国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于利用地域資源促進(jìn)農(nóng)林捕魚業(yè)者創(chuàng)造新業(yè)務(wù)以及關(guān)于促進(jìn)地區(qū)農(nóng)林水產(chǎn)品的利用的法律

時間: 2018-06-15


地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律 平成二十二年法律第六十七號 地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律 目次 前文 第一章 総則(第一條) 第二章 地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等 第一節(jié) 総則(第二條?第三條) 第二節(jié) 基本方針(第四條) 第三節(jié) 農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の総合化の促進(jìn)に関する施策(第五條―第十七條) 第四節(jié) 雑則(第十八條―第二十三條) 第五節(jié) 罰則(第二十四條) 第三章 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn) 第一節(jié) 総則(第二十五條―第三十九條) 第二節(jié) 基本方針等(第四十條?第四十一條) 第三節(jié) 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)に関する施策(第四十二條―第五十條) 附則 農(nóng)山漁村は、長年にわたって我が國の豊かな風(fēng)土と勤勉な國民性をはぐくみ,、就業(yè)の機(jī)會を提供し,、多様な文化を創(chuàng)造してきた。また,、農(nóng)林漁業(yè)の持続的かつ健全な発展は,、その有する農(nóng)林水産物等の安定的な供給の機(jī)能及び國土の保全等の多面にわたる機(jī)能が発揮されることにより、農(nóng)山漁村の活力の維持向上に寄與するとともに,、國民経済の健全な発展と國民生活の安定向上に貢獻(xiàn)するものである,。 しかるに、我が國の農(nóng)林漁業(yè)及び農(nóng)山漁村は內(nèi)外の様々な問題に直面しており,、農(nóng)林水産物価格の低迷等による所得の減少,、高齢化や過疎化の進(jìn)展等により、農(nóng)山漁村の活力は著しく低下している,。 我々は,、一次産業(yè)としての農(nóng)林漁業(yè)と、二次産業(yè)としての製造業(yè),、三次産業(yè)としての小売業(yè)等の事業(yè)との総合的かつ一體的な推進(jìn)を図り,、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す六次産業(yè)化の取組と、地域の農(nóng)林水産物の利用を促進(jìn)することによる國産の農(nóng)林水産物の消費を拡大する地産地消等の取組が相まって,、農(nóng)林漁業(yè)者の所得の確保を通じて農(nóng)林漁業(yè)の持続的かつ健全な発展を可能とするとともに,、農(nóng)山漁村の活力の再生、消費者の利益の増進(jìn),、食料自給率の向上等に重要な役割を擔(dān)うものと確信する,。 同時に,、これらの取組は、農(nóng)山漁村に豊富に存在する土地,、水その他の資源の有効な活用,、地域における食品循環(huán)資源の再生利用、農(nóng)林水産物の生産地と消費地との距離の縮減等を通じ,、環(huán)境への負(fù)荷の低減に寄與することが大いに期待されるものである,。 ここに,、このような視點に立ち、地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等に関する施策を講じて農(nóng)山漁村における六次産業(yè)化を推進(jìn)するとともに、國産の農(nóng)林水産物の消費を拡大する地産地消等の促進(jìn)に関する施策を総合的に推進(jìn)するため,、この法律を制定する,。 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、農(nóng)林漁業(yè)の振興を図る上で農(nóng)林漁業(yè)経営の改善及び國産の農(nóng)林水産物の消費の拡大が重要であることにかんがみ,、農(nóng)林水産物等及び農(nóng)山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による事業(yè)の多角化及び高度化,、新たな事業(yè)の創(chuàng)出等に関する施策並びに地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)に関する施策を総合的に推進(jìn)することにより,、農(nóng)林漁業(yè)等の振興、農(nóng)山漁村その他の地域の活性化及び消費者の利益の増進(jìn)を図るとともに,、食料自給率の向上及び環(huán)境への負(fù)荷の少ない社會の構(gòu)築に寄與することを目的とする,。 第二章 地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等 第一節(jié) 総則 (基本理念) 第二條 農(nóng)林漁業(yè)者等による農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の総合化は、それが農(nóng)業(yè)者,、林業(yè)者及び漁業(yè)者の所得の確保を通じて持続的な農(nóng)林漁業(yè)の生産活動を可能とし,、地域経済に活力をもたらすとともに、エネルギー源としての利用その他の農(nóng)林水産物等の新たな需要の開拓等により地球溫暖化の防止に寄與することが期待されるものであることにかんがみ,、農(nóng)林水産物等及び農(nóng)山漁村に存在する土地,、水その他の資源を有効に活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による事業(yè)の多角化及び高度化、新たな事業(yè)の創(chuàng)出等(以下この章において「地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等」という,。)を促進(jìn)するため,、地域の自然的経済的社會的條件に応じ、地域における創(chuàng)意工夫を生かしつつ,、農(nóng)林漁業(yè)者等が必要に応じて農(nóng)林漁業(yè)者等以外の者の協(xié)力を得て主體的に行う取組に対して國が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として,、その促進(jìn)が図られなければならない。 2 農(nóng)林漁業(yè)者等による農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の総合化の促進(jìn)に當(dāng)たっては,、農(nóng)林水産物等又はこれを原材料とする新商品の生産又は販売に関する新技術(shù)の導(dǎo)入が重要であることにかんがみ,、多様な主體による當(dāng)該新技術(shù)の研究開発及びその成果の利用が推進(jìn)されなければならない。 (定義) 第三條 この章において「農(nóng)林漁業(yè)者等」とは,、農(nóng)業(yè)者,、林業(yè)者若しくは漁業(yè)者又はこれらの者の組織する団體(これらの者が主たる構(gòu)成員又は出資者(以下この章において「構(gòu)成員等」という。)となっている法人を含む,。)をいう,。 2 この章において「農(nóng)林水産物等」とは,、農(nóng)林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由來するものをいう。 3 この章において「農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の総合化」とは,、地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等を図るため、単獨又は共同の事業(yè)として農(nóng)林水産物等の生産(農(nóng)林水産物等を新商品の原材料として利用するために必要な収集その他の農(nóng)林水産省令で定める行為を含む,。次項及び第五項第一號において同じ,。)及びその加工又は販売を一體的に行う事業(yè)活動であって、農(nóng)林水産物等の価値を高め,、又はその新たな価値を生み出すことを目指したものをいう,。 4 この章において「総合化事業(yè)」とは、農(nóng)林漁業(yè)経営の改善を図るため,、農(nóng)林漁業(yè)者等が農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の総合化を行う事業(yè)であって,、次に掲げる措置を行うものをいう。 一 自らの生産に係る農(nóng)林水産物等(當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等が団體である場合にあっては,、その構(gòu)成員等の生産に係る農(nóng)林水産物等を含む,。次號において同じ。)をその不可欠な原材料として用いて行う新商品の開発,、生産又は需要の開拓 二 自らの生産に係る農(nóng)林水産物等について行う新たな販売の方式の導(dǎo)入又は販売の方式の改善 三 前二號に掲げる措置を行うために必要な農(nóng)業(yè)用施設(shè),、林業(yè)用施設(shè)又は漁業(yè)用施設(shè)の改良又は取得、新規(guī)の作物又は家畜の導(dǎo)入,、地域に存在する土地,、水その他の資源を有効に活用した生産の方式の導(dǎo)入その他の生産の方式の改善 5 この章において「研究開発?成果利用事業(yè)」とは、次に掲げる研究開発及びその成果の利用を行う事業(yè)であって,、農(nóng)林漁業(yè)者等による農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の総合化の促進(jìn)に特に資するものをいう,。 