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牲畜交易法

時間: 2018-06-15


家畜取引法 昭和三十一年法律第百二十三號 家畜取引法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 家畜市場についての登録(第三條―第十一條) 第三章 家畜市場についての規(guī)制(第十二條―第十八條の二) 第四章 地域家畜市場の再編整備(第十九條―第二十六條の二) 第五章 雑則(第二十七條―第三十二條) 第六章 罰則(第三十三條―第三十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、家畜市場等における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規(guī)制並びに地域家畜市場の再編整備を促進(jìn)するために必要な措置を定めることによつて,、家畜の流通の円滑を図り、もつて畜産の振興に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「家畜」とは、牛,、馬,、めん羊、山羊及び豚をいう,。 2 この法律において「家畜取引」とは,、家畜の売買又は交換をいう。 3 この法律において「家畜市場」とは,、家畜取引のために開設(shè)される市場であつて,、つなぎ場及び売場を設(shè)けて定期に又は継続して開場されるものをいう。 4 この法律において「地域家畜市場」とは,、家畜が生産される地域內(nèi)に設(shè)けられる家畜市場であつて,、主として、當(dāng)該地域內(nèi)において生産される家畜についての家畜取引のために開設(shè)されるものをいう,。 第二章 家畜市場についての登録 (登録) 第三條 家畜市場は,、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設(shè)し、又は運(yùn)営してはならない,。 (登録の申請) 第四條 前條の登録を受けようとする者は,、農(nóng)林水産省令で定める手続により、業(yè)務(wù)規(guī)程を定め,、これを登録申請書に添え,、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の業(yè)務(wù)規(guī)程には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 家畜市場の位置 二 取り扱う家畜の種類 三 開場の期日及び時間 四 家畜取引の開始前及び終了後に公表する事項並びに公表の方法 五 家畜取引の方法 六 徴収する料金の種類及び金額並びに徴収の方法 七 予納金に関する事項 八 代金及び交換差金の決済の方法 九 家畜の受渡の方法 十 仲立業(yè)者に関する事項 十一 違約の場合の処置 十二 その他農(nóng)林水産省令で定める事項 (登録の基準(zhǔn)) 第五條 都道府県知事は、第三條の登録の申請者が次の各號の一に該當(dāng)するとき,、又は業(yè)務(wù)規(guī)程がこの法律の規(guī)定に違反するときは,、同條の登録をしてはならない,。 一 第十八條の規(guī)定により登録が取り消された者で、その取消の日から二年を経過しないもの 二 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八號)第七條第二項第一號に掲げる場合に該當(dāng)して同項の規(guī)定により免許が取り消された者で,、その取消の日から二年を経過しないもの 三 禁錮こ 以上の刑に処せられた者又はこの法律,、家畜商法若しくは家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)の規(guī)定に違反して罰金に処せられた者で、その刑の執(zhí)行を終り,、又はその刑の執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 四 法人で,、當(dāng)該業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員のうちに前三號の一に該當(dāng)する者があるもの 五 家畜市場を開設(shè)し、及び運(yùn)営するのに必要な資力信用を有しない者 (登録簿) 第六條 第三條の登録は,、家畜市場登録簿に次の各號に掲げる事項を登載して行うものとする,。 一 登録を受ける者の氏名又は名稱及び住所 二 登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者及び當(dāng)該業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員の氏名 三 家畜市場の名稱 四 登録年月日 五 業(yè)務(wù)規(guī)程 (登録証の交付等) 第七條 都道府県知事は,、第三條の登録をしたときは,、遅滯なく、當(dāng)該登録を受けた者に対し,、登録番號及び前條第一號から第四號までに掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない,。 2 都道府県知事は、第五條の規(guī)定により登録をしない旨を決定したときは,、遅滯なく,、その申請者に対し、登録をしない理由を記載した文書をもつて,、その旨を通知しなければならない,。 (登録証の備付) 第八條 第三條の登録を受けた者(以下「開設(shè)者」という。)は,、家畜市場を開場する場合には,、登録証を當(dāng)該家畜市場內(nèi)に備え付けて置かなければならない。 (屆出等) 第九條 開設(shè)者は,、第六條各號に掲げる事項に変更があつたときは,、その日から二週間以內(nèi)に、農(nóng)林水産省令で定める手続により,、當(dāng)該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を?qū)盲背訾毪趣趣猡?、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該當(dāng)する場合にあつては,、その書換交付を申請しなければならない。 2 登録証を滅失し,、又は汚損した者は,、農(nóng)林水産省令で定める手続により、當(dāng)該都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾?