基本計(jì)畫に適合するものであり、かつ,、申請者が當(dāng)該設(shè)備整備計(jì)畫を?qū)g施する見込みが確実であること,。 二 設(shè)備整備計(jì)畫に記載された再生可能エネルギー発電設(shè)備等(前項(xiàng)第一號の再生可能エネルギー発電設(shè)備及び同項(xiàng)第二號の農(nóng)林漁業(yè)関連施設(shè)をいう。以下同じ,。)の整備に係る行為が,、當(dāng)該計(jì)畫作成市町村が管理する漁港の區(qū)域內(nèi)の水域又は公共空地において行う行為であって漁港漁場整備法第三十九條第一項(xiàng)の許可を受けなければならないものである場合には、當(dāng)該再生可能エネルギー発電設(shè)備等の整備に関する事項(xiàng)が同條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該許可をしなければならない場合に該當(dāng)すること,。 三 設(shè)備整備計(jì)畫に記載された再生可能エネルギー発電設(shè)備等の整備に係る行為が,、當(dāng)該計(jì)畫作成市町村が管理する海岸保全區(qū)域(海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第三條の規(guī)定により指定された海岸保全區(qū)域をいい、同法第四十條第一項(xiàng)第二號及び第三號に規(guī)定するものに限る,。次項(xiàng)第六號及び第十三條において同じ,。)內(nèi)において行う行為であって同法第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の許可を受けなければならないものである場合には、當(dāng)該再生可能エネルギー発電設(shè)備等の整備に関する事項(xiàng)が同法第七條第二項(xiàng)(同法第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定によりこれらの許可をしてはならない場合に該當(dāng)しないこと,。 4 計(jì)畫作成市町村は、前項(xiàng)の認(rèn)定をしようとする場合において,、その申請に係る設(shè)備整備計(jì)畫に記載された再生可能エネルギー発電設(shè)備等の整備に係る行為が次の各號に掲げる行為のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該設(shè)備整備計(jì)畫について、あらかじめ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める者に協(xié)議し,、當(dāng)該再生可能エネルギー発電設(shè)備等の整備に係る行為が第一號及び第三號から第九號までに掲げる行為のいずれかに該當(dāng)するものである場合にあっては、その同意を得なければならない,。 一 農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにし,、又は農(nóng)用地を農(nóng)用地以外のものにするため當(dāng)該農(nóng)用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第四條第一項(xiàng)又は第五條第一項(xiàng)の許可を受けなければならないもの 都道府県知事 二 集約酪農(nóng)地域(酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二號)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された集約酪農(nóng)地域をいう,。第十條において同じ。)の區(qū)域內(nèi)にある草地(同法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する草地をいう,。第十條において同じ,。)において行う行為であって、同法第九條の規(guī)定による屆出をしなければならないもの 都道府県知事 三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりたてられた地域森林計(jì)畫の対象となっている同項(xiàng)に規(guī)定する民有林(保安林(同法第二十五條又は第二十五條の二の規(guī)定により指定された保安林をいう,。以下同じ,。)並びに同法第四十一條の規(guī)定により指定された保安施設(shè)地區(qū)の區(qū)域內(nèi)及び海岸法第三條の規(guī)定により指定された海岸保全區(qū)域內(nèi)の森林(森林法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する森林をいう。)を除く,。第十一條第一項(xiàng)において「対象民有林」という,。)において行う行為であって、森林法第十條の二第一項(xiàng)の許可を受けなければならないもの 都道府県知事 四 保安林において行う行為であって,、森林法第三十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可を受けなければならないもの 都道府県知事 五 都道府県が管理する漁港の區(qū)域內(nèi)の水域又は公共空地において行う行為であって,、漁港漁場整備法第三十九條第一項(xiàng)の許可を受けなければならないもの 都道府県知事 六 海岸保全區(qū)域(當(dāng)該計(jì)畫作成市町村が管理するものを除く,。)內(nèi)において行う行為であって、海岸法第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の許可を受けなければならないもの 海岸管理者(同法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する海岸管理者をいう,。第八項(xiàng)において同じ,。) 七 國立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二條第二號に規(guī)定する國立公園をいう。第十四條において同じ,。)の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって,、同法第二十條第三項(xiàng)の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三條第一項(xiàng)の屆出をしなければならないもの 環(huán)境大臣 八 國定公園(自然公園法第二條第三號に規(guī)定する國定公園をいう。第十四條において同じ,。)の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって,、同法第二十條第三項(xiàng)の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三條第一項(xiàng)の屆出をしなければならないもの 都道府県知事 九 溫泉法(昭和二十三年法律第百二十五號)第三條第一項(xiàng)又は第十一條第一項(xiàng)の許可を受けなければならない行為 都道府県知事 5 都道府県知事は、前項(xiàng)第一號に掲げる行為に係る設(shè)備整備計(jì)畫についての協(xié)議があった場合において,、當(dāng)該協(xié)議に係る再生可能エネルギー発電設(shè)備等の整備に係る行為が,、次に掲げる要件に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の同意をするものとする,。 