一 新商品の原材料に適する新品種の育成、土地,、水その他の資源を有効に活用した生産の方式又は農(nóng)林水産物等の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の開発,、品質(zhì)管理の方法の開発その他の農(nóng)林水産物等の生産又は販売の高度化に資する研究開発 二 新商品の生産に要する費用の低減に資する生産の方式又は機(jī)械の開発、品質(zhì)管理の方法の開発その他の新商品の生産又は販売の高度化に資する研究開発 6 この章において「産地連攜野菜供給契約」とは,、農(nóng)業(yè)者又は農(nóng)業(yè)者の組織する団體(これらの者が主たる構(gòu)成員等となっている法人を含む,。以下この項において同じ。)が指定野菜(野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三號)第二條に規(guī)定する指定野菜をいう,。以下この章において同じ,。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業(yè)又は指定野菜の販売の事業(yè)を行う者との間において農(nóng)林水産省令で定めるところにより締結(jié)する指定野菜の供給に係る契約(複數(shù)の産地の農(nóng)業(yè)者又は農(nóng)業(yè)者の組織する団體が連攜して行う指定野菜の供給に係るものであって、天候その他やむを得ない事由により供給すべき指定野菜に不足が生じた場合に,、これと同一の種別に屬する指定野菜を供給することを內(nèi)容とするものに限る,。)をいう。 第二節(jié) 基本方針 第四條 農(nóng)林水産大臣は,、農(nóng)林漁業(yè)者等による農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の総合化の促進(jìn)に関する基本方針(以下この章において「基本方針」という,。)を定めるものとする,。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等の推進(jìn)に関する基本的な事項 二 農(nóng)林漁業(yè)者等による農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の総合化の促進(jìn)の意義及び基本的な方向 三 総合化事業(yè)及び研究開発?成果利用事業(yè)の実施に関する基本的な事項 四 前三號に掲げるもののほか,、農(nóng)林漁業(yè)者等による農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の総合化の促進(jìn)に関する重要事項 3 農(nóng)林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは,、基本方針を変更するものとする,。 4 農(nóng)林水産大臣は、基本方針を定め,、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない,。 5 農(nóng)林水産大臣は,、基本方針を定め、又はこれを変更したときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 第三節(jié) 農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の総合化の促進(jìn)に関する施策 (総合化事業(yè)計畫の認(rèn)定) 第五條 農(nóng)林漁業(yè)者等は,、単獨で又は共同して,、総合化事業(yè)に関する計畫(當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等が団體である場合にあっては、その構(gòu)成員等の行う総合化事業(yè)に関するものを含む,。以下この章において「総合化事業(yè)計畫」という,。)を作成し、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、これを農(nóng)林水産大臣に提出して,、その総合化事業(yè)計畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる。 2 総合化事業(yè)計畫には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 認(rèn)定を受けようとする農(nóng)林漁業(yè)者等(當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等が団體である場合にあっては、その構(gòu)成員等を含む,。第四項及び第五項第二號において同じ,。)の農(nóng)林漁業(yè)経営の現(xiàn)狀 二 総合化事業(yè)の目標(biāo) 三 総合化事業(yè)の內(nèi)容及び実施期間 四 総合化事業(yè)の実施體制 五 総合化事業(yè)を?qū)g施するために必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 六 その他農(nóng)林水産省令で定める事項 3 総合化事業(yè)計畫には、前項各號に掲げる事項のほか,、総合化事業(yè)の用に供する施設(shè)の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる,。 一 當(dāng)該施設(shè)の種類及び規(guī)模その他の當(dāng)該施設(shè)の整備の內(nèi)容 二 當(dāng)該施設(shè)の用に供する土地の所在、地番,、地目及び面積 三 その他農(nóng)林水産省令で定める事項 4 総合化事業(yè)計畫には,、認(rèn)定を受けようとする農(nóng)林漁業(yè)者等以外の者の行う次に掲げる措置(第一號から第三號までに掲げる措置にあっては、農(nóng)林漁業(yè)者等以外の者が行うものに限る。)に関する計畫を含めることができる,。 一 認(rèn)定を受けようとする農(nóng)林漁業(yè)者等が実施する農(nóng)業(yè)改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二號)第二條の農(nóng)業(yè)改良措置(第九條第一項において「農(nóng)業(yè)改良措置」という,。)を支援するための措置(農(nóng)業(yè)経営に必要な施設(shè)の設(shè)置その他の農(nóng)林水産省令で定めるものに限る。) 二 認(rèn)定を受けようとする農(nóng)林漁業(yè)者等が実施する林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二號)第二條第一項の林業(yè)?木材産業(yè)改善措置(林業(yè)経営の改善を目的として新たな林業(yè)部門の経営を開始し,、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を?qū)毪工毪长趣讼蓼?。第十條第一項において「林業(yè)?木材産業(yè)改善措置」という。)を支援するための措置(林業(yè)経営に必要な施設(shè)の設(shè)置その他の農(nóng)林水産省令で定めるものに限る,。) 三 認(rèn)定を受けようとする農(nóng)林漁業(yè)者等が実施する沿岸漁業(yè)改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五號)第二條第二項の沿岸漁業(yè)の経営の改善を促進(jìn)するために普及を図る必要があると認(rèn)められる近代的な漁業(yè)技術(shù)その他合理的な漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入(當(dāng)該漁業(yè)技術(shù)又は當(dāng)該漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導(dǎo)入を含む,。)を支援するための措置(沿岸漁業(yè)経営に必要な機(jī)器の設(shè)置その他の農(nóng)林水産省令で定めるものに限る。) 四 その他當(dāng)該総合化事業(yè)を促進(jìn)するための措置 5 農(nóng)林水産大臣は,、第一項の認(rèn)定の申請があった場合において、その総合化事業(yè)計畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定をするものとする,。 一 基本方針に照らし適切なものであり、かつ,、當(dāng)該総合化事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること,。 二 當(dāng)該総合化事業(yè)の実施により認(rèn)定を受けようとする農(nóng)林漁業(yè)者等の農(nóng)林漁業(yè)経営の改善が行われるものであること。 6 農(nóng)林水産大臣は,、総合化事業(yè)計畫にその所管する事業(yè)以外の事業(yè)の実施に関する事項が記載されている場合において,、第一項の認(rèn)定をしようとするときは、あらかじめ,、當(dāng)該事業(yè)を所管する大臣に協(xié)議し,、その同意を得なければならない。 7 農(nóng)林水産大臣は,、第三項各號に掲げる事項(同項第二號の土地が農(nóng)地(耕作の目的に供される土地をいう,。以下この章において同じ。)又は採草放牧地(農(nóng)地以外の土地で,、主として耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう,。以下この章において同じ。)であり,、同項の施設(shè)の用に供することを目的として,、農(nóng)地である當(dāng)該土地を農(nóng)地以外のものにし、又は農(nóng)地である當(dāng)該土地若しくは採草放牧地である當(dāng)該土地を農(nóng)地若しくは採草放牧地以外のものにするため當(dāng)該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに當(dāng)たり,、農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第四條第一項又は第五條第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る,。)