農(nóng)産物検査法関係手?jǐn)?shù)料令 昭和五十九年政令第百四十三號 農(nóng)産物検査法関係手?jǐn)?shù)料令 內(nèi)閣は,、農(nóng)産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四號)第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、農(nóng)産物検査手?jǐn)?shù)料令(昭和二十六年政令第百五十七號)の全部を改正するこの政令を制定する。 (登録検査機(jī)関の登録更新手?jǐn)?shù)料) 第一條 農(nóng)産物検査法(以下「法」という,。)第十八條第二項(xiàng)の政令で定める額は,、同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)各號に掲げる検査の區(qū)分について一萬百円とする,。 (農(nóng)林水産大臣の行う農(nóng)産物検査に係る手?jǐn)?shù)料) 第二條 法第三十六條の規(guī)定により次に掲げる農(nóng)産物の検査(次項(xiàng)各號に掲げる検査を除く。)について納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、それぞれ次のとおりとする,。 一 もみ イ 二〇キログラムを超え四五キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 五十円 ロ 二〇キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 二十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン當(dāng)たり 七百九十円 二 玄米 イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 五十円 ロ 三〇キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 二十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン當(dāng)たり 七百九十円 三 精米 イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 五十円 ロ 三〇キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 二十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン當(dāng)たり 七百九十円 四 大麥 イ 二五キログラムを超え五二?五キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 三十円 ロ 二五キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン當(dāng)たり 四百七十円 五 はだか麥 イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 三十円 ロ 三〇キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン當(dāng)たり 四百七十円 六 小麥 イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 三十円 ロ 三〇キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン當(dāng)たり 四百七十円 七 大豆、小豆,、いんげん イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 四十円 ロ 三〇キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 二十円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの 一トン當(dāng)たり 六百三十円 八 かんしよ生切干 一包裝につき 十円 九 そば イ 四五キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 二十円 ロ イに掲げるもの以外のもの 一トン當(dāng)たり 四百二十円 十 でん粉 イ 七五キログラム以下の包裝のもの 一包裝につき 十円 ロ イに掲げるもの以外のもの 一トン當(dāng)たり 三百八十円 2 法第三十六條の規(guī)定により次に掲げる検査について納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、一の種類及び銘柄の米穀又は小麥ごとに、それぞれ次のとおりとする,。 一 米穀に含まれるたんぱく質(zhì)についての検査 四千五百円にイ又はロに掲げる米穀の區(qū)分に応じ,、それぞれイ又はロに定める額を加えた額 イ もみ 二〇キログラムを超え四五キログラム以下の包裝のものにあつては一包裝につき三円として,、二〇キログラム以下の包裝のものにあつては一包裝につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン當(dāng)たり四十七円として計(jì)算した額 ロ 玄米又は精米 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包裝のものにあつては一包裝につき三円として,、三〇キログラム以下の包裝のものにあつては一包裝につき二円として,、これらのもの以外のものにあつては一トン當(dāng)たり四十七円として計(jì)算した額 二 米穀に含まれるアミロースについての検査 五千三百円に前號イ又はロに掲げる米穀の區(qū)分に応じ、それぞれ同號イ又はロに定める額を加えた額 三 小麥に含まれるたんぱく質(zhì)についての検査 四千五百円に第一號ロに定める額を加えた額 四 小麥に含まれるでん粉についての検査 五千四百円に第一號ロに定める額を加えた額 第三條 農(nóng)産物検査法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十四號)附則第三條第三項(xiàng)の政令で定める額は,、前條に規(guī)定する額とする,。 附 則 1 この政令は、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三號)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する,。 2 本邦における昭和五十八年以前の生産に係るもみ,、玄米、精米,、大豆,、小豆、えんどう,、いんげん,、緑豆、とうもろこし,、なたね,、馬鈴しよ、あわ,、ひえ及びそばの検査について納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠善吣暌哗栐乱话巳照畹谌迤咛枺〕?この政令は,、農(nóng)産物検査法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露呷照畹诹逄枺?この政令は,、平成八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉铝照畹谒牧枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。 (國の検査に関する経過措置に係る期間) 第二條 農(nóng)産物検査法の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)の政令で定める日は,、平成十八年三月三十一日とする,。 附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する,。