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農(nóng)產(chǎn)品檢查法施行令

時間: 2018-06-15


農(nóng)産物検査法施行令 平成七年政令第三百五十七號 農(nóng)産物検査法施行令 內(nèi)閣は、農(nóng)産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四號)第二條及び第十條第三項並びに農(nóng)産物検査法の一部を改正する法律(平成七年法律第百四號)附則第三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (米麥以外の農(nóng)産物) 第一條 農(nóng)産物検査法(以下「法」という,。)第二條第二項の政令で定める農(nóng)産物は、大豆,、小豆、いんげん、かんしょ生切干及びそばとする,。 2 法第二條第二項の政令で定めるものは、でん粉とする,。 (成分検査の対象) 第二條 法第十條の政令で定める農(nóng)産物は,、米穀及び小麥とする,。 (登録検査機関の登録の有効期間) 第三條 法第十八條第一項の政令で定める期間は、五年とする,。 (登録検査機関の照會先) 第四條 法第二十七條第一項の政令で定める行政機関は,、地方農(nóng)政局長及び北海道農(nóng)政事務所長とする。 2 法第二十七條第二項の政令で定める者は,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合その他農(nóng)林水産省令で定める者とする,。 (都道府県が処理する事務) 第五條 法に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務のうち、次の各號に掲げるものは,、當該各號に定める都道府県知事が行うこととする,。ただし、第一號及び第十三號から第十六號までに掲げる事務(法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る,。)については,、農(nóng)林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十六條の規(guī)定による表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求(いずれも登録検査機関であってその農(nóng)産物検査を行う區(qū)域が一の都道府県の區(qū)域であるもの(以下「地域登録検査機関」という,。)が行う農(nóng)産物検査に関するものに限る,。)に関する事務 當該都道府県の知事 二 法第十七條第一項の規(guī)定による申請の受理並びに同條第二項の規(guī)定による登録及び當該登録に係る同條第六項の規(guī)定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 當該都道府県の知事 三 法第十七條第七項又は第八項の規(guī)定による屆出の受理及び當該屆出に係る同條第九項の規(guī)定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る,。)に関する事務 當該都道府県の知事 四 法第十八條第三項において準用する法第十七條第一項の規(guī)定による申請の受理並びに同條第二項の規(guī)定による更新及び當該更新に係る同條第六項の規(guī)定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る,。)に関する事務 當該都道府県の知事 五 法第十八條第四項の規(guī)定による公示(地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 當該都道府県の知事 六 法第十九條第二項の規(guī)定による申請の受理並びに同條第三項において準用する法第十七條第二項の規(guī)定による変更登録及び當該変更登録に係る同條第六項の規(guī)定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る,。)に関する事務 當該都道府県の知事 七 法第二十條第三項の規(guī)定による報告の受理(地域登録検査機関に関するものに限る,。)に関する事務 當該都道府県の知事 八 法第二十一條第一項の規(guī)定による屆出の受理及び當該屆出に係る同條第二項の規(guī)定による命令(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 當該都道府県の知事 九 法第二十二條の規(guī)定による命令(地域登録検査機関に関するものに限る,。)に関する事務 當該都道府県の知事 十 法第二十三條の規(guī)定による命令(地域登録検査機関に関するものに限る,。)に関する事務 當該都道府県の知事 十一 法第二十四條第一項から第三項までの規(guī)定による登録の取消し及び當該取消しに係る同條第四項の規(guī)定による公示(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る。)に関する事務 當該都道府県の知事 十二 法第二十四條第二項の規(guī)定による命令並びに當該命令に係る同條第四項の規(guī)定による公示及び法第三十二條第一項の規(guī)定による聴聞(いずれも地域登録検査機関に関するものに限る,。)に関する事務 當該都道府県の知事 十三 法第三十條第一項の規(guī)定による農(nóng)産物の生産者,、輸入業(yè)者、売買取引業(yè)者等又は倉庫業(yè)者に対する報告の徴収に関する事務 當該生産者の住所地又は當該輸入業(yè)者,、売買取引業(yè)者等若しくは倉庫業(yè)者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 十四 法第三十條第二項の規(guī)定による登録検査機関に対する報告の徴収(地域登録検査機関に関するものに限る,。)に関する事務 當該都道府県の知事 十五 法第三十一條第一項の規(guī)定による農(nóng)産物の生産者、輸入業(yè)者,、売買取引業(yè)者等又は倉庫業(yè)者に関する立入調(diào)査に関する事務 當該立入調(diào)査に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事 十六 法第三十一條第二項の規(guī)定による登録検査機関に関する立入調(diào)査(地域登録検査機関に関するものに限る,。)