が記載されている総合化事業(yè)計畫について第一項の認(rèn)定をしようとするときは、當(dāng)該事項について,、都道府県知事等(同法第四條第一項に規(guī)定する都道府県知事等をいう,。以下この項及び第七條第五項において同じ。)に協(xié)議し、その同意を得なければならない,。この場合において,、當(dāng)該都道府県知事等は、當(dāng)該事項が次に掲げる要件に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは,、政令で定めるところにより,、同意をするものとする。 一 農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場合にあっては,、農(nóng)地法第四條第六項の規(guī)定により同條第一項の許可をすることができない場合に該當(dāng)しないこと,。 二 農(nóng)地又は採草放牧地を農(nóng)地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農(nóng)地法第五條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可をすることができない場合に該當(dāng)しないこと,。 8 農(nóng)林水産大臣は,、第三項各號に掲げる事項(同項の施設(shè)の整備として市街化調(diào)整區(qū)域(都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第七條第一項の規(guī)定による市街化調(diào)整區(qū)域をいう。第十四條において同じ,。)內(nèi)において,、第三項の施設(shè)(農(nóng)林水産物等の販売施設(shè)であって政令で定めるものに限る。以下この項において同じ,。)の建築(建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第十三號に規(guī)定する建築をいう,。)の用に供する目的で行う都市計畫法第四條第十二項に規(guī)定する開発行為(以下この項及び第十四條第一項において「開発行為」という。)又は第三項の施設(shè)を新築し,、若しくは建築物(建築基準(zhǔn)法第二條第一號に規(guī)定する建築物をいう,。)を改築し、若しくはその用途を変更して同項の施設(shè)とする行為(以下この項及び第十四條第二項において「建築行為等」という,。)を行うものであり,、當(dāng)該開発行為又は建築行為等を行うに當(dāng)たり、都市計畫法第二十九條第一項又は第四十三條第一項の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市の長を含む,。以下この項,、第十四條第二項及び第四十二條第二項において同じ。)の許可を受けなければならないものに係るものに限る,。)が記載されている総合化事業(yè)計畫について第一項の認(rèn)定をしようとするときは,、當(dāng)該事項について、當(dāng)該都道府県知事に協(xié)議し,、その同意を得なければならない,。この場合において、當(dāng)該都道府県知事は,、當(dāng)該開発行為又は建築行為等が當(dāng)該開発行為をする土地又は當(dāng)該建築行為等に係る第三項の施設(shè)の敷地である土地の區(qū)域の周辺における市街化を促進(jìn)するおそれがないと認(rèn)められ,、かつ、市街化區(qū)域(都市計畫法第七條第一項の規(guī)定による市街化區(qū)域をいう,。)內(nèi)において行うことが困難又は著しく不適當(dāng)と認(rèn)められるときは,、同意をするものとする。 9 農(nóng)林水産大臣は、第一項の認(rèn)定をしたときは,、遅滯なく,、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。 10 農(nóng)林水産大臣は,、第二項第三號に掲げる事項として産地連攜野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業(yè)(當(dāng)該産地連攜野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農(nóng)業(yè)者の作付面積の合計が農(nóng)林水産省令で定める面積に達(dá)しているものに限る,。)が記載された総合化事業(yè)計畫について第一項の認(rèn)定をしたときは、遅滯なく,、その旨を獨立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機(jī)構(gòu)に通知するものとする,。 (総合化事業(yè)計畫の変更等) 第六條 前條第一項の認(rèn)定を受けた農(nóng)林漁業(yè)者等は、當(dāng)該認(rèn)定に係る総合化事業(yè)計畫を変更しようとするときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、農(nóng)林水産大臣の認(rèn)定を受けなければならない。ただし,、農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更については,、この限りでない。 2 前條第一項の認(rèn)定を受けた農(nóng)林漁業(yè)者等は,、前項ただし書の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滯なく,、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣は、前條第一項の認(rèn)定を受けた農(nóng)林漁業(yè)者等(當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等が団體である場合におけるその構(gòu)成員等及び當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等に係る同條第四項各號に掲げる措置を行う同項に規(guī)定する者(以下この章において「促進(jìn)事業(yè)者」という,。)を含む,。以下この章において「認(rèn)定農(nóng)林漁業(yè)者等」という。)が當(dāng)該認(rèn)定に係る総合化事業(yè)計畫(第一項の規(guī)定による変更の認(rèn)定又は前項の規(guī)定による変更の屆出があったときは,、その変更後のもの,。以下この章において「認(rèn)定総合化事業(yè)計畫」という。)に従って総合化事業(yè)(同條第四項各號に掲げる措置を含む,。第九條第一項において同じ,。)を行っていないと認(rèn)めるときは、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 4 前條第五項から第十項までの規(guī)定は,、第一項の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 (研究開発?成果利用事業(yè)計畫の認(rèn)定) 第七條 研究開発?成果利用事業(yè)を行おうとする者は,、単獨で又は共同して,、研究開発?成果利用事業(yè)に関する計畫(以下この章において「研究開発?成果利用事業(yè)計畫」という。)を作成し,、主務(wù)省令で定めるところにより,、これを主務(wù)大臣に提出して、その研究開発?成果利用事業(yè)計畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる。 2 研究開発?成果利用事業(yè)計畫には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 研究開発?成果利用事業(yè)の目標(biāo) 二 研究開発?成果利用事業(yè)の內(nèi)容及び実施期間 三 研究開発?成果利用事業(yè)を?qū)g施するために必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 3 研究開発?成果利用事業(yè)計畫には、前項各號に掲げる事項のほか,、研究開発?成果利用事業(yè)の用に供する施設(shè)の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる,。 一 當(dāng)該施設(shè)の種類及び規(guī)模その他の當(dāng)該施設(shè)の整備の內(nèi)容 二 當(dāng)該施設(shè)の用に供する土地の所在、地番,、地目及び面積 三 その他農(nóng)林水産省令で定める事項 4 主務(wù)大臣は,、第一項の認(rèn)定の申請があった場合において、その研究開発?成果利用事業(yè)計畫が基本方針に照らし適切なものであり,、かつ,、研究開発?成果利用事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする,。 5 主務(wù)大臣は,、第三項各號に掲げる事項(同項第二號の土地が農(nóng)地又は採草放牧地であり、同項の施設(shè)の用に供することを目的として,、農(nóng)地である當(dāng)該土地を農(nóng)地以外のものにし,、又は農(nóng)地である當(dāng)該土地若しくは採草放牧地である當(dāng)該土地を農(nóng)地若しくは採草放牧地以外のものにするため當(dāng)該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに當(dāng)たり、農(nóng)地法第四條第一項又は第五條第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る,。)が記載されている研究開発?成果利用事業(yè)計畫について第一項の認(rèn)定をしようとするときは,、當(dāng)該事項について、都道府県知事等に協(xié)議し,、その同意を得なければならない,。