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農(nóng)業(yè)信用保證保險(xiǎn)法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令 昭和三十六年政令第三百四十八號(hào) 農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令 內(nèi)閣は、農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會(huì)法(昭和三十六年法律第二百四號(hào))第二條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第二項(xiàng)第五號(hào)、第五十九條第二項(xiàng)並びに附則第五條第六項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (農(nóng)業(yè)者等) 第一條 農(nóng)業(yè)信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四號(hào)。以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 農(nóng)事組合法人 二 農(nóng)業(yè)共済組合及び農(nóng)業(yè)共済組合連合會(huì) 三 土地改良區(qū)及び土地改良區(qū)連合 四 たばこ耕作組合 五 農(nóng)産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業(yè)、農(nóng)産物の保管、運(yùn)搬、販売その他の流通に関する事業(yè)、農(nóng)業(yè)生産に必要な資材の製造の事業(yè)その他の農(nóng)業(yè)の振興に資する事業(yè)(第七號(hào)において「農(nóng)業(yè)振興事業(yè)」という。)を主たる事業(yè)として行う事業(yè)協(xié)同組合(農(nóng)業(yè)(畜産業(yè)及び養(yǎng)蠶業(yè)を含む。以下この號(hào)及び第七號(hào)において同じ。)を営む者、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)がその組合の議決権の過半數(shù)を有しているものに限る。)、事業(yè)協(xié)同小組合(農(nóng)業(yè)を営む者がその組合の議決権の過半數(shù)を有しているものに限る。)及び協(xié)同組合連合會(huì)(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)がその連合會(huì)の議決権の過半數(shù)を有しているものに限る。) 六 農(nóng)業(yè)の振興を目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人であつて、法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる者又は地方公共団體が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半數(shù)を有し、一般財(cái)団法人にあつては基本財(cái)産の額の過半を拠出しているもの 七 農(nóng)業(yè)振興事業(yè)を主たる事業(yè)として営む株式會(huì)社及び持分會(huì)社(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう。以下この號(hào)において同じ。)であつて、農(nóng)業(yè)を営む者、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が、株式會(huì)社にあつては総株主の議決権(地方公共団體が有する議決権及び株主総會(huì)において決議をすることができる事項(xiàng)の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、會(huì)社法第八百七十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半數(shù)を有しているもの、持分會(huì)社にあつては業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員の過半を占めているもの (融資機(jī)関) 第二條 法第二條第二項(xiàng)第五號(hào)の政令で定める金融機(jī)関は、次に掲げる金融機(jī)関とする。 一 銀行 二 株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù) 三 信用金庫(kù)及び信用金庫(kù)連合會(huì) 四 信用協(xié)同組合並びに中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號(hào))第九條の九第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の事業(yè)を併せ行う協(xié)同組合連合會(huì)(第四條第四號(hào)において「信用協(xié)同組合連合會(huì)」という。) (保証保険に係る借入金についての政令で定める額等) 第三條 法第五十九條第一項(xiàng)の政令で定める額は、三百萬(wàn)円とする。 2 法第五十九條第一項(xiàng)の政令で定める期間は、三年とする。 (融資保険対象者) 第四條 法第六十六條第一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める金融機(jī)関は、次に掲げる金融機(jī)関とする。 一 銀行 二 株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù) 三 信用金庫(kù)及び信用金庫(kù)連合會(huì) 四 信用協(xié)同組合及び信用協(xié)同組合連合會(huì) (融資保険の保険事故に係る政令で定める期間) 第五條 法第六十六條第三項(xiàng)の政令で定める期間は、三月とする。 第六條 削除 (內(nèi)閣総理大臣から金融庁長(zhǎng)官に委任されない権限) 第七條 法第七十二條第四項(xiàng)の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。 一 法第二十六條の規(guī)定による設(shè)立の認(rèn)可 二 法第五十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による解散の命令 (都道府県が処理する事務(wù)) 第八條 次に掲げる主務(wù)大臣の権限に屬する事務(wù)は、都道府県知事が行うこととする。ただし、農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會(huì)の業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保するため特に必要があると認(rèn)めるときは、主務(wù)大臣(內(nèi)閣総理大臣にあつては、法第七十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により権限を委任された金融庁長(zhǎng)官。第三項(xiàng)において同じ。)が自らこれらの権限に屬する事務(wù)を行うことを妨げない。 一 法第五十五條の規(guī)定により報(bào)告を徴する事務(wù) 二 法第五十六條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により検査を行う事務(wù) 2 前項(xiàng)本文の場(chǎng)合においては、法中同項(xiàng)本文に規(guī)定する事務(wù)に係る主務(wù)大臣に関する規(guī)定は、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)本文の規(guī)定に基づき、法第五十五條の規(guī)定により報(bào)告を徴し、又は法第五十六條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定により検査を行つた場(chǎng)合には、主務(wù)省令の定めるところにより、その結(jié)果を主務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第九條 前條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 附 則 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 法附則第五條第五項(xiàng)に規(guī)定する利子補(bǔ)給に要する経費(fèi)に係る?yún)爰挨又С訾摔膜い皮味嫉栏hの経理は、昭和三十六年度及び昭和三十七年度においては農(nóng)業(yè)改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二號(hào))第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該都道府県に設(shè)けられた特別會(huì)計(jì)の業(yè)務(wù)勘定(昭和三十七年三月三十一日までに法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により法による改正前の農(nóng)業(yè)改良資金助成法第三條第一項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)に係る権利及び義務(wù)を農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會(huì)に移転した都道府県の昭和三十七年度分については、當(dāng)該都道府県の一般會(huì)計(jì))において、昭和三十八年度以降においては當(dāng)該都道府県の一般會(huì)計(jì)において行なうものとする。 附 則 (昭和三七年六月二九日政令第二七二號(hào)) この政令は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和四〇年四月二二日政令第一三四號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年五月一二日政令第一四五號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月一日政令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令第六條又は第九條の規(guī)定を適用して算定すべき保険料で施行日前に締結(jié)された契約に係るものの額の計(jì)算については、その計(jì)算に係る契約を変更する場(chǎng)合を除き、なお従前の例による。 附 則 (昭和四五年四月二七日政令第九七號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に効力を有する農(nóng)業(yè)信用保証保険法第七十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の契約については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年五月一六日政令第一九七號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月一二日政令第一九七號(hào)) 1 この政令は、農(nóng)業(yè)近代化資金助成法及び農(nóng)業(yè)信用保証保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十號(hào))の施行の日(昭和四十八年九月一日)から施行する。