農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律施行令 平成二十六年政令第三百四十七號(hào) 農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律(平成二十六年法律第七十八號(hào))第九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)の補(bǔ)助金の額は,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助に要する費(fèi)用の二分の一以內(nèi)とする。 附 則 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。