獣醫(yī)事審議會(huì)令 昭和二十四年政令第三百三十號(hào) 獣醫(yī)事審議會(huì)令 內(nèi)閣は,、獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號(hào))第二十六條の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (任期等) 第一條 獣醫(yī)事審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という,。)の委員の任期は、二年とし,、これに欠員が生じた場(chǎng)合の補(bǔ)欠委員の任期は,、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる,。 3 委員は,、非常勤とする。 (會(huì)長(zhǎng)) 第二條 委員により會(huì)長(zhǎng)として互選された者は,、會(huì)務(wù)を総理し,、審議會(huì)を代表する。 2 會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が,、その職務(wù)を代理する。 (臨時(shí)委員及び専門(mén)委員) 第三條 審議會(huì)に,、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため,、臨時(shí)委員を置くことができる。 2 審議會(huì)に,、専門(mén)の事項(xiàng)を調(diào)査させるため,、専門(mén)委員を置くことができる。 3 臨時(shí)委員及び専門(mén)委員は,、それぞれ,、當(dāng)該特別の事項(xiàng)又は専門(mén)の事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、農(nóng)林水産大臣が任命する,。 4 臨時(shí)委員は當(dāng)該特別の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したとき,、専門(mén)委員は當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする,。 5 臨時(shí)委員及び専門(mén)委員は,、非常勤とする。 (部會(huì)) 第四條 審議會(huì)は,、その定めるところにより,、部會(huì)を置くことができる。 2 部會(huì)に屬させる委員,、臨時(shí)委員及び専門(mén)委員は,、會(huì)長(zhǎng)が指名する。 3 部會(huì)に,、その部會(huì)に所屬する委員の互選により,、部會(huì)長(zhǎng)を置く。 4 部會(huì)長(zhǎng)は,、當(dāng)該部會(huì)の事務(wù)を掌理する,。 5 部會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員のうちから部會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する,。 6 審議會(huì)は,、その定めるところにより、部會(huì)の決議をもつて審議會(huì)の決議とすることができる,。ただし,、獣醫(yī)師法第十一條、第十二條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第二項(xiàng),、第十四條並びに第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により審議會(huì)の権限に屬させられた事項(xiàng)については,、この限りでない。 (議事) 第五條 審議會(huì)は,、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の過(guò)半數(shù)が出席しなければ,、議事を開(kāi)き、議決をすることができない,。 2 審議會(huì)の議事は,、出席した委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の過(guò)半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは,、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、部會(huì)に準(zhǔn)用する,。 (庶務(wù)) 第六條 審議會(huì)の庶務(wù)は,、農(nóng)林水産省消費(fèi)?安全局畜水産安全管理課において処理する。 (雑則) 第七條 この政令に定めるもののほか,、審議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、會(huì)長(zhǎng)が審議會(huì)に諮つて定める。 附 則 抄 1 この政令は,、獣醫(yī)師法施行の日(昭和二十四年十月一日)から施行する,。 2 獣醫(yī)師免許審議會(huì)令(昭和二十四年政令第百五十七號(hào))は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶露照畹谝话司盘?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行後昭和五十三年七月一日までの間に委囑される獣醫(yī)師免許審議會(huì)の委員(獣醫(yī)師免許審議會(huì)令第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)欠委員を除く。)の任期は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十四年十月二日までとする。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦照畹诙硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪臧嗽缕呷照畹诙呶逄?hào)) 1 この政令は,、獣醫(yī)師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に獣醫(yī)師免許審議會(huì)の委員である者は,、その際改正法による改正後の獣醫(yī)師法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により獣醫(yī)事審議會(huì)の委員として任命されたものとみなし,、その任期は、改正後の第一條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その者の獣醫(yī)師免許審議會(huì)の委員としての殘任期間と同一の期間とする,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (委員の任期に関する経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會(huì)その他の機(jī)関の委員である者の任期は、當(dāng)該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する,。 一 獣醫(yī)事審議會(huì) (獣醫(yī)事審議會(huì)の委員の任期の特例) 第三條 この政令の施行後最初に任命される獣醫(yī)事審議會(huì)の委員の任期は、第四條の規(guī)定による改正後の獣醫(yī)事審議會(huì)令第一條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、平成十四年八月三十一日までとする,。 附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月二二日政令第三〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年十月一日から施行する,。