一 農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場合にあっては,、農(nóng)地法第四條第六項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の許可をすることができない場合に該當(dāng)しないこと。 二 農(nóng)用地を農(nóng)用地以外のものにするため當(dāng)該農(nóng)用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては,、農(nóng)地法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の許可をすることができない場合に該當(dāng)しないこと,。 6 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、第四項(xiàng)第七號又は第八號に掲げる行為(自然公園法第二十條第三項(xiàng)の許可に係るものに限る,。)に係る設(shè)備整備計(jì)畫についての協(xié)議があった場合において,、當(dāng)該協(xié)議に係る再生可能エネルギー発電設(shè)備等の整備に係る行為が、同條第四項(xiàng)の規(guī)定により同條第三項(xiàng)の許可をしてはならない場合に該當(dāng)しないと認(rèn)めるときは,、第四項(xiàng)の同意をするものとする,。 7 都道府県知事は、次の各號に掲げる行為に係る設(shè)備整備計(jì)畫についての協(xié)議があった場合において,、當(dāng)該協(xié)議に係る再生可能エネルギー発電設(shè)備等の整備に係る行為が,、それぞれ當(dāng)該各號に定める要件に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは、第四項(xiàng)の同意をするものとする,。 一 第四項(xiàng)第三號に掲げる行為 森林法第十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の許可をしなければならない場合に該當(dāng)すること,。 二 第四項(xiàng)第四號に掲げる行為 森林法第三十四條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の許可をしなければならない場合又は同條第五項(xiàng)の規(guī)定により同條第二項(xiàng)の許可をしなければならない場合に該當(dāng)すること。 三 第四項(xiàng)第五號に掲げる行為 漁港漁場整備法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の許可をしなければならない場合に該當(dāng)すること,。 四 第四項(xiàng)第九號に掲げる行為 溫泉法第四條第一項(xiàng)(同法第十一條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により同法第三條第一項(xiàng)又は第十一條第一項(xiàng)の許可をしなければならない場合に該當(dāng)すること。 8 海岸管理者は,、第四項(xiàng)第六號に掲げる行為に係る設(shè)備整備計(jì)畫についての協(xié)議があった場合において,、當(dāng)該協(xié)議に係る再生可能エネルギー発電設(shè)備等の整備に係る行為が、海岸法第七條第二項(xiàng)(同法第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により同法第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の許可をしてはならない場合に該當(dāng)しないと認(rèn)めるときは,、第四項(xiàng)の同意をするものとする,。 9 都道府県知事は、次の各號に掲げる行為に係る設(shè)備整備計(jì)畫についての協(xié)議があった場合において,、第四項(xiàng)の同意をしようとするときは,、それぞれ當(dāng)該各號に定める者に協(xié)議しなければならない。 一 第四項(xiàng)第一號に掲げる行為(當(dāng)該行為に係る土地に四ヘクタールを超える農(nóng)地が含まれる場合に限る,。) 農(nóng)林水産大臣 二 第四項(xiàng)第九號に掲げる行為(隣接都府県における溫泉(溫泉法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する溫泉をいう,。)の湧出量、溫度又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る,。) 環(huán)境大臣 10 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)第二號の規(guī)定による?yún)f(xié)議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない,。 11 都道府県知事は,、次の各號に掲げる行為に係る設(shè)備整備計(jì)畫についての協(xié)議があった場合において、第四項(xiàng)の同意をしようとするときは,、それぞれ當(dāng)該各號に定める者の意見を聴かなければならない,。 一 第四項(xiàng)第一號に掲げる行為 農(nóng)業(yè)委員會(農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第三條第一項(xiàng)ただし書又は第五項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)業(yè)委員會を置かない市町村にあっては、市町村長,。次項(xiàng)及び第十三項(xiàng)において同じ,。) 二 第四項(xiàng)第三號に掲げる行為 都道府県森林審議會 三 第四項(xiàng)第九號に掲げる行為 自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號)第五十一條の規(guī)定により置かれる審議會その他の合議制の機(jī)関 12 農(nóng)業(yè)委員會は、前項(xiàng)(第一號に係る部分に限る,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定により意見を述べようとするとき(前項(xiàng)の協(xié)議に係る同號に掲げる行為が三十アールを超える農(nóng)地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は,、あらかじめ,、農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律第四十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県機(jī)構(gòu)(次項(xiàng)において「都道府県機(jī)構(gòu)」という。)の意見を聴かなければならない,。ただし,、同法第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない,。 13 前項(xiàng)に定めるもののほか,、農(nóng)業(yè)委員會は、第十一項(xiàng)の規(guī)定により意見を述べるため必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県機(jī)構(gòu)の意見を聴くことができる。 