この場合においては、第五條第七項後段の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (研究開発?成果利用事業(yè)計畫の変更等) 第八條 前條第一項の認(rèn)定を受けた者(以下この章において「認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)者」という,。)は、當(dāng)該認(rèn)定に係る研究開発?成果利用事業(yè)計畫を変更しようとするときは,、主務(wù)省令で定めるところにより,、主務(wù)大臣の認(rèn)定を受けなければならない。ただし,、主務(wù)省令で定める軽微な変更については,、この限りでない。 2 認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)者は,、前項ただし書の主務(wù)省令で定める軽微な変更をしたときは,、遅滯なく、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 3 主務(wù)大臣は,、認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)者が前條第一項の認(rèn)定に係る研究開発?成果利用事業(yè)計畫(第一項の規(guī)定による変更の認(rèn)定又は前項の規(guī)定による変更の屆出があったときは,、その変更後のもの。以下この章において「認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)計畫」という,。)に従って研究開発?成果利用事業(yè)を行っていないと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる。 4 前條第四項及び第五項の規(guī)定は,、第一項の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 (農(nóng)業(yè)改良資金融通法の特例) 第九條 認(rèn)定総合化事業(yè)計畫に従って行われる総合化事業(yè)(以下この章において「認(rèn)定総合化事業(yè)」という。)に第五條第四項第一號に掲げる措置が含まれる場合において,、促進(jìn)事業(yè)者が當(dāng)該措置を行うときは,、當(dāng)該措置を農(nóng)業(yè)改良措置とみなして、農(nóng)業(yè)改良資金融通法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、同法第三條第一項第一號中「農(nóng)業(yè)者又はその組織する団體(次號において「農(nóng)業(yè)者等」という。)」とあるのは「地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律第六條第三項に規(guī)定する認(rèn)定総合化事業(yè)計畫に従つて同法第五條第四項第一號に掲げる措置を行う同法第六條第三項に規(guī)定する促進(jìn)事業(yè)者(株式會社日本政策金融公庫法第二條第三號に規(guī)定する中小企業(yè)者に限る,。次號において「促進(jìn)事業(yè)者」という,。)」と、同項第二號中「農(nóng)業(yè)者等」とあるのは「促進(jìn)事業(yè)者」と,、同法第七條中「その申請者(その者が団體である場合には,、その団體を構(gòu)成する農(nóng)業(yè)者)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者に係る地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律第九條第一項に規(guī)定する認(rèn)定総合化事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)者の経営」と,、「同項」とあるのは「前條第一項」とする,。 2 農(nóng)業(yè)改良資金融通法第二條(前項の規(guī)定により適用される場合を含む。)の農(nóng)業(yè)改良資金(同法第四條の特定地域資金を除く,。)であって、認(rèn)定農(nóng)林漁業(yè)者等が認(rèn)定総合化事業(yè)を行うのに必要なものについての同法第四條(同法第八條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については,、同法第四條中「十年(地勢等の地理的條件が悪く、農(nóng)業(yè)の生産條件が不利な地域として農(nóng)林水産大臣が指定するものにおいて農(nóng)業(yè)改良措置を?qū)g施するのに必要な資金(以下この條において「特定地域資金」という,。)にあつては,、十二年)」とあるのは「十二年」と、「三年(特定地域資金にあつては,、五年)」とあるのは「五年」とする,。 (林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法の特例) 第十條 認(rèn)定総合化事業(yè)に第五條第四項第二號に掲げる措置が含まれる場合において、促進(jìn)事業(yè)者が當(dāng)該措置を行うときは,、當(dāng)該措置を林業(yè)?木材産業(yè)改善措置とみなして,、林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法の規(guī)定を適用する。この場合において,、同法第三條第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律」と,、「林業(yè)従事者,、木材産業(yè)に屬する事業(yè)を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団體その他政令で定める者(以下「林業(yè)従事者等」という,。)」とあるのは「同法第六條第三項に規(guī)定する認(rèn)定総合化事業(yè)計畫に従つて同法第五條第四項第二號に掲げる措置を行う同法第六條第三項に規(guī)定する促進(jìn)事業(yè)者(以下「促進(jìn)事業(yè)者」という,。)」と、同條第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律」と,、「林業(yè)従事者等」とあるのは「促進(jìn)事業(yè)者」と,、同法第四條中「一林業(yè)従事者等」とあるのは「一促進(jìn)事業(yè)者」と、同法第八條中「その申請者(その者が団體である場合には,、その団體又はその団體を構(gòu)成する者)」とあるのは「その申請者」と,、「その経営」とあるのは「その申請者に係る地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律第九條第一項に規(guī)定する認(rèn)定総合化事業(yè)を行う林業(yè)者の経営」と、「同項」とあるのは「前條第一項」と,、同法第十四條第一項中「林業(yè)従事者等」とあるのは「林業(yè)従事者等(林業(yè)従事者,、木材産業(yè)に屬する事業(yè)を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団體その他政令で定める者をいう,。次項において同じ。)」とする,。 2 林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法第二條第一項(前項の規(guī)定により適用される場合を含む,。)の林業(yè)?木材産業(yè)改善資金であって、認(rèn)定農(nóng)林漁業(yè)者等が認(rèn)定総合化事業(yè)を行うのに必要なものの償還期間(據(jù)置期間を含む,。次條第二項において同じ,。)は、同法第五條第一項の規(guī)定にかかわらず,、十二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める期間とする,。 3 前項に規(guī)定する資金の據(jù)置期間は、林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法第五條第二項の規(guī)定にかかわらず,、五年を超えない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める期間とする,。 (沿岸漁業(yè)改善資金助成法の特例) 第十一條 認(rèn)定総合化事業(yè)に第五條第四項第三號に掲げる措置が含まれる場合において、促進(jìn)事業(yè)者が當(dāng)該措置を行うときは,、當(dāng)該措置を行うのに必要な資金で政令で定めるものを,、それぞれ沿岸漁業(yè)改善資金助成法第二條第二項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金とみなして、同法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、同法第三條第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律」と、「沿岸漁業(yè)の従事者,、その組織する団體その他政令で定める者(以下「沿岸漁業(yè)従事者等」という,。)」とあるのは「同法第六條第三項に規(guī)定する認(rèn)定総合化事業(yè)計畫に従つて同法第五條第四項第三號に掲げる措置を行う同法第六條第三項に規(guī)定する促進(jìn)事業(yè)者(次條において「促進(jìn)事業(yè)者」という。)」と,、「経営等改善資金,、生活改善資金及び青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第四條中「一沿岸漁業(yè)従事者等」とあるのは「一促進(jìn)事業(yè)者」と,、「経営等改善資金,、生活改善資金及び青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金のそれぞれ」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第八條第一項中「その申請者(その者が団體である場合には,、その団體又はその団體を構(gòu)成する者,。