地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律施行令 平成二十三年政令第十五號(hào) 地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は、地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律(平成二十二年法律第六十七號(hào))第五條第七項(xiàng)後段(同法第六條第四項(xiàng)及び第七條第五項(xiàng)(同法第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第八項(xiàng)(同法第六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十條,、第十一條並びに第十七條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、この政令を制定する,。 (関係農(nóng)業(yè)委員會(huì)等の意見(jiàn)の聴?。?第一條 都道府県知事等(農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事等をいう,。)は,、地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第五條第七項(xiàng)後段(法第六條第四項(xiàng)及び第七條第五項(xiàng)(法第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の同意をしようとするときは、あらかじめ,、関係する農(nóng)業(yè)委員會(huì)(農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號(hào))第三條第一項(xiàng)ただし書(shū)又は第五項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)業(yè)委員會(huì)を置かない市町村にあっては,、市町村長(zhǎng)。以下この條において「関係農(nóng)業(yè)委員會(huì)等」という,。)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 2 関係農(nóng)業(yè)委員會(huì)等は、前項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)を述べようとするとき(法第五條第七項(xiàng)(法第六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議に係る法第五條第三項(xiàng)第二號(hào)の土地又は法第七條第五項(xiàng)(法第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議に係る法第七條第三項(xiàng)第二號(hào)の土地のうち、法第五條第三項(xiàng)又は第七條第三項(xiàng)の施設(shè)の用に供することを目的として,、農(nóng)地である當(dāng)該土地を農(nóng)地以外のものにし,、又は農(nóng)地である當(dāng)該土地を農(nóng)地以外のものにするため當(dāng)該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに當(dāng)たり、農(nóng)地法第四條第一項(xiàng)又は第五條第一項(xiàng)の許可を受けなければならないものの面積が,、三十アールを超えるときに限る,。)は、あらかじめ,、農(nóng)業(yè)委員會(huì)等に関する法律第四十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県機(jī)構(gòu)(次項(xiàng)において「都道府県機(jī)構(gòu)」という,。)の意見(jiàn)を聴かなければならない。ただし,、同法第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の指定がされていない場(chǎng)合は,、この限りでない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、関係農(nóng)業(yè)委員會(huì)等は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)を述べるため必要があると認(rèn)めるときは、都道府県機(jī)構(gòu)の意見(jiàn)を聴くことができる,。 (農(nóng)林水産物等の販売施設(shè)) 第二條 法第五條第八項(xiàng)(法第六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の政令で定める農(nóng)林水産物等の販売施設(shè)は、その敷地である土地の區(qū)域の周辺における農(nóng)林漁業(yè)の振興に寄與するとともに,、當(dāng)該區(qū)域の周辺における適正かつ合理的な土地利用及び環(huán)境の保全を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして農(nóng)林水産大臣及び國(guó)土交通大臣が定める農(nóng)林水産物等の販売施設(shè)とする,。 (林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法の特例) 第三條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二號(hào))第十四條第一項(xiàng)の政令で定める木材産業(yè)に屬する事業(yè)を営む者は,、林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する者とする。 2 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法第十四條第一項(xiàng)のその他政令で定める者は,、林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法施行令第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する者とする,。 3 法第十條第二項(xiàng)の政令で定める期間は、十二年以內(nèi)とする,。 4 法第十條第三項(xiàng)の政令で定める期間は,、五年以內(nèi)とする。 5 法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する資金に係る都道府県貸付金(林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法施行令第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県貸付金をいう,。)についての同令第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については,、同號(hào)中「四年」とあるのは、「六年」とする,。 (沿岸漁業(yè)改善資金助成法の特例) 第四條 法第十一條第一項(xiàng)の政令で定める資金は,、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、同項(xiàng)の沿岸漁業(yè)改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五號(hào))第二條第二項(xiàng)の経営等改善資金のうち政令で定める種類(lèi)の資金は,、同表の上欄に掲げる資金ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 資金 経営等改善資金の種類(lèi) 一 操船作業(yè)を省力化するための機(jī)器の設(shè)置その他の操船作業(yè)を省力化するための法第五條第四項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める措置に必要な資金 沿岸漁業(yè)改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四號(hào),。以下「令」という,。)第二條の表第一號(hào)に掲げる資金 二 漁ろう作業(yè)を省力化するための機(jī)器の設(shè)置その他の漁ろう作業(yè)を省力化するための法第五條第四項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二條の表第二號(hào)に掲げる資金 三 前二號(hào)に規(guī)定する機(jī)器を駆動(dòng)し,、又は作動(dòng)させるための補(bǔ)機(jī)関である機(jī)器の設(shè)置その他の前二號(hào)に規(guī)定する措置と相まって操船作業(yè)又は漁ろう作業(yè)の省力化に資するための法第五條第四項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二條の表第三號(hào)に掲げる資金 四 漁船に設(shè)置される通常の型式の機(jī)器又は通常の方式による機(jī)器と比較して漁船における燃料油の消費(fèi)が節(jié)減される機(jī)器の設(shè)置その他の漁船における燃料油の消費(fèi)を節(jié)減するための法第五條第四項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二條の表第四號(hào)に掲げる資金 五 沿岸漁業(yè)改善資金助成法第三條第一項(xiàng)の沿岸漁業(yè)従事者等(以下「沿岸漁業(yè)従事者等」という。)