農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進法施行令 昭和五十五年政令第二百十九號 農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進法施行令 內(nèi)閣は,、農(nóng)用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五號)第六條第三項第二號ただし書並びに第十一條第一項及び第五項の規(guī)定に基づき、並びに同法第十三條第二項の規(guī)定を?qū)g施するため,、この政令を制定する,。 (農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進基本方針) 第一條 農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第五條第一項の基本方針は,、おおむね五年ごとに,、その後の十年間につき定めるものとする。 (農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進基本構(gòu)想) 第二條 法第六條第一項の基本構(gòu)想は,、前條の基本方針の期間につき定めるものとする,。 (融資機関) 第三條 法第十四條の六第一項第二號の政令で定める金融機関は、銀行,、信用金庫,、信用協(xié)同組合及び農(nóng)林中央金庫とする。 (政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結(jié)) 第四條 株式會社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は,、政府と法第十四條の九第一項に規(guī)定する利子補給契約を結(jié)ぼうとするときは,、農(nóng)林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、內(nèi)閣総理大臣,。以下この條において同じ,。)の定めるところにより、當該利子補給契約に係る法第十四條の六第一項各號の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に必要な農(nóng)作業(yè)に常時従事すると認められない者から除かれる者) 第五條 法第十八條第二項第二號の政令で定める者は,、次に掲げる者とする。 一 農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第二條第三項に規(guī)定する農(nóng)地所有適格法人に利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける當該農(nóng)地所有適格法人の組合員,、社員又は株主 二 次條第一號から第四號までに掲げる場合及び同條第五號の農(nóng)林水産省令で定める場合において利用権の設定等を受ける者 (利用権の設定等に関する要件が緩和される場合) 第六條 法第十八條第三項第二號ただし書の政令で定める場合は,、次に掲げる場合(第二號から第四號までに掲げる場合であつて、同條第二項第二號に規(guī)定する土地(以下「対象土地」という,。)を別表第一の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設定等を受けるときにあつては,、その法人が利用権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)とする,。 一 獨立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金が獨立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金法(平成十四年法律第百二十七號)附則第六條第一項第二號に掲げる業(yè)務の実施によつて利用権の設定等を受ける場合 二 地方公共団體が対象土地を公用又は公共用(農(nóng)業(yè)上の利用を目的とする用途に限る,。)に供するため利用権の設定等を受ける場合 三 農(nóng)地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五號)第二條第二項第一號に規(guī)定する法人が対象土地を稚蠶共同飼育の用に供する桑園その他當該法人の直接又は間接の構(gòu)成員の行う農(nóng)業(yè)に必要な施設の用に供するため利用権の設定等を受ける場合 四 農(nóng)地法施行令第二條第二項第三號に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める法人が対象土地を當該法人が行う同號に規(guī)定する事業(yè)の運営に必要な施設の用に供するため利用権の設定等を受ける場合 五 その他農(nóng)林水産省令で定める場合 (定款等の記載事項の基準) 第七條 法第二十三條第一項の政令で定める基準は、目的,、構(gòu)成員たる資格,、構(gòu)成員の加入及び脫退に関する事項、代表者に関する事項,、総會の議決事項その他農(nóng)林水産大臣が定める事項が定められていること並びにこれらの記載事項に係る內(nèi)容が農(nóng)林水産大臣が定める基準に適合するものであることとする,。 (特定農(nóng)業(yè)団體の要件) 第八條 法第二十三條第四項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 前條に規(guī)定する基準に従つた定款又は規(guī)約を有していること,。 二 その組織を変更して,、その構(gòu)成員を主たる組合員、社員又は株主とする農(nóng)業(yè)経営を営む法人となることに関する計畫であつて,、農(nóng)林水産省令で定める基準に適合するものを有しており,、かつ、その達成が確実と見込まれること,。 三 その他農(nóng)林水産省令で定める要件 (特定農(nóng)用地利用規(guī)程の有効期間) 第九條 特定農(nóng)用地利用規(guī)程の有効期間は,、法第二十三條第一項の認定を受けた日から起算して五年とする。ただし,、同項の認定を受けた団體は,、當該特定農(nóng)用地利用規(guī)程で定められた特定農(nóng)業(yè)法人又は特定農(nóng)業(yè)団體の同意を得た場合には、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、同意市町村の承認を得て、その有効期間を五年を超えない範囲內(nèi)で延長することができる,。 (農(nóng)用地利用規(guī)程の認定の取消しの事由) 第十條 法第二十四條第三項の政令で定める事由は,、次に掲げる事由とする。 一 農(nóng)用地利用規(guī)程について法第二十三條第一項の認定を受けた団體(次號において単に「団體」という,。)が同項に規(guī)定する団體でなくなつたこと,。 二 法第六條第五項の規(guī)定による基本構(gòu)想の変更により農(nóng)用地利用規(guī)程(法第二十四條第一項又は第二項の規(guī)定による変更の認定又は屆出があつたときは、その変更後のもの)が法第二十三條第三項第一號に掲げる要件に該當しなくなつた場合において,、団體が遅滯なく當該農(nóng)用地利用規(guī)程について法第二十四條第一項の規(guī)定による変更の認定を受けなかつたこと(同項ただし書の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更に該當する場合を除く,。)。 (土地改良法施行令の特例) 第十一條 法第二十九條第二項の規(guī)定により農(nóng)事組合法人が土地改良事業(yè)を行う場合には,、當該農(nóng)事組合法人を土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第九十五條第一項又は第百條第一項の規(guī)定により土地改良事業(yè)を行い,、又は行おうとする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合とみなして、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號)の規(guī)定を適用する,。 (償還方法) 第十二條 法第三十條第一項の國又は都道府県の貸付金の償還期間(據(jù)置期間を含む,。以下同じ。)及び據(jù)置期間は,、別表第二の上欄に掲げる資金の種類に応じ,、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとし、その償還は,、均等年賦償還の方法によるものとする,。 