以下同じ,。)」とあるのは「その申請者」と、「近代的な漁業(yè)技術(shù)その他合理的な漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設(shè)の導(dǎo)入」とあるのは「地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律第五條第四項第三號に掲げる措置」と,、「その経営」とあるのは「その申請者に係る同法第九條第一項に規(guī)定する認(rèn)定総合化事業(yè)を行う漁業(yè)者の経営」とする。 2 沿岸漁業(yè)改善資金助成法第二條第二項(前項の規(guī)定により適用される場合を含む,。)の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって,、認(rèn)定農(nóng)林漁業(yè)者等が認(rèn)定総合化事業(yè)を行うのに必要なものの償還期間は,、同法第五條第二項の規(guī)定にかかわらず,、その種類ごとに、十二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める期間とする,。 3 前項に規(guī)定する資金の據(jù)置期間は,、沿岸漁業(yè)改善資金助成法第五條第三項の規(guī)定にかかわらず、その種類ごとに,、五年を超えない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める期間とする,。 (農(nóng)地法の特例) 第十二條 認(rèn)定農(nóng)林漁業(yè)者等又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)者が認(rèn)定総合化事業(yè)計畫(第五條第三項各號に掲げる事項が記載されているものに限る。次項及び第十四條において同じ,。)又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)計畫(第七條第三項各號に掲げる事項が記載されているものに限る,。次項において同じ。)に従って第五條第三項の施設(shè)又は第七條第三項の施設(shè)の用に供することを目的として農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場合には,、農(nóng)地法第四條第一項の許可があったものとみなす。 2 認(rèn)定農(nóng)林漁業(yè)者等又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)者が認(rèn)定総合化事業(yè)計畫又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)計畫に従って第五條第三項の施設(shè)又は第七條第三項の施設(shè)の用に供することを目的として農(nóng)地又は採草放牧地を農(nóng)地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には,、農(nóng)地法第五條第一項の許可があったものとみなす,。 (酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例) 第十三條 農(nóng)林漁業(yè)者等がその総合化事業(yè)計畫(第五條第三項各號に掲げる事項が記載されているものに限る。以下この條において同じ,。)について第五條第一項の認(rèn)定を受けたときは,、當(dāng)該認(rèn)定を受けた総合化事業(yè)計畫に従って同條第三項の施設(shè)の用に供することを目的として行われる草地(主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地をいう,。)の形質(zhì)の変更であって,、酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二號)第九條の規(guī)定による屆出をしなければならないものについては,、同條の規(guī)定による屆出をしたものとみなす。 2 前項の規(guī)定は,、第五條第一項の認(rèn)定を受けた農(nóng)林漁業(yè)者等がその総合化事業(yè)計畫について第六條第一項の認(rèn)定を受けたときについて準(zhǔn)用する,。 (都市計畫法の特例) 第十四條 市街化調(diào)整區(qū)域內(nèi)において認(rèn)定総合化事業(yè)計畫に従って行われる開発行為(都市計畫法第三十四條各號に掲げるものを除く。)は,、同條の規(guī)定の適用については,、同條第十四號に掲げる開発行為とみなす。 2 都道府県知事は,、市街化調(diào)整區(qū)域のうち都市計畫法第二十九條第一項の規(guī)定による許可を受けた同法第四條第十三項に規(guī)定する開発區(qū)域以外の區(qū)域內(nèi)において認(rèn)定総合化事業(yè)計畫に従って行われる建築行為等について,、同法第四十三條第一項の規(guī)定による許可の申請があった場合において、當(dāng)該申請に係る建築行為等が同條第二項の政令で定める許可の基準(zhǔn)のうち同法第三十三條に規(guī)定する開発許可の基準(zhǔn)の例に準(zhǔn)じて定められた基準(zhǔn)に適合するときは,、その許可をしなければならない,。 (食品流通構(gòu)造改善促進(jìn)法の特例) 第十五條 食品流通構(gòu)造改善促進(jìn)法(平成三年法律第五十九號)第十一條第一項の規(guī)定により指定された食品流通構(gòu)造改善促進(jìn)機(jī)構(gòu)は、同法第十二條各號に掲げる業(yè)務(wù)のほか,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うことができる,。 一 認(rèn)定農(nóng)林漁業(yè)者等又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)者(食品(食品流通構(gòu)造改善促進(jìn)法第二條第一項に規(guī)定する食品をいう。)の生産,、製造,、加工又は販売の事業(yè)を行う者に限る。以下この項において同じ,。)が実施する認(rèn)定総合化事業(yè)又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)(認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)計畫に従って実施される研究開発?成果利用事業(yè)をいう,。以下この章において同じ。)に必要な資金の借入れに係る債務(wù)を保証すること,。 二 認(rèn)定農(nóng)林漁業(yè)者等又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)者が実施する認(rèn)定総合化事業(yè)又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)について,、その実施に要する費用の一部を負(fù)擔(dān)して當(dāng)該認(rèn)定総合化事業(yè)又は當(dāng)該認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)に參加すること。 三 認(rèn)定総合化事業(yè)又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)を?qū)g施する認(rèn)定農(nóng)林漁業(yè)者等又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)者の委託を受けて,、認(rèn)定総合化事業(yè)計畫又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)計畫に従って施設(shè)の整備を行うこと,。 四 認(rèn)定総合化事業(yè)又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)を?qū)g施する認(rèn)定農(nóng)林漁業(yè)者等又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと,。 五 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと,。 2 前項の規(guī)定により食品流通構(gòu)造改善促進(jìn)機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構(gòu)造改善促進(jìn)法の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十三條第一項 前條第一號に掲げる業(yè)務(wù) 前條第一號に掲げる業(yè)務(wù)及び地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律第十五條第一項第一號に掲げる業(yè)務(wù) 第十四條第一項 第十二條第一號に掲げる業(yè)務(wù) 第十二條第一號に掲げる業(yè)務(wù)及び地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律第十五條第一項第一號に掲げる業(yè)務(wù) 第十八條第一項,、第十九條及び第二十條第一項第一號 第十二條各號に掲げる業(yè)務(wù) 第十二條各號に掲げる業(yè)務(wù)又は地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律第十五條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù) 第二十條第一項第三號 この章 この章若しくは地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律 第二十條第一項第四號 第十四條第一項 第十四條第一項(地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律第十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第二十一條第一號 第十三條第一項、第十四條第一項 第十三條第一項若しくは第十四條第一項(これらの規(guī)定を地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律第十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 第二十三條第一號 第十八條第一項 第十八條第一項(地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律第十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。