獣醫(yī)療法施行令 平成四年政令第二百七十四號 獣醫(yī)療法施行令 內閣は,、獣醫(yī)療法(平成四年法律第四十六號)第九條及び第十五條第二項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (診療施設整備計畫の変更等) 第一條 獣醫(yī)療法(以下「法」という,。)第十四條第一項の認定を受けた者は,、當該認定に係る診療施設整備計畫を変更しようとするときは,、都道府県知事の認定を受けなければならない。 2 法第十四條第三項の規(guī)定は,、前項の変更の認定について準用する,。 3 都道府県知事は,、法第十四條第一項の認定を受けた者が當該認定に係る診療施設整備計畫(第一項の規(guī)定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは,、その認定を取り消すことができる,。 (株式會社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等) 第二條 法第十五條第二項の政令で定める利率、償還期限及び據(jù)置期間の範囲は,、利率については最高年八分五厘,、償還期限については據(jù)置期間を含め十年、據(jù)置期間については二年とする,。 附 則 抄 1 この政令は,、獣醫(yī)師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五號)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露照畹谒囊涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢氯照畹谒陌巳枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱痪湃照畹诙牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する。