天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 平成六年政令第三百六十五號 天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 內(nèi)閣は、天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六號)第二條第一項,、第四項(激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十號)第八條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)及び第六項、激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第八條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二條第八項,、同法第三條第一項第五號及び第三項並びに同法第八條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (果樹等の栽培面積) 第一條 天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という,。)第二條第一項の政令で定める面積は,、果樹、茶樹又は桑樹のそれぞれにつき,、五アールとする,。 (農(nóng)機具、漁具及び漁船の範囲) 第二條 法第二條第四項の政令で定める農(nóng)機具は,、購入価額が十二萬円以下の農(nóng)機具とする,。 2 法第二條第四項の政令で定める漁具は,、漁網(wǎng)綱、はぜ,、えり,、やな及びかごとする。 3 法第二條第四項の政令で定める漁船は,、総トン數(shù)五トン未満の漁船とする,。 (経営資金の貸付限度額) 第三條 法第二條第四項第一號の政令で定めるところにより算出される額は、同條第一項の市町村長が認定する損失額に,、次の各號に掲げる貸付けの區(qū)分に応じ,、當該各號に掲げる割合を乗じて得た額とする。 一 果樹栽培者(その行う農(nóng)業(yè)について,、果樹の栽培を主な業(yè)務とし,、かつ、法第二條第一項の市町村長が認定する損失額のうち果樹の栽培に係る部分がその百分の五十以上である被害農(nóng)業(yè)者をいう,。以下同じ,。)に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合及び家畜等飼養(yǎng)者(家畜又は家きんの飼養(yǎng)を主な業(yè)務とする被害農(nóng)業(yè)者をいう。以下同じ,。)に家畜又は家きんの購入又は飼養(yǎng)に必要な資金として貸し付けられる場合 百分の五十五 二 被害農(nóng)業(yè)者に貸し付けられる場合であって前號に該當する場合以外の場合及び被害林業(yè)者に貸し付けられる場合 百分の四十五 三 被害漁業(yè)者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合 百分の八十 四 被害漁業(yè)者に貸し付けられる場合であって前號に該當する場合以外の場合 百分の五十 2 法第二條第一項の規(guī)定により指定された天災による災害が激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という,。)第二條第一項の規(guī)定により激甚災害として指定され、同條第二項の規(guī)定により當該災害に対して適用すべき措置として激甚災害法第八條第一項に規(guī)定する措置が指定された場合(以下「激甚災害に指定された場合」という,。)における同項の政令で定める都道府県(以下「激甚災害法適用都道府県」という,。)の區(qū)域に係る法第二條第四項第一號の政令で定めるところにより算出される額は、前項の規(guī)定にかかわらず,、同條第一項の市町村長が認定する損失額に,、次の各號に掲げる貸付けの區(qū)分に応じ、當該各號に掲げる割合を乗じて得た額とする,。 一 果樹栽培者に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合,、家畜等飼養(yǎng)者に家畜又は家きんの購入又は飼養(yǎng)に必要な資金として貸し付けられる場合及び被害漁業(yè)者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合 百分の八十 二 前號に該當する場合以外の場合 百分の六十 3 法第二條第四項第一號(激甚災害法第八條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。次條及び第五條において同じ,。)の政令で定める額は,、別表第一のとおりとする。 (法第二條第四項第一號の政令で定める資金) 第四條 法第二條第四項第一號の政令で定める資金は,、次に掲げる資金とする,。 一 果樹の栽培に必要な資金(果樹栽培者に対して貸し付けられるものに限る。) 