以下この號において同じ,。) 同項 第十八條第一項 第二十三條第二號 第十九條 第十九條(地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律第十五條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。) (野菜生産出荷安定法の特例) 第十六條 第五條第十項の規(guī)定による通知に係る認(rèn)定総合化事業(yè)計畫に従って産地連攜野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業(yè)を行う認(rèn)定農(nóng)林漁業(yè)者等については,、當(dāng)該認(rèn)定農(nóng)林漁業(yè)者等を野菜生産出荷安定法第十條第一項に規(guī)定する登録生産者とみなして,、同法第十二條の規(guī)定を適用する。この場合において,、同條中「指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業(yè)又は指定野菜の販売の事業(yè)を行う者との間において農(nóng)林水産省令で定めるところによりあらかじめ締結(jié)した契約(対象野菜の供給に係るものであつて,、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種別に屬する指定野菜を供給することを內(nèi)容とするものに限る,。)」とあるのは,、「地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律第三條第六項に規(guī)定する産地連攜野菜供給契約」とする。 (種苗法の特例) 第十七條 農(nóng)林水産大臣は,、認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)の成果に係る出願品種(種苗法(平成十年法律第八十三號)第四條第一項に規(guī)定する出願品種をいい,、當(dāng)該認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)の実施期間の終了日から起算して二年以內(nèi)に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ,。)に関する品種登録出願について,、その出願者が次に掲げる者であって當(dāng)該認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)を行う認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)者であるときは、政令で定めるところにより,、同法第六條第一項の規(guī)定により納付すべき出願料を軽減し,、又は免除することができる。 一 その出願品種の育成(種苗法第三條第一項に規(guī)定する育成をいう,。次項第一號において同じ,。)をした者 二 その出願品種が種苗法第八條第一項に規(guī)定する従業(yè)者等(次項第二號において「従業(yè)者等」という。)が育成した同條第一項に規(guī)定する職務(wù)育成品種(同號において「職務(wù)育成品種」という,。)であって,、契約、勤務(wù)規(guī)則その他の定めによりあらかじめ同項に規(guī)定する使用者等(以下この條において「使用者等」という,。)が品種登録出願をすることが定められている場合において,、その品種登録出願をした使用者等 2 農(nóng)林水産大臣は、認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)の成果に係る登録品種(種苗法第二十條第一項に規(guī)定する登録品種をいい,、當(dāng)該認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)の実施期間の終了日から起算して二年以內(nèi)に品種登録出願されたものに限る,。以下この項において同じ。)について,、同法第四十五條第一項の規(guī)定による第一年から第六年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって當(dāng)該認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)を行う認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)者であるときは,、政令で定めるところにより、登録料を軽減し,、又は免除することができる,。 一 その登録品種の育成をした者 二 その登録品種が従業(yè)者等が育成した職務(wù)育成品種であって,、契約,、勤務(wù)規(guī)則その他の定めによりあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業(yè)者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において,、その品種登録出願をした使用者等又はその従業(yè)者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等 第四節(jié) 雑則 (國等の施策) 第十八條 國及び地方公共団體は、農(nóng)林漁業(yè)者等による農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の総合化を促進(jìn)するため,、情報の提供,、人材の育成、研究開発の推進(jìn)及びその成果の普及その他の必要な施策を総合的に推進(jìn)するよう努めるものとする,。 2 國は,、農(nóng)林漁業(yè)者等による農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の総合化と併せて、農(nóng)林漁業(yè)者等以外の者による農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の総合化及び農(nóng)山漁村に存在する土地,、水その他の資源を有効に活用した新たな事業(yè)の創(chuàng)出を促進(jìn)することが,、農(nóng)山漁村における雇用機(jī)會の創(chuàng)出その他農(nóng)山漁村の活性化に資する経済的社會的効果を及ぼすことにかんがみ、関係省庁相互間の連攜を図りつつ,、この章の規(guī)定に基づく措置及びこれと別に講ぜられる農(nóng)山漁村の活性化に資する措置を総合的かつ効果的に推進(jìn)するよう努めるものとする,。 (資金の確保) 第十九條 國は、認(rèn)定総合化事業(yè)又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)に必要な資金の確保に努めるものとする,。 (指導(dǎo)及び助言) 第二十條 國は,、認(rèn)定総合化事業(yè)又は認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)の適確な実施に必要な指導(dǎo)及び助言を行うものとする。 (報告の徴収) 第二十一條 農(nóng)林水産大臣は,、認(rèn)定農(nóng)林漁業(yè)者等に対し,、認(rèn)定総合化事業(yè)計畫の実施狀況について報告を求めることができる。 2 主務(wù)大臣は,、認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)者に対し,、認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)計畫の実施狀況について報告を求めることができる。 (主務(wù)大臣等) 第二十二條 第七條第一項並びに同條第四項及び第五項(これらの規(guī)定を第八條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第八條第一項から第三項まで、前條第二項並びに次條における主務(wù)大臣は,、農(nóng)林水産大臣及び認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)に係る事業(yè)を所管する大臣とする,。 2 第七條第一項及び第八條第一項における主務(wù)省令は、前項に規(guī)定する主務(wù)大臣の共同で発する命令とし,、次條における主務(wù)省令は,、同項に規(guī)定する主務(wù)大臣の発する命令とする。 (権限の委任) 第二十三條 この章に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣及び主務(wù)大臣の権限は,、農(nóng)林水産大臣の権限にあっては農(nóng)林水産省令で定めるところにより地方農(nóng)政局長又は北海道農(nóng)政事務(wù)所長に,、主務(wù)大臣の権限にあっては主務(wù)省令で定めるところにより地方支分部局の長に、それぞれその一部を委任することができる,。 第五節(jié) 罰則 第二十四條 第二十一條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者は、三十萬円以下の罰金に処する。 2 法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む,。以下この項において同じ,。