、その再交付を申請しなければならない?第十條 開設(shè)者は,、家畜市場を廃止したときは,、遅滯なく、その旨を當(dāng)該都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 開設(shè)者が死亡し,、又は解散したときは、その相続人又は清算人(開設(shè)者たる法人の解散が合併によるときは,、その業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員であつた者,、破産手続開始の決定によるときは、その破産管財人)は,、遅滯なく,、その旨を當(dāng)該都道府県知事に屆け出なければならない。 (登録の失効) 第十一條 次の各號の一に該當(dāng)するときは,、第三條の登録は,、その効力を失う。 一 前條の規(guī)定による屆出があつたとき,。 二 家畜市場の位置を他の都道府県の區(qū)域內(nèi)に移転したとき,。 第三章 家畜市場についての規(guī)制 (公表事項) 第十二條 開設(shè)者は、家畜市場において家畜取引の目的物とする家畜につき,、その家畜取引が開始されるまでに,、年齢、性別その他農(nóng)林水産省令で定める事項を公表しなければならない,。 2 開設(shè)者は,、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭數(shù)及び価格を、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その翌日までに公表しなければならない,。 (獣醫(yī)師による検査) 第十三條 開設(shè)者は、家畜市場の開場日には,、當(dāng)該家畜市場に獣醫(yī)師を配置し,、家畜取引の當(dāng)事者の要求があるときは、いつでもその獣醫(yī)師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない,。 (施設(shè)の基準(zhǔn)) 第十四條 一年間に農(nóng)林水産省令で定める日數(shù)以上開場する家畜市場においては,、開設(shè)者は、農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に適合する構(gòu)造の施設(shè)を設(shè)けなければならない,。 (家畜の売買の方法) 第十五條 家畜市場において行う家畜の売買については,、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし,、特殊な資質(zhì)を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適當(dāng)と認(rèn)められる場合であつて,、開設(shè)者が農(nóng)林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業(yè)務(wù)規(guī)程をもつて定めた場合においては、この限りでない。 (代金等の決済) 第十六條 家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金又は交換差金の決済は,、當(dāng)該家畜市場の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるところにより,、開設(shè)者を経てしなければならない。 2 前項の決済に関する事務(wù)は,、開設(shè)者自ら行わなければならない,。 (不正行為の禁止) 第十七條 家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売又は入札につき,、公正な価格が成立することを阻害する目的で,、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない,。 (登録の取消等) 第十八條 都道府県知事は,、開設(shè)者が第五條第二號から第五號までの一に該當(dāng)するに至つたときは、第三條の登録を取り消さなければならない,。 2 都道府県知事は,、開設(shè)者が次の各號の一に該當(dāng)するときは、一年以內(nèi)の期間を定めて當(dāng)該家畜市場の開場の停止を命じ,、又は第三條の登録を取り消すことができる,。 一 この法律、この法律に基く命令又は業(yè)務(wù)規(guī)程に違反したとき,。 二 特別の理由がなく引き続き一年以上當(dāng)該家畜市場を開場しないとき,。 第十八條の二 都道府県知事は、家畜取引を業(yè)とする者が第十五條の規(guī)定に違反したときは,、その者に対し,、一年以內(nèi)の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業(yè)務(wù)の停止を命ずることができる,。 第四章 地域家畜市場の再編整備 (市場再編整備地域の指定) 第十九條 都道府県知事は,、家畜が生産される地域であつて、その區(qū)域內(nèi)に開設(shè)されている地域家畜市場の數(shù)がその區(qū)域內(nèi)における家畜の生産狀況及び取引狀況からみて過當(dāng)であり,、その區(qū)域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要であると認(rèn)められる一定の區(qū)域を,、當(dāng)該地域家畜市場の開設(shè)者からの申請に基いて、市場再編整備地域として指定することができる,。 2 前項の規(guī)定による指定は,、その區(qū)域が次に掲げる要件を備え、かつ,、次條第一項の市場再編整備計畫がその區(qū)域內(nèi)における畜産の振興と農(nóng)業(yè)経営の安定の目的に照らして必要かつ適當(dāng)で,、その再編整備の目標(biāo)を達(dá)成する見込が確実であると認(rèn)められる場合でなければ、してはならない,。 一 その區(qū)域內(nèi)には,、地方公共団體、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會及び中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第七條第一項各號に掲げる中小企業(yè)等協(xié)同組合以外の者が開設(shè)者となつている地域家畜市場が開設(shè)されていないこと,。 