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地力增進法

時間: 2018-06-15


地力増進法 昭和五十九年法律第三十四號 地力増進法 (目的) 第一條 この法律は,、地力の増進を図るための基本的な指針の策定及び地力増進地域の制度について定めるとともに、土壌改良資材の品質に関する表示の適正化のための措置を講ずることにより,、農(nóng)業(yè)生産力の増進と農(nóng)業(yè)経営の安定を図ることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律で「農(nóng)地」とは、耕作の目的に供される土地をいう,。 2 この法律で「地力」とは,、土壌の性質に由來する農(nóng)地の生産力をいう。 (地力増進基本指針) 第三條 農(nóng)林水産大臣は,、地力の増進を図るための農(nóng)業(yè)者及びその組織する団體(以下「農(nóng)業(yè)者等」という,。)に対する基本的な指針(以下「地力増進基本指針」という。)を定めなければならない,。 2 地力増進基本指針においては,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 土壌の性質の基本的な改善目標 二 土壌の性質を改善するための資材の施用に関する基本的な事項 三 前號に掲げるもののほか,、耕うん整地その他地力の増進に必要な営農(nóng)に関する基本的な事項 四 その他地力の増進に関する重要事項 3 農(nóng)林水産大臣は,、地力増進基本指針を定め、又はこれを変更したときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 (地力増進地域の指定等) 第四條 都道府県知事は,、次に掲げる基準に適合すると認められる地域を地力増進地域として指定することができる,。 一 その地域の農(nóng)地がおおむね不良農(nóng)地(土壌の性質が不良であると認められる農(nóng)地をいう。以下同じ,。)から成り,、かつ、その地域の農(nóng)地の面積が農(nóng)林水産省令で定める面積以上であること,。 二 その地域內の不良農(nóng)地について営農(nóng)上の方法により地力を増進することが技術的及び経済的に可能であること,。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による指定をしようとするときは、あらかじめ,、関係市町村の意見を聴かなければならない,。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による指定をしたときは,、遅滯なく,、その旨を公表しなければならない。 4 前二項の規(guī)定は,、地力増進地域の指定の解除について準用する,。 (対策調査) 第五條 都道府県は、農(nóng)林水産省令で定める基準に従い,、地力増進地域について,、地力の増進を図る上で必要な事項を明らかにするための調査(以下「対策調査」という。)を行うものとする,。 (地力増進対策指針) 第六條 都道府県知事は,、対策調査の結果に基づき、地力増進地域について,、地力の増進を図るための農(nóng)業(yè)者等に対する指針(以下「地力増進対策指針」という,。)を定めることができる。 2 地力増進対策指針には,、おおむね次に掲げる事項を定めるものとし,、その內容は、地力増進基本指針の內容に即するものでなければならない,。 一 土壌の性質 二 土壌の性質の改善目標 三 土壌の性質を改善するための資材の施用に関する事項 四 前號に掲げるもののほか,、耕うん整地その他地力の増進に必要な営農(nóng)に関する事項 五 その他地力の増進を図るために必要な事項 3 都道府県知事は、地力増進対策指針を定めようとするときは,、あらかじめ、関係市町村及び関係農(nóng)業(yè)者の組織する団體の意見を聴くよう努めなければならない,。 4 都道府県知事は,、地力増進対策指針を定めたときは、遅滯なく,、これを公表するよう努めなければならない,。 5 前二項の規(guī)定は、地力増進対策指針の変更について準用する,。 (助言,、指導等) 第七條 都道府県は、地力増進対策指針に即し,、地力増進地域の農(nóng)業(yè)者等に対し,、地力の増進を図るために必要な助言及び指導を行うものとする。 2 都道府県知事は、地力増進地域の農(nóng)業(yè)者が地力増進対策指針に即した営農(nóng)を行わないため,、地力の増進が著しく阻害されていると認められるときは,、當該農(nóng)業(yè)者に対し、當該地力増進対策指針に即した営農(nóng)を行うよう勧告することができる,。 (改善狀況調査) 第八條 都道府県は,、地力増進対策指針に即した地力の増進を図るため必要があると認められる場合又は農(nóng)業(yè)者等から請求を受けた場合(農(nóng)林水産省令で定める基準に適合すると認められる場合に限る。)において,、農(nóng)林水産省令で定める基準に従い,、地力増進地域の農(nóng)地の土壌の性質の改善狀況についての調査(以下「改善狀況調査」という。)を行うものとする,。 (立入調査) 第九條 都道府県知事は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に,、農(nóng)地に立ち入り,、土壌又は農(nóng)作物につき調査させることができる。この場合において,、その職員は,、あらかじめ、當該農(nóng)地の占有者に通知しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により農(nóng)地に立ち入ろうとする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない,。 (援助) 第十條 國は,、都道府県に対し、対策調査,、地力増進対策指針の策定,、改善狀況調査その他地力の増進に関する施策の実施に必要な指導、助成その他の援助を行うよう努めるものとする,。 (土壌改良資材の表示の基準) 第十一條 農(nóng)林水産大臣は,、植物の栽培に資するため土壌の性質に変化をもたらすことを目的として土地に施される物(肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七號)第二條第一項に規(guī)定する肥料にあつては、植物の栄養(yǎng)に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化學的変化をもたらすことと併せて土壌に化學的変化以外の変化をもたらすことを目的として土地に施される物に限る,。以下「土壌改良資材」という,。)のうち、その消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり,、かつ,、地力の増進上その品質を識別することが特に必要であるためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定める種類のものについて、その種類ごとに,、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定め,、これを告示するものとする,。 一 原料、用途,、施用方法その他品質に関し表示すべき事項 二 表示の方法その他前號に掲げる事項の表示に際して土壌改良資材を業(yè)として製造(配合,、加工及び採取を含む。)する者(以下「製造業(yè)者」という,。)又は土壌改良資材を業(yè)として販売する者(以下「販売業(yè)者」という,。)