飼料需給安定法 昭和二十七年法律第三百五十六號 飼料需給安定法 (目的) 第一條 この法律は,、政府が輸入飼料の買入,、保管及び売渡を行うことにより、飼料の需給及び価格の安定を図り,、もつて畜産の振興に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「輸入飼料」とは,、輸入に係る麥類,、ふすま、とうもろこしその他農(nóng)林水産大臣が指定するものであつて,、飼料の用に供するものと農(nóng)林水産大臣が認めたものをいう,。 (飼料需給計畫) 第三條 農(nóng)林水産大臣は、毎年,、輸入飼料の買入,、保管及び売渡に関する計畫(以下「飼料需給計畫」という。)を定める,。 (飼料の買入) 第四條 政府は,、飼料需給計畫に基づき、大麥及び小麥について主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三號)第四十二條第一項の規(guī)定による輸入を目的とする買入れ及び同法第四十三條第一項の規(guī)定による買入れを行うほか,、輸入飼料(大麥及び小麥を除く,。次項、第五條第二項及び第八條の二第一項において同じ,。)を買い入れることができる,。 2 前項の規(guī)定による輸入飼料の買入は、入札の方法による一般競爭契約によらなければならない,。但し,、政令で定める特別の事由があるときは、指名競爭契約又は隨意契約によることができる,。 (飼料の売渡) 第五條 政府は,、飼料需給計畫に基き、その保管する輸入飼料を売り渡すものとする,。 2 前項の規(guī)定による輸入飼料の売渡は,、入札の方法による一般競爭契約によらなければならない。但し,、政令で定める特別の事由があるときは,、指名競爭契約又は隨意契約によることができる。 3 第一項の規(guī)定により輸入飼料の売渡をする場合の予定価格は,、當該飼料の原価にかかわらず,、國內(nèi)の飼料の市価その他の経済事情を參しヽ やヽ くヽ し、畜産業(yè)の経営を安定せしめることを旨として定める,。 (売渡の附帯條件) 第六條 政府は,、前條の規(guī)定により輸入飼料を売り渡す場合には、その相手方に対し,、売渡に係る輸入飼料(これを原料又は材料として製造した飼料を含む,。)の譲渡又は使用に関し,、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な條件を附することができる,。 2 政府は,、前項の規(guī)定により條件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その條件に違反したときは,、當該違反に係る輸入飼料の売渡価格に農(nóng)林水産大臣が定める割合を乗じて算出される金額に相當する額の違約金を徴収することができる,。 3 農(nóng)林水産大臣は、第一項の規(guī)定により條件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が,、その條件に違反したときは,、その後二年間、第四條第二項又は第五條第二項の規(guī)定による入札の方法による競爭に加わらしめないことができる,。 (飼料の需給がひつ迫した場合の特例) 第七條 政府は,、國內(nèi)の飼料の需給がひつ迫しその価格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは,、食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會に諮り,、その所有に係る小麥を売り渡す場合において、その相手方に対し,、その小麥から生産されるふすまの譲渡又は使用に関し,、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な條件を付することができる,。 2 前條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により條件を附されて小麥の売渡を受けた者につき準用する。 (売渡の価格等の公表) 第八條 政府は,、第五條第一項の規(guī)定により輸入飼料を売り渡したとき又は前條第一項の規(guī)定により條件を附して小麥を売り渡したときは,、農(nóng)林水産省令の定めるところにより、遅滯なく,、売り渡した輸入飼料の価格,、品目、數(shù)量,、條件その他必要な事項又は前條第一項の規(guī)定により附した條件を、買受人別に,、公表しなければならない,。 (保管飼料の買換及び交換) 第八條の二 政府は、その保管する輸入飼料の品質(zhì)の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合において,、必要があるときは,、第五條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該輸入飼料を,、その飼料と同一の品目で同一の數(shù)量の飼料に買い換え,、又はこれと交換することができる,。 2 前項の規(guī)定による買換のための売渡及び買入は、同時期に行わなければならない,。 3 政府は,、第一項の規(guī)定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは,、その差額を金銭で補足し,、又は補足させなければならない。 4 第一項の規(guī)定による買換又は交換によつて政府が取得した飼料は,、この法律の適用については,、輸入飼料とみなす。 (報告の徴取等) 第九條 農(nóng)林水産大臣は,、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは,、農(nóng)林水産省令の定めるところにより、輸入飼料の輸入業(yè)者,、倉庫業(yè)者,、販売業(yè)者若しくは加工業(yè)者又は第七條第一項の規(guī)定により條件を附されて小麥の売渡を受けた者から、輸入飼料又は條件を附されて売渡を受けた小麥から生産されたふすまの在庫,、販売の數(shù)量,、価格その他必要な事項に関し報告を徴し、又は當該職員に事務(wù)所,、事業(yè)場,、倉庫その他必要な場所に立ち入つて調(diào)査させることができる。 2 前項の規(guī)定により職員が立入調(diào)査を行う場合においては,、農(nóng)林水産省令の定めるところにより,、その身分を示す証票を攜帯し、且つ,、関係人の請求があるときは,、何時でもこれを呈示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入調(diào)査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (委任事項) 第十條 この法律において政令に委任するものの外、この法律実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な事項は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して百二十日をこえない期間內(nèi)において,、政令で定める,。 附 則 (昭和三一年三月三〇日法律第四三號) 抄 1 この法律は,、昭和三十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒炅氯柸辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢乱凰娜辗傻谝灰蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第六十條,、第六十一條第八項,、第六十二條、第六十三條,、第六十五條,、第六十七條、第六十八條第二項中第六十一條第八項の準用に係る部分,、第六十九條中第六十三條の準用に係る部分,、第七十條、第七十一條第三項,、第八十五條(第二號に係る部分に限る,。)及び第九十條中第八十五條第二號に係る部分の規(guī)定並びに附則第六條第一項及び第二項、附則第十條,、附則第十三條(食糧管理特別會計法(大正十年法律第三十七號)第一條の改正規(guī)定中「食糧管理」を「食糧ノ需給及価格ノ安定」に改める部分を除く,。)並びに附則第十六條の規(guī)定 平成七年四月一日(世界貿(mào)易機関を設(shè)立するマラケシュ協(xié)定が日本國について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、當該協(xié)定が日本國について効力を生ずる日以後の政令で定める日) 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴滤娜辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诰农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する,。ただし,、次條及び附則第七條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。