14 計(jì)畫作成市町村が農(nóng)地法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定市町村(次項(xiàng)及び第二十四條において「指定市町村」という,。)である場合における第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第三項(xiàng)中「要件」とあるのは「要件及び第五項(xiàng)各號に掲げる要件」と、第四項(xiàng)中「次の各號」とあり,、及び「當(dāng)該各號」とあるのは「第二號から第九號まで」と,、「第一號及び第三號」とあるのは「第三號」とする,。 15 第九項(xiàng)及び第十一項(xiàng)の規(guī)定は、指定市町村である計(jì)畫作成市町村が設(shè)備整備計(jì)畫(第四項(xiàng)第一號に掲げる行為に係る部分に限る,。)について第三項(xiàng)の認(rèn)定をしようとするときについて準(zhǔn)用する,。この場合において、第九項(xiàng)及び第十一項(xiàng)中「次の各號」とあるのは「第一號」と,、「それぞれ當(dāng)該各號」とあるのは「同號」と読み替えるものとする,。 (設(shè)備整備計(jì)畫の変更等) 第八條 前條第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者(以下「認(rèn)定設(shè)備整備者」という。)は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る設(shè)備整備計(jì)畫を変更しようとするときは,、農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定めるところにより、計(jì)畫作成市町村の認(rèn)定を受けなければならない,。ただし,、農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める軽微な変更については、この限りでない,。 2 認(rèn)定設(shè)備整備者は,、前項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滯なく,、その旨を計(jì)畫作成市町村に屆け出なければならない,。 3 計(jì)畫作成市町村は、認(rèn)定設(shè)備整備者が前條第三項(xiàng)の認(rèn)定に係る設(shè)備整備計(jì)畫(第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定又は前項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出があったときは,、その変更後のもの,。以下「認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫」という。)に従って再生可能エネルギー発電設(shè)備等の整備を行っていないと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 4 前條第三項(xiàng)から第十五項(xiàng)までの規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 (農(nóng)地法の特例) 第九條 認(rèn)定設(shè)備整備者が認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に従って再生可能エネルギー発電設(shè)備等の用に供することを目的として農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場合には,、農(nóng)地法第四條第一項(xiàng)の許可があったものとみなす。 2 認(rèn)定設(shè)備整備者が認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に従って再生可能エネルギー発電設(shè)備等の用に供することを目的として農(nóng)用地を農(nóng)用地以外のものにするため當(dāng)該農(nóng)用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には,、農(nóng)地法第五條第一項(xiàng)の許可があったものとみなす,。 (酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例) 第十條 認(rèn)定設(shè)備整備者が認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に従って集約酪農(nóng)地域の區(qū)域內(nèi)にある草地において再生可能エネルギー発電設(shè)備等を整備するため行う行為については、酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 (森林法の特例) 第十一條 認(rèn)定設(shè)備整備者が認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に従って対象民有林において再生可能エネルギー発電設(shè)備等を整備するため森林法第十條の二第一項(xiàng)の許可を受けなければならない行為を行う場合には、當(dāng)該許可があったものとみなす,。 2 認(rèn)定設(shè)備整備者が認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に従って保安林において再生可能エネルギー発電設(shè)備等を整備するため森林法第三十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可を受けなければならない行為を行う場合には,、これらの許可があったものとみなす。 (漁港漁場整備法の特例) 第十二條 認(rèn)定設(shè)備整備者が認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に従って漁港の區(qū)域內(nèi)の水域又は公共空地において再生可能エネルギー発電設(shè)備等を整備するため漁港漁場整備法第三十九條第一項(xiàng)の許可を受けなければならない行為を行う場合には、當(dāng)該許可があったものとみなす,。 (海岸法の特例) 第十三條 認(rèn)定設(shè)備整備者が認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に従って海岸保全區(qū)域內(nèi)において再生可能エネルギー発電設(shè)備等を整備するため海岸法第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の許可を受けなければならない行為を行う場合には,、これらの許可があったものとみなす。 (自然公園法の特例) 第十四條 認(rèn)定設(shè)備整備者が認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に従って國立公園又は國定公園の區(qū)域內(nèi)において再生可能エネルギー発電設(shè)備等を整備するため自然公園法第二十條第三項(xiàng)の許可を受けなければならない行為を行う場合には,、當(dāng)該許可があったものとみなす,。 