二 その區(qū)域內(nèi)に開設(shè)されている地域家畜市場の最近一年間における一市場當(dāng)りの家畜取引の頭數(shù)が政令で定める最低基準(zhǔn)に達(dá)せず、この事態(tài)を放置するとすれば當(dāng)該地域家畜市場の家畜取引における適正な価格の形成が阻害され,、その結(jié)果その區(qū)域內(nèi)において家畜を生産する農(nóng)業(yè)者に著しい損失をもたらすおそれがあること,。 (市場再編整備計畫) 第二十條 地域家畜市場の開設(shè)者は、前條第一項の申請をするには,、農(nóng)林水産省令で定める手続により,、同項の規(guī)定による指定を受けようとする?yún)^(qū)域內(nèi)に開設(shè)されている他のすべての地域家畜市場の開設(shè)者と協(xié)議の上、その同意を得て,、當(dāng)該區(qū)域に係る市場再編整備計畫を定め,、これを申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の市場再編整備計畫には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 再編整備の目標(biāo) 二 再編整備により存続し、又は新設(shè)する地域家畜市場の名稱及び位置並びに存続の場合にあつては開設(shè)者,、新設(shè)の場合にあつてはその地域家畜市場に係る第三條の登録を受けるべき者の氏名又は名稱及び住所 三 再編整備により廃止する地域家畜市場の名稱及び位置,、開設(shè)者の氏名又は名稱及び住所並びに廃止の時期 四 再編整備の目標(biāo)を達(dá)成するのに要する期間 五 再編整備により存続し、又は新設(shè)する地域家畜市場の事業(yè)目論見 六 再編整備により存続し,、又は新設(shè)する地域家畜市場の業(yè)務(wù)規(guī)程案その他業(yè)務(wù)運(yùn)営の方法 七 その他農(nóng)林水産省令で定める事項 3 前項第四號の期間は,、當(dāng)該再編整備の目標(biāo)を達(dá)成するために必要な最短の期間としなければならない。 4 地域家畜市場の開設(shè)者は,、他の地域家畜市場の開設(shè)者との間に第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議がととのわないときは,、農(nóng)林水産省令で定める手続により、都道府県知事に対し,、助言,、あつせんその他必要な援助を求めることができる。 (再編整備に係る勧告) 第二十條の二 都道府県知事は,、第十九條第一項の地域家畜市場の再編整備を行なうことが必要であると認(rèn)められる一定の區(qū)域であつて,、その區(qū)域內(nèi)に開設(shè)されている地域家畜市場の開設(shè)者からの申請があるとすれば同條の規(guī)定により市場再編整備地域として指定することができると認(rèn)められるものがある場合において、當(dāng)該地域家畜市場の再編整備を促進(jìn)することがその區(qū)域內(nèi)における畜産の振興と農(nóng)業(yè)経営の安定のために特に必要であると認(rèn)められるときは,、當(dāng)該地域家畜市場の開設(shè)者に対し,、同項の申請をすべき旨の勧告をすることができる。 (指定の手続及び報告) 第二十一條 都道府県知事は,、第二十條第一項の規(guī)定による申請書の提出があつた場合において,、第十九條第一項の規(guī)定による指定をしようとするときは、農(nóng)林水産省令で定める手続により,、指定をしようとする?yún)^(qū)域及び市場再編整備計畫につき,、関係地方公共団體及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で當(dāng)該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴かなければならない,。 2 都道府県知事は、第十九條第一項の規(guī)定による指定をしたときは,、遅滯なく,、指定をした區(qū)域及び市場再編整備計畫を農(nóng)林水産大臣に報告するよう努めなければならない。 (市場再編整備計畫の変更) 第二十二條 市場再編整備計畫に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設(shè)者は,、その市場再編整備計畫を変更しようとするときは,、第二十條第一項及び第四項の例により都道府県知事に申請してその承認(rèn)を受けなければならない。 2 前項の承認(rèn)は,、変更後の市場再編整備計畫がその區(qū)域內(nèi)における畜産の振興と農(nóng)業(yè)経営の安定の目的に照らして必要かつ適當(dāng)であり,、かつ、その再編整備の目標(biāo)を達(dá)成する見込が確実であると認(rèn)められる場合でなければ,、してはならない,。 3 前條の規(guī)定は、第一項の承認(rèn)について準(zhǔn)用する,。 (指定の解除) 第二十三條 都道府県知事は,、次の各號の一に該當(dāng)する場合には、市場再編整備地域の指定を解除しなければならない,。 一 市場再編整備計畫に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設(shè)者のすべてから當(dāng)該市場再編整備地域の指定の解除の申請があつたとき,。 二 市場再編整備地域に係る市場再編整備計畫に定められた再編整備の目標(biāo)が達(dá)成されたとき。 三 市場再編整備地域に係る市場再編整備計畫に定められた再編整備の目標(biāo)を達(dá)成することができないと認(rèn)められるとき,。 (指定等の告示) 第二十四條 第十九條第一項の規(guī)定による指定及び前條の規(guī)定による指定の解除は,、告示をもつてしなければならない。 2 都道府県知事は,、第十九條第一項の規(guī)定による指定に係る前項の告示をする際,、あわせて當(dāng)該市場再編整備地域に係る市場再編整備計畫に定められた第二十條第二項第一號から第四號までの事項を告示しなければならない。 3 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により告示した事項につき,、第二十二條第一項の規(guī)定による変更の承認(rèn)をしたときは、遅滯なく,、當(dāng)該変更に係る事項を告示しなければならない,。 (開設(shè)等の制限) 第二十五條 都道府県知事は、前條第一項の規(guī)定により第十九條第一項の指定に係る告示をした場合において,、前條第二項の規(guī)定によりあわせて告示した市場再編整備計畫に定められた第二十條第二項第四號の期間(その期間につき前條第三項の規(guī)定により変更の告示をしたときはその変更後の期間)內(nèi)に,、當(dāng)該市場再編整備地域の區(qū)域內(nèi)において地域家畜市場を開設(shè)しようとする者から第三條の登録の申請があつたときは、當(dāng)該市場再編整備計畫に基いて開設(shè)される場合及び當(dāng)該申請に係る地域家畜市場が開設(shè)されるとしても當(dāng)該市場再編整備計畫に定める再編整備の目標(biāo)を達(dá)成するために支障がないと認(rèn)められる場合を除き,、その登録を拒否しなければならない,。 第二十六條 地域家畜市場の開設(shè)者は、市場再編整備地域の區(qū)域內(nèi)にその地域家畜市場の位置を移転しようとするときは,、農(nóng)林水産省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない,。 2 前項の許可は,、申請に係る地域家畜市場の位置が當(dāng)該市場再編整備地域の區(qū)域內(nèi)に移転してその運(yùn)営が行われるとしても當(dāng)該市場再編整備計畫に定める再編整備の目標(biāo)を達(dá)成するために支障がないと認(rèn)められる場合でなければ、してはならない,。 (國及び都道府県の援助) 第二十六條の二 國及び都道府県は,、市場再編整備計畫の円滑な実施を確保するため、市場再編整備計畫に係る地域家畜市場の開設(shè)者に対して,、助言、指導(dǎo)その他必要な援助を行なうように努めるものとする,。 第五章 雑則 (臨時市場) 第二十七條 家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者は,、開場の日の三週間前までに、農(nóng)林水産省令で定める手続により,、次に掲げる事項を當(dāng)該市場の所在地を管轄する都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 市場を開こうとする者の氏名又は名稱及び住所 二 市場の位置 三 取り扱う家畜の種類 四 開場の期日及び時間 五 家畜取引の方法 六 その他農(nóng)林水産省令で定める事項 2 第十二條の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出をした者について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條中「家畜市場」とあるのは、「第二十七條第一項の規(guī)定による屆出に係る市場」と読み替えるものとする,。 (家畜市場の開場日等における市場外取引の制限) 第二十七條の二 家畜取引を業(yè)とする者は,、家畜市場の開場日並びにその前日及び翌日(開場日が二日以上継続するときは、その開場日並びにその初日の前日及び末日の翌日)には,、當(dāng)該家畜市場からおおむね千メートル以內(nèi)の周辺の區(qū)域內(nèi)で都道府県知事の指定する場所において,、當(dāng)該家畜市場において取り扱う種類の家畜についての家畜取引を行なつてはならない。ただし,、都道府県知事の許可を受けた場合は,、この限りでない。 2 前項の規(guī)定による場所の指定は,、當(dāng)該家畜市場の業(yè)務(wù)の健全な運(yùn)営を確保するために必要な最少限度のものにつき,、しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による場所の指定は,、告示をもつてしなければならない,。 4 都道府県知事は、前項の告示をするときは,、あわせて,、當(dāng)該家畜市場の開場日及び取り扱う家畜の種類を告示しなければならない。 (売買等に係る書類の交付) 第二十八條 家畜取引を業(yè)とする者は,、売買若しくは交換の契約(家畜市場及び第二十七條第一項の規(guī)定による屆出に係る市場における家畜取引に係るものを除く,。)に基いて牛若しくは馬を引き渡す場合又は委託契約に基いて買い入れ、若しくは交換した牛若しくは馬をその委託者に引き渡す場合には,、その家畜につき,、年齢,、性別、価格その他農(nóng)林水産省令で定める事項を記載した書類を作成し,、これを,、その家畜の引渡の際、その契約の相手方に交付しなければならない,。ただし,、その契約の相手方が家畜取引を業(yè)とする者である場合は、この限りでない,。 (報告及び検査) 第二十九條 都道府県知事は,、この法律の施行に必要な限度において、開設(shè)者又は第二十七條第一項の規(guī)定による屆出をした者に対し,、その業(yè)務(wù)又は家畜取引の狀況に関し報告をさせることができる,。 2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に,、開設(shè)者の事務(wù)所、家畜市場又は第二十七條第一項の規(guī)定による屆出に係る市場に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる,。 3 前項の規(guī)定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 4 第二項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 第三十條 削除 (審査請求の手続における意見の聴?。?第三十一條 この法律の規(guī)定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十四條の規(guī)定により當(dāng)該審査請求を卻下する場合を除き,、審査請求人に対し,、相當(dāng)な期間をおいて予告をした上、同法第十一條第二項に規(guī)定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない,。 2 前項の意見の聴取に際しては,、審査請求人及び利害関係人は、その事案について証拠を提出し,、意見を述べることができる,。 