獣醫(yī)事審議會令 昭和二十四年政令第三百三十號 獣醫(yī)事審議會令 內閣は、獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號)第二十六條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (任期等) 第一條 獣醫(yī)事審議會(以下「審議會」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員は、非常勤とする。 (會長) 第二條 委員により會長として互選された者は、會務を総理し、審議會を代表する。 2 會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (臨時委員及び専門委員) 第三條 審議會に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。 2 審議會に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 3 臨時委員及び専門委員は、それぞれ、當該特別の事項又は専門の事項に関し學識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。 4 臨時委員は當該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は當該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (部會) 第四條 審議會は、その定めるところにより、部會を置くことができる。 2 部會に屬させる委員、臨時委員及び専門委員は、會長が指名する。 3 部會に、その部會に所屬する委員の互選により、部會長を置く。 4 部會長は、當該部會の事務を掌理する。 5 部會長に事故があるときは、當該部會に屬する委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議會は、その定めるところにより、部會の決議をもつて審議會の決議とすることができる。ただし、獣醫(yī)師法第十一條、第十二條第一項第二號及び第二項、第十四條並びに第十六條第一項の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項については、この限りでない。 (議事) 第五條 審議會は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半數(shù)が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 2 審議會の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 3 前二項の規(guī)定は、部會に準用する。 (庶務) 第六條 審議會の庶務は、農林水産省消費?安全局畜水産安全管理課において処理する。 (雑則) 第七條 この政令に定めるもののほか、審議會の運営に関し必要な事項は、會長が審議會に諮つて定める。 附 則 抄 1 この政令は、獣醫(yī)師法施行の日(昭和二十四年十月一日)から施行する。 2 獣醫(yī)師免許審議會令(昭和二十四年政令第百五十七號)は、廃止する。 附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一八九號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行後昭和五十三年七月一日までの間に委囑される獣醫(yī)師免許審議會の委員(獣醫(yī)師免許審議會令第一條第一項に規(guī)定する補欠委員を除く。)の任期は、同項の規(guī)定にかかわらず、昭和五十四年十月二日までとする。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年八月七日政令第二七五號) 1 この政令は、獣醫(yī)師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に獣醫(yī)師免許審議會の委員である者は、その際改正法による改正後の獣醫(yī)師法第二十五條第二項の規(guī)定により獣醫(yī)事審議會の委員として任命されたものとみなし、その任期は、改正後の第一條第一項の規(guī)定にかかわらず、その者の獣醫(yī)師免許審議會の委員としての殘任期間と同一の期間とする。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (委員の任期に関する経過措置) 第二條 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會その他の機関の委員である者の任期は、當該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 一 獣醫(yī)事審議會 (獣醫(yī)事審議會の委員の任期の特例) 第三條 この政令の施行後最初に任命される獣醫(yī)事審議會の委員の任期は、第四條の規(guī)定による改正後の獣醫(yī)事審議會令第一條第一項の規(guī)定にかかわらず、平成十四年八月三十一日までとする。 附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年九月二二日政令第三〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。