が農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき農(nóng)林水産大臣が定める種類(lèi)に屬する水産動(dòng)植物の養(yǎng)殖の技術(shù)(以下この號(hào)において「養(yǎng)殖技術(shù)」という,。)又は農(nóng)林水産大臣が定める養(yǎng)殖技術(shù)を?qū)毪工雸?chǎng)合において,、當(dāng)該養(yǎng)殖技術(shù)の導(dǎo)入を支援するために行われる沿岸漁業(yè)経営に必要な機(jī)器の設(shè)置その他の沿岸漁業(yè)経営に必要な法第五條第四項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二條の表第五號(hào)に掲げる資金 六 沿岸漁業(yè)従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結(jié)して農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入(當(dāng)該漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導(dǎo)入を含む。以下この號(hào)において同じ,。)を行う場(chǎng)合において,、當(dāng)該漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入を支援するために行われる沿岸漁業(yè)経営に必要な機(jī)器の設(shè)置その他の沿岸漁業(yè)経営に必要な法第五條第四項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二條の表第六號(hào)に掲げる資金 七 沿岸漁業(yè)従事者等が漁場(chǎng)の保全に関する取決めを締結(jié)して農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき養(yǎng)殖業(yè)の生産行程を総合的に改善する漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入を行う場(chǎng)合において、當(dāng)該漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入を支援するために行われる沿岸漁業(yè)経営に必要な機(jī)器の設(shè)置その他の沿岸漁業(yè)経営に必要な法第五條第四項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二條の表第七號(hào)に掲げる資金 2 法第十一條第二項(xiàng)の政令で定める種類(lèi)の資金は,、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、當(dāng)該資金に係る同項(xiàng)の政令で定める期間及び同條第三項(xiàng)の政令で定める期間は、當(dāng)該資金の種類(lèi)に応じ,、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする,。 資金の種類(lèi) 償還期間 據(jù)置期間 一 令第二條の表第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる資金 九年以內(nèi) 三年以內(nèi) 二 令第二條の表第五號(hào)に掲げる資金 五年以內(nèi) 三年以內(nèi) 三 令第二條の表第六號(hào)及び第七號(hào)に掲げる資金 十二年以內(nèi) 五年以內(nèi) (出願(yuàn)料の軽減) 第五條 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により出願(yuàn)料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に,、申請(qǐng)に係る出願(yuàn)品種が認(rèn)定研究開(kāi)発?成果利用事業(yè)の成果に係るものであることを証する書(shū)面を添付して,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)人の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 申請(qǐng)に係る出願(yuàn)品種の屬する農(nóng)林水産植物(種苗法(平成十年法律第八十三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林水産植物をいう,。)の種類(lèi)及び當(dāng)該出願(yuàn)品種の名稱 三 法第十七條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者又は同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者の別 四 出願(yuàn)料の軽減を受けようとする旨 2 法第十七條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者が前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)を提出する場(chǎng)合には,、同項(xiàng)の規(guī)定により添付しなければならないこととされる書(shū)面のほか、次に掲げる書(shū)面を添付しなければならない,。 一 申請(qǐng)に係る出願(yuàn)品種が種苗法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する従業(yè)者等(次條第二項(xiàng)において「従業(yè)者等」という,。)が育成した同法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する職務(wù)育成品種(次條第二項(xiàng)第一號(hào)において「職務(wù)育成品種」という,。)であることを証する書(shū)面 二 申請(qǐng)に係る出願(yuàn)品種についてあらかじめ種苗法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する使用者等(次條第二項(xiàng)第二號(hào)において「使用者等」という。)が品種登録出願(yuàn)をすることが定められた契約,、勤務(wù)規(guī)則その他の定めの寫(xiě)し 3 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の提出があったときは、種苗法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき出願(yuàn)料の額の四分の三に相當(dāng)する額を軽減するものとする,。 (登録料の軽減) 第六條 法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録料の軽減を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に、申請(qǐng)に係る登録品種が認(rèn)定研究開(kāi)発?成果利用事業(yè)の成果に係るものであることを証する書(shū)面を添付して,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)人の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 申請(qǐng)に係る登録品種の品種登録(種苗法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する品種登録をいう,。)の番號(hào) 三 法第十七條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者又は同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者の別 四 登録料の軽減を受けようとする旨 2 法第十七條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者が前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)を提出する場(chǎng)合には,、同項(xiàng)の規(guī)定により添付しなければならないこととされる書(shū)面のほか、次に掲げる書(shū)面を添付しなければならない,。 一 申請(qǐng)に係る登録品種が従業(yè)者等が育成した職務(wù)育成品種であることを証する書(shū)面 二 申請(qǐng)に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願(yuàn)をすること又は従業(yè)者等がした品種登録出願(yuàn)の出願(yuàn)者の名義を使用者等に変更することが定められた契約,、勤務(wù)規(guī)則その他の定めの寫(xiě)し 3 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の提出があったときは,、種苗法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相當(dāng)する額を軽減するものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露娜照畹谒乃末柼?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。