關(guān)于向農(nóng)業(yè)承擔(dān)者提供穩(wěn)定管理補(bǔ)助金的法律的施行令
時(shí)間: 2018-06-15
農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令 平成十八年政令第二百二十一號(hào) 農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令 內(nèi)閣は、農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八號(hào))第二條第一項(xiàng)及び第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物) 第一條 農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)の政令で定める対象農(nóng)産物は、麥、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農(nóng)林水産省令で定める要件に該當(dāng)するものとする。 (収入減少影響緩和対象農(nóng)産物) 第二條 法第二條第三項(xiàng)の政令で定める対象農(nóng)産物は、米穀、麥、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農(nóng)林水産省令で定める要件に該當(dāng)するものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 (大豆交付金暫定措置法施行令の廃止) 第二條 大豆交付金暫定措置法施行令(昭和三十六年政令第四百十七號(hào))は、廃止する。 附 則 (平成二六年一〇月二九日政令第三四六號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令による改正後の農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(以下「新令」という。)本則の規(guī)定は、平成二十七年度の予算に係る農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「新法」という。)第三條第一項(xiàng)各號(hào)又は第四條第一項(xiàng)の交付金から適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係る改正法による改正前の農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三條第一項(xiàng)各號(hào)又は第四條第一項(xiàng)の交付金については、なお従前の例による。この場(chǎng)合において、平成二十七年度の予算に係る新法第四條第一項(xiàng)の交付金についての新令第二條の規(guī)定の適用については、同條中「ばれいしょであって、農(nóng)林水産省令で定める要件に該當(dāng)するもの」とあるのは、「ばれいしょ」とする。