二 家畜又は家きんの購入又は飼養(yǎng)に必要な資金(家畜等飼養(yǎng)者に対して貸し付けられるものに限る,。) 三 水産動植物の養(yǎng)殖又は漁船の建造若しくは取得に必要な資金 (法第二條第四項第一號の政令で定める法人) 第五條 法第二條第四項第一號の政令で定める法人は,、次に掲げる法人とする。 一 農(nóng)事組合法人 二 森林組合 三 生産森林組合 四 漁業(yè)協(xié)同組合 五 漁業(yè)生産組合 六 前各號に掲げる法人のほか、農(nóng)業(yè),、林業(yè)又は漁業(yè)を主な業(yè)務とする法人で農(nóng)林水産大臣の定めるもの (経営資金の償還期限) 第六條 法第二條第四項第二號(激甚災害法第八條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の政令で定める期限は、別表第二のとおりとする,。 (経営資金の償還期限の特例措置が適用される資金) 第七條 激甚災害法第八條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する法第二條第四項第二號の政令で定める資金は,、次に掲げる資金とする。 一 被害農(nóng)業(yè)者で激甚災害法適用都道府県の區(qū)域內(nèi)において農(nóng)業(yè)を営むもののうち,、その行う農(nóng)業(yè)について,、果樹の栽培を主な業(yè)務とし、かつ,、法第二條第一項の規(guī)定により指定された天災によりその栽培する果樹の百分の三十以上が損傷し,、枯死し、又は流失したため果樹の植栽を必要とするに至った者に當該果樹の植栽に必要な資金として貸し付けられる資金 二 特別被害農(nóng)業(yè)者で激甚災害法適用都道府県の區(qū)域內(nèi)のうち法第二條第五項第一號の特別被害地域內(nèi)において農(nóng)業(yè)を営むもの,、特別被害林業(yè)者で激甚災害法適用都道府県の區(qū)域內(nèi)のうち同項第二號の特別被害地域內(nèi)において林業(yè)を営むもの又は特別被害漁業(yè)者で激甚災害法適用都道府県の區(qū)域內(nèi)のうち同項第三號の特別被害地域內(nèi)に住所を有するものに貸し付けられる資金(前號に掲げる資金を除く,。) 三 被害農(nóng)業(yè)者若しくは被害林業(yè)者で激甚災害法適用都道府県の區(qū)域內(nèi)において農(nóng)業(yè)若しくは林業(yè)を営むもの又は被害漁業(yè)者で激甚災害法適用都道府県の區(qū)域內(nèi)に住所を有するもののうち、既に経営資金の貸付けを受け,、その償還を行っている者に貸し付けられる資金(前二號に掲げる資金を除く。) 四 被害農(nóng)業(yè)者で激甚災害法適用都道府県の區(qū)域內(nèi)において農(nóng)業(yè)を営むもののうち,、果樹栽培者又は家畜等飼養(yǎng)者に果樹の栽培に必要な資金又は家畜若しくは家きんの購入若しくは飼養(yǎng)に必要な資金として貸し付けられる資金(前三號に掲げる資金を除く,。) 五 被害漁業(yè)者で激甚災害法適用都道府県の區(qū)域內(nèi)に住所を有するものに水産動植物の養(yǎng)殖に必要な資金として貸し付けられる資金(第二號及び第三號に掲げる資金を除く。) (経営資金の償還に充てるために必要な資金の額) 第八條 法第二條第六項の政令で定める額は,、第五條各號に掲げる法人に貸し付けられる場合は五百萬円,、その他の場合は百萬円とする。 (事業(yè)資金の貸付限度額) 第九條 法第二條第三項の規(guī)定により指定された天災による災害が激甚災害法第二條第一項の規(guī)定により激甚災害として指定され,、同條第二項の規(guī)定により當該災害に対して適用すべき措置として激甚災害法第八條第二項に規(guī)定する措置が指定された場合における同項の規(guī)定により読み替えて適用する法第二條第八項の政令で定める額は,、五千萬円(同項に規(guī)定する連合會に貸し付けられる場合は、七千五百萬円)とする,。 (法第三條第一項第五號の政令で定める組合) 第十條 法第三條第一項第五號の政令で定める組合は,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、森林組合及び漁業(yè)協(xié)同組合であって,、繰越損失金があるもの並びに農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會,、森林組合連合會又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會(以下「連合會」と総稱する。)及び農(nóng)林中央金庫その他の金融機関からのその組合の借入金の総額(経営資金の貸付けに充てるための資金を連合會又は農(nóng)林中央金庫その他の金融機関から借り入れようとする場合におけるその借入金の額を含む,。)が連合會及び農(nóng)林中央金庫その他の金融機関へのその組合の預金の総額を超えるものとする,。 (損失としない期間) 第十一條 法第三條第三項の政令で定める期間は、三月とする,。 (都道府県が処理する事務) 第十二條 法第七條第一項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務のうち,、同項の組合又は連合會で都道府県の區(qū)域の全部又は一部をその地區(qū)とするものに係るものは、當該都道府県知事が行うこととする。ただし,、當該組合若しくは連合會が法第三條第二項各號の契約事項に違反する疑いがあると認めるとき又は都道府県知事から要請があったときは,、農(nóng)林水産大臣が自らその権限に屬する事務を行うことを妨げない。 2 都道府県知事は,、前項本文の規(guī)定に基づき法第七條第一項の規(guī)定により報告を徴し,、又は立入検査をした場合には、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない,。 附 則 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第七條の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限の一部を委任する政令(昭和三十二年政令第三百二十九號)は,、廃止する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露照畹谒囊涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 この政令の施行前に第四十一條の規(guī)定による改正前の天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二條の規(guī)定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百七十四條の規(guī)定による改正前の天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六號)第七條第一項の規(guī)定により報告を徴し,、又は立入検査をした場合については,、第四十一條の規(guī)定による改正後の天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二條第二項の規(guī)定は、適用しない,。 別表第一(第三條関係) 貸付けの區(qū)分 激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の區(qū)域に係る場合以外の場合 激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の區(qū)域に係る場合 一 被害漁業(yè)者に漁具の購入資金として貸し付けられる場合 五千萬円 五千萬円 二 第五條各號に掲げる法人に貸し付けられる場合(一に該當する場合を除く,。) 二千萬円(第四條各號に掲げる資金として貸し付けられるときに限り、二千五百萬円) 二千萬円(第四條各號に掲げる資金として貸し付けられるときに限り,、二千五百萬円) 三 第四條各號に掲げる資金として貸し付けられる場合(一又は二に該當する場合を除く,。) 五百萬円 六百萬円 四 一から三までに該當する場合以外の場合 二百萬円(北海道にあっては、三百五十萬円) 二百五十萬円(北海道にあっては,、四百萬円) 別表第二(第六條関係) 貸付けの區(qū)分 激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の區(qū)域に係る場合以外の場合 激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の區(qū)域に係る場合 一 第七條第一號又は第二號に掲げる資金として貸し付けられる場合 七年 二 特別被害農(nóng)業(yè)者で法第二條第五項第一號の特別被害地域內(nèi)において農(nóng)業(yè)を営むもの,、特別被害林業(yè)者で同項第二號の特別被害地域內(nèi)において林業(yè)を営むもの又は特別被害漁業(yè)者で同項第三號の特別被害地域內(nèi)に住所を有するものに貸し付けられる場合(一に該當する場合を除く。) 六年 三 開拓者又は法第二條第四項第三號の市町村長の認定を受けた被害農(nóng)業(yè)者,、被害林業(yè)者若しくは被害漁業(yè)者に貸し付けられる場合(一又は二に該當する場合を除く,。) 五年(被害農(nóng)業(yè)者、被害林業(yè)者又は被害漁業(yè)者で既に経営資金の貸付けを受け,、その償還を行っているもの(以下「重複被害農(nóng)林漁業(yè)者」という,。)に貸し付けられるときに限り、六年) 六年(第七條第三號から第五號までに掲げる資金として貸し付けられるときに限り,、七年) 四 第四條各號に掲げる資金として貸し付けられる場合(一から三までに該當する場合を除く,。) 五年 六年 五 一から四までに該當する場合以外の場合 三年(重複被害農(nóng)林漁業(yè)者に貸し付けられるときに限り、四年) 四年(重複被害農(nóng)林漁業(yè)者に貸し付けられるときに限り,、五年)