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、同項の刑を科する。 3 法人でない団體について前項の規(guī)定の適用がある場合には,、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団體を代表するほか,、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第三章 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn) 第一節(jié) 総則 (定義) 第二十五條 この章において「地域の農(nóng)林水産物の利用」とは,、國內(nèi)の地域で生産された農(nóng)林水産物(食用に供されるものに限る,。以下この章において同じ。)をその生産された地域內(nèi)において消費すること(消費者に販売すること及び食品として加工することを含む,。以下この條において同じ,。)及び地域において供給が不足している農(nóng)林水産物がある場合に他の地域で生産された當(dāng)該農(nóng)林水産物を消費することをいう。 (生産者と消費者との結(jié)びつきの強(qiáng)化) 第二十六條 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)は,、生産者と消費者との関係が希薄になる中で,、消費者が自ら消費する農(nóng)林水産物の生産者との交流やその農(nóng)林水産物についての情報を求めている一方で、生産者が消費者の需要についての情報及び自ら生産した農(nóng)林水産物についての消費者の評価や理解を求めていることを踏まえ,、生産者と消費者との結(jié)びつきを強(qiáng)めることを旨として行われなければならない,。 (地域の農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の振興による地域の活性化) 第二十七條 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)は、生産者と消費者との結(jié)びつきの下に消費及び販売が行われることにより消費者の需要に対応した農(nóng)林水産物の生産を促進(jìn)するとともに,、関連事業(yè)の事業(yè)者が地域の生産者と連攜して地域の農(nóng)林水産物を利用すること等により地域の農(nóng)林水産物の消費を拡大し,、併せて小規(guī)模な生産者にも収入を得る機(jī)會を提供することによりこのような生産者が意欲と誇りを持って農(nóng)林漁業(yè)を営むことができるようにすることによって、地域の農(nóng)林漁業(yè)及び関連事業(yè)の振興を図り,、もって地域の活性化に資することを旨として行われなければならない,。 (消費者の豊かな食生活の実現(xiàn)) 第二十八條 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)は、生産者と消費者との結(jié)びつきを通じて構(gòu)築された生産者と消費者との信頼関係の下に消費者が安心して地域の農(nóng)林水産物を消費することができるようにすること,、生産者から消費者への直接の販売により消費者が新鮮な農(nóng)林水産物を入手することができるようにすること,、地域の農(nóng)林水産物を利用することにより食生活に地域の特色ある食文化を取り入れることができるようにすること等により、消費者の豊かな食生活の実現(xiàn)に資することを旨として行われなければならない,。 (食育との一體的な推進(jìn)) 第二十九條 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)は,、地域の農(nóng)林水産物を利用すること、地域の生産者と消費者との交流等を通じて,、食生活がその生産等にかかわる人々の活動に支えられていることについての感謝の念が醸成され,、地域の農(nóng)林水産物を用いた地域の特色ある食文化や伝統(tǒng)的な食文化についての理解が増進(jìn)されるなど,、食育の推進(jìn)が図られるものであることにかんがみ、食育と一體的に推進(jìn)することを旨として行われなければならない,。 (都市と農(nóng)山漁村の共生?対流との一體的な推進(jìn)) 第三十條 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)は,、農(nóng)山漁村の生産者と都市の消費者との結(jié)びつきの強(qiáng)化にも資する取組である地域の農(nóng)林水産物の利用を、都市と農(nóng)山漁村に生活する人々が相互にそれぞれの地域の魅力を尊重し活発な人と物と情報の往來が行われるようにする取組である都市と農(nóng)山漁村の共生?対流と一體的に推進(jìn)することにより,、心豊かな國民生活の実現(xiàn)と地域の活性化に資するよう行われなければならない。 (食料自給率の向上への寄與) 第三十一條 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)は,、地域の農(nóng)林水産物の消費を拡大し,、その需要に即した農(nóng)業(yè)生産を農(nóng)地の最大限の活用を通じて行うこと等により農(nóng)林漁業(yè)を振興し、食料の安定的な供給の確保に資すること等を通じて,、我が國の食料自給率の向上に寄與することを旨として行われなければならない,。 (環(huán)境への負(fù)荷の低減への寄與) 第三十二條 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)は、農(nóng)林水産物の生産地と消費地との距離が縮減されることによりその輸送距離が短くなり,、その輸送に係る二酸化炭素の排出量が抑制されること等により,、地域における食品循環(huán)資源の再生利用等の取組と相まって、環(huán)境への負(fù)荷の低減に寄與することを旨として行われなければならない,。 (社會的気運の醸成及び地域における主體的な取組の促進(jìn)) 第三十三條 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)は,、地域において地域の農(nóng)林水産物の利用に自主的かつ積極的に取り組む社會的気運が醸成されるよう行われなければならないものとし、地域における多様な主體による創(chuàng)意工夫を生かした主體的な取組を尊重しつつ,、それらの多様な主體の連攜の強(qiáng)化等により,、その一層の促進(jìn)を図ることを旨として行われなければならない。 (國の責(zé)務(wù)) 第三十四條 國は,、第二十六條から前條までに定める地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)についての基本理念(以下この章において「基本理念」という,。)にのっとり、地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)に関する施策を総合的に策定し,、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第三十五條 地方公共団體は、基本理念にのっとり,、地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)に関し,、國との連攜を図りつつ、その地方公共団體の區(qū)域の特性を生かした自主的な施策を策定し,、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 (生産者等の努力) 第三十六條 農(nóng)林水産物の生産者及びその組織する団體(以下この章において「生産者等」という。)は,、基本理念にのっとり,、地域の消費者との積極的な交流等を通じてその需要に対応した農(nóng)林水産物を生産する等、地域の生産や消費の実態(tài)に応じて地域の農(nóng)林水産物の利用に取り組むよう努めるものとする,。 (事業(yè)者の努力) 第三十七條 事業(yè)者は,、基本理念にのっとり、その事業(yè)活動において地域の農(nóng)林水産物を利用する等、地域の農(nóng)林水産物の利用に積極的に取り組むよう努めるものとする,。 (消費者の努力) 第三十八條 消費者は,、基本理念にのっとり、地域の農(nóng)林水産物の利用に関する理解を深め,、地域の農(nóng)林水産物を消費する等,、地域の農(nóng)林水産物の利用に自主的に取り組むよう努めるものとする。 (財政上の措置等) 第三十九條 政府は,、地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)に関する施策を?qū)g施するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする,。 2 前項の財政上の措置を講ずるに當(dāng)たっては、當(dāng)該措置が農(nóng)林水産物の生産,、加工,、流通及び販売の各段階における地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)を図る上での課題に的確に対応したものとなるよう配慮するものとする。 3 國は,、地方公共団體が行う地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)に関する施策に関し,、必要な支援を行うことができる。 第二節(jié) 基本方針等 (基本方針) 第四十條 農(nóng)林水産大臣は,、地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)に関する基本方針(以下この章において「基本方針」という,。)を定めるものとする。 