2 都道府県は、農(nóng)地中間管理機構(gòu)が次の各號のいずれかに該當するときは,、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる,。 一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。 二 貸付金の償還を怠つたとき。 三 前二號に掲げる場合のほか,、貸付けの條件に違反したとき,。 3 都道府県が、農(nóng)地中間管理機構(gòu)に対し,、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第百七十一條の六第一項の規(guī)定により貸付金の償還期限を延長したときは,、國の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四號)第二十四條第一項の規(guī)定の適用については、同項第六號に該當するものとみなし,、かつ,、この場合における國の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六條第一項の規(guī)定は,、適用されないものとする,。 附 則 1 この政令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する,。 2 法附則第八項の政令で定める農(nóng)用地の改良又は造成は,、當該農(nóng)用地の改良又は造成に関する事業(yè)の施行に係る地域において、農(nóng)林水産大臣の定める基準に適合する農(nóng)業(yè)者又は農(nóng)業(yè)者の組織する団體が當該事業(yè)の完了する以前において利用権の設定等又は農(nóng)作業(yè)の委託を受けると見込まれる農(nóng)用地の面積が農(nóng)林水産大臣の定める基準に適合するものであることとする,。 3 第四條の規(guī)定は,、政府が株式會社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫と法附則第八項に規(guī)定する利子補給契約を結(jié)ぶ場合について準用する。この場合において,、同條中「第十四條の六第一項各號」とあるのは,、「附則第八項」と読み替えるものとする。 4 法附則第十三項及び第十五項の政令で定める者は,、次の各號のいずれかに該當する者とする,。 一 その主要な事業(yè)用資産について東日本大震災により浸水、流失,、滅失,、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相當な機関から受けた者 二 その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相當程度減少したことの証明を市町村長その他相當な機関から受けた者 5 法附則第十三項の政令で定める日は,、平成三十一年三月三十一日とする,。 附 則 (昭和五五年八月二九日政令第二二三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、農(nóng)地法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十六號)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成三年三月一五日政令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成五年七月三〇日政令第二七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、農(nóng)業(yè)経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五號)第五條第二項第四號ロの規(guī)定により基本方針に定められた法人又は同法第六條第三項の規(guī)定により基本構(gòu)想に定められた者が同法第七條第一項の承認を受けた際現(xiàn)に所有し、又は借り受けている同法第四條第一項に規(guī)定する農(nóng)用地等は、同條第二項第一號に規(guī)定する農(nóng)地売買等事業(yè)により買い入れ,、又は借り受けている農(nóng)用地等とみなす,。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年一一月二六日政令第三六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第十八條から第三十四條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱哗柸照畹谒末柀柼枺?この政令は,、農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露湃照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱痪湃照畹诙牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢乱灰蝗照畹诙宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、農(nóng)地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正法の施行前にした改正法第二條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進法第二十七條の十二第一項の規(guī)定による命令に関し改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露照畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。ただし、第二條及び第六條並びに附則第三條の規(guī)定は,、改正法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(同年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年七月二九日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年三月二八日政令第九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月二〇日政令第八〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年一二月二四日政令第四四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一月二九日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月一六日政令第六四號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月二三日政令第三九號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三〇年三月一六日政令第四八號) この政令は,、公布の日から施行する,。 別表第一(第六條関係) 農(nóng)用地(開発して農(nóng)用地とすることが適當な土地を開発した場合におけるその開発後の農(nóng)用地を含む。) 法第十八條第三項第二號イに掲げる要件 木竹の生育に供され,、併せて耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 その土地を効率的に利用して耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)を行うことができると認められること,。 農(nóng)業(yè)用施設の用に供される土地(開発して農(nóng)業(yè)用施設の用に供される土地とすることが適當な土地を開発した場合におけるその開発後の農(nóng)業(yè)用施設の用に供される土地を含む。) その土地を効率的に利用することができると認められること,。 別表第二(第十二條関係) 資金の種類 償還期間 據(jù)置期間 一 法第七條第二號に掲げる事業(yè)に要する費用について充てる資金 五年以內(nèi) 一年以內(nèi) 二 法第七條第三號に掲げる事業(yè)に要する費用について充てる資金 二十五年以內(nèi) 一年以內(nèi)