が遵守すべき事項 2 都道府県知事は、土壌改良資材の種類を示して,、前項の表示の基準となるべき事項を定めるべき旨を農(nóng)林水産大臣に申し出ることができる,。 (指示等) 第十二條 農(nóng)林水産大臣は、前條第一項の規(guī)定により告示された同項第一號に掲げる事項(以下「表示事項」という,。)を表示せず,、又は同項の規(guī)定により告示された同項第二號に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業(yè)者又は販売業(yè)者があるときは,、當該製造業(yè)者又は販売業(yè)者に対して,、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項の指示に従わない製造業(yè)者又は販売業(yè)者があるときは、その旨を公表することができる,。 (表示に関する命令) 第十三條 農(nóng)林水産大臣は,、第十一條第一項の規(guī)定により表示の基準となるべき事項が定められた種類の土壌改良資材の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより,、農(nóng)林水産省令で,、製造業(yè)者又は販売業(yè)者に対し、當該土壌改良資材に係る表示事項について表示をする場合には,、當該表示事項に係る遵守事項に従つてすべきことを命ずることができる,。 第十四條 農(nóng)林水産大臣は、第十一條第一項の規(guī)定により表示の基準となるべき事項が定められた種類の土壌改良資材について,、表示事項が表示されていないものが広く販売されており,、これを放置しては土壌改良資材の消費者の利益を著しく害すると認めるときは、政令で定めるところにより,、農(nóng)林水産省令で、製造業(yè)者又は販売業(yè)者に対し,、當該土壌改良資材に係る表示事項を表示したものでなければ販売し,、又は販売のために陳列してはならないことを命ずることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項の規(guī)定による命令をする場合には,、當該表示事項に関し,、現(xiàn)に前條の規(guī)定による命令をしている場合を除き、あわせて同條の規(guī)定による命令をしなければならない,。 (命令の変更又は取消し) 第十五條 農(nóng)林水産大臣は,、前二條の規(guī)定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し,、又は消滅したと認めるときは,、その命令を変更し、又は取り消さなければならない,。 (報告及び立入検査) 第十六條 農(nóng)林水産大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、製造業(yè)者若しくは販売業(yè)者から報告を徴し,、又はその職員に,、これらの者の工場、事業(yè)場,、店舗,、営業(yè)所、事務所若しくは倉庫に立ち入り,、土壌改良資材,、その原料、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (センターによる立入検査) 第十七條 農(nóng)林水産大臣は,、前條第一項の場合において必要があると認めるときは、獨立行政法人農(nóng)林水産消費安全技術センター(以下「センター」という,。)に,、製造業(yè)者又は販売業(yè)者の工場、事業(yè)場,、店舗,、営業(yè)所、事務所又は倉庫に立ち入り,、土壌改良資材,、その原料、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項の規(guī)定によりセンターに立入検査を行わせる場合には、センターに対し,、當該立入検査の期日,、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 3 センターは,、前項の指示に従つて第一項の立入検査を行つたときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その結果を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない,。 4 前條第二項及び第三項の規(guī)定は,、第一項の立入検査について準用する。 (センターに対する命令) 第十八條 農(nóng)林水産大臣は,、前條第一項の立入検査の業(yè)務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、センターに対し、當該業(yè)務に関し必要な命令をすることができる,。 (協(xié)議) 第十九條 農(nóng)林水産大臣は,、第十一條第一項の規(guī)定により表示の基準となるべき事項を定め、又は第十三條若しくは第十四條第一項の規(guī)定による命令をし,、若しくは第十五條の規(guī)定による命令の変更若しくは取消しをしようとするときは,、當該表示の基準となるべき事項又は當該命令に係る土壌改良資材の製造の事業(yè)を所管する大臣(農(nóng)林水産大臣を除く。)に協(xié)議しなければならない,。 (権限の委任) 第二十條 この法律に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農(nóng)政局長に委任することができる,。 (経過措置) 第二十一條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 (罰則) 第二十二條 第十三條又は第十四條第一項の規(guī)定による命令に違反した者は,、二十萬円以下の罰金に処する。 第二十三條 第十六條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項若しくは第十七條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者は,、十萬円以下の罰金に処する。 第二十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し、前二條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の刑を科する。 第二十五條 第十八條の規(guī)定による命令に違反した場合には,、その違反行為をしたセンターの役員は,、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 1 この法律は,、昭和五十九年九月一日から施行する,。ただし、第十一條から第二十一條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 2 耕土培養(yǎng)法(昭和二十七年法律第二百三十五號)は、廃止する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、第十條第二項及び附則第八條から第十四條までの規(guī)定は,、同日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する,。ただし、附則第四條第二項及び第三項,、第五條,、第七條第二項並びに第二十二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十一條 施行日前にした行為及び附則第十條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。