に関する事務 當該都道府県の知事 十七 法第三十三條第一項の規(guī)定による申出の受付並びに同條第二項の規(guī)定による調(diào)査及び措置(いずれも地域登録検査機関が行う農(nóng)産物検査に関するものに限る。)に関する事務 當該都道府県の知事 2 前項本文の場合においては,、法中同項本文に規(guī)定する事務に係る農(nóng)林水産大臣に関する規(guī)定は,、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は,、第一項本文の規(guī)定により同項第一號,、第七號又は第九號から第十二號までに掲げる事務(第十一號に掲げる事務にあっては同號に規(guī)定する登録の取消しに関する事務,、第十二號に掲げる事務にあっては同號に規(guī)定する命令に関する事務に限る。)を行った場合には,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その內(nèi)容を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は,、法第十六條の規(guī)定による表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求(いずれも地域登録検査機関が行う農(nóng)産物検査に関するものに限る,。)を行った場合には、その內(nèi)容を當該都道府県の知事に通知しなければならない,。 5 都道府県知事は,、第一項本文の規(guī)定により同項第十三號又は第十五號に掲げる事務を行った場合には、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その結果を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない,。 6 農(nóng)林水産大臣は、農(nóng)産物の生産者,、輸入業(yè)者,、売買取引業(yè)者等若しくは倉庫業(yè)者又は地域登録検査機関について法第三十條第一項若しくは第二項の規(guī)定による報告の徴収又は法第三十一條第一項若しくは第二項の規(guī)定による立入調(diào)査を行った結果、次の各號のいずれかに該當すると思料するときは,、その旨を當該都道府県の知事に通知しなければならない,。 一 受検者が不正な手段により地域登録検査機関が行う農(nóng)産物検査を受けた事実が明らかとなったとき。 二 地域登録検査機関が,、法第十七條第二項各號のいずれかに適合しなくなったとき,、又は同條第三項第一號若しくは第三號に該當するに至ったとき。 三 地域登録検査機関が法第二十條の規(guī)定に違反しているとき,、又は地域登録検査機関が行う農(nóng)産物検査若しくは法第十三條第一項の規(guī)定による表示若しくは検査証明書の記載が適當でないとき,。 四 地域登録検査機関が法第二十四條第二項各號のいずれかに該當するとき。 五 地域登録検査機関が,、正當な理由がないのに,、その登録を受けた日から一年を経過してもなお農(nóng)産物検査の業(yè)務を開始せず、又は一年以上継続して農(nóng)産物検査の業(yè)務を停止したとき,。 7 第一項ただし書の場合において,、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事が同項第一號又は第十三號から第十六號までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連攜の下に行うものとする,。 附 則 この政令は,、農(nóng)産物検査法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉铝照畹谒牧枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 (國の検査に関する経過措置に係る期間) 第二條 農(nóng)産物検査法の一部を改正する法律附則第三條第一項の政令で定める日は,、平成十八年三月三十一日とする,。 附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三日政令第二四七號) この政令は,、平成二十三年九月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年一二月一九日政令第四〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし、第二條並びに附則第三條,、第四條及び第六條の規(guī)定は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (農(nóng)産物検査法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定の施行前に農(nóng)産物検査法の規(guī)定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は同條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同法の規(guī)定によりされている申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で、同條の規(guī)定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、同日以後においては,、同日において新たに當該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執(zhí)行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執(zhí)行者に対して行った申請等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 第二條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁戮湃照畹谌痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年十月一日から施行する。