2 認(rèn)定設(shè)備整備者が認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に従って國立公園又は國定公園の區(qū)域內(nèi)において再生可能エネルギー発電設(shè)備等を整備するため行う行為については、自然公園法第三十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 (溫泉法の特例) 第十五條 認(rèn)定設(shè)備整備者が認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に従って再生可能エネルギー発電設(shè)備等を整備するため溫泉法第三條第一項(xiàng)又は第十一條第一項(xiàng)の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす,。 (所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫の作成等) 第十六條 計(jì)畫作成市町村(第五條第四項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が記載された基本計(jì)畫を作成した市町村に限る,。次條において同じ。)は,、認(rèn)定設(shè)備整備者から認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に従って農(nóng)林地等について所有権の移転等を受けたい旨の申出があった場合において必要があるとき,、その他農(nóng)林地所有権移転等促進(jìn)事業(yè)を行おうとするときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、農(nóng)業(yè)委員會の決定を経て,、所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫を定めるものとする。 2 所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名稱及び住所 二 前號に規(guī)定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番,、地目及び面積 三 第一號に規(guī)定する者に前號に規(guī)定する土地について所有権の移転等を行う者の氏名又は名稱及び住所 四 第一號に規(guī)定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに當(dāng)該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法 五 第一號に規(guī)定する者が設(shè)定又は移転を受ける地上権,、賃借権又は使用貸借による権利の種類、內(nèi)容(土地の利用目的を含む,。),、始期又は移転の時期、存続期間又は殘存期間並びに當(dāng)該設(shè)定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法 六 その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) 3 所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫は,、次に掲げる要件に該當(dāng)するものでなければならない,。 一 所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫の內(nèi)容が基本計(jì)畫に適合するものであること。 二 前項(xiàng)第二號に規(guī)定する土地ごとに,、同項(xiàng)第一號に規(guī)定する者並びに當(dāng)該土地について所有権,、地上権、永小作権,、質(zhì)権,、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること,。 三 前項(xiàng)第四號又は第五號に規(guī)定する土地の利用目的が,、當(dāng)該土地に係る農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫,、都市計(jì)畫その他の土地利用に関する計(jì)畫に適合すると認(rèn)められ、かつ,、當(dāng)該土地の位置及び規(guī)模並びに周辺の土地利用の狀況からみて、當(dāng)該土地を當(dāng)該利用目的に供することが適當(dāng)であると認(rèn)められること,。 四 所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫の內(nèi)容が,、認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に記載された再生可能エネルギー発電設(shè)備等の用に供する土地の周辺の地域における農(nóng)林地の農(nóng)林業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保に資するように定められていること。 五 前項(xiàng)第二號に規(guī)定する土地ごとに,、次に掲げる要件に該當(dāng)するものであること,。 イ 當(dāng)該土地が農(nóng)用地であり、かつ,、當(dāng)該土地に係る前項(xiàng)第四號又は第五號に規(guī)定する土地の利用目的が農(nóng)用地の用に供するためのものである場合にあっては,、農(nóng)地法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の許可をすることができない場合に該當(dāng)しないこと。 ロ 當(dāng)該土地が農(nóng)用地であり,、かつ,、當(dāng)該土地に係る所有権の移転等が農(nóng)地法第五條第一項(xiàng)本文に規(guī)定する場合に該當(dāng)する場合にあっては、當(dāng)該土地に係る前項(xiàng)第四號又は第五號に規(guī)定する土地の利用目的が認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に記載された再生可能エネルギー発電設(shè)備等の用に供するためのものであること,。 ハ 當(dāng)該土地が農(nóng)用地以外の土地である場合にあっては,、前項(xiàng)第一號に規(guī)定する者が、所有権の移転等が行われた後において,、當(dāng)該土地を同項(xiàng)第四號又は第五號に規(guī)定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認(rèn)められること,。 (所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫の公告) 第十七條 計(jì)畫作成市町村は、所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫を定めたときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、遅滯なく、その旨を公告しなければならない,。 (公告の効果) 第十八條 前條の規(guī)定による公告があったときは,、その公告があった所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権,、賃借権若しくは使用貸借による権利が設(shè)定され,、若しくは移転する。 (登記の特例) 第十九條 第十七條の規(guī)定による公告があった所有権移転等促進(jìn)計(jì)畫に係る土地の登記については,、政令で,、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三號)の特例を定めることができる。 (援助) 第二十條 國及び都道府県は,、市町村に対し,、基本計(jì)畫の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報(bào)提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする,。 (指導(dǎo)及び助言) 第二十一條 計(jì)畫作成市町村は,、認(rèn)定設(shè)備整備者に対し、認(rèn)定設(shè)備整備計(jì)畫に従って行われる第七條第二項(xiàng)第一號の整備及び同項(xiàng)第二號の取組の適確な実施に関し必要な指導(dǎo)及び助言を行うものとする。 (主務(wù)大臣等) 第二十二條 第四條第一項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)における主務(wù)大臣は,、基本方針のうち、同條第二項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)に係る部分については農(nóng)林水産大臣及び経済産業(yè)大臣,、同項(xiàng)第五號及び第六號に掲げる事項(xiàng)に係る部分については農(nóng)林水産大臣及び環(huán)境大臣とし,、その他の部分については農(nóng)林水産大臣とする。 2 この法律における主務(wù)省令は,、農(nóng)林水産大臣,、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の発する命令とする。 (権限の委任) 第二十三條 この法律に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣及び環(huán)境大臣の権限は,、農(nóng)林水産大臣の権限にあっては農(nóng)林水産省令で定めるところにより地方農(nóng)政局長に,、環(huán)境大臣の権限にあっては環(huán)境省令で定めるところにより地方環(huán)境事務(wù)所長に、それぞれ委任することができる,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十四條 この法律の規(guī)定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(wù)のうち,、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 一 第七條第四項(xiàng)第一號及び第十一項(xiàng)第一號(これらの規(guī)定を第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)(同一の事業(yè)の目的に供するため四ヘクタールを超える農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする行為又は同一の事業(yè)の目的に供するため四ヘクタールを超える農(nóng)地若しくはその農(nóng)地と併せて採草放牧地について農(nóng)地法第三條第一項(xiàng)本文に規(guī)定する権利を取得する行為に係る設(shè)備整備計(jì)畫に係るものに限る。) 二 第七條第四項(xiàng)第四號(第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)(民有林(森林法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する民有林をいう,。)にあっては、同法第二十五條第一項(xiàng)第一號から第三號までに掲げる目的を達(dá)成するための指定に係る保安林において行う行為に係る設(shè)備整備計(jì)畫に係るものに限る,。) 三 第七條第九項(xiàng)第一號(第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù) 四 第七條第十五項(xiàng)(第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)において読み替えて準(zhǔn)用する第七條第九項(xiàng)第一號(第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により指定市町村が処理することとされている事務(wù) 五 第七條第十五項(xiàng)(第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において読み替えて準(zhǔn)用する第七條第十一項(xiàng)第一號(第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により指定市町村が処理することとされている事務(wù)(同一の事業(yè)の目的に供するため四ヘクタールを超える農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする行為又は同一の事業(yè)の目的に供するため四ヘクタールを超える農(nóng)地若しくはその農(nóng)地と併せて採草放牧地について農(nóng)地法第三條第一項(xiàng)本文に規(guī)定する権利を取得する行為に係る設(shè)備整備計(jì)畫に係るものに限る,。) 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年以內(nèi)に,、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁滤娜辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第二十八條,、第二十九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第三十條から第四十條まで、第四十七條(都道府県農(nóng)業(yè)會議及び全國農(nóng)業(yè)會議所の役員に係る部分に限る,。)、第五十條,、第百九條並びに第百十五條の規(guī)定 公布の日(以下「公布日」という,。) (農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百五條 施行日前に前條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律(以下この條において「舊農(nóng)林漁業(yè)再生可能エネルギー法」という。)第七條第十一項(xiàng)(第一號に係る部分に限る,。)(舊農(nóng)林漁業(yè)再生可能エネルギー法第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により都道府県農(nóng)業(yè)會議が述べた意見は、前條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進(jìn)に関する法律(以下この條において「新農(nóng)林漁業(yè)再生可能エネルギー法」という,。)第七條第十一項(xiàng)(第一號に係る部分に限る,。)(新農(nóng)林漁業(yè)再生可能エネルギー法第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により農(nóng)業(yè)委員會が述べた意見とみなす,。 (政令への委任) 第百十五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二八年五月二七日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。