ただし、第一條の規(guī)定及び第二條中農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令第一條第六號(hào)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係でその保険期間が五年未満である資金に係るものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年五月二〇日政令第一五八號(hào)) 1 この政令は、昭和五十年六月一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る借入金についての農(nóng)業(yè)信用保証保険法第七十八條第一項(xiàng)の政令で定める利息に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年五月一八日政令第一一九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年一〇月三日政令第二九六號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年五月八日政令第一六三號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年六月五日政令第一六九號(hào)) 1 この政令は、昭和五十四年六月十二日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年九月四日政令第二四〇號(hào)) 1 この政令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年四月七日政令第八六號(hào)) 1 この政令は、昭和五十五年四月十四日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年五月七日政令第一五六號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年二月三日政令第九號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年三月一四日政令第二五號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年五月一日政令第一四四號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年二月二〇日政令第一八號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年四月一五日政令第一二三號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年六月一二日政令第二一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (舊林業(yè)信用基金法施行令等の暫定的効力) 第二條  2 この政令の施行の際現(xiàn)に存する農(nóng)業(yè)信用保険協(xié)會(huì)(清算中のものを含む。)については、第三條の規(guī)定による改正前の組合等登記令及び第六條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令(以下「舊農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、舊農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令第五條第三項(xiàng)中「年七パーセント」とあるのは、「年六?七パーセント」とする。 附 則 (昭和六二年七月一日政令第二五〇號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年九月三〇日政令第二九〇號(hào)) 1 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第三〇〇號(hào)) 1 この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年二月一日政令第一八號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年九月二二日政令第二七〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月二七日政令第二八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成元年十月四日から施行する。 (経過措置) 5 この政令の施行前に成立している農(nóng)業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年三月三〇日政令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年四月二〇日政令第一〇六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年四月二十七日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農(nóng)業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年九月七日政令第二五六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年九月十四日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農(nóng)業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年一二月四日政令第三四四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年十二月十一日から施行する。 (経過措置) 3 この政令の施行前に成立している農(nóng)業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年六月四日政令第一九八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年九月三日政令第二七九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一一月一九日政令第三四四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農(nóng)業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年一二月二〇日政令第三七二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 3 この政令の施行前に成立している農(nóng)業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年三月一三日政令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農(nóng)業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年一二月二日政令第三六八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農(nóng)業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年六月四日政令第一八五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農(nóng)業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一二月二七日政令第四〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農(nóng)業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二九日政令第一九五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 3 この政令の施行前に成立している法律第六十九號(hào)第二條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四號(hào))第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二九日政令第一九六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年八月三〇日政令第二五五號(hào)) この政令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年一月二四日政令第九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。 附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四號(hào)) この政令は、金融監(jiān)督庁設(shè)置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第九條 この政令の施行前に第二十三條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令第七條の規(guī)定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百七十九條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四號(hào))第五十五條の規(guī)定により報(bào)告を徴し、又は同法第五十六條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定により検査を行った場(chǎng)合については、第二十三條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令第七條第三項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第二十二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年七月二七日政令第三九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、食品流通構(gòu)造改善促進(jìn)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二六號(hào)) この政令は、青年等の就農(nóng)促進(jìn)のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農(nóng)業(yè)信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第四五三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一六號(hào)) この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二〇日政令第五三號(hào)) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二一日政令第二二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農(nóng)業(yè)経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農(nóng)業(yè)近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二五日政令第二三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四條から第十五條までの規(guī)定、附則第十六條中財(cái)務(wù)省組織令(平成十二年政令第二百五十號(hào))第三條第三十四號(hào)及び第十九條第五號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第十七條の規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號(hào)) この政令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月一六日政令第一三六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月九日政令第一二〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年三月一五日政令第六六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二九日政令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 存続中央會(huì)に対する第十條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)信用保証保険法施行令第一條の規(guī)定の適用については、同條中「次に掲げる法人」とあるのは、「次に掲げる法人及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三號(hào))附則第十條に規(guī)定する存続中央會(huì)」とする。