平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 平成二十三年政令第百一號 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 內(nèi)閣は,、天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六號)第二條第一項(xiàng)、第三項(xiàng),、第四項(xiàng),、第五項(xiàng)各號、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng),、第三條第三項(xiàng)並びに第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (天災(zāi)の指定) 第一條 平成二十三年東北地方太平洋沖地震を天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の天災(zāi)として指定する。 (経営資金及び事業(yè)資金の貸付期間) 第二條 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二條第四項(xiàng)及び第八項(xiàng)の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成二十四年四月三十日までとする,。 (特別被害地域の指定をすることができる都道府県) 第三條 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二條第五項(xiàng)第一號の政令で定める都道府県は,、巖手県、宮城県,、福島県及び?xùn)心颈hとする,。 2 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二條第五項(xiàng)第二號の政令で定める都道府県は、巖手県,、宮城県,、福島県及び?xùn)心颈hとする。 3 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二條第五項(xiàng)第三號の政令で定める都道府県は,、北海道,、青森県、巖手県,、宮城県,、福島県、茨城県,、千葉県,、三重県及び高知県とする。 (既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長) 第四條 既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限內(nèi)に平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る被害農(nóng)業(yè)者,、被害林業(yè)者又は被害漁業(yè)者に該當(dāng)することとなった場合におけるその経営資金についての法第二條第七項(xiàng)の規(guī)定による償還期限の延長は,、平成二十四年四月三十日までに行われたものに限るものとする。 (遅延利子) 第五條 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第三條第三項(xiàng)の政令で定める遅延利子は,、同項(xiàng)の期間內(nèi)における融資殘高につき,、當(dāng)該融資の條件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年二?八五パーセントを超える場合は、年二?八五パーセント)により計(jì)算した金額のものとする,。 (経営資金及び事業(yè)資金の総額) 第六條 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第四條第一項(xiàng)の政令で定める額は,、千百七十五億円とする。 附 則 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年五月二日政令第一二三號) この政令は,、公布の日から施行する,。