集落地域整備法施行令 昭和六十三年政令第二十五號 集落地域整備法施行令 內閣は、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三號)第二條第二項、第四條第五項、第五條第三項及び第四項、第六條第一項、第九條第三項並びに第十二條、同法第七條第四項において準用する農業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八號)第十三條第一項及び第三項並びに集落地域整備法第十二條において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第百二十一條第二項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (公共施設) 第一條 集落地域整備法(以下「法」という。)第二條第二項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。 第二條 削除 (集落地區(qū)施設) 第三條 法第五條第三項の政令で定める施設は、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第四條第六項に規(guī)定する都市計畫施設(第七條第一號において「都市計畫施設」という。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。 (集落地區(qū)整備計畫において定める建築物等に関する事項) 第四條 法第五條第五項第二號の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、建築物の建築形態(tài)、公共施設その他の施設の配置等からみて、一體としてその集落地域の特性にふさわしい態(tài)様を備えた良好な環(huán)境の區(qū)域を整備し、又は保全するため必要がある場合における建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限又は垣若しくは柵の構造の制限とする。 (屆出を要する行為) 第五條 法第六條第一項各號列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各號に掲げる土地の區(qū)域內において行う當該各號に定める行為とする。 一 集落地區(qū)計畫において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物(以下この條、次條及び第八條において「建築物等」という。)に関する制限が定められている土地の區(qū)域 建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が集落地區(qū)計畫において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。) 二 集落地區(qū)計畫において建築物等の形態(tài)又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の區(qū)域 建築物等の形態(tài)又は色彩その他の意匠の変更 三 集落地區(qū)計畫において法第五條第五項第三號に掲げる事項が定められている土地の區(qū)域 木竹の伐採 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 第六條 法第六條第一項第一號の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる土地の區(qū)畫形質の変更 イ 建築物等で仮設のものの新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の區(qū)畫形質の変更 ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の區(qū)畫形質の変更 ハ 農林漁業(yè)を営むために行う土地の區(qū)畫形質の変更 二 次に掲げる建築物等の新築、改築又は増築 イ 前號イに掲げる建築物等の新築、改築又は増築 ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この號において同じ。)の新築、改築又は増築 ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築 ニ 建築物の存する敷地內の當該建築物に附屬する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築又は増築 ホ 農林漁業(yè)を営むために必要な物置、作業(yè)小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築又は増築 三 次に掲げる建築物等の用途の変更 イ 第一號イに掲げる建築物等の用途の変更 ロ 建築物等の用途を前號ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更 四 第二號に掲げる建築物等の形態(tài)又は色彩その他の意匠の変更 五 次に掲げる木竹の伐採 イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 ニ 仮植した木竹の伐採 ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 六 前各號に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 (都市計畫事業(yè)の施行として行う行為に準ずる行為) 第七條 法第六條第一項第四號の都市計畫事業(yè)の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 都市計畫施設を管理することとなる者が當該都市施設に関する都市計畫に適合して行う行為 二 土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)による土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行として行う行為 (法第六條第一項第五號の政令で定める行為) 第八條 法第六條第一項第五號の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 都市計畫法第四十三條第一項の許可を要する建築物等の新築、改築又は用途の変更で、當該建築物等について集落地區(qū)計畫において用途の制限のみが定められているもの 二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第一項の確認又は同法第十八條第二項の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更で、當該建築物等又はその敷地について集落地區(qū)計畫において定められている內容のすべてが同法第六十八條の二第一項の規(guī)定に基づく條例で制限として定められているもの 三 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二號)第二十條第一項の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定により、同項の許可を要する同法第十四條第一項各號に掲げる行為 四 都市計畫法第二十九條第一項第三號に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業(yè)の実施に係る行為で集落地區(qū)計畫の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして國土交通省令で定めるもの (集落農業(yè)振興地域整備計畫の変更) 第九條 市町村は、法第七條第四項において準用する農業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條第一項の規(guī)定により集落農業(yè)振興地域整備計畫の変更をしようとするときは、その理由を明らかにしてしなければならない。 (集落農業(yè)振興地域整備計畫に係る軽微な変更) 第十條 市町村が定めた集落農業(yè)振興地域整備計畫に係る法第七條第四項において準用する農業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條第四項の政令で定める軽微な変更は、地域の名稱の変更又は地番の変更に伴う変更とする。 (協(xié)定の変更等) 第十一條 法第八條第一項の認定を受けた協(xié)定(以下この條において「協(xié)定」という。)に係る農用地所有者等は、協(xié)定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。 2 法第九條第一項及び第二項の規(guī)定は、前項の認定について準用する。 3 市町村長は、次に掲げる場合には、法第八條第一項の認定を取り消すことができる。 一 協(xié)定の內容が法第八條第四項の規(guī)定に違反するもの又は法第九條第一項各號に掲げる要件に該當しないものと認められるに至つた場合 二 協(xié)定の対象となる農用地の保全及び利用が當該協(xié)定の定めるところに従い行われていないと認められるに至つた場合 (読替規(guī)定) 第十二條 法第十二條の規(guī)定により農業(yè)振興地域の整備に関する法律及び土地改良法の規(guī)定を準用する場合においては、農業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の三第一項及び第三項中「土地」とあるのは「農用地」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる土地改良法の規(guī)定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 第九十九條第二項 前項 集落地域整備法第十一條第二項 第九十九條第三項から第五項まで及び第十一項から第十三項まで 第一項 集落地域整備法第十一條第二項 第百五條 第百二條第一項 第百二條第一項又は集落地域整備法第十二條において準用する農業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の三第一項前段 第百六條第二項 消滅する 消滅し、集落地域整備法第十二條において準用する農業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の三第一項の規(guī)定により所有者が取得すべき農用地を定めないでその所有者が失うべき農用地を定めた場合には、その失うべき農用地について存する同項又は同條第三項に規(guī)定する権利は、前項の規(guī)定によりその失うべき農用地の所有権が移転した時において消滅する 含む。) 含む。)又は集落地域整備法第十二條において準用する農業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の三第三項 第百十三條 又はこの法律に基く命令 若しくはこの法律に基づく命令又は集落地域整備法第十二條において準用する農業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の三第一項 第百十三條、第百十四條第一項、第百十五條、第百十八條第一項、第百二十二條第一項及び第百二十三條第一項 土地改良事業(yè) 集落地域整備法による交換分合 (土地改良法施行令の準用) 第十三條 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號)第七十二條の六の規(guī)定は法第十二條において準用する土地改良法第九十九條第七項の異議の申出について、同令第七十四條の規(guī)定は法第十二條において準用する土地改良法第百二十一條第二項の規(guī)定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第九十四條第二項の規(guī)定による裁決を申請しようとする場合について、それぞれ準用する。 (権限の委任) 第十四條 法第四條第五項(同條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による農林水産大臣及び國土交通大臣の権限は、地方農政局長並びに地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一月四日政令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農業(yè)振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市計畫法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。 (処分、手続等の効力に関する経過措置) 第四條 改正法附則第二條から第五條まで及び前二條に規(guī)定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相當の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二號) この政令は、景観法附則ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二四日政令第三四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二號) (施行期日) 第一條 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (経過措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。