2 基本方針においては,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)に関する基本的な事項 二 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)の目標(biāo)に関する事項 三 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)に関する施策に関する事項 四 その他地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)に関し必要な事項 3 農(nóng)林水産大臣は、基本方針を定め,、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、基本方針を定め、又はこれを変更したときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 (都道府県及び市町村の促進(jìn)計畫) 第四十一條 都道府県及び市町村は,、基本方針を勘案して,、地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)についての計畫(次項及び次條第二項において「促進(jìn)計畫」という。)を定めるよう努めなければならない,。 2 都道府県及び市町村は,、促進(jìn)計畫を定め、又はこれを変更したときは,、遅滯なく,、これを公表するよう努めなければならない,。 第三節(jié) 地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)に関する施策 (地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)に必要な基盤の整備) 第四十二條 國及び地方公共団體は、地域の農(nóng)林水産物の利用の取組を効率的かつ効果的に促進(jìn)するため,、直売所(農(nóng)林水産物及びその加工品(以下この章において「農(nóng)林水産物等」という,。)をその生産者等が消費者に販売するため、生産者等その他の多様な主體によって開設(shè)された施設(shè)をいう,。以下この章において同じ,。)その他の地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)に寄與する農(nóng)林水産物の生産、加工,、流通,、販売等のための施設(shè)等の基盤の整備に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 2 國の行政機(jī)関の長又は都道府県知事は,、土地を促進(jìn)計畫の趣旨に適合する直売所の用に供するため、農(nóng)地法その他の法律の規(guī)定による許可その他の処分を求められたときは,、當(dāng)該直売所の設(shè)置の促進(jìn)が図られるよう適切な配慮をするものとする,。 (直売所等を利用した地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)) 第四十三條 國及び地方公共団體は、直売所等を利用した地域の農(nóng)林水産物の利用を促進(jìn)するため,、情報通信技術(shù)を利用した農(nóng)林水産物等の販売狀況を管理するシステムの導(dǎo)入等による直売所の運営及び機(jī)能の高度化,、直売所間の連攜の確保及び強(qiáng)化、販売する地域の特性等に応じた多様な場所や形態(tài)で行う販売の方式の支援,、既存の施設(shè)の活用の促進(jìn),、生産者等による農(nóng)林水産物の加工品の開発の促進(jìn)、直売所等に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする,。 (學(xué)校給食等における地域の農(nóng)林水産物の利用の促進(jìn)) 第四十四條 國及び地方公共団體は,、農(nóng)林水産物の生産された地域內(nèi)の學(xué)校給食その他の給食、食品関連事業(yè)(食品の製造若しくは加工又は食事の提供を行う事業(yè)をいう,。以下この章において同じ,。)等における地域の農(nóng)林水産物の利用の推進(jìn)に関する活動を促進(jìn)するため、農(nóng)林水産物の生産者と栄養(yǎng)教諭その他の教育関係者や食品関連事業(yè)を行う者(以下この章において「食品関連事業(yè)者」という,。)その他の農(nóng)林水産物を利用する事業(yè)者との連攜の強(qiáng)化,、地域の農(nóng)林水産物及びこれを利用している事業(yè)者等に係る情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 (地域の需要等に対応した農(nóng)林水産物の安定的な供給の確保) 第四十五條 國及び地方公共団體は,、地域の農(nóng)林水産物の利用を促進(jìn)するに當(dāng)たっては,、地域の消費者及び食品関連事業(yè)者等の多様な需要並びに地域の農(nóng)林水産物の生産量の変動、流通に係る経費等の課題に対応した農(nóng)林水産物の安定的な供給を確保するため,、農(nóng)山漁村及び都市のそれぞれの地域において,、その特性を生かしつつ多様な品目を安定的に生産する體制を整備するとともに、地域における流通に係る事業(yè)者との連攜等により適切かつ効率的な地域の農(nóng)林水産物に係る流通を確保するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする,。 (地域の農(nóng)林水産物の利用の取組を通じた食育の推進(jìn)等) 第四十六條 國及び地方公共団體は,、地域の農(nóng)林水産物の利用の取組を通じて,、食育の推進(jìn)及び生産者と消費者との交流が図られるよう、地域の農(nóng)林水産物の生産,、販売等の體験活動(學(xué)校等において行われる実習(xí)を含む,。)の促進(jìn)、學(xué)校給食等における児童及び生徒と農(nóng)林水産物の生産者との交流の機(jī)會の提供,、地域における伝統(tǒng)的な食文化を伝承する活動等に対する支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする,。 (人材の育成等) 第四十七條 國及び地方公共団體は、地域の特性を生かしつつ多様な品目を安定的に生産する體制の整備に資する技術(shù)を有する生産者,、直売所等における販売及び運営並びに地域の農(nóng)林水産物を利用した加工食品の開発等についての知識経験を有する者,、地域の農(nóng)林水産物の利用に取り組む者相互の連攜強(qiáng)化を図る活動を行う者等の地域の農(nóng)林水産物の利用の推進(jìn)に寄與する人材の育成、資質(zhì)の向上及び確保を図るため,、研修の実施,、技術(shù)の普及指導(dǎo)、地域の農(nóng)林水産物の利用に取り組む者の交流その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする,。 (國民の理解と関心の増進(jìn)) 第四十八條 國及び地方公共団體は,、地域の農(nóng)林水産物の利用の重要性に関する國民の理解と関心を深めるよう、地域の農(nóng)林水産物の利用に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする,。 (調(diào)査研究の実施等) 第四十九條 國及び地方公共団體は,、地域の農(nóng)林水産物の利用を促進(jìn)するための施策の総合的かつ効果的な実施を図るため、地域の農(nóng)林水産物の利用の取組に関連する環(huán)境への負(fù)荷の低減の度合いを適切に評価するための手法の導(dǎo)入等に関する調(diào)査研究,、各地域における地域の農(nóng)林水産物の利用の取組に関する情報の収集,、整理、分析及び提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする,。 (多様な主體の連攜等) 第五十條 國は,、地域の農(nóng)林水産物の利用の取組を効率的かつ効果的に促進(jìn)するため、関係府省相互間の連攜の強(qiáng)化を図るとともに,、國,、地方公共団體、生産者,、事業(yè)者,、消費者等の多様な主體が相互に連攜して地域の農(nóng)林水産物の利用に取り組むことができるよう必要な施策を講ずるものとする。 2 地方公共団體は,、その地域において,、地方公共団體、生産者,、事業(yè)者,、消費者等の多様な主體が相互に連攜を図ることにより地域の農(nóng)林水産物の利用の取組を効率的かつ効果的に促進(jìn)するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし,、第二章の規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年以內(nèi)に、この法律の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 目次の改正規(guī)定(「第二節(jié) 中核市に関する特例 第三節(jié) 特例市に関する特例」を「第二節(jié) 中核市に関する特例」に改める部分に限る,。),、第二百五十二條の二十二第一項の改正規(guī)定、第二編第十二章第三節(jié)を削る改正規(guī)定,、第二百六十條の三十八を第二百六十條の四十とする改正規(guī)定及び第二百六十條の三十七の次に二條を加える改正規(guī)定並びに次條,、附則第三條,、第三十三條,、第三十四條、第四十條,、第四十一條,、第四十五條から第四十八條まで、第五十一條,、第五十二條,、第五十四條、第五十五條,、第五十八條,、第五十九條、第六十三條,、第六十四條,、第六十八條、第六十九條及び第七十一條から第七十五條までの規(guī)定 平成二十七年四月一日 (都市計畫法等の一部改正に伴う経過措置) 第四十六條 施行時特例市に対する前條の規(guī)定による改正後の同條各號に掲げる法律の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「指定都市又は」とあるのは「指定都市,、」と、「中核市」とあるのは「中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)附則第二條に規(guī)定する施行時特例市」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。