3 第一項に規(guī)定する審査請求については、行政不服審査法第三十一條の規(guī)定は適用せず,、同項の意見の聴取については,、同條第二項から第五項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (権限の委任) 第三十二條 この法律に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その一部を地方農(nóng)政局長に委任することができる,。 第六章 罰則 第三十三條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第三條又は第十七條の規(guī)定に違反した者 二 虛偽又は不正の事実に基いて第三條の登録を受けた者 三 第十八條第二項の規(guī)定による開場の停止命令に違反した者 四 第二十六條第一項の規(guī)定に違反して地域家畜市場の位置を移転した者 第三十四條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、五萬円以下の罰金に処する,。 一 第十二條(第二十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第十三條又は第十四條の規(guī)定に違反した者 二 第二十七條第一項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 第三十五條 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、三萬円以下の罰金に処する。 一 第九條第一項又は第十六條第一項の規(guī)定に違反した者 二 第十八條の二の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止命令に違反した者 三 第二十七條の二第一項の規(guī)定に違反した者 四 第二十九條第一項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 五 第二十九條第二項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、又は忌避した者 第三十六條 第八條又は第二十八條の規(guī)定に違反した者は,、一萬円以下の罰金に処する。 第三十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前四條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 1 この法律は,、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する,。 5 當(dāng)分の間、家畜市場の一の開場日において家畜取引の目的物とすべき家畜の頭數(shù)がその家畜市場の売場施設(shè)の狀況からみて著しく過多と認(rèn)められる場合においては,、第十五條の規(guī)定にかかわらず,、あらかじめ、開設(shè)者が農(nóng)林水産省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けて業(yè)務(wù)規(guī)程をもつて定めた売買の方法によることができる,。 6 前項の許可には,、條件を附することができる。 7 前項の條件は,、家畜市場における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度のものに限り,、かつ、當(dāng)該開設(shè)者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない,。 附 則?。ㄕ押腿暌灰辉乱蝗辗傻谝黄呷枺?1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 2 この法律の施行前に改正前の第十九條第一項の規(guī)定によつてした市場再編整備地域の指定は,、改正後の同項の規(guī)定によつてしたものとみなす,。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第八條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第一項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第四條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (不服申立てに関する経過措置) 第百二條 附則第百六十一條第一項の規(guī)定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規(guī)定を適用することとされる場合における審査請求については、第二百五十二條の規(guī)定による改正前の肥料取締法第三十四條第二項の規(guī)定,、第二百五十七條の規(guī)定による改正前の漁船法第二十七條の規(guī)定,、第二百六十二條の規(guī)定による改正前の森林法第十條の十一の五第一項後段、第十條の十一の六第三項並びに第百九十條第三項及び第四項の規(guī)定,、第二百七十三條の規(guī)定による改正前の酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この條において「舊酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律」という,。)第十五條の規(guī)定並びに第二百七十六條の規(guī)定による改正前の家畜取引法第三十一條第一項及び第三項の規(guī)定は、施行日以後も,、なおその効力を有する,。この場合において、舊酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律第十五條中「第二條の二第五項の政令で定める審議會」とあるのは,、「食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會」とする,。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項、第五條第八項,、第十六項及び第二十一項、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項,、第四條,、第五條第一項,、第九項,、第十七項,、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜辗傻谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。